■CALENDAR■
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
<<前月 2024年03月 次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■OTHER■
左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

2014.11.9 私に対する虚偽のブログ記載による侮辱は大きな実害があり、Googleに削除要請しても削除されなかったのだということ
(1)私がネットで侮辱され続けた事例
 私は身に覚えのない「選挙違反」「逮捕」「ky」「語録」などの名目で、5年以上に渡り、Google やYAHOO の検索機能で、*1-1や*1-2のようなサジェストを行われ続けている。そして、これは人格権の侵害であり、名誉棄損で侮辱以外の何物でもないため、まず、2012年12月26日に、週刊文春記事については根拠がない旨の東京高裁判決を得た。また、運動員の逮捕については、警察は何とか罪にして私と関連づけようとしていたが、そうはならなかった。従って、これは、私の選挙違反でも逮捕でもなく、逮捕された本人は「もう静かにしていたい」と言っているため、再審の請求もできないものである。

 そのためGoogle日本法人に、①ky・文春・語録は事実無根の記載であり、東京高裁で名誉棄損・侮辱が認められていること ②選挙違反や逮捕は私ではないこと を理由に、内容証明郵便でこのようなサジェスト表示の削除を要請したところ、1)検索機能で掲載されたものは機械的に抽出されたものであり、Googleが掲載したものではない 2)検索機能は米国で管理しているため、日本法人は関係ない 3)社内のプライバシーポリシーに照らして削除に該当する事案ではない などを理由に削除を断られた。そして、現在まで5年以上に渡り、人格権の侵害と名誉棄損を行われ続けているのである。

 また、YAHOOも、*1-1のように、選挙違反、語録などの事実でない名誉棄損のサジェストを行って、私の人格権を侵害し、名誉棄損を行い続けていることは同様だが、これは、Googleよりも少し穏やかだったため、現在のところ、まだ削除要請をしていない。

 そして、私が、このブログの「週刊文春の名誉棄損事件に勝訴」「Googleの検索機能などインターネットによる名誉棄損関係」「強引な運動員の逮捕」などのカテゴリーに記載しているように、ky、語録、選挙違反、逮捕のいずれも、「キャリアのある女性は性格が悪い」「女性は馬鹿で的外れ」というような古くて変な“常識”を、まるで事実ででもあるかのように作り上げている点で、社会進出を果たした女性に対する女性蔑視を利用した侮辱なのである。

 その結果、これらのサジェスト表示による私の損害は、何か悪いことでもしたかのように思われた実害といろいろな機会を奪われた機会費用を含めると、非常に大きなものがある。

(2)ネット投稿、サジェスト機能の削除要求に対する日本の裁判所の態度
 私と全く同様に、名誉棄損のネット投稿やサジェスト機能で損害を受けた人がおり、*2-1のように、犯罪行為に関与したとする中傷記事がネットに掲載され、フルネームで検索すると犯罪行為を連想させる単語が関連ワードとして表示され、それによって勤務先では退職に追い込まれ、その後の就職でもその中傷記事について言及されて内定を取り消された日本人男性が、その表示の差し止めを求めて提訴した事件で、Googleは「機械的に抽出された単語を並べただけで、プライバシーの侵害には当たらない」と主張したが、東京地裁は日本人男性の主張を認めた。

 それにもかかわらず、削除権限を持つ米Googleは、2014年3月28日の時点では、「日本の法律で規制されることではない」「社内のプライバシーポリシーに照らして削除に該当する事案ではない」として東京地裁の決定には従わないとしている。しかし、ネットなら何をしてもよいという発想は異常だ。

(3)2014年5月のEU司法裁判所の決定を受けて、米Googleがやっと削除
 EUでは、*3-1のように、2014年5月にEU司法裁判所が「忘れられる権利」を初めて認定し、ネット上の個人情報を削除すべきだとした。これを受け、米Googleは、欧州の利用者を対象に、検索結果に含まれる自分に関する情報の削除要請を受け付けるサービスを始めたそうだ。

