■CALENDAR■
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
<<前月 2024年03月 次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■OTHER■
左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

2013.4.20 わが国は、租税法定主義であるため、適法なら誰であろうと問題はない。朝日新聞のこの記事は、国会議員に、憲法に保障された「法の下の平等」を適用せず、無理にグレイのイメージを擦り付けようとしている民主主義の敵である。
 朝日新聞は、*1のように、「国会議員17人が党支部を介して税優遇を受けて悪いことをした」というイメージの記事に仕立てているが、政党支部に寄付した場合、医療費控除などと同様、一定の計算を経て寄付金控除を受けられることは、所得税法に定められており適法である(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%84%E9%99%84%E9%87%91%E6%8E%A7%E9%99%A4 参照)。そのため、税理士などの専門家は、適法だから問題ないと言うのである。しかし、朝日新聞は、誰にでも平等に適用される適法な寄付金控除と国会議員優遇との区別もつかずに、「納税者の理解を得られない」などと、政治家が何か不正なことをしたかのような言いがかりをつけているのであり、民主主義の敵である。

 実際には、企業と癒着して企業から多額の寄付などを受けていないからこそ、自分で寄付しなければならないのであり、自分で寄付しているということは、企業と癒着していない清廉な議員である証拠だ。そして、誰も多額の金を寄付したくはないが、政治資金が足りず、やむを得ず寄付しているので、「身を削って寄付している。控除や還付があっても決しておかしいことはない」という返事が返ってくるのだ。

 後援会に直接寄付することもできるが、政党支部が寄付を受けて後援会にまわすことがあるのは、税法だけを考えても、政党支部に寄付する方が後援会に寄付するより控除できる範囲が広く、受取勘定を一本化しておいた方が間違いが少ないため、政党支部に一本化しているからだろう。そのため、木原議員の「申告は税理士に任せている。すべて適法かつ適正な税務申告をしていただいている」、今村議員の「税理士に『制度上、還付できる』と言われ、任せていた」、渡辺議員の「税務署に問題がないか問い合わせたところ、『問題ない』との回答があった」という返答は正しく、修正申告する必要はない(私は公認会計士・税理士です)。

