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2018.2.18 日本国憲法のその他の変更論点 - 地方自治・主権在民・1票の価値・教育の充実など
   
     日本の人口構造         2018.1.17日経新聞   2018.2.17
                                 西日本新聞    
(図の説明:1番左の図のように、日本の人口構造は高齢者の割合が増加している。そのため、定年を延長もしくは廃止して高齢者が働けるようにし、70歳超まで年金受給を遅らせることができる案が浮上している。また、外国人労働者は、国内の雇用を守るために現在は制限されているが、増やすことは容易であり、財・サービスの生産に役立つだろう)

    
             2018.2.2日経新聞(*2-2-1より)   
(図の説明:上の図のように、高齢者の割合が増え投票率も高齢者の方が高いため、高齢者の意見が通り易いという指摘があるが、高齢者は女性も含めた普通選挙を有難く思い、社会保障に頼る側になり政治の影響を大きく受けるようになったので、若者よりも積極的に投票するのである。それに対し、若者はこれから将来が開けるため、政治に関わっているよりも仕事に集中して自分の将来を拓く意欲が高く、住まいはまだ固定していないためその地域の議員とのなじみが薄い。そのため、若者の投票率が低いのは必然で、前からそういう傾向はあったのである)

(1)地方自治について
 昭和21年11月3日に公布され、昭和22年5月3日に施行された日本国憲法は、*1-1のように、地方自治を、第92条で「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」としているのみである。

 そして、昭和22年4月17日に公布され何度も改正されてきた地方自治法は、*1-2のように、日本国憲法を受け、第一条で「この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、国と地方公共団体との間の基本的関係を確立し、地方公共団体における民主的で能率的な行政の確保を図り、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」としている。

 従って、*1-3のように、「地方自治の本旨」は、地方自治法で明確にすればよく、それは既になされており、足りなければ地方自治法を改正すればよいだけだ。例えば、道州制にして徹底した地方分権を行いたいのなら、それは憲法を変更する問題ではなく、「地方自治体」の区割りと税源配分の問題である。確かに、地方自治の展開を妨げているのは日本国憲法ではなく、地方分権を骨抜きにして権力を維持してきた官僚だろうが、知事会・県議会は、どこまで分権しても(地方の)人材を含めて自立できるかを考慮し、うまくいく分権改革案を提出すべきだ。

(2)合区の解消について
 自民党の憲法改正推進本部は、*2-1-3のように、参院選の合区を解消するための憲法改正条文案を了承し、改選毎に各都道府県から1人以上選出できる内容を盛り込み、細田会長が「法の下の平等と地方自治重視のバランスをとるための改正だ」と説明されたそうだが、地方自治重視は、沖縄県のように県を挙げて米軍基地の縮小や撤去を要望し、総合開発に取り組もうとしている県を応援するのが早道だと考える。

 これに対し、朝日新聞は社説で、*2-1-4のように、法の下の平等をうたい、投票価値の平等を求める憲法第14条と矛盾し、国会議員を全国民の代表と定める憲法第43条とも相いれないと記載している。

 衆議院議員は、*2-1-1のように定数465人(小選挙区選出議員289人、比例代表選出議員176人)で、*2-1-2のように憲法第45条で「任期4年・解散あり」と定められている。また、参議院議員は、定数242人(選挙区選出議員146人、比例代表選出議員96人)で、憲法第46条により「任期6年・解散なし・3年毎に半数入れ替え」と定められている。

 そして、*2-1-2の憲法第47条は、「選挙区、投票方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律(公職選挙法のこと)で定める」としているため、選挙区、投票方法その他選挙に関する事項は、基本的には公職選挙法で決めればよく、憲法を変更する必要はない。

 また、憲法第43条に「両議院の議員の定数は、法律で定める」と書かれているため、一票の価値を同じにしながら合区を無くしたければ、合区を無くした後の人口に合わせて他地域の小選挙区選出議員を増やす選択肢もあり、これは公職選挙法を改正すればできる。この場合は、参議院の比例代表選出を減らすか無くすのが、議員数を多くしすぎない方法になる。

 しかし、衆議院も地域代表になりがちな小選挙区を地盤とする議員が60%以上いるため、国民が政党の政策に対して意思表示を行い、解散・総選挙を通じて示された国民の意思が選挙結果に正確に反映されるためには、衆議院議員は全員を比例代表にするくらいでなければ、衆参両院のチェック機能が働かない。そして、どのような選び方をしても、国会議員は、(精神的にはともかく)形式的には全国民を代表するため、憲法の変更は不要なのである。
 
