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2014.11.28 社会進出を果たした女性をステレオタイプに愚弄する記事は、名誉棄損かつ人権侵害であって、表現の自由、言論の自由のらち外である。そのため、単に見識が低いだけで公益性はない。 (2014.11.29に追加あり)
   
                     この事件の経緯
(1)産経新聞前支局長の朴大統領名誉毀損事件の概要
 *1-1、*1-2に書かれているように、2014年8月3日に産経新聞のウェブサイトに掲載された記事で、韓国の朴槿恵大統領の名誉を毀損したとして情報通信網法違反(名誉毀損)で在宅起訴された産経新聞の加藤前ソウル支局長(48)に対する公判がソウル中央地裁で開かれ、検察が起訴状の要旨を朗読したところ、加藤前ソウル支局長は「①大統領を誹謗する意図は全くない」「②韓国には深い愛情と関心を持っている」「③韓国国民の朴大統領への認識をありのままに日本の読者に伝えようとしたものだ」と述べたそうだ。

 しかし、産経新聞のウェブサイトの内容は、客船セウォル号が沈没した2014年4月16日に、「朴大統領の所在が7時間にわたって連絡がとれず、その間、元側近の男性と密会していた」という虚偽の噂を長期間掲載したもので、韓国紙・朝鮮日報のコラムを紹介した形をとりつつ、さらに証券街の関係筋の話として「朴大統領と男性の関係に関するものだ」と強調して記載したものである。

 しかし、メディアが、①増幅した虚偽内容を記載し、名誉棄損で訴えられた時には誰かの話として免罪の理由にする ②政治家の批判は、権力に抗する表現の自由、言論の自由の範囲内だとして逃げる のは、私も週刊文春に嘘記事を書かれて訴訟した時、同じ反論があったので経験済みであり、ステレオタイプの逃げ方だが、日本の裁判所も、「表現の自由、言論の自由は、人権侵害・名誉棄損・侮辱に優先しない」という判決を出している。また、これは、メディアの本物の表現の自由、言論の自由の使い方ではなく、こんなことしか書けないのを、日本のメディアは恥ずかしくないのだろうか。

(2)朴槿恵大統領が「重要な時に男性と私的な密会をしていた」という嘘記事は、公益にあたるか
 *2のように、韓国の検察が、「コラムの内容は客観的な事実と異なり、大統領を誹謗した」と主張したのに対し、産経新聞の加藤前ソウル支局長は、「誹謗する意図はなく、報道は公益性がある」と主張する構えで、「①誹謗中傷の意図があったか」と「②公益性が認められるか」が争点になる。

 このうち、①の「誹謗中傷の意図があったか」については、子どもではあるまいし、プロの記者と報道機関であれば、「誹謗中傷の意図はないのに誹謗中傷になってしまった」などという言い訳は無用であり、産経新聞という組織と記者なら、そのくらいの見識と判断力を持って行動するのが当然である。

 また、②の「『朴大統領の所在が7時間にわたって連絡がとれず、その間、元側近の男性と密会していたとの噂がある』という虚偽の記事を長期間にわたって産経新聞のウェブサイトに掲載し続けたことは公益に当たるか」という問題については、公益に当たる有用な情報だと考える人は日本人でも少ないし、そのような侮辱的行動は日韓双方にとって有害であり、独身女性と言えば「重要な時に男性と私的な密会していて仕事が疎かになった」などと報じるのは、女性蔑視を利用したセクハラを含む批判である。

(3)朴槿恵大統領の評判を落とす目的の誹謗中傷でなければ、何が目的だったのか
 この件に対し、産経新聞は「朴槿恵大統領の意思について、今後の公判で確認する必要がある」「朴槿恵大統領が加藤前支局長の処罰を望むのか」などが明らかにされていない “被害者”の意思不明の異例の名誉毀損裁判としているが、このような嘘記事を書かれて朴槿恵大統領が喜んでいるわけがなく、朴大統領は考慮して自分の発言を控えているにすぎないだろう。それを、朴大統領自身は産経新聞の加藤前ソウル支局長のコラムを喜んでいるなどと考えているとしたら、セクハラの定義すらわかっていない異様な報道機関であり、猛烈な反省が求められる。

 これに対し、大統領府の尹斗鉉(ユン・ドゥヒョン)広報首席秘書官が、2014年8月上旬、「民事、刑事上の責任を最後まで問う」と表明し、11月に国会で大統領府の金淇春(キム・ギチュン)秘書室長が「言論、出版の自由はとても重要だが、韓国憲法21条にある通り、虚偽によって他人の名誉を侵害する自由はない」と主張しているのはまことに尤もであり、日本でもそうである。

