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2012.9.30 環境税の価格転嫁による販売減より、消費税増税による販売減の悪影響の方がずっと大きいこと
 *1のように、佐賀新聞が、2012年9月28日に「環境税10月から課税 価格転嫁で販売減も」という記事を書いていますが、第一に、環境税の価格転嫁による販売減より消費税増税による販売減の方がずっと大きいのです。第二に、消費税はすべての製品やサービスの販売にかかるので問題なのですが、環境税は環境に負荷をかける製品にかかるものであるため、それは販売減した方がよいものなのです。

 つまり、環境税は、経済学でいうところの外部経済(無料で環境に負荷をかけ、他人の金で後始末させること)を内部化(環境に負荷をかけた人から金をとって後始末したり、負荷をかけさせないようにすること)するものであるため、むしろよいのです。本当は、環境に害を及ぼす核燃料にも大きな環境税をかけるべきで、そのための代替エネルギーやハイブリッド車・電気自動車・燃料電池車・ゼロエミッション住宅などは、すでに実用化されています。もう15年以上待って今に至っているので、いつまでもブツブツ愚痴ばかり言わないようにすべきです。

 なお、*2のように、消費増税の成立報道で正論を示したのは地方ブロック紙3社のみで、佐賀新聞は、環境税課税のみで価格転嫁による販売減がよくないかのように書いているわけです。環境を守るという意識が低すぎると思います。

*1:http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2297509.article.html 
(佐賀新聞 2012年9月28日) 環境税10月から課税 価格転嫁で販売減も
 地球温暖化対策税(環境税)の課税が10月1日から始まる。ガソリンなど石油製品が1リットル当たり25銭、天然ガスは1キロ当たり26銭の増税となる。ガソリン価格の値上がりなどが懸念されるが、折からの節約志向もあり、佐賀県内のガソリンスタンド(GS)や都市ガス業者は、価格転嫁による値上げはさらなる販売減少を招きかねないと対応に頭を悩ませている。 武雄市と佐賀市で計八つのGSを経営する木寺石油の木寺洋信社長は「(増税のタイミングで)値上げする考えはない」と話す。ただ、元売りからは課税された製品が卸された段階で請求が増える見込みで、来月からの増税分で月額30万~40万円程度の負担が増すとみている。原油価格の動向も含め「全体としての収支が厳しくなれば、価格転嫁もやむを得ない」と話した。ガソリンなどの石油製品の小売りは、1リットル当たりの単価を1円単位で請求する場合が多いため、1円の値上げは便乗値上げとの批判を招きかねない。県石油商業組合の光武繁専務理事は「増税分はGSがかぶるしかない。経営は厳しくなる一方」と危ぐする。
 天然ガスを原料とする都市ガスを扱う県内の4事業者は、いずれも西部ガス(福岡市)から仕入れているため、対応は「西部ガス次第」(佐賀ガス)となる。西部ガスは「増税分を価格転嫁するかどうかも含めて検討中」とし、方針決定の時期も「未定」という。 佐賀ガス(佐賀市)は「2016年度までに段階的に増税される状況や液化天然ガス(LNG)の高騰傾向を見れば、価格への転嫁は避けられない」。課税される10月1日以降の輸入化石燃料が出回るのが12月前後とみられ、「値上げする場合は年明け以降になるのでは」との見方を示す。 唐津ガス(唐津市)は値上げする場合の幅について「試算していないので明確なことは言えない」と前置きした上で、「増税分だけとすれば銭単位の値上げになる見通し」と話す。
 ただ、値上げをすると、消費を抑制する力も働く。佐賀ガスの担当者は「節電意識の浸透が、ガス利用にも広がり、『この際、節ガスも』となると経営に打撃を与える」と心配する。

