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2019.11.25 自民党の改憲案と護憲論について ← 護憲が保守で改憲が革新の筈だが・・ (2019年11月27、28、29日、12月1、2、3、5、6、9、10、12日に追加あり)
 
                大日本帝国憲法との比較 2018.3.22朝日新聞

(図の説明:1番左は、日本国憲法成立時の原本で、左から2番目は、大日本帝国憲法との要点の比較である。また、右から2番目は、2018年の自民党改憲案で、1番右は、日本国憲法が成立から72年間改憲していないとする図だが、「長く改憲していないから」というのは「連合国から押し付けられた憲法だから」というのと同様、改憲する理由にはならない)

 私が表題に、「護憲が保守で憲法変更勢力が革新の筈だが・・」というコメントをつけたのは、現在、「保守」を標榜する人々が改憲を主張し、現行憲法を護ろうとする人々を「革新」と呼ぶ逆の事態になっているからで、これは、現在では、「保守」「革新」という言葉で国民を色分けすることが無意味になっていることを意味すると同時に、現行憲法が少なからず無視されてきたことを意味している。

(1)自民党改憲案について
1)憲法9条(戦争放棄)に、9条の2を創設する案
 *1-1の自民党改憲案は、9条全体を維持した上で、次に9条の2を追加して、「①1項:前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する」「②2項:自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」としている。

 しかし、①は9条と比較して冗長で、目的と行動に論理的整合性があるとは言えない。また、②は、内閣総理大臣が戦争を始めてしまった後では、戦争反対や自衛隊の行動制限は国益に反するため国会も言い出しにくくなり、追認せざるを得ないだろう。

 太平洋戦争の時は、戦争に反対する内閣総理大臣は殺されたり、失脚させられたりして、戦争に反対しない人が内閣総理大臣になるまで交替させられた。外務省の重要ポストも、戦争推進派が占めるまで人事異動が続いたそうだ。つまり、それらの反省の上に立っている現行憲法の方が、より平和を担保している上に、文章としてもずっとスマートなのである。

 そのため、「時代とともに状況が変わったから」「現行憲法は外国の押し付けだから」などとして改憲を主張するだけでなく、*1-2-1・*1-2-2・*1-2-3・*1-2-4・*1-2-5等の根源的な問いに論理的に答えた上に、現行憲法よりも改憲案の方が優れている理由を明快に説明できなければ、改憲の提案はできないと考える。

2)73条(内閣の職権)に、73条の2・第64条の2の緊急事態条項を新設する案
 *1-1の自民党改憲案は、内閣の事務を定める第73条の次に第73条の2「①1項:大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる」「②2項:内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない」を追加している。

 しかし、①は、「特別の事情がある時は、内閣は国会による法律の制定によらずに、政令を制定することができる」としているのであり、自然災害によるものだけに限定される保証はない。これは、*1-3-1のように、緊急事態条項が、大規模災害や戦争など国家そのものの存立が脅かされる可能性がある場合に、全体の利益のために個人の権利を抑制する考え方である「国家緊急権」の思想に基づいていることから明らかだ。

 緊急時とは、2012年の自民党改憲案では「外部からの武力攻撃」「内乱」なども入っていたため、次第に拡大解釈されたり、強制になったりすることが想定内だ。これは、*1-3-2のマイナンバーカードが、最初は個人情報保護の観点から「取得は自由だ」と言って導入されながら、今では国民監視の目的を現し始めて次第に取得を強要しだしており、同じような流れであるため要注意なのである。

 さらに、*1-1の自民党改憲案は、国会の章の末尾に、特例規定として64条の2「③大地震その他の異常かつ大規模な災害に議員より、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる」を追加している。

 しかし、*1-3-1のように、2011年の東日本大震災では被災地の地方選を延期した経緯があり、改憲しなくても災害時には臨機応変に対応できる。それよりもむしろ、国会の審議を経ない緊急の政令により、国民の権利が堂々と損なわれる状況を作る方が危いのである。

3)参院選「合区」解消のために、47条を変更する案
 *1-1の自民党改憲案は、「参院選における合区を解消するため」として、47条を「①1項:両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる」「②2項:前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」と変更しようとしている。

 しかしながら、現行憲法の47条は、「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」としか書かれておらず、詳細は公職選挙法で定められているため、改憲ではなく公職選挙法を変更すれば済む上、憲法としては現行憲法の方が簡潔で読みやすく、スマートでもある。また、選挙制度の変更なら、民主主義を実効あるものにするために、参議院議員の合区解消だけでなく、衆参両議院の選び方を総合的に考慮する必要があると考える。

4)地方自治の基本原理である第92条を変更する案
 *1-1の自民党改憲案では、92条を「地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と変更することになっているが、この文章にも憲法にそぐわない稚拙さがある。

 現行憲法の92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」とだけ書いてあり、その法律が地方自治法であるため、変更した方がよい点があるのなら地方自治法を変更すればよい。そして、現在では、重要なことは、既に定められている憲法や地方自治法を護っているかどうかになっているのだ。

5)教育の充実のためとして、26条3項、89条を変更する案
 *1-1の自民党改憲案は、教育の充実のため、26条1、2項は現行のまま、3項を加えて「①3項:国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない」と変更し、さらに89条を「②公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」となっている。

 しかし、①は、憲法には書かれていないが、教育基本法には既に書かれていることであり、それでも足りない部分があれば教育基本法を変更すればよいため、改憲する必要はない。さらに、②は、現行憲法では「公の支配に属しない」とされている文言を「公の監督が及ばない」としてむしろ支出の制限を甘くしており、これは私立学校や私立の幼稚園・保育所に補助するための変更だろうが、その意図とそれによって生じる結果をしっかり議論して明確にすべきだ。

(2)主権在民を徹底するために、やるべき改憲はこれである
 *2の日本国憲法の第7章の財政を見ればわかるとおり、予算に関しては、第83条~第89条まであるが、決算に関しては、90条の「①国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める」と91条の「②内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない」しかない。

 そして、①によれば、毎年会計検査院が検査し、内閣が次年度に検査報告とともに国会に提出しなければならないのは国の収支だけで、国の財政状況については提出する必要がなく、国民への報告も義務付けられていない。また、②によれば、内閣は、国会や国民に対して少なくとも年に1回、国の財政状況について報告しなければならないが、会計検査院の検査は義務付けられておらず、収支の報告はしなくてよい。つまり、これは、条文数の問題ではなく、内容の不十分さの問題であり、政府の非効率な支出(無駄遣い)と国民負担増の温床となっているものだ。

 そのため、90条は「1項:国の財政状態及び収支の状況は、複式簿記で記帳した上で、毎年決算を行って財務諸表を作成し、会計検査院が検査するとともに、監査法人がこれを監査しなければならない。」「2項:会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。」と変更し、91条は「内閣は、国の財政状態及び収支の状況を示す財務諸表を、その検査報告書、監査報告書とともに、次年度には国会及び国民に提出しなければならない。」と変更すべきだ。これに伴って、*2-2の財政法も、当然、現金主義・単年度主義から発生主義に変更しなければならない。

 これを一般企業に例えれば、会計検査院は内閣総理大臣の支配下にあるため内部監査人の位置づけで、監査法人が外部監査人の役割を果たすことになり、国の会計情報に本物のチェックが働いた後に、毎年、納税者である国民に開示されることになる。そして、予算は、前年度の決算書を見ながら議論すべきであり、それは可能だ。

・・参考資料・・
<自民党改憲案>
*1-1:http://www.sankei.com/politics/news/180325/plt1803250054-n1.html (産経新聞 2018.3.25) 【自民党大会】「改憲4項目」条文素案全文
【9条改正】
第9条の2
(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(※第9条全体を維持した上で、その次に追加)
【緊急事態条項】
第73条の2
(第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
(第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
第64条の2
 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
(※国会の章の末尾に特例規定として追加)
【参院選「合区」解消】
第47条
 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。
 前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第92条
 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
【教育の充実】
第26条
(第1、2項は現行のまま)
(第3項)国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。
第89条
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

*1-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180503&ng=DGKKZO30115360S8A500C1M10900 (日経新聞 2018年5月3日) 自衛隊明記、与野党で対立、自民改憲案、衆参憲法審へ
 与野党による今後の憲法改正論議は、自民党が3月にまとめた改憲案がたたき台になる。柱は(1)自衛隊の明記(2)緊急事態条項(3)参院選の「合区」解消(4)教育充実――の4項目。自民党は衆参両院の憲法審査会で説明し、各党と議論する。自衛隊の明記などで与野党が対立する構図だ。自民党案のポイントを読み解いた。自民党憲法改正推進本部がまとめた9条の改正条文案は、現在の9条を維持して、「9条の2」を新設する内容だ。新たな条文を追加する「加憲」とすることで、公明党の理解を得たい考えだ。自民党にとっての最大のポイントは「自衛隊」の保持を明記することだ。憲法に「自衛隊」を明確に位置付けて、自衛隊違憲論を解消する狙いがある。政府はこれまで、自衛隊は国の自衛に必要な必要最小限度の実力組織であり、2項で保持を禁じる「戦力」には当たらないと解釈してきた。しかし、一部の憲法学者はこの解釈を疑問視し、安倍晋三首相は「ほとんどの教科書に自衛隊は違憲の疑いがあるという記述がある」と指摘する。自衛隊については「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織」と定義した。首相が自衛隊の「最高の指揮監督者」と明記。自衛隊の行動は「国会の承認その他の統制に服する」とも記し、自衛隊の任務や予算が国会の管理の下にあることも盛り込んだ。自衛隊法の規定を引用する形で、文民統制(シビリアンコントロール)の考え方を明示した。今後の与野党協議では、自衛隊の任務と活動範囲が論点になりそうだ。首相は自衛隊を明記しても、これまでの自衛隊活動に関する憲法解釈を変える考えはないと説明する。野党は自民案にある「自衛の措置」との表現が曖昧であり「集団的自衛権の行使拡大につながる」と懸念する。「後法は前法に優越する」という法解釈の基本原則を念頭に、戦争放棄や戦力不保持の今の規定が「空文化する可能性は排除できない」(立憲民主党の福山哲郎幹事長)との批判もある。そもそも自民党改憲推進本部が当初示した条文案は「必要最小限度の実力組織」として「自衛隊を保持する」と表現していた。党内から「誰が『必要最小限度』を判断するのか」などと異論が相次ぎ、最終案では「必要最小限度」の文言を削った経緯がある。これまでの政府解釈を踏襲した表現を削除したことで「公明党が乗りづらい案になった」(党幹部)との見方も出ている。

*1-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180503&ng=DGKKZO30115480S8A500C1M10900 (日経新聞 2018年5月3日)9条の扱い焦点 問われる専守防衛
 自民党がまとめた4項目の憲法改正案のうち焦点となるのが9条だ。条文の書きぶり次第で、自衛隊に認められる武力行使の範囲や保有できる防衛装備品が際限なく広がりかねないからだ。日本が掲げる「専守防衛」との整合性が問われる。政府は現行の9条に基づく専守防衛のもと、防衛力を自衛のための必要最小限度に限っていた。自衛権は、日本が直接攻撃を受ける「個別的自衛権」だけを認めてきた。2015年成立の安全保障関連法で、日本が直接攻撃を受けていない場合の「集団的自衛権」も使えるようにした。年末に改定する防衛大綱の議論も絡む。自民党案は「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と明記する。これまで保有していなかった空母や爆撃機といった攻撃型兵器も「必要な自衛の措置」とみなして解禁する可能性を野党は警戒する。政府は護衛艦を事実上の空母として使えるよう改修する案を検討する。防衛省幹部は「防御目的の空母なら専守防衛の範囲内。現行の9条のままでも保有は認められる」と語る。

*1-2-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/561422/ (西日本新聞 2019/11/21) 憲法と安保法  司法は逃げずに判断示せ
 安全保障法制の大転換、それも違憲性を帯びた政策の是非を問う訴訟である。裁判所が内閣や国会の立場を忖度(そんたく)して及び腰になる必要はなかろう。正面から憲法判断に踏み込み、司法の独立性を示してこそ、国民の信頼が得られるのではないか。集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は違憲として、市民約1500人が国家賠償を求めた訴訟で東京地裁は請求を全面的に棄却した。原告側はきのう、これを不服として東京高裁に控訴した。九州を含め全国22地裁・支部で提起された同種訴訟では、今春に札幌地裁で初の判決(原告敗訴)が示され、原告側が同じく控訴している。残念なのは東京、札幌両地裁が肝心の憲法判断を避けたことだ。原告側は3年前に施行された安保関連法により(1)憲法の前文や9条に基づく平和的生存権が侵害された(2)自衛隊の活動領域の拡大でテロや戦争に巻き込まれる危険も増した‐ことで精神的苦痛を受けたとして、1人10万円の賠償を求めていた。判決は、平和について「抽象的概念で個人の思想や信条で多様な捉え方が可能」「手段も国際情勢に応じて多岐多様にわたる」とし、平和的生存権は国民に保障された法的権利とは言えないと断じた。また「戦争やテロの切迫した危険は認め難い」「原告の苦痛は受忍限度内で義憤ないし公憤とみるほかない」と述べ、安保関連法の違憲性に関する判断は示さなかった。日本の司法は違憲審査について消極的といわれる。一般に具体的な権利の侵害がない場合や外交・防衛などの統治行為に関しては判断を避ける例が多い。国民の代表で構成する立法府の決定は民意の反映でもあり、極力介入しないという立場だ。しかし、今回の訴えをこの論理で退けるのは疑問だ。安保関連法は一内閣の独断による憲法解釈の変更に端を発し、国会では与党が憲法学者らの違憲の指摘を半ば無視するように成立させた。その結果、専守防衛の理念は揺らぎ、国の行く末に不安を抱く人は原告だけにとどまらない。であれば、司法がここで厳しいチェック機能を果たしてこそ、三権分立は成り立つ。判決は、戦争やテロの恐れを否定したが、仮に危険が切迫した段階で司法が機能しても、もはや手遅れになりかねない。全国の訴訟原告7千人余りの中には多くの戦争体験者や自衛官を家族に持つ人も含まれている。憲法前文は「政府の行為で再び戦争の惨禍が起こることがないよう決意し、主権が国民に存することを宣言する」としている。司法はこの重みを踏まえ、今後も続く審理や判決で、真摯(しんし)に役割を果たしてほしい。

*1-2-4:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/562371/ (西日本新聞 2019/11/25) ローマ教皇、長崎で核廃絶訴え 「核なき世界は実現可能」
 ローマ・カトリック教会の頂点に立つ教皇(法王)フランシスコが24日、被爆地・長崎市を訪れた。教皇として初めて爆心地に立ったフランシスコは原爆落下中心地碑を背に演説し「核兵器のない世界は実現可能であり、必要不可欠であると確信している」と発言。各国の指導者に対し「核は安全保障への脅威から守ってくれるものではないと心に刻んでください」と訴え、長崎を最後の被爆地にするため、核廃絶に向けて動くよう求めた。教皇の長崎訪問は38年前の故ヨハネ・パウロ2世以来2度目。24日午前、教皇は爆心地公園に到着し、被爆者から受け取った花輪を碑にささげた。演説では長崎を「核が破滅的な結末をもたらすことの証人である町」と表現。核兵器の製造や改良を「テロ行為」と非難し、大量破壊兵器によって実現させようとする平和や安全を「恐怖と相互不信を土台とした偽り」と言い表した。元首を務めるバチカンが批准した核兵器禁止条約を挙げて「国際法の原則にのっとって迅速に行動し、訴えていく」と宣言、米国の「核の傘」に依存し条約に参加しない日本などをけん制した。歴代教皇と同様に、フランシスコも核について繰り返し発言してきた。これまでにも広島と長崎の被爆の歴史から「人類は何も学んでいない」と述べ、2017年末には被爆後の長崎での撮影とされる写真「焼き場に立つ少年」を広めるよう教会関係者に指示。この日も教皇のそばにはこの写真のパネルが置かれた。激しく雨が降る中、参列者約千人は雨がっぱ姿で教皇の声に耳を傾けた。爆心地に続き、国内でキリスト教信仰が禁じられた時期に宣教師や信者が処刑された日本二十六聖人殉教地に足を運び、午後は長崎県営野球場で3万人規模のミサを執り行った。夕方からは、もう一つの被爆地・広島市に移動し、平和記念公園で集いに出席。原爆ドームの前で、戦争を目的とした原子力の利用を「犯罪以外の何ものでもない」と指弾した。教皇は26日までの滞在中、東京都内で東日本大震災被災者との交流を行い、天皇陛下との会見や安倍晋三首相との会談を予定している。

*1-2-5:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14269133.html?iref=comtop_shasetsu_01 (朝日新聞社説 2019年11月25日) ローマ教皇 被爆地からの重い訴え
 平和の実現にはすべての人の参加が必要。核兵器の脅威に対し一致団結を――。核軍縮の国際的な枠組みが危機にある中、被爆地から発せられた呼びかけをしっかりと受け止めたい。13億人の信者を抱えるローマ・カトリック教会のトップ、フランシスコ教皇が長崎と広島を訪れ、核兵器廃絶を訴えた。教皇は2年前、原爆投下後の長崎で撮られたとされる写真「焼き場に立つ少年」をカードにして教会関係者に配った。今回、長崎の爆心地に立って「核兵器が人道的にも環境にも悲劇的な結末をもたらすと証言している町だ」と語り、「記憶にとどめるこの場所はわたしたちをハッとさせ、無関心でいることを許さない」と力を込めた。ローマ教皇の来日は1981年以来、38年ぶり2度目だ。前回来日したヨハネ・パウロ2世が平和外交を展開して東西冷戦の終結に影響を与えるなど、教会は核廃絶を含む平和への取り組みを重ねてきた。フランシスコ教皇も米国とキューバの国交回復で仲介役を務める一方、自らが国家元首であるバチカンは、核兵器の製造や実験、使用を禁じる核兵器禁止条約が2年前に国連で採択された後、いち早く条約に署名・批准した。ただ、国際協調より自国第一主義が優先される現実のなかで、核軍縮への取り組みは後退している。米ロの中距離核戦力(INF)全廃条約は8月に失効。2021年に期限を迎える両国間の新戦略兵器削減条約(新START)も存続が危ぶまれる。来年には核不拡散条約(NPT)再検討会議が開かれるが、核保有国と非保有国の溝は深まる一方だ。「わたしたちの世界は、手に負えない分裂の中にある」「相互不信の流れを壊さなければ」。そう危機感を訴え、世界の指導者に向かって「核兵器は安全保障への脅威から私たちを守ってくれるものではない」と説いた教皇の思いにどう応えるか。唯一の戦争被爆国である日本の責任と役割は大きい。安倍政権は、日本が米国の「核の傘」に守られていることを理由に核禁条約に背を向け続けているが、それでよいのか。核保有国と非保有国の橋渡し役を掲げるが、成果は見えない。政府の有識者会議は10月、日本がとりうる行動を記した議長レポートをまとめたが、非保有国が多数賛同した核禁条約を拒否するだけでは実践は望めまい。教皇は広島でのスピーチで「戦争のために原子力を使用することは犯罪」「核戦争の脅威で威嚇することに頼りながら、どうして平和を提案できようか」と述べた。この根源的な指摘を無駄にしてはならない。

*1-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180503&ng=DGKKZO30115540S8A500C1M10900 (日経新聞 2018年5月3日)緊急事態条項 災害時、内閣が政令
 緊急事態条項は「国家緊急権」の思想に基づく。大規模災害や戦争など国家そのものの存立が脅かされる可能性がある場合に、全体の利益のために個人の権利を抑制できるとする考え方だ。緊急時とは「大地震その他の異常かつ大規模な災害」を想定する。2012年の自民党改憲案に盛った「外部からの武力攻撃」「内乱」などは外し、対象を絞った。64条の2で国会議員の任期延長、73条の2で政府の緊急政令を規定する。国会議員の任期延長は、選挙の「適正な実施が困難であると認めるとき」が対象。11年の東日本大震災では被災地の地方選を延期した経緯があり、国政選挙でも同様の事態を想定したものだ。緊急政令の制定は供給が不足する生活物資の買い占めを禁じて配給制にしたり、災害復旧に必要な物資の価格を統制したりすることを想定する。野党からは憲法改正をしなくても緊急時に対応できるとの指摘が出ている。緊急政令で国民の権利が損なわれる可能性を懸念する。

*1-3-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14269201.html (朝日新聞 2019年11月25日) マイナンバーカード「取得強要だ」 省庁全職員の家族まで調査
 国家公務員らによるマイナンバーカードの取得を進めるため、各省庁が全職員に対し、取得の有無や申請しない理由を家族(被扶養者)も含めて尋ねる調査をしている。内閣官房と財務省の依頼を受け、氏名を記入して上司に提出するよう求めている。職員からは、法律上の義務でないカード取得を事実上強要されたと感じるとの声が出ている。政府はカードを2021年3月から健康保険証として使えるようにする計画で、6月に閣議決定した「骨太の方針」に、公務員らによる今年度中のカード取得の推進を盛り込んだ。22年度末までに国内のほとんどの住民が保有するとも想定し、「普及を強力に推進する」としている。朝日新聞は各省庁などに送られた7月30日付の依頼文を入手した。内閣官房内閣参事官と国家公務員共済組合(健康保険証の発行者)を所管する財務省給与共済課長の役職名で、各省庁などの部局長から全職員に、家族も含めてカード取得を勧めるよう依頼。10月末時点の取得状況の調査と集計・報告、12月末と来年3月末時点の集計・報告を求めている。調査用紙には個人名の記入欄、家族を含む取得の有無や交付申請の状況、申請しない場合は理由を記す欄があり、「部局長に提出してください」ともある。財務省給与共済課によると、調査対象は国家公務員ら共済組合員約80万人と被扶養者約80万人。同課は「回答に理由を記載するかは自由で、決して強制ではない。人事の査定に影響はない」と話している。調査は取得に向けた課題を洗い出すためで、今後は各省庁などを通じて取得率の低い部局に取得を促すという。マイナンバー法で、カードを取得するかは任意だ。経済産業省の関係者は「公務員は政府の方針に従い、カードを持つべきだというのは分かるが、記名式で家族の取得しない理由まで聞かれ、強要と感じた」。財務省の関係者は「取得を迫るようなやり方に違和感を覚える。ほぼ全住民が保有すると閣議で風呂敷を広げたせいで、普及に必死になっている」と漏らす。マイナンバーカードは16年1月に交付が始まった。利便性の低さや個人情報の漏洩(ろうえい)への懸念などから、交付枚数は約1823万枚、取得率は14・3%にとどまる。総務省所管の団体は7月、普及が進むとの政府の想定に基づいて5500万枚分の製造を発注している。

*1-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180503&ng=DGKKZO30115600S8A500C1M10900 (日経新聞 2018年5月3日) 「合区」解消 参院、都道府県単位で
 参院選の「合区」は、隣接県を1つの選挙区にすることだ。「1票の格差」を是正するため、2016年から「鳥取・島根」と「徳島・高知」で導入した。地元出身者を送り出せない県ができ地方の声が国政に届きにくくなったとして改憲による解消をめざす。衆参両院議員の選挙の選挙区や投票の方法の根拠となっている47条に新たな規定を追加した。参院の選挙区は改選ごとに各都道府県から少なくとも1人を選出できるように改める。参院議員を「都道府県代表」と位置づければ国会議員を「全国民の代表」と定めた43条と矛盾しかねないという指摘もある。公明党は「参院の大幅な権限見直しにつながる」と慎重だ。

