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2012.12.26 週刊文春による名誉棄損・選挙妨害事件に関する訴訟と東京高裁による勝訴判決について
  左のカテゴリー欄の「週刊文春関係」という場所をクリックすると、関連記事がまとまって出てきますが、週刊文春が嘘記事を書いてネガティブ・キャンペーンを行い、私の公認決定や選挙の妨害を行ったので、東京地裁に提訴しましたが、その判決が60%程度しか不法行為を認めておらず、不十分だったため、2012年2月28日に、東京高裁に提訴していました。
 
 記事の内容は、まさに上昇志向の女性を叩くジェンダーであり、この価値観とそれに伴う積極的なネガティブ・キャンペーンが、わが国の女性議員や民間企業の役員など、意志決定する立場に上がる女性の割合を低くしてガラスの天井を作っているものであるため、今後も同じことが起こって努力を台無しにされないように、私は、司法の場で闘っていたのです。なお、私がこのような論調のターゲットにされているのは、当選直後から知っていたため、このHPの「活動報告」やトップページの委員会質問などに、国会議員時代の活動や政策、考え方など、当選してすぐよりあらゆる記録を記載しており、記事内容を否定できる積極的な証拠も沢山ありました。また、週刊文春記者の質問も、あらかじめリストにしてFAXで送ってもらっていたため、記者が質問したことと記事内容が異なる部分を書面で明確に証明することができ、記事に真実性がないだけでなく、取材の相当性もないため不法行為であるという100%勝訴の判決を得ることができました。

 しかし残念ながら、まさにこのジェンダーを含む差別的記事の書き方がいけないのだというポイントは、日本ではまだ10年早いようで、裁判官が理解して判決に結びつけてくれるか否かというリスクを伴うため、弁護士は正面からは闘っていませんが、他の女性国会議員に関する記事も似たようなものなので、私の陳述書には、その事例も証拠としてつけ、明確に記載しているところです。

 そして、「国会議員は権力者であるから、メディアが何を書こうが『表現の自由』『言論の自由』であり、公共性を持つ」という週刊文春側の主張は、2012年12月26日の東京高裁判決で、記事内容に「真実性」や「それを真実と信じるに至った相当な理由」がないとして否定され、国会議員であった私に対しても名誉棄損と侮辱が認められ、100万円の損害賠償を受ける勝訴になったのは、今後の為に重要な判例ができたと思います。これは当たり前のことで、受けた損害と比較すれば、損害賠償金額が低すぎ、名誉回復措置も取られなかったことで、私は、「司法は、人の逸失利益や機会費用に関する損害について、著しく過小評価している」と思いました。

 このように、女性の能力や実績を過小評価したり、上昇志向の女性を揶揄して叩いたりする記事を書くのは、実は週刊文春だけではなく大メディアもであり、そのため人々の脳裏に、「女は失敗ばかりしていて能力が低く、リーダーの資質がない」という“常識(実は偏見と女性蔑視)”が刷り込まれ、職場で女性の昇進差別や「ガラスの天井」が起こる原因となっています。これは、これまでも男以上に頑張ってきた私から見れば、「失礼な、ふざけるな。」ということであるため、今後とも、こういうもの言いはただでは済まさないという意味で、訴訟したものです。   パンチ

*1:控訴理由書(平成24年4月6日)
東京高等裁判所第20民事部御中    控訴人(一審原告)訴訟代理人 弁護士 秋山 亘
第1 はじめに
 原判決は、本件における被控訴人株式会社文藝春秋(以下「一審被告」という)による取材の杜撰さを正しく認定し、一審被告の取材活動によっては、本件各記事の真実性、相当性が到底認められないことを正しく認定している。
 しかし、原判決は、後記第2で述べるとおり、多くの記事に関する社会的評価の低下そのものを否定している。また、後記第3で述べるとおり、「みんなが凍りついた」という一審原告の発言に対する周囲の者の反応という重要な事実に関して、真実性、相当性の証拠による立証を不要とする判断を行っている。
 しかし、原判決が社会的評価の低下を否定した各記事は、その程度に違いがあるにしても、いずれも一審原告の政治家としての信用を保つ上で、看過できない悪影響をもたらす記事である。各記事を個別に見ればそれだけでは人によっては直ちに信用を喪失させるとまでは感じられないとしても、そのような個々の記事を積み重ねることによって、あたかも真実であるかのような印象を与え、政治家としての信用を喪失させる記事となる。
 名誉棄損事件においては、仮に個々の記事を個別にみればマイナス評価の程度が著しいとまではいえない場合でも、個々のマイナス評価をもたらす記事の積み重ねによって、人の信用そのものを喪失させることが可能であるから、人の社会的評価に関してマイナスに評価されるべき事実摘示があった場合には、すべからく社会的評価の低下を認めた上で、あとは真実性、相当性の立証によって名誉権と表現の自由の調整が図られるべきである。
 また、「みんなが凍りついた」などという周囲の者の反応に関する事実は、ある人の行動に関する客観的評価にかかわらず、その人の行動に関する社会的評価を決定付けてしまう重要な事実である。すなわち、ある行為を冷静かつ理性的に考えてみれば、本来評価されるべきよい行動であっても、「周囲のみんなが悪く評価している」という虚偽の事実を沿えてその人の行動を記事にすることで、それを読んだ者に対して、その人が悪い行動をしたかのような印象を抱かせることが可能なのである。従って、このような重要な事実に関しては、「周囲のみんなが悪く評価している」という事実に関する「証拠」に基づく真実性、相当性の立証が必要であることは明らかである。
 このように、原判決は、一審原告の名誉に重大な影響を与える重要な事実について、出版社側の真実性、相当性の立証を不必要とする誤った判断を行っている。この原判決の判断は、いかに虚偽の事実を書きたてて、他人の信用を喪失させる記事を書いたとしても、出版社側は、何ら真実性、相当性の立証を要することなく、免責されることを意味する。
 このことは、出版社はいかに杜撰な取材活動を行って事実と異なる記事を書いたとしても免責されること、それだけではなく、意図的に虚偽の事実を書いたとしても何ら不法行為責任を問われることがないことを意味する。原判決のこのような判断の枠組みは、政治家の選挙活動を妨害すべく虚偽の事実を書くための抜け道を判決で示したと言えるものである。
 もとより、控訴人平林素子(以下「一審原告」という)も、上場企業の株主や債権者に対して、企業の正確な財政状態・経営成績をディスクロージャーする役割を担う公認会計士として長く働いてきた人物であるから、民主主義の健全な発達のためには真実の情報を伝える報道の価値を否定するものでは全くない。しかし、民主主義を支える表現の自由の価値は、あくまでも真実を社会に伝えることにあるのであって、虚偽の情報を社会に伝えることは、民主主義の健全な発展にとって何ら有益なことではないばかりか、害悪以外の何ものでもない。そのために個人の名誉権が犠牲にならなければならないようなものではないのである。
 控訴審においては、原判決のこのような重大な問題点を十分ご認識いただき、控訴審判決では原判決の不当な判断を正しく改められることを強く願う次第である。

第2 本件記事による一審原告の社会的評価の低下に関する原判決の判断の誤り
及び判決理由の不備の違法
1 本件第1記事⑤について
 原判決(16頁)は、本件第1記事⑤について「本件記事1⑤中の原告が述べたとされる「皆さん農業をやめて転職したらいいと思います」との発言については、それがいかなる考えの基になされたものであるかをうかがい知ることはできず、一般の読者に対し、原告が農家の発展や安定を軽視しているとか、農政に関して真剣に考えていないとの印象を直ちに与えるものとはいえない。また、原告は、原告がその政治活動において日本の食糧自給率の向上と国内農業の振興を重視していることと相反する発言である旨主張するが、一般の読者が、原告の具体的な政治活動を把握しているとまでは認められない。従って、本件記事1⑤は、原告の社会的評価を殊更に低下させるものとは認めることができない。」と判示する。
 しかし、「一般の読者が原告の具体的な政治活動を把握しているとまで認められない」から、本件第1記事⑤が一審原告の社会的評価を低下させるものではないというのは明らかに誤った判断だと言わざるを得ない。
 一審原告は、農業大国である佐賀県の第三選挙区で立候補して当選した前衆議院議員であり、当時、一審原告が日本の食料自給率の向上と国内農業の振興を重要な政策として掲げて政治活動を行っていたか否かは、少なくとも一審原告を政治家として支持していた人々、とりわけ佐賀県内の人々(特に農業関係者)にとっては重要な問題であった(甲3P4、P6、P7、P11、P12、甲11、甲12、甲13、甲14、甲15、甲16、甲17、甲18、甲19、甲20、甲25、甲29)。
 従って、本件第1記事⑤は、従前から一審原告の存在さえ知らないような読者にとっては原判決の指摘が当てはまる余地もあるかもしれないが、少なくとも上記のように一審原告の支持者或いは一審原告の政治活動の基盤となっている佐賀県内の人々に対しては、一審原告が自民党の農業部会という重要な会合で農業を軽んじるような発言をしたと受け取られるものであって、一審原告の政治家としての資質を大きく疑わせ、一審原告の社会的評価を著しく低下させるものであったことは明らかである。
 原判決は、名誉棄損の成否の判断の際に、一審原告の存在やその政策を知らないような読者を基準に名誉棄損の成否を判断している。しかし、ここで重要な名誉とは、一審原告が政治家として社会生活を営む上で、その周囲の者や支援者、後援会員、佐賀県の有権者などが一審原告に対して行う国会議員としての評価である。一審原告の存在や政策を知らない者は、そもそも一審原告に対する評価など何ら行っておらず、一審原告に対して関心もないのであるから、そのような読者を基準に当該記事による「名誉」の「棄損」の有無を論じても全く意味がない。そのため、仮に、一審原告を知らない者に対して社会的評価を低下させない記事であったとしても、一審原告の関係者、すなわち、一審原告の周囲の者や支援者、後援会員、佐賀県の有権者など、一審原告に関心を持つ者に対して社会的評価を低下させる記事である以上、当該記事によって実際に一審原告の社会的評価が低下させられたことは明らかである。従って、当該記事内容の真実性、相当性の有無を判断することによって当該記事が社会的に許容される記事か否かを判断すべきであって、そのような検討を全くすることなく、当該記事による不法行為の成立の可能性を否定すべきではない。
 仮に、原判決のような判断の枠組みで名誉棄損の成否を判断するのであれば、いかに虚偽の事実を示したとしても、そもそも社会的評価の低下はないことになり、出版社側は真実性・相当性に関する何の立証責任も負うことなく、不法行為責任を一切負わないことになる。つまり、ある政治家の支持母体や政治基盤から有権者を引き離すために、虚偽と知りながら政治家が言ってもいない言葉を言ったとする虚偽の文章を有権者に配布したとしても、何ら不法行為責任を問われないことになるのである。これは、政治家に対するいかなる選挙妨害も可能になるということであって、このようなことが許されるはずがない。
 よって、原判決の本件第1記事⑤に関する判断は極めて不当であって、到底容認されるべきではない。

2 本件第2記事に関する本件広告文ついて
 一審原告は、平成23年7月27日付準備書面4・3項において、本件第2記事の見出しである「派閥のドン山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ」と同様の文章が、本件第2記事が掲載された週刊誌の広告文(本件広告文)において掲載されており、本件広告文が電車の中刷り広告、新聞広告など広範囲に配布されたことによる名誉棄損を主張・立証している(甲49)。
 しかし、原判決は、上記の主張に対し何ら判断を示していない。
 よって、原判決には本件広告文による名誉棄損の主張に関して、何らの判断を示していないことから判決理由の不備の違法があることは明らかである。
 そして、本件広告文は、本件第2記事①とは異なり「一審原告が引退するよう言ったのは保利氏である」などの文章が同じ広告文の中には全く存在せず、それ自体完結した文章である。電車中刷り広告及び新聞広告等で本件広告文を読んだ者が必ず本件第2記事が掲載されている週刊誌を購入した上で、本件第2記事本文を読むとも全く言えない。
 この点、東京地裁平成20年12月25日判決(判時2033号26頁)も「書店等で雑誌の表紙は目にしても、記事本文には目を通さない者や、新聞等で広告は目にしても、記事本文には目を通さない者が多数存在するという現実を踏まえると、表紙部分、広告部分は、記事本文と一体となって読まれるのが通常であるということはできないから、表紙部分、広告部分の記載それ自体が原告らの社会的評価を低下させるかどうかを判断する必要がある。そして、それらの名誉毀損性の有無も、一般の読者の通常の注意と読み方を基準として判断するのが相当である。」と判示して、記事本文においては名誉棄損が成立しない場合であっても広告文については独自に名誉棄損が成立するとしている。
 よって、本件広告文は、本件広告文を読んだ者に対して、文字通り「一審原告は派閥のボスである山崎拓氏に対して引退勧告をした」との印象を与えるものであって、一審原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかであるから、本件広告文の名誉棄損を認めなかった原判決には、判決の理由不備の違法及び事実誤認があることは明らかである。

3 本件第2記事見出し及び本件第2記事①について
(1)原判決について
 原判決(17頁)は、本件第2記事見出し及び本件第2記事①について、「原告が、山崎に対し、「先生はもう七十歳を超えている。辞めるべきだと思います」と発言したとする記述であり、見出しに「派閥のドン山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ」と記述されていることも併せれば、一般の読者に対し、原告が、山崎に引退するよう発言したことを摘示し、加えて、原告につき、「ミセス空気が読めない女」と評することで、原告が、自らの所属する派閥の長である山崎にさえ、引退を勧告するような発言をする非常識な人物であるとの印象を与える余地がある。」としながらも、「上記の記述についての説明として、本件記事2①の次の段落において、原告が、佐賀県第3選挙区における自民党の公認を争っていた保利耕輔(以下「保利」という。)議員が70歳を超えていることを批判し、山崎に対し、保利に若い者に道を譲るよう言ってほしいと発言したこと、原告の同発言を受けて、保利と同世代である山崎が、それは自分にも辞めろということかと憤慨したことが記述されていること(甲2)からすれば、本件記事2①を読んだ一般の読者は、上記記述も併せ読むことにより、原告の「もう七十歳を超えている。辞めるべきだと思います」との発言が、自民党の公認を争っていた保利について述べたものであること、保利と山崎が同年代であることから、原告の発言を、山崎が自分に対する引退を勧告するようなものと受けとめたことを理解することになる。そうすると、本件記事2①は、一般の読者に対し、原告が、派閥の長である山崎にさえ、引退を勧告するような発言をする非常識な人物であるとの印象を与えるものとはいえず、また、これが原告の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。
 原告は、一般の読者が本件記事2①及び本件記事2の見出しだけを読む場合もある旨指摘するが、本件記事2①まで読んだ読者が、そのすぐ次の段落にある記述を読まないとは考え難く、原告の上記主張は採用することができない。」と判示する。

(2)本件第2記事見出し及び本件第2記事の目次のページによる名誉棄損の成立
 しかし、一般に週刊誌の読者においては、記事本文を読むことなく、当該記事の見出しだけ或いは目次のページだけしか読まない読者は多数存在する。また、記事本文を読む者も、記事の見出しによって得た印象から記事本文を斜め読みすることが多いため、記事本文の内容と記事の見出しの内容に齟齬がある場合には、記事本文の内容を誤って理解することも十分に考えられる(平成23年7月27日付準備書面4・1項参照)。
 従って、見出しの記載内容が単なる記事本文の内容の省略や要約の域を超えており、記事本文に関する一般読者の理解と異なる表現が用いられている場合には、当該記事の見出しが一般読者に与える印象を基準にして、記事本文に関する名誉棄損の成否とは別に当該記事の見出しに関する名誉棄損の成否を判断すべきである。
 この点、東京地裁平成24年3月27日判決(判例集未掲載、甲69、70)においても、ボクシング選手の「『疑惑の拳』告発写真 不自然な『バンデージの封印』を徹底追及!」と題した記事に関して、記事本文については不正の証拠はないと結論付ける内容だったとして名誉棄損の成立を認めなかったが、記事の見出しについては「記事本文の趣旨と異なり、不正があったと読者が理解しないようにする配慮がなく、許容される表現の範囲を逸脱している」として、記事の見出しに関する名誉棄損を認めて300万円の損害賠償を認容している。記事の見出しに関しては、ある程度の要約や強調が許されるとしても、そこには自ずと限度があると言うべきであり、記事本文の内容と異なる事実を摘示する見出しを用いることを正当化する理由など全くないのであるから、上記判例は極めて妥当な判決といえる。
 本件においても、一審原告は、保利氏に対し引退するよう言った事実はあっても、山崎拓氏に対し引退勧告した事実など全くない。それにも関らず、本件第2記事の見出し及び本件第2記事の目次のページ(甲2の1枚目)は、「派閥のドン山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ」と記述したものであるから、本件第2記事の見出し及び本件第2記事の目次のページは、一審原告が直接山崎拓氏に対して政界から引退するよう勧告したとの印象を与える記事であり、単なる記事本文の記載の省略の域を超えて、記事本文に関する一般読者の理解(一審原告が保利氏の引退勧告を山崎拓氏に要請したこと、それに対して山崎拓氏が「それは俺にやめろということになる」と一審原告に言ったこと)と異なる表現が用いられていることは明らかである。
 よって、本件第2記事の見出し及び本件第2記事の目次のページは、許容される表現の範囲を逸脱していることは明らかであり、一審原告の社会的評価を低下させるものであるから、名誉棄損が成立することは明らかである。

