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2014.3.6 集団的自衛権は、現行日本国憲法下でどこまで認められるか (2014.3.7追加あり)
   
 *2-3より             (図をクリックすると大きくなります)

(1)日本国憲法9条と集団的自衛権の関係について
 私は、日本国憲法は世界に誇れる立派な憲法で、その三大原則である基本的人権の尊重、国民主権、平和主義及び男女平等は、国内からでは実現できなかったものであるため、太平洋戦争で得た唯一最大の財産だと思っている。

 そして、*1のように、日本国憲法の9条1項には「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定され、2項には「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定されている。

 このうち、「国際紛争を解決する手段としての戦争を永久に放棄する」というのは、放棄していない戦争があるということだが、それは、国際法上認められている自衛戦争(自国の領土を攻められた時に守る戦争)である。その自衛のやり方に、個別的自衛と集団的自衛があるため、私は、日本の領土を攻められた時に守る目的の集団的自衛は現行憲法でも認められていると思う。ただし、2項の戦力不保持は、1954年、自衛隊が発足した日に形骸化したのだが、自衛戦争目的ということで合理化されているのだ。

(2)日本はどこまでの集団的自衛権なら行使できるのか
 *2、*3に賛否と経過が記載されているが、現行の日本国憲法の下で日本が行使できる集団的自衛権は、日本の領土を攻められた時に守る権利を行使するための戦争だけであって、他国を守るために集団的自衛権を行使することはできないと解するのが自然であり、これがけじめだと、私は思う。

(3)具体的事例で考える
   
       ウクライナとロシア           尖閣諸島         北朝鮮
1)ロシアに対する態度はどうあるべきか
 *4-1のように、ウクライナもクリミアも内部に異なる民族を抱えているので気の毒だが、仮にロシアがウクライナに軍を投入することを決定してヨーロッパ諸国や米国と対立したとしても、日本はそれにかかわるべきでない。

 何故なら、国連安全保障理事会で決議が行われたとしても、イラク戦争のような欧米の我田引水のようなこともあるし、日本は自らそれを判別した上で先見の明ある公正な態度を決定できる国ではないからである。その理由は、日本が島国であり、国内に多様な民族や文化のぶつかり合いを抱えた上でそれをまとめた経験がないためか、視野の狭さがあるからだ。そのため、ウクライナとロシアの件では、憲法9条に基づき、日本は中立でいるのが正解だろう。

2)中国が尖閣諸島に侵攻する場合はどうすべきか
 *4-2のように、中国は、沖縄県石垣市の尖閣諸島久場島沖の接続水域内を中国海警局の公船「海警」2隻に航行させ、世界に尖閣諸島は中国の領土であることをアピールしている。これに対し、日本は海上保安庁の巡視船が領海に入らないよう警告したりしているものの、日本政府は太平洋戦争の歴史を否定したり、日本国憲法をアメリカから押し付けられたという理由で“改正”しようとしたりしているため、他のことで同盟国を敵にしており、肝心の尖閣諸島に関する広報戦で中国に完敗している。

 しかし、尖閣諸島は沖縄県石垣市であり、間違いなく日本の領土であるため、ここを自衛するのは憲法9条にも反せず、集団的自衛権も認められる筈だが、アメリカの態度は中国と対立したくないため曖昧で、肝心のところで日米安保条約や集団的自衛権が生きていないが、日本は、台湾とも協力しながら、あらゆる方法で目的を達するべきである。

3)北朝鮮の場合はどうか
 *4-3のように、安倍首相は、「米国が北朝鮮に攻撃された場合、日本が北朝鮮に武器弾薬を運ぶ船に強制的な検査を可能にすべき」と答弁したとのことだが、米国が北朝鮮に攻撃されるのは日本の領土を侵害されるものではないため、そもそも日本国憲法9条に合致した集団的自衛権の行使ではないし、米国は、世界の警察と自負していろいろな国で戦争をしているため、米国が攻撃されるのにいちいち日本がつき合っていたら、日本は、世界一戦争をする国となってしまう。

 そして、*4-4のように、名古屋高裁も、自衛隊が行う補給活動や米兵の輸送もまた「武力行使」「戦闘行為」と認定し、憲法9条に違反するとしており、こちらの方が常識的でわかりやすい判断だ。

