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2012,12,26, Wednesday
左のカテゴリー欄の「週刊文春関係」という場所をクリックすると、関連記事がまとまって出てきますが、週刊文春が嘘記事を書いてネガティブ・キャンペーンを行い、私の公認決定や選挙の妨害を行ったので、東京地裁に提訴しましたが、その判決が60%程度しか不法行為を認めておらず、不十分だったため、2012年2月28日に、東京高裁に提訴していました。
記事の内容は、まさに上昇志向の女性を叩くジェンダーであり、この価値観とそれに伴う積極的なネガティブ・キャンペーンが、わが国の女性議員や民間企業の役員など、意志決定する立場に上がる女性の割合を低くしてガラスの天井を作っているものであるため、今後も同じことが起こって努力を台無しにされないように、私は、司法の場で闘っていたのです。なお、私がこのような論調のターゲットにされているのは、当選直後から知っていたため、このHPの「活動報告」やトップページの委員会質問などに、国会議員時代の活動や政策、考え方など、当選してすぐよりあらゆる記録を記載しており、記事内容を否定できる積極的な証拠も沢山ありました。また、週刊文春記者の質問も、あらかじめリストにしてFAXで送ってもらっていたため、記者が質問したことと記事内容が異なる部分を書面で明確に証明することができ、記事に真実性がないだけでなく、取材の相当性もないため不法行為であるという100%勝訴の判決を得ることができました。 しかし残念ながら、まさにこのジェンダーを含む差別的記事の書き方がいけないのだというポイントは、日本ではまだ10年早いようで、裁判官が理解して判決に結びつけてくれるか否かというリスクを伴うため、弁護士は正面からは闘っていませんが、他の女性国会議員に関する記事も似たようなものなので、私の陳述書には、その事例も証拠としてつけ、明確に記載しているところです。 そして、「国会議員は権力者であるから、メディアが何を書こうが『表現の自由』『言論の自由』であり、公共性を持つ」という週刊文春側の主張は、2012年12月26日の東京高裁判決で、記事内容に「真実性」や「それを真実と信じるに至った相当な理由」がないとして否定され、国会議員であった私に対しても名誉棄損と侮辱が認められ、100万円の損害賠償を受ける勝訴になったのは、今後の為に重要な判例ができたと思います。これは当たり前のことで、受けた損害と比較すれば、損害賠償金額が低すぎ、名誉回復措置も取られなかったことで、私は、「司法は、人の逸失利益や機会費用に関する損害について、著しく過小評価している」と思いました。 このように、女性の能力や実績を過小評価したり、上昇志向の女性を揶揄して叩いたりする記事を書くのは、実は週刊文春だけではなく大メディアもであり、そのため人々の脳裏に、「女は失敗ばかりしていて能力が低く、リーダーの資質がない」という“常識(実は偏見と女性蔑視)”が刷り込まれ、職場で女性の昇進差別や「ガラスの天井」が起こる原因となっています。これは、これまでも男以上に頑張ってきた私から見れば、「失礼な、ふざけるな。」ということであるため、今後とも、こういうもの言いはただでは済まさないという意味で、訴訟したものです。 *1:控訴理由書(平成24年4月6日) 東京高等裁判所第20民事部御中 控訴人(一審原告)訴訟代理人 弁護士 秋山 亘 第1 はじめに 原判決は、本件における被控訴人株式会社文藝春秋(以下「一審被告」という)による取材の杜撰さを正しく認定し、一審被告の取材活動によっては、本件各記事の真実性、相当性が到底認められないことを正しく認定している。 しかし、原判決は、後記第2で述べるとおり、多くの記事に関する社会的評価の低下そのものを否定している。また、後記第3で述べるとおり、「みんなが凍りついた」という一審原告の発言に対する周囲の者の反応という重要な事実に関して、真実性、相当性の証拠による立証を不要とする判断を行っている。 しかし、原判決が社会的評価の低下を否定した各記事は、その程度に違いがあるにしても、いずれも一審原告の政治家としての信用を保つ上で、看過できない悪影響をもたらす記事である。各記事を個別に見ればそれだけでは人によっては直ちに信用を喪失させるとまでは感じられないとしても、そのような個々の記事を積み重ねることによって、あたかも真実であるかのような印象を与え、政治家としての信用を喪失させる記事となる。 