*1-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180503&ng=DGKKZO30115660S8A500C1M10900 (日経新聞 2018年5月3日) 教育充実 環境整備に努力義務
 自民党の改憲案は「教育充実」について、教育を受ける権利を定めた憲法26条に3項を設け「国は教育環境の整備に努めなければならない」とする努力義務を明記した。「各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保する」と書き込み、家計負担の軽減を打ち出した。かねて憲法への「教育無償化」明記を目指してきた日本維新の会への配慮がにじむ。同党の改憲原案の一部を取り込むことで改憲に賛同を得たい考えがある。ただ、財源確保が難しいことなどから自民党案は「無償化」の明記は見送った。幼児教育から大学までの教育無償化を訴える維新の協力が得られるかは不透明な状況だ。私立学校に補助金を出す「私学助成」が合憲であることも明確にする。憲法89条が公の財産の支出を禁じる「慈善、教育、博愛の事業」の対象について「公の監督が及ばない」事業とする。

<財政>
*2-1:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 (日本国憲法 昭和21年11月3日 抜粋)
第七章 財政
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければ
      ならない。
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の
      定める条件によることを必要とする。
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを
      必要とする。
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け
      議決を経なければならない。
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、
      内閣の責任でこれを支出することができる。すべて予備費の支出については、
      内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して
      国会の議決を経なければならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益
      若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の
      事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、
      次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
      会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政
      状況について報告しなければならない。

*2-2:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000034 (財政法  昭和二十二年法律第三十四号)
第一章 財政総則
第一条 国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。
第二条 収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、
    支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。
○2 前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも
   含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。
○3 なお第一項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換による
   ものを含む。
○4 歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の
   支出をいう。
第三条 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に
   属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に
   基いて定めなければならない。
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
   但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内
   で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
○2 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を
   国会に提出しなければならない。
○3 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければ
   ならない。
第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入に
   ついては、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合に
   おいて、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
第六条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金の
   うち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた
   年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。
○2 前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。
第七条 国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時
   借入金をなすことができる。
○2 前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しな
   ければならない。
○3 財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を
   経なければならない。
第八条 国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基く
   ことを要する。
第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、
   又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
○2 国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も
   効率的に、これを運用しなければならない。
第二章 会計区分
第十一条 国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
第十二条 各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければ
   ならない。
第十三条 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。
○2 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の
   歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に
   限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。
第三章 予算
第一節 総則
第十四条 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。
第十四条の二 国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、
   特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、
   その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。
○2 前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内と
   する。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。
○3 前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
○4 前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続
   費につき重ねて審議することを妨げるものではない。
第十四条の三 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内に
   その支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り
   越して使用することができる。
○2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費
   という。
第十五条 法律に基くもの又は歳出予算の金額(第四十三条の三に規定する承認があつた金額を
   含む。)若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為を
   なすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。
○2 前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計
   年度、国会の議決を経た金額の範囲内において債務を負担する行為をなすことができる。
○3 前二項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降
   五箇年度以内とする。但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人
   に支給する給料及び恩給、地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補
   給、土地、建物の借料及び国際条約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるもの
   は、この限りでない。
○4 第二項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告
   しなければならない。
○5 第一項又は第二項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為
   という。
第二節 予算の作成
第十六条 予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為
   とする。
第十七条 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、その
   所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を
   作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければなら
   ない。
○2 内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越
   明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しな
   ければならない。
第十八条 財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越
   明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。
○2 内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の
   概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に
   対しその決定に関し意見を求めなければならない。
第十九条 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国
   会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算
   に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合
   における必要な財源についても明記しなければならない。
第二十条 財務大臣は、毎会計年度、第十八条の閣議決定に基いて、歳入予算明細書を作製
   しなければならない。
○2 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び
   各省大臣(以下各省各庁の長という。)は、毎会計年度、第十八条の閣議決定のあつた
   概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務
   負担行為要求書(以下予定経費要求書等という。)を作製し、これを財務大臣に送付しな
   ければならない。
第二十一条 財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに
   内閣(内閣府を除く。)、内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費
   要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。
第二十二条 予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に
   関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。
一 第四条第一項但書の規定による公債又は借入金の限度額
二 第四条第三項の規定による公共事業費の範囲
三 第五条但書の規定による日本銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額
四 第七条第三項の規定による財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額
五 第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為の限度額
六 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
七 その他政令で定める事項
第二十三条 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、
   その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、
   各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に
   区分しなければならない。
第二十四条 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、
   歳入歳出予算に計上することができる。
第二十五条 継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内に
   おいては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、且つ、その必要の
   理由を明らかにしなければならない。
第二十六条 国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、且つ、行為を
   なす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出を
   なすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
第二十七条 内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例
   とする。
第二十八条 国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。
一 歳入予算明細書
二 各省各庁の予定経費要求書等
三 前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び
   純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総計表及び純計表
四 国庫の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における
   見込に関する調書
五 国債及び借入金の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度
   末における現在高の見込及びその償還年次表に関する調書
六 国有財産の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高
   の見込に関する調書
七 国が、出資している主要な法人の資産、負債、損益その他についての前前年度、前年度
   及び当該年度の状況に関する調書
八 国庫債務負担行為で翌年度以降に亘るものについての前年度末までの支出額及び支出
   額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度に亘る事業に伴うものについ
   てはその全体の計画その他事業等の進行状況等に関する調書
九 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び支出額の見込、
   当該年度以降の支出予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書
十 その他財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類
第二十九条 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、
   これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に
   基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを
   含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
第三十条 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、
   これを国会に提出することができる。
○2 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く
   支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなした
   ものとみなす。
第三節 予算の執行
第三十一条 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に
   対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
○2 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分
   しなければならない。
○3 財務大臣は、第一項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければ
   ならない。
第三十二条 各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外に
   これを使用することができない。
第三十三条 各省各庁の長は、歳出予算又は継続費の定める各部局等の経費の金額又は
   部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此
   移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて
   国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。
○2 各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の
   間において、彼此流用することができない。
○3 財務大臣は、第一項但書又は前項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、
   その旨を当該各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
○4 第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用した経費の金額については、歳入
   歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければ
   ならない。
第三十四条 各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された予算に基いて、
   政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に
   関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
○2 財務大臣は、国庫金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、
   支払の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。
○3 財務大臣は、第一項の支払の計画について承認をしたときは、各省各庁の長に通知する
   とともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に通知しなければならない。
第三十四条の二 各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、
   継続費及び国庫債務負担行為のうち、公共事業費その他財務大臣の指定する経費に
   係るものについては、政令の定めるところにより、当該歳出予算、継続費又は国庫債務
   負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為をいう。
   以下同じ。)の実施計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を
   経なければならない。
○2 財務大臣は、前項の支出負担行為の実施計画を承認したときは、これを各省各庁の長
   及び会計検査院に通知しなければならない。
第三十五条 予備費は、財務大臣が、これを管理する。
○2 各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を
   明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
○3 財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、
   閣議の決定を求めなければならない。但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する
   経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定すること
   ができる。
○4 予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第三十一条
   第一項の規定により、予算の配賦があつたものとみなす。
○5 第一項の規定は、第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為に、第二項、第三項
   本文及び前項の規定は、各省各庁の長が第十五条第二項の規定により国庫債務負担
   行為をなす場合に、これを準用する。
第三十六条 予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、
   次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
○2 財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなけれ
   ばならない。
○3 内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に
   提出して、その承諾を求めなければならない。
○4 財務大臣は、前項の総調書及び調書を会計検査院に送付しなければならない。
第四章 決算
第三十七条 各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る
   歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に
   送付しなければならない。
○2 財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、
   歳入決算明細書を作製しなければならない。
○3 各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣
   の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければ
   ならない。
第三十八条 財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の
   決算を作成しなければならない。
○2 歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに
   左の事項を明らかにしなければならない。
(一) 歳入
一 歳入予算額
二 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
三 収納済歳入額
四 不納欠損額
五 収納未済歳入額
(二) 歳出
一 歳出予算額
二 前年度繰越額
三 予備費使用額
四 流用等増減額
五 支出済歳出額
六 翌年度繰越額
七 不用額
第三十九条 内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び
   継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の十一月
   三十日までに会計検査院に送付しなければならない。
第四十条 内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において
   国会に提出するのを常例とする。
○2 前項の歳入歳出決算には、会計検査院の検査報告の外、歳入決算明細書、各省各庁
   の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附する。
第四十一条 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年
   度の歳入に繰り入れるものとする。
第五章 雑則
第四十二条 繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを
   翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に
   支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの(当該支出
   負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する
   経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
第四十三条 各省各庁の長は、第十四条の三第一項又は前条但書の規定による繰越を必要
   とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、
   財務大臣の承認を経なければならない。
○2 前項の承認があつたときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があつた金額の
   範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
○3 各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らか
   にして、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
○4 第二項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第三十一条第一項の規定
   による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定に
   よる通知は、これを必要としない。
第四十三条の二 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その
   年度内に支出を終らなかつたものは、第四十二条の規定にかかわらず、継続費に係る
   事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
○2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。
第四十三条の三 各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない
   事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の
   承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたつて支出すべき
   債務を負担することができる。
第四十四条 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
第四十五条 各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めを
   なすことができる。
第四十六条 内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに
   公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、
   講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
○2 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の
   状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。
第四十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政
   手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
   第三条及び第四条の規定は、適用しない。
第四十六条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている
   書類等(書類、調書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が
   記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に
   記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
   よつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報
   処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において
   同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、
   当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
第四十六条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、
   当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を
   使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものを
   いう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
○2 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の
   提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に
   当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第四十七条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
附 則 抄
第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第十七条第一項、
   第十八条第二項、第十九条、第三十条、第三十一条、第三十五条並びに第三十六条の
   規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第三条、第十条及び第三十四条の
   規定の施行の日は、政令でこれを定める。
○2 第四条及び第五条の規定は、昭和二十三年度以後の会計年度の予算に計上される
   公債又は借入金について、第七条、第三章の規定(第十七条第一項、第十八条第二項、
   第十九条、第二十八条、第三十条、第三十一条並びに第三十四条乃至第三十六条の
   規定を除く。)及び第四章の規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の予算及び決算
   について、これを適用する。
第一条の二 内閣は、当分の間、第三十一条第一項の規定により歳入歳出予算を配賦する
   場合において、当該配賦の際、目に区分し難い項があるときは、同条第二項の規定に
   かかわらず、当該項に限り、目の区分をしないで配賦することができる。
○2 前項の規定により目の区分をしないで配賦した場合においては、各省各庁の長は、
   当該項に係る歳出予算の執行の時までに、財務大臣の承認を経て、目の区分をしな
   ければならない。
○3 財務大臣は、前項の規定により目の区分について承認をしたときは、その旨を会計
   検査院に通知しなければならない。
第三条 この法律施行前になした予備費の支出並びに昭和二十年度及び同二十一年度の
   決算に関しては、なお従前の例による。
第四条 従来予算外国庫の負担となるべき契約に関する件として帝国議会の協賛を経た
   事項は、日本国憲法施行後においては、国庫債務負担行為となるものとする。
   但し、この場合においては、改正後の第十五条第三項の規定は、これを適用しない。
第五条 左に掲げる法令は、これを廃止する。
明治四十四年法律第二号(公共団体に対する工事補助費繰越使用に関する法律)
明治五年太政官布告第十七号(政府に対する寄附に関する件)
附 則 (昭和二四年四月一日法律第二三号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。但し、第二十三条及び附則第一条の
   二の改正規定は、昭和二十四年度の予算から適用する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四五号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年三月三一日法律第六〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度の予算から適用する。
附 則 (昭和二五年五月四日法律第一四一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月五日法律第四号) 抄
1 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日
   から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、
   会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の
   実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月八日法律第九〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の財政法の規定は、昭和二十九年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和三七年五月八日法律第一〇八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一二日法律第四六号)
   この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第七条の規定は、昭和四十年度分の
   予算から適用する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月一九日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月五日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の
   日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに
   第三十条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の
   会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、
   委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に
   満了する。
一から十三まで 略
十四 財政制度審議会
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる
   経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
   ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を
   改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、
   第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 
   公布の日
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成
   十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で
   定める。
附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

<主権在民を侵害する報道とその理由>
PS(2019年11月27、28、29日、12月1日追加):これだけ多くの政治的事象が起こっているのに、TVは全局で、*3-1の「桜を見る会」を政治家のスキャンダルに仕立てあげ、*3-2の沢尻エリカさんの「大麻中毒」もまた、全局でしつこく報道している。しかし、「桜を見る会」の予算は、過去5年間は約1766万円、来年度予算の概算要求も約5700万円と、他の無駄遣いに比べると重箱の隅をつついたような数字で重要性が低い。野党は、国会議員70人余りからなる追及本部を立ち上げ、不法行為にはならないことについて「安倍首相や昭恵夫の推薦だった」と追求しようとしているが、「お友達だけを大切にしている」と言うのは、生徒が「先生がえこひいきする」と言っているのと同じレベルで情けない。それとも、政策に関する議論もしているのだが、TVがスキャンダルしか取り上げないのだろうか?さらに、沢尻エリカさんたちの薬物中毒のしつこい報道も「国民がいかにくだらないか」を国民に印象付けている。
 しかし、それらは、「国民が選挙で選んだ政治家はろくなことをせず、国民も愚かなので、民主主義(主権在民)はやめて天皇を元首とし、官が主導するのがよい」という結論を導き出す前哨戦となるため、メディアが真に民主主義の媒体として機能しなかった代償は大きい。だから、メディアは真実かつ倫理的でまともな報道をすることが求められるのである。
 また、*3-3のように、週刊文春が「安倍首相の事務所スタッフが『桜を見る会』のツアーに参加する地元支援者らに同行して上京する旅費を政治資金で支払った疑いがあり、事実なら事務所や後援会に『収支が発生していない』と説明した首相の説明と矛盾する可能性がある」などと報じているが、事務所スタッフが後援会の人に付き添って同行するのは仕事による出張であるため、これらのスタッフに政治資金から出張旅費を支払うのは何の問題もなく、むしろ必要なことで、いちゃもんが過ぎるのである。なお、事務所スタッフが後援会の人に付き添っても、後援会の人は旅行会社やホテルに旅費等の支払いをしているため、何ら問題はない。
 このような中、*3-4のように、佐賀新聞が「10兆円規模の経済対策は過剰だ」と指摘しているが、私は、これらの中身を精査して災害対策や景気対策名目のその場限りの支出を排除したり、より低コストで将来性の高いものに変更したりする必要があると考える。何故なら、これらは、結局は、さまざまな形で国民負担に繋がるからである。
 さらに、東京新聞はじめメディアが、*3-5のように、内閣府が共産党の宮本衆議院議員による関連資料要求の後に安倍首相主催の「桜を見る会」の招待者名簿を廃棄したと書いているが、①どこに行ったか ②選挙で誰を応援したか については個人情報であるため、名簿を廃棄していなかったとしても本人の同意なく開示すれば個人情報保護法(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057)違反になる。にもかかわらず、しつこく廃棄の時間を調べたり、「デジタルデータを復元せよ」「情報開示は・・」などと言っているのは、与野党・メディアとも個人情報保護の意味がわかっていない。さらに、招待者の中に“反社会的勢力(定義が疑問)”が入っていたそうだが、首相が招待者の1人1人をチェックするわけもなく、首相はもっと大きな仕事をするものだ。
 なお、*3-6に、佐賀新聞が既に私が上記で答えたこと以外に、「①後ろめたいことがないのなら、なおさら国会に出て可能な限り関係書類を示して野党の質問に答えるべき」「②安倍首相が、各界において功績・功労のあった方々という招待基準を無視し、後援会関係者というだけで招いていたとすれば公費を使って後援会関係者をもてなしたことになる」「③できるはずの潔白の証明をしようとしないのは、自ら潔白ではないと認めたことになる」などを記載しているが、このうち①③については、安倍首相を辞めさせるために野党が追及しているため、いろいろ説明して合理的であったとしても、別の事案を探して汚いかのように言うと思われる。また、②についても、叙勲(これにはおかしな基準が多いと思うが)ではあるまいし、「(どこにでも咲いている)桜を見る会」に、それほど厳格な招待基準が必要とは思われず、招待客に会を主催するホストの好みが入るのは自然だろう。また、価格はホテル側と合意していれば問題なく、立食パーティーなら人数分の食事を準備しているケースの方がむしろ少ない上、価格交渉するのも普通だ。つまり、国の正確な財務諸表やその明細書がないため、金額や性格の重要性に応じて予算委員会・決算委員会で質問時間を割り当てることができず、重箱の隅をつついて政権闘争するのが野党ということになっているのが国民にとって最大の不幸なのである。

*3-1:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191125/k10012190551000.html (NHK 2019年11月25日) 「桜を見る会」野党側が追及本部立ち上げ 山口県訪問し調査へ
 総理大臣主催の「桜を見る会」をめぐり、野党側が追及本部を立ち上げ、ことしの招待者のうち1000人程度が安倍総理大臣からの推薦だったことなどについて、地元の山口県下関市を訪れるなどして調査を進めることになりました。立憲民主党、国民民主党、共産党など野党側は25日、「桜を見る会」の追及チームの体制を強化して国会議員70人余りからなる「追及本部」を立ち上げ、初会合を開きました。本部長に就任した立憲民主党の福山幹事長は、「真相究明を進め、倒閣に向けた運動を進めていく。安倍政権は、自分たちのお友達だけを大切にして、国民生活はほったらかしだ。追及の手を緩めず一致結束して頑張りたい」と述べました。
そして、ことしの招待者のうち1000人程度が安倍総理大臣からの推薦だったことや、昭恵夫人からの推薦もあったこと、それに招待者名簿が野党議員が資料請求したのと同じ日に廃棄されたことなどについて、8つの班に分かれて調査を進めることを決めました。今後は、安倍総理大臣の地元の山口県下関市などを訪れて関係者から話を聞きたいとしているほか、引き続き安倍総理大臣に国会で説明責任を果たすよう求めていくことにしています。

*3-2:https://www.chunichi.co.jp/chuspo/article/entertainment/news/CK2019111602100052.html (中日新聞 2019年11月16日) 過去に「大麻中毒」など薬物使用疑惑報道 逮捕された“エリカ様“沢尻エリカ容疑者の横顔
 東京都内の自宅で合成麻薬MDMAを所持したとして、警視庁は16日、麻薬取締法違反容疑で女優の沢尻エリカ容疑者(33)を逮捕した。沢尻容疑者は、2005年に出演した映画「パッチギ!」で日本アカデミー新人賞をはじめ、映画賞に多数輝き、フジテレビ系ドラマ「1リットルの涙」での演技も高く評価され、一躍人気女優の座に上り詰めた。だが、07年9月、自身が主演した映画「クローズド・ノート」の舞台あいさつで、「別に…」と答え、自由奔放な振る舞いが批判されるなど話題になり、“エリカさま”と呼ばれた時期もあった。小学6年でモデルとして芸能界デビュー、少女ファッション誌「ニコラ」のモデルも務めた。03年、TBS系「ホットマン」で連続ドラマに初出演し、04年に「問題のない私たち」で映画初出演を果たした。演技力が買われ、以降映画出演が続き、「シュガー&スパイス 風味絶佳」(06年)「手紙」(同)、「新宿スワン」(15年)、「不能犯」(18年)などで主演した。12年の主演作「ヘルタースケルター」ではヌードを披露。転落していく女優を演じ話題になった。「億男」(18年)、「人間失格 太宰治と3人の女たち」(19年)でも存在感のある役を演じたばかりだった。プライベートでは、09年にはクリエイター高城剛さんと結婚したが、その後、夫婦関係をめぐり、迷走の末、13年に離婚した。女優としてのキャリアを重ねていく一方、薬物との接点もこれまで指摘され、「大麻中毒」など薬物使用疑惑が週刊誌などで報じられていた。

*3-3:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/369062 (北海道新聞 2019/11/27) 首相事務所、桜見る会旅費を政治資金から支出か 週刊文春報道
 2015年の「桜を見る会」を巡り、安倍晋三首相の事務所スタッフがツアーに参加する地元支援者らに同行して上京する旅費を、政治資金で支払った疑いがあると、週刊文春が27日、ウェブサイトで報じた。事実なら事務所や後援会に「収支が発生していない」とする首相の説明と矛盾する可能性があり、野党が追及を強めそうだ。ウェブサイトなどによると、ツアーには地元事務所のスタッフが多数同行しており、約89万円はスタッフの旅費だった疑いがあるとしている。首相はこれまで、旅費や宿泊費などは参加者が直接旅行代理店に支払ったと説明。違法ではないとの考えを示している。

*3-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/458775 (佐賀新聞 2019年11月27日) 経済対策:10兆円規模は過剰だ
 政府は来週にも経済対策を取りまとめ、2019年度補正予算、20年度当初予算にその経費を計上する。20年早々から切れ目なく執行する「15カ月予算」として、自然災害からの復旧・復興を加速させ、海外経済の下振れリスクへ備える方針だ。与党幹部らの要請も背景に、総額は10兆円規模に膨らむ見通しとなっている。堤防の強化や被災者の生活再建に向けたケアなど台風などによって大規模な被害を受けた地域への迅速な支援は必要だ。日米貿易協定による米国産牛肉の輸入増に直面する畜産農家への補助なども、一定程度は考えなければならないだろう。米中貿易摩擦による企業業績への圧力も高まってきた。英国の欧州連合(EU)離脱問題も企業活動を萎縮させている。こうした情勢に対する警戒は強めなければならない。しかし、広範囲に景気を喚起する大型対策が急務となっている局面ではない。実際、政府の景気認識も「緩やかに回復している」との判断を維持している。そんな中で、経済対策に10兆円を費やすのは過剰と言うしかない。むしろ、景気の安定を利用して、後退を続けてきた財政再建に向けた取り組みを立て直す方が、政策の方向性としては合理性があるだろう。消費税増税の負担軽減に向けた追加対策は既定路線だが、そのほかの対策は、対策名目の「間口」の広さに乗じて、詰め込んでいる感さえある。自動ブレーキなどの先端的な安全機能を備えた「安全運転サポート車(サポカー)」普及に向けた助成、小学5年生から中学3年生がパソコンを1人1台使える環境の整備、ドローンなど先端技術を使ったスマート農業の促進など、政府が盛り込もうとしている対策は、政策自体としては今の経済社会情勢に合致したものだろう。反対する理由はない。しかし、経済対策として直ちに予算計上して迅速に実施していく必要性については首をかしげざるを得ない。この間、幹事長ら自民党幹部らが相次いで補正予算を巡り10兆円規模を求めて発言、不要不急と思える事業が次々と対策に紛れ込んでいった。2閣僚辞任や「桜を見る会」問題で政権に対する逆風が強まっていることが背景にあると見るのは、うがちすぎだろうか。政府は対策に盛り込む予定の全ての政策について、早急な予算計上が必要かどうか改めて点検し、必要性が薄ければ採用を見送り、規模を絞り込むべきだろう。経済対策を盛り込む19年度補正、20年度当初予算は国会で審議に付される。政府が説明責任を果たすのは当然だが、政府を追及する野党の責任も重いことは指摘しておきたい。今回の対策では、財政投融資も活用される。成田空港の新滑走路や新名神高速道路の6車線化などに少なくとも3兆円を投じるという。財投は一般会計予算と違い、政府が財投債を発行して市場から資金を調達、それを長期間、低利で貸し付ける制度だ。国債のように税収で償還する仕組みではなく、国の借金には含めないため、対策規模を拡大する手段としては使い勝手がいいのかもしれない。だが、資金が計画通りに返済されなければ、国民負担につながることは言うまでもない。