(4)日本における原発等の危機管理について
 *5のように、ウクライナのデシツァ外相は、原発などの核施設防護について、欧州連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)に協力を要請する書簡を送り、治安の悪化で「チェルノブイリ原発事故のような核災害が起きることは誰も望んでいない」と指摘したそうだが、日本にも54基もの原発があり、それぞれの使用済核燃料プールには使用済核燃料が大量に保管されている。これらは、冷却装置が働かなくなっただけで大惨事になるものであるため、日本は、戦争の「せ」の字を語る前に、使用済核燃料を迅速に処分すべきである。

*1:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日公布)  <関係個所のみ>
前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第二章 戦争の放棄
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

*2-1:http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014021100231
(時事ドットコム 2014/2/11) 憲法解釈、閣議決定で変更=集団自衛権容認へ首相方針
 安倍晋三首相は11日、集団的自衛権の行使を可能にするための憲法解釈変更について、閣議決定により行う方針を固めた。政府の安全保障政策に関わる重要な意思決定で、これに伴い法改正も予定しているため、拘束力の強い形で政府見解を確立する狙いからだ。ただ、閣議決定には全閣僚の署名が必要で、行使容認に反対する公明党の太田昭宏国土交通相の対応が焦点になりそうだ。首相は5日の参院予算委員会で、集団的自衛権の行使容認に向け想定する手順について、(1)憲法の解釈変更(2)行使のための根拠法の整備 (3)行使するかどうかの政策的判断 の3段階と説明した。具体的には、政府の有識者会議が4月にまとめる提言を踏まえ、与党内調整を経て6月22日までの今国会中に解釈変更を閣議決定。秋の臨時国会で自衛隊法など関連法の改正を目指すとみられる。これに対し、公明党は「現状の憲法解釈を今直ちに変えなければいけないという認識は持っていない」(井上義久幹事長)などとして解釈変更に反対する構えを崩していない。太田国交相は5日の参院予算委で、与党内や国会での与野党間の論議を見守る考えを示すにとどめている。内閣法制局によると、政府が過去に憲法解釈を変更したのは、当初は文民としていた自衛官を、1965年に文民ではないと変えた1例のみ。その際は、当時の高辻正己内閣法制局長官が衆院予算委員会で「自衛官は文民にあらずと解すべきだ」と答弁し、続けて佐藤栄作首相が「法制局長官の答弁した通り」と答弁、これを追認した。

*2-2:http://www.saga-s.co.jp/news/global/corenews.0.2641106.article.html
(佐賀新聞 2014年3月1日) 集団的自衛権で個別法10超改正 / 政府方針、秋の臨時国会で
 政府は、集団的自衛権の行使を可能にするため、秋の臨時国会で有事に備える武力攻撃事態法や自衛隊法など10本を超える既存の個別法を改正する方向で調整に入った。行使容認の理念を盛り込む新法として想定していた「国家安全保障基本法」の制定は当面先送りする方針だ。政府関係者が1日、明らかにした。安倍政権は4月に安全保障に関する有識者懇談会(安保法制懇)から集団的自衛権の行使容認に向けた報告書を受け取り、6月22日の今国会会期末までに行使できないとしてきた従来の憲法解釈変更を閣議決定。その後、必要な法整備を図る段取りを描いている。