*1http://digital.asahi.com/articles/TKY201304190520.html
(朝日新聞 2013.4.20) 国会議員17人、寄付還流 党支部介し税優遇受ける 
 現職国会議員の少なくとも17人が、自らが代表を務める政党支部を通して自身の資金管理団体などに寄付し、税の優遇を受けていたことがわかった。いずれの議員も適法で問題はないとしている一方、多くは「徴税する側の政治家として、納税者の理解を得られない」などと今後は優遇を受けない考えを示した。衆参両院の全議員の政治資金収支報告書を調べたところ、17人は2011年までの3年間に、自らが代表を務める政党支部に70万~2835万円を寄付し、同年内に資金管理団体に移すなどしていた。朝日新聞の取材に対し、いずれも税の優遇を受けたと認めた。このほか党支部を介した寄付はあるが、優遇の有無を答えない議員も数人いる。17人の内訳は、自民党の議員が11人、民主党と日本維新の会が各2人、みんなの党と生活の党が各1人。
 井上信治・環境副大臣(自民、衆院東京25)、松下新平・国土交通政務官(同、参院宮崎)、亀岡偉民・復興政務官(同、衆院福島1)ら政務三役3人も含まれている。松下氏は、最高額の2835万円を党支部に寄付していた。こうした会計処理は違法ではないが、「国民の理解を得られない」などとして、自民と民主が所属議員に自粛を呼びかけていたほか、公明は内規で禁じている。維新は今月12日、党規約で禁止する方針を決めた。理由として、17人の多くは政治活動のための資金不足を補うため、議員の自己資金を充てたと回答。党支部を経由したのは、寄付の受け皿として一本化していたためなどと説明している。景気低迷などで企業献金が減少傾向にあり、当選回数が少ない議員を中心に自己資金に頼らざるを得ない状況があるとみられる。井上環境副大臣は11年に2回、計370万円を党支部に寄付。資金管理団体に他の資金を含む計1千万円を2回に分けて移した。事務所によると、井上氏は同年分の所得額から寄付額370万円を差し引いて税務申告をし、約148万円の所得税の還付を受けた。事務所は「政党への個人献金で正当な手続きだ。今後は誤解される恐れがあるので、還付は受けない」とコメントした。
 新原秀人衆院議員(維新、比例近畿)は自民党県議だった11年末に700万円を党支部に寄付し、同日中に資金管理団体に約900万円を移した。「自分が寄付したお金の全部が政治活動に使える『テクニック』だと、自民党時代に党関係者から聞いていた。迂回的な処理で誤解を与えたことは申し訳ない」と答えた。
 選挙前後に資金管理団体の活動が増え、不足資金を補おうと、こうした処理をすることも多いという。上野賢一郎衆院議員(自民、滋賀2)は滋賀県知事に立候補した10年、党支部に160万円を寄付。その後、党支部から資金管理団体に約1千万円を移した。「選挙以外で支部から自分の政治団体に寄付することはない」と説明する。
 一方、こうした会計処理を節税に利用していたと認める元議員もいる。前衆院議員の中川治氏は民主党時代の10~11年、自身が代表の党支部に計470万円を寄付。他の収入とともに自分の後援会に移していた。取材に対し、「節税のために迂回させていた。年に約100万円の還付を受け、住民税をまかなっていた」と明かしている。
     ◇
■税の優遇を受けた議員の政党支部への寄付額(敬称略)
・松下新平(自民・参院宮崎、2835万)「寄付の窓口を政党支部に一本化して、
  足りない分を議員が寄付した」
・岸本周平(民主・衆院和歌山1区、2450万)「節税の趣旨ではないが、やり方
  としてはまずかったかなと思っている」
・山崎力(自民・参院青森、1563万)「寄付金控除制度にのっとっていると思っ
  ていた」
・森ゆうこ(生活・参院新潟、1550万)「節税目的の認識はない。議員本人から
  『寄付は政党支部で受けるように』と指示された」
・中根康浩(民主・衆院比例東海、844万)「身を削って寄付している。控除や
  還付があっても決しておかしいことはない」
・中西健治(みんな・参院神奈川、840万)「迂回したくてしているわけでない。
  今後は直接、資金管理団体に寄付することも検討する」
・山本幸三(自民・衆院福岡10区、725万)「事務所経費の不足分は私が負担
  せざるを得ない。NPOへの寄付と同じで問題ない」
・新原秀人(維新・衆院比例近畿、700万)「寄付したお金の全部が、政治活動に
  使える『テクニック』だと聞いていた」
・竹本直一(自民・衆院比例近畿、500万)「特別の意図や目的はなかったが、
  返納手続きを進めている」
・松村祥史(自民・参院熊本、480万)「後援会の資金が足りなかったから政党
  支部から回してもらった。節税の意図は全くない」
・亀岡偉民(自民・衆院福島1区、400万)「寄付したのは政党支部の資金が足り
  なかったから。落選していたので、金も集まらない」
・井上信治(自民・衆院東京25区、391万)「今後は誤解される恐れがあるので、
  還付を受けない」
・木原誠二(自民・衆院東京20区、325万)「申告は税理士に任せている。すべて
  適法かつ適正な税務申告をしていただいている」
・上野賢一郎(自民・衆院滋賀2区、160万)「たまたま形の上で『迂回』になって
  いるが、意図したものではない」
・今村雅弘(自民・衆院佐賀2区、150万)「税理士に『制度上、還付できる』と言わ
  れ、任せていた」
・井上英孝(維新・衆院大阪1区、100万)「納税者から誤解を受けるようなことを
  したことは反省し、修正申告する」
・渡辺猛之(自民・参院岐阜、70万)「税務署に問題がないか問い合わせたところ、
  『問題ない』との回答があった」

| 民主主義・選挙・その他::警察が勝手な拡大解釈を行った運動員の逮捕事件 | 03:43 PM | comments (x) | trackback (x) |

PAGE TOP ↑