*3-5:https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201911/CK2019112702000148.html (東京新聞 2019年11月27日) 桜を見る会 名簿廃棄、資料要求後 「別の担当課、知らず」
 安倍晋三首相が主催した「桜を見る会」の今年の招待者名簿を巡り、内閣府は二十六日、野党の追及本部が国会内で開いた会合で、五月九日に名簿を廃棄した時間帯が、共産党の宮本徹衆院議員による関連資料要求よりも後だったことを明らかにした。廃棄と資料要求を担当した課が別だったため「廃棄の時点で、資料要求は知らなかった」と説明した。野党は「証拠隠滅だ」と改めて批判した。内閣府によると、名簿の廃棄は大臣官房人事課が担当し、五月九日午後の早い時間帯に行った。一方、宮本氏の資料要求は同日正午すぎに大臣官房総務課が把握した。総務課は資料要求について速やかに人事課に伝えず、人事課の担当者が要求を知らないまま名簿を廃棄したという。今年の招待者名簿については、内閣府が宮本氏から資料要求があった五月九日に廃棄したことを明らかにしていたが、廃棄の時間帯が資料要求よりも前か後かには言及していなかった。自民党の二階俊博幹事長は二十六日の記者会見で招待者名簿について「後々の記録、来年の参考にもなるから、いちいち廃棄する必要はない」と苦言を呈した。菅義偉(すがよしひで)官房長官は記者会見で、桜を見る会の招待客を巡り、首相や官房長官らの推薦が二〇一四年の約三千四百人から今年は約二千人に減っているのは過少説明との野党の指摘に対し「招待者名簿を既に廃棄しており、確認できていない」と釈明した。菅氏は、首相や官房長官らの推薦について「自民党関係者からの推薦も多く入っていたのではないか」との見方も示した。 

*3-6:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/460110 (佐賀新聞 2019年11月30日) 桜を見る会、首相は国会で説明を
 安倍晋三首相主催の「桜を見る会」を巡る問題がなかなか収束しない。新たな疑問点が次々と指摘される一方、政府側の説明は納得できるものではなく、公的行事を私物化していたのではないかという疑いは深まる一方だ。特に、真相解明に必要な招待者名簿が、共産党議員から提出を求められると、開催から1カ月もたっていないのにもかかわらず、大型シュレッダーで細断、破棄された事実は、公的行事私物化の事実を隠そうとしたのではないかとの深刻な疑念を生んでいる。招待者推薦の内訳から後援会が「桜を見る会」の前日に開いた前夜祭の収支、そして名簿破棄に至るまでの詳細を把握でき、また説明する責任があるのは当事者でもある安倍首相以外にいない。後ろめたいことがないのであれば、なおさら国会に出て、可能な限り、関係書類を示して野党の質問に答えるべきだ。次から次に疑わしい新事実が出てきて、「桜を見る会」を巡る問題は拡散気味だが、大きく三つに分類することができる。まず焦点になったのは安倍首相が「各界において功績、功労のあった方々」という招待基準を無視して、後援会関係者を招いていたのではないかという問題だ。桜を見る会は公費で賄われ、酒食も振る舞われる。仮に後援会関係者というだけで招いていたのだとすれば公費を使って後援会関係者をおもてなししていたことになり、まさに私物化に当たる。次が、桜を見る会前日に後援会関係者向けに開いた「前夜祭」の夕食会とその会費の金額だ。会場が東京都内の高級ホテルだったにもかかわらず会費が相場より安い5千円だったことから、安倍首相の議員事務所が実費不足分を補った公選法違反の可能性や政治資金収支報告書への不記載の疑いが指摘されている。桜を見る会を私物化したとの批判に対して安倍首相は11月20日の参院本会議での答弁で、「招待者の基準が曖昧で、結果として招待者の数が膨れあがった」と主張したが、厳格に解釈すべき基準を曖昧に解釈していたのが実態で、答弁は論点をすり替えている。また、前夜祭については「夕食会を含め、旅費、宿泊費など全ての費用は参加者の自己負担で支払われている。安倍事務所や後援会としての収入、支出は一切ないことを確認した」と強調。金額に関しては「(参加者の)大多数がホテルの宿泊者という事情を踏まえ、ホテル側が設定した価格との報告を受けている。毎年使っているとか、規模であるとか、宿泊をしているかをホテル側が総合的に勘案して決めることだ」と述べたが、根拠となる資料は示されなかった。さらに深刻で、説明に説得力がないのは招待者名簿を破棄してしまったことだ。共産党議員の提出要求の1時間後に大型シュレッダーで細断されており、名簿に安倍首相にとって都合の悪い部分があり、国会に提出されないよう「証拠隠滅」したのではないかとみられている。通常は可能なはずの電子データの復元についても菅義偉官房長官は「事務方からできないと聞いている」と説明にならない答弁を繰り返すだけだ。できるはずの潔白の証明をしようとしないのでは自ら潔白ではないと認めていることになる。

<憲法が守られていない事例(その1)-健康で文化的な生活>
PS(2019年11月28日追加): *4-1・*4-2のように、パートなど非正規で働く人たちの厚生年金の加入要件は、現在は「従業員501人以上の企業に勤務し、週20時間以上働いて、月給8万8千円以上」に限られているが、2022年10月に「101人以上の企業」、2024年10月に「51人以上の企業」に順次引き下げる案が有力だそうだ。対象拡大を目指す背景には、国民年金だけの人が低年金に陥らないようすることと、現在の年金保険料収入を増やす狙いがあるが、労働時間や賃金要件は現状を維持し、50人以下の企業も対象から外れ、政府は「中小企業の負担感や生産性向上に配慮し、助成金等の支援策も検討する」としている。
 しかし、*4-3のように、日本国憲法では「25条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」「27条:すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定されており、要件に満たない労働者は不十分な社会保障でよいとしてきたのが誤りである上、いつまでも専業主婦世帯をモデルとするのも、憲法27条及び男女雇用機会均等法違反だ。
 さらに、中小企業(定義不明)の生産性が低いとは限らず、むしろ厚労省始め役所の生産性の方が低そうで、社会保険料くらいは負担できるシステムにするのが筋であるし、その方が誰にとっても福利が増すわけである。

*4-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/458871 (佐賀新聞 2019年11月27日) 厚生年金加入要件、2段階で拡大、22年に101人以上の企業
 パートなど非正規で働く人たちの厚生年金で、政府、与党が加入対象となる企業要件を2段階で拡大する検討を始めたことが27日、分かった。現在、加入が義務付けられている企業の規模は「従業員501人以上」。これを2022年10月に「101人以上」、24年10月に「51人以上」に順次引き下げる案が有力だ。厚生年金の保険料は労使折半。51人以上に引き下げれば新たに65万人が加入対象となる一方、企業の保険料負担は1590億円増える見通し。政府は将来的な企業要件の撤廃を目指しているが、中小企業の経営面への配慮などから、今回の制度改正では撤廃の時期は明記しない方向。これまで一度に51人以上に引き下げる方向で検討してきたが、経営への打撃を最小限に抑えたい中小企業が慎重な対応を求めていた。来年の通常国会に関連法案を提出する。対象拡大を目指す背景には、国民年金だけの人が将来、低年金に陥らないよう年金額を手厚くする狙いがある。パートやアルバイトで働く人は現在、(1)従業員501人以上の企業に勤務(2)労働が週20時間以上(3)月給8万8千円以上―などの要件を満たせば、厚生年金の加入対象となる。今回の制度改正では企業要件を引き下げる一方、労働時間や賃金の要件は現状を維持する。26日に開かれた政府の全世代型社会保障検討会議では、議長を務める安倍晋三首相が「中小企業の負担感や生産性向上に配慮しつつ、厚生年金の適用範囲を考える」と述べていた。

*4-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14274047.html (朝日新聞 2019年11月28日) パート厚生年金、2段階拡大 従業員51人以上に 厚労省調整
 厚生労働省は、厚生年金が適用されるパートらの範囲を2段階で広げる方向で調整に入った。今は勤め先の企業規模が「従業員501人以上」であることが条件だが、2022年10月に「101人以上」、24年10月から「51人以上」に引き下げる。新たな保険料負担が生じる中小企業に配慮し、一定の準備期間を設けて理解を得たい考えだ。厚生年金には、正社員などフルタイムで働く人のほか、「501人以上の企業で週20時間以上働き、月収8万8千円以上」などの条件を満たすパートらも加入できる。今は約40万人だが、厚労省の試算では、適用対象の企業規模を51人以上にすると約65万人増える。政府は、厚生年金の方が国民年金よりも年金額が高いため、適用拡大によって低年金・無年金になる人を減らせるとしている。保険料収入が増え、年金財政が改善する効果も見込む。厚労省によると、企業規模を51人以上にした場合、モデル世帯の将来の年金水準は0・3ポイント上がる。一方、厚生年金の保険料は労使折半で払う。パートの加入者が1人増えると、一緒に生じる健康保険料とあわせて、年約25万円の負担増になるとの厚労省の試算もある。中小企業側は、最低賃金の引き上げなども課題になる中、保険料負担まで増えれば「経営に大きなインパクトを及ぼしかねない」などと慎重論を展開。また、パート自身が保険料負担を避けようと働き方を調整すれば、人手不足が加速する恐れもあると指摘している。ただ、政府は来年の通常国会に適用拡大の法案を提出する方針。中小企業側の理解を得るため、助成金などの支援策も検討している。

*4-3:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174
(日本国憲法より抜粋)
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
     国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
     及び増進に努めなければならない。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
     賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

<憲法が守られていない事例(その2)-違憲立法審査権>
PS(2019年11月29日、12月5日追加):日本国憲法は、「81条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と定めており、これは最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所であることを規定したものであるため、違憲立法か否かを判断するには、(よく必要と言われる)憲法裁判所は不要だ。
 さらに、民事訴訟・行政訴訟など下部の法律で要求される当事者適格(特に原告適格)や訴えの利益などの訴訟要件を満たした訴訟でなければ違憲立法を提訴する資格がないとし、訴えの利益を狭く解釈しているのも、実質的に国民が違憲立法審査権を行使するのを困難にしている。
 そのような中、*5-1のように、戦後の憲法裁判記録が多数廃棄され、自衛隊や基地問題に関する当初の議論が検証不可能になったのは、大きな問題だ。
 また、日本政府は、*5-2のように、米国主導の「有志連合」には参加しないが、国会承認がいらず防衛大臣の判断のみで派遣可能な「調査・研究」という名目で、もともとは日本と友好関係を持っていた中東イランに自衛隊を派遣するそうだ。しかし、危機の迫った日本の船舶を護衛するわけでもないのに、単なる情報収集態勢強化のために自衛隊を遠方に派遣するのは、違憲の可能性が高い安全保障関係法令からもはみ出している。そのため、敵を増やす結果しか招かなそうなこの自衛隊派遣について、国会はその理由・目的・結果をよく検討すべきだが、この件に関しては「桜を見る会」ほどにも議論できないのが、我が国の深刻な問題なのである。

*5-1:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019080401001662.html (東京新聞 2019年8月4日) 戦後憲法裁判の記録を多数廃棄 自衛隊や基地問題、検証不能に
 自衛隊に一審札幌地裁で違憲判決が出た長沼ナイキ訴訟や、沖縄の米軍用地の強制使用を巡る代理署名訴訟をはじめ、戦後の重要な民事憲法裁判の記録多数を全国の裁判所が既に廃棄処分していたことが4日分かった。代表的な憲法判例集に掲載された137件について共同通信が調査した結果、廃棄は118件(86%)、保存は18件(13%)、不明1件だった。判決文など結論文書はおおむね残されていたが、歴史的裁判の審理過程の文書が失われ検証が不可能になった。裁判所の規定は重要裁判記録の保存を義務づけ、専門家は違反の疑いを指摘する。著名裁判記録の廃棄は東京地裁で一部判明していた。

*5-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14281400.html (朝日新聞社説 2019年12月4日) 中東へ自衛隊 国会素通りは許されぬ
 緊張が高まり、不測の事態も想定される中東に自衛隊を派遣することの重みを、安倍政権はどう考えているのか。政府・与党だけの手続きで拙速に決めることは許されない。国会の場で、派遣の是非から徹底的に議論すべきだ。中東海域への自衛隊派遣について、政府が年内の閣議決定をめざしている。早ければ年明けにも、護衛艦1隻を向かわせるほか、海賊対処のためソマリア沖で活動中のP3C哨戒機1機の任務を切り替える。米国のトランプ政権が核合意から一方的に離脱し、米国とイランの対立は深まるばかりだ。政府は米国が主導する「有志連合」への参加を見送り、独自派遣を強調することで、イランを刺激しまいとしている。だが、有志連合とは緊密に情報共有を進める方針であり、状況次第で、米国に加担したと見られても仕方あるまい。朝日新聞の社説は、関係国の対話と外交努力によって緊張緩和を図るべきだと、繰り返し主張してきた。米国の同盟国であり、イランとも友好関係を保つ日本が、積極的に仲介役を果たすことも求めてきた。こうした取り組みに逆行しかねない自衛隊派遣には賛同できない。法的根拠にも重大な疑義がある。日本関係の船舶を護衛するわけではなく、情報収集態勢の強化が目的として、防衛省設置法の「調査・研究」に基づく派遣だという。国会承認がいらないだけでなく、防衛相の判断のみで実施可能だ。自衛隊の活動へのチェックを骨抜きにする拡大解釈というほかない。政府が今回、閣議決定という手続きをとることにしたのは、公明党などにある懸念に応え、政府・与党全体の意思統一を図る狙いがあるのだろう。しかし、先に派遣ありきの議論で、数々の問題が解消されるとは思えない。政府は現地の情勢について、船舶の護衛がただちに必要な状況ではないと説明している。それなのに、派遣の決定を急ぐのはなぜか。活動を始めた有志連合と足並みをそろえ、米国への協力姿勢をアピールする狙いがあると見ざるをえない。だが、いったん派遣すれば、撤収の判断は難しくなる。立ち止まる機会は、今しかない。この節目に、国会論議を素通りすることは許されない。9日に会期末を迎える今国会では、いまだ中東派遣を巡る突っ込んだ質疑が行われていない。だとすれば、国会の会期を延長し、日本が採るべき選択肢を議論すべきではないか。そのことこそ、政治に課せられた国民への責任である。

<無駄のない安価で本質的な公共事業をすべき>
PS(2019年12月1、2、3日追加):*6-1のように、気候変動による海面上昇で、ガンジス川下流のインド・バングラデシュ国境地帯にある汽水域のマングローブが浸食され、この地域の鹿が減ってベンガルトラも姿を消す恐れがあるそうだ。また、人間も海面上昇で海辺の自宅に海水が入ってくるようになり、人間を含む生態系全体が内陸に移動せざるを得なくなった。しかし、*6-2のように、日本の標高は東京湾の平均海面が基準となっており、日本水準原点の高さは明治6年6月(1931年)から明治12年12月(1937年) までの東京湾の平均海面を見て決められたままだそうで、標高は海面上昇とともに一律に下がった筈なので、“歴史”“伝統”“前例”と称して惰性で同じことをやり続けるのは、日本の非科学的な点である。
 なお、近年は、*6-3のように、気候変動によって豪雨が増加し、水位超過が年を追うごとに増えて「氾濫危険水位」を超える事例が、2018年に日本全国で474件に達するそうだ。この原因には、海面上昇・気温の上昇による頻繁で強い豪雨・長期にわたる河川管理の不適切・住宅適地選定の誤りなどが考えられ、さんざん無駄遣いをしてきた上げ挙句の予算不足は言い訳にならない。そのような中、日頃からの治水対策はもちろん重要だが、人口減にもかかわらず海に面した大都市に人口を密集させ、土地価格の高騰から地下鉄・地下街さらには地下貯水池などの地下施設を作り、浸水すれば莫大な被害が生ずるという都市計画自体を考え直す必要がある。
 では、どういう土地の使い方をするのが合理的かと言えば、*6-4及び東日本大震災の津波被害を参考にすれば、「①人は高台に住む」「②工場もゆとりを持つ高台に移動する」「③農地を低い土地に作って遊水地の働きを持たせ、遊水地部分には水害にあっても1年で回復できる作物を植え、水害復旧には国から補助をする。トラクター・コンバイン・大型乾燥機などの農機具は十分な高さのある場所に保管する」などが考えられる。そのため、以前どおりに復旧したり、むやみに仮設住宅を立てたりするのは、無駄遣いの中に入るわけだ。
 ただ、*6-4に書かれている大町町の灰塚さんの場合は、順天堂病院周辺の農地約6haであるため、県・町・順天堂病院・その他の適切な会社が買い取って介護等のサービスを受けやすいマンションや公営住宅を建て、高齢者や病院のスタッフはじめそのような住宅に住みたい人を住まわせるのが便利だと思う。そのため、灰塚さんは、この土地を耕作者のいなくなった他のよい土地と交換すればよいのではないか?
 佐賀県には、*6-5のように、九州新幹線長崎ルートが開業すると並行在来線が不便になるという問題があるが、これはJR九州に依存しすぎているからかもしれない。何故なら、埼玉県ふじみ野市(私の自宅)は、東武東上線・有楽町線(地下鉄)・東急東横線・みなとみらい線が相互乗り入れして直通運転になったため、池袋・永田町・有楽町がもともと直通だったのに加えて新宿・渋谷・横浜・元町中華街などが直通で繋がり、便利になった。*6-5のケースなら、並行在来線の運行を他の鉄道会社に移管してJR九州と相互乗り入れさせたり、ディーゼル車両ではなく蓄電池電車や燃料電池電車にしたりなど、もっと希望が持てる前向きな案が考えられる筈で、私鉄は九州にこだわらず東急など沿線の街づくりが得意な会社の方がよいかもしれない。

*6-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14274014.html (朝日新聞 2019年11月28日) (世界発2019)気候変動、ベンガルトラ窮地 200頭生息のガンジス川下流、海面上昇
 絶滅が心配されるベンガルトラの最大の生息地の一つで、インドとバングラデシュの国境地帯にあるマングローブが、気候変動による海面上昇の打撃を受けている。50年後にはベンガルトラが姿を消してしまう恐れがあるという。
■飲み水・えさピンチ、絶滅危惧に追い打ち
 野生生物の宝庫と言われ、ベンガル語で「美しい森」を意味するシュンドルボン。青森県とほぼ同じ総面積、約1万平方キロメートルのマングローブは世界最大級で、ガンジス川下流のデルタ地帯にある。数千の川や入り江が複雑に入り組む。海水の混じった汽水がマングローブの生育に適し、ベンガルトラのほか、ワニや鹿、カワイルカなど様々な生物が生息する。主要部分は国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界自然遺産に登録されている。だが、約100の島からなる現地を小型船でめぐると、豊かだったはずの自然環境は変わり果てていた。岸辺の木々は消え、泥が積み上がっている。高さ2メートルほどの急ごしらえの堤防も、少しずつ浸食されている。海面上昇が進んでいるのだ。「年間約550ヘクタールの土地が失われている。海面上昇で土中に海水が混じり降雨量の減少も加わって、土中の塩分の濃度が上がっている。ベンガルトラの飲む淡水が少なくなってしまう」。ベンガルトラの保護活動に取り組んでいる地元NGOのアニル・ミストリ代表はそう心配する。すでに二つの島が沈んだ。えさとなる鹿にも影響が出ている。世界自然保護基金(WWF)によると、世界で生存するトラは1900年からの100年間で密猟の影響などで95%減り、4千頭を切った。インドやバングラデシュ、中国などに生息するベンガルトラは、昨年時点でシュンドルボンに202頭いることが確認されている。バングラデシュ・インディペンデント大学のシャリフ・ムクル氏は、環境変化で「2070年までにベンガルトラはシュンドルボンから完全に姿を消してしまう可能性がある」と予測している。
■家・田畑に海水、1万人移住/トラ襲撃被害
 シュンドルボンには人が住む集落が50カ所ほどあるが、海面上昇で生活も脅かされている。農家のブロゲン・マンダルさん(44)は「米の収量は昨年の600キロから180キロも減った」と嘆いた。海水が森林や田畑に入り込み、土壌を変えてしまったためだ。一帯の水も海水が混じる量が増え、取れる魚の量が減っている。モハン・マンダルさん(56)一家は、海辺の自宅に海水が入ってくるようになったため、地元政府がつくった堤防の内側に移住した。「5年後には堤防が壊れてしまうかもしれない。そうなったらどこに住めばいいのか」。この数年、暑い夏が長くなり、冬が来るのが遅く短くなったと感じる。「夏は暑すぎて、太陽が地上にあるようだ」。地元報道によると、一帯では海面上昇などですでに約1万人が移住を余儀なくされている。シュンドルボン一帯は雨期になるとベンガル湾の方角からサイクロンが直撃する。島の一つで、約4万人が暮らすバリ島にはサイクロンによって大量の海水が流入することもしばしばで、土壌の塩分が多くなってしまった。住民は生活や農業のため地下30メートルほどから水をくみ上げ続け、すでに枯渇してしまった地域が相次いでいる。シュンドルボンの巨大マングローブは、04年のインド洋大津波で大きな被害を防いだこともあり、自然災害から人間を守る天然のフェンスだった。マングローブが失われれば、植物や野生動物だけでなく、人間の生活も危うい。地元NGOのミストリ氏は「人間もこの自然の一部だという認識で生態系を守らなければならない」と話す。トラが人間を襲う事故も頻発する。生息域が狭まり、えさが減っているのが原因とみられている。インド・西ベンガル州政府はトラの生息地にネットを張り巡らせ、トラの封じ込めに努めている。それでも事故は起きてしまう。蜂蜜を採集していた夫をベンガルトラに殺されたというコイシャラさん(60)は「トラは私たちにとって恐ろしい存在だったが、安全を願って共に生きてきた。その調和が壊れてしまった」と話す。

*6-2:https://www.jk-tokyo.tv/zatsugaku/107/ (東京さんぽ) 日本の標高を決める水準原点
 日本の標高は東京湾の平均海面が基準となり、それが標高ゼロメートルと決まっているそうです。その正確な高さを定めた水準原点は東京湾にあるのではなく、湾岸より地盤のよい国会議事堂前の憲政記念館(東京都千代田区永田町1-1)の庭にあります。この日本水準原点の高さは、明治6年6月(1931年)から明治12年12月(1937年) までの東京湾霊岸島で測定した東京湾の平均海面を見て決められました。水準原点は小豆島産の花崗岩でつくられた原点標石に水晶板が埋め込んであり 、この水晶板の目盛ゼロの線(法令では零分画線の中点)が基準となります。
○標高は24.4140m。
 明治24年(1891年)この場所に日本水準原点が初めて設置されたときの標高は 24.5mでしが、1923年の関東大震災によって日本水準原点の地盤が86.0mm沈下したため、その標高が24.4140mと改められました。水準原点を保存している建物は工部大学校(東京大学工学部前身)。第1期生佐立七次郎(さたち・1856~1922)さんの設計で、建物は石造りで平屋建になります。建築面積は14.93㎡で軒高4.3mローマ風神殿建築にならい、トスカーナ式 オーダー(古典建築の構成原理)をもつ本格的な模範建築で、明治期の数少ない近代洋風建築として貴重なものだそうです。また、建物正面には「大日本帝国」「水準原点」の凝った文字が右から横書きで書かれてあり、「大日本帝国」の文字が残っている建物としても貴重であり 、現在は東京都指定有形文化財(建造物)に指定されています。