*2-3:http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014030602000129.html (東京新聞 2014年3月6日) 自衛権3要件 拡大検討 首相表明で揺らぐ専守防衛
 安倍晋三首相は五日の参院予算委員会で、集団的自衛権の行使を容認するための解釈改憲に向けて、自衛隊の武力行使を限定した「自衛権発動の三要件」の拡大解釈を検討していると明らかにした。専守防衛の基本方針を具体化した三要件が変更されれば、憲法の平和主義の理念は大きく揺らぐ。 (後藤孝好)
Q 三要件って何?
A 他国から攻撃を受けた際、自国を守るための武力行使を抑制的に認めた憲法解釈だ。(1)わが国に対する急迫不正の侵害がある(2)これを排除するために他の適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる-の三つを満たす場合しか、武力行使ができない。
Q いつからあるのか。
A 一九六八年、当時の内閣法制局長官が国会答弁で、憲法に基づいた自衛権の範囲の政府解釈として三要件を示した。その後の歴代政権も長年、解釈を維持してきた。
Q 集団的自衛権との関係は。
A 自分の国ではなく友好国が攻撃された時、一緒に武力行使する集団的自衛権は「わが国に対する急迫不正の侵害」には当たらず、「必要最小限度の実力行使」も超えているとして、憲法上行使が禁じられていると歴代政権は解釈してきた。
Q 首相はどこを変えようとしているのか。
A 首相は参院予算委で「『わが国に対する急迫不正の侵害』に至らなくても、事実上、わが国の生存権に大きな影響があるのではないかということも議論している」と指摘した。礒崎(いそざき)陽輔首相補佐官も五日の討論会で「必要最小限に入る集団的自衛権は何か、今、検討している」と表明した。
 「急迫不正の侵害」の対象を「わが国または密接な関係にある国」などとして他国への攻撃でも日本の武力行使を容認し、「必要最小限度の実力行使」に集団的自衛権の行使も含めようとしているようだ。
Q 大きな方針転換になる。
A 拡大解釈で武力行使のハードルが下がれば、自衛隊が海外の紛争地に出向いて、なし崩し的に戦闘に参加することにもなりかねない。

*3-1:http://mainichi.jp/opinion/news/20140212k0000m070079000c.html
(毎日新聞社説 2014年2月12日) 集団的自衛権の行使 今は踏み出す時でない
 集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈変更をめぐる議論が、国会で始まった。安倍政権は集団的自衛権を行使できるとした上で、政権の政策判断や関係する法律、国会承認によって歯止めをかけ、限定的に行使する方針を今国会中にも閣議決定するとみられている。しかし、安倍政権の外交姿勢や歴史認識を見ていると、いったん集団的自衛権の行使を認めてしまえば、対外的な緊張を増幅し、海外での自衛隊の活動が際限なく拡大され、憲法9条の平和主義の理念を逸脱してしまうのではないか、との危惧を持たざるを得ない。行使容認が日本の総合的な国益にどんな結果をもたらすか、慎重に考える必要がある。
◇政権の外交姿勢に懸念
 私たちは、冷戦期とも冷戦後とも異なる複雑な時代を生きている。2010年代に入って中国の経済的・軍事的な台頭が顕著になり、米国から中国へのパワーシフト(力の変動)が進行している。日本や国際社会を取り巻く脅威の内容も大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散、テロ、サイバー攻撃など多様化している。こうした安全保障環境の変化を踏まえ、安倍政権は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」を基本理念に掲げた。積極的に国際社会の平和と安定に寄与することにより、日本の平和と国益を守るという。集団的自衛権の行使容認もそのために必要なことだと位置づけられている。安保環境変化への安倍政権の問題意識は、私たちも理解する。日本が集団的自衛権を行使することで、朝鮮半島有事への効果的対応が可能になる側面はあるだろう。安倍政権には中国の軍備拡張や海洋進出に対する日米同盟の抑止力を強化する狙いもあるようだ。だが、さまざまな観点から私たちは、集団的自衛権の行使容認に今踏み出すべきではないと考える。安倍晋三首相の私的懇談会の議論では、行使が想定される具体例として、公海上で自衛隊艦船の近くで行動する米軍艦船の防護、米国向け弾道ミサイルの迎撃、シーレーン(海上交通路)の機雷除去、周辺有事の際の強制的な船舶検査(臨検)などがあがっている。「今の憲法解釈のままでは、こうしたこともできない」事例として集められたものだ。だが現実には、これらの活動だけを限定して行うのは難しい。戦闘地域で機雷除去や臨検を行えば、国際法上は武力行使と見なされる。他国軍から反撃され、双方に戦死者が出ることも覚悟しなければならない。