 そして、*2-2のように、東京地裁は、日本人男性の仮処分申請について、2014.10.9になって初めて、「インターネットの検索サイト『Google』で自分の名前を調べて犯罪に関係したかのような記事リンクが現れたとき、米Googleは検索結果の一部を削除しなければならない」という命令を出した。

 これにより、東京地裁は、「検索結果自体が男性の人格権を侵害している」と認定して削除を命令したそうだが、もし欧州連合(EU)で同様の司法判断が出ていなければ、日本の裁判所が、米国のGoogle相手にこのような命令を出すか否かは危うかった。しかし、この東京地裁のGoogleへの検索結果削除命令で、検索結果に表示された記事のタイトルや要約も、人格権侵害の内容によって削除を命令できるという裁判所の考え方が確立されつつあるとの見方が専門家の間で強まったのはよいことである。

 これを受けて、Google日本法人は、*2-3のように、「裁判所の決定を尊重して仮処分命令に従う」とし、検索結果を削除する方針を明らかにした。男性側は「名前で検索すると、自分と関係のない犯罪行為を連想させる記事が多数表示される」として、検索結果237件の削除を求めて仮処分を申請していたが、東京地裁はこのうち122件が「男性の人格権を侵害している」と認め、Googleに削除を命じる決定を出したそうだ。しかし、裁判所の判断で人格権を侵害するものではないとされても、名誉棄損に関する裁判所の判断は一般社会から見るとかなり甘いため、一部を残したままでは効果が減殺されるだろう。

 このような中、*2-4のように、インターネットの掲示板で誹謗中傷されたとして投稿者の情報開示や投稿の削除をプロバイダー(接続業者)やサイト運営管理者に求めるなど、ネット関係の仮処分申し立てが激増しているのは、私の事例でも損害が大きいため、よくわかる。

 しかし、プロバイダーへの被害者からの要請で問題の投稿が削除されても、被害者に探しにくい場所で誹謗中傷の投稿が繰り返されれば、被害を防ぐことはできない。そのため、このような犯罪を防止し、損害賠償請求できるようにするためには、投稿者及び投稿目的の特定と有罪化が必要だ。

 なお、*3-3のように、YAHOOは「個人情報の保護と知る権利を踏まえ、実際にどういった事例が削除に値するか」などの意見を聞く有識者会議を設置して論じているそうだが、自分たちに都合よく範囲を狭めたIT会社内のルールやIT業界内のルールでは、このような人格権の侵害や名誉棄損事件をなくすことが不可能なことは、これまでの経験から明白である。そのため、IT上での言論の自由、表現の自由も、憲法の人権侵害などに優先しないことを、IT関係者にも認識させるべきだ。

(4)ネットでは犯罪が横行し、その監視に高額をとるという反社会的な販売法が横行している
 ネットや検索サイトであくどい誹謗中傷を行い、人格を傷つけて就職の機会を奪ったり、損害を与えたりするのは反社会的行為である。しかし、現在は、その犯罪的行為を行った人は野放しにされ、被害者が泣き寝入りせざるを得ない状況だ。

 そして、これを監視するためには、*4のように、被害者の方がネット監視料を月に数万円以上も支払わなければならず、不合理この上ない。また、パソコンの「ウイルス感染」も、実際には生物学上のウイルス感染ではなく、人間が作った悪意あるプログラムの侵入であるため、これを作ってばらまく行為は罰せられるのが当然であるにもかかわらず、いかにも自然にあるウイルスであるかのように、ユーザーにアンチウイルスソフトを買わせたり、ウィンドウズPXはサポートしないという販売方法を行ったりして、時間と資源の無駄遣いをさせているのである。もうIT業界も、このような反社会的行動はやめるべきだ。

<私がネットで侮辱され続けた事例>
*1-1:YAHOOの検索機能で「広津素子」を探すと・・
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dPR3T6OYFUPgIADkOJBtF7?p=%E5%BA%83%E6%B4%A5%E7%B4%A0%E5%AD%90&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
  広津素子
  広津素子 選挙違反
  広津素子 語録
  広津素子 公認

