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2010.8.10 2009年8月の総選挙で、選管に届け出をしていた運動員へのアルバイト代を、佐賀県警が買収と決めつけて公職選挙法違反で逮捕した事件について (2014.9.15、2016.3.28追加)
   

 2009年8月の総選挙の後、しばらくトップページに採用していた上の左の写真に書いているように、この事件は、私の評判を落とし、あのような状態の中でも選挙の手伝いをしてくれた本当の支援者に対して、「広津素子に関わると、警察の取り調べが入り大変なことになるぞ」と印象付けるために、要件の当てはまらない公職選挙法の条文を無理やり適用して、うちの事務所の運動員を公職選挙法違反に仕立てあげたものである。

 また、私が公職選挙法違反をして逮捕されたかのように記載しているブログや検索機能もあるが、私は逮捕されたことなどなく公職選挙法違反もしていないので、このようにして私の評判を落とす印象操作をすることが、この事件の目的だったと確信している。

 そして、私は、この事件に関する警察の見立ては古すぎる政治とカネの筋書きで私の意図とはかけ離れており、主権在民をないがしろにする公権力の使用だったため再審の請求をしようとしたのだが、私自身は逮捕された本人ではなく、逮捕された本人は「もういい」と言っているため、それができなかったのである。しかし、相談した弁護士でジャーナリストの日隅一雄氏は、主権在民を実効あるものにするためには、①日本の公職選挙法は世界基準から逸脱した変な選挙運動制限規定があること ②公権力はご都合主義で拡大解釈して行き過ぎた逮捕をする場合があること ③それに対する報道もおかしいこと ④ブログへの記載に名誉棄損や人権侵害があること 等の問題について、上の右側の本を書かれた。

 そこで、以下に、うちの事務所の選挙運動員が公職選挙法違反とされた事件の概要について、具体例として説明する。

(1)被疑事実の誤認について
①被疑者 S氏は、「広津に当選を得させる目的を持って」と起訴状に書いてあるが、実際には、2009年8月18日公示、8月30日執行の第45回衆議院議員選挙に当たり、私が、8月17日より雇用して私の選挙事務所で働いていた派遣社員であり、法律違反までして「広津に当選を得させる目的」はなかったであろう。そして、その派遣会社の社長が私の同級生であり、総選挙にあたり、ポスター貼り等々の人手が少なくて困っていた私に、リーマンショック後の不況で余っていた派遣労働者を貸してくれたのである。なお、私の事務所の公設秘書や私設秘書は、私が自民党の公認を受けられず、みんなの党から立候補することに決まった時、選挙前に全員退職していたため、選挙中に後援会等のことがわかる人は私以外はいなかった。

②「第1 Sは、2009年8月27日ころ、佐賀県唐津市和多田大土井5番10号の広津もと子選挙事務所等において、同選挙区の選挙人であるSM、SE、MOに対し、広津もと子のため、同人の氏名を記載した候補者届出選挙用ビラ及び名刺の頒布など、広津への投票を依頼する選挙運動をすることの報酬として、1時間につき1,000円の割合で計算した金銭を供与する旨の約束をし(起訴状)」と記載されている部分について、「広津への投票を依頼する選挙運動をすることの報酬として」というのは、全く事実と異なる。なぜなら、私は、余ったビラをポスティング(郵便配達同様、ポストに入れていくこと)することは頼んだが、買収して自分への投票を依頼したことはないからだ。つまり、このアルバイトの人たちは、周旋勧誘はせずに時給1,000円のアルバイト代で、ポスティングという単純労働をしただけであり、無償の金銭供与はないため、買収したと言われる理由はない。さらに、MO氏は、同選挙区の選挙人であるだけでなく、うちの選挙事務所の諸届出に関する代理人で行政書士である松枝氏が、選挙管理委員会に正式に届出をした選挙運動事務員であったため、アルバイト代を支払うのは適法である。また、SM氏、SE氏も、その日一日だけの手伝いであり、ポスターを張ったり、ビラを配ったりするだけの単純労働者であるため、”労務者”であって届出はいらず、アルバイト代を支払うのは適法だった。