*3-2:http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014030502000131.html (東京新聞 2014年3月5日) 作家ら「解釈改憲に反対」 「戦争させない委員会」結成
 安倍政権が意欲を示す憲法の解釈変更による集団的自衛権の行使容認に反対する作家や学者らが四日、東京・参院議員会館で「戦争をさせない千人委員会」の発足集会を開いた。憲法学者の奥平康弘東大名誉教授やルポライターの鎌田慧さんら八十七人が呼び掛け人となった。記者会見で奥平氏は「解釈改憲は憲法改正と同じ。内閣の解釈で九条をないがしろにしてはならない」と訴えた。鎌田氏は「戦争前夜が迫っている。政党や労組だけでなく、運動のネットワークを広げたい」と語った。作家の雨宮処凛(あまみやかりん)さんは「(安倍政権が)本性をむき出しにした。この国を根本からものすごいスピードで変えようとしている」と指摘。「九条が空文化する方向への動きが加速している」と危機感をあらわにした。会見に先立つ集会には約百二十人が出席。「戦争準備を進め、秘密国家をつくろうとする政府への批判行動を強める」とのアピールを出した。委員会は各都道府県で同様の組織をつくり、署名や国会要請行動をする。他の呼び掛け人は作家の落合恵子さんや評論家の佐高信さん、俳優の菅原文太さんら。

*4-1:http://www.saga-s.co.jp/news/global/corenews.0.2641102.article.html
(佐賀新聞 2014年3月2日) ロシア、軍投入決定 / 欧米との対立決定的
 【モスクワ、キエフ共同】ロシアのプーチン大統領は1日、ロシア系住民の保護を理由に、ウクライナに軍を投入する方針を表明、憲法の規定に従い上院の同意を求め、全会一致で承認された。ウクライナの政変で生じた混乱に乗じ、公然と軍事行動に踏み切る立場を鮮明にしたことで、欧米との対立は決定的となる見通しだ。部隊はロシア系住民が多いウクライナ南部クリミア自治共和国に投入するとみられる。ロシアが国外で軍事行動に踏み切るのは、2008年にグルジアから独立を求める南オセチアを支援する名目で軍事介入して以来。国連安全保障理事会は日本時間2日午前、緊急協議を開催する。

*4-2:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140304-00000445-yom-soci
(読売新聞 2014年3月4日) 尖閣接続水域に中国「海警」2隻…海保警告
 第11管区海上保安本部(那覇市)によると、4日午前9時現在、沖縄県石垣市の尖閣諸島・久場島沖の接続水域(領海の外側約22キロ)内を、中国海警局の公船「海警」2隻が航行している。海上保安庁の巡視船が、領海に入らないよう警告している。

*4-3:http://digital.asahi.com/articles/DA3S11011742.html?iref=comkiji_redirect
(朝日新聞 2014年3月5日) 北朝鮮を念頭、「米有事に臨検」 集団的自衛権で首相
 安倍晋三首相は4日の参院予算委員会で、集団的自衛権行使の具体例として、米国が北朝鮮に攻撃された場合を念頭に「攻撃した国(北朝鮮)に武器弾薬を輸送している日本の近傍を通っている船を臨検できなくていいのか」と答弁した。北朝鮮へ武器弾薬を運ぶ船に対する強制的な検査を可能にすべきだとの考えを示したものだ。社民党の福島瑞穂氏が「朝鮮半島有事で米国が攻撃されている時、日本も有事に参加する可能性があるのか」と質問したのに答えた。首相は「朝鮮半島で自衛隊が活動することは想定していない。米国を攻撃するための武器弾薬が運ばれている中、私たちはそれを阻止する能力がある」とも答弁し、日本の役割として臨検を強調した。米国が攻撃された場合、北朝鮮に武器弾薬を運ぶ船への臨検を可能にするには、集団的自衛権の行使に加え、強制力を持って警告射撃などをできるよう武器使用基準を緩和することも必要になる。

