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2013.8.10 公職選挙法違反の超拡大解釈が目に余るが、取り締まる側に悪い目的があるだろう。(2013.8.11最終更新)
(1)選挙の常識
 佐賀県でも全く同じだが、自民党と公明党は選挙協力している。また、同じ党だったり選挙協力している党だったりすれば、政治目的が同じなのだから、衆議院議員と参議院議員が選挙で協力するのも当たり前であり、これは、協力しているのであって、悪い点は全くない。

(2)違反とされている事例について
 そのような中、*1、*2に記載されている事例について、私は、悪くもない普通のことに対し、公職選挙法を超拡大解釈して違反としていると考える。何故なら、田中良生衆議院議員は(同期なので知っているが)実直な人であり、自民党の公認候補である古川氏と、公明党公認候補である矢倉氏を、自民党の方針どおりに推薦する文書を、自らの後援会に郵送したにすぎないからだ。雇ったばかりの公設第1秘書が無許可でそのようなことをすべき動機はなく、秘書が事務所の仕事や後援会の世話をするのも当たり前なので、田中議員の事務所や秘書宅などの複数の関係先を家宅捜索した理由は全くわからない。何かの目的で、買収の嫌疑をかけたり、話を大きくしたりして嫌がらせをしているのかも知れないが、それならひどい話である。

 なお、この事例は、「法定外文書を頒布、事前運動」と書かれているが、このような場合に誰に投票するのがよいか迷うであろう後援会の人(国会議員の場合は1万人以上いるのが普通)に、「家族の一人を、両方に投票させて下さい」という田中良生衆議院議員の手紙を送ったということである。しかし、他の人からの電話連絡ならよいが、本人の署名入りの手紙を郵送したらいけないという理由は全くなく、受取る人にとっては、他の人からの電話よりも本人の署名入りの手紙の方がよほど価値がある筈だ。

(3)公職選挙法の憲法違反にあたる条文は変えるべきである
 公職選挙法は、142条で、法定外の文書図画(書面やチラシ)を頒布してはならないと定めているが、候補者でない人が何を配ろうと、事実無根の誹謗中傷でない限り、自由だろう。さらに、書面やチラシの頒布を禁止すれば、むしろ憲法の言論の自由・表現の自由に反する。

 また、候補者は、「法定文書でも集会以外では頒布してはならず、新聞折込のみ可能」とされているが、これは、大きな集会を開けるベテラン候補者に有利で、他の候補者にとっては有権者に情報開示や連絡を行うことを不可能にし、選挙を不利にしている。そのため、前時代的な動機を想定して作られたこの公職選挙法の条文を、新時代の議員に無理矢理当てはめて罰することやその罪を秘書に転嫁することは、本当の民主主義を害するのだ。従って、公職選挙法は条文の合理性を見直すべきであり、現在のご都合主義で恣意的な運用も変えるべきなのである。

(4)小沢氏の事件も、不正で汚れた感じをなすり付けるためのものだった!
 石川議員が録音していたので取り調べの内容と捜査報告書が異なり、捜査報告書が虚偽だったことが明らかになったが、小沢議員や石川議員の事件も、*3のとおり変だった。

 しかし、このブログの2012.12.17に記載した通り、これに対してメディアは、事実と異なる理不尽な報道を繰り返し、日本の進路を変えた上、その行為を総括していないため、メディアの体質も問われるのである。

*1:http://www.saga-s.co.jp/news/global/corenews.0.2529062.article.html
(佐賀新聞 2013年8月8日) 田中良生議員の秘書を書類送検へ / 自民、公選法違反容疑
 参院選公示前に投票を依頼する文書を郵送したとして、埼玉県警は公選法違反(法定外文書頒布、事前運動)の疑いで、自民党の田中良生衆院議員(埼玉15区)の公設第1秘書の男性(38)を、9日にも書類送検する方針を固めたことが8日、捜査関係者への取材で分かった。参院選埼玉選挙区では、自民党が公認候補の古川俊治氏とともに、公明党の矢倉克夫氏を推薦する異例の協力関係を結んで2人とも当選しており、依頼には次期衆院選で公明党の支援を得る狙いがあったとみられる。県警は7月22日、田中議員の事務所や秘書宅など複数の関係先を家宅捜索した。