名誉棄損事件においては、仮に個々の記事を個別にみればマイナス評価の程度が著しいとまではいえない場合でも、個々のマイナス評価をもたらす記事の積み重ねによって、人の信用そのものを喪失させることが可能であるから、人の社会的評価に関してマイナスに評価されるべき事実摘示があった場合には、すべからく社会的評価の低下を認めた上で、あとは真実性、相当性の立証によって名誉権と表現の自由の調整が図られるべきである。 また、「みんなが凍りついた」などという周囲の者の反応に関する事実は、ある人の行動に関する客観的評価にかかわらず、その人の行動に関する社会的評価を決定付けてしまう重要な事実である。すなわち、ある行為を冷静かつ理性的に考えてみれば、本来評価されるべきよい行動であっても、「周囲のみんなが悪く評価している」という虚偽の事実を沿えてその人の行動を記事にすることで、それを読んだ者に対して、その人が悪い行動をしたかのような印象を抱かせることが可能なのである。従って、このような重要な事実に関しては、「周囲のみんなが悪く評価している」という事実に関する「証拠」に基づく真実性、相当性の立証が必要であることは明らかである。 このように、原判決は、一審原告の名誉に重大な影響を与える重要な事実について、出版社側の真実性、相当性の立証を不必要とする誤った判断を行っている。この原判決の判断は、いかに虚偽の事実を書きたてて、他人の信用を喪失させる記事を書いたとしても、出版社側は、何ら真実性、相当性の立証を要することなく、免責されることを意味する。 このことは、出版社はいかに杜撰な取材活動を行って事実と異なる記事を書いたとしても免責されること、それだけではなく、意図的に虚偽の事実を書いたとしても何ら不法行為責任を問われることがないことを意味する。原判決のこのような判断の枠組みは、政治家の選挙活動を妨害すべく虚偽の事実を書くための抜け道を判決で示したと言えるものである。 もとより、控訴人平林素子(以下「一審原告」という)も、上場企業の株主や債権者に対して、企業の正確な財政状態・経営成績をディスクロージャーする役割を担う公認会計士として長く働いてきた人物であるから、民主主義の健全な発達のためには真実の情報を伝える報道の価値を否定するものでは全くない。しかし、民主主義を支える表現の自由の価値は、あくまでも真実を社会に伝えることにあるのであって、虚偽の情報を社会に伝えることは、民主主義の健全な発展にとって何ら有益なことではないばかりか、害悪以外の何ものでもない。そのために個人の名誉権が犠牲にならなければならないようなものではないのである。 控訴審においては、原判決のこのような重大な問題点を十分ご認識いただき、控訴審判決では原判決の不当な判断を正しく改められることを強く願う次第である。 第2 本件記事による一審原告の社会的評価の低下に関する原判決の判断の誤り 及び判決理由の不備の違法 1 本件第1記事⑤について 原判決(16頁)は、本件第1記事⑤について「本件記事1⑤中の原告が述べたとされる「皆さん農業をやめて転職したらいいと思います」との発言については、それがいかなる考えの基になされたものであるかをうかがい知ることはできず、一般の読者に対し、原告が農家の発展や安定を軽視しているとか、農政に関して真剣に考えていないとの印象を直ちに与えるものとはいえない。また、原告は、原告がその政治活動において日本の食糧自給率の向上と国内農業の振興を重視していることと相反する発言である旨主張するが、一般の読者が、原告の具体的な政治活動を把握しているとまでは認められない。従って、本件記事1⑤は、原告の社会的評価を殊更に低下させるものとは認めることができない。」と判示する。 しかし、「一般の読者が原告の具体的な政治活動を把握しているとまで認められない」から、本件第1記事⑤が一審原告の社会的評価を低下させるものではないというのは明らかに誤った判断だと言わざるを得ない。 一審原告は、農業大国である佐賀県の第三選挙区で立候補して当選した前衆議院議員であり、当時、一審原告が日本の食料自給率の向上と国内農業の振興を重要な政策として掲げて政治活動を行っていたか否かは、少なくとも一審原告を政治家として支持していた人々、とりわけ佐賀県内の人々(特に農業関係者)にとっては重要な問題であった(甲3P4、P6、P7、P11、P12、甲11、甲12、甲13、甲14、甲15、甲16、甲17、甲18、甲19、甲20、甲25、甲29)。 