 そのため、*3-2のように、産経新聞は、「保守系団体のメンバーが、法廷で大声をあげて退廷させられた」「加藤前支局長の乗った車に生卵を投げつけた」として、怒っているのは保守系団体のメンバーだと決めつけて書いているが、短時間で「怒っているのは保守系団体のメンバーだけだ」と確認できたわけがない。そして、「大統領の名誉が優先か、言論・報道の自由が守られるべきか」という誤った争点に導こうとしているが、言論の自由や報道の自由は真実の情報であって初めて価値のあるものであるため、この争点の設定の仕方自体が合理化を図るための意図的なものである。

 従って、侮辱する記事を書いて反省のかけらもない産経新聞に対し、「加藤達也、韓国国民に謝れ」「加藤を拘束せよ」などと叫んで前支局長非難するプラカードを掲げたり、加藤前支局長の乗った車に卵を投げつけ、ボンネットに横たわり、「謝罪」を迫る紙を車体に貼り付けた気持ちはよく理解できる。しかし、このような人間に卵を投げつけてはもったいないので、牛か豚の糞でよい。

(4)これは日韓関係の問題ではなく、産経新聞の問題である
 *2のように、「この問題を巡り、日本政府は韓国政府に対し、『報道の自由や日韓関係の観点から、極めて遺憾で深く憂慮している』との立場を伝えた」そうだが、本来なら、ここで日本政府は関係がなく、これはあくまで産経新聞の問題である。

 しかし、あまりにも産経新聞に偏り、迅速な日本政府の発言を見ていると、都合の悪い朴大統領の発言力を低下させたり、排除したりする意図があって、そのために産経新聞を使ったかのように見えた。

 なお、*2には、国際的なジャーナリストの団体“国境なき記者団”も「報道機関が政治家の行動に疑いを持つのは普通のことだとして、韓国政府の対応を批判している」と書かれているが、民主主義の国でメディアが真実の報道をしなければ、その疑いが政治を正しい方向に導くことは決してないのを、ジャーナリストは肝に銘じるべきである。

*1-1:http://mainichi.jp/select/news/20141127k0000e030179000c.html
(毎日新聞 2014年11月27日) 韓国:産経前支局長が無罪主張 朴大統領名誉毀損の初公判
 【ソウル澤田克己、大貫智子】産経新聞のウェブサイトに掲載されたコラムで朴槿恵(パククネ)大統領の名誉を毀損したとして、情報通信網法違反(名誉毀損)で在宅起訴された同社の加藤達也前ソウル支局長(48)に対する公判準備手続きが27日、ソウル中央地裁で開かれた。検察が起訴状の要旨を朗読し、被告による起訴内容の認否も行われた事実上の初公判。加藤前支局長は「大統領をひぼうする意図は全くない」と述べ、起訴内容を否認し無罪を主張、全面的に争う姿勢を示した。法廷で加藤前支局長は用意した紙を読み上げ「韓国には深い愛情と関心を持っている」と強調。「韓国国民の朴大統領への認識をありのままに日本の読者に伝えようとしたものだ」と、ひぼうする目的だったとする検察側の主張を否定した。この日は日韓の記者ら約70人が傍聴し、座りきれず立ったままの人も多かった。開廷直後に男性が「大韓民国国民に謝罪しろ」と大声で叫び、連れ出される場面もあった。次回公判は12月15日の予定。コラムは、8月3日にウェブサイトに掲載された。客船セウォル号が沈没した4月16日、朴大統領の所在が7時間にわたって不明で、その間に男性と密会していたとのうわさがあるという韓国紙・朝鮮日報のコラムを紹介。さらに証券街の関係筋の話として、うわさを「朴大統領と男性の関係に関するものだ」と書いた。検察は起訴状で、コラムで名指しされた男性と朴大統領を被害者だと指摘。「被告は、被害者たちをひぼうする目的で、情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を広めて被害者たちの名誉を毀損した」としている。加藤前支局長は10月1日付で東京本社勤務の辞令が出たが、韓国当局が8月から出国を禁じているため帰国できずにいる。弁護側は出国禁止措置の解除を要請しているが、公判中も出国禁止措置を継続することができる。このため今後も相当の期間、帰国できない可能性が高い。韓国の法曹関係者によると、名誉毀損事件の1審は通常、初公判から判決まで8カ月程度かかる。上告審まで争った場合、最終的に決着がつくまでに1年以上が見込まれる。さらに今回は「政治的な案件なので普通よりも長引く可能性がある」という。