*2:http://www.47news.jp/CN/201308/CN2013080801002071.html
(共同通信 2013/8/8) 田中良生議員の秘書を書類送検へ 自民、公選法違反容疑
 参院選公示前に投票を依頼する文書を郵送したとして、埼玉県警は公選法違反(法定外文書頒布、事前運動)の疑いで、自民党の田中良生衆院議員(埼玉15区)の公設第1秘書の男性(38)を、9日にも書類送検する方針を固めたことが8日、捜査関係者への取材で分かった。参院選埼玉選挙区では、自民党が公認候補の古川俊治氏とともに、公明党の矢倉克夫氏を推薦する異例の協力関係を結んで2人とも当選しており、依頼には次期衆院選で公明党の支援を得る狙いがあったとみられる。県警は7月22日、田中議員の事務所や秘書宅など複数の関係先を家宅捜索した。

*3:http://373news.com/_column/syasetu.php?ym=201308&storyid=50470
(南日本新聞2013.8.11) [特捜検事不起訴] 十分な捜査をしたのか
 陸山会事件の虚偽捜査報告書問題で、検察審査会が「不起訴不当」と議決した東京地検の元特捜検事(辞職)について、最高検は嫌疑不十分として再び不起訴処分とした。検審は、昨年の1度目の不起訴に至る捜査を「不十分」と厳しく指摘していたが、2度目の議決も強制起訴に進む可能性がある「起訴相当」議決ではなかったため、これで捜査は終了した。だが、最高検による再捜査は、報告書に虚偽の供述を記載された石川知裕元衆議院議員の参考人聴取を、本人が録音を希望したことを理由に中止するなど、十分に行われた様子はない。検察が組織防衛を優先させ、早期の幕引きを図ったと言われても仕方あるまい。元特捜検事による虚偽の捜査報告書は、陸山会事件で小沢一郎元民主党代表(現・生活の党代表)が不起訴となったことに対する検審の「起訴相当」議決を受けて行われた捜査で作成された。小沢氏の起訴を断念した東京地検特捜部が、小沢氏の関与をにおわせる報告書を作り、検審に「宿願」を託したのでは、との疑念は当初からあった。それだけに身内を捜査する最高検には動機とその背景の解明が求められていた。最高検は、再捜査では元検事の釈明にうそがないか確認することに重点を置き、「できる限りのことをした」と説明した。だが、結局は「以前の聴取と混同した」という元特捜検事の供述をうのみにした格好で、不起訴の判断に疑問が出てくるのは当然だ。
 多くの特捜経験者が「特捜検事が混同することはあり得ない」と口をそろえ、「特捜では『こういう調書を取れ』と指示された」という複数の体験談もある。上司の指示や期待に応える内容を、故意に報告書に盛り込んだと考えるのが自然だろう。元特捜検事が起訴されれば、この検事が作成した他の事件の調書の信用性に疑問が生じ、政治資金規正法違反の罪で有罪判決を受け、上告している石川元議員の事件への影響が懸念される。検察は大阪地検特捜部の不祥事などで信頼を失っており、最高検がさらなるダメージは避けたいと考えたとしてもおかしくない。今回の問題を刑事告発した市民団体は、元検事らを対象に新たな刑事告発を検討しているという。虚偽の捜査報告書は、検審が小沢氏の強制起訴を決めた根拠にもなった重大な事案である。検察自身の公正さが問われ、身内の調査に不透明さが残る以上、受理された場合の捜査には、第三者機関による検証や監視を求めたい。

| 民主主義・選挙・その他::警察が勝手な拡大解釈を行った運動員の逮捕事件 | 01:33 PM | comments (x) | trackback (x) |

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