従って、本件第1記事⑤は、従前から一審原告の存在さえ知らないような読者にとっては原判決の指摘が当てはまる余地もあるかもしれないが、少なくとも上記のように一審原告の支持者或いは一審原告の政治活動の基盤となっている佐賀県内の人々に対しては、一審原告が自民党の農業部会という重要な会合で農業を軽んじるような発言をしたと受け取られるものであって、一審原告の政治家としての資質を大きく疑わせ、一審原告の社会的評価を著しく低下させるものであったことは明らかである。 原判決は、名誉棄損の成否の判断の際に、一審原告の存在やその政策を知らないような読者を基準に名誉棄損の成否を判断している。しかし、ここで重要な名誉とは、一審原告が政治家として社会生活を営む上で、その周囲の者や支援者、後援会員、佐賀県の有権者などが一審原告に対して行う国会議員としての評価である。一審原告の存在や政策を知らない者は、そもそも一審原告に対する評価など何ら行っておらず、一審原告に対して関心もないのであるから、そのような読者を基準に当該記事による「名誉」の「棄損」の有無を論じても全く意味がない。そのため、仮に、一審原告を知らない者に対して社会的評価を低下させない記事であったとしても、一審原告の関係者、すなわち、一審原告の周囲の者や支援者、後援会員、佐賀県の有権者など、一審原告に関心を持つ者に対して社会的評価を低下させる記事である以上、当該記事によって実際に一審原告の社会的評価が低下させられたことは明らかである。従って、当該記事内容の真実性、相当性の有無を判断することによって当該記事が社会的に許容される記事か否かを判断すべきであって、そのような検討を全くすることなく、当該記事による不法行為の成立の可能性を否定すべきではない。 仮に、原判決のような判断の枠組みで名誉棄損の成否を判断するのであれば、いかに虚偽の事実を示したとしても、そもそも社会的評価の低下はないことになり、出版社側は真実性・相当性に関する何の立証責任も負うことなく、不法行為責任を一切負わないことになる。つまり、ある政治家の支持母体や政治基盤から有権者を引き離すために、虚偽と知りながら政治家が言ってもいない言葉を言ったとする虚偽の文章を有権者に配布したとしても、何ら不法行為責任を問われないことになるのである。これは、政治家に対するいかなる選挙妨害も可能になるということであって、このようなことが許されるはずがない。 よって、原判決の本件第1記事⑤に関する判断は極めて不当であって、到底容認されるべきではない。 2 本件第2記事に関する本件広告文ついて 一審原告は、平成23年7月27日付準備書面4・3項において、本件第2記事の見出しである「派閥のドン山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ」と同様の文章が、本件第2記事が掲載された週刊誌の広告文(本件広告文)において掲載されており、本件広告文が電車の中刷り広告、新聞広告など広範囲に配布されたことによる名誉棄損を主張・立証している(甲49)。 しかし、原判決は、上記の主張に対し何ら判断を示していない。 よって、原判決には本件広告文による名誉棄損の主張に関して、何らの判断を示していないことから判決理由の不備の違法があることは明らかである。 そして、本件広告文は、本件第2記事①とは異なり「一審原告が引退するよう言ったのは保利氏である」などの文章が同じ広告文の中には全く存在せず、それ自体完結した文章である。電車中刷り広告及び新聞広告等で本件広告文を読んだ者が必ず本件第2記事が掲載されている週刊誌を購入した上で、本件第2記事本文を読むとも全く言えない。 この点、東京地裁平成20年12月25日判決(判時2033号26頁)も「書店等で雑誌の表紙は目にしても、記事本文には目を通さない者や、新聞等で広告は目にしても、記事本文には目を通さない者が多数存在するという現実を踏まえると、表紙部分、広告部分は、記事本文と一体となって読まれるのが通常であるということはできないから、表紙部分、広告部分の記載それ自体が原告らの社会的評価を低下させるかどうかを判断する必要がある。そして、それらの名誉毀損性の有無も、一般の読者の通常の注意と読み方を基準として判断するのが相当である。」