(3)法の下の平等と1票の価値について
 日本国憲法第14条1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において差別されない」と定められており、1票の価値が人によって異なることがあってはならない。これについては、司法も同じ見解だ。

 しかし、*2-2-1のように、日経新聞などいくつかのメディアや“研究者”が、①高齢者の意見が反映されやすい「シルバー民主主義」になるのはよくない ②「頑張って保険料を納付してきたのに、年金を減らされることは認めない」と言う高齢者は冷静でない ③社会保障給付は医療・年金・介護が約9割を占め、若い世代ほど給付より負担が重い ④投票率は若者が低く、高齢者は高い ⑤大票田は高齢者で、子育て世代や結婚・出産を考える世代は存在感が薄いため、団塊世代が年をとるにつれ「高齢者の声」が大きくなる ⑥18歳未満やこれから生まれてくる世代の声を誰がどのように政治に反映するかが問題だ 等として、*2-2-2のように、「イ.余命に応じて投票権に重みをつけ、若い人の一票を高齢者の一票よりも重くする」「ロ.投票権を持たない未成年に投票権を与え、親が代わりに投票する」などと書いた記事もある。

 しかし、①⑥の見解は、*2-1-2の憲法第14条1項「すべて国民は法の下に平等であつて、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において差別されない」に反する。また、②の高齢者の主張は事実であり、厚労省の杜撰な管理により働き手が多かった時代に必要な年金資産を積み立てられなかったことが問題なのであって、勝手に減らすのは契約違反であるとともに、生存権・財産権の侵害に当たる。

 さらに、③のうちの年金・医療については、1980年代に予想可能だったため、厚労省と社会保険庁は支払時の資産を準備しておくのが当然であったし、介護保険制度については2000年に施行されものであるため、多くの高齢者が支払っていないのは当然なのである。そのかわり、高齢者は、自分がやりたいことを二の次にして親と同居し、生活補助や介護をした人が多いが、若者はそちらの方がよいのだろうか?

 また、④の投票率は若者が低く高齢者は高い ⑤の大票田は高齢者 というのは事実だが、高齢者の現在のみを考えて政策を練る議員はおらず、私も票田に媚びるために政策を提唱したことはない。それより、*2-2-2のように、若者の投票率が低いから選挙で若者を特別扱いするなどという発想は、憲法第14条1項に反するとともに、政治に関心がないから投票に行かないような人が政治関連の情報を普段からキャッチして正しい選択をする筈がないため、わけのわかっていない浮動票が増えて、かえって選挙結果を狂わせると考える。

 なお、少子化による労働力の減少は、*3-1のように、定年を延長・廃止して年金開始年齢を70歳超でも選択可能にしたり、働きたい女性を差別なく雇用したり、*3-2のように、外国人労働者を積極的に雇用したりすることによって解決できる。そして、これらハングリー精神を持つ人材の方が、甘えきった日本の若者より役に立つのは既に経験済みなのだ。

<地方自治>
*1-1:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~kazyoshi/constitution/jobun/chap08.html (日本国憲法 昭和21年11月3日公布、昭和22年5月3日施行 より抜粋)
第8章 地方自治
第92条(地方自治の基本原則)
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める。
第93条(地方公共団体の機関、その直接選挙) 1.地方公共団体には、法律の定めるところに
 より、その議事機関として議会を設置する。
 2.地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共
 団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条(地方公共団体の権能)
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の
 範囲内で条例を制定することができる。
第95条(特別法の住民投票)
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体
 の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができ
 ない。

