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2013.10.18 秘密保護法案が成立して、例えば原発や原発事故の真実も特定秘密になったらおかしい。(2013年10月23日に追加あり)
         
尖閣での巡視船と中国漁船の衝突  玄海原発         福島第一原発事故現場

(1)特定秘密の範囲はどこまでか
 *1に、国民の「知る権利」や「報道・取材の自由」への配慮が明記されたため、公明党が秘密保護法最終案を了承し、今国会で成立の可能性と書かれている。*2に、この法案のきっかけは、2010年、尖閣諸島沖で起きた巡視船と中国漁船の衝突映像のインターネット流出事件だと記載されているが、この法律が成立すれば、「原発ホワイトアウト」という告発小説を書いた現役キャリア官僚もこれに該当するのだろう。そのため、秘密保護法で、このような情報流出源を罰しようという行為は、確かに怖い。

 また、*2、*3、*4に記載されているように、秘密保護法案は、(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動防止(4)テロ活動防止の4分野に関し、武器、弾薬、航空機の数量や性能など具体的な特定秘密を挙げているが、「その他の重要な情報」との文言も盛り込まれているため、政府にとって不都合な情報は何でも秘密にできる。さらに、「特定有害活動」や「特定秘密」の範囲は行政の裁量で決めることができるため、福島第一原発事故、原子力政策、防衛、TPPなど、あらゆる問題を政府の都合で対象にできる。

 そして、*5には、自民党の石破幹事長が、特定秘密保護法案について、「これから先、世界のあちこちでテロリストやテロ国家が出てくる危険性がある。その時に一番大事なのは情報だ」と訴えられたそうだが、それでは、主権者である国民の判断のために重要な情報である「実は、原発はテロには対応できていない」ということも特定秘密として国民に知らせてはならないのだろうか。それは、逆だと思うが。

 仮に、特定秘密保護法が制定されるとしても、何が特定秘密に当たるのかについて、国会で徹底した議論の上、限定列挙にしなければ、日本は危なくて重要なことは何もしゃべれない暗黒国家になるだろう。

(2)日本国憲法に規定されている民主主義と主権者の「知る権利」
 *4に、「特定秘密を判断する主体として有識者会議を設置するが、会議の主な役割は指定の統一基準に意見を述べることに限られ、実際の指定が妥当かどうかはチェックせず、政府に都合のいい判断を排除する仕組みになっていない」と書かれている。私も民主主義は、「主権者たる国民が、状況を知った上で投票行動により決定するもの」であるため、「知る権利」や「(まともな)報道の自由」は配慮されるものではなく、日本国憲法から導き出される国民の当然の権利だと考える。

 また、*6の日本弁護士連合会会長声明に記載されているように、この法案は、パブリックコメントの期間を僅か2週間しか設けないという国民不在の手続を強行して国民主権をないがしろにする手法をとり、国会議員に特定秘密が提供された場合でも、国会議員がその情報を議員活動で利用できるか否かについて不明確なままだそうだ。そうすると、国会議員が、主権者である有権者に国政報告をした後で、「それは特定秘密保護法違反だった」とされる可能性すらあり、公職選挙法や税法とともに、主権者である国民を代表する国会議員を行政が支配する強力なツールになるため、日本国憲法で保証された民主主義を揺るがすものである。

(3)内部告発者を守ることはできるのか
 *2によれば、処罰対象は公務員だけでなく、「秘密」を取得した民間人や国会議員も含むため、民主主義国家の情報公開に逆行し、主権者である国民の「知る権利」を侵害する。さらに、*4に書かれているように、これを漏らした公務員らに対し、罰則として最長10年の懲役が科せられるが、何が特定秘密に当たるかは漠然としている。

 そして、防衛は「自衛隊の運用」、外交は「安全保障に関する外国政府との交渉」といった具合であるため、何の限定もないに等しく、行政機関の長の判断次第で、いくらでも特定秘密に指定することができる。また、その指定が妥当かどうかをチェックする公正で強力な主体はないため、有益な情報を開示した者を守ることもできない。

(4)秘密保護法施行の影響
 仮に行政内部で特定秘密指定に疑問を持つ公務員がいても、同僚に相談することすらできず、情報を知り得た国会議員も、主権者たる有権者への国政報告どころか党内で議論を交わすことすらできない。そのため、秘密保護法が施行されれば、日本は、言論統制で萎縮した警察国家になりそうである。