と判示して、記事本文においては名誉棄損が成立しない場合であっても広告文については独自に名誉棄損が成立するとしている。 よって、本件広告文は、本件広告文を読んだ者に対して、文字通り「一審原告は派閥のボスである山崎拓氏に対して引退勧告をした」との印象を与えるものであって、一審原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかであるから、本件広告文の名誉棄損を認めなかった原判決には、判決の理由不備の違法及び事実誤認があることは明らかである。 3 本件第2記事見出し及び本件第2記事①について (1)原判決について 原判決(17頁)は、本件第2記事見出し及び本件第2記事①について、「原告が、山崎に対し、「先生はもう七十歳を超えている。辞めるべきだと思います」と発言したとする記述であり、見出しに「派閥のドン山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ」と記述されていることも併せれば、一般の読者に対し、原告が、山崎に引退するよう発言したことを摘示し、加えて、原告につき、「ミセス空気が読めない女」と評することで、原告が、自らの所属する派閥の長である山崎にさえ、引退を勧告するような発言をする非常識な人物であるとの印象を与える余地がある。」としながらも、「上記の記述についての説明として、本件記事2①の次の段落において、原告が、佐賀県第3選挙区における自民党の公認を争っていた保利耕輔(以下「保利」という。)議員が70歳を超えていることを批判し、山崎に対し、保利に若い者に道を譲るよう言ってほしいと発言したこと、原告の同発言を受けて、保利と同世代である山崎が、それは自分にも辞めろということかと憤慨したことが記述されていること(甲2)からすれば、本件記事2①を読んだ一般の読者は、上記記述も併せ読むことにより、原告の「もう七十歳を超えている。辞めるべきだと思います」との発言が、自民党の公認を争っていた保利について述べたものであること、保利と山崎が同年代であることから、原告の発言を、山崎が自分に対する引退を勧告するようなものと受けとめたことを理解することになる。そうすると、本件記事2①は、一般の読者に対し、原告が、派閥の長である山崎にさえ、引退を勧告するような発言をする非常識な人物であるとの印象を与えるものとはいえず、また、これが原告の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。 原告は、一般の読者が本件記事2①及び本件記事2の見出しだけを読む場合もある旨指摘するが、本件記事2①まで読んだ読者が、そのすぐ次の段落にある記述を読まないとは考え難く、原告の上記主張は採用することができない。」と判示する。 (2)本件第2記事見出し及び本件第2記事の目次のページによる名誉棄損の成立 しかし、一般に週刊誌の読者においては、記事本文を読むことなく、当該記事の見出しだけ或いは目次のページだけしか読まない読者は多数存在する。また、記事本文を読む者も、記事の見出しによって得た印象から記事本文を斜め読みすることが多いため、記事本文の内容と記事の見出しの内容に齟齬がある場合には、記事本文の内容を誤って理解することも十分に考えられる(平成23年7月27日付準備書面4・1項参照)。 従って、見出しの記載内容が単なる記事本文の内容の省略や要約の域を超えており、記事本文に関する一般読者の理解と異なる表現が用いられている場合には、当該記事の見出しが一般読者に与える印象を基準にして、記事本文に関する名誉棄損の成否とは別に当該記事の見出しに関する名誉棄損の成否を判断すべきである。 この点、東京地裁平成24年3月27日判決(判例集未掲載、甲69、70)においても、ボクシング選手の「『疑惑の拳』告発写真 不自然な『バンデージの封印』を徹底追及!」と題した記事に関して、記事本文については不正の証拠はないと結論付ける内容だったとして名誉棄損の成立を認めなかったが、記事の見出しについては「記事本文の趣旨と異なり、不正があったと読者が理解しないようにする配慮がなく、許容される表現の範囲を逸脱している」として、記事の見出しに関する名誉棄損を認めて300万円の損害賠償を認容している。