*1-2:http://www.houko.com/00/01/S22/067.HTM (地方自治法 昭和22年4月17日公布、改正平成28年6月7日最終改正・平28年11月30日施行)
第一編 総 則
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の
 組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を
 確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るととも
 に、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を
 自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。《追加》平11法087
 2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存
 立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に
 関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わな
 ければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民
 に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で
 適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつ
 て、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
 《追加》平11法087
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
 2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
 3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
 《改正》平23法035
第二条 地方公共団体は、法人とする。
 2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令に
 より処理することとされるものを処理する。《全改》平11法087《1項削除》平11法087
 3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものと
 されているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。《改正》平23法035
 4 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質に
 おいて一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村
 の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。《全改》平23法035
 5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域に
 わたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の
 市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
 《改正》平11法087
 6 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないように
 しなければならない。《3項削除》平11法087
 7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
 8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務
 以外のものをいう。《追加》平11法087
 9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
  一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる
 事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を
 特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの
 (以下「第一号法定受託事務」という。)
  二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務の
  うち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な
  処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの
  (以下「第二号法定受託事務」という。)《追加》平11法087
 10 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は
 第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の
 下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ
 同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に
 示すとおりである。《追加》平11法087
 11 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共
 団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。《追加》平11法087
 12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公
 共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならな
 い。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別
 地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
 《改正》平11法087
 13 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務
 である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理すること
 ができるよう特に配慮しなければならない。《追加》平11法087
 14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、
 最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
 15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体
 に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
 16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び
 特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
 17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 (以下略)

*1-3:http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180108/KT180106ETI090004000.php (信濃毎日新聞 2018年1月8日) 憲法の岐路 知事会改憲案 生煮えで示されても
 全国知事会の作業部会が独自の改憲草案を発表した。92条にうたわれている「地方自治の本旨」規定の中身を明確化するのが柱だ。〈地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める〉。92条である。本旨とは何かの説明はない。明治憲法に地方自治の規定はなかった。知事は政府が任命する官僚だった。憲法に「第8章地方自治」の項を設け、知事、市町村長や議会議員を公選制にしたのは戦後改革の柱の一つだった。それなのに肝心の部分が曖昧だ。徹底した分権型を目指したGHQ(連合国軍総司令部)と旧体制を維持したい日本側とのせめぎ合いの結果という見方がある。▽住民は国民主権の原則に基づき地方自治に参画する権利を持つ▽地方公共団体固有の権能は国政で尊重される▽国は地方自治に影響を及ぼす政策の企画、立案、実施に当たっては地方との協議の場を設けなければならない。草案にはこんな中身が盛り込まれている。本旨の意味はかなりはっきりしてくる。それでも、今度の案には問題が多い。理由は三つある。第一に、本旨の意味を明確化するには必ずしも憲法を変えなくても済むことだ。地方自治法を抜本改正する、あるいは地方自治基本法を制定して本旨の意味を盛り込む、といったやり方がある。その方が手っ取り早いし国民に理解されやすいだろう。第二は議論が生煮えなことだ。知事会が全国の知事47人を対象に行ったアンケートでは、8項目の改憲項目に対し「賛同する」と答えた知事はそれぞれ36〜21人にとどまった。「趣旨は分かるが幅広い議論が必要」といったコメントが多く寄せられている。そして第三に打ち出したタイミングだ。安倍晋三首相は今年中の改憲発議を目指している。国民の間には慎重論が根強い。そんな中での改憲案提示である。改憲を急ぐべきでないと考える人たちにとっては、知事会が首相を後押ししている、あるいは改憲の動きに便乗しようとしていると見えておかしくない。地方自治の豊かな展開を妨げているのは憲法なのか。そうではあるまい。政治家と官僚が分権を骨抜きにしてきた経緯がある。知事会が今やるべきは、国に要求して分権改革を再始動させることだ。

<主権在民と一票の価値>
*2-1-1:http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo03.html (総務省)選挙<抜粋>
1.衆議院議員総選挙
 総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
2.参議院議員通常選挙
 参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。参議院議員の定数は242人で、うち96人が比例代表選出議員、146人が選挙区選出議員です。

*2-1-2:http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s4 (日本国憲法抜粋)
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第4章 国 会
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

*2-1-3:http://www.saga-s.co.jp/articles/-/182285 (佐賀新聞 2018.2.16) 自民、合区解消の改憲条文を了承、「都道府県に1人以上」
自民党の憲法改正推進本部(細田博之本部長)は16日午前、全体会合を党本部で開き、参院選「合区」解消に向けた条文案を了承した。参院選挙区に関し、改選ごとに各都道府県から1人以上選出できる内容を盛り込んだ。自民党が改憲を目指す4項目のうち具体案がまとまったのは初めてで、細田氏に今後の対応を一任した。公明党も今年初の憲法調査会全体会合を開催し、論議を本格化させた。細田氏は全体会合で条文案について「法の下の平等と地方自治重視のバランスをとる改正だ」と意義を説明した。