PS(2013年10月23日追加):*7で記載されているように、広範な国の情報が行政の一存で特定秘密に指定できることになれば、国民の知る権利が侵され、憲法で定められた主権在民が機能しなくなるとともに、人権侵害も容易になって基本的人権が脅かされる。そのため、私も、この法律の制定に反対なのだが、*8のように、国民の代表である国会が政府の監視役にならなくなるという国会自身が憲法で与えられた役割や権利を放棄し、議院内閣制を形骸化させる法律でもあるため、国会で党議拘束をかけず、議員の良識に従って採決して否決する方法もあろう。

*1:http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013101801000948.html
(東京新聞 2013年10月18日) 公明、秘密保護法最終案を了承 今国会成立の可能性
 公明党は18日、機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案に関するプロジェクトチーム(PT)で最終的な法案を了承した。同党の修正要求を踏まえ国民の「知る権利」や「報道・取材の自由」への配慮が明記された。公明党は22日の政調全体会議で手続きを終える。政府は25日に閣議決定し、国会へ提出する。今国会で成立する可能性が強まっている。PTでは、礒崎陽輔首相補佐官が、公明党が求めた閣議の議事録作成と公開を義務付ける公文書管理法改正に関し「調整をして前向きに検討したい」と説明した。

*2:http://www.y-mainichi.co.jp/news/23494/
(八重山毎日新聞社説 2013年10月15日) 揺れる国民の知る権利
第66回新聞週間に思う
■問題多い秘密保護法案
 きょうから第66回新聞週間がスタートする。国内情勢はこじれた韓国や中国との外交、一触即発の尖閣問題、いまだ抑止できない福島原発の汚染水流出など、難題が山積している。その中で、政府の「特定秘密の保護に関する法律案」(秘密保護法)の国会提出準備が、着々と進められていることに強い懸念が生じている。同法は外交や防衛などに関わる秘密を漏えいした公務員らの罰則を強化して、国を守ろうというものだ。法案のきっかけは、2010年に石垣市の行政管轄・尖閣諸島の沖合で起きた巡視船と中国漁船の衝突映像のインターネット流出事件とされる。元海上保安官がネットに流出させたのが法制定の理由らしい。しかしこの問題は国内法に基づき、逮捕した中国船長を粛々と処理すべき事件だ。それを内部情報が漏れたからといって、新法で情報流出源を徹底的に追及し、罰しようという行為は空恐ろしいものがある。秘密事項が抽象的なあいまい表現では、国に都合の悪いものはすべて闇に葬られかねないのである。
■あいまいな特定秘密
 国民が関心の高い消費税3%引き上げの陰で、秘密保護法はややもすると身近な問題と思われにくいかもしれない。しかし同法が制定すれば国民の関心の高い福島原発をはじめとする原子力政策、防衛、TPPなど、あらゆる問題が政府の都合で「特定秘密」にされる可能性があるのだ。秘密保護法の法案概要は「防衛」「外交」「安全脅威活動の防止」「テロ活動防止」の4分野のうち、国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあり、秘匿の必要性が特に高い情報を行政機関の長が「特定秘密」に指定するとしている。だが、何が特定秘密に当たるかをチェックする仕組みがないうえ、不都合な情報を恣意(しい)的に指定したり、国民に必要な情報まで秘匿したりする手段に使われる疑念は依然として残っている。何を「秘密」とするかは行政側の裁量で決められ、処罰対象も公務員だけでなく、「秘密」を取得した民間人も範囲となり、情報公開に逆行、国民の「知る権利」を侵害する恐れがある。
■沖縄は秘密だらけ
 「秘密」に関し、沖縄に住む私たちは日米安全保障に伴い、さまざまな問題を経験してきた。1971年の沖縄返還協定をめぐって、取材上知り得た機密情報を国会議員に漏らしたとして、当時の毎日新聞社政治部記者・西山太吉氏らが国家公務員法違反で有罪となった沖縄密約事件があり、またオウム真理教のテロ事件で、多くの国民に知られた化学兵器のサリンが、沖縄に保管されていたことも明らかになった。いまなお沖縄の米軍情報は機密扱いが大半で、一方的に通知されることが通常化している。県内マスコミが情報公開を訴え続けているのも、周知の通りだ。このような状況下では、仮に普天間基地などが防衛上の特定秘密とされるとどうだろう。公務員は罰則を恐れて口をつぐみ、重大な問題が生じていても内部告発は得られない。取材は困難を極め、重要な情報を入手した記者が逮捕される可能性も否定できない。この秘密保護法をめぐって日本新聞協会や日本弁護士会は「民主主義の根幹である国民の知る権利が損なわれる恐れがある」と反対を表明している。自公政権が圧倒的な数を得たいま、法案採決は容易だ。それだけに懸念の声をあげなければならない。