(3)本件第2記事①の記事本文による名誉棄損の成立
 仮に、一審被告が主張するように、本件第2記事①を読んだ読者の中に、保利氏の引退勧告について一審原告が山崎氏に依頼したものと受け取る者がいたとしても、本件第2記事①は、虚偽の事実を摘示して、一審原告の社会的評価を低下させる記事である(平成23年7月27日付準備書面4・2項参照)。
 すなわち、一審被告は、一審原告が保利氏の引退を山崎氏に依頼した理由について、あたかも一審原告が保利氏の年齢のみを問題にしていたかのように捉えて、保利氏と山崎氏が同世代であったことから、結果的に山崎氏本人の引退を勧告したことになってしまったなどと主張するが、実際には、一審原告は、保利氏の年齢だけを理由に引退を依頼したのではなく、
①2005年の郵政選挙で、佐賀三区には自民党衆議院議員が2人できたこと(甲45) 
②保利議員は、2005年の郵政選挙の後、造反議員として、一度自民党を離党して復党してきた人であること(甲67) 
③保利議員は、2005年の郵政選挙において、佐賀三区の有権者に対し、「今度が最後ですから、お願いします。」と言って当選していたこと 
④年齢も、次期衆議院議員選挙時には74歳になるので、引退に早すぎないこと 
⑤一審原告は佐賀三区出身であり、佐賀三区で保利氏の後を引き継ぐ適正のある女性議員であること(甲3、甲61) 
などを理由に保利氏に引退してもらいたいと山崎氏に依頼していたのであり、決して単純に保利氏の年齢のみを理由として引退を依頼していたのではない。
 つまり、福岡2区から唯一の自民党衆議院議員として当選していた山崎氏と、保利氏とは、年齢以外には全く状況が異なっていたのであり、一審原告が保利氏の引退を依頼した理由は、単なる年齢だけではなく、上記のようなそれ以外の自民党公認の妥当性にかかわる政治上の理由によるところが大きかった。
 それにもかかわらず、本件第2記事①では、一審原告があたかも派閥のボスと同じ年齢の保利氏に関して、年齢のみを理由にして引退勧告を山崎氏に依頼するような、年齢差別を行う軽薄で無思慮な人物であるかのような印象を与え、佐賀県の有権者に対し、国会議員としての資質を疑わせる根拠としているのである。
 よって、本件第2記事①は、山崎氏と保利氏が同じ年齢であるにも関わらず、保利氏の年齢だけを理由にして保利氏の引退を山崎氏に依頼したという虚偽の事実を摘示することによって、一審原告について、山崎氏に対して、年齢差別を行う軽薄で無思慮な依頼をするような人物であって、山崎氏のことも考えていない人物という印象を与えている記事であるから、一審原告の社会的評価を低下させる記事であることは明らかである。

4 本件第2記事⑤について
 原判決(20頁)は、本件記事2⑤について「原告が新人の秘書に対し、「明日から佐賀に行って後援会を作ってきてちょうだい」と言ったことを記述したものであるが、この事実自体は、原告が、新人とはいえ自分の秘書に、後援会を作ってくるようにと頼んだというものにすぎず、自民党佐賀県連の関係者が「無茶ブリが凄いようです」と評したことが併せて記述されていることを考慮しても、原告の社会的評価を殊更に低下させるものとまで認めることはできない。」と判示する。
 しかし、政治家が入りたての秘書に対し、「明日から佐賀に行って後援会を作ってきてちょうだい」と言って無茶ブリを示したという記事が、なぜ社会的評価を低下させないのか全く理解できない。
 上記の記事は、一審原告が「入りたての秘書」に「明日から佐賀に行って後援会を作るよう指示した」というものであるが、後援会というのは有権者の政治家に対する期待と信頼に基づいて成り立つものであるから、「入りたての秘書」が現地に明日から行って作れるようなものではない。上記の記事は、一審原告の人物像に関して、自分の部下である従業員(秘書)に対し、不可能なこと、到底無理なことを言っては部下を困らせる理不尽な人物であるとの印象を与えると共に、一審原告の政治家としての資質についても、部下の使い方も知らず、人の上に立つ政治家としての資質がないとともに、政治家が備えるべきリーダーシップも持っていない人物であるというマイナイスイメージを植え付ける記事である。 
 さらに、上記の記事は、一審原告の支援者となる佐賀県の人々にとっても、一審原告はその支援者の前では後援会をありがたがっているが、その裏では「入りたての秘書」に明日から佐賀に行って後援会を作るよう軽々しく指示するような人物であって、後援会活動を軽視している国会議員である、支援者の重要性、ありがたさを全く理解していない国会議員である、との印象を与えるものである。したがって、このような点からしても、上記の記事は、一審原告の支援者にとって重大なマイナス評価を与える記事であることは明らかである。
 よって、本件第2記事⑤は、一審原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。

5 小括 
 そして、原判決は、一審原告が記事の一部について事実と認めている本件第1記事①及び本件第1記事④以外の記事については、一審被告による真実性・相当性の抗弁をいずれも否定しており、一審被告が主張するような取材活動によっては本件第1記事及び本件第2記事の真実性・相当性など認められないことを正しく認定している。
 よって、一審被告は、本件第1記事⑤、本件第2記事の広告文、本件第2記事見出し、本件第2記事⑤に関して、名誉棄損による不法行為責任を免れないことは明らかである。

第3 本件記事の真実性及び真実性、相当性に関する原判決の判断の誤り(甲61)
1 本件第1記事①について
ア 原判決(22頁)は、「本件記事1①については、原告自身が山崎に対する発言の内容を認めているから、その部分の記述は真実であると認められる。そして、本件記事1①に記述された原告の発言は、派閥の長である山崎に対して、山崎が女性スキャンダルでイメージが悪いから自民党総裁選への出馬が難しいと思うなどという、非常に厳しく、かつ、直接的な進言をしたものであり、上記ア説示のように、本件記事1の基となった取材の対象、状況及び内容が明らかではないとしても、上記のような発言を聞いた周囲の者が凍りついたとか、ひやりとしたという感想を抱くことは容易に推認される。」と判示して、一審被告による証拠に基づいた立証がない中で、一審被告の真実性または相当性の抗弁を認めている。
イ しかし、原判決の上記判断は、原判決の誤った「経験則」ないし「価値観」に基づく誤った事実認定であると言わざるを得ない。
すなわち、本件第1記事①は、単に周囲の者のうち一部が一審原告の発言に対し意外に思ったとか、驚いたという事実を伝えるものではない。本件第1記事①は、一審原告に関する「武部幹事長弁当事件『83会の奇人変人リスト』」との大見出しのもと、「ミセス空気が読めない女」との記事と共に、一審原告の発言を聞いたア)「誰もが」、イ)「凍りついた」と事実摘示しているのである。
 従って、一審被告の真実性、相当性の抗弁の対象は、上記摘示事実でなければならず、一審原告の発言を聞いた周囲の国会議員の反応として、ア)「誰もが」、イ)「凍りついた」ということ、すなわち、ア)周囲の国会議員の誰もが、イ)一審原告の発言は本件で問題となっている会合の場では発言してはならない不適切な発言であったと受け止めていたという事実である。
ウ しかも、一審原告がこの発言をしたのは、山崎拓氏を称え称賛するための会合ではなく、誰が自民党の次期総裁選へ出馬するのが適切かを国会議員同士で真剣に話し合う会合なのである。国会議員とは、それぞれが民意の付託を受けて国益のために活動する者であり、自らの信念に基づき、忌憚のない意見を述べて、議論することが期待されている立場である。決して派閥のボスにおもねることのみを期待されているのではない。
従って、国会議員同士が話し合う会合において、率直な意見を述べたとしても、何ら周囲の者から不適切な発言だとして批判されることはない。その意見が「正論」であれば、国会議員同士では、むしろ正当に評価されるものである。
 よって、「私自身は、山崎派に入ったくらいですから気にしていませんが、女性スキャンダルでイメージが悪いので自民党総裁選への出馬は難しいと思います」という発言を国会議員同士の真剣な会合において、一審原告が女性の立場から真摯な意見として述べたとしても、その発言を聞いた国会議員から原判決が認定するように「発言を聞いた周囲の者が凍りついたとか、ひやりとした」などという不適切な発言をしたものとしての批判的な評価をされるという関係にはならない。その証拠に、一審原告の進言の結果、山崎拓氏は、自民党の次期総裁選 に出馬しなかったし、その発言がもとで、一審原告が山崎拓氏からうとまれることもなかったのである(甲66)。
エ 原判決は、国会議員同士の会合においても一年生議員である一審原告が忌憚のない率直な意見を言うこと自体が悪いことであるという誤った経験則ないし価値観を無意識のうちに抱いているからこそ、一審原告の発言を聞いた誰もが「凍りついたとか、ひやりとしたという感想を抱くことは容易に推認される。」との誤った認定を行っているものと思われる。
 しかし、前記の通り、本件で一審原告が発言を行った場は、山崎拓氏を称え称賛するための会合などではなく、民意の付託を受けた国民の代表である国会議員同士が真摯に議論するための会合であり、そのような会合において正論に基づく真摯な発言をしたことが、その場の雰囲気にふさわしくない不適切な発言であるなどとは到底言えない。
オ よって、本件第1記事①の真実性・相当性については、一審被告による証拠に基づく立証がない中で、原判決が用いた誤った経験則によって、ア)周囲の国会議員の誰もが、イ)一審原告の発言は本件で問題となっている会合の場で発言してはならない不適切な発言と受け取っていたという誤った事実を認定したものであり、事実誤認があることは明らかである。

2 本件第1記事④について
ア 原判決(22頁)は、「本件記事1④につき、原告は、「伊吹文明先生は、税法にも詳しく、本当に頭のいい方ですので、尊敬している人の1人ですが、大蔵省の出身であり、立ち位置が官僚的な時があります。私は、公認会計士・税理士時代に、会計・監査・税務実務を行うかたわら、税制改正にも関与してきており、立ち位置が“民”の側にあるため、説明を付け加えたことはあります」、「伊吹文明先生は、優秀なベテラン議員ですが、立ち位置が官僚的な時があり、私は、当選1回の議員で、それまで民の立場で20年以上も会計・税務の仕事をしてきたため、立ち位置が“民”の側にあるので説明を付け加えたのであって、両者を合わせれば、完璧な結論が出るのです」などとして伊吹の後に説明を加えたことを認めているところ(甲7、甲36)、これは、結局のところ、伊吹の説明だけでは理解しにくいところを原告の説明を加えることにより補ったというものであって、本件記事1の基となった取材の対象、状況及び内容が明らかでないとしても、先輩議員である伊吹の説明のみでは不十分であると言わんばかりの上記の原告の対応に対して、伊吹や周囲の者が驚いたりしたことは容易に推認できる。」と判示して、一審被告の真実性または相当性の抗弁を認めている。
イ しかし、本件第1記事④は、一審原告が伊吹氏の説明に対して「伊吹先生の説明では分かりにくいと思いますので、代わって私が説明します。」と発言したという虚偽の事実を摘示したものであるから、一審被告は、真実性・相当性の抗弁として、一審原告が伊吹氏の説明に対して「伊吹先生の説明では分かりにくいと思いますので、代わって私が説明します。」と発言したことを立証しなければならない。
ウ しかし、原判決は、「伊吹文明先生は、優秀なベテラン議員ですが、立ち位置が官僚的な時があり、私は、当選1回の議員で、それまで民の立場で20年以上も会計・税務の仕事をしてきたため、立ち位置が“民”の側にあるので説明を付け加えた」という事実を一審原告が認めていることから、「結局のところ、伊吹の説明だけでは理解がしにくいところを原告の説明を加えることにより補ったというものである」という一審原告が認めてもいない事実を認定した上、「先輩議員である伊吹の説明のみでは不十分であると言わんばかりの上記の原告の対応に対して、伊吹や周囲の者が驚いたりしたことは容易に推認できる。」と認定するなど何の証拠にも基づかない誤った事実認定を行っている。
 本件第1記事④で問題とされているのは、一審原告が伊吹氏に対し「伊吹先生の説明では分かりにくいと思いますので、代わって私が説明します。」と発言をしたか否かである。つまり、大先輩議員による「説明が分かりにくい」という大変失礼な発言を、大勢の人がいる会合の席でそれも大先輩議員の面前で一審原告が言ったか否かである。
 このことは、仮に本件第1記事④の実際の記載のように「伊吹先生の説明では分かりにくいと思います」と一審原告が伊吹氏に発言したという事実が記事には書かれずに、単に「伊吹氏の説明に一審原告が説明を付け加えた」ということしか記事に書かれなかったのであれば、本件第1記事の中でそのことを報じる価値など全くない記事になることからしても明らかなことである。本件第1記事④のキーポイントは、一審原告が伊吹氏の説明に対し説明を付け加えたという点にあるのではなく、一審原告が大先輩議員の伊吹氏の面前で「伊吹先生の説明では分かりにくい」という発言をしたか否かなのである。
しかし、一審原告は、伊吹氏に対しそのような発言をした事実など全くない。
 それにもかかわらず、原判決は、何の証拠もない中で、一審原告が伊吹氏に対し「伊吹先生の説明では分かりにくい」などと発言したと認定しているのであり、明らかな事実誤認と言わざるを得ない。
エ なお、一審原告が伊吹氏の説明に対し民の立場から、消費税増税に対する反対意見を言ったことは事実であるが、それは、一審原告の公認会計士・税理士としてのそれまでの経歴(甲3P1~P3、甲61P3~P4)に照らし、一審原告を国会議員に選出した有権者の付託に応えた発言であって、むしろプラスに評価されるべきことである。そして、そのことと一審原告が伊吹氏に対し「伊吹先生の説明では分かりにくい」などと発言したという本件第1記事④の記載事実とは全く異なる事実である。

第4 本件記事による損害の評価に関する原判決の判断の誤り(甲61)
1 原判決(24頁)は、本件の損害の評価について、
ア「名誉毀損について被告が不法行為責任を負うと判断される表現は、結局のところ、本件記事1②、③、⑥及び本件記事2②、③、④にとどまること、」
イ「上記各種記事の摘示については公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること、」
ウ「上記各記事に記述された原告が行ったとされる発言だけを客観的に見れば、原告について、相手にかかわらず率直に意見を述べることができる人物であるという印象を与える余地があることに照らせば、原告の国会議員としての社会的評価を著しく下げるとまではいえないこと、」
エ「「奇人変人リスト」、「空気が読めない女」及び「エキセントリック」という記述は、社会通念上許される限度を超えるといわざるを得ないが、本件記事1及び本件記事2の全体を通せば、政治家に対する批判的かつ辛辣な見方を示したものであるといえるものの、人身攻撃に当たるような極めて悪質な表現とまではいい難いこと、」
オ「本件記事1及び本件記事2は、本件雑誌1及び本件雑誌2の各目次における位置付け(甲1、2)からは、記事としての重要性は相対的に低いものと思料され、各記事の分量も、いずれも1ページの半分ほどであること」
と判示する。