*2-1-4:https://digital.asahi.com/articles/DA3S13363301.html (朝日新聞社説 2018年2月17日) 憲法70年 「合区」改憲、筋通らぬ
 参院選で二つの県を一つの選挙区にする「合区」の解消に向けた改憲条文素案が、きのう自民党の憲法改正推進本部で大筋了承された。鳥取・島根と徳島・高知の県境をまたぐ合区が導入されたのは、16年の参院選。「一票の格差」を是正するためだ。これに対し素案は、改選ごとに各都道府県から最低1人を選べるようにすることが柱だ。そのために、国政選挙制度の根拠となる47条に「改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきもの」と明記する。人口減少が進むなか、合区が増えればいっそう置き去りにされかねない。危機感をもつ地方には歓迎されるかもしれない。しかし素案は、法の下の平等をうたい、投票価値の平等を求める14条と矛盾する。国会議員を「全国民の代表」と定める43条とも相いれない。参院は「地域代表」とし、衆院は人口比例を徹底した「国民代表」とする。自民党がもし、中長期的にそんな議論をしようというなら理解はできる。
だがそれには衆参の権限や役割分担、国と地方の関係も含む統治機構全体を見渡す議論が不可欠だ。憲法の他の条文との整合性をどう保つかといった論点にも、答えを出す必要がある。素案には、衆参両院の選挙区を「人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して」定めることも盛り込まれた。昨年の衆院選で自民党が訴えたのは参院の合区解消であり、衆院については何の言及もなかった。あまりに唐突な提案だ。参院選の合区も、衆院小選挙区で市町村を分割する区割りが増えていることも、一票の格差を正すためである。それにブレーキをかけようとする今回の素案は、結局は、一票の格差が広がっても違憲性を問われないようにしたい――。そんな狙いが明らかだ。忘れてならないのは、2年前の参院選で合区を導入した改正公選法の付則である。19年の参院選に向けて選挙制度の「抜本的な見直し」を検討し、「必ず結論を得る」と明記した。抜本改革を怠った小手先の対応の末に、やっと合区にたどりついた実情を省みてのことだ。見直しの期限まで1年余。公明党を含め、他党の多くはこの件での改憲に否定的だ。おおがかりな統治機構改革の議論が今さら間に合うはずもない。非現実的な改憲ではなく、まずは憲法の下で可能な手だてを探る。それが与野党の、とりわけ政権与党の責任である。