*3:http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_gnavi#Edit1
(朝日新聞社説 2013年 9月 19 日) 秘密保護法案―知る権利はつけ足しか
 安倍政権が、秋の臨時国会に提出する特定秘密保護法案に、「知る権利」と「報道の自由」の明記を検討している。知る権利や報道の自由は国民の重要な権利であり、憲法で保障されたものと考えられている。だが、その理念を法案に加えるからといって、それが実際に担保されるわけではない。秘匿する情報の際限ない拡大を防ぐ具体的な仕組みがなければ、いくら「知る権利」を強調したところで、かけ声だけに終わるのは明白だ。そもそも法案は数々の問題を抱えている。秘匿対象は防衛、外交、スパイ、テロの4分野。行政機関の長が、国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがある情報を「特定秘密」に指定する。これを漏らした公務員らに対して、罰則として最長10年の懲役が科せられる。何が特定秘密になるのか。法案別表で示すとしているが、概要段階での別表の書きぶりは漠然としている。防衛は「自衛隊の運用」、外交は「安全保障に関する外国の政府との交渉」――といった具合だ。なんの制限もないに等しい。行政機関の長の判断次第でいくらでも、特定秘密に指定することができてしまう。指定が妥当かどうか、チェックする機能はあまりにも乏しい。仮に行政内部で、指定に疑問を持つ公務員がいても同僚らに相談することはできない。国会議員も法案の対象になるので、秘密を知り得た国会議員は党内で議論することもできないことになる。
 米国には秘密指定に関する「省庁間上訴委員会」という制度があり、情報保有者からの秘密指定に関する訴えの裁定にあたる。また、情報公開制度は、大統領の携帯メールの内容でさえ将来的には公開対象となるほど徹底している。こうした仕組みを検討することなく、政権は「秘密保護」にひた走っているようにみえる。「知る権利」を明記した情報公開法改正案が昨年、廃案になった。秘密漏洩を阻止したいというのなら、情報公開も一対のものとして充実させなければならない。それでこそ、「知る権利」は担保される。法案の概要をめぐって一般から意見を求めるパブリックコメントは、わずか15日間で打ち切られた。これだけ問題のある法案なのに短すぎる。国民の懸念を押し切ってまで新たな法制化が本当に必要なのか。安倍政権は根本から考え直すべきだ。

*4:http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-213978-storytopic-11.html
(琉球新報社説  2013年10月18日)秘密保護法案 民主主義の破壊許されぬ
 政府と公明党は機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案の修正に基本合意した。国民の安全を確保することを名目にしているが、実態は政府の思うがままに情報を秘密指定して、永久に国民の目に触れさせないようにできる情報隠蔽法にほかならない。 なぜこの時期なのか。政府は「情報漏えいの可能性が増大している」と強調するが、近年の漏えい事件で公務員が実刑になったのは1件だけ。既に再発防止策はとられているので、あえて秘密法を制定する事情は存在しないはずだ。特定秘密の対象は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動防止(4)テロ活動防止-の4分野に関する項目。武器、弾薬、航空機の数量や性能など具体的な特定秘密を挙げつつ「その他の重要な情報」との文言が盛り込まれている。「その他」を挿入することによって政府にとって不都合な情報は何でも秘密にできる。
 ではだれが特定秘密を判断するのか。政府は行政機関が都合よく指定するのを防ぐために有識者会議を設置するという。しかし会議の主な役割は指定の統一基準に意見を述べることに限られ、実際の指定が妥当かどうかはチェックしない。政府に都合のいい判断を排除する仕組みになっていない。専修大学の山田健太教授(言論法)は「戦後の憲法体系の理念に反する」と指摘している。かつて日本は軍機保護法をはじめ、政府の情報に国民を近寄らせない法制を敷いていた。「漏らす者とともに、かぎ回る者を罰する法体系」(山田氏)だ。軍機保護法下で朝日新聞記者だったむのたけじさんは「新聞社自体が自縄自縛に陥った」と語り、記者が自己規制して国家の行為に異を唱えられなくなったと証言している。その反省から現行憲法の下では表現の自由、知る権利が保証されている。
 秘密法案修正に際し「知る権利」や「報道の自由」への配慮と、取材活動に関して「著しく不当でない限り」原則として罰則の対象外とすることした。おかしな話だ。知る権利や報道の自由は配慮されるものではなく当然の権利だからである。特定秘密の指定期間は5年だが更新可能で、指定期間が終わっても情報保存と公開のルールはなく、破棄される可能性すらある。国民主権、民主主義を破壊するような法案提出は許されない。