*1-2:http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00281586.html
(FNN 2014.11.27) 産経新聞前ソウル支局長、事実上の初公判で罪状を否認
 韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉を傷つけたとして、在宅起訴された産経新聞の前ソウル支局長の事実上の初公判が、27日午前に行われ、前支局長は罪状を否認した。加藤達也前支局長(48)を乗せた車は、27日午前、裁判所をあとにしたが、市民団体が卵を投げつけるなどの混乱が生じた。しかし、裁判は粛々と進行し、加藤前支局長は、はっきりと「大統領個人を誹謗(ひぼう)する趣旨はない」と起訴事実を否認した。この裁判は、産経新聞の加藤達也前ソウル支局長が、セウォル号事故当日の朴槿恵大統領の対応について書いたコラムが、「元側近の男性と会っていたのではないか」との虚偽の事実で、朴槿恵大統領の名誉を傷つけたとして、情報通信網法の名誉毀損(きそん)の罪で、在宅起訴されたもの。午前10時から始まった裁判は、日本や韓国のマスコミが法廷を埋め尽くす熱気に包まれ、人定質問や証拠申請などの手続きが行われた。そして、開廷から1時間余りたって、意見陳述を求められた加藤前支局長は、「セウォル号事故当時の大統領をめぐる現象を、ありのままに伝えるもので、朴大統領個人を誹謗する趣旨はありません。法と証拠で、厳正に裁判が進行されることを望みます」などと述べた。裁判では、記事が大統領の名誉を傷つける目的で書かれたものか、記事の真実性などが主な争点となるが、前支局長側は、記事には公益性があり、また、男女関係を断定的に書いたわけではないなどと主張する方針。報道の自由をめぐり、批判が相次ぐ中、起訴を強行。日韓関係にも影を落としたこの裁判は、長期化が予想されるが、記事の公益性や趣旨をめぐり、双方の攻防が繰り広げられることになる。

*2:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141127/t10013517671000.html
(NHK 2014年11月27日) 産経新聞前ソウル支局長 27日に初公判
 韓国のパク・クネ(朴槿恵)大統領の名誉を傷つけたとして在宅起訴された産経新聞の前ソウル支局長の初公判が27日、ソウルの裁判所で開かれ、前支局長は起訴された内容を否認し、争う姿勢を示す見通しです。産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(48)はことし8月、産経新聞のウェブサイトに掲載されたコラムで、パク・クネ大統領が4月の旅客船沈没事故当日、7時間にわたって所在不明だったと伝えた韓国の新聞を引用するとともに、特定の男性とのうわさなどを紹介し、インターネットを使って名誉を毀損した罪に問われています。27日午前、ソウル中央地方裁判所で開かれる初公判で、前支局長は起訴された内容を否認し、裁判で争う姿勢を示す見通しです。裁判では「コラムの内容は客観的な事実と異なり、大統領をひぼうした」と主張する検察側に対し、前支局長は「ひぼうする意図はなく、報道は公益性がある」などと主張する構えで、ひぼう中傷の意図があったかや、公益性が認められるかが争点になるとみられます。この問題を巡り、日本政府は韓国政府に対して「報道の自由や日韓関係の観点から、極めて遺憾で深く憂慮している」との立場を伝えたほか、国際的なジャーナリストの団体「国境なき記者団」も「報道機関が政治家の行動に疑いを持つのは普通のことだ」として、韓国政府の対応を批判しています。