記事の見出しに関しては、ある程度の要約や強調が許されるとしても、そこには自ずと限度があると言うべきであり、記事本文の内容と異なる事実を摘示する見出しを用いることを正当化する理由など全くないのであるから、上記判例は極めて妥当な判決といえる。 本件においても、一審原告は、保利氏に対し引退するよう言った事実はあっても、山崎拓氏に対し引退勧告した事実など全くない。それにも関らず、本件第2記事の見出し及び本件第2記事の目次のページ(甲2の1枚目)は、「派閥のドン山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ」と記述したものであるから、本件第2記事の見出し及び本件第2記事の目次のページは、一審原告が直接山崎拓氏に対して政界から引退するよう勧告したとの印象を与える記事であり、単なる記事本文の記載の省略の域を超えて、記事本文に関する一般読者の理解(一審原告が保利氏の引退勧告を山崎拓氏に要請したこと、それに対して山崎拓氏が「それは俺にやめろということになる」と一審原告に言ったこと)と異なる表現が用いられていることは明らかである。 よって、本件第2記事の見出し及び本件第2記事の目次のページは、許容される表現の範囲を逸脱していることは明らかであり、一審原告の社会的評価を低下させるものであるから、名誉棄損が成立することは明らかである。 (3)本件第2記事①の記事本文による名誉棄損の成立 仮に、一審被告が主張するように、本件第2記事①を読んだ読者の中に、保利氏の引退勧告について一審原告が山崎氏に依頼したものと受け取る者がいたとしても、本件第2記事①は、虚偽の事実を摘示して、一審原告の社会的評価を低下させる記事である(平成23年7月27日付準備書面4・2項参照)。 すなわち、一審被告は、一審原告が保利氏の引退を山崎氏に依頼した理由について、あたかも一審原告が保利氏の年齢のみを問題にしていたかのように捉えて、保利氏と山崎氏が同世代であったことから、結果的に山崎氏本人の引退を勧告したことになってしまったなどと主張するが、実際には、一審原告は、保利氏の年齢だけを理由に引退を依頼したのではなく、 ①2005年の郵政選挙で、佐賀三区には自民党衆議院議員が2人できたこと(甲45) ②保利議員は、2005年の郵政選挙の後、造反議員として、一度自民党を離党して復党してきた人であること(甲67) ③保利議員は、2005年の郵政選挙において、佐賀三区の有権者に対し、「今度が最後ですから、お願いします。」と言って当選していたこと ④年齢も、次期衆議院議員選挙時には74歳になるので、引退に早すぎないこと ⑤一審原告は佐賀三区出身であり、佐賀三区で保利氏の後を引き継ぐ適正のある女性議員であること(甲3、甲61) などを理由に保利氏に引退してもらいたいと山崎氏に依頼していたのであり、決して単純に保利氏の年齢のみを理由として引退を依頼していたのではない。 つまり、福岡2区から唯一の自民党衆議院議員として当選していた山崎氏と、保利氏とは、年齢以外には全く状況が異なっていたのであり、一審原告が保利氏の引退を依頼した理由は、単なる年齢だけではなく、上記のようなそれ以外の自民党公認の妥当性にかかわる政治上の理由によるところが大きかった。 それにもかかわらず、本件第2記事①では、一審原告があたかも派閥のボスと同じ年齢の保利氏に関して、年齢のみを理由にして引退勧告を山崎氏に依頼するような、年齢差別を行う軽薄で無思慮な人物であるかのような印象を与え、佐賀県の有権者に対し、国会議員としての資質を疑わせる根拠としているのである。 よって、本件第2記事①は、山崎氏と保利氏が同じ年齢であるにも関わらず、保利氏の年齢だけを理由にして保利氏の引退を山崎氏に依頼したという虚偽の事実を摘示することによって、一審原告について、山崎氏に対して、年齢差別を行う軽薄で無思慮な依頼をするような人物であって、山崎氏のことも考えていない人物という印象を与えている記事であるから、一審原告の社会的評価を低下させる記事であることは明らかである。 4 本件第2記事⑤について 原判決(20頁)は、本件記事2⑤について「原告が新人の秘書に対し、「明日から佐賀に行って後援会を作ってきてちょうだい」と言ったことを記述したものであるが、この事実自体は、原告が、新人とはいえ自分の秘書に、後援会を作ってくるようにと頼んだというものにすぎず、自民党佐賀県連の関係者が「無茶ブリが凄いようです」と評したことが併せて記述されていることを考慮しても、原告の社会的評価を殊更に低下させるものとまで認めることはできない。」