*6-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/563324/ (西日本新聞 2019/11/28) 「氾濫危険水位」超過河川4年で5.7倍 18年474事例、28%が九州
 河川の水位がいつ氾濫してもおかしくない「氾濫危険水位」を超える事例が2018年に全国で474件に達し、うち3割近い136件を九州7県が占めたことが、国土交通省への取材で分かった。水位超過はこの数年で顕著に増加しており、都道府県が管理する河川での発生が大半を占めた。台風の強大化や豪雨の頻発が背景にあるとみられ、国交省は気候変動を見据えた治水対策の検討に乗り出した。国交省によると、水位超過は年を追うごとに増えており、全国の件数は14年(83件=うち九州8件)の5・7倍に増え、九州7県が28%を占めた。国交省は「気候変動による豪雨の増加で、河川の安全度が相対的に低下している恐れがある」と分析。九州は他地域より豪雨が多かったため、全国に占める割合が高まった可能性が高い。河川の管理主体別では、都道府県が全国で86%(412件)、九州7県で82%(112件)を占めた。九州の県別の内訳は、福岡29件▽佐賀14件▽長崎4件▽熊本16件▽大分25件▽宮崎18件▽鹿児島6件。都道府県管理は、洪水時などに甚大な被害が想定されている国管理と比べ、氾濫対策が遅れているとみられる。関東や東北で甚大な被害が出た今秋の台風19号でも、堤防が決壊した71河川140カ所のうち64河川128カ所が都道府県管理だった。群馬大大学院の清水義彦教授(土木工学)は「都道府県管理河川は予算不足などで対策が遅れがちで、(降雨時間や範囲の)規模が小さい豪雨であふれる河川もある」と指摘。水位低下につながる遊水池の設置や河道の掘削といった対策について「早急に進める必要がある」と訴える。気象庁によると、1時間に50ミリ以上80ミリ未満の降雨量を示す「非常に激しい雨」の回数は、約30年前の約1・4倍に増えた。気候変動が豪雨増加の要因と指摘され、国交省の有識者検討会は気温が2度上昇すれば洪水頻度が2倍になるとの試算をまとめ、7月末に対策強化を提言した。国交省は、社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)の小委員会で気候変動を踏まえた治水対策の見直しの検討に入っており、国管理河川の治水計画を改定する方針。自治体にも温暖化の影響を考慮するよう促しており、都道府県管理河川の計画見直しにつながる可能性がある。

*6-4:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/563318/ (西日本新聞 2019/11/28) 「つらい」臭う田畑、油に奪われた実り…農家の無念 九州大雨3カ月
 九州北部を襲った8月の記録的大雨から28日で3カ月。鉄工所から流れ出た油混じりの水に田畑が漬かった佐賀県大町町の農家灰塚晃幸さん(64)は今季、収穫と作付けを断念した。県は土壌調査を終えて来春の営農再開を目指す方針を打ち出したが、灰塚さんの田畑には油の臭いが残り、農機具修復の見通しも立たない。「精魂込めて長年向き合った農業を奪われた」と無念さを募らせる。「今ごろは田んぼを耕して、麦をまく時期やったのに」。灰塚さんは、稲の切り株が残る田んぼを見つめた。近くのブロッコリー畑には雑草が生い茂る。4トンの収量を見込んでいた大豆は立ち枯れしたままだ。会社勤めから専業農家になって約35年。亡くなった父、安清さんが広げた順天堂病院周辺の農地約6ヘクタールを耕してきた。この夏、病院周辺の田畑の大半が大雨で冠水し、油が作物と土に付着した。自宅も床上1・3メートルまで浸水。大雨から1カ月間、避難所に暮らしながら、いても立ってもいられずに田畑を回った。10月、茶色に変色した稲穂を廃棄するために刈り取った。トラクターとコンバイン、大型乾燥機など農機具は全て修復不能に。「米に触れる部分は油が付着したらだめ。使ったら風評被害を生む」と諦めた。今月25日、大町町役場で開かれた被災農家の説明会。県と町の土壌調査では、農地153カ所のうち4カ所で水稲の生育に影響を及ぼすレベルの油を検出したと報告を受けた。灰塚さんの農地15カ所は、自然分解や石灰散布で営農再開できるレベルだった。それでも不安は消えない。「油はゼロではなく今も臭いがする。来年6月に田植えができるかどうか」。農機具の損失は4千万円相当に上る。国などの補償を受けても4割程度は自己負担になる。自宅の再建も見通しは立っていない。「全壊」判定の母屋には住めず、隣の農業小屋2階に家族3人で寝泊まりしている。いつもなら年末が近づくと自家栽培のもち米を蒸して、餅をつき、親戚に配っていた。今年のもち米は、捨てるしかなかった。正月には親戚一同が自宅に集まってカラオケ大会でにぎやかに過ごしてきたが、すでに断りを入れた。「3カ月たっても、状況は何も変わらん。何の作業もできんのがつらい」。農家の営みを失った重さが日々のしかかる。
   ◇    ◇
●罹災証明受け付け2300件
 8月の記録的大雨で被災した佐賀県。全20市町にあった避難所は10月20日までに全て閉鎖されたものの、自宅の浸水被害で戻れない人々が公営住宅67戸で仮住まいを続け、民間物件を借り上げて公費負担する「みなし仮設住宅」14戸の入居も決まっている。罹災(りさい)証明書の申請受け付けは13市町で2302件に上る。県によると、県内6市町に設置された災害廃棄物の仮置き場のうち、大町町と白石町は廃棄物を全て搬出。福岡、長崎両県の施設などと連携して広域処理が進んでいる。今月26日時点で住宅被害は全壊87棟、大規模半壊106棟など。農林水産関係や商工業など被害総額は約355億円に上る。

*6-5:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/461153 (佐賀新聞 2019年12月3日) 並行在来線ディーゼル化、速度遅く長崎線に乗り入れできず? <新幹線長崎ルート>肥前山口で乗り換えか
 九州新幹線長崎ルートの2022年度暫定開業に伴い、並行在来線となる肥前山口-諫早間を走る普通列車が、佐賀方面の長崎線に乗り入れできない可能性があることが分かった。並行在来線の一部区間は経費削減で非電化となり、速度が遅いディーゼル車両で運行するため、肥前山口駅での乗り換えが必要になる見通し。佐賀県は利便性が損なわれるとして、JR九州との協議で現行の乗り入れ本数の維持を求めている。肥前山口-諫早間は、佐賀、長崎両県が鉄道施設を維持管理し、JR九州が運行を担う「上下分離」方式を採用する。2016年の6者合意で、長崎ルートの暫定開業から23年間は普通列車を「現行水準維持」することが決まった。ただ、特急が走る肥前鹿島までは電車で運行できるが、肥前鹿島-諫早は経費を抑えるため、非電化区間となる。普通列車はディーゼル車両になり、肥前山口-諫早間で運行する。県によると、JR九州は速度が遅いディーゼル車両の長崎線への乗り入れはダイヤ編成上、困難との見方を示しているという。現行で1日に上下約30本程度の普通列車が運行し、半数以上が乗り換えを必要とせずに佐賀駅や鳥栖駅まで走っている。沿線住民の通勤通学の足として重要な役割を果たしているが、暫定開業後は一切乗り入れできなくなる可能性が出てきた。佐賀県は、JR九州や長崎県と進めている並行在来線の協議の中で、普通列車の在り方について問題提起している。JR九州が試験走行しているスピードが出る新型ディーゼル車両の導入を提案するなどしている。県交通政策課は「6者合意の『現行水準維持』は本数だけでなく、利便性も含まれる。通勤通学の時間帯の乗り入れを実現できるよう申し入れていきたい」と話す。JR九州は取材に対し、「ダイヤは需要や経営資源を考慮し、可能な限り利便性を確保するよう開業直前に決めるもので、現時点のコメントは差し控える」と回答した。

<発生主義会計採用の必要性を示す重大な事例(その1)-年金>
PS(2019/12/6追加): 政府は、公的年金制度に関し、消費税を引き上げ、金利を下げてマネーサプライを増やすというインフレ政策をとりつつ、物価スライド制を導入して、公的年金の実質受給額を減らすことに熱心だった。長寿命化により、*7-1のような中小企業で働く非正規労働者の厚生年金加入や高齢者の就業促進のための改革は必要だが、メディアや日本総研の西沢氏が、「①将来世代に目配りする改革が不十分」「②高齢者から反発が出るような制度改革がなければ、若年層からの信任は得られない」「③マクロ経済スライドの強化策を見送ったので、世代間の格差縮小という点で課題が多い」などとしているのは不適切だ。
 何故なら、③は、年金や介護保険制度が不十分だった時代に親の生活の世話や介護を行った現在の高齢者とそれを社会に任せることのできる若者との世代間格差の方がずっと大きいことを無視しており、①②は、現在の日本を造ってきた高齢者に感謝するどころか高齢者を馬鹿にする発言で、このような良識のない発言が「オレオレ詐欺」のような高齢者にたかる若者を作る温床となっているからだ。そして、現在の高齢者に対するこのような扱いが続けば、将来の年金制度は、制度が持続しても価値の小さなものになるだろう。なお、介護保険制度も介護保険料の支払者・受給者とも、全世代の働く人にすべきだ。
 それでは、「年金については、どうすればよかったのか」と言えば、厚生省(当時)が積立方式だった年金制度を1985年に賦課課税方式とし、単年度主義にしてその年の収支しか気にしなくなったため、*7-2のように、公的年金の給付水準が現役世代の負担に依存することとなり、散々、無駄遣いした上で「積み立てられた厚生年金の運用資産総額が200兆円に達している」などと呑気なことを言うようになったのが問題なのである。従って、積立方式を変更する必要はなかったのだが、今からなら発生主義に基づいた積立金を準備する必要があり、その金額の計算方法は民間企業が使っている退職給付会計と同じだ。現在の積立金と発生主義に基づいて計算された積立金の差額については、国民には全く責任がないため痛み分けする必要はなく、国債を発行して長期間で返済するしかない。

*7-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52982720V01C19A2EA1000/ (日経新聞 2019/12/5) 75歳から受給も可能 政府の改革案まとまる
 政府が検討を進めてきた公的年金制度の改革案が5日、固まった。中小企業で働くパート労働者も厚生年金への加入を義務づけるほか、75歳から受け取り始めると月あたりの年金額を最大で84%増やせる仕組みに変える。制度の支え手拡大や高齢者の就業促進に重点を置く。ただ現在の高齢者への給付を抑え、将来世代に目配りする改革はなお不十分だ。自民党が5日開いた社会保障制度調査会を受け、まとめた。2020年1月から始まる通常国会への改正法案の提出をめざす。公的年金改革は5年に1度実施する将来見通し(財政検証)を受け、19年夏から本格的な議論が始まった。議論の土台になる財政検証で示されたのは経済が順調に推移しても、将来の給付水準は今より2割弱下がるという先細りの将来像だ。政府は厚生年金の支え手拡大で、年金制度の持続性を高めることを重視した。高齢になるとパートや嘱託など短時間勤務に切り替える人も多く、働き方が変わっても厚生年金に加入できるようにする。現状は(1)従業員501人以上の企業に勤務(2)週20時間以上働く(3)賃金が月8.8万円以上――などの条件を満たす短時間労働者が対象。政府案では企業規模の要件を見直し、まず22年10月に従業員101人以上の企業に対象を拡大。24年10月には51人以上まで基準を下げる。厚生年金には18年度末で4440万人が加入するが、厚生労働省の試算では新たに65万人が加入する見通しだ。企業規模の要件を101人以上に見直すと、将来世代の所得代替率(現役会社員の手取りに対する高齢夫婦世帯の年金額の割合)は約0.2%改善する。対象を51人まで拡大すると改善幅は約0.3%まで広がる。将来不安に備えるには65歳を過ぎても健康な間はできるだけ長く働いて、公的年金はいざという時まで取っておけるようにもする。その中核になるのが年金の受け取り開始年齢の引き上げだ。今は原則65歳が受給開始年齢で、60~70歳の間で時期を選べる。これを75歳まで延ばす。受取時期を1カ月遅らせるごとに月あたりの年金額は65歳で受け取るより0.7%増える。75歳まで遅らせると84%増だ。19年度の厚生年金は夫婦2人のモデル世帯で月22万円。賃金や物価などの変動を考慮しなければ、75歳まで繰り下げた際の年金額は40万円強に増える。海外では平均寿命の延びに合わせて支給開始年齢を遅らせる国もあるが、選択肢の拡大で対応する。働く高齢者の年金を減らす「在職老齢年金」も見直す。今は60~64歳の場合、厚生年金と賃金の合計が月28万円を超えると年金の一部が支給停止になる。働いても収入が変わらず、就労意欲をそぐとの批判があった。この基準額を47万円に上げる。19年度末の試算では、新たに46万人に対して約3000億円の財源が必要だ。公的年金の支給額を抑えて制度の持続性を高める「マクロ経済スライド」の強化策は見送った。物価や賃金が低迷している時は機能せず、04年の導入から発動したのは2回のみ。調整が機能しなければ、高齢者の年金は維持されるが将来世代の給付水準は下がる。日本総合研究所の西沢和彦氏は「高齢者から反発が出るような制度改革をしなければ、若年層からの信任は得られない」と指摘する。世代間の格差縮小という面でみると課題は多い。

*7-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191204&ng=DGKKZO52929710T01C19A2EN2000 (日経新聞 2019.12.4) 厚生年金のあるべき資産構成
公的年金について、5年に1度の財政検証が行われた。これに伴い、厚生年金の運用資産構成の見直し、すなわちモデルポートフォリオの新たな検討が進んでいる。現在、厚生年金の運用資産総額は200兆円に達しつつある。公的年金の給付水準維持が現役世代の負担に依存するとはいえ、現時点で積み立てられた膨大な資産とその運用収益がクッションとなる。この意味で、資産運用の枠組みとしてのモデルポートフォリオは重要である。それにもかかわらず、モデルポートフォリオに関する議論が密室で行われているようだ。専門家にしか理解できない議論なのか。そうだとしても、素人からも意見がある。第1に、各資産の収益率に関して。今後の国内債の利率がほぼゼロであり、当面その上昇は期待薄だ。だとすれば、ポートフォリオでの国内債割合を低くし、その分を他の資産に移すべきだろう。第2に、資産を移管する先としての株式について。ひとつに、株式を国内と海外に分ける意味である。国内で元気な企業は、海外でも元気であり、利益の相当部分を外で稼いでいる。これは国内企業の海外化であり、株式を内外に分ける合理性を消滅させている。さらに、海外株の投資パフォーマンスが国内株を上回って久しい。海外経済の成長率が日本を上回っているためである。以上からすれば、内外の株式の区分をなくし、株式全体としての資産配分を考えるのが正しい。第3に、株式投資のベンチマークとしてのインデックスの再考である。国内株式について、上場区分とともに、インデックスの構成企業を見直そうとの議論が本格化する。これまで公的年金が信奉してきた東証株価指数(TOPIX)が絶対ではなくなった。第4に、50年、100年に一度のリスクへの対応である。公的年金のそもそもの目的は国民の安定的な老後生活にある。このことから、経済的な変動だけではなく、自然災害への目配りが必須となる。とくに、間近に迫っていると政府が注意喚起している南海トラフ大地震である。ポートフォリオの基本は分散投資である。大地震のリスクにさらされた日本に置くべき資産を調整するのは当然だろう。密室であってもいいが、以上に留意した議論を期待したいものだ。

<発生主義会計採用の必要性を示す重大な事例(その2)-固定資産>
PS(2019/12/9追加):*8-1・*8-2のように、国や地方公共団体のインフラ老朽化が進んだとして、事故が起きてからあわてて維持・管理を議論し、予算の獲得合戦をし、原因を専門スタッフの不足・無駄な公共事業の削減・人口減などに結び付けて誤った“解決策”に導かないためには、固定資産台帳を整備して存在する固定資産は網羅的に取得価額・耐用年数・減価償却・修繕等の状況を把握し、物理的・金額的に管理しておく必要があった。しかし、地方公会計の統一基準が採用された地方公共団体の固定資産台帳でさえ、現在は整備済17.9%、整備中35.9%、未整備46.2%であり(新地方公会計統一基準の完全解説P51~93など参照)、国はもちろん未整備である。そして、漏れなく重複なく金額の重要性に応じて必要な維持管理を行うには、複式簿記による会計を行って資産・負債・引当金などを正確に把握していることが必要であり、民間企業は、皆そうしているのだ。そして、それらの正確な資料を基に、例えば上下水道・ごみ処理・道路・橋などのインフラの維持管理をどう効率化するか、広域化して地方公共団体が所有するか、民営化するか、どのくらい国の助成を求めるかなどを議論する必要があるわけだ。
 なお、中央自動車道笹子トンネルで、ずさんな点検により老朽化を見落とし、天井板が崩落して9人が死亡した事故は、目視や音で老朽化の診断をしていたというので驚いた。医療に例えれば、年齢も考えず、顔色を見て聴診器で音を聞いただけで、検査はしなかったのと同じで、21世紀の維持管理や検査からはほど遠い。つまり、固定資産のメンテナンスは、鉄道会社や工場と同様、それを獲得した瞬間から効率的に行っておくべきものなのである。


  地方公会計の導入経緯     地方公会計の完成度       国の会計

(図の説明:左図のように、2020年3月末までに、統一基準による地方公会計が全国の地方公共団体で適用されるが、中央の図のように、複式簿記による発生主義会計は、単式簿記による現金主義会計の補完という位置づけだ。その理由は、日本国憲法及び財政法が、単式簿記による現金主義会計を前提としているからだそうで、これが計画性のない無駄遣いの原因になっている。しかし、膨大な資産・負債や収支を伴う国の会計基準は、右図のように、未だ単式簿記による現金主義会計のみであり、税金と保険料や収入と借入金などをごっちゃにしている状況だ)

*8-1:https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190718-OYT1T50341/ (読売新聞 2019/7/19) 地方のインフラ 進む老朽化への対策急ぎたい
 老朽化が進む地方のインフラ(社会基盤)をどのように維持・管理していくか。重い課題の克服へ有効策を探りたい。全国の道路や橋、トンネル、水道管などは高度成長期に集中的に整備された。このため、多くが一斉に耐用年数を迎えつつある。地方自治体は人口減などで財政が厳しく、更新や補修に十分対応できていない。自民党は参院選の公約で、防災や減災のための「国土強靱きょうじん化」を掲げる。ただ、老朽化への対応策は具体性を欠く。立憲民主党や国民民主党は、地方インフラの維持に言及していない。喫緊の問題で論戦が低調なのは残念だ。2012年に起きた中央自動車道・笹子トンネルの天井板崩落事故を受け、国と自治体はインフラの点検を強化している。読売新聞が今年、国と自治体に行った調査では、点検で損傷度合いが最も深刻だと判定された580か所のうち、4割近くで修繕や撤去の見通しが立っていない。大きな事故が起きてからでは遅い。優先順位を付け、効率的に改修したい。損傷前にこまめに補修する「予防保全」が有効となる。ドローンなどの先端技術による点検の省力化も進めるべきだ。水道管は、総延長の約15%が40年の耐用年数を過ぎている。多額の更新費用が重荷となる。現状でも、水道事業の経営は危機的だ。全国の公営上水道事業は、約3割が赤字である。さらに人口が減れば収益は先細りとなる。水道法改正で、今秋から運営権を民間に売却する「コンセッション方式」が導入しやすくなる。民間ノウハウを活用して効率化を図る狙いだが、安全面の不安などを理由に自治体は消極的だ。利用者の理解なしには実施できまい。事態を打開する方策として、公営事業の広域連携がある。給水人口の少ない公営事業者が、施設の共有や工事の一括発注などを進めれば、経費を削減できる。積極的に取り組んでもらいたい。すでにゴミ処理や消防、公立病院の再編などで広域化の動きが広がっている。利害を調整しつつ、共助の動きを広げるには、都道府県の役割が重要になる。人口減少への対策では、中心部に都市機能を集約する「コンパクトシティー」の推進も有力な選択肢といえる。住居や商業施設などに加え、公共施設などのインフラも集中させることで、行政のコストを抑えることができる。各地方の実情に合わせ、具体策を練り上げる必要がある。

*8-2:https://www.sankei.com/west/news/170710/wst1707100006-n1.html (産経新聞 2017.7.10) 迫りくる崩壊(1)老朽化「いずれ橋は落ちる」20年後、7割が建設50年超
 高度経済成長期に整備が進んだインフラが老朽化している。人命に関わるこの危機に国や自治体などがどう立ち向かおうとしているのか、その現状を探る。1967(昭和42)年12月、米国のウェストバージニア州とオハイオ州を結ぶ吊り橋「シルバー橋」が突然崩壊し、46人が犠牲となった。約40年前に建設されたこの橋は補修や点検が十分に行われず、老朽化に伴う金属疲労が進んだことが原因だった。日本より30年早く1920~30年代に急速に道路や橋の整備が進んだ米国。しかし、十分な維持管理費が投入されなかった結果、耐用年数の目安とされる50年が経過した80年代には道路や橋の老朽化によって事故が相次ぐようになる。「荒廃するアメリカ」といわれ、社会問題になった。「米国再興のためインフラ整備に1兆ドル(約113兆円)を投じる」。昨年の大統領選では、そんな公約を掲げたドナルド・トランプ氏が当選を果たした。
■   ■   ■
 日本でも平成24(2012)年12月、恐れていた事故が起きた。山梨県の中央自動車道笹子(ささご)トンネルで、ずさんな点検によって老朽化を見落とした結果、約140メートルにわたって天井板が崩落。車3台が下敷きとなり、9人が死亡した。米国での事故と日本での惨事。国土交通省の徳山日出男・道路局長(26年当時)は部下にこう檄を飛ばした。「いずれ必ず橋も落ちる。住民が巻き込まれて自分が刑事被告人になったつもりで書け」。26年4月、国交省の社会資本整備審議会道路分科会で「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」がとりまとめられた。「最後の警告-今すぐ本格的なメンテナンスに舵(かじ)を切れ」との副題がついたこの提言の前文にはこうある。「今や、危機のレベルは高進し、危険水域に達している。ある日突然、橋が落ち、犠牲者が発生し、経済社会が大きな打撃を受ける…そのような事態はいつ起こっても不思議ではない」。戦後から高度成長期にかけて多くの整備が進んだ道路や橋、トンネル、上下水道。それらのインフラが耐用年数の目安である50年を経過しつつある今、かつて米国で起きた落橋事故も現実味を帯びる。もし、同様の重大事故が発生すれば一体誰が責任を負うのか。
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 笹子トンネルの事故では、責任追及の矛先は道路を管理する中日本高速道路と子会社に向けられた。犠牲者9人のうち20代の男女5人の遺族らが原告となった訴訟では、横浜地裁が「目視だけの点検を選択した過失があった」として会社側の過失を認め、総額4億4千万円余りの賠償を命じる判決を言い渡した。この事故では高速道路会社が責任を負ったが、国道や都道府県道、市町村道などの道路や、それらにかかる橋の場合、管理者の国や自治体が責任を負うことになる。
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 危機感を募らせた国交省は、26年から自治体などに対し5年に1度の定期点検を義務づけた。その結果、28年3月までに点検を終えたもののうちトンネルの46%、橋の12%で修繕が必要と判断された。建設50年を超える割合は、今から20年後にはトンネルが57%、橋が71%にまで達する。昭和45年の大阪万博前後にインフラ整備が進んだ近畿地方でも今から20年後には橋の約7割(約4万4千橋)が建設50年を超えるが、全国の橋の7割以上を管理する市町村では慢性的な財政難に陥っている。同省が平成28年、全国の自治体に現在の予算規模で修繕が可能か尋ねたところ、約6割の市町村が「不可能」と答えた。さらに、人口減に伴う技術者不足が追い打ちをかける。同省の調査では、市町村の土木部門の職員数は8年度から25年度までに約3割減少。特に道路の維持・管理業務を担当する職員が「5人以下」の市は全体の約2割、村では9割以上にも及んでいる。「このままでは対応しきれない」。衝撃的な数字に同省幹部らは頭を抱えた。