*2-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180202&ng=DGKKZO26462770S8A200C1EAC000 (日経新聞 2018.2.2) 進むシルバー民主主義、投票者の4割、65歳以上
 国会議員はよく「国民や有権者の意見を聞く」と口にする。この「国民」「有権者」とは、どのような人をイメージしているのだろう。若者なのか、高齢者なのか。少子高齢化が続くなか、近年は高齢者の意見が反映されやすい「シルバー民主主義」という言葉が広がっている。国会議員を選ぶ票はどの世代が投じているのかを分析した。「頑張って保険料を納付してきたのに、年金を減らされることは認められない」。日本維新の会の足立康史幹事長代理は最近、こう言われて驚いた。相手は年配の支持者。普段は冷静な人だが、高齢の富裕層に年金抑制を求める政策案への意見を尋ねると、急に感情的になったからだ。社会保障給付はいま医療・年金・介護が約9割を占め、対象は主に高齢者。少子高齢化が進み、若い世代ほど給付より負担が重い。高齢者に給付の抑制や負担を求める案が現実的だが、当事者は受け入れがたい。選挙区を回る政治家はその空気を肌で感じる。いまは「シルバー民主主義」といわれている。高齢者の投票行動が大きな影響力を持つ2つの構造的な現象があるからだ。(1)急速な少子高齢化で、人口に占める高齢者の割合が高まっている(2)投票率は若者は低く、高齢者は高い――という要素だ。まず高齢者の割合だ。2017年10月時点の総務省の人口推計の概算値は1億2672万人。このうち65歳以上は27.7%。一方、20~30歳代は21.7%にとどまる。次に投票率をみてみよう。同省が昨年10月の衆院選で年齢別投票者数を抽出調査した結果をみると、投票率は年齢が上がるごとに高くなる傾向が顕著だ。5歳ごとの年齢階層別では、60~64歳から75~79歳までは全て7割を超える高水準だ。それが50歳代は6割台、40歳代は5割台、30歳代は4割台、20歳代は3割台と、きれいに下がっていく。2つの調査をもとに、実際に投票した有権者の数を推計してみた。5歳ごとの年齢階層別で最も投票者が多いのは65~69歳で、700万人を超えた。この層は、第2次世界大戦直後のベビーブームに生まれた「団塊世代」。子育てを終えて年金を受給し始めている人が多い世代が、選挙で「大票田」になっている。65歳以上の高齢者は投票者全体の4割近くにのぼる。65~69歳を除く40歳以上の各世代はそれぞれ500万人前後。それが30歳代以下では若くなるほど投票者が減り、20~24歳は200万人を割った。18~39歳は全体の2割にとどまる。子育て世代やこれから結婚や出産を考える世代の票は存在感が薄い。過去の推定投票者数と比べると、団塊世代が年をとるにつれ「高齢者の声」がどんどん大きくなることが分かる。1980年の衆院選で最も投票者が多かった年齢層はこの時に30~34歳だった団塊世代で、800万人近くいた。年齢階層別の投票者数の分布は、年齢が上がるほど先細りになる右下がりの三角形に近い。子育てまっただ中の世代の票が厚みを持ち、65歳以上の高齢者は全体の約13%と、存在感は大きくなかった。その20年後の2000年衆院選。団塊世代は50~54歳になり、やはり最多投票層だった。投票者数の分布は高齢者と若年層が少ない山の形。この時は「大票田」の年齢層はまだ働く現役世代だった。これまでの傾向を考えれば、今後も投票者数の分布はさらに右肩上がりの三角形になる可能性がありそうだ。安倍晋三首相は昨年の衆院選で「全世代型社会保障」を打ち出した。財政健全化に充てる財源の一部を、子育て支援や教育無償化に回す。借金返済は将来に先送りする。「若者と高齢者の対立ではなく、生まれる前の将来世代にツケを押し付け、若者も高齢者も給付を受けているのが現実だ」。中部圏社会経済研究所の島沢諭主席研究員はこう指摘する。シルバー民主主義は、有権者間の世代間不公平から、有権者と非有権者の間の不公平の時代に入ろうとしている。問題は高齢者の発言力が強いことだけではない。18歳未満やこれから生まれてくる世代の声を誰がどのように政治に反映するかだ。

*2-2-2:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20180202&c=DE1&d=0&nbm=DGKKZO26462770S8A200C1EAC000&ng=DGKKZO26462830S8A200C1EAC000&ue=DEAC000 (日経新聞 2018.2.2) 若者の意思反映 試行錯誤 18歳から選挙権/ネット活動解禁 選挙制度の改革案も
 シルバー民主主義への問題意識から、若者の投票をできるだけ政治に反映させる工夫も出てきている。2016年からは選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に下げ、若い有権者を増やした。13年にはインターネットを使った選挙活動を解禁し、若者の政治参加を促した。それだけでは足りない――。そう考える学者は選挙制度改革も提案している。例えば「世代別選挙区制度」。選挙区を年齢階層別に分け、各世代の代表の政治家を選ぶ構想だ。30歳代以下は青年区、40~50歳代は中年区、60歳代以上は老年区と分け、各世代の有権者数に比例した定数を割り当てる。若い世代の投票率が低くても、各世代の人口に比例した議会構成にできる。政治が短期的な視点にならない仕組みにするのは「余命別選挙制度」。余命に応じて投票権に重みをつけ、若い人の一票を高齢者の一票よりも重くする。投票権を持たない将来世代に配慮する制度もある。「ドメイン投票方式」だ。投票権を持たない未成年に投票権を与え、その親が代わりに投票する仕組みだ。とはいえ、こうした選挙制度改革が実施できるかというと、かなり難しい。いま大きな影響力を持つ高齢者の世代が反対するのは必至だからだ。理論としての研究にとどまり、現実政治の俎上(そじょう)に上ることは期待薄だ。八代尚宏・昭和女子大学特命教授は「借金依存の年金制度は現時点で大きなリスクがある。高齢者に自分の問題だと説明すれば、ある程度の負担増は受け入れられる」と強調する。高齢者票の反発を恐れず説明しなければならない。