*1-2:Googleの検索機能で「広津素子」を探すと・・
http://goodkeyword.net/search.php?formquery=%E5%BA%83%E6%B4%A5%E7%B4%A0%E5%AD%90
  広津素子 G B Y
  広津素子 語録 G B Y
  広津素子 選挙違反 G B Y
  広津素子 逮捕 G B Y
  広津素子 ツイッター G B Y
  広津素子 原発 G B Y
  広津素子 公認 G B Y
  広津素子 画像 G B Y
  広津素子 G B Y
  広津素子 語録 G B Y
  広津素子 選挙違反 G B Y
  広津素子 逮捕 G B Y
  広津素子 ツイッター G B Y
  広津素子 原発 G B Y
  広津素子 公認 G B Y
  広津素子 画像
*G B Yは、「God Bless You (幸運を祈る、神の祝福がありますように、感謝をこめてさようなら)」という意味らしい。ただし、Googleでは、現在は下のようになっているが、kyと文春も根拠がないため、既に東京高裁で勝訴済である。
  広津素子
  広津素子 ky
  広津素子 文春

<日本における事例>
*2-1:http://news.nicovideo.jp/watch/nw224079 (ニコニコニュース 2012年3月28日) Googleが「日本の法律には従わない」と宣言 注目の「サジェスト機能」裁判の行方は
 Googleの検索フォームに文字を入力すると、途中から文字の入力を補足したり関連ワードが表示される「サジェスト機能」。先日、この機能によって名誉を傷つけられたとして表示差し止めを求めていた日本人男性の申請が東京地裁で認められた。男性側によると、男性が犯罪行為に関与したとする中傷記事がネット上に掲載されるとともに、フルネームで検索すると犯罪行為を連想させる単語が関連ワードとして表示されるようになった。その関連ワードを含めて検索すると、中傷記事が掲載されたサイトが表示される。それによって当時の勤務先で特に思い当たる節もないのに退職に追い込まれ、その後の再就職でも中傷記事について言及されて内定を取り消される事態が相次いだという。男性は中傷記事を掲載したサイトに削除を求める訴訟も起こしており、請求が認められたケースもあった。だが、中傷記事が1万件以上も拡散していることから、個別訴訟が不可能になったためにGoogleに対応を求めるに至った。Google側は「機械的に抽出された単語を並べただけでは、プライバシーの侵害には当たらない」と主張し、法廷での争いとなった。今回の東京地裁の決定に基づき、男性はGoogleに関連ワードを22日までに削除するよう求めたが、削除権限を持つ米Googleは「日本の法律で規制されることではない」「社内のプライバシーポリシーに照らして削除に該当する事案ではない」として決定に従わないと回答した。このニュースに対して、ネット上では男性側に同情する反応が多い。近年は企業の採用担当者がネットで就職希望者の身辺調査をするケースもあることから、「もし自分が同じ立場になって就職できなくなったらと思うと心配」などといった意見が上がっていた。今回の男性のケースとは違うが、レイプ事件を起こした某有名大学の学生サークルのメンバーが、就職用にSEO対策会社に依頼して事件と関係のないページが検索上位にくるようにしたというウワサがあるほど、ネットの検索結果は無視できない状況になっている。また、ネットのデマ情報によって殺人犯の一味に仕立て上げられたお笑い芸人・スマイリーキクチの騒動を引き合いに出して「勝手に犯罪者扱いとか怖すぎだろ」といった声もあった。
一方で、問題があるのは中傷記事を掲載したサイトであり、Googleを責めるのは筋違いだという意見も目立つ。確かに、Googleは機械的に抽出した関連ワードを提供しているだけであり、直接的に男性の名誉を傷つけているわけではない。ネットに慣れ親しんでいる人ほど、今回の件でGoogle側に非があるようには思えないのではないだろうか。むしろ、外部からの要求によって意図的に関連ワードを操作してしまう方が、問題があるように思える。しかし、東京地裁は男性の訴えを全面的に認めている。この司法裁定に今一つピンとこないネット利用者が多いのは、ネットの実情と現行の法律が噛みあっていない証拠といえるだろう。現行法がネットに追いついていないことに加え、法律をつくる政治家や識者のネットへの理解が不足していることも、この状況をつくり出した要因である。だが、Google側の対応にも一抹の不安を感じる。Googleの検索エンジンはYahoo!にも採用されており、日本の検索サイトのシェアを事実上独占している。にもかかわらず、「日本の法律には縛られない」と堂々と宣言しているというのは、考えようによっては恐ろしい。Googleが日本の法律よりも社内規定を優先すると公言したという事実は、日本の法律の不備とGoogleの存在が大きくなりすぎたネットの歪みを象徴する出来事ではないだろうか。