2 しかし、原判決の損害評価は以下の通り不当である。
(1) 上記アについて
 上記アについては、原判決が否定した本件第1記事①④⑤及び本件第2記事①⑤による名誉棄損の成立も認められるべきであるから、まず前提の評価が誤っている。
 また、原判決が見落としている本件第2記事の広告文による名誉棄損に関しては、普段、一審被告の週刊誌を購入しないような層に対しても目に入る文章であるから、その影響は極めて広範囲にわたるものである。

(2) 上記イについて
 一審被告による本件各記事の取材活動は、極めて杜撰なものであり(平成23年5月30日付準備書面3・第2項及び第2項参照)、かつ、その取材に基づいて、虚偽の事実を掲載しているものであるから、到底、公益目的をもって本件記事を作成したとは評価できない。
さらに、本件各記事は、国政に関する重要な事項をテーマにした記事では全くない。一審原告と有権者を引き離すべく、一審原告に関する単なる悪口を集めただけの記事である。
 その上、対立候補者である保利氏のコメントまで引用することで保利氏を擁護している。本件各記事は中立公正な立場から書かれた記事とは到底評価し難い。

(3) 上記ウエについて
 原判決は、国会議員同士が真摯に討議すべき場面において、国会議員である原告が率直に意見を言うことが悪いことであるという誤った価値観、誤った経験則をもって損害を評価している。
もちろん、率直に意見を言うことが憚られる状況というのもあるものではあるが、一審原告が発言したのは、国益の代表として選任された国会議員同士が真摯に行うべき議論の場である。従って、そのような場での率直な意見交換や発言は、国会議員として期待された任務を果たしたものとして、本来プラスに評価されるべきことである。
 本件記事は、そのような本来プラスに評価すべきことを、「周囲の者のみんなの反応」と称して、一審原告の発言に対し「みんな」が「凍りついた」とか「ひやったとした」という虚偽の事実を摘示することによって、一審原告の行った行動の評価を悪いもの(本件でいえばその場の雰囲気にふさわしくない「KYな発言」をしたもの)と決定づけているのであり、極めて悪質である。
ある行動の評価は、その行動自体の客観的評価よりも、周囲の者の反応として書かれたことによって決定づけられることが多い。本件記事は、そのような周囲の者の反応という虚偽の事実と一審原告が実際に行った行動とを織り交ぜることで、一審原告の名誉を著しく低下させたものであって、極めて巧妙かつ悪質というべきである。

(4) 上記オについて
 原判決は、本件記事による影響について、目次やその文量からして相対的に低いと評価している。しかし、佐賀県民にとっては、地元選出国会議員である一審原告の言動に関する記事は、本件の週刊誌に占める相対的文量によってその重要性が決まるのではなく、次期衆議院議員選挙において自民党の佐賀三区公認候補が誰になるのかという視点から、皆が注目している大きな関心事だったのである(甲45、甲21、甲67)。そして、本件記事は、その公認決定のさ中に書かれ(甲61)、一審原告の名前が、記事の広告文や目次のページに掲載されて広く頒布されたことからしても、本件記事の影響を過小評価するのは全く相当ではない。 
 さらに、一審被告の発行部数は、国内最大の74万部を有するものであり(甲4)、一審被告は、一審原告に関する虚偽の記事により多額の収益を上げていることも重視すべきである。

(5) そして、本件当時の一審原告の立場は、衆議院議員という職にあったものであるから、有権者に対して信頼をなくさせられたという一般的な被害にとどまるものではなかった。
 本件各記事は、本件各記事の発行当時に行われていた自民党の公認獲得、そして、その後に行われた衆議院選挙にも重大な悪影響をもたらしたものであり、一審原告の政治活動への負の実害は正に甚大なものであった。その証拠に、この記事の内容は2008年2月4日に一審原告を誹謗中傷する目的で立ち上げられたHP上で引用され、選挙前後から(甲5)現在まで引用され続けており(甲68)、また、2009年8月30日に行われた衆議院議員選挙の直前である2009年8月5日(甲6)及び12日(甲62)には、選挙関係のツイッターでも引用され話題にされていたのである。
 つまり、一審原告の地元である佐賀県においては、週刊誌に広津素子という名前が載れば、保利耕輔氏との関係で地元有権者の多くの注目を集めたことは自明のことである(甲21)。そして、その記事の情報は、記事の引用という形でHPやツイッターを通じて選挙期間中にも広範囲にばら撒かれたのである。
したがって、本件各記事は、一審原告の選挙結果にも看過しえない重大な影響を与えたのであるから、本件記事による一審原告の政治家としての信頼喪失の影響は甚大であったというべきである。
 さらに、一審原告は、国会議員という職にあっただけでなく、公認会計士・税理士という信用を重視する職業専門家でもあった。当然のことながら、本件各記事がその専門性と信用に対し、一審原告に与えた信用喪失の影響も重大なものであり、決して過小評価できないものである。

(6) よって、原判決は、本件第1記事及び本件第2記事による損害の評価を誤っていることは明らかである。

3 謝罪広告の必要性
既に述べたとおり、本件記事による一審原告の政治家として、また公認会計士・税理士としての信頼喪失の影響は甚大である。
しかも、同じ佐賀三区で自民党公認争いをしていた保利耕輔氏との公認争いの最中、及び衆議院議員選挙の最中を中心として、現在まで、インターネットで「広津素子」という名前を検索すると、本件記事を引用した虚偽ばかりの誹謗中傷が高順位で表示されており、一審原告の社会的評価を落とし、一審原告を悩ませている(甲62、甲64、甲65、甲68)。
 よって、本件記事によって失った一審原告の信用を回復するため、謝罪広告の必要性は高いというべきである。
                                      以上

*2:陳述書(6) (平成24年3月31日 前衆議院議員・公認会計士・税理士 広津素子)
(1)週刊文春記事の虚偽性とキャリア・ウーマンに対する悪い性格づけ
1)本件第一記事(週刊文春2007年10月4日号《甲1》)を読んだ全体の印象
 本件第一記事は、「武部幹事長弁当事件」、「83会の『奇人変人リスト』」と大きな文字で書いて題名としていますが、「武部幹事長弁当事件」というのは、すでに真実性も相当性もないことが認められていますし、また、「83会の『奇人変人リスト』」というのも、名誉棄損で、かつ、侮辱であることが認められています。
 また、リード記事の「その瞬間、議員一同、凍りつきました」「“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる小泉チルドレン」「誰もがひやりとした」というのも、事実でもないのに、「広津議員は、新人であり、的外れなことを言っては、皆を凍りつかせたり、ひやりとさせたりする」という先入観を有権者に植え付けるものであり、名誉棄損で侮辱であるとともに、記事の最後には、「広津語録は議員の間で今も更新中だ」「小泉さんの負の遺産です」「資質の問題だと思うのですが」などと、地元有権者に対して私の国会議員としての資質を否定して見せ、支援者を離れさせるのが目的であることがわかります。
 そして、その根拠となっている事象のうち、「遺族、遺族って、何の遺族ですか」「農政の会合で、『皆さん、農業を辞めて転職したらいいと思います』と総括した」「本当に幹事長室に行って、置いてあった牛肉弁当を勝手に食べてしまった」などというのは、明らかに嘘であることを、私は、これまでの陳述書、写真、委員会質問等で証明しています(甲3P6,甲7、甲9、甲10、甲11、甲12、甲13、甲14、甲15、甲16、甲17、甲18、甲19、甲20、甲36、甲37P2、甲38、甲47左上幹事長室の様子、甲48、甲52)。
 また、「・・・伊吹氏が絶句した」、「“今週の広津語録”と言われるくらい、破壊的な発言が永田町を駆け巡っている」というのは全く身に覚えがないことですし、また、「東大卒で公認会計士という経歴を持つ広津女史」「エキセントリック」などというのは、キャリア・ウーマンに対して、よく使われる悪口雑言でしょう。
 さらに、私が、山崎拓さんに率直に意見を言ったのは、私が育った外資系ビッグ4では、社長に対しても率直に意見を言うのが普通ですし、国会議員同士でもまた、率直に意見を言いあうのが、自らを代表として選んでくれた有権者の負託に応える当然の行動だからです。そうしなければ、皆が空気を読みあって意見を言わず、後に、その会議で出た結論によって悪い影響が出た時には困ったことになるのであり、オリンパス事件などは、そのよい例でしょう。従って、言い方や機会の捉え方はありますが、私は、20年以上も、公認会計士・税理士として、被監査会社に対しても率直な意見を言うという実務経験を持っていますので、そのやり方の妙は心得ており、率直に意見を言うこと自体が如何にも悪いことで、皆が唖然として言葉を失ったかのようなこの記事の書き方は、公人の人間性や国会議員としての適格性に関する正しい情報開示ではなく、有権者をミスリードするものです。なお、私の指摘が的を射ていた証拠に、山崎拓さんは自民党総裁選に出馬せず、その後、私が山崎拓さんに睨まれることもありませんでした(甲66)。

2)本件第二記事(週刊文春2008年1月24日号《甲2》)を読んだ全体の印象
 「派閥のドン 山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ」というのが、大きな文字で題名として書かれており、新聞広告、電車の中吊広告(甲49)、週刊誌の目次にもその文言が出て広く流布されましたが、前の陳述書(甲7、甲36、甲38、甲48)にも書きましたとおり、これは全くの嘘なのです。そして、このタイミングに、この内容を、一番目立つ形で週刊誌に載せた意図は、後述(2)⑥のように、私の支持率を落として保利耕輔氏に自民党公認を取らせることが目的であるということが明らかであって、この週刊誌の記事に民主主義に資するという公共性・公益性などは全くありません。
 また、リード記事に、「“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる小泉チルドレンの広津素子議員(54)。昨年末、彼女は所属する派閥のボス山崎拓氏(71)にこう直談判したという。『先生はもう70歳を超えている。辞めるべきだと思います』」と書かれているのは、前の陳述書(甲38 P13、甲48 P1~2、甲7、甲36)にも書きましたとおり、あり得ない嘘なのです。そして、私は、決して年齢だけでなく、種々の理由から保利耕輔氏の引退をお願いしていたのであって(甲48 P1~P2)、年齢だけで引退を迫る年齢差別を行うような、国会議員として資質のない人間だという嘘の情報を有権者に広く流布されたのは、名誉棄損であり、侮辱でした。それと同時に、高齢者の割合が多い佐賀県の有権者の支持を大量に失わされたという意味で、政治活動の大きな妨害でした。そして、特に、この週刊誌の佐賀県での発売日(2008年1月19日)は、私が山崎拓さんの地元で行われた日本弁護士政治連盟九州支部設立総会・記念パーティーに出席する日に合わせられており、日本弁護士政治連盟九州支部を私の支援者にさせないという意図が感じられます。
 さらに、野田毅議員が「地方経済は疲弊している。いまこそ地方への配慮が必要だ」と言った後、私が、「先生は古いタイプの政治家ですね」と言ったと記載してあるのは、私が単なる新しがり屋で地方のことを考えない政治家であり、佐賀県選出の国会議員としての資質に欠けるということを意味していますが、それは全くの嘘であり、私が、地方の地域再生に熱心であったことは、多くの証拠をつけてすでに証明しています(甲3 P6、P7、P8、P9、P12、甲3資料3(1)(2)、甲3資料4(2)、甲20、甲25、甲28、甲29)。そして、実際には、まさにこの記事の佐賀県での発売日(2008年1月19日)に、私は多久市で国政報告会を行い(甲35)、そのテーマが「まちづくりと地域再生」であったことを考えると、やはり、この記述も、私がよいことをしている事実を強く打ち消し、支持者になろうとする人を減らすものだということが明らかです。
 そして、さらに「一瞬、場が凍りつき、我々も冷や汗をかきました・・・」「東大卒で公認会計士という経歴の広津氏は、自らの考えが正しいと信じて疑わないタイプ」などと書かれているのは、真の状況からかけ離れており、有権者に対して正確な情報を開示しているものではありませんので、この記事に公共性・公益性はありません。それどころか、この種の表現は、週刊文春記事では、キャリアを持って社会的地位の高いところに進出しようとする女性に対し、性格を悪く描写するために必ずと言っていいほど使われており、片山さつき氏や猪口邦子氏についても同様でした(甲52 P2~P6、甲53)。そして、このような色のついた報道の仕方は、公共性・公益性を持つべき我が国のメディア自体が、「女性はリーダーシップ能力が低い」という偏見を流布し、我が国において社会進出して頑張り、実績をあげた女性が意思決定する立場に昇進するのを妨げて、甲57 P1~P3の調査が示すように、意思決定する立場にいる女性の割合を低くする原因となっているものです。そのため、本件以降は、是非とも、こういう働く女性の努力を踏みにじるような名誉棄損記事に対しては、厳しい判決をお願いいたします。
 そのほか、伝説として、全国紙政治部記者と出所を大げさに偽り、「次は私が女性代表で大臣になる」「私を副大臣か政務官に入れるべきだ」と言ったという嘘を書いた上(甲52 P10、甲38 P17)、自民党佐賀県連関係者と出所を偽り、「問題は人間性だ」などと書いて(甲52 P10、甲38 P17)、さらには、「入りたての秘書に『明日から佐賀に行って後援会を作ってきてちょうだい』と言った」などという嘘を書き(甲52 P10、甲38 P18)、人を使う器も能力もなく、さらにはリーダーとしての資質もない人間として描いて、最後に、保利氏の言葉として「彼女が出る以上、私も絶対次の選挙に出る。それが佐賀県のためだ。」としているのですから、この記事の目的は、私の支持率を落として保利氏に自民党公認を得させることだったことが明らかであるとともに、私にとっては名誉棄損であり、政治活動の大きな妨害になったのです。

3)経歴(特に衆議院議員になる前の会計・税務・監査のプロとしての職歴)
 上のように、事実とはかけ離れた記事を書かれていても、一審では、それがどれくらいあり得ないことであり、また、私に対して、どれだけ重大な名誉棄損で侮辱であったのか、さらに、損害が如何に大きかったのかについて、あまり評価されていませんでした。そのため、私は、ここで、衆議院議員になる前にも20年以上、公認会計士・税理士として、プライス・ウォーターハウス クーパースやKPMGなどの外資系監査法人の監査、税務の第一線で活躍してきた監査・会計・税務の専門家であり、本件第一記事、第二記事に描かれている、国会議員になって初めて社会に出た、世間知らずで、学歴と資格のみを誇りにしているような人間ではないことを、強調しておきます(甲3)。
 そもそも、外資系企業では、どういう実績を上げたかが重要なのであって、学歴を自慢しても無意味ですから、学歴を自慢する人はいませんし、私もそうです。そのかわり、実績は正確に評価して、翌年の昇進や給料を決める基礎になるのです。そのため、私は、本件第一記事及び第二記事を一目見たときから、自分とは異なる世界の人間像を描いて、的外れな非難を浴びせているという違和感を覚えました。
 また、外資系企業では、職場を変わる場合には、次の職場は、その人の過去の経験と実績を評価し、それを使うことを期待して採用しているのですから、職場を変ったからすべてが0にリセットされ、社会経験0の新人として再スタートしなければならないということはありません。そして、過去の経験と実績を評価され、それを活用することを期待されて当選している国会議員の場合も、状況は似たようなものです。そのため、本件第一記事、第二記事に描かれている「広津素子議員は、新人で何も知らず、空気も読めずに奇矯な行動ばかりして人を呆れさせている」という情景は、真の情景とは全く異なる情景の描写であり、この意図的な虚偽の報道は、一人の政治家の人間性に関する情報を、正しく有権者に報道して民主主義に資するというものではなく、有権者をミスリードするものであって、公共性・公益性の全くないものです。
 なお、私が働いていた外資系ビッグ4について、もう少し説明しますと、私が入社した頃はビッグ8でしたが、その後、合併を重ねてビッグ4になったという経緯があります。そして、監査制度は、日本では、戦後、GHQにより、昭和26年に、企業の株主や債権者を保護する目的で、企業の財政状態・経営成績に関する正確な情報をディスクロージャーするために導入された制度ですが、欧米では、監査制度は実需によって発展してきた制度であるため、外資系ビッグ8は、始めから、馴れ合いや妥協のない訴訟社会に対応した監査をしてきました。その後、会計ビッグバン等により、我が国の監査制度も、次第に欧米の監査制度に近づいてきたという経緯があります。