③「同月28日ころ、上記場所において、上記広津の選挙運動者であるFU、WAに対し、上記広津もと子のため、同人の氏名を記載した候補者届出選挙運動用ビラ及び名刺の頒布などの選挙運動をしたことに対する報酬として、KOを介してそれぞれ現金5000円を供与し(起訴状)」と記載されている部分も、同様に、ビラをポスティング(郵便配達同様、ポストに入れていくことのみを意味する)したのみで、勧誘活動は全くしていない。また、この場合も、支払った現金は、時給1,000円で計算した運動員のアルバイト代であり、同じくアルバイトで金銭出納係をしていたKO氏が、業務報告の内容を見て支払いを行い、領収書を受け取ったので、投票もしくは投票依頼をするために無償の金銭供与をした事実は全くないのだ。そもそも、私は、金を払わなければ投票しないような人の一票を望んだことはないため、司法は、私の人格を見誤った。また、名刺も一緒にポスティングしたのは、名刺にも「広津もと子」のこれまでの実績を示す内容が書かれていたからで、名刺を渡して投票を依頼しようとしたからではない。

④なお、私が、表に自分がこれからやろうとしている公約を書き、裏にこれまでの実績を書いた、証紙を貼ったビラのポスティング(郵便配達同様、ポストに入れていくことのみを意味する)を頼んだのは、それらは、誰に投票するかを決めるに当たって有権者が知っておかなければならない情報だったからであり、投票依頼をするためではない。そのため、この事件は、公選法139条違反の過去の判例とは、意図も事実関係も全く異なるのである。

⑤にもかかわらず、本当の民主主義を定着させようとしていた私の行為を公職選挙法を使って違法にできるのなら、公職選挙法自体の妥当性や運用の妥当性こそ、憲法の表現の自由や公職選挙法の立法趣旨に照らして問われなければならない。なぜなら、そうしなければ、主権在民の国の有権者に、議員候補者の人となりや考えを明らかにして投票してもらうという、当たり前の公正な選挙運動が、危なくてできないからである。

⑥さらに、私は経験豊富な公認会計士であり、外資系のビッグ4で働いていたため内部統制に詳しく、選挙違反と言われて足を引っ張られることも想定して気をつけていたため、職務分掌を行って金銭出納はアルバイトのKO氏、人繰りはアルバイトのS氏、届出提出は行政書士でアルバイトのM氏と仕事を分けて内部牽制システムを作り、職務分掌して運用してもらい、私本人や私の家族は全く現金にさわらなかった。従って、彼らにとって慣れない仕事をしたためのミスはあったかも知れないが、「買収」などという意図的な不法行為が介在する余地は全くなくしていたわけである。また、金銭の支払いは、やった仕事を時間毎に記載した業務日報を提出させ、金銭出納係のKO氏が記載内容をチェックした上で、チェック済の印鑑を押してから行い、支払いと引き換えに領収書を受け取ることを義務付けていたため、実際に仕事をしていない金銭の授受は全くない。その上、私自身は、候補者としてずっと選挙カーに乗っていたため、金銭授受に関与する時間は全くなかった。つまり、警察の見立ては、女性公認会計士の能力を見くびり、実力を過小評価する、女性蔑視の古いタイプのシナリオに依っていたのである。

(2)捜査のやり方について
①唐津警察署は、投票日直前の2009年8月28日に、S氏、FU氏、WA氏を「有償でビラ配りをしていた」として現行犯逮捕し、この後は有権者の反応が目に見えて悪くなったが、それまでは私の方が優勢の地域も多かったので、まさにそれが目的だろう。

②唐津警察署は、2009年9月1日にS氏を逮捕し、9月2日には佐賀警察署が超特急で被疑者として拘留状を出し、S氏の自宅の家宅捜索を行い、その理由を被疑者の罪証隠滅可能性及び逃亡可能性とした。しかし、S氏は、選挙公示前日の2009年8月17日から私の選挙事務所で対価を目的として働き始めた派遣労働者で、自分の預金通帳から買収資金を支出することなどない上、唐津市に自宅があって子どもがそこから学校に通い、唐津市で派遣労働者として働いていたのである。そして、私の選挙というアルバイトが終われば元の仕事に戻る人であり、逃亡や証拠隠滅の可能性は全くなかった。そのため、これは、弁護士をつける間を与えず、有無を言わせない嫌がらせ目的の、異常に迅速な逮捕だと考える。

③また、唐津警察署がS氏の自宅の家宅捜索を行って預金通帳まで持っていったため、S氏の家は生活費も引き出せない状態となり、S氏は取り調べの間、「認めなければ長くなる」と言われたそうだ。また、私の事務所もすべてのものが押収され、私は、選挙運動に関する公費の請求や選挙運動費用収支報告書の作成・提出ができない状態になった。

④上記は、現代風に形を変えた拷問と言うべきであり、そのままでは困るため、とりあえずS氏が認めてS氏が拘置所(そもそも、そういう場所にいる理由のない人なので)から出られるようにした。