*3-1:http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201802/CK2018021602000259.html (東京新聞 2018年2月16日) 【政治】年金開始 70歳超可能に 政府、定年延長を支援
 政府は十六日の閣議で、公的年金の受給開始時期を七十歳超も選択できるようにする方針を盛り込んだ高齢社会対策大綱を決定した。これを受け、厚生労働省は二〇二〇年度中の関連法改正を目指し、検討を始める。少子高齢化が進行する中、健康な高齢者は働き続け、社会の支え手になってもらう狙い。大綱は六十五歳以上を一律に高齢者とみる考え方を見直し、年齢にかかわらず柔軟に働ける環境の整備を打ち出した。高齢者の体力的年齢が若くなっており、就業や地域活動への意欲も高いと指摘。「年齢区分でライフステージを画一化することを見直し全世代型の社会保障を見据える」とした。同日の高齢社会対策会議で、安倍晋三首相は「高齢化はますます進行し地方人口の減少も見込まれている。全ての世代が幅広く活躍できるような社会を実現することが重要だ」と話した。年金受給の開始時期は現在、原則六十五歳で本人が申し出れば六十~七十歳の間で選択できる。六十五歳より遅らせると、その分、毎月の受給額は増えるが、仕組みの利用は低調だ。厚労省は一九年の年金の財政検証を踏まえて、具体的な制度設計を進める。生涯現役を実現するため定年延長や継続雇用延長を進める企業を支援する。再就職や起業支援、職場以外で働くテレワークの拡大も目指す。先進技術を活用し、高齢者の移動手段を確保するための無人自動運転サービスの実現や、介護ロボットの開発にも取り組む。数値目標も掲げた。二〇年時点で(1)八十歳以上の高齢運転者による交通事故死者数を二百人以下(一六年二百六十六人)(2)六十~六十四歳の就業率を67・0%(同63・6%)(3)健康寿命を一歳以上延伸-など。高齢社会対策大綱は政府の施策の指針となり、およそ五年に一度見直される。

*3-2:http://qbiz.jp/article/128252/1/ (西日本新聞 2018年2月17日) 外国人労働者4万人迫る 福岡労働局 卸売、製造など25%増最多更新
 福岡県内の外国人労働者数(2017年10月末時点)が3万9428人となり、5年連続で過去最多を更新した。前年同期比で25・0%増。県内の有効求人倍率が過去最高を更新する状況が続く中、人手不足の製造や卸売などの業界を中心に、外国人を雇用する傾向が強まっている。福岡労働局が発表した統計によると、産業別では卸売業・小売業で働く外国人が7465人(全体の18・9%)でトップ。製造業の7303人(同18・5%)、サービス業の6379人(同16・2%)が続いた。国籍別は、中国人が最多の1万1299人(同28・7%)。次いでベトナム人が1万84人(同25・6%)、ネパール人が6591人(同16・7%)だった。ベトナム人の増加率が最も著しく、前年同期比49・0%増だった。在留資格別では、技能実習が同47・8%増の8265人。勉強しながら働く「出稼ぎ留学生」は同21・3%増で1万6345人だった。外国人を雇用する事業所数は、同17・4%増の6621となった。外国人労働者数は、雇用対策法に基づくもので、全事業主に雇用状況の報告が義務付けられている。

<教育の充実>
PS(2018年2月24日追加):*4-1、*4-2に書かれているとおり、自民党の教育充実に関する改憲条文案以上のことが、既に日本国憲法・教育基本法・国連人権規約等に書かれている。そのため、「日本維新の会を改憲論議に取り込む思惑」のような改憲は、日本国憲法と下部の法律全体の調和を害する上、改善にはならず、このような改憲は全く不要だ。それよりも、現行法を実行すべく、手を尽くすべきである。