<発生主義会計採用の必要性を示す重大な事例(その3)-原発>
PS(2019/12/10、12追加):*9-1のように、原発の本当のコストは、電力会社が支払う建設費のほかに、フクイチ事故後の損害賠償・廃炉・除染等の費用を国が支えて国民負担になっているが、一般企業の場合は、汚染物質は外に出さず、外に出したらその企業が回収するのが原則だ。さらに、汚染土の放射能濃度が8千ベクレル/kg以下なら公共事業の盛り土などに使えるようにするというのも、該当する地域の住民を犠牲にする行為だ。また、原発立地地域には、電源三法交付金制度(1974年制定:電源開発促進税法・電源開発促進対策特別会計法・発電用施設周辺地域整備法、https://www.fepc.or.jp/nuclear/chiiki/nuclear/seido/index.html)により、国民から集められた資金が政府から約3500億円(2015年のケース)配賦されており、使用済核燃料の保管場所も未だ決まっていないが、いずれも国民負担になるものだ。なお、これらは、本来は発生主義で費用を認識し、負債性引当金を積んでおかなければならないものである。
 一方、*9-2のように、2020年に「パリ協定」の本格始動を控える中、日本はCO₂を排出する石炭火力発電所の建設計画が10基以上あり、開発途上国に石炭火力発電所の輸出も行っているため、「化石賞」を贈られる事態となっている。しかし、「化石燃料を燃やす代わりに原発にする」というのは、海水温の上昇を促進させる上、原発事故による深刻な環境汚染とも隣り合わせであるため、薦められないわけだ。
 そのため、環境問題解決のためのエネルギー革命期を迎えている現在、*9-4のノーベル化学賞受賞者の吉野さんが記念講演で述べられたとおり、再生可能エネルギーと電池がエネルギー革命の中心になることは明らかだ。日本は、化石燃料もウランも乏しい国だが、再生可能エネルギーは豊富で、これに電気自動車を組み合わせれば、環境・経済・利便性・エネルギー自給率の向上という要件をすべて満たして発展することが可能で、いずれも日本発の技術なのである。
 なお、水素はロケット燃料として使われているエネルギーで、再生可能エネルギー由来の電力で水を電気分解すればCO₂を出さずにいくらでもできるので、*9-3のように、「①川崎重工が世界初の液化水素運搬船の進水式を実施し」「②オーストラリアで採った安価な石炭から水素をつくって日本に輸入する予定で」「③JXTGホールディングスはLPGを原料に水素を生産してFCV向けに水素を供給している」「④水素で発電するよりLNGや石炭で発電した方がコストが安い」などと言っているのには呆れる。何故なら、日本は水と再生可能エネルギーは豊富な国で、海の水を電気分解すれば水素・酸素・塩が同時にでき、その時にCO₂その他の排気ガスは全く出さず、液化水素運搬船は水素の輸出用に使った方がよいくらいだからだ。なお、水素による燃料電池も、自動車だけでなく航空機・船舶・列車等々に応用可能な日本発の技術である。

  

(図の説明:左図のように、2017年の日本のエネルギー自給率は7.4%で、他の先進国と比較して著しく低い。また、中央の図のように、世界の発電コストは、2018年には原子力が最も高く、風力・太陽光が安くなっている。このほか、日本は、右図のような地熱も豊富だ)

*9-1:https://digital.asahi.com/articles/ASM1L4W0PM1LULFA013.html (朝日新聞 2019年1月23日) 原発の本当のコストは? 経産省の「安い」試算に異論
●エネルギーを語ろう
 日立製作所が英国での原発計画を凍結したことは、原発がもはや安い電源と言えなくなった現実を私たちに突きつけました。原発や事故処理のコストをどう考えたらいいのでしょうか。電力のコスト分析に詳しい大島堅一・龍谷大教授に聞きました。
●経産省のコスト試算「甘すぎ」
―経済産業省が2015年に示した2030年時点の発電コスト(1キロワット時)で、原発は10・3円となっていて、天然ガス火力(13・4円)や石炭火力(12・9円)より安く試算されていました。
 「原発の建設費の想定が甘すぎます。福島の事故以前に建設されたような原発を建てるという想定で建設費を1基4400億円とし、そこに600億円の追加的安全対策を加算するというものです。設計段階で安全性の高い原発を想定しないという非常に奇妙な試算です」
―試算に使われた事故の発生確率にも疑問を呈していますね。
 「経産省の試算では、追加的な安全対策を施すので、(福島第一原発のような)『過酷事故』が起きる発生確率は半分になるとしています。素朴な疑問ですが、なぜ、半分になるのでしょうか?」
●原発建設費 2基で3・5兆円も
―原発の建設費は世界的にみても高騰しています。
 「英国で計画中の『ヒンクリーポイントC原発』(160万キロワット級×2基)の建設費245億ポンド(欧州委員会の14年の想定。直近の為替レートで日本円に換算すると約3・5兆円)です。それが大事なファクトです。メルトダウンした核燃料を受け止めるための『コアキャッチャー』や、大型航空機の衝突に耐える二重構造の格納容器など、安全性能を高めたためです。経産省の試算のように安くできるはずがありません」
―こうした状況を踏まえた場合、原発の発電コストはいくらになるのですか?
 「私は、原発の1キロワット時あたりの発電コストは17・6円になると試算しています。米電力大手エクセロンの経営幹部は昨年4月、『新しい原発は米国内では高くてもう建てられない』と発言しています。日立製作所も想定した収益が見込めないとして、英原発輸出計画を凍結しました。そんな現実からしても17・6円は外れていないと思います。もはや原発にコスト競争力はありません。斜陽産業として、いかに『たたむか』を考える時です」
●重い国民負担 東電の責任は
―福島第一原発事故後、当時の民主党政権は東京電力を潰さずに国有化し、損害賠償の支払いなどを国が支える枠組みをつくりました。この枠組みをどうみますか?
 「残念なのは、東電の責任について議論を尽くさず、あいまいにしてしまったことです。それで国がずるずると事故費用を出す形になり、結果的に国民負担を大きくしています。環境汚染の費用は汚染者が負担する『汚染者負担原則』がありますが、それから逸脱しており、大問題だと思います」
―損害賠償に加え、廃炉や除染などの費用が膨らんだ結果、事故費用の総額が21・5兆円に倍増したとして、経産省は16年に新たな負担の割り振り策をまとめました。
 「これも大問題です。経産省は賠償費用の新たな増大分についても電気料金から払うことにしました。福島の事故以前に電気料金の中にその費用を組み込んでいなかったので、国民にはそのツケがある、という理屈ですが、それは違います。東電のツケですよ。もしJRが事故を起こしたら、国民にツケがあるといって運賃から事故費用を徴収しますか?」
―廃炉費用は東電の送電部門の合理化益を充てる、除染費用は東電株の将来の売却益を充てる、ということになりました。
 「これもおかしな仕組みです。(電力会社がコストを電気料金に上乗せする)『総括原価方式』の理念からすれば、仮に送電部門で合理化益が出たら、料金を下げるべきです。除染費用でアテにする東電株の売却益も、元々は国費を使っているので、売却益が出たら国庫に戻すべきです」
―では、どのように事故費用を捻出すればいいのでしょうか。
 「『汚染者負担』が原則ですが、もしそれでは対応できないということなら、国会で東電の責任問題をしっかり議論し、『国にも責任があった』と見える形にして、税金でまかなうという判断はあってもいいと私は考えます。しかし今の負担の割り振り策では、事故費用を電気料金から、『こっそり』取るようなやり方だと言わざるを得ません」
●実態に合ってない「復興」
―一方、政府は放射能濃度が1キロあたり8千ベクレル以下となった汚染土を公共事業の盛り土などに使えるようにしました。
 「汚染土の最終処分の量を減らしたいからでしょう。それは、ひいては東電の費用負担を減らすことになります。さらに新たな除染を国の公共事業とみなす措置もできました。これも東電が支払うべき費用を軽くしているのです」
―政府が進めている避難者の帰還政策をどう見ていますか。
 「避難指示の解除を受けて避難者が帰ったかというと、実際には様々な理由で帰れない方が多いのです。でも解除したので賠償は打ち切ります、と。実態に合っていないのです。復興の実態が伴っていないのに『問題はもうなくなりました』とされてしまうことを私は恐れています」
     ◇
大島 堅一(おおしま・けんいち)龍谷大学教授(環境経済学)。1967年福井県生まれ。一橋大大学院経済学研究科博士課程単位取得。著書に「原発のコスト」(岩波新書)、共著に『原発事故の被害と補償』(大月書店)など。脱原発社会に向けた政策提案を続けるシンクタンク「原子力市民委員会」の座長も務める。

*9-2:https://www.fnn.jp/posts/00049284HDK/202001311454_reporter_HDK (FNN PRIME 2019年12月6日) 「地球は大幅に温暖化」の衝撃報告書!日本は“批判の的”…小泉大臣は何を語る?COP25開幕 
・「パリ協定」の本格始動を2020年に控える中、「COP25」開幕
・各国の削減目標では大幅な気温上昇は不可避
・石炭火力推進の日本は批判の的…積極的な発信ができるか
●「大幅な気温上昇不可避」報告書 国連事務総長は危機感あらわ
 地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP25」が12月2日からスペイン・マドリードで開幕した。
△国連 グテーレス事務総長;今のままの努力では不十分なのは明らかだ
 国連の事務総長は、開幕を前にした記者会見で各国に対し、温室効果ガスの削減目標を引き上げるなど対策の強化を表明するよう求めた。この発言のもととなったのは、COP25開幕前に公表された、国連環境計画(UNEP)の衝撃的な報告書。各国が、パリ協定で目標として現在提出している温室効果ガスの排出削減量を達成したとしても、『世界の気温は産業革命前から3.2度上昇する』というのだ。つまり現在の各国の削減目標では、大幅な気温上昇は避けられない危機的な事態だという。仮に、気温を1.5度上昇に抑えるためには、現在年1.5%ほど増えている排出量を、毎年7.6%減らす必要があると分析している。パリ協定では各国に対し、2020年2月までに、現在提出している削減目標を引き上げたうえでの再提出、もしくは更新することを求めている。一方で、数値目標の引き上げも再提出も義務ではなく、求められているだけという状況がある。そのためグテーレス事務総長は、COP25の会合のなかで、各国が温室効果ガスの削減目標の引き上げを表明することで、気候変動問題の機運を世界全体で高めていくことを求めているのである。
●”日本は温暖化対策に消極的”国際的な批判も・・・
では、日本はどうなのか。国連環境計画の報告書では、各国の取り組みに対しても言及していて、日本についての記述もある。「石炭火力発電所の建設を中止するほか、再生可能エネルギーを利用することで石油の利用を段階的にやめていくこと」。日本では、二酸化炭素を排出する石炭火力発電所の建設計画が現在も10基以上ある。そのうえ、途上国へ石炭火力発電所の輸出を行っていることで、国際的な批判を受けている。しかし、梶山経済産業大臣はCOP25が開幕した後の12月3日の会見でこう述べた。
△梶山経済産業大臣;石炭火力発電など、化石燃料の発電所は選択肢として残していきたい
 国際的な環境NGOのグループは、温暖化対策に消極的だと判断した国や地域に、皮肉をこめて「化石賞」を贈っている。梶山大臣の発言を受けて、早速 日本は12月3日、COPの会場内で「化石賞」を贈られる事態となってしまった。
●日本の発信に世界が注目 ギリギリの調整続く
 日本は、国際的な批判をどのように巻き返せるのか。「気候変動問題は、クールでセクシーに取り組むべきだ」と発言して、国内外から注目された小泉進次郎環境大臣もCOP25に出席する。そして、11日には閣僚級会合でスピーチを行う予定だ。ここで日本の石炭火力発電所に対する姿勢、そして数値を引き上げたうえでの削減目標の再提出について言及があるのか、世界は注目している。小泉大臣はこれまで、会見で「数値目標の引き上げは検討していきたい」としながらも、「関係機関の調整があるので、数値の引き上げ以外の方法も考えたい」とも話している。11日のスピーチについても、石炭火力発電についても言及する方向で調整しているが、どこまで発言できるのか。政府内の調整がギリギリまで行われているのが現状だ。2020年からパリ協定が本格的に始まるのを前に、アメリカは正式に離脱を通告。世界的な機運に水を差しかねない状況の中、気候変動問題で日本が孤立しないためにも、今回のCOP25で積極的な発信・行動力を求めたい。

*9-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191212&ng=DGKKZO53243570R11C19A2TJ2000 (日経新聞 2019.12.12) 川重、世界初の水素運搬船 進水 来秋に完成 豪で液化し日本に
 川崎重工業は11日、世界初となる液化水素運搬船の進水式を実施した。2020年秋に完成させる。同社は丸紅やJパワー、英蘭ロイヤル・ダッチ・シェルなどと組み、オーストラリアで採った安価な石炭から水素をつくり、日本に輸出するプロジェクトに取り組んでいる。今回の運搬船を使い、オーストラリアで生産した水素を日本に運ぶ実証を20年度に始める。11日、川重の神戸工場(神戸市)で行われた進水式にはリチャード・コート駐日オーストラリア大使や、トヨタの内山田竹志会長らの関係者を含め計4千人程度が出席。「すいそ ふろんてぃあ」号と名付けられた全長116メートルの運搬船は今後、水素を格納するタンクなどをつける。水素はセ氏マイナス253度まで冷して液化すれば体積を800分の1に圧縮でき、大量に輸送できる。水素はこれまでロケットの推進燃料などとして使われてきたが、用途は広がっている。トヨタ自動車は10月に水素を使う燃料電池車(FCV)「ミライ」の新モデルを公開。国内石油元売り最大手のJXTGホールディングスは横浜市の拠点で液化石油ガス(LPG)を原料に水素を生産。全国41カ所のステーションでFCV向けに水素を供給している。調査会社の富士経済は、30年度の水素関連市場は18年度比50倍以上の4085億円に膨らむと試算。燃焼時に二酸化炭素(CO2)を排出しない水素は、低炭素社会を実現する切り札として期待が高まっている。中東情勢が緊迫化する中、化石燃料に依存するリスクが浮き彫りになっていることも背景にある。課題はコストだ。現状では水素で発電するよりも、液化天然ガス(LNG)や石炭で発電した方が大幅に安い。LNGと同じくらいのコスト競争力を実現するには、国際的な供給網(サプライチェーン)の確立と大量輸送の実現がカギを握る。川重は30年ごろの商用化を目指し、大型船の開発も進める方針だ。

*9-4:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53100260Y9A201C1I00000/ (‪日経新聞 2019/12/8) ノーベル賞吉野彰さん講演 「電池がエネ革命の中心に」
 ノーベル化学賞を受賞する吉野彰・旭化成名誉フェローは8日午前(日本時間8日夜)、ストックホルム大学で記念講演した。授賞理由となったリチウムイオン電池の開発経緯や展望を紹介。環境問題解決のためのエネルギー革命の時代を迎えていると説明し、「リチウムイオン電池がその中心になる」と話した。記念講演は「ノーベルレクチャー」と呼び、10日夕に開く授賞式の関連行事になっている。吉野氏は「リチウムイオン電池の開発経緯とこれから」というタイトルで、化学賞を同時に受賞する3氏の中で最後に講演した。吉野氏は、過去の発火の危険を調べる実験の映像などを映し出しながら、「電極に炭素を使う実験がうまくいき、安全な電池として市場に出せると確信した」と語った。リチウムイオン電池は環境問題の解決に重要な役割を果たすとし「特に電気自動車が世界の市場を大きく変えていく」と力を込めた。「環境、経済、利便性が同じように発展していくことが重要だ」と訴え、電気自動車や人工知能(AI)が人々の生活を支える未来社会の映像を流した。「これからのエネルギー革命にリチウムイオン電池が中心的な役割を果たす」という言葉で講演を締めくくると、会場からは大きな拍手が起こった。終了後にはノーベル化学賞を受賞する3氏が壇上に並び、会場からの祝福に応えた。

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2019.11.4 東京オリンピックのマラソン・競歩の開催地が東京から札幌に移転したことについて (2019年11月9、10《図》、11、13、14、15、16、17、18、21、22日に追加あり)

  2019.10.31TBS  札幌のマラソンコース        大通り公園

(図の説明:1番左の番組を始め、全国版のメディアでもマラソン・競歩の札幌移転を批判する声が多かったが、それは東京人の目線にすぎない。左から2番目は札幌のマラソンコースで、右の2つは大通り公園だが、大通り公園は美しい道路だ。2020年のYOSAKOIソーラン祭りのチーム等が、街にくり出てオリンピックの閉会式に花を添えると、翌年からその地域への観光客や祭りへの海外チーム参加が増えそうだ)

 
   時計台    北海道大学      北海道庁   (単調と言われている)新川通

(図の説明:それぞれの場所で塗り替えしたり、植栽を充実したりして手を入れれば、東京とは違った美しさが見られるだろう)

  

 

(図の説明:上の段の左の3つは、YOSAKOIソーラン祭りチーム、下の段の左の4つは、徳島の阿波踊りチーム、一番右の上下は沖縄エイサー祭りチームだが、他地域の祭りの友情出演があればさらに華やかになり、日本の民族衣装と踊りが外国人に喜ばれると思う)

(1)マラソン、競歩の開催地移転への批判について
 2020年東京オリンピックのマラソン、競歩を東京から札幌に移して開催することを国際オリンピック委員会(IOC)が決定した時、私は意外な気がしたが、尤もだと思った。

 その後、メディアは、*1のように、「出発時刻を早めたり、ミストを出すベンチを備えたり、遮熱性舗装をしたりして努力したのに・・」「IOCは強権だ」「不平等条約だ」等の批判をしていたが、弥縫策の「対策したふり」では間に合わないような猛暑になる可能性も大きかったため、この批判は当たらない。それよりも、「オリンピックの開催都市になるためのプレゼンテーションで『日本は温暖な気候だ』と言っていたのは虚偽だった」と言われそうである。

(2)遮熱性舗装について
 表面に遮熱財を塗布して赤外線を反射させ路面温度の上昇を抑える遮熱性舗装は、*2のように、人が立つ高さでは逆にアスファルト舗装より気温や紫外線が高くなるという研究結果がまとまったそうだ。しかし、“遮熱性舗装”の仕組みについて考えればわかることだが、遮熱性舗装をしたからといって熱エネルギーがなくなるわけではなく、アスファルトに吸収されずに反射されるだけなので、この結果は当然なのである。

 このことについて、樫村東京農業大教授(運動生理学・環境生理学)の研究チームは、「路面温度はアスファルトより約10度低かったが、高さ50センチ、150センチ、200センチではいずれもアスファルトより遮熱性舗装の方が高く、遮熱性舗装は熱中症のリスクを高める」と日本スポーツ健康科学学会で2019年8月30日に発表されたそうだ。

 国土交通省や東京都の担当者は、東京でのマラソンや競歩を可能にするため結果を矮小に評価し、日本独特の根性論で切り抜けようとしていないだろうか? それよりも、アスファルトやコンクリートで覆われた地面を減らし、緑地を増やして、本当に過ごしやすくて豪雨に強い街を作るべきである。

(3)札幌のオリンピック、マラソンコースについて
 札幌のマラソンコースについては、新川通(北区、手稲区)が日陰が少なく単調だというクレームが多かったため、*3のように、新川通を他の地区に変更する方向で検討しているそうだが、私は、北海道の大自然が放映されるのもよいと考える。

 日陰の少なさは中央分離帯や両側に大きな並木(白樺・イチョウ・桜など)を植樹し、単調さは低層に3kmづつ異なる花(この時期に咲く花)を植えれば、市街地にはない北海道らしい自然の美しさが見られる。大自然に比べればおもちゃのようなビルやテレビ塔のある景色が一番よいと感じるのは、都会のコンクリートの中で育った人の感受性にすぎない。

 なお、オリンピックのマラソンで大きな高低差を許されるのなら、大通り公園から40km以内に支笏湖や中山峠が入るので、中山峠付近を出発点として下りながら札幌市内の大通り公園を目指すのも美しいコースになるだろう。

・・参考資料・・
*1:https://digital.asahi.com/articles/ASMB00GWXMBZUTQP01S.html (朝日新聞 2019年11月1日) マラソン騒動で見えたIOCの強権ぶり「不平等条約だ」
 2020年東京五輪のマラソン、競歩の開催地を東京から札幌に移す国際オリンピック委員会(IOC)の案について話し合うIOC、東京都、大会組織委員会、国の4者によるトップ会談が1日正午、都内で始まった。
●マラソン札幌開催が正式決定 小池知事「合意なき決定」
 開催都市・東京の小池百合子知事は移転に反対してきたが、この会議の冒頭で「IOCの下した決定を妨げることはしない。合意なき決定だ」と述べた。なぜ「合意なき決定」ができたのか。組織委幹部はささやく。「都や組織委は、不平等条約を結ばされているようなものだから」。日本側が嘆くのは、東京都や組織委などがIOCと結ぶ「開催都市契約」だ。いったいどのような内容なのだろうか。「IOCは、オリンピック・ムーブメントの最高の権威で、五輪はIOCの独占的な財産である」。序文で、IOCの立場が明確に宣言されている。別の大会関係者は、こう解説する。「東京都は自らの意思で立候補して大会の開催場所をIOCに提供した立場。組織委はIOCの意向で動く手足で、いわばイベント屋だ」。組織委自体も、開催都市契約に基づいて設立された。1日に最終日を迎えた調整委員会は準備状況を確認し、話し合う場だが、意見が対立した場合の最終決定権は日本側にない。それを示す条文がある。「調整委が解決できない問題がある場合、あるいは、調整委の勧告に従って行動することをいずれかの当事者が拒否した場合、IOCが最終的な決定を行う」。さらに、こんな記述もある。「IOCは指針およびその他の指示を修正し、かつ新たに出す権利を留保する。開催都市(東京都)、NOC(日本オリンピック委員会=JOC)、及びOCOG(組織委)は、これらの修正、および新しい指針および指示の全てに対応するものとする」。今回の例に当てはめると、契約上、東京都も組織委も「マラソン、競歩の札幌開催」というIOCの「指示」に逆らえない。IOCが「決定事項」と強気だったのは、こうした裏付けがあるからこそだ。組織委や都も、IOCの要求を無条件にのんできたわけではない。経費を抑えるために、立候補ファイルにあった競技会場の新設を一部取りやめ、既存会場を利用することにした。それでも、IOCや国際競技団体を説得するのに、1年以上の時間を要した。マラソンの暑さ対策も、昨夏から深夜の開催などを模索していたが、IOCから「テレビ映りが悪い」などの理由で、却下された経緯がある。組織委幹部は「五輪開催に興味のある都市は、どう思うだろうか。開催都市とIOCの関係は、考え直すべき時が来ているのでは」と言う。契約の内容は過去大会を踏襲し、今回が特別というわけではない。IOCに強い権限を定める「五輪憲章」に沿い、その順守を求める内容になっている。五輪憲章には「IOCは五輪開催都市契約が定める拠出金のほかは、それと異なる内容の合意が書面でなされていない限り、大会の組織運営と財政、開催について財政的な責任を負うことはない」との文言もある。契約はIOC総会で開催都市に決まった直後に結ぶことになっており、東京の場合、13年9月に東京都、JOC、IOCの3者の間で結ばれた。組織委も14年に契約を結んでいる。契約内容は当初は非公開だったが、17年5月に公表された。組織委の公式サイト(https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20170509-01.html別ウインドウで開きます)などから確認できる。
●IOCの権限が強い開催都市契約
 五輪憲章に基づき、IOCは、オリンピック・ムーブメントの最高の権威であって、これを主導し、また、オリンピック競技大会は、IOCの独占的な財産であって、IOCはこれに関するすべての権利とデータ(特に、組織、運営、利用、放送、記録、表現、複製、アクセス、流布に関する、あらゆる形態、手法またはメカニズムのすべての権利であるが、これらには限定されるわけではない)を、既存のものか将来開発されるものかを問わず、全世界を通して永続的にこれを所有する(序文)。遅くともIOCが選手村の開村を求める公式日から本大会終了までの間、開催都市および本大会におけるイベントを開催する他の都市全体におけるすべての会場の出入り口と大通りを、オリンピックシンボルおよびその他のオリンピック関係の言葉とイメージで装飾する(第22条)。IOCは、オリンピック憲章に基づき、また、IOCがその単独の裁量にて本大会にとって最も利益になると考えた場合、いかなる時でも、競技、種別および種目に変更を加える権利を留保する。上記第6条(略)の規定に基づき、組織委は、本大会プログラムに関する競技、種別および種目の追加および/または削除を含め、これらの変更についての全費用を負担するものとする(第33条)。メダルおよび記念メダルを含めたすべてのメダルと賞状は、厳格な監督の下、またIOCの書面による事前承認を得た上で、制作し、配布されるものとする(第40条)