*4-4:http://asahisakura.nobody.jp/nagoyakousaihanketukakutei.htm
(2008年4月17日) 4.17名古屋高裁・自衛隊イラク派兵違憲判決
 1422名が提訴した「自衛隊イラク派兵差止訴訟」の控訴審判決が名古屋高裁で出された。
判決は歴史的なものである。
1、本判決は「自衛隊派兵の撤退」という控訴人の主張を直接に認めたものではない。しかし画期的な意義を有する内容である。
 第1に、自衛隊機が発着するバグダッドを「戦闘地域」、自衛隊が行う米兵の輸送を「武力行使」とそれぞれ認定し、政府の憲法解釈を前提としても、自衛隊のイラク派兵は「特措法」と憲法9条に違反するとした。判決は「現代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為」と断じ、「非戦闘地域」規定のあいまいさを突くもので、今後の自衛隊派兵反対運動に強力な根拠を与えるものである。第2に、控訴人の主張する憲法前文の「平和的生存権」を「憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない」とし、9条とあわせ「裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求しうる」具体的な権利としたことである。昨今、「前文」や9条、さらには25条「生存権」も、たんなる理念にすぎないという論調がはびこるなかで画期的である。改憲阻止運動にとっても重要な光明といってよい。第3に、自衛隊とその活動の違憲性を問う裁判では、長沼ナイキ訴訟札幌地裁の自衛隊違憲判決をのぞいて、司法は全て判断を逃げてきた。それが「平和的生存権」に立脚し高裁レベルで真正面から自衛隊の具体的な活動とイラクの状況を精査し、違憲との判断をくだしたのも画期的である。2、名古屋高裁違憲判決は、3.13鉄道運輸機構東京地裁判決、4.11立川ビラ配布事件最高裁判決と、司法の義務を放棄した反動判決が続く中で、限りない勇気を与えるものである。それは全国各地で幾度負けてもくりかえされてきた違憲訴訟の成果である。私たちは判決を武器に憲法闘争をさらに前進させよう。当面、自衛隊海外恒久派兵法制定の動きを止めさせよう。あきらかな武力行使と司法が判断した「後方支援」も「戦闘地域」のあいまいさも、すべて「恒久派兵法」の根幹をなしている。自民党・公明党に、「恒久派兵法」与党案策定のプロジェクトを始動させてはならない。民主党は継続審議となっている同党の「テロ根絶措置法案」をとりさげるべきである。

*5:http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2014030400544 (時事ドットコム 2014/3/4) 核施設防護で協力要請=EUなどに書簡-ウクライナ
 ウクライナのデシツァ外相は3日、原子力発電所などの核施設の防護について、欧州連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)に協力を要請する書簡を送ったことを明らかにした。地元通信社が報じた。EUなどの回答を待っている段階だという。具体的にどのような支援を求めたのかは不明だが、治安悪化を受けた措置とみられる。外相は「チェルノブイリ原発事故のような核災害が起きることは誰も望んでいない」と指摘した。ウクライナにはフメリニツキー、ザポリージャなど四つの原発があり、国内全発電量の約半分のシェアを占めている。ロシアによる占拠が進んでいるクリミア半島に原発はない。


PS(2014.3.7追加):*6のように、内閣法制局元長官の阪田氏から、「集団的自衛権行使を認めようとする憲法解釈の変更に反対」という意見があった。これまでの経緯があるのかも知れないが、私は、憲法9条2項については、憲法改正なき超解釈がなされていると思う。

*6:http://digital.asahi.com/articles/ASG3662WZG36UTFK00R.html?iref=comkiji_redirect (朝日新聞 2014年3月6日) 法制局元長官、再び政権批判 憲法解釈変更に反対
 内閣法制局の阪田雅裕・元長官が6日、都内の日本記者クラブで会見し、憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めようとする安倍政権を改めて批判した。「(改憲)手続きが面倒くさいから解釈(変更)というのは憲政の王道では決してない」と述べ、国民投票を経る憲法改正で臨むべきだとの考えを強調した。阪田氏は行使を認める解釈の変更を「解釈の域を超えている。無視に近い」と批判。海外での自衛隊の武力行使につながるおそれもあり、「大きな転換で国民の覚悟もいる」と述べた。「(内閣法制局は)理屈をしっかりと申し上げることができるかどうかが全てだ。そこが失われたら、法制局が国会でなにを言おうと『政府の使い走りをやっているだけだ』と見られてしまう」とも述べ、解釈変更に関わることで内閣法制局への信頼が損なわれかねないとの懸念を示した。

| 日本国憲法::2013.4~2016.5 | 11:03 AM | comments (x) | trackback (x) |

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