 そこで、私の具体的な経歴は、以下のとおりです(甲3P1~P 3)。
  ①1982年11月-1990年10月: 
    公認会計士・税理士として、プライス・ウォーターハウス クーパース
                        (世界のビッグ4の一つ) 
    監査部・税務部に勤務
  ②1990年11月-2002年1月: 
    公認会計士・税理士として、KPMG(世界のビッグ4の一つ)監査部・税務部に勤務
  ③2002年2月-2005年8月: LEC会計大学院教授(会計実務・監査実務担当)等 

 *その間のプロフェッショナル・サービス経験
 監査(商法監査、証券取引法監査、任意監査など50社以上)、税務(法人申告書の作成、M&A・組織再編に関するアドバイス、金融商品に関するアドバイスなど100社以上 )、ODA(経済分析など数社)

 *その間の委員会・研究会活動
  ・日本公認会計士協会 税効果会計専門委員会委員(会計ビッグバンの一環
   として我が国に税効果会計を導入)
  ・日本公認会計士協会 公会計委員会委員(国・地方自治体への公会計制度導入)
  ・日本公認会計士協会 租税調査会委員(税務ビッグバンの一環)
  ・日本公認会計士協会 国際委員会委員(年金会計に関する会計ビッグバン
   の一環)
  ・日本租税研究協会 組織再編税制調査会委員(税務ビッグバンの一環)
  ・日本租税研究協会 連結納税制度研究会委員(税務ビッグバンの一環)

④2005年9月~2009年7月: 自民党衆議院議員(甲3 P4~P 12) 
 私は、上記のように、公認会計士時代の終わり頃には、公認会計士協会や日本租税研究協会を通じて、会計ビッグバンや税務ビッグバンなどの制度改革に携わっていましたし、同時に、女性が働き続けて感じていた社会の受入態勢の未整備による女性の働きにくさも経験して男女雇用機会均等法の改正にも関わり、さらに、年金・医療・介護・保育・学童保育など、このままにはしておけない制度の問題点についても、衆議院議員になる前から改革を進めていました。そして、2005年の郵政選挙の時、郵政民営化賛成派として、ふるさとの佐賀三区から、ふるさとを持ち上げようと思って、保利耕輔氏の“刺客”である自民党候補となり、また同時に、自民党九州比例一位の候補にもなって、立候補して当選したのです。そういう事情であるため、私は、そもそも本件第一記事、第二記事に描かれているような、郵政解散によってまぐれで衆議院議員に当選した社会経験がなく何も知らない“小泉チルドレン”ではありません。そのため、本件第一記事、第二記事における私に関する描写は、真実を正確に報道していないという理由から、有権者にとっては公共性・公益性のない報道であったとともに、私にとっては、ものすごく名誉棄損で侮辱であり、同時に支援者はがしをされたという意味で政治活動の妨害になったのです。
 そして、私は、衆議院議員在職中は、甲3のP4以降にかなり詳しく記載しておりますとおり、衆議院財務金融委員会委員、決算行政監視委員会委員、農林水産委員会委員として、公認会計士・税理士としてそれまで培ってきた知識・経験を活かして農業の本当の改革を始め、地元のまちづくりや地域再生に尽力し、年金・医療・介護制度の改正を行うなど、思い通りにならなかった点も多々あるものの、やるべき改革はできるだけやってきたという自負があります。
 従って、本件週刊文春記事に表現された「広津素子のイメージ」は、現実とかけ離れたものであり、この記事により、私の人間として及び衆議院議員としての社会的評価が大きく減じられて有権者にネガティブャンペーンされ、私に期待していた支援者を減らされたとともに、その後も政治活動を大きく妨害されてきたことは間違いありません。

(2)政治活動の妨害に関する具体的事例
 この週刊文春記事が、私の支援者を離反させ、保利耕輔氏の自民党公認や保利耕輔氏の2009年総選挙における当選の為に使われ、今後とも私が立候補できないようにしているものであることを、それぞれの行動が行われた日付から証明します。実際に、私は、自分のよい活動を帳消しにすべく行われてきたこのようなネガティブキャンペーンの効果を日頃から肌身に感じていましたので、ここで出した証拠の数にかかわらず、ネガティブキャンペーンが行われた目的と事実は明らかです。

①本件第一記事 (2007年10月4日号)・・佐賀県では、2007年9月29日発売
(甲1、甲39、甲40、甲41、甲42、甲37P2)
 私が書いた自由民主の記事(甲37 P2)が、自民党員全員に配布される日に合わせ、それより数日前に本件第一記事が発売されるようにしたもので、特に佐賀県の自民党支持者を呆れさせ、広津素子を無視させるためのネガティブキャンペーンが満載されており、これにより、私が書いた自由民主の記事の効果をなくさせているのです。

②甲21に、保利氏の後援会は、2007年10月下旬の役員会で「保利氏を佐賀3区支部長にするよう求めていく」方針を決めたとの記述があります。

③自民党選対委員長、古賀誠氏が、2007年11月1日に佐賀県入りし、保利後援会の代表世話人を務める熊本大成自民党佐賀県連副会長が「3区内の6支部は今後も(保利氏を推すために)一致団結して活動していく」と古賀氏に伝えたとの記述があります。この時、日本遺族会会長だった古賀誠氏は、佐賀県で遺族会、農政協議会、建設業協会を訪問しており、第一記事が、これらの自民党支援団体に広津素子を呆れさせる手段だったことは明らかです(甲21、Copyright佐賀新聞)。

④本件第一記事の流布と自民党支持率調査のタイミング
 2007年11月上旬、唐津のまつりである「おくんち」で、保利氏側の市議会議員が、この週刊誌の記事を持って廻って話題にしているのを、私は、夫と共に見ました。そして、散々、話題にされた後、自民党は、2007年12月8日及び9日に、第一回の支持率調査を行い、広津素子の支持率は13.3%としているのです(甲63)。

⑤公認決定に関する自民党のスタンス(2007年12月20日 佐賀新聞記事《甲45》)
自民党選挙の副責任者である菅義偉選挙対策副委員長が、佐賀新聞のインタビューに応じて、下の回答をしています。
 1)より勝てる可能性がある候補を、自民党公認に選択する。 
 2)議員バッジをつけて2年活動しているので、ベテランとのハンディーはつけない。
 3)つまり、自民党佐賀三区公認候補は、支持率で決める。
 
⑥本件第二記事 (2008年1月24日号)・・佐賀県では、2008年1月19日発売
(甲2、甲35、甲43、甲44、甲46)
 多久市国政報告会(主題は、まちづくりと地域再生《甲35》)及び日本弁護士政治連盟九州支部設立総会・記念パーティー(甲60)の日に合わせて第一記事が発行されたもので、事実でもないのに自民党支持者を呆れさせるようなネガティブキャンペーンが満載なわけです。そして、発行日は、日本弁護士政治連盟九州支部設立総会・記念パーティーが、山崎拓氏の地元で行われる日にも合わせているのであり、この記事により、広津素子のよい点を強力に打ち消し、これから支援者になろうとする人が出るのを阻止しているのは明らかです。

⑦アスぺ代議士広津素子先生を勝手に応援するがばい連合を立ち上げよう!!
(甲68=甲5)
 2008年2月4日に表題のHPを立ち上げ、本件第一記事、第二記事を引用して、忘れさせないようにしています。

⑧佐賀三区における支持率調査2008年3月1~2日、2008年4月1~2日(甲63)
事前に、これだけのネガティブキャンペーンがなされた後、自民党は、2008年3月1日及び2日に支持率調査を行い、広津素子の支持率は15.0%としています(甲63)。また、同年4月1日及び2日にも、支持率調査を行い、広津素子の支持率は15.8%として、社民党の柳瀬英二氏に負けるので、保利耕輔氏を公認するという結論を出しました(甲63、甲67)。

⑨2008年6月17日付読売新聞記事(甲67)
「郵政造反組公認へ」と題して、自民党が保利耕輔氏を公認した旨の記載が大きく出ています。

⑩2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙における選挙妨害 その1
 真実でないネガティブキャンペーンを行っている本件第一記事及び第二記事をトップに掲げた「アスぺ代議士広津素子先生を勝手に応援するがばい連合を立ち上げよう!!」で、2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙前後に、その記事を前提として、さらに嘘の悪口を書いた後、このHPは、私の悪口三昧を書き続けて、現在まで支援者はがしをしながら掲載されています(甲68=甲5)。

⑪2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙における選挙妨害 その2
 佐賀県選挙スレと題するHP(甲6)により、2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙公示直前の8月5日に、本件第一記事及び第二記事を引用してネガティブキャンペーンが行われ、私は、選挙妨害されました。

⑫2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙における選挙妨害 その3
 自民党佐賀三区で公認されなかったため、みんなの党(渡辺代表)から佐賀三区の候補者として立候補したところ、「阿修羅♪>政治・選挙・NHK69>142.html」と題する書面(甲62)において、2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙公示直前の8月12日に、本件第一記事及び第二記事を引用して、「広津議員は、“電波な人”で信用できない人」という趣旨の書き込みがあり、再度、選挙妨害されました。

⑬YAHOO、Googleの検索システムを使った名誉棄損と妨害行為
 YAHOO、Googleで「広津素子」を検索すると、現在でも高順位で、「アスぺ代議士広津素子先生を勝手に応援するがばい連合を立ち上げよう!!(甲68)」等の本件第一記事及び第二記事を引用した事実と異なるネガティブキャンペーンが出てくる状態であり、信用を基盤として成り立つ公認会計士・税理士をはじめ国会議員への立候補など、社会的なすべての活動に重篤な被害を受けています(甲64、甲65)。さらに、私は、甲65の一番下に出てくるように逮捕されたことなどはありませんし、そのようなことはしたこともありませんので、著しい名誉棄損であるとともに、営業妨害であり、政治活動への妨害です。

 このような状況ですから、控訴審では、被害を正しく認定していただき、速やかに判決をいただければ幸いです。               以上

*3:週刊文春名誉毀損訴訟の東京高裁判決全文

| 民主主義・選挙・その他::週刊文春の名誉棄損記事に勝訴 | 10:53 PM | comments (x) | trackback (x) |
2012.10.4 「取財源の秘匿」を盾に「言論の自由」「表現の自由」という権利を乱用する理念なきメディアの無責任な記事を正当化させることは、民主主義にむしろマイナスであるということ - 週刊文春記事の事例から
 朝日新聞が下の記事を書いているが、私の週刊文春に対する名誉棄損訴訟において、週刊文春は、やはり「取材源の秘匿」を前面に押し出して真実性の証明を拒み(実は嘘記事なので真実性の証明はできない)、国会議員については、何を書いても「言論の自由」「表現の自由」があると主張してきた。しかし、記事の中で書かれている“情報源”は、記者の陳述書を読んでも尋問における記者の答えを聞いても、事実と異なり、如何にも信頼性があるかのように大げさに書かれており、殆どが、噂レベルの話を変に歪めた形で書いたもので、仮にそのような噂があったとしても、話した人の理解が正しいとも言えないものだった。

 このように無責任な嘘記事でも、国民の「知る権利」に資するのかといえば、単に誤った情報で国民をミスリード(誤った方向に導くこと)したにすぎない。つまり、国民の「知る権利」のためにメディアが身体を張って書いた記事とは程遠いのであり、「言論の自由」「表現の自由」で護るべきような記事ではない。メディアが「取材源の秘匿」「言論の自由」「表現の自由」を振りかざせば、どんなに無責任な嘘記事を書いても通るということになってしまっては、民主主義にとって百害あって一利なしだ。

 例えば、公認会計士が監査証明書に自署・押印するのは、あらゆる手を尽くして監査した上で間違いないと責任を持てる場合のみである。学者が論文を発表するのも、その内容に責任が持てる場合のみである。それと比較して、メディアは、何を書いてもその記事の真実性に関して大した責任を問われないということになれば、それは余りにも無責任で安易だ。それはまた、メディアの影響力や社会的責任を忘れ、面白おかしく人をあげつらった無責任な嘘記事で金もうけしているメディアへの大いなる福音となる。

 そのため、今までのメディアの実績から見て、国民の知る権利に資すると称して、メディアが、平気で誤った情報や世論を操作する情報を流したり、真実ではないことで他人の人格権や人権を侵害したり、政治活動の妨害や営業妨害を行ったりする土壌は、その記事内容が真実に基づくという証明ができない場合には厳しく対処することでしか改善できないと思っている。

参考記事:http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit2 
(朝日新聞 2012年10月4日)取材源の秘匿―知る権利を守るため
 やがては自らの首をしめ、さらに国民全体の利益をそこなうことになるのではないか。そんな疑問がぬぐえない。 記事で名誉を傷つけられたとして大阪府枚方市の元市長が日本経済新聞社を訴えた裁判で、日経は取材源の氏名を、当人の了解を得ぬまま明らかにした。記事に根拠があると主張するためで、当時の大阪地検検事正らとの会話のメモを提出した。
 日経が先月末に新聞紙上で発表した見解はこうだ。
(1)内容は、記者が別途入手した情報の確認にとどまる(2)掲載から3年が過ぎ、捜査は終わっている(3)検事正らは広報責任者である。以上から、開示しても取材源が不利益を被ったり、将来の取材活動に影響したりすることはないと判断した――。 たしかに、記者に会ったと知れるだけで窮地に立たされる恐れのある内部告発者と、検察幹部とでは立場は異なる。だが、取材活動の前提である信頼を裏切る行為であることに違いはない。なぜ、将来への支障までないと言えるのだろう。そんな心配をするのも、単に日経と取材先との関係にとどまる問題ではないからだ。メディアは自分たちの利益にかなうと考えれば、自分たちだけの判断で情報源を明らかにすることもある。そんな受け止めが広がったらどうなるか。取材をこわがり、拒み、資料の提供に二の足を踏む空気が強まるのは間違いない。そうして情報の流れが止まるとき、真に被害をうけるのは「知る権利」を侵される国民である。念のためはっきりさせておくが、記事のもとになる情報を発した人の氏名や立場は、記事の中で明示するのが原則だ。きちんと説明してこそ、受け手側の理解と信頼は深まる。 しかし、さまざまな事情から情報の出どころを明らかにしない約束をしたときは、最後まで貫く。やむなく開示する際は必ず本人の了解を得る。それが、報道にたずさわる者が心すべき基本倫理である。
 取材源の秘匿は、しばしば他の価値、とりわけ、真相を解明して公正な裁判を行うという要請と対立する。そのなかで裁判所は、記者が秘密を守ることについて一定の理解を示す判断を重ねてきた。なのに、当の報道側がその意義を軽んずる振る舞いをしたらどうなるか。表現の自由や取材の自由は、細心の注意を払いながら、守り育てていくものだ。この認識を欠くおこないは、先人たちの労苦を無にし、社会を息ぐるしいものにしかねない。

| 民主主義・選挙・その他::週刊文春の名誉棄損記事に勝訴 | 12:30 AM | comments (x) | trackback (x) |
2012.2.28 週刊文春による名誉棄損・選挙妨害事件に関する訴訟と東京地裁判決について
 国会議員は、本人が、日頃、どれだけ良いことをして成果を挙げていても、メディアが嘘の悪い評価を一書きすれば、それが多くの有権者はじめ、一般の人の脳裏に刷り込まれ、事務所の運営、後援会、次の選挙などに影響します。
 私のケースでは、事実を装った事例をつけて、キャリアを持って働き続けてきた女性に対してよく行われるネガティブキャンペーンが、まず週刊文春で行われ、次に私を落選させるために作られたホームページにそれが引用され、それが、選挙中に、いろいろなツイッターで繰り返し引用されました。
 そこで、今後の為には、このような理不尽なことを放っておくわけにはいかないと思い、2010年9月15日、名誉棄損、侮辱という不法行為により、東京地裁に提訴しました。その結果、2012.2.15に判決が言い渡された東京地裁では、週刊文春側の不法行為が認められ、60%程度の勝利でしたが、①こちらの被害に対して損害賠償金額が少なすぎ、回復措置が取られなかった ②週刊文春側は、国会議員(=“権力”としている)を批判することは、嘘であっても公共性があり、「表現の自由」だと主張した ③私から見れば、事実と異なった記述で大いに国会議員及び候補者としての社会的評価を落とされたが、裁判所は一般女性を基準にして社会的評価が落ちたか否かを検討したため、「社会的評価は落ちなかった」という判断がいくつか見られた などの問題点があり、2012年2月28日に、東京高裁に控訴しました。(追加:2012年12月26日の控訴審判決で、不法行為については90%程度の勝利でしたが、100万円の損害賠償のみが認められ、これは、2012年12月17日の衆議院議員選挙投票日の後でした。)
 以下に、原告代理人弁護士による第一回目の訴状と私の陳述書を添付しますが、まさに女性の能力・実績や政治家としての資質は低いと主張し、上昇志向の女性を妨害するジェンダーをメディアが率先して行っている事例であり、私も多くの記述をしていますので、より詳しく知りたい方は、分量が多いですが、多くの証拠をつけているので、裁判所で閲覧して下さい。