⑤そして、これらの押収状況は、まさにそれが目的であるかのようにマスコミで大々的に何度も報道され、GoogleやYahooの検索サイトのサジェッション機能に、「広津素子落選、広津素子公職選挙法違反、広津素子逮捕」などの文字が並び、現在でも私の印象を悪くさせている。そのため、私は、この事件は、こういう結果を出すことにより、私の職業上のあらゆる選択肢をなくし、私をつぶすことが目的だったと考えている。何故なら、私は、ある佐賀県議に、面前で「つぶしてやる」「事務所を空中分解させてやる」と言われたこともあるからだ。なお、サジェッション機能に「広津素子逮捕」と出てくるのはGoogleだが、私は逮捕などされたことはないし、逮捕されるようなこともしたことがないので、これは意図的で重大な名誉棄損・営業妨害・政治活動の妨害・人権侵害である。

⑥さらに、私は警察に事情聴取されて説明したこともなく、S氏の拘留中はS氏に会うこともできなかった。私の選挙事務所の出納責任者も同様である。私の選挙事務所の出納責任者は、税理士の成富氏で私の母の広津敦子ではないが、取り調べた警察官は、この点についても事実誤認していた。私は、今回の選挙では狙われることもあり得ると考えていたので、高齢で素人の母広津敦子を選挙会計にタッチさせていなかったが、警察は、母広津敦子にばかり事情聴取し、私(公認会計士)や出納責任者の成富氏(税理士)には何も聞かなかった。ここまで完璧な陣容で備えていたので、論破されるのがわかっていたのだろう。

(3)それでは、この運動員逮捕の目的は何だったのか?
  私は、逮捕されたことなどなく、良いことこそすれ、悪いことは何一つしていないにもかかわらず、白を黒として、この運動員の逮捕事件はでっち上げられた。そして、2013年5月8日現在、GoogleやYahooの検索ソフトで「広津素子」を引くと、示唆機能で「逮捕」「選挙違反」「馬鹿」「KY」「落選」「信用できない」等々の悪意の文言が表示され、事実を知らない多くの人は「『広津素子』は本当に黒で国会議員の資質などない人間である」と印象づけられる。これは、私にとっては名誉毀損・営業妨害・政治活動の妨害・人権侵害だが、それこそが運動員逮捕の目的だったと思われる。そして、それを裏付けるかのように、この選挙の後、佐賀県の唐津警察署が改築されたのである。

 なお、公職選挙法には変な規定が多く、どの候補者も何かでひっかけられるようになっている。そのため、本当の民主主義を実現するためには、公職選挙法自体を公正な第三者が見直し、恣意性の入らない簡素な規定にすべきだ。何故なら、警察のさじ加減一つで選挙違反などの罪にできるのであれば、不都合な政治家を公権力で逮捕し、メディアやブログを使って大々的に報道することによって追放できるため、真の国民主権や民主主義は実現できないからである。

<現在、掲載されているHP>
*1:http://ww6.tiki.ne.jp/~funabashi/2009-8syuugiin.html 
2009年8月、衆議院議員選挙公選法違反
(ポイント)運動員にたいし弁当しか提供してはならないとする公職選挙法第139条 の規定はおかしい。どのような馬鹿がこのような規定を作ったのであろうか? ・・中略・・業界団体等に利権を与えておけば、業界団体は手弁当でも運動員を出してくれるだろう。しかし利権を与えないクリーンな政治が行われるようになれば、運動員は出してくれない。「業界団体等に利権を与えるのが政治である」と法で規定しているようなものではないか。日本の政治、法は滅茶苦茶である。・・中略・・容疑別では、買収がもっとも多い282人で、うち逮捕者は56人。大阪、埼玉、宮城の3府県では、候補者3人(いずれも落選)が公職選挙法違反(買収)の容疑で逮捕された。

広津素子氏(小泉チルドレン)の運動員を逮捕 ー 報酬払った疑い
 選挙ビラを配るよう知人らに頼み報酬を払うなどしたとして、佐賀県警は1日、佐賀3区で落選したみんなの党・広津素子氏(小泉チルドレン)の運動員で派遣会社登録社員の鈴木謙輔容疑者(56)= 佐賀県唐津市富士見町=を公選法違反(供与の約束、供与)の疑いで逮捕し発表した。県警は同日、鈴木容疑者宅と広津氏の事務所を家宅捜索し、事情を聞いている。鈴木容疑者は「違法と分かっていた」と供述しているという。佐賀県警捜査2課と唐津署などによると、鈴木容疑者は8月27日、広津氏を当選させる目的で、勤務する派遣会社の経営者ら男性計5人に、時給制で選挙区内でビラを配ることを依頼。うち2人に28日、広津氏の事務所内で事務所員を介してそれぞれ数千円を渡した疑いが持たれている。鈴木容疑者は広津氏の選挙運動で車上運動員を務めていたという。選挙ビラは27日、依頼を受けた5人が数十戸に配布。選管に届け出た法定ビラだったが、決められた場所以外で配っていたことなどから、県警は5人の公選法違反(文書領布)での立件も視野に調べている。広津氏本人からも事情を聞く方針だ。
←(広津素子:実際には、私は聞かれていない。)