*2:https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201908260000658.html (日刊スポーツ 2019年8月27日) 五輪マラソン、猛暑対策の「遮熱性舗装」は逆効果
 路面温度の上昇を抑える効果があるとして、東京オリンピック(五輪)の猛暑対策に国や都が導入を進めている「遮熱性舗装」が、人が立つ高さでは逆にアスファルト舗装より気温や紫外線が高くなるという研究結果がまとまった。樫村修生東京農業大教授(運動生理学・環境生理学)の研究チームが30日の日本スポーツ健康科学学会で発表する。樫村教授は「遮熱性舗装は熱中症のリスクを高める」としている。
   ◇   ◇   ◇
 16年8月31日、東京・青山通りの実験コースを試走した瀬古利彦さんが「明らかに涼しい」と太鼓判を押し、導入が決まった遮熱性舗装が、猛暑対策としては逆効果になるという研究がまとまった。樫村教授らは五輪開催期間(7月24日~8月9日)に重なる今年7月26日、路面、50センチ、150センチ、200センチの高さで気温、紫外線強度などを計測した。路面温度はアスファルトより約10度低かったが、高さ50センチ、150センチ、200センチではいずれもアスファルトより遮熱性舗装の方が高かった。7月26日は暑さ指数28~31度だった。暑さ指数31度以上と条件が厳しかった8月8日の計測では、遮熱性舗装はアスファルトより最大で4度高かった。「日射が強くなればなるほど遮熱性舗装の方が高くなります」(樫村教授)。五輪の暑さ対策として遮熱性舗装の研究を進めていた国は15年7月15日~9月27日に検証実験をしている。75日間の平均で、高さ50センチでは遮熱性舗装の方が0・2度低く、150センチでは0・1度高かったが、「有意差はない」としていた。樫村教授は「五輪期間中は暑さ指数が30度を超えます。平均値ではなく、暑さ指数が高いときはどうなるのかを計測しないといけない」と指摘する。樫村教授らの計測では、高さ50センチが最もアスファルトとの差が大きかった。「小さな子ども、ベビーカーに乗った赤ちゃん、車いすの人が特に影響を受けるということです。もうひとつのリスクは紫外線で、遮熱性舗装ははね返りが大きく、アスファルトの4倍以上です。傘をさしても紫外線は防げない。熱中症のリスクを高めるだけではなく、目や肌への障害も高めます」。樫村教授は<1>遮熱性舗装は路面温度を下げる<2>夜間の放射熱を軽減し、熱帯夜を少なくすることは認める。しかし、問題は晴れた日の強い日射だ。7月24日~8月9日の気象データでは、晴れが75%。「4日に3日は晴れるんです」。マラソンコースは道路延長20・2キロ(都道・区道14・6キロ、国道5・6キロ)。都道・区道は75%、国道は52%、遮熱性舗装工事が終了している。
◆遮熱性舗装 表面に遮熱財を塗布し、赤外線を反射させて路面温度の上昇を抑える舗装。もともと屋根など建築に用いられていたが、ヒートアイランド対策として02年、道路舗装に使われるようになった。東京五輪の猛暑対策として「アスリート・観客にやさしい道の検討会」が16年、導入を提言した。
◆暑さ指数 <1>気温<2>湿度<3>日射・地面や建物からの放射熱から算出する。25~28度が「警戒」、28~31度が「厳重警戒」、31度以上が「危険」で、日本スポーツ協会は31度以上では「運動は原則禁止」、28~31度では「激しい運動は中止」と定めている。気温に単純換算できないが、日本スポーツ協会では気温31度以上が「厳重警戒」、気温35度以上が「危険」。
〇…国土交通省と東京都の担当者は今月20日、樫村教授を訪ねた。「おうかがいし、データを見せていただきました」(国交省道路局・武藤聡沿道環境専門官)。武藤氏は「ひとつの研究成果だと思います」と話しながらも「我々もさまざまな実験、シミュレーションをしています。これまで遮熱性舗装の方が特別高くなるという結果は出ていません」として、暑さ指数31度以上など悪条件下での計測は「今のところ特に考えていない」としている。

*3:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/361315 (北海道新聞 2019/11/4) 五輪マラソンコース、新川通の変更検討 日陰少なく単調
 札幌での移転開催が正式に決まった2020年東京五輪のマラソンを巡り、大会組織委員会がベースとしている北海道マラソンのコースから、新川通(北区、手稲区)について他の地区に変更する方向で検討していることが3日、関係者の話で分かった。新川通は日陰が少なく、選手らの暑さ対策に課題が残ることなどが主な理由。組織委は詳細について今後詰めの作業を急ぐ方針。東京五輪マラソンのベースとされる北海道マラソンのコースのうち、新川通は高低差が少ない直線で、18・5~31・5キロ地点の往復13キロある。ただ、日陰や目標となる建物が少なく、選手らが直射日光を長く浴びるリスクがあり、直線で景色の変化に乏しい。ランナーの間では「精神力が問われる」と言われ、北海道マラソンの難所になっている。関係者によると1日のマラソンの札幌移転決定を受け、組織委の担当者らが3日道内入り、札幌市内を訪れてコースの検討のために現地視察を行ったという。

女性 今週末、最新の「地方公共団体の会計と監査」に関する税理士会の研修と試験があり、
  猛勉強しているため、ブログの記載をしばらく休みます。 汗
  左 今日、その研修と試験が終了し、内容は分量が多かったので心配しましたが、試験は
    資料持ち込み可だったため、何とか90点以上とれました(2019年11月9日)。

<日本は長所を活かして頑張らないと>
PS(2019/11/11追加):*4-1のように、大会組織委の武藤事務総長が、男女マラソンコースの発着点候補になっている大通公園は、「重要な夏のイベントが同時期にあり、調整が課題」とされたそうだが、オリンピックも世界に向けて発信できる重要なイベントであるため、これまでのイベントをオリンピック終了後に行えば、オリンピック関係者も続きに楽しめてよいだろう。
 また、*4-2のように、道議会全会派のうち自民会派のみが新庁舎での喫煙所の設置を決めており、北海道医師会の長瀬会長が、来年1月に完成予定の新しい道議会庁舎を完全禁煙とするよう自民党道連の吉川会長に要望されたそうだが、自民党は、男性中心でかつ煙草栽培農家やたばこ販売組合の応援を受けているため、煙草に甘いのである。
 なお、日本はインフレ政策(→賃金上昇)・貿易黒字による円高・頑張らない方向への改革により、加工貿易の比較優位性が新興国より低くなっているため、*4-3のように、貿易収支が赤字に転じ、この傾向は今後も続くだろう。そのため、国内消費や旅行収支は重要なのであり、これまでの蓄積を生かし発展させて、アジアの奥座敷としての地位を獲得する必要がある。

*4-1:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/363115?rct=s_tokyo2020_marathon (北海道新聞 2019/11/9) 発着点3案「それぞれ課題」 組織委が視察 五輪マラソン
 東京五輪マラソン・競歩の札幌開催に向け、大会組織委の武藤敏郎事務総長は8日、札幌市を訪れ、男女マラソンコースの発着点として組織委が検討する市内3カ所を視察した。武藤氏は「発着点は早期に決めなくてはならない。12月初旬の国際オリンピック委員会(IOC)理事会に向け実務者会議で協議したい」「施設整備や運営は簡素化、効率化を図る」と述べた。会場(発着点)は北海道マラソンの発着点である大通公園(中央区)が最有力とされる。同日に市と道、組織委で発足した実務者会議は、この大通案に、札幌ドーム(豊平区)、円山公園(中央区)を加えた3案で検討を始めた。武藤氏は視察後に市役所で記者会見し、「それぞれ素晴らしい施設だがデメリットもある」と指摘。札幌ドームではアリーナ出入り口の改修の必要性やコースの高低差を問題視し、円山公園は「丘陵地帯のため競歩コースには難しい」などとした。有力視される大通公園については「重要な夏のイベントが同時期にあり、調整が課題」とした。

*4-2:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/363470(北海道新聞 2019/11/11) 道議会新庁舎の完全禁煙を 道医師会長、自民党道連会長に要望
 北海道医師会の長瀬清会長は10日、来年1月完成予定の新しい道議会庁舎を完全禁煙とするよう、自民党道連の吉川貴盛会長に要望した。吉川氏は「道連として真摯(しん し)に受け止める」と述べ、新庁舎の会派控室に喫煙所を設置することを決めている自民党・道民会議に対し、要望内容を伝える考えを示した。長瀬氏は、札幌市内で吉川氏に要望書を手渡し「公共(施設)の道議会には市民も子どもも入る。他の県に及ぼす影響も大きい」と喫煙所設置を撤回するよう求めた。吉川氏は「最終的には道議会自民党が決めることになるが、今の話を(自民会派に)しっかり伝える」と応じた。要望後、長瀬氏は記者団に対し「(問題が)1歩も2歩も進んだ。道連会長として手腕を発揮してほしい」と話した。道議会全5会派のうち、自民会派のみが新庁舎での喫煙所の設置を決めており、他会派から全会派での協議を求める声が上がっている。

*4-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/452341 (佐賀新聞 2019年11月11日) 経常黒字10兆3382億円、19年度上半期、3・3%減
 財務省が11日発表した2019年度上半期(4~9月)の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は、前年同期比3・3%減の10兆3382億円だった。半期ベースでの黒字は11期連続。中国向け自動車関連部品や半導体製造装置の輸出が減少したことが影響し、経常収支の黒字幅は縮小した。経常収支のうち、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は、前年同期の1兆1245億円の黒字から241億円の赤字に転じた。輸出は6・1%減の37兆5796億円、輸入は3・3%減の37兆6038億円だった。旅行や貨物輸送を含むサービス収支は2711億円の赤字となった。旅行者のお金の出入りを示す「旅行収支」の黒字は1兆3451億円だった。韓国からの旅行者は減った一方、外国人旅行客全体は増加した。海外投資で生じた利子や配当の動向を表す第1次所得収支の黒字は、ほぼ前年同期並みの11兆3079億円だった。同時に発表した9月の経常収支の黒字額は前年同月比12・5%減の1兆6129億円だった。黒字は63カ月連続。中国向け自動車関連部品などの輸出が落ち込み、黒字幅が縮小した。ラグビー・ワールドカップ(W杯)の開催により訪日客が増え、旅行収支は拡大した。

<再エネの利用と送電について>
PS(2019年11月13、15日):私は、北海道の自然や雄大さが好きで、札幌・定山渓、支笏湖・洞爺湖、昭和新山、摩周湖、函館、知床・釧路・根室などのいろいろな場所に何回か行った。そのため、*5-1のように、JR北海道がJR札幌駅南口に高さ約230mの新幹線と各交通機関との結節点となる新ビルを建設して、バスターミナルも整備するのは良いと思うが、空港と鉄道の便利な連結も必要だ。
 また、北海道は観光や農林漁業だけでなく再エネ発電にも向いているため、*5-2のような太陽光・風力・地熱発電による電力を集め、鉄道に最新の電線を敷設することによって本州に送電することも可能だ。それらの工夫により、*5-3のように、何でも高コストのため、要するに何もできない我が国のインフラが少しは更新しやすくなると思われる。
 赤羽国土交通相は、*5-4のように、九州新幹線長崎ルートを佐賀空港経由のルートでフル規格整備することについて、「地盤の問題などもあり難しいのではないか」と述べられたそうだが、他の新幹線が建設されている地盤と比較すれば根拠がなく、佐賀駅経由の結論を導くための言い逃れにすぎない。しかし、新大阪駅と同様、新佐賀駅を作ることも可能である上、大きな荷物を持って移動するのに国交省の航空(国際・国内も!)・港湾・鉄道の非連結政策が不便で仕方ないのは事実であり、どういう人の移動を前提としているのかと思うことが多いのである。

 

(図の説明:1番左は、釧路湿原のタンチョウ《冬》、左から2番目は釧路湿原のハマナス《夏》、右の2つは羅臼のシャチで、自然がすごいわけである)

*5-1:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/363806 (北海道新聞 2019年11月12日) 札幌駅新ビル 道内一230メートル 創成川東に新幹線改札 JR計画
 JR北海道の島田修社長は11日の記者会見で、JR札幌駅南口の札幌市中央区北5西1、西2の両街区に一体的に整備する新ビルのうち、西1街区の高層棟は地上47階建てを目指すことを明らかにした。JRによると、高さ約230メートルで、現時点で道内で最も高いJRタワー(38階建て、173メートル)を超え、道内一の高層ビルとなる。両街区を一体的に開発する札幌市とJRなどは同日、準備組合を設立し、島田社長と秋元克広市長が札幌市内で記者会見した。島田社長は、高層棟について「JRタワーより高層のビルを目指したい」と述べ、今月1日に東京・渋谷に開業した渋谷駅直結の高層ビル「渋谷スクランブルスクエア」をモデルに、新ビルを新幹線と各交通機関との結節点としたい考えを示した。市によると、新ビルは2030年度末の北海道新幹線札幌延伸に向けて、29年秋の完成を目指す。高層棟には、世界展開する高級ホテルやオフィス、商業施設を併設。西2街区の低層棟には商業施設をつくる。両街区1階部分にはいずれもバスターミナルを整備。2階には両街区をつなぐ歩行者用デッキをつくり、バスの待合所などを配置し、災害時には帰宅困難者を受け入れるスペースとする。また、北海道新幹線札幌延伸を踏まえ、創成川東地区に新幹線用の東改札を開設することも検討。その際、創成川を横断し、西1街区の新幹線駅舎と結ぶ歩行者用デッキの設置についても調整する。

*5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191113&ng=DGKKZO52098720S9A111C1TJ1000 (日経新聞 2019年11月13日) 道路舗装で太陽光発電、ミライラボ、EV給電も 中日本高速など、CASE対応
 「眠れる資産」とされた道路に、最新テクノロジーを実装する動きが広がっている。新興企業のMIRAI-LABO(ミライラボ、東京都八王子市)は太陽光パネルを装備した道路舗装を開発した。中日本高速道路は道路に埋め込んだセンサーを使い、自動運転で必要なデータを発信するシステムを開発している。車の電動化など「CASE」の普及をにらみ、総延長約128万キロメートルに及ぶ道路の価値の掘り起こしが本格化する。2006年設立のミライラボは非常用電源など省エネ機器を手がけ、全国の警察や自治体に販売する新興企業。今回、太陽光で発電する道路舗装「ソーラーモビウェイ」を開発した。太陽光パネルを特殊な樹脂で覆い道路の舗装材の代わりに使う。現在、道路舗装大手NIPPOと性能試験を進めており、2022年の実用化を目指す。通常の太陽光パネルは衝撃に弱く割れやすい。今回、ミライラボは柔軟性のある素材を使い衝撃に強いパネルを採用した。舗装面にパネルが露出していると車がスリップしたり路面が摩耗したりする。これを防ぐためセラミック片を混ぜた透明な樹脂でパネルを覆う。ビル屋上などの太陽光パネルは光の角度が浅いと発電効率が落ちる。開発した舗装材はセラミックが太陽光の角度を変え、1日を通した発電量を高める効果が期待できるという。電気は地中の電線を通じ蓄電池にためる。電気自動車(EV)などで使ったバッテリーの再利用も想定する。国内には総延長約128万キロメートルの道路が走っているが、車や人の移動用途が中心の「眠れる資産」だ。ミライラボの平塚利男社長は「高速道路と国道の半分を発電型の舗装にすれば日本の消費電力の16.5%を賄える」と試算する。ミライラボがにらむのは、車の電動化や自動運転など「CASE」の本格到来だ。発電した電力は街灯や道路表示板に加え、将来は走行中のEVへの無線給電や、自動運転に必要な道路状況に関するデータ通信の電力源としての活用を想定している。停電で自動運転車に情報が送れなくなると事故につながる恐れもあり、電源を道路で賄えるメリットは大きい。道路を発電基地にする利点はほかにもある。平地の少ない日本では森林を伐採してパネルを設置するケースが多く、道路を活用すれば環境破壊を防げる。災害で停電が起きてもパネルで発電すれば信号や街灯を維持できる。再生エネルギーの送電網不足が問題となるなか、道路での発電は「地産地消」につながる。国内の道路は老朽化が進み、今後大規模な改修時期を迎える。国土交通省の試算では今後30年間、高速道路や一般道で年2兆円超の工事が必要になる。老朽化対策の時期がCASEの大波と重なることから、道路に最新テックを埋め込む技術開発が広がる。中日本高速道路(NEXCO中日本)は高速道路にセンサーやカメラを整備する。すでに東名高速など主要道に地磁気センサーを埋め込み、渋滞情報などのデータを集めている。今後、高精度カメラを短い間隔で設置し、道路の運行状況を絶え間なく監視できるようにする。同社は管轄する道路の約6割が建設から30年たち、「来年度から首都圏の主要道路が改修時期を迎える」(担当者)。次世代通信規格「5G」が実用化すれば大容量の映像データをスムーズに送受信でき、自動運転車へのデータ送信など道路の付加価値を高める。大成建設は豊橋技術科学大学と共同でEVのワイヤレス給電システムを開発している。地面に電極を敷設し、受電装置を備えたEVが上を走ると電気が送られる。ブリヂストンも東京大学などと共同でタイヤを通じて道路から充電する技術開発を進めている。道路から給電できれば搭載するバッテリー量を減らし車体の軽量化にもつながる。普及に向けた課題はコストだ。ミライラボとNIPPOが試験を進める発電型の舗装材は「まだ価格を設定する段階ではない」(NIPPO)というが、大幅なコスト増は避けられない。生産規模の拡大によるコスト低減や、道路の付加価値向上による新しい収益モデルの構築が必要になる。海外でも政府や企業がCASE対応を急いでおり、今後は国際競争も激しくなる。例えば道路での太陽光発電は米国やフランスなどで開発が進むが、現時点で明確な成功例は出ていないという。

*5-3:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20191113&c=DM1&d=0&nbm=・・・ (日経新聞 2019年11月13日) 最新技術、課題はコスト インフラ老朽化契機に改修
 国土交通省によると、建設後50年以上の道路や橋の割合は2018年の25%から33年に6割に高まる。最新技術はコスト低減が課題になるが、低コスト化やノウハウ蓄積で海外に先行できれば、新たなインフラ輸出の商材になる可能性もある。国交省は2月、インフラの定期点検要領を改正した。従来は橋やトンネルの状態を人の目で確認する必要があったが、同等の情報が得られればカメラやドローン(小型無人機)などの活用も認めた。これを受け、ゼネコン以外の異業種が最新技術を応用する動きが活発になっている。リコーは複数台のステレオカメラを搭載した一般車両を走らせ路面の状態を調査する技術を開発。デジタルカメラで培った画像処理技術を応用する。カシオ計算機は時計「G-SHOCK」の技術を応用しセンサーを搭載したネジを開発。構造物のゆがみなど経年変化の情報をリアルタイムで解析できる。国交省は今後30年で必要になるインフラの更新費用が最大で194兆円に上ると推計する。単にインフラを更新するのではなく、CASE対応のような付加価値向上や新技術の育成に結びつける工夫が不可欠になる。

*5-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/450863 (佐賀新聞 2019/11/7) 「佐賀空港ルート難しい」九州新幹線の整備で国交相
 赤羽一嘉国土交通相は5日の参院国交委員会で、九州新幹線長崎ルートの整備方式見直しに関し、佐賀空港を経由するルートでフル規格で整備する考え方について「地盤の問題などもあり難しいのではないか」と述べ、実現性は低いとの認識を示した。立憲民主党の野田国義議員(福岡県)の質問に答えた。赤羽氏は佐賀空港の立地状況を念頭に、空港経由に難色を示した上で「関係者の皆さんが意見を腹蔵なく言いながら結論に導かなければならない」と話した。10月28日の山口祥義知事との面談内容も問われ「高規格ネットワークを張ることが国益に沿う。知事は若いから長期に県知事を行うと思うので、中長期的な視野で結論を出していただきたいという話をした」と説明した。水嶋智鉄道局長は佐賀新聞社のインタビューで、フル規格は佐賀駅経由が合理的との見解を示している。

<問題だらけの大学入学共通テスト>
PS(2019年11月13、14、16、21、22日):*6-1の国語記述式問題は、誰が採点するかで結果が変わり、標準回答を作るため問題と正答例をテスト実施前にベネッセ子会社の「学力評価研究機構」の数人が閲覧するのも問題であるため、国語の記述式テストをやるとすれば大学毎の二次試験に限った方がよいと、私も思っていた。そのため、国語の記述式問題の成績を判断材料から外すより、大学入学共通テストから記述式問題を無くすのが無駄な費用を省けてよい。
 また、*6-2のように、英語も複数の民間試験を利用すれば受験生の成績を比較できないため、「2020年度実施の入試で民間試験を出願資格として使うことは難しい」という東大の判断に賛成だ。さらに、「複数の民間試験のどれを使ってもよい」などとという入試はあり得ないため、この方式は中止すべきだ。なお、これまで勉強した人は、勉強したことに損はないと思う。
 このような中、*6-3のように、首都圏の高校生グループが、「記述式の是非を巡る議論をするには客観的データが必要だ」と感じ、中高生や教師らにインターネットで呼び掛けて大学入学共通テストに導入される国語の記述式問題の自己採点の再現実験を実施し、正誤の判断が大きく分かれることを証明して出題中止を訴えたそうで、Over Expectation(期待以上)の思考力を持つ生徒たちだ。また、「誰が判断してもばらつきが出る」「思考力を測る目的なのに型にはまった答えを導き出そうとしている」等の指摘も、全くそのとおりで感心した。
 2019年11月16日、*6-4・*6-5のように、「①大学入学共通テストの国語・数学の記述式問題は、50万人規模の試験で採点にバラツキが出る」「②記述式の採点はベネッセのグループ会社が約61億円で受託している」「③入試改革の背景に官民癒着がある」「④英語の民間試験の実施団体であるベネッセの関連法人には、旧文部省や文科省の幹部らが再就職していた」「⑤文科省も共通テストで記述式を出題する意義を否定している」等の理由により、共通テストの記述式問題の導入は断念するのが妥当な選択だという声が多い。ただでさえ団塊の世代の1/2の人数になっている若い世代が論理的思考力・科学的創造力などを身に付けるには、各段階での教育内容の充実や入試の正確性・公平性・公正性が不可欠であるため、私は、50万人規模の大学入学共通テストは広い知識をマークシート方式で問い、コンピューターで短時間に採点するのが合理的だと思う。そして、その結果を受けて進む各大学の二次試験で、受け入れ大学が要求する受験生の科学的思考力、論理性・判断力などを記述式の出題も含めて問うのが合理的だろう。
 私は、英語で仕事をすることが多く、読み書きだけでなく聞く話すも必要だったのでよくわかるが、Broken Englishでも話せないよりましではあるものの、知識人が話す場合にはBrokenでは尊敬されない。そのため、日本でしか通用しない検定試験を受けてもあまり意味がなく、英語を母国語とする国の検定試験のうち(大学入試なら留学を意識して)TOEFLEなら意味があると思っていた。そのような中、*6-6のように、ベネッセのGTECが主流になりつつあったというのは驚きで、民間企業に利益を上げさせるための入試制度に見えるが、教育は真面目に考えないと対象世代を不幸にする。従って、唐津東高がGTECの「模擬試験」を取りやめたのはよいと思うが、だからといって「部活があるから受けたくない」というのは英語の勉強をさぼることになるため、しっかり勉強はさせておくべきだ。また、日本は、数学・物理・化学・生物・世界史・日本史・地理等の英語以外の科目をすべて日本語で学ぶため、外国人とコミュニケーションするには英語で覚えなおすことが必要で、日本人の総合的英語力は同じアジアのインド・香港・シンガポールなどに大きく劣る。従って、他の科目の教科書で使う単語や熟語にも英語を併記しておき、試験の一部を英語で行うのがよいと思う。
 *6-7のように、メディアは2019年10月に始まった幼児教育・保育の無償化に関する財源が足りなくなり、中高所得層や単価の高い保育所の利用者が想定を上回ったため「金持ち優遇策」だとしているが、私は、児童手当と幼児教育・保育の無償化が実現した現在、むしろ所得税における子どもの扶養控除を廃止してよいのではないかと考える。何故なら、これこそ高額の所得税を支払う人(高所得者)ほど有利で、非課税世帯にはメリットのない制度だからだ。さらに、幼児教育・保育はサービスであるため、所得によって値段を変えると二重課税になる上、学ぶことが多い現在の子どもは3歳から義務教育として語学・音感・ダンス等のできることを前倒しして教えるとともに、既に保険料を支払い収入はなくなっている高齢者への社会保障給付を減らすのではなく、生産年齢人口の期間に景気対策や補助金を要する人を減らすのがよいと思う。