*1:訴 状   2010年9月15日
東京地方裁判所民事部 御中
   原告訴訟代理人 弁護士  日隅一雄
   同          弁護士  秋山 亘
   原   告            平林素子
   被   告     株式会社 文藝春秋
   上記代表者代表取締役   上野 徹

損害賠償等請求事件
 訴訟物の価額 1450万円
 貼用印紙額   6万5000円

第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金660万円及びこれに対する2007年9月27日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員並びに金660万円及びこれに対する2008年1月17日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 
2 被告は、被告の発行する週刊誌「週刊文春」誌上に、判決確定後10日以内に、別紙1及び別紙2の謝罪訂正記事をそれぞれ1回掲載せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 第1項につき仮執行宣言。

第2 請求の原因
1 原告の地位
 原告は、2005年8月の衆議院議員選挙に、郵政民営化賛成の候補として自民党公認で立候補して当選し、同年9月から2009年7月まで、自民党の衆議院議員として活動したが、同年8月の総選挙では、自民党の公認を受けられず、みんなの党公認で立候補し、落選した者である(甲第3号証)。
 なお、原告の戸籍上の姓は、婚姻により姓が変わり、旧姓の「広津」から「平林」になったが、現在においても、原告は、社会生活上の名称として旧姓の「広津素子」を使用している。

2 被告の地位
 被告は、雑誌の出版等を業とする株式会社であり、発行部数74万部の週刊誌である「週刊文春」を毎週発行している(甲第4号証)。
  
3 被告による記事の掲載
(1) 被告は、2007年9月27日発行の「週刊文春」2007年10月4日号の表紙目次及び38頁(甲第1号証)において、「武部幹事長弁当事件 83会の『奇人変人リスト』」との大見出し(以下「本件第1記事見出」という)のもと、下記のような記事(以下、「本件第1記事」という)を掲載した。
                   記
①「その瞬間、議員一同、凍りつきました。」(山崎派議員) 山崎派の会合でのこと。山崎拓氏が「総裁選(の出馬)も考えてみたい」と言うと、一人の女性議員が手を上げた。“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる小泉チルドレン。誰もがひやりとしたのも遅く・・・。
 佐賀三区のがばい刺客、広津素子議員(54)は、真顔で山崎氏に進言した。「山崎先生は女性スキャンダルでイメージが悪いので難しいと思います」
②「”今週の広津語録”と言われるくらい、破壊的な発言が永田町を駆け巡っています。有名になったのは、佐賀の日本遺族会の方が東京に挨拶にみえた時。話を聞いた後、広津さんは、『遺族、遺族って、一体、何の遺族ですか』と(笑)。05年の郵政選挙の大量当選が生んだ珍現象です。」
③東大卒で公認会計士という経歴を持つ広津女史。「エキセントリックな点があり、ストレートにモノを言う。党本部や国会内の会合での質問に、いつも場が凍る」(別の自民党議員)
④伊吹文明幹事長が党税調小委員長だった時、伊吹氏の説明が終わると、新人・広津氏が挙手をするや……。「伊吹先生の説明ではわかりにくいと思いますので、代わって私が説明します」絶句したのは伊吹氏だけではない。
⑤農政の会合で農家による説明が終わると、広津氏が総括(?)した。「皆さん、農業をやめて転職したらいいと思います」
⑥極めつけが「牛肉弁当事件」。チルドレンの親分、武部勤幹事長(当時)が、「いつでもメシを食いに来なさい」と新人たちに声をかけると、本当に広津氏は幹事長室に行って、置いてあった牛肉弁当を勝手に食べてしまったというのだ。

(2)被告は、2008年1月17日発行の「週刊文春」2007年1月24日号の表紙目次及び31頁(甲2号証)において、「派閥のドン山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ」との大見出し(以下「本件第2記事見出し」という)のもと、下記のような記事(以下、「本件第2記事」という)を掲載した。
                   記
①“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる、小泉チルドレンの広津素子議員(54)。昨年末、彼女は所属する派閥のボス山崎拓氏(71)にこう直談判したと言う。「先生はもう七十歳を超えている。辞めるべきだと思います!」
②山崎派の重鎮、野田毅議員が新人を集め食事会を開いたときもこんな事件が。野田氏が「地方経済は疲弊している。今こそ地方への配慮が必要だ」などと持論を語り終えたあと、広津氏はこう言い放った。「先生は古いタイプの政治家ですね」
③「昨年九月の安倍改造内閣が発表される前も、『次は私が女性代表で大臣になる』と公言し周囲を唖然とさせた。福田内閣の人選が進められているときには、官邸に電話して『私を副大臣か政務官に入れるべきだ』と直談判したという伝説もある」(全国紙政治部記者)
④地元の評判も芳しくない。「人の名前を覚えないから人望がない。すぐ問題を起こすから会合等に呼ばないようにしているのですが、呼ばないと『女性蔑視だ!』と大騒ぎ。問題は人間性なんですけど……」(自民党佐賀県連関係者)
⑤そんな言動が災いしてか、事務所も大混乱の様子。「広津さんは入りたての秘書に、『明日から佐賀に行って後援会を作ってきてちょうだい』とか無茶ブリがすごいようです」(同前)

4違法行為
(1) はじめに
 一般に、政治家にとって、その者の発言の有無及び内容は、当該政治家の政治生命を左右する重要な事象である。ある政治家が、実際にはそのような発言など全くしていないにも関わらず、そのような発言をしたという虚偽の事実を示すことによって、その政治家が非常識な発言をしている、普段の政治活動とは相矛盾する正反対の発言をしている、或いは、政治家として無責任な発言をしている、政治家としての資質がないなどと読者に印象付けることによって、容易に当該政治家の名誉・信用を毀損することが可能となる。或いは、ある政治家の発言内容に対する、周囲の者の反応(周囲の誰もが当該政治家の意見に反対した等)に関して虚偽の事実を付加することによっても、容易に当該政治家の名誉・信用を毀損することが可能となる。
 本件第1記事及び本件第2記事においても、以下に述べる通り、原告が全く発言していないことを発言したとして虚偽の事実を摘示することにより、或いは、原告の発言に対する周囲の者の反応に関して虚偽の事実を摘示することによって、総じて、原告は普段行っている政治活動と矛盾する発言を行っている人物である、或いは、原告を「KY」(場の空気が読めない)な人間であり、政界の「奇人変人リスト」に入るような非常識な人間である旨を読者に強烈に印象づけるものであるから、本件第1記事及び本件第2記事は、原告の政治家としての信用や名誉を大きく毀損する記事である。
 以下、個別的に述べる。

(2) 本件第1記事による名誉毀損
(ア)本件第1記事①は、「山崎先生は女性スキャンダルでイメージが悪いので難しいと思います」と原告が発言したことに対し(上発言は事実である)、その場にいた周囲の「誰もがひやりとした」という虚偽の事実を摘示することによって、原告はいつも場の空気を読むことができず周囲の人物をヒヤリとさせる発言をする非常識な人間であるとの印象を一般読者に与える記事であり、原告の社会的信用・評価を大きく失わせる記事であるから、原告の名誉を明らかに侵害するものである。
 また、本件第1記事①の「“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる小泉チルドレン。」との記載は、「83会の『奇人変人リスト』と記載する本件第1記事の大見出し、原告の写真の説明文「”ミセスKY“広津議員(上)」、本件第1記事②の「”今週の広津語録”と言われるくらい、破壊的な発言が永田町を駆け巡っています」との記載と相まって、原告は非常識な発言を繰り返す政界の問題児であって、変人であるとの印象を強く読者に抱かせるものであるから、原告の名誉を毀損する記事であると共に、原告を「“ミセス空気が読めない女”」「83会の『奇人変人リスト』」、「”ミセスKY“広津議員(上)」呼ばわりする点は、原告を侮辱するものである。
(イ)本件第1記事②は、佐賀の日本遺族会の方が東京に挨拶に来た際に、原告が遺族会の人に対し「遺族、遺族って、一体、何の遺族ですか」と話したとする虚偽の事実を摘示することによって、原告は日本遺族会の存在を知らない人物、或いは、原告は日本遺族会の人に対し侮辱的な発言をした人物であることを印象付ける記事であるから、原告の政治家としての信用・名誉を著しく毀損する記事である。
 特に、原告は、国会議員になってすぐの2006年中頃から佐賀三区内の市や町で開催されている慰霊祭に出席し自分で書いた追悼の辞を読んだり(甲第7号証)、或いは、全国戦没者追悼式にも出席するという政治活動を行っていたものである(甲第7号証)。また、原告自身の親族にも戦没者や遺族がいる。
 つまり、原告にとって、佐賀県の日本遺族会は、自らの政治活動を支援してくれる強力な支持団体になるはずの団体だったのであり、そのような人達に、上記のような侮辱的発言を原告がすることなど到底あり得ないことである。
 したがって、本件第1記事②は、原告が全く発言もしていない発言を、発言したと摘示することによって、原告にとって重要な支持母体となるはずの団体である遺族会の、原告に対する信用を著しく喪失させる記事である点において、重大な名誉毀損行為と言える。
 また、遺族会以外の一般の読者に対しても、前記の通り、原告は遺族会の存在すら知らないような問題のある政治家である、或いは、遺族会の人に侮辱的な発言をする非常識な人物であるとの印象を与えるものであるから、この点においても重大な名誉毀損行為と言える。
(ウ)本件第1記事③は、「奇人変人リスト」と摘示する本件第1記事の大見出しと共に、原告を「エキセントリック」、すなわち、変人呼ばわりする記事であり、原告を侮辱する記事である。
 また、本件第1記事③は、「党本部や国会内の会合での質問に、いつも場が凍る」という虚偽の事実を摘示することによって、原告は、周囲に期待されていない発言を繰り返すことにより、いつも周囲を困惑させる人物であるという印象を与えるものであるから、原告の名誉を毀損するものである。
(エ)本件第1記事④は、大蔵省出身でその分野の権威かつ先輩である伊吹党税調委員長の説明に対し「伊吹先生の説明では分かりにくいと思いますので、代わって私が説明します」と原告が発言したという虚偽の事実を摘示することによって、原告は、ある分野の権威や先輩に対し無礼な発言を憚らない人物であるとの印象を与える記事であるから、原告の名誉を毀損するものである。
(オ)本件第1記事⑤は、原告が農政の会合において農家の人達に対し「皆さん、農業をやめて転職したらいいと思います」と発言したとする虚偽の事実を摘示することによって、原告は日本における農家の発展や安定を軽視している政治家である、或いは、農政に関して真剣に考えていない政治家であるとの印象を与える記事である。
 上記発言は、原告がその政治活動において重視して行っている日本の食糧自給率の向上と国内農業の振興という政策(甲第7号証)と全く相反する発言であるから、原告が右発言をしたとする事によって、原告の支持母体となるはずであった佐賀県の農家の人々の原告に対する信用を失墜させる記事であり、原告の政治家としての信用・名誉を著しく毀損する記事である。
 また、農業を営んでいない一般の読者に対しても、農政の会合において農家の人々に対し、「転職したらいいと思います」と発言することは、政治家として、日本の農業を軽んじており、また、相手の気持ちが分からない非情な人間であるとの印象を与える記事であるから、原告の政治家としての信用・名誉を著しく毀損する記事である。
(カ)本件第1記事⑥は、原告が武部幹事長室に入り置いてあった牛肉弁当を勝手に食べてしまったという虚偽の事実を摘示することによって、原告は、人の言葉を全て真に受けては、他人の部屋に入りこみ、他人の食べ物を断りもなく無断で食べてしまうような非常識な人物であるとの印象を与える記事であるから、原告の政治家としての信用・名誉を著しく毀損する記事である。

(2)本件第2記事による名誉毀損
(ア)本件第2記事①は、原告が所属する派閥のボスである山崎拓氏に対して「先生はもう七十歳を超えている。辞めるべきだと思います!」と発言したとする虚偽の事実を摘示することによって、同趣旨の見出しと相まって、原告が所属する派閥のボスにさえ、政治家として非常識な発言をする人物であるとの印象を一般読者に与える記事であり、原告の社会的信用・評価を大きく失わせる記事であるから、原告の名誉を明らかに侵害するものである。
 また、「“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる、小泉チルドレンの広津素子議員(54)」との記載は、原告の写真の説明文「伝説をつくる女」という記載と相まって、原告が非常識な人物であるとの印象を強く読者に抱かせるものであるから、原告の名誉を毀損すると共に、原告を侮辱するものである。
(イ)本件第2記事②は、山崎派の重鎮である野田毅議員が新人を集めた食事会で経済的に疲弊している地方への配慮の必要性を話した際、原告が野田毅議員に対し「先生は古いタイプの政治家ですね」と言ったとする虚偽の事実を摘示することによって、原告は地方への配慮の必要性を否定する人物、地方に冷たい人物であるとともに、所属する派閥の重鎮を敵に回すような発言をする非常識な政治家であるということを印象付ける記事であるから、原告の政治家としての信用・名誉を著しく毀損する記事である。
 特に、原告は、地方である佐賀県選出の議員として、地場産業や農林水産業を再生させるために熱心に取り組んでいるのであり(甲第7号証)、原告が地方への配慮を不要だと考えているとの趣旨の虚偽の記載は原告の有権者に対する信頼を著しく失墜させる。
(ウ)本件第2記事③は、組閣される際に、原告が「次は私が女性代表で大臣になる」と公言したり、官邸に電話して「私を副大臣か政務官に入れるべきだ」と直談判したとする虚偽の事実を摘示することによって、原告が非常識でずうずうしく、自らを冷静にとらえることができない人物で政治家としての資質に欠けることを印象付ける記事であるから、原告の政治家としての信用・名誉を著しく毀損する記事である。
(エ)本件第2記事④は、自民党佐賀県連関係者が原告について、「人の名前を覚えないから人望がない。すぐ問題を起こすから会合等に呼ばないようにしているのですが、呼ばないと『女性蔑視だ!』と大騒ぎ。問題は人間性なんですけど……」と話したというものであり、原告について、ⅰ)人の名前を覚えない、ⅱ)すぐ問題を起こす、ⅲ)会合等に呼ばれない、ⅳ)会合等に呼ばないと原告が「女性蔑視」だと騒ぐ、という虚偽の事実を摘示することによって、原告が、人の名前を覚えず、すぐ問題を起こすために会合等に呼ばれない人望のない人物であり、かつ、会合等に呼ばないと「女性蔑視」だと騒ぐエキセントリックな人物であるとの印象を与える記事であるから、原告の名誉を毀損するものである。
(オ)本件第2記事⑤は、自民党佐賀県連関係者が原告について、「広津さんは入りたての秘書に、『明日から佐賀に行って後援会を作ってきてちょうだい』とか無茶ブリがすごいようです」と話したというものであり、原告について、新人秘書に後援会をつくるよう命じたという虚偽の事実を摘示することによって、原告が、秘書に無理なことを命じるような人の使い方を知らない人物であるとの印象を与える記事であるから、原告の名誉を毀損するものである。

