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2012.9.10 国会議員の数は、身を切るという動機で決めるものではないこと ← 消費税増税の事例から
 2012.9.9に引用した「維新八策」の中に、「維新は『八策は基本理念を示すもの』と数値目標や工程表を盛り込んでこなかったが、『身を切る部分は数値を入れて訴える必要がある』(幹部)と方針転換した。任期の4年間で実行する政策を選挙前に、別途公表する。また、国会議員との意見交換を経て、一部は変更する可能性があるという。」という記述があり、「消費税増税するためには、まず国会議員が身を切るべきだ」と広報したメディアも多いが、私は、この論調には、下の点で賛成できない。

 1)消費税増税は、国会議員が身を切れば認められるというような感情論ではなく、理論的な
   根拠に基づいて、行うか、行わないかを決めるべきものだった。
 2)日本国憲法は、前文において「主権在民」を掲げ、それを実行する手段として43条1項に
   おいて「衆参両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する」と定めている。
   従って、いたずらに議員数を減らすことは、国民の代表者数を減らすことになり、主権在民
   を危うくするものである。
 3)43条2項において、両議院の定数は、法律でこれを定めるとしているため、両議院の定数
   は変更できるが、そのためには、国民の意思が適切に反映できるための数を、憲法の理念
   を実現するという発想から導くべきである。
 4)しかし、小選挙区で国会議員を通すための予算の無駄遣いが多かったことは否めない。
 5)また、小選挙区で当選するためには、地元での冠婚葬祭や後援会作りなどの仕事が多く、
   本当に政策にかかわる時間が、その分だけ制限されたのも否めない。
 6)また、小選挙区で一人だけを選ぶ場合、一般有権者は男性を支持する傾向が、現在の日本
   にはまだある。

 そのため、私は、2012.8.24に、「選挙制度改革については、日本全体の比例に、2030年には一方の性の割合が40%未満にならないようにするポジティブ・アクションを段階的に加えること」を提案した。

 そこでは数を書かなかったが、一院制や半数でよいということは絶対にないと思う。なぜなら、憲法42条に「国会は、衆議院及び参議員の両議院でこれを構成する」と書かれており、両議院を作る意味は、衆議院が誤った結論を出した時に、その政策をチェックして止めさせるという機能が参議員に課せられており、国の方針を決めるにあたり、もっともなことだからである。衆参両議院がねじれていたため、消費税増税が決まらずに困ったのは、国民ではなく、財務官僚だったのを忘れてはならない。  女性

| 民主主義・選挙・その他::2010.4~2012.12 | 10:26 AM | comments (x) | trackback (x) |

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