*2-2:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20141020&ng=DGKDZO78582660Y4A011C1TCJ000 (日経新聞 2014.10.20) グーグル検索結果の削除命令 記事タイトル・要約も対象 東京地裁、人格権に配慮
 インターネットの検索サイト「グーグル」で自分の名前を調べて犯罪に関係したかのような記事リンクが現れたとき、米グーグルは検索結果の一部を削除しなければならない――。日本人男性が求めた仮処分申請について東京地裁は9日、こんな命令を出した。欧州連合(EU)でも同様の司法判断が下されてから間もないだけに関心が高まっている。今回の事案は、自分の名前を検索すると反社会的集団に関わった過去を暴露する記事が多数表示された日本人男性が、記事のタイトルと要約の削除をグーグルに命じるよう申し立てた。記事の発信者に直接削除を求めることもできるが手続きに時間がかかるため、グーグルの検索結果にタイトルなどが表示されないようにして、記事そのものの削除に近い効果を得ようとした訳だ。東京地裁は一部の記事について「検索結果自体が男性の人格権を侵害している」と認定、削除を命令した。これまでも裁判所は場合によっては削除を命ずる姿勢を示していて、検索サイト運営会社に対してプライバシーや名誉を毀損する記事のタイトルなどを削除する義務を認めた例はある。ただ、グーグルなど検索サイト運営会社は、記事自体を提供しているわけではない。膨大な検索結果のタイトルと要約の事前チェックは現実的でないことや、グーグルが自主的に削除申請を受け付けていることなどもあり、削除命令までは至らないケースが多かった。今回、申立側が参考にしたのが、5月に欧州司法裁判所が下した判決だ。スペイン人男性が10年以上前の社会保険料未納に関する記事のタイトルなどを検索結果から削除するようグーグルに求めた訴訟で、男性の申し立てを認めた。ネット上での「忘れられる権利」の行使を認めた判決として話題になった。欧州司法裁の判決では、グーグルが個人情報の管理者に該当するかを検討、同社を「コンテンツのプロバイダー」と表現した。申立側はこうした考え方を参考に「検索結果も記事そのものと同様のコンテンツ」(代理人の神田知宏弁護士)と判断。コンテンツを管理するグーグルには違法なコンテンツを削除する義務、つまり検索結果を削除する義務があると訴えた。忘れられる権利は「人格権侵害行為への差し止め請求権がそれに当たる」(同)として、日本にも同様の権利があるとの考え方に立った。東京地裁が扱う損害回避のための仮処分事件の半数以上をネット関連事件が占める。今回、東京地裁がグーグルに検索結果の一部削除を命じたことが明らかになり、検索結果に表示された記事のタイトルや要約も、人格権侵害の内容によって削除を命令できるという裁判所の考え方が確立されつつあるとの見方が専門家の間で強まっている。欧州ではすでにグーグルに14万件を超える削除依頼が殺到している。急拡大するネット上での表現の自由と知る権利、人格権のバランスをどうとったらよいのか。個々の検索サイト運営会社の対応に任せるだけでなく、社会的なルールづくりも求められそうだ。