*5:http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/article/46158
(西日本新聞 2013年10月14日) 石破氏「国家独立に不可欠」 秘密保護法案で
 自民党の石破茂幹事長は14日、茨城県常陸太田市で講演し、機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案について「本当の情報を手に入れ、国家の独立を守るためにやらなければならないことだ」と述べ、15日召集の臨時国会で成立させるべきだと重ねて強調した。同時に「日本に何か教えたらあっという間に皆にばれてしまう、となればどの国も本当のことを教えてくれない」と指摘。「これから先、世界のあちこちでテロリストやテロ国家が出てくる危険性がある。その時に一番大事なのは情報だ」と訴えた。

*6:http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131003.html (日本弁護士連合会 2013年10月3日) 特定秘密保護法案に反対する会長声明
 政府は、9月26日、特定秘密保護法案(以下「本件法案」という。)の内容を明らかにした。この時期の公表は、秋の臨時国会への提出及び成立を目指したものである。当連合会では、民主党政権下において情報公開法の改正と併せて秘密保護法制に関する検討が始められた当初から、秘密保護法制の立法化に対しては疑問を呈し、法案の国会提出に強く反対してきた。そして、同月3日から始まった特定秘密保護法案概要に関するパブリックコメントにも、同月12日に当連合会として法案概要の問題点を詳細に指摘した意見書を提出した。
 本件法案には、手続面及び内容面において重大な問題がある。本件法案の内容は、統治機構の在り方、国民主権及び国民の諸権利に重大な影響を与えるものであるにもかかわらず、政府は、この問題について国民に秘したまま7年以上にわたり水面下で検討しながら、ようやく1か月前に突如法案の概要を示し、更にまたパブリックコメントの期間を僅か2週間しか設けないという国民不在の手続を強行した。国民主権の否定につながるこのような手法は断じて許されるべきではない。それにもかかわらず、パブリックコメントには、約9万件の意見が寄せられ、しかも、約8割が法案概要に反対するものであったとのことである。政府としては、パブリックコメントに寄せられた意見を分析し、法案の内容を再検討し、さらには法案の提出の断念をも検討すべきであった。ところが、パブリックコメント終了後わずか12日目に本件法案を公表した。寄せられた国民の意見を検討できるはずもなく、またこれを子細に検討し法案に反映させようとの姿勢は全く窺えない。そして、本件法案の内容をみても、当連合会が指摘した問題点がそのまま残されている。すなわち、特定秘密の範囲が広範かつ不明確で、違法秘密や疑似秘密(政府当局者の自己保身のための秘密)の危険性もそのままであり、適性評価におけるプライバシー侵害の問題や、重罰化、共謀・独立教唆の処罰による取材活動の萎縮や知る権利の制約の問題も解消されていない。
 また、行政機関の長が特定秘密情報を提供することができる要件について、国会の議院等(以下「国会等」という。)に対しては、行政機関の長の幅広い裁量権が規定されているのに対して、外国の政府や国際機関に提供する場合については、国会等への提供の場合よりも明らかに緩やかなものになっている。そのうえ、国会等に特定秘密を提供した場合に、議員がその情報を議員活動でどのように利用できるかについても不明確なままであり、これでは、国会が国権の最高機関であることを無視するものというほかない。全国民を代表する国会議員によって構成される国会が行政を監視するのではなく、逆に行政によって国会が支配されかねない構造となっており、わが憲法下の統治機構の在り方を根底から蝕むものである。
 また、警察庁長官が、都道府県警察が保有する特定秘密の提供を求めることができるものとしている。これは、警察組織の更なる中央集権化を推し進める役割を果たし、戦後の警察組織の民主化を大きく後退させることにつながりかねない。
 一方、法案の第20条に「報道の自由」に配慮する旨の規定が盛り込まれたが、「報道の自由」は判例上確立しているから、その文言を改めて規定する意味は特にないのであって、幅広い処罰規定を設け、過失犯まで処罰するという本件法案の重罰化がもたらす憲法の保障する自由権に対する深刻な萎縮効果は何ら拭えないのである。
 このような法案は、今国会に提出されるべきではない。その前に、重要な公的情報を適正に保管するための公文書管理法の改正、及び国民の知る権利を充実させるための情報公開法の改正こそが行われるべきである。
                                          2013年(平成25年)10月3日
                                          日本弁護士連合会
                                          会長 山岸 憲司