5原告の損害
(1)原告は、一般週刊誌の中で国内最多の発行部数(74万部)を誇る「週刊文春」において(甲第4号証)、前記4で述べたような違法な虚偽内容の記事を掲載されたことにより、政治家としての信用と名誉を著しく侵害され、多大な精神的苦痛を被り、また、社会的な信用を大きく失い、政治活動を妨害された。
(2)原告は、本件各記事を掲載された事により、原告が全く発言していないことを発言したとして虚偽の事実を摘示することにより、或いは、原告の発言に対する周囲の者の反応に関して虚偽の事実を摘示することによって、総じて、原告は普段行っている政治活動と矛盾する発言を行っている人物である、或いは、原告を「KY」(場の空気が読めない)な人間であり、政界の「奇人変人リスト」に入るような非常識な人間である旨を有権者である読者に強烈に印象づけるものであるから、原告の政治家として、また人間としての信用喪失の被害は甚大である。
 とりわけ、本件第1記事②や本件第1記事⑤による名誉毀損によって、原告の重要な政治活動に関連する支持団体としての日本遺族会及び佐賀県内の農家の人々に対し、原告が失った信用は計り知れないものがある。
 また、本件第2記事では、記事全体の半分以上にもなる①から②にかけての記述によって、原告が所属する派閥のボスである山崎拓氏や重鎮野田毅議員から原告が嫌われているような印象を与えるものとなっており、議員として当選しても十分な活躍の場が与えられない可能性が大きいことを印象付けるものとなっている。
 さらに、本件第1記事及び第2記事は、所属派閥のボスへの発言(内容虚偽)などを繰り返し取り上げて党内における原告の立場が弱いものであることを強調するとともに、原告を支援団体から離反させるような発言(内容虚偽)を多数引用している。明らかに、原告の当選を妨害しようという意図をもって掲載されたといえる。
 2009年7月の衆議院議員選挙において、原告が、自民党の公認を得られず落選したのも、本件各記事による影響を無視できないと言うべきである。
(3)また、本件各記事は、現在においてもインターネット上で広く引用されており(甲第5号証、甲第6号証)、本件各記事の掲載から3年が経過しようとしている今日においても、原告は、本件各記事の伝播による被害を被り続けている。
(4)よって、本件各記事の掲載による名誉権に対する各慰謝料及び名誉権侵害により被った原告の政治家としての信用、社会的な信用の喪失に対する無形損害をあわせると、これらの損害は、本件第1記事につき金600万円、本件第2記事の掲載につき金600万円を下らない。
(5)また、原告は、本訴提起を原告訴訟代理人らに委任したが、弁護士費用のうち、本件第1記事及び本件第2記事の前記損害賠償請求に関しそれぞれ金60万円は、本件不法行為と相当因果関係のある損害である。

6名誉回復処分
 本件記事の内容に照らして、原告の名誉を回復するためには、多少の金銭賠償ですむことではなく、名誉回復のための措置が必要である。
よって、原告は、被告が発行する週刊文春に、判決確定後10日以内に、別紙1及び別紙2記載の謝罪訂正記事を掲載するよう求める。

7結論
 よって、原告は、被告に対し、不法行為による損害賠償請求として、前5項記載の損害金及びそれに対する本件各記事を掲載した雑誌の各発行日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに前6項記載の謝罪訂正記事の掲載を請求すべく、本訴を提起した次第である。

                証拠方法
甲第1号証~甲第35号証(証拠説明書追完予定)
    (以上)
別紙1
1 謝罪訂正記事内容
(1) 見出し 
お詫び
(2) 本文 
  弊社は、2007年9月27日に発行した本誌「週刊文春」10月4日号におきまして、広津素子氏が佐賀県の日本遺族会の方に対し「遺族、遺族って、一体、何の遺族ですか」と発言した旨、農政の会合において農家の人達に対し「皆さん、農業をやめて転職したらいいと思います」と発言した旨などを報じましたが、実際にはそのような事実はなく、本誌において掲載されている広津素子氏に関する各言動はいずれも事実と異なるものでした。このような記事により、広津素子氏の名誉を侵害し、同氏に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、謹んでお詫び申し上げます。
  平成○年○月○日
株式会社文藝春秋 代表取締役社長 上野 徹
 広津素子殿

2 掲載条件
(1)1ページ
(2)見出しは12ポイント以上のゴシック体とし、本文は12ポイント以上の明朝体とする。

別紙2
1 謝罪訂正記事内容
(1) 見出し 
お詫び
(2) 本文 
  弊社は、2008年1月14日に発行した本誌「週刊文春」1月24日号におきまして、原告が、派閥のボスである山崎拓氏に対して「先生はもう七十歳を超えている。辞めるべきだと思います!」と発言した旨等報じましたが、実際にはそのような事実はなく、本誌において掲載されている広津素子氏に関する各言動はいずれも事実と異なるものでした。このような記事により、広津素子氏の名誉を侵害し、同氏に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、謹んでお詫び申し上げます。
平成○年○月○日
株式会社文藝春秋 代表取締役社長 上野 徹
 広津素子殿

2 掲載条件
(1)1ページ
(2)見出しは12ポイント以上のゴシック体とし、本文は12ポイント以上の明朝体とする。


*2:東京地方裁判所民事部への陳述書(平成22年9月8日 広津素子記載)
1.はじめに
 私は、この度、被告が発行する週刊文春2007年10月4日号「武部幹事長弁当事件 - 83会の『奇人変人リスト』」と題する記事(以下「本件第1記事」と書きます)及び週刊文春2008年1月24日号、「派閥のドン山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ」と題する記事(以下「本件第2記事」と書きます)によって、私の政治家として、及び、公認会計士・税理士としての名誉と信用を著しく侵害され、活動をやりにくくされました。
 私のこれまでの活動内容につきましては、甲第3号証の履歴書にまとめておりますので、そちらをご参照頂ければ、私の人となり、公認会計士・税理士時代の活動内容、衆議院議員になってからの活動内容等がお分かりになると思います。
 本件各記事は、こうした私の人間性とは全く異なる内容や私が発言してもいない内容を私が発言したと書きたて、さらに、私が発言すると周囲の誰もが凍り付き困惑するなどという虚偽の事実を記載して、私のことを「KY(空気が読めない人間)」或いは「奇人変人」呼ばわりすることによって、私の政治家としての適格性や資質を否定しています。そして、それにより、私の支援者や地元有権者の私に対する期待や信頼を失わせ、私の政治家としての活動をやりにくくしたものです。
 以下、2.3.により、本件各記事の虚偽性と本件各記事による私の被害について、陳述いたします。

2.本件第1記事(週刊文春2007年10月4日号、武部幹事長弁当事件 - 83会の
「奇人変人リスト」と題する記事) の虚偽による名誉毀損について (本書末尾の記事参照)
 まず、この記事の副題は、『83会の「奇人変人リスト」』となっており、これをタイトルとして大きく記載されることによって、私は、83会で奇人変人の部類に入るという虚偽の事柄を読者である多くの有権者に印象づけられ、また、政治家としての適格性や資質を否定されたことで、政治活動をやりにくくされ、大きな損害を受けました。そして、これは、現在でもインターネット上で掲載されていることにより、他の選挙に出るのみならず、公認会計士・税理士として次の仕事を探す上でも、大きな妨害となっています。

(1)「その瞬間、議員一同、凍りつきました。」(山崎派議員) 山崎派の会合でのこと。山崎拓氏が「総裁選(の出馬)も考えてみたい」と言うと、一人の女性議員が手を上げた。“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる小泉チルドレン。誰もがひやりとしたのも遅く・・・。佐賀三区のがばい刺客、広津素子議員(54)は、真顔で山崎氏に進言した。「山崎先生は女性スキャンダルでイメージが悪いので難しいと思います」という部分について
①「次の瞬間、議員一同、凍りつきました。(山崎派議員)」という部分について
 事実は、凍りついたということではなかったにもかかわらず、「広津素子議員がしゃべると一同が凍りつく」というイメージを、読者(多くの有権者)に刷り込んでいる点で悪意があり、また、政治家としての適格性や資質を否定することになっているため、名誉棄損であるとともに、政治家としての活動を妨害しています。
②「山崎派の会合でのこと。山崎拓氏が『総裁選(の出馬)も考えてみたい』と言うと、一人の女性議員が手を上げた。“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる小泉チルドレン。誰もがひやりとしたのも遅く・・・。佐賀三区のがばい刺客、広津素子議員(54)は、真顔で山崎氏に進言した。『山崎先生は女性スキャンダルでイメージが悪いので難しいと思います』という部分について
 まず、「私が、手を上げると誰もがひやりとする」という、事実ではないことを書いて、有権者に悪いイメージを刷り込んでいます。例えば、私のホームページの活動報告2006年9月22日(甲第8号証)に掲載している、私が発言しているところを見ていただいても、誰も、ひやりとしていません。この場面は、災害があってすぐに私が現場を視察して、地元事務所から武部幹事長(当時)に電話をし、武部幹事長が災害対策本部を立ち上げて下さり、その災害の内容を自民党本部の会合で報告した時の様子です。また、最初、自分を知っている山崎拓氏は、総裁選に出たいとは言っていませんでしたが、数人の男性議員が、山崎氏に、「総裁選に出ないようでは、男じゃない。」というようなことを言って、たきつけていました。
 そして、他の男性議員は、太鼓持ちをして同調している人、何も言わないで笑っている人などであり、山崎さんも次第に引けなくなってゆれてきましたので、ここは、山崎派唯一の女性議員である私しかこれを言える人はいないと判断し、勇気を持って、「私自身は、山崎派に入ったくらいですから、そういうことは気にしていませんが、山崎先生は、女性スキャンダルで報道され、女性にイメージが悪いため、自民党総裁になり、首相になると自民党のイメージが悪くなりますので、控えた方がいいと思います。」と言ったのであり、本心では、他の議員も賛成している人が多かったと思います。
 その後、あの女性スキャンダルの記事自体が山崎叩きの嘘だったと言っている人もいましたが、そういうことを率直に議論できないようでは、民主主義でも派閥でも国会議員でもありませんので、人が言わないような意見を言うと「空気が読めない」「場が凍る」などという価値観を、一般の人に刷り込む週刊誌こそが、むしろ国民の害になっていると思います。

(2)「有名になったのは、佐賀の日本遺族会の方が東京に挨拶にみえた時。話を聞いた後、広津さんは、『遺族、遺族って、一体、何の遺族ですか』と(笑)。05年の郵政選挙の大量当選が生んだ珍現象です。」という部分について
 私は、国会議員になってすぐの2006年中から、佐賀三区内の市や町で開催されている慰霊祭に出席して、自分で書いた追悼の辞を読んでいます(甲第9号証)。また、全国戦没者追悼式にも出席しています(甲第10号証)ので、上記のようなことはあり得ません。そして、これらの活動は、私が現職の間は、私のホームページの活動報告に、2-3日以内に、写真付で掲載し、有権者に報告していますので、誰でも知ることができたはずです。それにもかかわらず、こういうことを書くのは、悪意としか思えません。なお、私の親戚にも、戦没者や遺族がいます。
 そのため、これは、私から、自民党の強力な支援団体である遺族会を引き離し、当時遺族会会長で、自民党選挙対策委員長の古賀誠氏を、保利氏につけて、保利氏を復党させるための工作の一貫だと思います。

(3)「東大卒で公認会計士という経歴を持つ広津女史。『エキセントリックな点があり、ストレートにモノを言う。党本部や国会内の会合での質問に、いつも場が凍る』」という部分について
 東大卒で公認会計士という経歴を持つ女性は、性格や行動が風変わり(エキセントリック)であるという女性に対する偏見を、まことしやかに記事に書いているものです。また、人権侵害や名誉毀損にあたる場合、思いやりに欠けている場合などを除きますが、率直にモノを言うことはいけないことではないので、それを奇矯(ききょう)(エキセントリック)な行動であるということこそ、おかしいと思います。本件第1記事の大見出しには、「奇人変人リスト」とありますが、この見出しと相俟って、この記事は、私のことを何の根拠もなく、変人呼ばわりする記事であり、悪質だと思います。
 また、「党本部や国会内の会合での質問に、いつも場が凍る」というのも嘘で、私に、意図的に悪印象をつけようとしているものです。証拠の一例として、2006年9月22日に、自民党本部で、佐賀県の台風被害について援助のお願いをし、武部幹事長(当時)が、災害対策本部を作って、私を佐賀県の現地本部長にして下さり(甲第8号証)、その後、災害対策本部長の視察や激甚災害の指定などが実現した写真を添付いたします(甲第11、12号証)。いつも、場は凍っていません。

(4)「伊吹文明幹事長が党税調小委員長だった時、伊吹氏の説明が終わると、新人・広津氏が挙手をするや……。「伊吹先生の説明ではわかりにくいと思いますので、代わって私が説明します」絶句したのは伊吹氏だけではない。」という部分について
 伊吹文明先生は、税法にも詳しく、本当に頭のいい方ですので、尊敬している人の一人ですが、大蔵省の出身であり、立ち位置が官僚的な時があります。私は、公認会計士・税理士時代に、会計・監査・税務実務を行うかたわら、税制改正にも関与してきており、立ち位置が“民”の側にあるため、説明を付け加えたことはありますが、「伊吹先生の説明ではわかりにくいと思いますので、代わって私が説明します」と言ったことは、全くありません。
 つまり、いいことをしても、何でも、悪く書いているわけですが、これしか情報のない有権者は、広津素子は、本当にそういう人間なのだろうと思いますので、人間性を疑われることになるわけです。

(5)「農政の会合で農家による説明が終わると、広津氏が総括(?)した。『皆さん、農業をやめて転職したらいいと思います』」という部分について
 これは、嘘もはなはだしく、私から、自民党の強力な支援団体である農協を引き離し、2005年の郵政選挙の時に佐賀三区において無所属で当選し、従来、農業系の政策に詳しいとされていた保利耕輔議員の復党を合理化するものです。しかし、私は、もともと生物に興味があり、東大では生物系学科の出身で、かつ、大中小企業の経営を数多く見てきた公認会計士・税理士です。
 そのため、2005年に衆議院議員になってすぐ、農協などを挨拶廻りしたときに聞いた話から得た問題意識を、当時の松岡農林水産大臣に報告し、2006年成立の経営所得安定対策等大綱に関する提案をしました。そして、私のホームページの活動報告2005年12月2日には、佐賀三区内の農協の方を集めて、九州農政局の人に、経営所得安定対策等大綱案について説明してもらっていますし(甲第13号証)、2005年12月9日には、同様に伊万里農協で、職員や一般の農家の人に対する説明会をしているのです(甲第14号証)。
 このように、経営所得安定対策大綱の成立前から、佐賀三区内で勉強会や説明会をしたり、佐賀県内の農協や市役所、町役場に、これに関わる最先端の資料を送ったりしていたため、佐賀県は、現在、集落営農組織率、転作率ともに全国でも高く、進んだ営農をしていることが、私の誇りです。
 そのほか、以下のような活動をしながら、コストダウンした、生産性の高い、ブランド化して付加価値の高い、次世代の育つ農業の方法を、現職の間中、考えてきましたので、例として証拠資料をつけて、ご説明します。
①2005年12月3日には、地元畜産共進会に参加して、佐賀牛に関する説明を聞くとともに、優勝牛に触らせてもらいました(甲第15号証)。
②2006年2月18日には、地元ハウスみかんの農家を視察しました(甲第16号証)。また、2006年12月31日には、農家出身の夫とともに、ハウスイチゴやデコポン農家の視察をして、苦労をお聞きしました(甲第17号証)。
③2006年7月24日には、自民党の「食糧問題研究会」で、最先端の農業技術を視察しました(甲第18号証)。
④2006年7月25日には、自民党の「ロボット政策推進議員連盟」で、「先端技術の世界~社会に役立つロボットの創造」と題した視察を行い、農林漁業を助けるロボットも作って欲しい旨、頼んできました(甲第19号証)。
⑤自民党の農林部会には殆ど出席して発言するとともに、衆議院予算委員会の分科会などでも、地元の農林漁業を振興するための発言をしてきました(甲第20号証)。