*2-3:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20141023&ng=DGKDASDG2202Y_S4A021C1CC1000 (日経新聞2014.10.23)グーグル 削除応じる 検索結果「裁判所の決定尊重」
 インターネット検索サイト「グーグル」に表示される不名誉な内容の投稿記事で日本人男性の人格権が侵害されているとして、東京地裁が検索結果の一部削除を命じた仮処分で、グーグル日本法人は22日、「裁判所の決定を尊重して仮処分命令に従う」として検索結果を削除する方針を明らかにした。男性側の神田知宏弁護士は22日までに、削除対象の大部分が既に表示されなくなっていることを確認した。グーグル側が削除に応じない場合に制裁金の支払いを求める「間接強制」を21日に地裁に申し立てたが、神田弁護士は「完全に削除されたことが確認できれば、間接強制の申し立ては取り下げることになる」としている。男性側は「名前で検索すると、自分と関係のない犯罪行為を連想させる記事が多数表示される」として、検索結果237件の削除を求めて仮処分を申請。東京地裁は今月9日、このうち122件が「男性の人格権を侵害している」と認め、グーグルに削除を命じる決定を出した。神田弁護士は「依頼者の男性も喜んでいた。今回のグーグルの判断を歓迎したい」と評価した。一方、仮処分で削除請求が却下された残り115件についても「どのような手続きで削除請求できるか検討したい」としている。

*2-4:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20141027&ng=DGKKZO78916540X21C14A0CR8000 (日経新聞 2014.10.27) ネット投稿削除など請求 仮処分申し立て4年で20倍、東京地裁 昨年711件 SNSトラブル増映す
 インターネットの掲示板で誹謗中傷されたとして投稿者の情報開示や投稿の削除をプロバイダー(接続業者)やサイト運営管理者に求めるなど、ネット関係の仮処分申し立てが激増している。東京地裁が2013年に扱ったのは711件で、4年前の20倍以上になったことが地裁関係者への取材で分かった。関係者によると、東京地裁が09年に扱ったネット関係の仮処分は計33件で、仮処分申立総数の3%に満たなかった。しかし、10年に175件、11年に499件、12年は736件と増加。13年の711件は仮処分申立総数の40%近くを占めた。13年の711件の内訳は、名誉毀損やプライバシー侵害の状態を解消するための「投稿記事の削除」が247件、損害賠償請求訴訟を起こす前段階としての「発信者(投稿者)情報の開示」が290件、通信記録保存のための「発信者情報の消去禁止」が174件だった。仮処分申し立てが増えたのは、会員制交流サイト(SNS)などの普及でトラブルが増加したのと、対処する手続きが周知されたのが主な理由。02年施行のプロバイダー責任制限法では被害者は投稿者の情報開示や記事の削除をプロバイダーなどに直接請求できるが、司法手続きを取らざるを得ない実情があるとみられる。ネット事情に詳しい弁護士によると、プロバイダーへの要請で問題の投稿が削除されても、誹謗中傷の投稿は繰り返されることが多く、再発防止と損害賠償請求のため投稿者の特定を望む被害者が増えている。また、プロバイダーは記事の削除に応じても、投稿者の氏名やネット上の住所に当たるIPアドレスの開示は拒むことが多いという。