*2:http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-dcfd.html
(植草一秀 2012年8月11日) 消費増税法成立報道で正論示したのは地方ブロック紙3社のみ
(ポイント)消費増税法案が国会で可決され、成立したが、これがこの問題の最終決定でないことを主権者国民は明確に把握しておく必要がある。消費増税を含む抜本的な税制改革を実施する場合には、必ずその前に総選挙で国民の意思を問うというのが、政府が表明してきた考え方である。これは、民主党の総選挙公約を覆して消費増税提案を示した菅直人氏が明示した方針である。菅直人氏が提示した消費増税路線をそのまま引き継いだのが野田佳彦氏である。ただ、この野田佳彦氏自身が2009年8月総選挙に際して、「シロアリを退治しないで消費税を上げるのはおかしい」ことを高らかに宣言した張本人であることは、かなり多くの主権者国民が知るところになっている。
 主権者国民は民主党のこの公約を踏まえて民主党に政権を委ねた。国民との約束は「シロアリ退治なき消費増税はやらない」というものである。ところが、野田佳彦氏が強引に推進している政策は、「シロアリ退治なき消費増税」そのものである。みんなの党の小野次郎氏も参議院本会議で、「国民を欺罔して政権を詐取したと指弾されても、どうにも弁解できない」と指摘した。野田佳彦民主党は主権者である国民を騙し、野党の自民党、公明党と結託して巨大な消費増税を実施する法律を可決させた。その一方で、財務省、経産省をはじめとする霞が関官僚機構の巨大な天下り利権には、一切手を入れる気配さえ示さない。岡田克也氏に至っては、経産省から電力会社への天下りについて、「公務員が民間企業に就職するなというのは暴論」と述べるなど、問題の本質をすり替えて逆切れするありさまである。主権者国民は2009年8月総選挙、2010年参院選で、いずれも明確に消費増税を否定した。これが民意である。民自公密室談合大政翼賛勢力がいま強引に推進している政策は、主権者国民の意思を踏みにじるものであり、現段階ではまったく正統性を有しない。消費増税法が正統性を持つには、総選挙で主権者国民がこれを肯定することが不可欠である。つまり、総選挙で民意が確認されるまでは、消費増税法には正式免許は出されていない状態なのだ。仮免許状態であることを忘れてならない。消費増税法の国会での成立を各紙が伝えているが、マスメディア16社のなかでまともな社説を掲げたのは地方ブロック紙3社のみである。
    北海道新聞:「消費増税法が成立 国民欺く理念なき改革」
    東京新聞:「消費税増税法が成立 「代議」機能せぬ危機」
    西日本新聞:「一体改革法成立 潔く国民の審判を受けよ」
 次の総選挙で主権者国民がこの増税を肯定して初めて正統性を持つことになる消費増税を既成事実化しないことが絶対に必要だ。

| 環境::2011.8~2012.9 | 11:53 PM | comments (x) | trackback (x) |
2012.9.30 何故、中国が1970年頃から尖閣諸島の領有権を主張し始めたのかわかりました。日本は、これも含めて論理的に主張すべきです。
                  (*1より) 
    領海(12海里)、接続水域(12海里)、排他的経済水域(200海里)、大陸棚、公海の関係

 *1のように、200海里の排他的経済水域内では、その国に水産資源・鉱物資源に関する権利があり、航行、上空飛行、海底電線・海底パイプラインの敷設が、独占的にできます。

 この排他的経済水域は、*2のように、1967年の第二次国連海洋法会議でマルタ共和国の国連大使パルドー博士が提唱し、1982年のジャマイカ、モンテゴ・ベイの第3次国際連合海洋法会議で作成されて、1982年11月10日に国連総会で採択された条約で規定されたのです。そして、1994年11月16日に発効しています。そのため、中国は、1970年頃から、尖閣諸島が自国の領土でなければならないという必要性を感じ、領有権を主張し始めたのでしょう。

 日本は、1983年に署名し、1996年に94番目の批准国となり、現在でも、尖閣諸島は手付かずで維持管理しようと言っているわけです。つまり、自国の利益になる事の重要性がわかっておらず、全くアクションが遅いわけです。この条約には、もちろん中国も批准しており、日本より早くから入っています。