<日本における冤罪事例 (2014.9.15追加)>
*2-1:http://blog.iwajilow.com/ (つぶやきいわぢろう 2014.6.16) 
TVディレクターがメディアでは伝えられないニュースの裏側を日々レポート。
恵庭OL殺人事件・再審請求棄却の謎
 この4月に恵庭OL殺人事件の再審請求が棄却された。この再審請求では検察が隠していた目撃証言や燃焼実験といった証拠が次々と明らかになり、また裁判官も自ら現場検証をしたりしていた。再審開始の決定が出るのではないかと思っていた。例えば明らかになった「警察側の燃焼実験」という証拠。この事件では殺害されたOLは内臓まで炭化した状態であり、検察はこの焼却に使われたのは灯油10リットルだとしている。この灯油の量で果たして内臓まで炭化するのか。弁護団は当然、「これでは炭化しない」と。つまり炭化しないということは「凶器が違う」ということを、実験や鑑定により立証していた。ところが、実は逮捕前にすでに警察は、弁護団と同じような燃焼実験をしていたのだ。「被害当時の着衣と同種の物を用意し」、被害者と体重の近い「約50キログラム」の豚に着用させた。ご丁寧に被害者と同じ状況を作るために、タオルで両眼部を眼隠しまでした。ところが豚の状態は「内臓まで炭化」することはなかった。「燃焼状態は内部組織まで炭化している部分はなく」「内部組織までの燃焼は認められれない」と報告されている。しかも着火後約22分で鎮火状態になっている。これは11時15分に炎を見、0時5分にも炎が上がっていたという証言(この証言も隠されていた)とも矛盾する。この報告書が作られたのは5月22日だ。しかし、このストーリーと矛盾するこの結果は無視され、当時、証拠としても提出されず翌23日逮捕は決行された。こういった矛盾する証拠が明らかにされたため、再審請求は認められると思っていた。弁護団もそう思っていたという。しかし弁護側の主張は何の科学的根拠も示さずに退けられた。この裁判の指揮をとっていたのは加藤学裁判長だ。この再審請求の決定がでる3週間ほど前のこの4月に札幌地裁刑事3部から東京高裁刑事8部に異動になった。そして現在、袴田事件の抗告審を担当している。

*2-2:http://blog.iwajilow.com/ (つぶやきいわぢろう 2014.4.6) 
再審請求棄却の飯塚事件についての嫌な話し
 先月31日、飯塚事件の再審請求が棄却されました。僕はこの事件、再審開始は無理かもしれないと思っていました。すでに死刑が執行されてしまっている事件を今の裁判所が、「間違っていた」と認めることができるだろうか、ということがまずありました。そして、何よりもこの事件の死刑執行にかかわった人たちが、えらく出世をしているということです。僕が調べた限りですが、死刑執行の起案というのは法務省の刑事局がするそうです。そして、その刑事局の局長が死刑執行命令書も起案します。大臣に印鑑を押させるのは法務省の事務次官の仕事だそうです。大臣が印鑑を押さない場合、結構な問題になるそうです。ですから事務次官は大臣を説得する材料をいろいろ集めるのだろうなぁと想像します。さて死刑が執行された2008年10月。大臣が森英介氏ということは知られています。では事務次官は誰だったのか。今の検事総長でした。つまり検察いや法務官僚のトップに君臨している方です。そして刑事局長は誰だったのか。今の東京高検長、つまり検察のナンバー2だった方です。裁判所がこういった人たちの責任を問えるのか。僕はこの再審請求審でそこばかり注目していました。そして結果はこういうことになりました。そういうことなのだと思っています。