(6)「極めつけが「牛肉弁当事件」。チルドレンの親分、武部勤幹事長(当時)が、「いつでもメシを食いに来なさい」と新人たちに声をかけると、本当に広津氏は幹事長室に行って、置いてあった牛肉弁当を勝手に食べてしまったというのだ。」という部分について
 まず、自民党の幹事長室では、弁当は出ません。いただきものの菓子が置いてある程度ですから、この文章を書いた人は、内情を知らずに、私を、奇人変人とするために想像で、悪口を書いたものでしょう。
 なお、この週刊文春の発行日は、佐賀県連の保利派が保利耕輔氏の復党を画策していた時期で(甲第21号証)、やり方が汚すぎます。

(7)「武部氏は新人議員のグループ『新しい風』に広津氏を誘っていない。抗議する彼女に、武部氏は、『あれは仲良しクラブだから』と逃げたつもりが、逆に『私は仲良しじゃないんですか!』と怒らせてしまった。」という部分について
 私は、「新しい風」に誘われなかったので、それだけ勉強や情報収集の機会が減ると思い、武部氏に、「私も入れて下さい。」と頼みましたが、無派閥の人のみということで、山崎派に入っている私は、断られました。
 その後、人に聞いたところ、山崎派に入っており、武部さんの元秘書だった篠田陽介衆議院議員は「新しい風」に入り、それは、将来、山崎派から独立することも考えていた武部さんの意図から来るものだと思われましたので、事実関係が違います。

(8)「広津氏は小誌の取材に『全部まったくのウソです』と否定するが、広津語録は議員の間で今も更新中だ。」という部分について
 週刊文春から取材の電話がかかってきた時、この週刊誌は、女性議員を面白半分に叩くことで有名であるため、質問をFAXしてもらいました。そして、質問を見たところ、あまりにもひどい質問の連続であったことと、地元に帰る飛行機の時間スレスレであったことから、「全部まったくのウソです」と書いてFAXを送り返しましたが、当該記事には、このフレーズを入れて書かれています。そして、その後、週刊文春からは、私に対する具体的な取材は一切なく、今回の記事が、書かれたのです。そして、この記事では、「広津氏は・・・否定するが、広津語録は今も更新中だ。」と締めくくられており、あたかも記事の内容を否定する私の発言の方が嘘で、私が記事で書かかれているような「KY発言=広津語録」を更新し続けているかのような記載で、記事が締めくくられているのです。
 さらに、この記事は、「アスペ代議士広津素子先生を勝手に応援するがばい連合を立ち上げよう」という私を落選させるためのホームページ(甲第5号証)に、選挙中も含めて、ずっと掲載されていたとともに、「佐賀県選挙スレ(甲第6号証)」というホームページで、まさに選挙直前の8月5日に、再度、書かれています。
 これこそが、選挙妨害ではないでしょうか。

3.「本件第2記事(週刊文春2008年1月24日号、『派閥のドン山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ』と題する記事)の虚偽による名誉毀損について(本書末尾の記事参照)」という部分について
 まず、この虚偽の題名によって、私は、派閥のボスである山崎拓衆議院議員に引退を勧告するような、自分の立場のわかっていない、政治家として何もわかっていない人間であるという印象を、多くの有権者に印象づけられ、政治家としての名誉を棄損されました。それと同時に、この記事は、山崎氏に多大な迷惑をかけることとなり、派閥のボスである山崎氏に対し、私の印象を悪くしたことは間違いありません。

(1)「“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる、小泉チルドレンの広津素子議員(54)。昨年末、彼女は所属する派閥のボス山崎拓氏(71)にこう直談判したと言う。『先生はもう七十歳を超えている。辞めるべきだと思います!』」という部分について
 山崎拓さんは、私を守ってくれる人ですから、私が、「辞めるべきだと思います!」などと言うことはあり得ません。つまり、これは、真っ赤な嘘です。
そして、私が、空気が読めない人間であるかのように書かれていますが、私は、独立した大人は、空気を読んだ上で、それに合わせるか否か、または、人と違ってもリードして変えていくか否かなどの判断をすることが必要だと思っています。そのため、その場の空気に合わせるか否かのみを基準として、よい人か悪い人かを決めるのは、次元の低い価値観の刷り込みであり、大マスコミの論評として、問題があると思います。
 特に、改革の初めの頃は、どういう問題であれ、その時点の常識とは異なっているため、反対派は多数おり、既得権益を持っている抵抗勢力も多数存在します。そのため、現在の周りの空気を読んで合わせているだけでは、国会議員として、役に立ちませんし、一般の大人としても失格でしょう。
 例えば、貸金業法の改正の際にも、自民党内では、若い議員数人で法案作成をリードしました(甲第22号証)。しかしながら、自民党内では抵抗勢力が強くて妥協させられがちであったため、党を超えて全体集会を開いたり(甲第23号証)、決算行政監視委員会で委員会質問をしたりして(甲第24号証)、何とかこれを突破するために苦労したのですが、この記述では、「まわりの空気が読めないのは、悪いことである」という低次元の批判的情報しか発せられていないのです。

(2)「話は次期衆議院選挙、佐賀三区の公認問題を巡って切り出された。広津議員は現在、郵政造反・復党組である保利耕輔議員(73)と激しい公認争い中。保利氏に対して前述のように『七十歳を超えて~』と批判し、「山崎さんから若い人に道を譲るように言って下さい」と続けた。」という部分について
 私は、山崎拓さんにも口添えをお願いしましたが、当時73歳であった保利耕輔氏本人にも、直接、「是非、佐賀から女性である私に世代交代していただけませんか?それは、佐賀県だけでなく、日本全体及び自民党にとってもインパクトがあり、プラスになると思います。」と、公認決定前及び選挙直前の2回、率直に、お願いして断られた経緯があります。
 そして、何故、ここで女性に交代した方が、日本のため、自民党のため、そして、お互いのためなのかも説明しました。日本国民である以上、25歳以上であれば、当然、衆議院議員の被選挙権はありますが、国会議員の年齢構成が逆三角形で、殆ど男性でいいのかというと、それは国民の意見を反映する上で問題があると思います。
 特に、九州の佐賀県では、国会議員は、私のみが女性、首長は全員男性、県議、市議も90%以上が男性という議員構成であるため、まさに、九州の佐賀県だからこそ、そこで生まれ育った優秀な女性が出るのがいいと思いますし、地元佐賀県や九州の女性には、私に対して、そういう期待があったのです。
 そういう公認争いの最中に、このような週刊文春の嘘記事で、私は、有権者に悪い印象を刷り込まれ、とても国会議員としての適格性も資質もないという印象を、地元をはじめ多くの有権者に植え付けられました。これには、がっかりした女性も多かったのです。そして、この記事は、私を、自民党の公認基準とされる「勝つ候補」からはずすという目的で使われました。

(3)「山崎派議員が苦笑しながら語る。「山崎先生は保利先生と同世代。保利先生に年だから辞めろなんて、山崎先生の口から言える訳がありません。広津さんの言葉を聞いて山崎先生は、『それは俺にも辞めろと言っているのか!』と激怒したようです」」という部分について
 激怒ではありませんが、確かに、「それでは、俺にも辞めろと言うことになる。」と言われました。しかし、自民党の現職国会議員が2人いる佐賀三区と山崎さんの選挙区では事情が全く異なるため、私は、「いえ、そういうことではありません。」と、はっきりと言いました。
 従って、このような書き方は、有権者である読者に、私が何も考えていない人であるかのような誤解を与えたとともに、派閥のボスである山崎さんと私との関係が悪いかのような印象を与えました。

(4)「ちなみにヤマタクが総裁選への意欲を示したときも、『山崎先生は女性スキャンダルでイメージが悪いので、難しいと思います』(小誌〇七年十月四日号既報)と広津氏は直言している。」という部分について
 前に書いたとおり、最初は、自分を知っている山崎拓氏は、総裁選に出たいとは言っていませんでしたが、数人の男性議員が、山崎氏に、「総裁選に出ないようでは、男じゃない。」というようなことを言って、たきつけていました。
 そして、他の男性議員は、太鼓持ちをしている人、何も言わないで笑っている人などであり、山崎さんも次第に引けなくなってゆれてきましたので、ここは、山崎派唯一の女性議員である私しかこれを言える人はいないと判断し、勇気を持って、「私自身は、山崎派に入ったくらいですから、そういうことは気にしていませんが、山崎先生は、女性スキャンダルで報道され、女性にイメージが悪いので、自民党総裁になり、首相になると自民党のイメージが悪くなるため、控えた方がいいと思います。」と言ったのであり、本心では、他の議員も賛成している人が多かったと思います。
 その後、あの女性スキャンダルの記事自体が山崎叩きの嘘だったと言っていた人もいましたが、そういうことを率直に議論できないようでは、民主主義でも派閥でも国会議員でもないと思います。
 そして、これを、いかにも私が悪いことをしたかのような書き方で何回も書くのは、私と山崎拓さんの関係を悪化させる意図、及び、有権者に私の悪いイメージを刷り込む意図があると思います。

(5)「山崎派の重鎮、野田毅議員が新人を集め食事会を開いたときもこんな事件が。野田氏が『地方経済は疲弊している。今こそ地方への配慮が必要だ』などと持論を語り終えたあと、広津氏はこう言い放った。『先生は古いタイプの政治家ですね』」という部分について
 これは、私が、地方への配慮は不要だと思っているということを印象づけ、佐賀三区の公認候補として不適切だと有権者に刷り込むための悪意ある真っ赤な嘘です。
 私が、地元まわり(甲第25~27号証)やまちづくりタウンミーティング(甲第28号証)を最初からやっており、地場産業の中小零細企業(甲第29号証、甲第30号証)や農林漁業を再生させるために、本当に一生懸命に頑張っていたことは(甲第13、14、15、16、17、18、19、20、31、32、33号証)、私のHP( http://www.hirotsu-motoko.com )の2008年1月24日以前の活動記録に、写真つきで掲載されています。また、委員会質問でも、これらの分野から質問を行っているものが多数あり、衆議院でとった委員会質問の速記録を、私のホームページのトップ・ページで、すべて見ることができます(例:甲第20、30号証)。
 地方である佐賀三区選出の国会議員にとって、地方再生のための配慮は不可欠であるため、これがないという嘘を書くのは、広津素子は、佐賀県選出の衆議院議員としての資質に欠け、佐賀三区の自民党公認には適さず、佐賀三区の自民党公認は保利氏しかいないという印象を多くの人に植え付け、「勝つ候補」ではなくして、保利氏に自民党公認を取らせるための卑怯な方法です。
 このような嘘記事は、その後の選挙が、佐賀県では、自民党公認のあるなしに大きく左右されることを考えた上での選挙妨害でもあると思います。

(6)「東大卒で公認会計士という経歴の広津氏は、『自らの考えが正しいと信じて疑わないタイプ』(同前)。」という部分について
 「東大卒で公認会計士という経歴の広津氏」→「自らの考えが正しいと信じて疑わないタイプ」=「傲慢で、性格が悪い」という結論を出したいようですが、これは、「東大卒で公認会計士というキャリアを持って必死で働いてきた女性は、傲慢で性格が悪い」ということであり、よくある女性差別だと思います。
 なお、人は、「自らの考えが正しいと信じ」なければ、行動することも生きていくこともできません。「自らの考えが間違っている」と思ったまま、生きている人がいるでしょうか? もし、間違っていると思っていながら改善しないのであれば、それは怠慢です。
 生物は、自分が進みたい方向と現実の環境とのフィードバックを常に行いながら、自分が進むべき最善の進路を決定しているものですから、それぞれの瞬間、瞬間に「自らの考えが正しいと信じている」のは、当然のことです。そうでなければ、進む方向の決定ができるはずがありません。なお、自分の頭でものを考えず、誰かが言ったとおりについていく人もおり、このような行動は、古くは、女性に対して期待されたものですが、これは、独立した一人前の大人の行動ではありませんし、ましてや、リーダーの器でも、国会議員の資質でもありません。
 問題は、進む方向を決定する前に、十分に情報の収集と分析をしたか否かだと思います。私は、ホームページ( http://www.hirotsu-motoko.com )の活動報告に書いているとおり(その一部は今までの資料に添付しました)、かなりの調査と情報収集を行い、フィードバックしながら意思決定をしてきましたので、調査と情報収集の時点で、人の言うことをよく聞いています。
 そのため、こういう批判をする人自身は、どういう生き方を推奨しており、また、自分自身はどういう生き方をしているのかを聞いてみたいくらいです。

(7)「昨年九月の安倍改造内閣が発表される前も、『次は私が女性代表で大臣になる』と公言し周囲を唖然とさせた。福田内閣の人選が進められているときには、官邸に電話して『私を副大臣か政務官に入れるべきだ』と直談判したという伝説もある(全国紙政治部記者)」という部分について
 官邸に電話して言ったことはないので、真っ赤な嘘です。なお、自民党で集める自己申告書に、自分の経歴を書いて、副大臣か政務官という希望を書いたことはありますが、同期の猪口邦子さんは大臣になっており、同期で政務官になった人もいますので、自己申告書にこのような希望を書いても、全くかまわないはずです。もともと、自己申告書とはそういうものですので、何か、よほど悪いことをしたかのような“伝説”にするところに、悪意があります。

(8)「地元の評判も芳しくない。「人の名前を覚えないから人望がない。すぐ問題を起こすから会合等に呼ばないようにしているのですが、呼ばないと『女性蔑視だ!』と大騒ぎ。問題は人間性なんですけど……」(自民党佐賀県連関係者)」という部分について
 これも、悪印象の刷り込みで、嘘です。自民党佐賀県連の会合には、三区支部長だったので、殆ど全部呼ばれていて、問題は起こりませんでした(甲第34号証)。なお、自民党佐賀県連関係者にもいろいろな人がいますが、誰が週刊文春記者に吹聴しているのかは、保利派の市議会議員だという報告を秘書から受けたことがあります。
 なお、女性国会議員は、グラス・シーリングの原因となっている先入観や感受性についての指摘は、仕事の一つですから、気がついた時にはするようにしていますが、それをこういう書き方をするのは、悪意だと思います。
 「人の名前を覚えないから人望がない。」ということであれば、一度に、多くの人と会う人は、名前と顔を覚えられないので人望がないことになりますが、他の人は、人望がないとは言われません。私に関しては、「人望がない」というフレーズを使うことが目的のように多用し、刷り込みをしているところが悪意だと思います。

(9)「そんな言動が災いしてか、事務所も大混乱の様子。広津さんは入りたての秘書に、『明日から佐賀に行って後援会を作ってきてちょうだい』とか無茶ブリがすごいようです(同前)」という部分について
 入りたての秘書が、そのようなことをできる筈もないので、そういうことは言っていません。たぶん、女性は、人の使い方が下手であるという先入観を、事実のように書いているものだと思います。
 私は、ビジネスの世界で20年以上働いて、管理職もしてきた女性です。そのため、「・・・してちょうだい」などという言い方はしませんし、できない人に頼むとめちゃめちゃになって、後のフォローが大変なので、できそうもないことは頼みません。
 つまり、想像で、状況を作って書いているのです。

(10)本人に取材すると、「すべてデタラメです。一体誰が言っているんですか」とご立腹。いや、みんな言ってるんですけど。郵政総選挙でも広津氏と対峙した保利氏は、周囲にこう公言しているという。「彼女が出る以上、私も絶対次の選挙に出る。それが佐賀県のためだ」という部分について
 「みんな言っている」というのは、自分自身の責任回避のために使う常套手段の一言ですが、週刊文春が記事にしている以上、週刊文春には、事実でないことを吹聴して、私の名誉を傷つけ、私の政治家としての活動を妨害し、結果として、選挙妨害をも行った責任があります。
 また、このような記事を見る有権者に、広津素子の悪いイメージを植え付け、保利氏が、「彼女が出る以上、私も絶対次の選挙に出る。それが佐賀県のためだ」と周囲に公言したというのを合理化することこそが、この週刊文春記事の目的だったと思います。
 そして、この記事は、佐賀県での発売日が2008年1月19日であり、これは、多久市で、私がまちづくりタウンミーティングも兼ねて国政報告会を開き(甲第35号証)、多久市議が人集めをしていたその時に、それを打ち砕くように出されたものなのです。