 
              *6-3より        18歳人口の推移
(図の説明:インターネットでアンケートをとってあっと言う間に統計処理した結果を出せるのは今だからこそできることだが、これをやった高校生は偉いと思う。そして、左図のように、正誤判断にバラツキがでている。また、多様性のある民主主義社会では、言語で明確に内容を伝えることが大切であり、どこの国でも人を指さすのは失礼とされる場合が多いため、中央の図の問題もよくない。さらに、現在の18歳人口は団塊の世代の約半数であり、一人一人が充実した教育を受ける必要性が増しているのだ)

*6-1:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/364439?rct=n_topic (北海道新聞 2019年11月13日) 二段階選抜で国語の記述式除外を 国公立大に要請へ、文科省
 2021年1月が初回となる大学入学共通テストを巡り、文部科学省が全国の国公立大に対し、合格可能性が低い受験生を門前払いする二段階選抜で、国語に導入される記述式問題の成績を判断材料から外すように要請する検討に入ったことが13日、文科省への取材で分かった。記述式問題は国語と数学で出題されるが、国語は自己採点が難しく、採点ミスも起きやすい懸念がある。文科省は、二段階選抜後に何らかの問題が判明すると救済が難しいことや、自己採点と実際の成績のずれによる混乱を防ぐ観点から、マークシート式の結果のみを判断材料とするよう配慮を求めたい考えだ。

*6-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/education/edu_national/CK2019111202000206.html (東京新聞 2019年11月12日) 東大20年度入試 副学長見解「民間試験利用 難しい」
 文部科学省が大学入学共通テストへの英語民間検定試験の導入を延期したことを受け、東京大の入試担当の福田裕穂(ひろお)副学長は十一日の記者会見で、二〇二〇年度実施の入試で民間試験を出願資格として使うことは難しいとの見解を示した。英語民間試験は、共通テストへの導入は見送られても各大学が独自の判断で利用することは可能。各大学の対応が注目されている。東京大は昨年、共通テストへ民間試験を導入することについて学内で検討し、公平性への不安や責任の所在の不明確さなど、さまざまな問題点を文科省へ指摘。林芳正文科相(当時)は東京大の五神真(ごのかみまこと)学長と会談し、関係者の意見交換の場を設置して意見を聞くことなどを約束していた。福田副学長は「文科省の延期の発表は、受験生の安心を得るに至っていないという判断だと理解する。われわれがそのまま民間試験を出願資格とすることは難しいと私自身は考える」と語った。正式な対応は学内の入試監理委員会で決め、ホームページで公表する。英語民間検定試験については、四年制大学の約七割が大学入試センターのシステムを通じて利用する予定だった。システムは延期になったが、独自に民間試験の結果を受験者に提出してもらうことは可能なため、予定通り利用するのか、取りやめるのか、方針を明確にする必要がある。国立大学協会(国大協)は二十九日に各大学がホームページなどで公表することを決めている。福田副学長は「国大協の日程に合わせるかは決めていないが、できるだけ早く公表したい」と話した。

*6-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/education/edu_national/CK2019111402000185.html (東京新聞 2019年11月14日) 国語記述式 採点ばらつき「公平性欠く」 高校生ら再現実験
 二〇二〇年度実施の大学入学共通テストに導入される国語の記述式問題について、首都圏の高校生グループが中高生や教師らにインターネット上で呼び掛けて自己採点の再現実験を実施した。十三日に開いた会見で、同じ解答を巡り正誤の判断が大きく分かれる結果を公表。「現行のシステムでは公平な判定や自己採点が難しいことが裏付けられた」とし、出題中止を訴えた。自己採点は、受験生にとって二次試験で出願する大学を最終的に決める材料。実際の得点と乖離(かいり)すると、適切に出願先を選べなくなる。そのため高校生らは、記述式の是非を巡る議論をするには客観的なデータが必要だと感じ、アンケート形式による再現実験を思い立った。今月九~十一日の三日間にインターネットで呼び掛け、高校生八百十五人、中学生二十人、大人六百十人の計千四百四十五人が参加。大人のうち八十六人は現職の教員、予備校講師やその経験者だった。実験では、昨年度大学入試センターが行った共通テストの試行調査の出題を利用した。参加者にセンターが示した正答の条件、満点解答例を提示した上で、生徒A、B、Cの三つの答案例を採点してもらった。その結果、どの答案でも判断がばらついた。中高生八百三十五人のグループと教員ら八十六人のグループに分けて分析すると、生徒Aの答案では、両グループとも約二割が満点正解の評価a、約七割が部分正解のbとなった。一方、答案Bでは、aが中高生は二割なのに対し、教員らは四割に上った。さらに、センターが条件とする語句を直接含まない答案Cについては、両グループとも四分の一が、正答か誤答か判断がつかない「判定不能」とした。代表の高校生(16)は「誰が判断してもばらつきが出る。現状の採点システムに問題があるということだ」と指摘、中止を訴えた。別の生徒(17)は「よりよい試験へ改革するのはいいことだが、十分準備して実施するべきだ。いったん立ち止まり、当事者の声を聞き入れて」と思いを語った。再現実験に参加したうち約九百人が寄せた感想も一部紹介。「人によって表現が異なり、解答の解釈も一通りではない。公平性、確実性に欠ける」「思考力を測る目的なのに型にはまった答えを導き出そうとしている」「五十万人規模の採点は不可能。民間業者への委託は論外」など、すべて否定的な意見だったという。
<国語記述式問題> 思考力などを問うとして共通テストに導入。3問出題、各解答を正答の条件を全て満たしているかなどによりa、b、cで採点。さらに3問の結果を掛け合わせて5段階で総合評価する。マークシートと違い、採点者によって判断がぶれることや、受験生が正確に自己採点できないことが心配されている。自己採点は出願する大学を選ぶ最後の材料で、実際より高く自己採点すると難易度の高い大学に出願し2次に進めなかったり、低く自己採点して志望先をあきらめることが起きる可能性がある。

*6-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019111602000177.html (東京新聞社説 2019年11月16日) 記述式試験 腰を据えて仕切り直せ
 二〇二〇年度開始の大学入学共通テストで、国語や数学の記述式問題でも、採点のばらつきなどの不安が膨らんでいる。もう一つの柱の英語民間試験導入は延期された。見切り発車で良いのか。東京大学は記述式の利用方法の公表を留保している。「政治的な動きがあり、見極めたうえで判断せざるを得ない」(福田裕穂副学長)というのがその理由だ。新テスト導入が一年余後に迫る中、国会の争点と化す異常事態に教育現場には戸惑いも広がる。五十万人規模の試験で採点にばらつきが出る懸念は一八年に行われた試行調査では拭えなかった。採点ミスは0・3%あった。採点結果と受験生の自己採点が一致しない割合も約三割に上っている。本番の採点者は一万人以上になるとみられ、学生アルバイトが含まれる可能性もある。政治主導の入試改革の背景に官民癒着があるのではないかという疑念が、記述式への批判を増幅している側面もある。英語の民間試験を巡る国会での議論の中で、試験の実施団体の一つであるベネッセの関連法人に旧文部省や文部科学省の幹部らが再就職していたことも明らかになった。記述式の採点はベネッセのグループ会社が約六十一億円で受託している。大学入試センターは今月、二万人の高校生の答案などを使い、複数の採点者でミスを防ぐなど、採点の精度を上げるための検証作業を始めた。ただ、どこまで改善できるかは不透明なうえ、自己採点との食い違いは検証の対象外だ。問題を容易にすれば、採点のばらつきなどは少なくなるだろう。だが思考力や表現力を測るという本来の目的からは遠ざかり、かかる費用と得られる効果は見合うものになるのかという別の課題が生じる。記述式の導入自体に無理があるのではないか。文科省は、一定水準に満たない志願者を二次試験の対象から外す二段階選抜の判断材料に、国語の記述式の成績を使わないよう国公立大学に要請する検討に入っているという。必要なのは表面的な取り繕いで批判をかわそうとすることではなく抜本的な見直しだろう。人口減少など困難な社会の課題に取り組む若い世代に、未来を切り開いていく力を身に付けてほしい。それが思考力などに重きを置く入試改革の原点のはずだ。高校や大学がその理念を共有し、二次試験のありようを含め、腰を据えて仕切り直しをするべきだ。

*6-5:https://www.kahoku.co.jp/editorial/20191116_01.html (河北新報 2019年11月16日) 大学入学共通テスト/記述式導入は中止の決断を
 2021年からの大学入学共通テストでの記述式問題の導入を巡って、文部科学省が迷走している。全国の国公立大に対し、受験生を門前払いする二段階選抜では、国語の記述式の成績を判断材料にしないように要請する検討を始めたという。これでは、共通テストで記述式を出題する意義を文科省が自ら否定しているのと同じだ。懸念されるさまざまな混乱の回避のためだというが、共通テストの記述式問題の導入は、きっぱりと断念するのが妥当な選択だ。制度的欠陥が幾つも指摘され、公平な採点への疑念も持たれながら、膨大な費用をかけてまで、導入する意味に乏しい。野党4党は既に中止法案を衆院に提出しており、原点に戻ってあるべき制度を議論し直してもらいたい。記述式の出題に関して強い違和感が残るのは、採点業務に受験産業を担う企業グループが携わる点だ。受験教材の販売から大学入試の採点まで、一私企業のグループが関与するのは好ましくない。批判と懸念が寄せられるのは当然だろう。問題や解答の漏洩(ろうえい)の危惧ばかりではなく、採点の公平性と正確性にも疑問が残る。業者側は「公平でぶれない採点を行う」としているが、採点者は学生アルバイトが中心となる。客観的な採点マニュアルを整備したとしても、やはり不安は募る。文科省は採点基準を明確化し、機械的に採点ができるような記述式問題を出題するとしている。しかし、機械的に採点可能な問題を出題するのであれば、マークシート方式がふさわしい。この点でも文科省の説明は矛盾している。記述式の出題は、受験生の思考力、判断力、表現力を問う重要性が入試改革の議論の中で指摘され、導入が決まった経緯がある。各大学が実施する2次試験で記述式の問題があまり出題されていないという現状批判もあった。大学入試センター試験の過去の問題を見れば、そうした指摘は事実誤認に基づくのは明らかだ。長い実績を積んできたセンター試験の問題は練り上げられた良問が多く、受験生の学力を適切に測れないことは決してない。また、各大学が実施する2次試験では、各教科で記述式の問題が出題されてきた。センター試験で基礎的な学力、記述式や小論文を含む2次試験で応用的な学力を見るという効果的な役割分担がなされてきたと言える。数学の記述式問題は、国語に比べれば、採点の客観性は一応は担保できよう。しかし、採点の期間がわずかに約20日と短く、約50万人の答案を全くミスなく果たして採点できるのか心もとない。幾つもの制度的欠陥と運営の不安を抱える記述式問題の導入である。受験生の心情を考えれば、中止の決断は一刻も早い方がよい。

*6-6:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/456411 (佐賀新聞 2019年11月21日) 県立高「模試」対応分かれる 英語民間検定試験導入見送りで
 2020年度の大学入学共通テストへの英語民間検定試験の導入見送りを受け、佐賀県内の県立高校で、本番に備えたトレーニングと位置付けて12月に受ける予定だった民間検定試験をそのまま実施するかどうか対応が分かれている。唐津市の唐津東高は12月7日のGTEC(ジーテック)検定版の受験を保護者の負担軽減などを理由に取りやめた。別の10校では大学が個別試験(2次試験)で採用する可能性や学力向上を考え、予定通り実施する準備を進めている。英語の民間検定試験については、20年度に実施される検定試験が共通テストで活用される予定になっていた。県内の高校は今年12月のジーテックの検定を本番に向けた「模擬試験」のように位置付けていた。学校関係者によると、ベネッセコーポレーション(本社・岡山県)が実施するジーテックの受験料は1人1回6380円で、3千円程度の同社の模試と比べて倍近くの金額という。共通テストへの導入見送りが決まり、唐津東高は「保護者に負担をかけてまで受けさせる必要性はない」と考え、12月の検定を取りやめ、保護者にも13日に通知した。対象になる2年生は既に昨年1回、今年1回受けており「大学での活用が正式に決定した時点でさらに検定を受けるかどうかを決める。仮に必要になったとしても、来年以降の検定で対応できる」と話す。一方、予定通りに検定を受ける佐賀北高や小城高は「英語の学力や『読む・聞く・書く・話す』の4技能を測る上では意味がある」と説明している。ジーテックなどの英語民間検定試験は、20年度の共通テストには導入されないが、国立大は同年度の個別試験に採用するかどうかを29日に公表する予定。別の県立高校の担当者は、ジーテックの点数に応じて個別試験に加点してきた大学がある経緯を踏まえ「従来のように個別試験に生かされるなら、12月も受けた方がいい」という考えを示す。県西部の高校では、保護者や生徒から「本番が見送られたのなら12月の試験も取りやめ、返金してほしい」「部活があるから受けなくていいなら受けたくない」などの声も出ているというが、試験をキャンセルするには至っていない。ベネッセコーポレーション広報部は12月の検定のキャンセル状況について「日々、状況が変わっている。不確定な情報を公表することは誤解につながる」とし、件数などは明らかにしていない。受験を取りやめた学校への対応については「(受験料を)既に振り込んでいる場合は全額を返金する」と話している。

*6-7:https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20191122/KP191121ETI090006000.php (信濃毎日新聞 2019年11月22日) 幼保無償化 抜本的改定をためらうな
 早速ほころびが生じている。10月に始まった幼児教育・保育の無償化の財源が足りなくなっている。数百億円を借金もして賄うという。財政の安定化と引き換えに消費税増税分の一部を財源に充てていながら、費用を子どもたちに付け回すのでは意味がない。真に必要な保育政策は何か、保護者や現場の意見を基に練り直すべきだ。政府は制度の抜本的な改定をためらってはならない。無償化は3〜5歳児が原則全世帯、0〜2歳児は住民税非課税世帯を対象とする。認可外保育の利用者には上限を設け、一定額を補助している。国は本年度予算に3882億円を計上した。ふたを開けてみれば、中高所得層の利用者と単価の高い保育所の利用者が想定を上回った。本年度の税収は法人税の下振れで大幅な減額が見込まれる。赤字国債などで穴埋めせざるを得ない。通年となる来年度の予算7800億円にも、1千億円ほどの上乗せが避けられないという。予算の半分が年収640万円超の世帯に回ることから「金持ち優遇策だ」との批判が出ていた。無償化の予算をむしろ、保育士の待遇改善や研修費に充て「保育の安全性を高めてほしい」との保護者の訴えも強かった。安倍晋三政権はまともに取り合わず、ずさんな制度設計のまま実施を半年前倒しした。対象から漏れた世帯、給食費の負担が生じた世帯を自治体が独自に支援し、住む市町村によって受けられる恩恵が異なる状況を招いている。全国の待機児童数は4月時点で1万6700人余と減少に転じている。半面、希望先の保育園に入れないといった「潜在的な待機児童」は7万4千人と、昨年を6千人も上回っている。働きながら育児をする女性は増加傾向にある。無償化によって来春からの需要が高まり、待機児童が再び増え、保育士の不足が深刻化する懸念が拭えない。認可保育所の利用料には元々、低所得世帯の減免措置があり、所得が多いほど高額になる応能負担が取り入れられていた。無償化の所得制限をきめ細かくし、残る予算を保護者の要望に沿った施策に振り向ける方法もあろう。子育て支援が急務とはいえ、体系立てた少子化対策に位置付けなければ効果は期待できない。受けのいい“大盤振る舞い”を仕掛けた結果、社会保障の借金がさらに膨らむのでは、何のための消費税増税なのか分からなくなる。

<スポーツ教育について>
PS(2019年11月15、17、21日追加):私が衆議院議員をしていた時に、アトランタ五輪のセーリング女子で銀メダルを獲得した*7-2の重由美子さんが唐津市のヨットハーバーで後進の指導に当たっておられ、そこに招かれて「トップアスリートを目指して日本全国から集まった選手の就職が厳しく、選手が経済的に苦しい」という話を聞いたことがある。
 そのため、*7-1のように、九経連佐賀地域委員会(委員長・陣内佐賀銀行会長)で、SAGAスポーツピラミッド推進グループ推進監の日野氏が佐賀ゆかりのトップアスリート育成を目指すSSP構想について講演され、現在でも佐賀県が働きながら練習し競技が続けられる就職支援を行っているのは極めて重要なことだ。しかし、新人選手の育成のためには引退したトップアスリートを指導者として招いたり、アスリート候補者を就職で支援したりすることが不可欠であるため、中学・高校のクラブ活動指導者や放課後児童クラブの指導員としての職を与えれば、双方にとってメリットが大きいのではないかと考える。
 なお、*7-3のように、教員には長時間労働の問題があると言われながら長く改善されていないが、その理由は、①部活動指導 ②授業準備 ③事務・報告書の作成 ④学校行事 ⑤学習指導 ⑥成績処理などだそうだ。このうち、②④⑤⑥はプロの教育者しかできない仕事だろうが、③の事務の多くは雑用係がやればよく、報告書の作成もITを使えば効率化が容易だ。さらに、①については、スポーツクラブなら教員よりもアスリート引退者、文化クラブなら大学教授・研究所・報道関係の引退者などの専門家が加わった方がうまく教えられると思う。また、*7-4のように、佐賀県の場合はサッカー・J1サガン鳥栖があるため、このチームの引退選手にクラブ活動の指導をしてもらうのも名案だ。コーチが外国人だとユニバーサルな意識も養われそうである。

*7-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/453655 (佐賀新聞 2019年11月14日) アスリート支援に協力を 九経連委員会 県SSP推進監が講演
 九州経済連合会佐賀地域委員会(委員長・陣内芳博佐賀銀行会長)がこのほど、佐賀市で開かれた。県文化・スポーツ交流局SAGAスポーツピラミッド推進グループ推進監の日野稔邦氏が佐賀ゆかりのトップアスリート育成を目指すスポーツピラミッド構想(SSP構想)の取り組みについて講演した。会員ら約60人が参加した。日野氏は「2024年のパリ五輪・パラリンピックでは佐賀ゆかりのアスリートを10人出したい」と述べ、高校レスリングや柔道などで成果を上げている現状を示した。「継続的に佐賀ゆかりのトップアスリートを育て、効果を広げていきたい」と話し、アスリートの就職やビジネス創出などで企業関係者の協力を呼び掛けた。県は、トップアスリートが働きながら練習し、競技が続けられるよう就職の個別支援を行っており、雇用アスリートの練習時間に応じて企業に支援金を用意している。23年に佐賀で開かれる国民スポーツ大会と全国障害者スポーツ大会に向けて整備するSAGAサンライズパークは、スポーツと他産業の融合によるビジネス創出などに活用する構想も説明した。

*7-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/312596 (佐賀新聞 2018/12/9) セーリング銀の重由美子さん死去、アトランタ五輪で日本初メダル
 1996年アトランタ五輪セーリング女子470級で銀メダルを獲得し、同競技の日本勢初のメダリストとなった重由美子(しげ・ゆみこ)さんが9日午前3時15分、佐賀県唐津市の病院で死去した。53歳。唐津市出身。日本連盟関係者らが明らかにした。親族によると、死因は乳がんという。葬儀・告別式は13日午後1時から唐津市鏡3528の1、パインフィールド・ホールで。喪主は父五十男(いそお)さん。佐賀・唐津東高出身。2人乗りヨットのかじを取るスキッパーとして活躍し、アトランタ五輪では木下アリーシアさんと組んで快挙を果たした。五輪は3大会連続出場で、92年バルセロナ大会は5位、2000年シドニー大会は8位だった。近年は唐津市の佐賀県ヨットハーバーで後進の指導などに当たっていた。

*7-3:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1026841.html (琉球新報社説 2019年11月17日) 教員の長時間労働 業務内容の抜本見直しを
 県立の中学、高校、特別支援学校の教職員を対象にした2018年度の勤務実態調査で、厚生労働省が過労死の目安とする月80時間の残業時間を上回った教員が、延べ3078人にも上った。このうち月100時間を超えたのは延べ1314人を占める。教員の生命や心身の健康を脅かす長時間労働は、直ちに解消しなければならない。小学校を含めた県内教職員の17年度の病気休職者数は前年度比11人増の424人で、在職者に占める割合は2・8%と全国の0・85%より約2ポイントも高い。業務負担と疾患発生との関連が考えられる。教員は、児童生徒と直接向き合い、必要な知識を身に付けさせ、豊かな人間性を育成する立場にある。日々の業務をこなすだけで疲労困憊(こんぱい)していく職場環境では、子どもたちのためにもならない。働き方改革関連法の4月施行によって、民間企業では時間外労働は原則月45時間、年間360時間以内を守らなければならなくなった。現在は大企業だけだが、来年4月から中小企業にも適用される。文部科学省は今年1月、働き方関連法に沿う形で、公立校の教員の残業時間を1カ月45時間を超えないようにするという指針を出した。民間企業で月45時間が上限となる中で、教員の働き方にも同じ条件が求められるのは当然だ。ただ、文科省の残業上限の指針に罰則はない。「臨時的な特別の事情」の場合は月100時間を超えない範囲で延長できるともしており、実効性に疑問がある。そもそも公立校の教員に時間外手当は支給されていない。教職員給与特別措置法(給特法)によって基本給に一律4%の手当が上乗せされているだけだ。まずはサービス残業の温床となる給特法を改め、労働基準法の働き方のルールを教員にも適用することの検討が必要だ。県教育庁の勤務実態調査の残業理由を見ると、最も多いのが部活動指導で、授業準備、事務・報告書作成、学校行事、学習指導、成績処理が続く。早朝や放課後、土日に行われる講座の残業は調査の対象外となっており、現場から「実態はもっと深刻」と指摘されている。子どもたちの学習や育成に関わる広範な業務は、簡単に削減や合理化をするわけにはいかない重責だ。個人情報保護の関係で、家に持ち帰れない業務もある。現状の半分以下に残業を削るといっても、簡単なことではない。教師の負担軽減を図り、ゆとりある働きやすい職場環境を実現するには、教員定数の増員が根本的な対策だ。ただし、そのためには財源の裏付けが必要になる。増員が無理なら、教員の業務内容を抜本的に見直すしかない。最も負担が重い部活動指導などの在り方にメスを入れるべきだ。業務の見直しに向けては保護者や地域の理解と協力が不可欠となる。

*7-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/456588 (佐賀新聞 2019年11月21日) (動画)元サガン鳥栖のF・トーレス氏が豪雨被災地の小中一貫校を訪問、「大好きな佐賀が被災して胸が痛んだ」
 8月にサッカー・J1サガン鳥栖で現役を引退した元スペイン代表のフェルナンド・トーレス氏(35)が21日、佐賀県大町町の小中一貫校・大町ひじり学園を訪問した。同町は8月の佐賀豪雨で大きな被害を受けており、児童生徒約350人に励ましの言葉を送った。トーレス氏は佐賀県が災害に見舞われたことをニュースで知り、被災地の様子を映像や写真で見て、「大好きな佐賀が被災して胸が痛んだ。自分に何ができるかずっと考えていた」とこの間の心境を打ち明け、「みんなの元気な顔を見て少し安心したが、見えないところで疲労や苦労もあると思う」と慰めた。さらに佐賀県のSAGAスポーツピラミッド(SSP)構想のアンバサダー(大使)としての立場から、「スポーツを通して佐賀を元気にしたい」と語った。学校には、トーレス氏のサインが入ったユニホームやサガン鳥栖の試合観戦チケットなどが贈られた。児童代表で6年生の堤大虎(たいが)君が「憧れのトーレスさんに会えるとは思っていなかった。励みになります。グラシアス(スペイン語でありがとう)」とお礼を述べた。