<裁判所について ← 私の経験から>
PS(2016.3.28追加):上の公職選挙法違反事件は、佐賀県警が何とか私に結び付けようとS氏に自白を強要したが、選挙事務所の全員が事実どおり「アルバイト代だ」と証言したため、私に結び付けることができなかったのである。しかし、私は、このような嘘の犯罪歴をブログに披露され続け、人格権はじめ被選挙権など多くの権利を踏みにじられた。そのため、*3のように、「プライバシーの侵害だから消してもらって忘れていただく」というような生易しい問題ではなく、私が被害者であるため忘れるわけにはいかないのである(殺されても化けて出るゾ)。
 また、「表現の自由」などと言いながら罪もない人を悪人であるかのように報道したメディアは人権侵害であり、対象が議員や議員候補者であっても虚偽の報道は有権者の判断を誤らせるため「百害あって一利なし」だ。さらに、GoogleやYahooなどの事業者は、「難しいものはその都度、裁判所の判断に委ねる」という対応を続けるそうだが、日本の裁判所は、結論を出すのに時間がかかるため損害が大きくなり、損害賠償額は機会費用を認めないため低く、大企業や権力側につきがちで、彼らが「社会通念」と呼ぶ女性蔑視もあるため、役に立たないのが現実だ。

*3:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20160328&ng=DGKKZO98918560W6A320C1TCJ000 (日経新聞 2016.3.28) サイト上のプライバシー「消して!」削除どこまで、運営者悩む 表現の自由と綱引き
 自分の名前をインターネットで検索したら、隠したい過去について書かれたサイトの情報が提示された――。誰でも検索結果を消してほしいと思うだろう。だが、検索事業者に簡単に削除してもらえるとは限らない。安易に応じれば憲法上の「表現の自由」を侵しかねないためだ。ヤフーは昨年3月、削除対応の基準を公表。検索結果について、プライバシー侵害かどうかを判断する要素などを例示した。以前も自社の判断で削除してきたが、今回は有識者会議を開き基準を明文化した。「社会的関心の高まりに対応した」とネットセーフティ企画部の吉川徳明マネージャー。だが公表後も運用は手探りが続いている。最も対応が難しい削除依頼は犯罪歴に関するもの。同社の基準は「過去の違法行為の情報は公益性が高い」と分類し慎重に構える。だが依頼者側の削除への要望は強い。吉川氏は「迷う案件は社内で合議する」と話す。考慮要素は「犯罪の内容、時間の経過、立場」など。だが「とらえ方は人により異なり、合意を形成しづらい」(吉川氏)。判断が難しい場合は削除しないという。プライバシー権は秘密をみだりに公開されず自己の情報を制御できる権利だ。判例の蓄積で認められている。憲法の幸福追求権などが根拠とされる。何を隠したいかは人それぞれで一律の判断にそぐわない面も大きい。検索事業者が自主的に削除しない場合、依頼者は地方裁判所に削除を求める仮処分を申し立てることが多い。グーグルやヤフーは日本各地の裁判所で対応をしている。2014年10月、東京地裁がグーグルに対し削除を命じる決定を出したことを皮切りに、犯罪から一定期間経過したことなどを理由に裁判所が削除を求める案件が相次ぐようになった。だが犯罪歴を消すことについては検索事業者も慎重で、争いは長引くこともある。係争では「検索結果画面の情報の、どの部分まで削除すべきか」が新たな争点となっている。検索結果は当該サイトに接続する「リンク(タイトル)」や「スニペット」と呼ぶ数行のサイト内容の抜粋で構成される。ヤフーは「スニペットが権利侵害しているなら、そこだけを削除すればいい」と主張する。リンクまで消すと侵害情報だけでなく、ページ内の適法な情報にもたどり着けなくなってしまうことを懸念するためだ。表現の自由や知る権利を守るためには、対症療法にならざるを得ないという。一方、依頼者の代理人を務める神田知宏弁護士は「スニペットだけが消えた状態はむしろ目を引く。リンクをクリックすればすぐページが読めるようでは、削除の意味がない」と批判する。さいたま地裁が今年2月に出した決定は「忘れられる権利」に言及し、犯罪歴の削除を認めた。欧州ではネット上の個人情報を消す際の根拠とされる権利だ。ただ、新しい権利のため「内容や必要性も含め議論を醸成すべきだ」と神田弁護士は指摘する。検索事業者と依頼者の表現の自由とプライバシー権をめぐる綱引きは、まだ一例も最高裁での決着をみていない。明確な法的規範がないなか、事業者は「難しいものはその都度、裁判所の判断に委ねていく」という対応を続けていくことになりそうだ。

| 民主主義・選挙・その他::警察が勝手な拡大解釈を行った運動員の逮捕事件 | 03:50 PM | comments (x) | trackback (x) |

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