*1:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%92%E4%BB%96%E7%9A%84%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%B0%B4%E5%9F%9F 排他的経済水域
(ポイント)排他的経済水域(exclusive economic zone; EEZ)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される経済的な主権がおよぶ水域のことを指す。沿岸国は国連海洋法条約に基づいた国内法を制定することで自国の沿岸から200海里(約370km<1海里=1,852m>)の範囲内の水産資源および鉱物資源などの非生物資源の探査と開発に関する権利を得られる。その代わりに、資源の管理や海洋汚染防止の義務を負う。排他的経済水域において全ての国は、以下のことを行うことができる。
 航行、上空飛行、海底電線・海底パイプラインの敷設

*2:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%B3%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%9D%A1%E7%B4%84 海洋法に関する国際連合条約
<概要>海洋資源開発などの権利に加え、平和利用や環境保全など義務を規定。1967年の第二次国連海洋法会議でマルタ共和国の国連大使パルドー博士が提唱し、1982年のジャマイカのモンテゴ・ベイの第3次国際連合海洋法会議で作成され国連総会で採択された条約で、1994年11月16日に発効した。日本は1983年に署名し1996年に94番目の批准国となった。基本思想は「海は全人類のものであり国家は海洋に関して人類に対する義務を有する」というもので12海里の領海、国際海峡、200海里の排他的経済水域、その外側の公海を規定し大陸棚の限界、閉鎖海、深海底、海洋環境の保護、海洋の科学的調査、紛争の手続も含む包括的内容で世界の海の憲法と呼ばれている。日本でも発効に対応するため多数の関連立法、法律改正が行われた。なお、本条約に基づき、国際海洋法裁判所が設置されている。 
<採択>1982年11月10日
<条約発効>1994年11月16日
<批准国162カ国) アルバニア, アルジェリア, アンゴラ, アンティグア・バーブーダ, アルゼンチン, アルメニア, オーストラリア, オーストリア, バハマ, バーレーン, バングラデシュ, バルバトス, ベルギー, ベリーズ, ベニン, ボリビア, ボスニア・ヘルツェゴビナ, モンテネグロ, ボツワナ, ブラジル, ブルネイ, ブルガリア, ブルキナファソ, ビルマ, カメルーン, カナダ, カーボベルデ, チリ, 中国, コモロ諸島, コンゴ, クック諸島, コスタリカ, コートジボワール, クロアチア, キューバ, キプロス, チェコ, デンマーク, ジブチ, ドミニカ国, エジプト, 赤道ギニア, エストニア, 欧州連合, フィジー, フィンランド, フランス, ガボン, ガンビア, グルジア, ドイツ, ガーナ, イギリス, グレナダ, グアテマラ, ギニア, ギニアビサウ, ガイアナ, ハイチ, ホンジュラス, ハンガリー, アイスランド, インド, インドネシア, イラク, アイルランド, イタリア, ジャマイカ, 日本, ヨルダン, ケニア, キリバス, 韓国, クウェート, ラオス, ラトビア, レバノン, リトアニア, ルクセンブルク, マケドニア共和国, マダガスカル, マレーシア, モルディブ, マリ, マルタ, マーシャル諸島, モーリタニア, モーリシャス, メキシコ, ミクロネシア連邦, モナコ, モンゴル, モザンビーク, ナミビア, ナウル, ネパール, オランダ, ニュージーランド, ニカラグア, ナイジェリア, ノルウェー, オマーン, パキスタン, パラオ, パナマ, パプアニューギニア, パラグアイ, フィリピン, ポーランド, ポルトガル, カタール, ルーマニア, ロシア, セントクリストファー・ネイビス, セントルシア, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, サモア, サントメ・プリンシペ, サウジアラビア, セネガル, セルビア, セーシェル, シエラレオネ, シンガポール, スロバキア, スロベニア, ソロモン諸島, ソマリア, 南アフリカ, スペイン, スリランカ, スーダン, スリナム, スウェーデン, タンザニア, トーゴ, トンガ, トリニダード・トバゴ, チュニジア, ツバル, ウガンダ, ウクライナ, イギリス, ウルグアイ, バヌアツ, ベトナム, イエメン, ザンビア, ジンバブエ, ベラルーシ, チャド, コンゴ, ドミニカ共和国, レソト, リベリア, マラウイ, モロッコ, ニウエ, スイス, モルドバ, タイ

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