と判示する。 しかし、政治家が入りたての秘書に対し、「明日から佐賀に行って後援会を作ってきてちょうだい」と言って無茶ブリを示したという記事が、なぜ社会的評価を低下させないのか全く理解できない。 上記の記事は、一審原告が「入りたての秘書」に「明日から佐賀に行って後援会を作るよう指示した」というものであるが、後援会というのは有権者の政治家に対する期待と信頼に基づいて成り立つものであるから、「入りたての秘書」が現地に明日から行って作れるようなものではない。上記の記事は、一審原告の人物像に関して、自分の部下である従業員(秘書)に対し、不可能なこと、到底無理なことを言っては部下を困らせる理不尽な人物であるとの印象を与えると共に、一審原告の政治家としての資質についても、部下の使い方も知らず、人の上に立つ政治家としての資質がないとともに、政治家が備えるべきリーダーシップも持っていない人物であるというマイナイスイメージを植え付ける記事である。 さらに、上記の記事は、一審原告の支援者となる佐賀県の人々にとっても、一審原告はその支援者の前では後援会をありがたがっているが、その裏では「入りたての秘書」に明日から佐賀に行って後援会を作るよう軽々しく指示するような人物であって、後援会活動を軽視している国会議員である、支援者の重要性、ありがたさを全く理解していない国会議員である、との印象を与えるものである。したがって、このような点からしても、上記の記事は、一審原告の支援者にとって重大なマイナス評価を与える記事であることは明らかである。 よって、本件第2記事⑤は、一審原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。 5 小括 そして、原判決は、一審原告が記事の一部について事実と認めている本件第1記事①及び本件第1記事④以外の記事については、一審被告による真実性・相当性の抗弁をいずれも否定しており、一審被告が主張するような取材活動によっては本件第1記事及び本件第2記事の真実性・相当性など認められないことを正しく認定している。 よって、一審被告は、本件第1記事⑤、本件第2記事の広告文、本件第2記事見出し、本件第2記事⑤に関して、名誉棄損による不法行為責任を免れないことは明らかである。 第3 本件記事の真実性及び真実性、相当性に関する原判決の判断の誤り(甲61) 1 本件第1記事①について ア 原判決(22頁)は、「本件記事1①については、原告自身が山崎に対する発言の内容を認めているから、その部分の記述は真実であると認められる。そして、本件記事1①に記述された原告の発言は、派閥の長である山崎に対して、山崎が女性スキャンダルでイメージが悪いから自民党総裁選への出馬が難しいと思うなどという、非常に厳しく、かつ、直接的な進言をしたものであり、上記ア説示のように、本件記事1の基となった取材の対象、状況及び内容が明らかではないとしても、上記のような発言を聞いた周囲の者が凍りついたとか、ひやりとしたという感想を抱くことは容易に推認される。」と判示して、一審被告による証拠に基づいた立証がない中で、一審被告の真実性または相当性の抗弁を認めている。 イ しかし、原判決の上記判断は、原判決の誤った「経験則」ないし「価値観」に基づく誤った事実認定であると言わざるを得ない。 すなわち、本件第1記事①は、単に周囲の者のうち一部が一審原告の発言に対し意外に思ったとか、驚いたという事実を伝えるものではない。本件第1記事①は、一審原告に関する「武部幹事長弁当事件『83会の奇人変人リスト』」との大見出しのもと、「ミセス空気が読めない女」との記事と共に、一審原告の発言を聞いたア)「誰もが」、イ)「凍りついた」と事実摘示しているのである。 従って、一審被告の真実性、相当性の抗弁の対象は、上記摘示事実でなければならず、一審原告の発言を聞いた周囲の国会議員の反応として、ア)「誰もが」、イ)「凍りついた」ということ、すなわち、ア)周囲の国会議員の誰もが、イ)一審原告の発言は本件で問題となっている会合の場では発言してはならない不適切な発言であったと受け止めていたという事実である。 ウ しかも、一審原告がこの発言をしたのは、山崎拓氏を称え称賛するための会合ではなく、誰が自民党の次期総裁選へ出馬するのが適切かを国会議員同士で真剣に話し合う会合なのである。