<食育について>
PS(2019/11/16、18追加): *8-1のように、広島市の市立小の7割で、「『いただきます』から約10分間おしゃべりしてはいけない」という時間帯があるそうだ。そして、この間は、①昼食を残さず食べて栄養を十分取らせる ②食べ物を大事にする気持ちを育む ③食事マナーを定着させる ④そしゃくの推進 を目的として、クラシック音楽を流し、児童に黙って食べさせ、これを食育と呼んでいるのだそうだ。
 2008年の「食育の推進」は、当時衆議院議員だった私も関わっていたので説明すると、食育に黙って食べさせることを推進する目的はなく、*8-2のように、⑤家庭の経済力格差に拘わらず、子どもが成長するのに必要な栄養を与え ⑥なるべく地域の食材を使って ⑦本当に美味しい給食を食べさせることにより、(家庭では乏しくなった)日本の味や調理の技を次代に引き継ぐ という意図がある。
 そのため、「口から食べ物を飛ばしながら食べる」「おしゃべりに夢中になると箸が動かない」「立ち歩いて人にちょっかいを出す」ということが起こるのなら、全員に黙って食べさせるのではなく、そういう行動そのものをきちんと理由を説明してやめさせるのが食育なのだ。テレビ番組でも「食事中にしゃべるな」と親が怒るセリフが聞かれることがあるが、食事は家族団欒や家族間のコミュニケーション・情報交換の貴重な時間であるため、「食事中にしゃべるな」というのは逆の躾である。なお、子どもの教育は歯磨きから始まって強制が多く、美味しい給食を出しているのに食べない子がいるのなら、「空腹になる」という経験をさせることも必要だ。
 また、焼き物の盛んな佐賀県では、子どもの感性を育てる機会である食育には、食事の栄養バランスや味だけでなく食器も含まれるとして、給食用食器に強化磁器を使用しており、ペットの餌入れのような金属製食器からは10年以上前に卒業している。
 さらに、学校給食のために開発した軽くて強い磁器は、*8-3の公民館や病院・高齢者施設・社員食堂などでも求められるものであるため、需要に合った絵柄や値段をつければ営業次第で大量に売れる可能性がある。


      *8-2より     有田の強化磁器製 室蘭のプラスチック製 金属製

(図の説明:左の2つは、優勝《埼玉県越生町立越生小学校》、準優勝《奈良県宇陀市立学校給食センター》の献立、中央は、壊れにくいように強化磁器で作った有田の給食用食器、右から2番目は、室蘭市のプラスチック製給食用食器、1番右は、よくある金属製の給食用食器だ。私は、強化磁器の給食用食器に軍配を挙げたいが、子どもの食器としてかわいい絵柄は室蘭市のプラスチック製給食用食器だ。さらに、室蘭市の食器の中央のものには海産物の絵とその名前が日本語で書かれているが、これには野菜・果物・花・樹木・動物などのいろいろなシリーズやデザインが考えられ、日本語と英語の両方で名前を記載しておけば覚えやすいだろう)

*8-1:https://www.nishinippon.co.jp/item/o/559528/ (西日本新聞 2019/11/14)給食、おしゃべり禁止の10分 広島市、市立小の7割 「楽しくない」「息苦しい」児童も
 「もぐもぐタイムって知っていますか」。広島県内の小学校に子どもを通わせる40代の女性から、中国新聞の「こちら編集局です あなたの声から」にこんなメールがあった。カーリングで話題になったおやつの時間のことではない。この学校では「給食中におしゃべりしてはいけない時間帯」を指すらしい。「給食は会話しながら楽しんでほしいのに」と女性は言う。黙って食べるのはどうしてなのだろう。まずはこの学校を訪ねた。ちょうど昼時。子どもたちが元気いっぱいランチルームに集まってきた。もぐもぐタイムは「いただきます」から約10分間で、クラシック音楽が流れる。教室は静まり、みんなひたすら食べている。音楽がやんだ途端、またにぎやかになった。「ごちそうさま」までの残り分はおしゃべりを楽しんでいいそうだ。「食育は大切。きちんと味わい、嫌いな食材も成長に必要な量は頑張って食べてほしい。マナーも学ばせたい」と、校長は説明する。「だから落ち着いて食べる時間が要るんです」。他の学校はどうなのか。広島市立の全142小学校にアンケートした。回答した106校のうち、給食中に私語をしない時間を「設けている」「一部の学年、学級で設けている」としたのは71・7%の76校。浸透ぶりに正直、驚いた。低学年を中心に5~10分間とする学校が目立つ。呼び名は他に「かみかみタイム」「ぱくぱくタイム」など。狙いを問うと、残さず食べきり、栄養を十分取らせる▽食べ物を大事にする気持ちを育む▽食事マナーを定着させる▽そしゃくの推進-など、盛りだくさんの答えが返ってきた。確かに、文部科学省の「食に関する指導の手引」を見ると、これらを身に付けさせるよう求めている。1954年施行の学校給食法では「栄養改善」だった給食の主目的が、2008年の大幅改正で「食育の推進」に転換したことが背景にある。
        ◆
 ただ、給食指導はそう一筋縄ではいかないらしい。教員に個別に尋ねてみると、こんな本音も。「口から食べ物を飛ばしながら食べる」「おしゃべりに夢中になると一切、箸が動かない」「立ち歩いて人にちょっかいを出す」…。悪戦苦闘する姿が見えてきた。しかも、給食に充てる時間として市教委が示す目安は50分。準備と片付け時間を含むから、食べる時間はせいぜい20~25分だ。おしゃべりを楽しむ時間を担保しながら、集中して食べる時間も設ける-。もぐもぐタイムは、こうした課題に立ち向かうための工夫と言えそうだ。振り返れば昭和の教室では、掃除の時間になっても泣きながら給食を食べさせられていた子どもがいた。心の傷になりそうな光景に比べれば時間内に集中して食べる実践の方が子どもも受け入れやすいだろう。ただ、もぐもぐタイムも押し付けになっていないか、現場も見直す必要がありそうだ。実際にこの取材中、市内の40代男性から「娘は『給食が楽しくなくなった』と不満ばかり言う」との声が寄せられた。もぐもぐタイムは前の学年でもあったが苦ではなかった。それが今の担任は食べる間中、ただただ私語を厳しく禁じて息苦しいと。子どもが強制と感じ、負担になれば逆効果。これも教員の腕次第と言えるだろう。家庭も、学校に任せきりではいられない。文科省の手引には前置きがあった。「食に関する問題は言うまでもなく家庭が中心となって担うもの」。学校は、共働きなどで忙しい家庭を支えるという立ち位置だ。学校が培う食育のノウハウを家庭も共有できたら-。もぐもぐタイムを1分でも短くできるかもしれない。

*8-2:https://cookbiz.jp/soken/news/kyusyoku_koushien2017/ (クックビズ総研  2018年1月5日) おいしい給食日本一を決める「全国学校給食甲子園®」
 2017年12月2、3日の2日間、「第12回全国学校給食甲子園®」の決勝大会が、東京の女子栄養大学(駒込キャンパス)で開催されました。これは、実際にこどもたちが食べている学校給食の中から日本一を決める大会です。大会ルールには、実際に学校給食として提供したことのある献立でなければならないこと(複数日分の単品を組み合わせた献立は不可)、文部科学省学校給食摂取基準に基づいていることなどが定められています。また、大会名に「地場産物を活かした我が校の自慢料理」というサブタイトルがついているように、応募する給食の献立は地場産物を使用し、その特色を活かしたものでなくてはなりません。つまり、学校給食の献立内容、調理技術、衛生管理、チームワークなど、トータルで評価される大会なのです。決勝大会には、第4次審査までで選ばれた全国6ブロックの代表12校・施設が参加。応募献立をその場で作り、食味審査が行われます。また、今回初めての試みとして、審査委員をこどもたちに見立てて食育授業を行う「応募献立食育コンテスト」も実施されました。今年は全国から2025校の応募があり、学校給食現場からの意気込みを感じることができました。
●決勝スタート!制限時間1時間で6食分の給食を調理
 「こどもたちのおいしい笑顔のためにベストを尽くすことを誓います」という選手宣誓で大会の火ぶたが切られ、熱い戦いがはじまりました。制限時間は1時間。各出場校・施設から栄養教論(または学校栄養職員)と調理員の計2名が協力して給食6食分を作りあげ、片付けまで終わらせなくてはなりません。(中略)
●甲乙つけがたい!審査委員一同がうなった食味審査
 完成した給食は、こども特別審査委員2名を含む、計16名が「食味審査」をします。決勝に残った全12校・施設の給食が審査会場に並べられ、仕上がりと味がチェックされました。主菜・副菜・デザートと献立のバランスも考えられた彩りのよい給食を前に、「一生懸命作ってくれたのだから全校のを食べなくちゃ」「実際にこんなに工夫された献立を食べられるこどもたちはきっと給食が好きでしょうね!」と、審査委員たちからも審査への意気込みが感じられます。おいしそうに試食をしていた審査委員たちに話を聞きました。「今年は地場産物をアピールした献立が多い傾向にありました。とくに野菜をたくさん使っていたのが印象的でしたね。生産者さんの思いまでも伝わるような気がしました」(審査委員長・東京国立博物館長 銭谷眞美さん)。「1996年にO157による集団食中毒が発生して、学校給食がさみしくなり、どうすればいいかわからない時期がありました。それからこの20余年でずいぶん華やかになり、味も質もレベルアップしましたね。非常にうれしく、すばらしいことだと思います」(審査委員・東京医科大学微生物学分野兼任教授 甲斐明美さん)。「地域のものが盛りだくさんで、おいしく食べてほしいという愛情がひしひしと伝わってきます。色もカラフルですし、苦手な食材はこどもたちの好きな味つけにするなど、工夫がされているなと感じました。兵庫県の給食にはもち麦麺を使っていましたが、これは麺を切りそろえるときに出る切れ端だそうですね。フードロス問題の解決にもつながって非常にいいなと思いました」(審査委員・農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課長 西経子さん)。「嫌いな大根があったけど、おいしく作ってくれていたから食べられました」(こども特別審査委員)
●いよいよ「日本一の給食」が決定!受賞者は……
 「第12回全国学校給食甲子園®」では、優勝と準優勝以外にも、味のバランスがよい、地場産物をうまく使っているといったさまざまな角度から見た優秀賞が4校に、特別賞が3校に授与されます。また、もっとも優秀な食育授業をした栄養教諭1名に授与される、応募献立食育部門賞も今回初めて設けられました。審査結果の発表時間が近づくと、会場は人で埋め尽くされ、熱気を帯びてきました。選手たちが入場し、審査委員長の講評に続き、いよいよ審査結果の発表です。まずは、決勝に出場した12校・施設すべてに入賞が授与されます。続いて優秀賞、特別賞が発表。呼ばれた学校・施設の選手は喜びいっぱいで壇上し、中には涙ぐむ選手も。審査委員から賞状とトロフィー、メダル、記念品が授与されました(全受賞一覧は、記事末尾を参照ください)。各賞の授与が終わると、いよいよ残すは準優勝と優勝のみとなり、会場にも緊張が走りました。準優勝と優勝は写真・コメントとともにご紹介します。
◎準優勝
奈良県宇陀市立学校給食センター(学校栄養職員・辰己明子さん、調理員・宇良章子さん)
<準優勝校の献立>
宇陀の黒豆ごはん、大和肉鶏のグリル 宇陀産自家製ブルーベリーソース、大和まなのかみかみ酢の物 ゆずの香り、かぶの雪見汁、黒豆を使ったずんだもち風あんもち、牛乳。
 地産地消を積極的に推進する宇陀らしい、地域食材がふんだんに使われた献立です。
<準優勝者>辰己明子さん(左)と宇良章子さん
 名前が呼ばれたときは、ふたりとも「やったー!」という気持ちでいっぱいだったそう。「食材を届けてくれる農家のみなさん、市民のみなさんのおかげです。こどもたちが『がんばって!』と送り出してくれたので、喜んでくれると思います。」(辰己さん)。「給食センターのみんなといっしょに勝ち取った賞です」(宇良さん)。実は、調理員の宇良さんは、第8回と11回にも参加し、入賞、特別賞を経ての今回の準優勝でした。来年には定年を迎えるため、チャンスはあと1回。「もちろん来年もトライします。目指すのは優勝です!」と意気込んでいました。準優勝校の給食は、食味審査でも大変よい評価を受けていました。「地鶏にブルーベリーソースを合わせるなんて、もはやフランス料理ですね。味も非常にレベルが高かった」と審査委員の中野博さん(元ハイランドリゾートホテル&スパ名誉総料理長)が大絶賛するほどの味だったようです。
◎優勝
 2025校・施設の頂点に輝いたのは、埼玉県越生町立越生小学校(栄養教諭・小林洋介さん、調理員・三好景一さん)。唯一の男性ペアでしたが、栄養教諭、調理員ともに男性のペアで出場し、優勝したのは史上初めてとのこと。
<優勝校の献立>
山吹の花ごはん、越生うめりんつくね、五大尊つつじあえ、上谷の大クス汁、ゆずの里ゼリー、牛乳。
 地場産物の米や野菜、特産品の梅やゆずを使うだけなく、観光名所の山吹を表現したごはんや、つつじをイメージさせるあえものなど、食欲をそそる楽しいひと工夫が光る献立です。
<優勝者>小林洋介さん(中央左)、三好景一さん
 応援に来ていた同僚調理員の方々も輪に加わって、喜びを分かち合っている姿が印象的。小林さんの熱い思いにまわりが刺激されて食の意識が高まり、いい関係を築いていることが、見てとれる一場面でした。「地元の特産物を活かしたことが評価されたのだと思います。食育は、保護者が関心をもてば、こどもたちも自然と興味を抱くので、保護者も巻き込むようにしています。この優勝によって町の食の意識が高まると思うので、町全体の食育を盛り上げていくのが今後の目標です」(小林さん)。「小林先生の、こどもたちと越生町への愛の大きさでいただいた賞です。先生は給食のことだけでなく町の発展まで考えていて、いつも刺激をもらっています。実は、同い年で同じ血液型。会ったときから、うまくやれると思っていました(笑)。明日からもがんばります!」(三好さん) 。決勝に出場した12校・施設の計24名から各賞が選出されています。各賞の受賞者は次の通りです。
•応募献立食育部門賞(食育コンテストでもっとも優秀な食育授業)
 福井県春江坂井学校給食センター(坂井市立東十郷小学校)
 栄養教諭・越桐由紀子さん
•21世紀構想研究会特別賞
 群馬県川場村学校給食センタ-
 学校栄養職員・阿部春香さん、調理員・桑原敦志さん
•女子栄養大学特別賞
 岡山県新見市立新見学校給食センター
 栄養教諭・西村香苗さん、調理員・徳永日登美さん
•こども審査員特別賞(こどもたちがもっとも食べたい給食)
 佐賀県神埼市学校給食共同調理場
 栄養教諭・阿部香理さん、調理員・岡健一さん
•優秀賞(藤江賞=とくに優れた調理技術を発揮)
 愛媛県西条市立神拝小学校
 栄養教諭・武方美由紀さん、調理員・川名良子さん
•優秀賞(船昌賞=とくに地場産物をうまく活用)
 新潟県新潟市立女池小学校
 栄養教諭・金永雅美さん、調理員・石塚恵海さん
•優秀賞(三井製糖賞=とくに味のバランスに優れていた)
 福島県立相馬支援学校
 学校栄養職員・服部恵未子さん、調理員・横山千秋さん
•優秀賞(武蔵エンジニアリング賞=とくに有効に調理器具を活用)
 兵庫県芦屋市立精道小学校
 栄養教諭・奥瑞恵さん、調理員・浦口正義さん
•準優勝(家族の笑顔 株式会社日本一賞)
 奈良県宇陀市立学校給食センター
 学校栄養職員・辰己明子さん、調理員・宇良章子さん
•優勝(久原本家グループ本社賞)
 埼玉県越生町立越生小学校チーム
 栄養教諭・小林洋介さん、調理員・三好景一さん
<まとめ>
 学校給食への意欲ある取り組みと、創意工夫が見られる献立がそろった第12回大会でした。きっと、この大会が現場の栄養教諭や調理員の士気を上げ、ひいては学校や保護者の食育への関心も高めるきっかけになっているのでしょう。また、12回を通してみても、年を追うごとに学校給食の献立内容が進化しており、この大会が現場の技術レベルを押し上げる一助となっているとも言えるのではないでしょうか。海外からも注目される日本の学校給食と「全国学校給食甲子園®」から今後も目が離せません。

*8-3:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1027771.html (琉球新報 2019年11月19日) 心もお腹も満たされる! 地元食材で安くおいしい料理提供 沖縄本島北部で広がる地域食堂 ゆんたくで住民同士につながり
 住民が主体となった「地域食堂」の取り組みが本島北部で広がりつつある。いずれも住民同士の交流などを目的に、地域の女性たちが地場産食材を活用して手料理を安価で集落民に提供しており、高齢者を中心に「安くておいしい」「みんなと話すのが楽しい」と好評を得ている。11日、本部町豊川公民館では、住民がおしゃべりを楽しみながら鶏肉の照り焼き、かき揚げ、五目ご飯などに舌鼓を打っていた。地域食堂「キッチンとうばる」は2016年3月から月3回、公民館で月曜正午から1時間開店している。午後に高齢者の体操教室が開かれるのに合わせて日程を決めた。運営スタッフは10人。住民から提供される野菜などを活用し1食200円で40人分用意する。調理と配膳、車のない利用者の送迎を分担している。開設当初から携わる阿波根明子さん(78)は「ご飯食べてゆんたくして体操。これが流れよ」と笑う。喜納曙さん(69)は「1人暮らしの高齢者や独身男性も多い。何か役に立つことを、と那覇市の真地団地の百金食堂を参考に始めた」と振り返り「最初は客が集まらなかったが、今では毎週やってほしいとの声もある。喜ぶ声が励み。今後はスタッフを増やせれば」と語った。よく利用するという60代男性は「1人暮らしで調理が面倒。インスタントで済ませることもあるから、安くで作ってくれると助かる」と話した。兼城昌一区長は「ゆんたく目的の人も多く、交流の場にもなっている」と目を細めた。今帰仁村玉城の「キッチンたも~し」は、メンバー約10人で17年5月から月1回、夕食を大人300円、子ども200円で提供している。スタッフの榎本広枝さん(47)は「昔と比べると『あの子どこの子?』というような顔が見えない状況が生まれていて、地域の横のつながりをつくろうと始めた。子どもを連れて家族で来店する人もいる」と話す。メニューは皆で話し合い、時期ごとにおせちやおでん、クリスマスチキンを出したりもする。10月21日、夫婦で訪れた高良道子さん(87)は「料理は栄養満点。話したことがない人と知り合う機会になっていて、毎回楽しみ」と話し、笑みがこぼれた。地域食堂はこのほか本部町伊野波、今帰仁村の今泊と崎山、国頭村桃原、大宜味村の津波、喜如嘉などの集落で開かれている。

<練習場所や監督・コーチのポストが少ないのが原因なのでは?>
PS(2019年11月18日追加):*9-1・*9-2のように、フィギュアスケーターの織田信成氏(32)が関西大アイススケート部監督を辞任し、部員の学力向上などを目指して練習時間の変更に取り組むとコーチの浜田美栄氏(60)から無視されたり、「監督に就任してから偉そうになった」等の陰口を言われたりして、大阪地裁にモラハラの損害賠償請求を提訴されたそうだ。
 私は状況を知らないので明確には言えないが、女性フィギュアの経験がなく、女性フィギュアのコーチとしての経験や実績の少ない織田氏が、男性フィギュアで五輪7位に入賞しただけで浜田コーチの上司にあたる女性フィギュアの監督に就任したのは変であるし、練習のさせ方について意見の相違があったのだろうと推測はできる。しかし、女性コーチをモラハラとして提訴するのは、上に立つ女性に対する東アジア独特のよくある批判のようにも見える。
 それではどうするのかについては、日本のフィギュアスケート選手はカナダで練習する人が多いが、既に豊かな国になっている日本なら、フィギュアはじめさまざまなスポーツをきちんと習って練習できる大学や施設がもっと多くてよい筈で、それらの競争によって練習方法も切磋琢磨して進歩すると思う。また、大学の方は、ロシア・中国・カナダ・アメリカ・韓国などのフィギュアに強い国が、どのように選手を育てているのかについて研究する必要があるだろう。

*9-1:https://digital.asahi.com/articles/ASMCL4W6LMCLPTIL00Z.html (朝日新聞 2019年11月18日) 織田信成さん、関大コーチを提訴「モラハラあった」
 プロフィギュアスケーターの織田信成さん(32)が18日、関西大アイススケート部監督を辞任したのは無視や陰口などのモラルハラスメント(モラハラ)があったからだとして、同部コーチの浜田美栄さん(60)に慰謝料など1100万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。訴状によると、同部出身の織田さんは現役引退後、2017年4月に監督に就任した。就任前の同年2月ごろに浜田さんのレッスン方法を注意した後、無視されるなどのモラハラを受け始めたと主張。今年になって部員の学習時間確保のために練習時間を変更したり、部則に学業成績を考慮する規定を設けようとしたりした後、モラハラが激しくなったとしている。織田さんは体調を崩して入院するなどして5月末から指導が難しくなり、9月に退任せざるを得なかったとして、慰謝料などを求めている。提訴後に会見した織田さんは「学生や選手がよりよい健全な環境で練習できるように、との思いで提訴した」と話した。関西大は「アイススケート競技がシーズンに入り、多くの選手が練習に懸命に取り組んでいる時期に提訴がなされたことは大変残念」とするコメントを発表した。浜田さんは18日夜、朝日新聞の取材に「まだ訴状が届いていないので詳細は分かりかねます。シーズン中であり、生徒の大事な大会も控えておりますので、現時点でのコメントは差し控えさせていただきます」と答えた。

*9-2:https://www.nikkansports.com/sports/news/201911180000317.html (日刊スポーツ 2019年11月18日) 織田信成氏「監督で偉そうに」浜田Cのモラハラ提訴
 プロスケーターで9月まで関大(大阪・吹田市)のアイススケート部監督を務めた織田信成氏(32)が18日、同大学の施設(高槻市)で指導する浜田美栄コーチ(60)からモラルハラスメントを受けたとして、1100万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。大阪市内で行われた記者会見に臨んだ織田氏の思いを、担当の弁護士は「フィギュアスケート界の悪弊に一石を投じたい」と代弁。織田氏自身は時折声を詰まらせながら「(浜田コーチと)30歳近く離れていて、僕から何かを言うのは難しい環境だった」と語った。現役時代に10年バンクーバー五輪7位入賞を果たした織田氏は、17年4月に母校である関大のアイススケート部監督に就任。訴状などによるとコーチが「(織田氏が)監督に就任してから、偉そうになった」などと陰口をたたき、今年に入って部員の学力向上などを目指して練習時間の変更に取り組むと、無視などの対応をされたと主張。その結果、40度を超える発熱や筋肉の震えなどで3月26日~4月2日にかけて大阪・高槻市内の病院に入院。以降も恐怖や不安から変調が続いたという。

| 教育・研究開発::2016.12~2020.10 | 09:34 PM | comments (x) | trackback (x) |

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