<EUの判断と行動>
*3-1:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20140821&ng=DGKDASDZ13048_T10C14A8MM8000 (日経新聞2014.8.21)Google全ての情報を手中に それは正義か邪悪さか
 7月末、ベルギーのブリュッセル。米グーグルのスマートフォン(スマホ)向け基本ソフト(OS)「アンドロイド」を巡り、欧州連合(EU)の独禁当局が年内にも正式な調査に乗り出すとの情報が駆け巡った。世界シェア8割の圧倒的な地位を利用して、グーグルが検索や地図など自社のサービスを優先していないか、他社を排除していないか――。欧州委員会が、端末メーカーなどに質問状を送ったのが発端だった。イノベーションの旗手として世界中から称賛されるグーグル。その一方で、あらゆる情報が一企業の手に集まることへの警戒感も強まっている。5月にはEU司法裁判所がネット上の個人情報を削除できる「忘れられる権利」を初めて認定。グーグルに対し、同社をプライバシー侵害で訴えていたスペインの男性の過去の報道内容へのリンクを検索結果から削除するよう命じた。グーグルは「『知る権利』とのバランスを欠く」(会長のエリック・シュミット、59)と反発したが決定は覆らず、5月末からEUの利用者を対象に削除要請の受け付けを始めた。欧州で厳しい目にさらされる一方、米国では昨年初めまで2年近く続いた米連邦取引委員会(FTC)による独禁法調査をほぼ無傷で乗り切った。「勝因」は1990年代に米司法省と全面戦争を繰り広げた米マイクロソフト(MS)に学んだことだったとされる。7月、米ワシントンで上下両院の議員らを招いた盛大なパーティーが開かれた。100人以上のスタッフを抱えるグーグルの新たなワシントン事務所のお披露目だった。同社の2013年のロビー活動費は1406万ドル(約14億円)とハイテク企業で最大。当局との対決姿勢をあらわにしたMSとは対照的に、グーグルはワシントンの流儀をいち早く身に付けた。ただ米国内ですら、したたかに立ち回るグーグルに対する警戒の声が上がる。米ジョージタウン大学教授のマーク・ローテンバーグ(54)は「ワシントンでの影響力が大きくなりすぎた結果、彼らの存在がネットの未来にどんな影響を及ぼすのか政策論議の機会が奪われている」と懸念する。5月14日に開かれた定時株主総会。会場からは4月に実施した無議決権株の発行を巡り、株主から批判の声があがった。グーグルは04年の上場時、共同創業者の2人と会長ら経営陣の一部に議決権が通常の10倍ある特殊株を交付し、強い支配力を与えた。今回発行した特殊株は議決権がゼロ。創業者らの影響力を維持しつつ、株式交換によるM&A(合併・買収)などをしやすくするためだが、「一般株主の声がますます届かなくなる」との不満がくすぶる。この10年、グーグルが生み出したサービスは消費者をとりこにし、投資家は成長物語に酔いしれた。ただその物語に疑念が芽生え人々の心が離れていけば、築き上げたものが崩れ去るのに時間がかからないことは歴史が証明している。「Don’t be evil(邪悪になるな)」。10年前に交わした株主との約束を貫けるか。世界の目が注がれている。

*3-2:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20140531&ng=DGKDASGM3100R_R30C14A5MM0000 (日経新聞 2014.5.31)
グーグル、欧州で個人情報削除に対応 「忘れられる権利」受け
 インターネット検索最大手の米グーグルは30日、欧州の利用者を対象に検索結果に含まれる自分に関する情報の削除要請を受け付けるサービスを始めた。欧州連合(EU)司法裁判所(ルクセンブルク)がプライバシー保護の観点から、ネット上の個人情報の削除を求める「忘れられる権利」を認める判決を出したことに対応する。欧州に限定した措置だが、日本でもネット上の個人の権利を巡って議論が高まる可能性もありそうだ。グーグルは専用サイトを開設し、削除要請の受け付けを始めた。希望者は削除してもらいたいサイトのリンクとその理由を明記し、氏名やメールアドレス、写真付きIDなどとともに申請する。グーグルは同社幹部や外部の専門家で構成する委員会を新設。申請内容について、削除するかどうかを1件ずつ慎重に判断する。削除されるのは欧州域内のグーグルサイトの検索結果に表示されるリンクのみで、リンク先の情報自体は残る。10年以上前に所有不動産が競売にかけられたことを報じた新聞記事へのリンクを巡り、スペインの男性が自分の名前の検索結果に今も表示されるのはプライバシーの侵害だとしてグーグルを提訴していた。EU司法裁判所は5月13日、この裁判で、個人の「忘れられる権利」を認定。新聞掲載時の目的と時間の経過などを考慮して、情報が「不適切、もはや重要でない、行き過ぎている」場合には削除を求められるとして、男性の情報へのリンクを削除するよう命じた。EUはプライバシー保護を重視し、情報保護に関する規則に個人の「忘れられる権利」を明記する方針。同判決はこれを先取りして権利を認めた格好だ。グーグルは「知る権利とのバランスを欠く」と反発していた。