*3-1:http://news.livedoor.com/article/detail/9512463/ (産経新聞 2014年11月27日) 産経前支局長公判 “被害者”朴大統領の意思は…不明のまま異例の名誉毀損裁判
 【ソウル=藤本欣也】産経新聞の加藤達也前ソウル支局長の弁護側は27日、名誉を毀損されたと検察側が主張する朴槿恵(パク・クネ)大統領の意思について、今後の公判で確認する必要があるとの見解を提示した。加藤前支局長の処罰を望むのかなど、朴大統領自身の被害者としての考えが明らかにされていないためだ。朴大統領に対し、証人としての出廷や意見書の提出などを求める選択肢があるが、弁護側は検察側の対応も見極めながら法廷戦術を決定する。今回のケースが一般の名誉毀損と異なるのは、被害者とされる朴大統領が、問題となっている加藤前支局長のコラムについてどう考えているのか、また、加藤前支局長の処罰を望むのか否かなどに関して全く分からない点だ。起訴状にも一切触れられておらず、検察側は、被害者の意思が分からないまま名誉毀損での起訴に踏み切った形となっている。こうした異例の事態が起き得るのは、韓国では法律上、第三者が名誉毀損で告発できるためだ。日本を含め多くの国は、被害者本人の告訴がなければ名誉毀損で起訴できないという親告罪を適用している。今回のケースでは3つの市民団体が、加藤前支局長のコラムによって朴大統領の名誉が毀損されたとしてソウル中央地検に告発したのが契機となった。コラムに対する朴大統領側の見解としては、大統領府の尹斗鉉(ユン・ドゥヒョン)広報首席秘書官が8月上旬、「民事、刑事上の責任を最後まで問う」と表明。11月には国会で大統領府の金淇春(キム・ギチュン)秘書室長が「言論、出版の自由はとても重要であるが、韓国憲法21条にある通り、虚偽によって他人の名誉を侵害する自由はない」と主張している。弁護側はこれらに関し、「あくまでも大統領府という国家の一機関の見解にすぎない。被害者は大統領府ではなく朴大統領個人」との立場を取っている。今後の公判では、朴大統領の意思をどのように確認するのかが焦点の1つとなる。韓国の司法は、国内世論の動向に敏感で影響を受けやすい。弁護側は、検察側の対応のほか、世論の動向も考慮に入れながら判断することにしている。韓国の名誉毀損では、被害者が処罰を望まない意思を示した場合、裁判所は公訴を棄却し公判は終結することになる。

*3-2:http://www.sankei.com/world/news/141127/wor1411270032-n1.html
(産経新聞 2014.11.27) 一時騒然、退廷した前支局長の車に生卵投げつける 韓国保守系団体
 【ソウル=名村隆寛】大統領の名誉が優先か、言論・報道の自由が守られるべきか。産経新聞10+ 件の加藤達也前ソウル支局長が朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉を毀損(きそん)したとして、罪を問われた裁判の事実上の初公判が27日、開かれた。保守系団体のメンバーらは、法廷で大声をあげて退廷させられたほか、加藤前支局長の乗った車に生卵を投げつけるなど、裁判10+ 件所の内外は一時騒然とした。ソウル中央地裁には、日韓の報道関係者に加え、産経新聞を批判する保守系団体のメンバーら100人以上が集まった。外国人記者を法廷に立たせて、名誉毀損の罪に問うという異例の裁判。午前10時の開廷を前に加藤前支局長は入廷。約30席の傍聴席はすでに満席で、約40人が立ったまま傍聴した。韓国でも裁判所の敷地内の示威行為は禁止されている。しかし、保守系団体のメンバーらは傍聴席に入り、「加藤達也、韓国国民に謝れ」「加藤を拘束せよ」などと叫び、前支局長非難するプラカードを掲げるなどして、複数の男性が退廷を命じられた。加藤前支局長は裁判官や検察の発言にメモを取りながら聞き入り、公判の最後にはっきりした口調で意見陳述を行った。公判は1時間あまりで終了したが、団体メンバーらは裁判10+ 件所を出ようとする加藤前支局長の乗った車を取り囲み、複数の卵を投げつけ、ボンネットに横たわるなどして通行を妨害。「謝罪」を迫る紙を車体に貼り付けて気勢を上げた。


PS(2014.11.29追加):*4のように、韓国の原発付近で甲状腺がんを発症した223人が集団提訴したそうだ。日本ではこじつけのような解説が横行しているが、今後のためには、日本でも泣き寝入りしてうやむやにするのではなく、本当の因果関係を訴訟で明確にした方がよいと考える。

*4:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141128-00000031-xinhua-cn (YAHOOニュース 2014年11月28日) 韓国の原発付近住民、甲状腺がん患者223人が集団提訴―中国メディア
 27日付の韓国聯合ニュースによると、韓国各地の原子力発電所付近で生活する住民のうち、甲状腺がんを発症した223人が27日、韓国水力原子力発電会社を相手取り、慰謝料を求める訴えを提起した。環球網が伝えた。韓国では10月にも、釜山市機張郡の古里原発付近で生活する住民らが同社を相手に裁判を起こしている。釜山市の8つの市民団体が古里、月城、韓光、韓蔚原発から8~10キロ以内で3年以上生活している住民を集めて集団提訴した。裁判所は一審で、同社に1500万ウォンの支払いを言い渡したが、原告側は患者の配偶者に200万ウォン、子どもに対しても1人当たり100万ウォンの賠償も求め、上訴した。釜山市環境運動協会の崔秀英会長は「これほど多くの住民が集団提訴するとは思わなかった。原発付近の住民が受ける影響は想像以上だ」と話している。

| 民主主義・選挙・その他::2013.12~2014.11 | 12:39 PM | comments (x) | trackback (x) |

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