国会議員とは、それぞれが民意の付託を受けて国益のために活動する者であり、自らの信念に基づき、忌憚のない意見を述べて、議論することが期待されている立場である。決して派閥のボスにおもねることのみを期待されているのではない。 従って、国会議員同士が話し合う会合において、率直な意見を述べたとしても、何ら周囲の者から不適切な発言だとして批判されることはない。その意見が「正論」であれば、国会議員同士では、むしろ正当に評価されるものである。 よって、「私自身は、山崎派に入ったくらいですから気にしていませんが、女性スキャンダルでイメージが悪いので自民党総裁選への出馬は難しいと思います」という発言を国会議員同士の真剣な会合において、一審原告が女性の立場から真摯な意見として述べたとしても、その発言を聞いた国会議員から原判決が認定するように「発言を聞いた周囲の者が凍りついたとか、ひやりとした」などという不適切な発言をしたものとしての批判的な評価をされるという関係にはならない。その証拠に、一審原告の進言の結果、山崎拓氏は、自民党の次期総裁選 に出馬しなかったし、その発言がもとで、一審原告が山崎拓氏からうとまれることもなかったのである(甲66)。 エ 原判決は、国会議員同士の会合においても一年生議員である一審原告が忌憚のない率直な意見を言うこと自体が悪いことであるという誤った経験則ないし価値観を無意識のうちに抱いているからこそ、一審原告の発言を聞いた誰もが「凍りついたとか、ひやりとしたという感想を抱くことは容易に推認される。」との誤った認定を行っているものと思われる。 しかし、前記の通り、本件で一審原告が発言を行った場は、山崎拓氏を称え称賛するための会合などではなく、民意の付託を受けた国民の代表である国会議員同士が真摯に議論するための会合であり、そのような会合において正論に基づく真摯な発言をしたことが、その場の雰囲気にふさわしくない不適切な発言であるなどとは到底言えない。 オ よって、本件第1記事①の真実性・相当性については、一審被告による証拠に基づく立証がない中で、原判決が用いた誤った経験則によって、ア)周囲の国会議員の誰もが、イ)一審原告の発言は本件で問題となっている会合の場で発言してはならない不適切な発言と受け取っていたという誤った事実を認定したものであり、事実誤認があることは明らかである。 2 本件第1記事④について ア 原判決(22頁)は、「本件記事1④につき、原告は、「伊吹文明先生は、税法にも詳しく、本当に頭のいい方ですので、尊敬している人の1人ですが、大蔵省の出身であり、立ち位置が官僚的な時があります。私は、公認会計士・税理士時代に、会計・監査・税務実務を行うかたわら、税制改正にも関与してきており、立ち位置が“民”の側にあるため、説明を付け加えたことはあります」、「伊吹文明先生は、優秀なベテラン議員ですが、立ち位置が官僚的な時があり、私は、当選1回の議員で、それまで民の立場で20年以上も会計・税務の仕事をしてきたため、立ち位置が“民”の側にあるので説明を付け加えたのであって、両者を合わせれば、完璧な結論が出るのです」などとして伊吹の後に説明を加えたことを認めているところ(甲7、甲36)、これは、結局のところ、伊吹の説明だけでは理解しにくいところを原告の説明を加えることにより補ったというものであって、本件記事1の基となった取材の対象、状況及び内容が明らかでないとしても、先輩議員である伊吹の説明のみでは不十分であると言わんばかりの上記の原告の対応に対して、伊吹や周囲の者が驚いたりしたことは容易に推認できる。」と判示して、一審被告の真実性または相当性の抗弁を認めている。 イ しかし、本件第1記事④は、一審原告が伊吹氏の説明に対して「伊吹先生の説明では分かりにくいと思いますので、代わって私が説明します。」と発言したという虚偽の事実を摘示したものであるから、一審被告は、真実性・相当性の抗弁として、一審原告が伊吹氏の説明に対して「伊吹先生の説明では分かりにくいと思いますので、代わって私が説明します。」と発言したことを立証しなければならない。 