*3-3:http://qbiz.jp/article/49391/1/
(西日本新聞 2014年11月7日) 検索めぐりヤフーが有識者会議 「忘れられる権利」で
 インターネット検索大手のヤフーは7日、ネット上に残る過去の個人情報を削除するよう求める「忘れられる権利」の意識の高まりを受け、検索のあり方を検討する有識者会議を設置すると明らかにした。会議の意見を聞き来年3月までに方向性を示す。新たなルール作りに発展すれば、国内のIT業界にも影響を与える可能性がある。会議には法学者や弁護士が参加する予定で、今月11日に初会合を開く。個人情報の保護と知る権利を踏まえ、実際にどういった事例が削除に値するかなどの意見を聞く。ヤフーは犯罪行為などを除き、これまで個人から削除の要請があっても、原則として応じていない。

<ネット犯罪への対応策>
*4:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20140625&ng=DGKDZO73288440V20C14A6EAC000 (日経新聞 2014.6.25) ネット監視、月数万円から、情報拡散や「炎上」防ぐ
 ツイッターやフェイスブックを通じ、個人がインターネットで情報発信する機会が増えるのに伴いトラブルも目立ってきた。個人情報が公開されたり、個人に関するネガティブな情報が書き込まれたりするのが一例だ。ネット上の個人情報の流出や誹謗(ひぼう)中傷は企業だけの問題ではない。個人でできる対策を調べてみた。「自分のパソコンから写真が流出してネット上にさらされている」。ネット上の中傷やネガティブ情報の対策を手がける企業に、個人からこんな相談が持ち込まれた。自宅のパソコンがウイルスに感染、写真が勝手に公開され多くのサイトに転載されてしまったという。この会社は相談者に写真が掲載されたいくつかのサイトを特定して伝えた。ただ、すべてのサイトからの削除は難しかったため、新たに自身のサイトを立ち上げてもらい、そこで公開しても構わない情報を発信した。サイトの更新を頻繁にすることで、検索結果の上位に写真が掲載された問題のサイトが出にくくなるようにしたという。ネット上のネガティブな情報は主に個人がブログやSNSで発信。それが拡散し、グーグルなどの検索結果として表示されることもある。風評被害対策サービスは、ネット上の評判などを気にする企業が使い始めた。5年前に本格的にサービスを始めたシエンプレ(東京・中央)の桑江令氏は「最近は主婦や大学生、社会的地位のある個人からの相談も増えてきた」と話す。サービス提供会社は事実関係を確認したあと、どのサイトやSNSに掲載されているかを調べ、サービスの運営会社やサイト所有者に本人から連絡してもらう。グーグルの削除ポリシーには「具体的な危害がユーザーに及ぶ可能性があると判断すれば削除を行います」とある。ツイッターにも攻撃的なユーザーを報告するためのフォームがある。だが、各社とも原則的に「情報は発信者のもの」という立場。中傷やいやがらせは「事実かどうか判断できない」(ヤフー)ため対応が難しい。サイト所有者などが削除しない場合は「本人が情報を発信し、信頼できるものをネット上に提供するしかない」(ウェブ関連企業、ジールコミュニケーションズ=東京・港=の藪崎真哉代表取締役)。価格は相談から対策まで1回あたり5万円から。最近は「炎上」する前にチェックする動きも広がる。ネット上の投稿監視を手掛けるイー・ガーディアン営業部の竹口正修氏は「従業員がトラブルに巻き込まれるのを防ぎたい企業が多い」と話す。監視はあらかじめ決めたキーワードがツイッターなどで話題になったときにチェックするプランで月10万円から。目視で確認するキーワードの数などで料金が変わる。いったん炎上すると「個人情報が半永久的にネット上に残り個人にとってリスクが大きい」(イー・ガーディアンの竹口氏)。ネットの発言は、瞬時に世界中で表示されることを忘れずに便利なツールとつきあっていきたい。

| 民主主義・選挙・その他::Google・YAHOOの検索サジェッション機能など、インターネットによる名誉棄損と人権侵害 | 04:53 PM | comments (x) | trackback (x) |

PAGE TOP ↑