*4-1:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-670902.html (琉球新報社説 2018年2月24日) 自民党改憲条文案 教育拡充は口実にすぎず
 自民党の憲法改正推進本部は、教育の充実に関する改憲条文案を大筋で了承した。教育を受ける権利などを定めた26条に3項を新設し、国に教育環境を整備する努力義務を課す。財源難などを理由に教育の無償化の明記は見送ったものの、日本維新の会の改憲案の内容を一部取り入れた。しかし、改憲条文案は既に現行憲法と教育基本法に盛り込まれている。国際人権規約上も国の義務となっている。改憲する必要性はない。教育拡充は、改憲の口実にすぎない。幅広い勢力による改憲の国会発議に向け、教育無償化を掲げる日本維新の会の取り込みを狙った姑息なやり方だ。自民党案は26条1項に「経済的理由によって教育上差別されない」と付け加えているが、憲法14条で法の下の平等をうたっている。教育の機会均等を定めた教育基本法4条も「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって教育上差別されない」と明記している。わざわざ憲法に追加する必要はない。国連人権規約の社会権規約13条は、高校・大学までの段階的な無償化を定めている。この規約は1966年に採択され、日本は79年に批准したが、無償化部分については保留していた。だが、2012年に保留を撤回し、国際的に教育の無償化を約束している。改憲する必要はないのである。新設される26条3項で教育は「国の未来を切り拓(ひら)く上で極めて重要な役割を担う」としている。教育基本法前文は「日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く」としている。3項には「憲法の精神」が抜け落ちている。これでは国民ではなく、国家が望む教育を促しかねない危険性をはらむ。与党内にも異論がある。法改正や予算措置で対応すべきだとする公明党の山口那津男代表は「教育の環境整備は法律でこれまでも最大限の努力をしてきたし、今後もやっていく」と述べ、自民党と距離を置いている。政府は昨年12月、3~5歳児の幼児教育・保育を原則として全て無償にし、低所得世帯では高等教育まで無償化の対象を広げることを閣議決定した。教育無償化は既に動き出している。教育無償化だけでなく、教員の待遇改善も急務だ。文科省が昨年4月に公表した実態調査で、中学校教諭の57%が「過労死ライン」を上回っている。背景に、教員の残業代を給料月額の4%と定めた、教職員給与特別措置法(給特法)がある。週2時間しか残業していないことになっているから、残業代はつかず残業記録もない。給特法を見直す必要がある。改憲ありきは本末転倒だ。憲法の精神を生かした施策こそ政治に求められている。

*4-2:http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180222/KT180221ETI090003000.php (信濃毎日新聞 2018年2月22日) 憲法の岐路 教育充実 自民本部の党利党略
 自民党の憲法改正推進本部が全体会合を開き、教育充実に関する改憲条文案をまとめた。26条に3項を新設し、国に教育環境整備の努力義務を課すことが柱である。26条は国民に対し「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」を保障している。教育環境の整備は今も国の責務である。改めて努力義務をうたうことで何が変わるのか、と疑問を持つ人は多いだろう。自民本部が決めた条文案は必要性が乏しく、実効性も期待できない。背景には日本維新の会を改憲論議に取り込む思惑がありそうだ。維新は幼児期から高等教育までの無償化を改憲案の柱に据えている。維新を取り込めば改憲に慎重な公明党へのけん制になる、ともにらんでいるのではないか。自民の改憲案には「(国民は)経済的理由によって教育上差別されない」との文言もある。これも維新案の引き写しだ。教育に関して政府が今やるべきは、返済不要の奨学金の拡充、大学授業料の減免など負担軽減に向けた地道な取り組みである。それは憲法を変えなくてもできる。反対に、憲法に努力義務を盛り込んでも政府がその気にならなければ状況は改善しない。自民は先日の全体会合では参院選の「合区」解消に向けた改憲案を了承している。改選ごとに各都道府県から1人以上選出できる規定を47条に加える。この案も問題が多い。解消を目指すのはいいとしても、都道府県代表制を明記すると国会議員を「全国民の代表」と定めた43条との整合性が問われる。合区の対象となるのは主に地方の選挙区だ。自民は地方で強い。自民の解消論の背景には選挙絡みの思惑がある。教育充実も合区解消も党利党略が見え隠れする。これでは憲法審査会の議論は深まらない。そもそも合区は政治制度全体に関わる問題である。衆参の在り方や地方制度も含めた検討が要る。自民の議論はそこも足りない。自民は教育充実、合区解消に加えて、9条への自衛隊明記、緊急事態対応の合わせて4項目を改憲対象としている。一番の狙いはむろん9条だ。教育充実や合区のような底の浅い議論を9条でもするようでは日本の針路が危うくなる。厳しく見ていかなければならない。

| 日本国憲法::2016.6~2019.3 | 03:03 PM | comments (x) | trackback (x) |

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