4.本件各記事による損害
(1)私は、本件各記事を掲載された事により、私が全く発言していないことを発言したとして虚偽の事実を摘示することにより、また、私の発言に対する周囲の者の反応に関して虚偽の事実を摘示することによって、「KY」(場の空気が読めない)な人間であり、政界の「奇人変人リスト」に入るような、政治家として不適格な人間であると、有権者である読者に強烈に印象づけられました。これによる私の政治家としての信用喪失の被害は甚大であり、その後の仕事が、やりにくくなりました。 

(2)特に、本件第1記事に関して言えば、本件第1記事(2)や本件第1記事(5)による名誉毀損により、自民党の支持団体として、私の政治活動における重要な支持団体となるはずであった日本遺族会や佐賀県内の多くの農家の方々に対し、信用を失うことになりました。また、このような記事の影響で、私の支部の自民党員や支援者の立場もなくさせられました。
 さらに、本件第1記事(3)(4)のような虚偽の発言を書きたてられることにより、自分の能力もわきまえずに、傲慢なことを言うだけの人間であるかのような印象を一般有権者に刷り込まれ、信頼が引き裂かれたと同時に、名誉が傷つけられました。
そして、本件第1記事(6)では、全く呆れるような作りごとを書いて、奇人変人である根拠としています。

(3)また、本件第2記事が、私に関して、「空気が読めない、人望がない」などと書きたて、さらに、私が「地方は無視すべき」という趣旨の発言をしたなどという虚偽の事実を書きたてられたことで、私は、政治家としての適格性や資質を否定され、選挙区の地盤である佐賀三区の一般有権者からの信用を失うとともに、私の支援者も立場をなくして減りました。
 さらに、本件第2記事では、佐賀三区の自民党対立候補である保利氏の言葉を借りて、私を次の選挙で当選させないのが佐賀県のためだと書かれていますが、これにより、この記事は、私の政治家としての資質を完全に否定した上で、保利氏を当選させる狙いで書かれた記事であることが明らかです。実際に、私は、保利派の市議がこの週刊誌を話題にしていたことを知っています。

(4)さらに、本件各記事は、現在においてもインターネット上で広く引用されており(甲第5号証、甲第6号証)、本件各記事の掲載から3年が経過しようとしている今日においても、私は、本件各記事の伝播による被害を被り続けています。
 甲5の「アスペ代議士 広津素子先生を勝手に応援するがばい連合を立ち上げよう!!」というホームページは、私を落選させるためのホームページのサイトのようですが、2008年2月4日より、ずっと本件第1記事及び本件第2記事の内容を掲載し続け、GoogleやYahooの検索サイトに出ています。
 なお、アスペの意味は、アスペルガー症候群の意味とのことで、「興味・関心やコミュニケーションについて特異であるものの、知的障害がみられない発達障害のこと」だそうですが、私は、このような症候群とは関係がなく、発達障害者扱いされるのは、名誉棄損です。
 さらに、「佐賀県選挙スレ」というホームページ(甲第6号証)でも、選挙前の8月5日に再度、本件第1記事及び本件第2記事を引用し、雰囲気が広津素子支持にならないようにされました。

(5)「週刊文春」は発行部数74万部と日本最大の発行部数を誇る週刊誌(甲第4号証)ですが、週刊誌のような活字の刊行物という、一見信頼性の高い記事を大量に頒布されたことによって、第一次的な被害を被り、その後は、これを甲第5号証や甲第6号証のホームページ上で選挙前、選挙中も引用し表示され続けたことにより、政治家として、また公認会計士・税理士としても、信用を広く害され続けているという二次的被害を被っています。

(6)以上のように、私は、本件第1記事及び第2記事を掲載されたことにより、私自身の名誉を失い、政治家としての信用を失い、また、本件記事を選挙妨害に利用されることにより、多大な被害を受けました。そして、その後は、政治家として選挙に出るのみならず、公認会計士・税理士として就職活動をすることにも支障をきたしています。
 そのため、今回の裁判では、その損害を回復するために、本件各記事による損害賠償の請求をすると共に、失った名誉と信用を回復するため、本件各記事が掲載された被告の週刊誌への謝罪広告の掲載を請求いたします。
                                                    以上

*3:週刊文春名誉毀損訴訟の東京地裁判決全文

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週刊文春の広津もと子議員を誹謗中傷し、議員活動を妨害する記事



2008年1月24日号(佐賀県での発売日が1月19日で、地元多久市で
私が新春国政報告会を行う日)の週間文春に、また、事実と180度逆
の、私を誹謗中傷する記事が掲載されました。 ぷんすか

その前に、左の質問状をFAXで受け取り、事実と逆のことであったため、
「これは、すべて嘘です。どこから、聞いたのですか?」と書いて、FAXで
返事をしていたにもかかわらず、右の記事が掲載されたものです。

私は、自民党本部を歩くと、「過疎地が来た。」と言われるくらいに、地元
の状況を訴え、地域再生や地方の活性化のための政策に尽力していま
すので、このような記事は、嘘の情報を流して、公認問題や衆議院議員
選挙を通じ、私の人権を侵害し、議員活動を妨害するものだと思います。

また、このような週刊誌は、売れさえすればよいという発想で、誠実さも
深い感受性もない面白半分の記事を書くことによって、有権者の投票行
動を誤った方向にリードし、民主主義を歪めています。

このような軽率な行動は、社会的責任を持つ強力な企業として、決して
許すことができません。そのため、二度目の今回は法的措置を講じます。

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広津素子議員を誹謗中傷し、議員活動を妨害する者たちへの抗議
                             
                                 2008.1.19       

 1月24日発売の週刊文春で、昨年の10月に続いて広津素子衆議院議員を
誹謗中傷する記事が掲載された。広津議員を応援する支持者として、前回の
記事に対して昨年10月にも抗議文を書いたが、今回は、健全な日本の未来を
作らなくてはならないと思う一人の国民として、再び意見を申しあげたい。

 広津議員や同じく記事にされた関係者がきっぱりと否定する根拠のない
記事を垂れ流し続ける週刊誌は、あらためて言うまでもなく、すでに公器として
の責任感、尊厳をまったく失った地に堕ちた存在といってもよい。酔っぱらいが
辺りの顰蹙を買いながら、他人にからみ暴言を吐き続けるのと同じである。

 今回は、赤石晋一郎なる記者が広津議員宛に、このような噂がいくつかあるが
本当かという質問形式のファックスをよこし、広津議員がいずれもきっぱりと否定
したにもかかわらず、質問通りの内容をそのまま記事にしたということである。

 一応、本人に「取材」したという形式を装った、すでに結論ありきの記事の
典型例である。また、記事の中で、「みんながそう言っている」という表現が
あるが、これは、詐欺師が人をだます際によく用いる「みんなも--している」と
同じ常套句である。世の中にはいろいろな考えの人がいるため、中にはそう
言っている人もいることは私も否定はしない。しかし、「みんな」という言葉が
使われた時点で、それは嘘かまやかしであることは、賢明な国民の皆さんは
すでに見抜いておられるはずである。赤石晋一郎と週刊文春にあらためて
言うが、冷静な国民の目を侮ってはならない。

 さて、前回の記事でも、その意図するところは明らかであったが、今回の記事
では、週刊文春にこれらの記事を書かせた卑怯な一団の存在が、いっそう明確
になったといえる。
 
 昨年10月の記事は、暮れにも行われるのではないかと一部で報道された総選
挙での候補者公認問題がクローズアップされ始めた時のものである。今回も、
ちょうど候補者公認問題が自民党内で最終段階に入った時期であり、広津議員が
地元多久市で新春国政報告会を開催する日に、地元発売日を合わせていた。

 どちらも、広津議員を誹謗中傷し、後援会を作らせず、議員活動を妨害することに
よりダメージを与え、自民党公認になるのを妨げようと意図したものであることは、
明らかである。広津議員は現在佐賀3区の自民党支部長として、当初の郵政民営
化反対から一転して態度を翻し賛成に回って自民党に復党した保利耕輔議員と
公認争いの中にある。
 
今回の記事では、前回には名が出なかった保利議員が、「彼女が次の選挙に出る
以上、私も出る。それが佐賀県のためだ」と言った言葉で締めくくられている。記事
の全体を占める広津議員への誹謗中傷と、最後に保利議員の勇ましいコメントを
持ってくる記事の作り方からすれば、どのような一団がこの記事を書かせているのか、
また、記事を書くように圧力をかけているかは明らかである。

 もし、このように、他人を誹謗中傷して自らに有利な状況を作ることが許され、しか
も、マスコミを使って大々的に行われることが前例となるのであれば、今後は、今以上に
あらゆる場所で同様なことが頻発することが予想される。日本の良識の府である国会の
場で、このように陰湿で悪辣な行為が安易に許されるとなればなおさらである。青少年が
同様な行為を真似しても、大人は、決して非難することができないであろう。国の政治や
青少年の未来に関わることゆえ、このような行為には断固拒否する姿勢を示すべきである。

 広津議員は、あのような記事が出たあと、すぐに自民党幹部の先生方へ相談に伺い、
悪意あるマスコミにはともに毅然と対処していくという支持を得たとのことである。広津議員は
精一杯最善を尽くしたあとは、自民党本部の決定に従うのみとして、これまでとなんら変わり
なく、毎週末ごとの地元廻りや国会報告など、国会議員としての活動を粛々とこなしている。

 国会議員とその支持者の節度ある社会的活動を強く望むとともに、マスコミに翻弄されない
自民党本部と国民の皆さんの冷静な御判断を期待しています。


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週刊文春の記事について


9月末に、週間文春から取材したい旨の連絡があったので、取材したいという質問の
内容をファックスしてもらったところ、それは私を揶揄するような嘘ばかりだった。
そのため、「全部、ウソです。」とファックスで回答したのだが、10月上旬に、週間文春
は、その記事が事実であるかのように掲載した(左)。  ぷんすか

 その記事には、ある自民党議員からの情報だとして、私が伊吹文明自民党幹事長
を馬鹿にしたような発言をしたという嘘が書かれているが、自民党幹事長は、次の衆
議院議員選挙で、大きな権限を持つ人であり、これは、私と伊吹氏の間に溝を作るこ
とが目的と思われる。

また、私が日本遺族会を無視した発言をしたという嘘も書かれているが、現在、日本
遺族会の会長は、自民党選挙対策委員長として、次回の総選挙の指揮をとる古賀誠
衆議院議員であるため、古賀氏の私に対する評価を悪くすることが目的だと思われる。
本当は、私は、「靖国神社に参る国会議員の会」の会員であり、親戚にも遺族がいる。

さらに、私が農業に対して理解がないことを示すくだりもあるが、私の夫の実家は農家
であり、私には、農業に従事している親戚が多い。そして、農林水産委員会委員として、
農林漁業に力を入れており、日本の農業を強くするべく頑張ってきた。

つまり、この週間文春の記事は、自民党幹事長、自民党選挙対策委員長と私の間を
裂き、かつ、遺族会、農業従事者など、自民党支持層から私を離れさせるように計算さ
れたものである。これは、私に自民党の公認を取らせず、落選させることが目的であり、
あまりにも悪質だと思われた。

その矢先、保利後援会が、現在、私が支部長をしている衆議院第三選挙区支部から
の保利議員の公認を求めているとの新聞情報が飛びこんできた。この週間文春の記事
が何に役に立ったのか納得できるが、自民党同士でこのようなことばかりしているから、
参議院議員選挙でも負けたのだと思う。

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(なお、私の男性支援者からも私への応援文をもらったので、掲載します。) パンチ

 いったいこの記事を書いた人間(まともな記者、編集者であればそれ相応の深い見識と知性を持っ
た人物であると推測できることから、ここではこのようにしか表現のしようがない)は何を言いたいの
だろうか? 何を目的にこのような記事を書いたのであろうか?
 まず、文面全体を覆っているのは、個人への悪質な誹謗中傷と弱者に対する陰湿ないじめ根性で
ある。これだけでもこの人間のレベルの程度が知れるが、さらに、書いた内容を自分の責任ではなく、
他の議員が言った話だとして卑怯にも責任逃れをしているところが、いっそうの浅ましさを感じさせる。
このような人間が、大手出版社の一つとされている文芸春秋社にいること自体が不思議でならない。
たとえ、一人の低レベルの人間がこのような記事を書いたとしても、世に出る前にそれをチェックし却
下する機能が通常は備わっているべきであることから、今回、このような記事が世に出たということは、
上部でのチェック機能が全くない出版社か、または、会社全体が同様な考えを持っているその程度の
出版社ということになる。文芸春秋社といえば、かの菊池寛が創設し、これまで日本では由緒ある出
版社の一つであったはずである。同系列の週間文春の中でこのようなレベルの記事を書き、それを
良しとする社風があるのであれば、文芸春秋社もずいぶん地に堕ちたものである。
 改めて、記事を詳しく見直すと、あきれるほどの悪意があることが明白である。広津議員は全くの作
り話だとしてきっぱりと否定しているが、まず、広津議員が伊吹文明議員を無視し楯突くような発言を
したという部分がある。伊吹氏は現在自民党幹事長の職にあられ、数多い政治家の中でもたいへん
大きな権限と実力を持っておられる方である。
 次に、あたかも広津議員が日本遺族会を無視したかのような発言をしたとする部分がある。現在、
日本遺族会の会長は、このたび選挙対策委員長として自民党の四役に選ばれ、次回の総選挙の
総指揮をとられることになる実力者の古賀誠議員である。自民党の新しい執行部が決まるのを待っ
ていたかのようにこの時期にこのような記事が出たことは、広津議員が伊吹氏と古賀氏に楯突いた
かのような印象を読者に与え、次回の総選挙への悪影響をそれとなく読者に察知させようと誘導し
ている魂胆が見え見えである。続いて、これも広津議員は全くの作り話だとしてきっぱりと否定して
いるが、農業問題に関する部分と、武部幹事長室で勝手に弁当を食べたとする部分とがある。広津
議員は、日本遺族会を支援する議員連盟の一員であり、また、農業に従事している親戚が多いこと
もあり農業問題に関心が高く、日本の農業を発展させるべく活発に活動を行っている。このたびの
記事は、故意に誤った情報を流し誹謗中傷することにより、広津議員の日頃の議員活動を否定し
妨害するなにものでもない。
 この記事の根底には、女性のような弱者に対する陰湿ないじめ根性があることも重大である。この
記事の中には、広津議員のほかに、いずれも女性であるK議員、S議員、K議員に関する悪意に
満ちた内容も書かれている。この記事を書いた人間の性別は分らないが、もし男性だとすれば、
男女同権と言いながら今でもまだ女性を見下そうとする風潮が我が国にあることを如実に表している。
また、もし女性だとすれば、同性の社会的進出を阻もうとする、女性の風上にも置けない人間である。
記事の対象が男性議員であれば、そもそもだれも興味を示すことがないであろうこの種の記事を
書かないであろうし、たとえ書いたとしてもこのように悪意に満ちた書き方はしないであろう。日本の
各地でいじめが頻発し大きな社会問題となっている現在、このような陰湿ないじめを根絶すべく、
出版社が先頭に立って戦うべきであるのに、それとは全く正反対に、弱者へのいじめまがいの記事を
社会へ垂れ流すとは何たることか。
 2005年の総選挙では自民党で多くの新人の女性議員が誕生し、今年の参議院選挙でも、民主党
をはじめ非自民党系から多くの女性議員が誕生したとはいっても、まだまだ日本は先進国の中でも
とりわけ女性議員の数が少ない国である。今後は、党の如何にかかわらずもっと多くの女性議員が
誕生し、新しい視点と感性から大いに国家を論ずることが、国の発展に繋がるはずである。出版社も、
個人がきっぱり否定しているいじめまがいの記事を書くことに興じるのではなく、オピニオンリーダーと
しての自負を持ち、高い見識から、現在の日本の不釣合いな男女の議員数を正すべく論じ、有権者の
半数を占める女性からできるだけ多くの議員を出すよう先頭に立つべきではないだろうか。
 最近では国民の見識も高まり、かつての一時期のように他人のゴシップ記事やのぞき見趣味的な
写真記事に熱狂することはほとんどなくなったといってよい。このような国民を甘く見てはならない。
いつまでも低レベルの記事を書き続けていると、かつて廃刊となった多くの雑誌と同様、いずれ国民
から見向きもされなくなることは明白である。
 この記事で使われたKYの真の意味は、「くだらない読み物」ということであろう。



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