*7:http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013101902000125.html
(東京新聞 2013年10月19日) 秘密保護法案 人権脅かす 憲法学者24人反対声明
 憲法・メディア法学者二十四人が呼び掛け人となり、特定秘密保護法案に反対する声明をまとめた。賛同者を募り、近く発表する。刑事法研究者百二十三人も同様の声明を準備している。政府は来週の閣議で法案を決定したい考えだが、法律専門家の間で反対の声が広がっている。
 憲法・メディア法学者の反対声明の呼び掛け人には奥平康弘東京大名誉教授をはじめ、山内敏弘一橋大名誉教授、石村善治福岡大名誉教授、森英樹名古屋大名誉教授、田島泰彦上智大教授ら著名な研究者が名を連ねた。声明は、特定秘密保護法案について「重要で広範な国の情報が行政の一存で指定されることで、国民の知る権利が侵害される」と批判。秘密保護の強化は集団的自衛権の行使容認や自民党草案による改憲の流れと一体と分析し、「基本的人権、国民主権、平和主義の憲法の基本原理を踏みにじる危険性が高い」と反対の理由を説明している。刑事法研究者の声明は日本刑法学会元理事長の村井敏邦一橋大名誉教授ら二十三人が呼び掛け人となり、賛同者を募った。声明は、戦前の秘密保護法制が言論統制の柱になったと指摘。裁判官も秘密自体を確認できないため、適正な刑事手続きが保障されないとして「基本的人権の尊重などの憲法の基本原理を脅かし、刑事法の人権保障も侵害する恐れが大きい」と指摘している。

*8:http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/news/131009.html
(東京新聞 2013年10月9日) 【点検 秘密保護法案】 <6>国会 政府監視 自ら放棄
 政府が指定する「特定秘密」は、憲法で「国権の最高機関」と位置づけられる国会や国民の代表である国会議員でも原則として中身を知ることはできず、議論もできない。国会には憲法で定められた国政調査権があり、政府は「正当な理由」なく資料提出要求などを拒否できないが、今回の法案は国政調査権より「国の安全保障に著しい影響がある」として、秘密保全を優先している。閣僚などの政務三役は特定秘密を扱えるが、漏えいすれば罰則の対象になり、公務員と同じく最高懲役十年。同じ政党の同僚議員に教えることもできず、議論さえできない。法案では、例外として、非公開の委員会など(秘密会)に提供できるとしている。出席した国会議員がその情報を漏らせば、最高懲役五年だ。ただ、議員の調査活動を補佐する秘書や政党職員に伝えた場合が違法になるかどうかは決まっていない。
 さらに問題を複雑にしているのは、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論について、院外で責任を問われない」と規定する憲法五一条との関係だ。例えば、秘密会で特定秘密を知った議員が国民に伝えるべきだと判断し、本会議や委員会で明らかにしても罪にならない。政府から見れば秘密会の意味がなく、最初から特定秘密を提供しなくなる恐れがある。
 法案に反対する伊藤真弁護士は「国会が行政を監督するのに必要な情報を得られなくなり、議院内閣制は崩れてしまう。情報を持つ者が、持たない者を支配する『官僚政治』が進み、国民が主人公の国ではなくなる」と警戒する。重要な情報が「特定秘密」にされてしまえば、国民の代表が政府を監視する国会の機能は削(そ)がれ、政府の歯止め役にならない。国会がこの法律を成立させることは、自らの手で憲法で与えられた役割や権利を放棄することになりかねない。

| 民主主義・選挙・その他::特定秘密保護法関係2013.10~12 | 03:50 PM | comments (x) | trackback (x) |

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