ウ しかし、原判決は、「伊吹文明先生は、優秀なベテラン議員ですが、立ち位置が官僚的な時があり、私は、当選1回の議員で、それまで民の立場で20年以上も会計・税務の仕事をしてきたため、立ち位置が“民”の側にあるので説明を付け加えた」という事実を一審原告が認めていることから、「結局のところ、伊吹の説明だけでは理解がしにくいところを原告の説明を加えることにより補ったというものである」という一審原告が認めてもいない事実を認定した上、「先輩議員である伊吹の説明のみでは不十分であると言わんばかりの上記の原告の対応に対して、伊吹や周囲の者が驚いたりしたことは容易に推認できる。」と認定するなど何の証拠にも基づかない誤った事実認定を行っている。 本件第1記事④で問題とされているのは、一審原告が伊吹氏に対し「伊吹先生の説明では分かりにくいと思いますので、代わって私が説明します。」と発言をしたか否かである。つまり、大先輩議員による「説明が分かりにくい」という大変失礼な発言を、大勢の人がいる会合の席でそれも大先輩議員の面前で一審原告が言ったか否かである。 このことは、仮に本件第1記事④の実際の記載のように「伊吹先生の説明では分かりにくいと思います」と一審原告が伊吹氏に発言したという事実が記事には書かれずに、単に「伊吹氏の説明に一審原告が説明を付け加えた」ということしか記事に書かれなかったのであれば、本件第1記事の中でそのことを報じる価値など全くない記事になることからしても明らかなことである。本件第1記事④のキーポイントは、一審原告が伊吹氏の説明に対し説明を付け加えたという点にあるのではなく、一審原告が大先輩議員の伊吹氏の面前で「伊吹先生の説明では分かりにくい」という発言をしたか否かなのである。 しかし、一審原告は、伊吹氏に対しそのような発言をした事実など全くない。 それにもかかわらず、原判決は、何の証拠もない中で、一審原告が伊吹氏に対し「伊吹先生の説明では分かりにくい」などと発言したと認定しているのであり、明らかな事実誤認と言わざるを得ない。 エ なお、一審原告が伊吹氏の説明に対し民の立場から、消費税増税に対する反対意見を言ったことは事実であるが、それは、一審原告の公認会計士・税理士としてのそれまでの経歴(甲3P1~P3、甲61P3~P4)に照らし、一審原告を国会議員に選出した有権者の付託に応えた発言であって、むしろプラスに評価されるべきことである。そして、そのことと一審原告が伊吹氏に対し「伊吹先生の説明では分かりにくい」などと発言したという本件第1記事④の記載事実とは全く異なる事実である。 第4 本件記事による損害の評価に関する原判決の判断の誤り(甲61) 1 原判決(24頁)は、本件の損害の評価について、 ア「名誉毀損について被告が不法行為責任を負うと判断される表現は、結局のところ、本件記事1②、③、⑥及び本件記事2②、③、④にとどまること、」 イ「上記各種記事の摘示については公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること、」 ウ「上記各記事に記述された原告が行ったとされる発言だけを客観的に見れば、原告について、相手にかかわらず率直に意見を述べることができる人物であるという印象を与える余地があることに照らせば、原告の国会議員としての社会的評価を著しく下げるとまではいえないこと、」 エ「「奇人変人リスト」、「空気が読めない女」及び「エキセントリック」という記述は、社会通念上許される限度を超えるといわざるを得ないが、本件記事1及び本件記事2の全体を通せば、政治家に対する批判的かつ辛辣な見方を示したものであるといえるものの、人身攻撃に当たるような極めて悪質な表現とまではいい難いこと、」 オ「本件記事1及び本件記事2は、本件雑誌1及び本件雑誌2の各目次における位置付け(甲1、2)からは、記事としての重要性は相対的に低いものと思料され、各記事の分量も、いずれも1ページの半分ほどであること」 と判示する。 2 しかし、原判決の損害評価は以下の通り不当である。 (1) 上記アについて 上記アについては、原判決が否定した本件第1記事①④⑤及び本件第2記事①⑤による名誉棄損の成立も認められるべきであるから、まず前提の評価が誤っている。 また、原判決が見落としている本件第2記事の広告文による名誉棄損に関しては、普段、一審被告の週刊誌を購入しないような層に対しても目に入る文章であるから、その影響は極めて広範囲にわたるものである。 (2) 上記イについて 一審被告による本件各記事の取材活動は、極めて杜撰なものであり(平成23年5月30日付準備書面3・第2項及び第2項参照)、かつ、その取材に基づいて、虚偽の事実を掲載しているものであるから、到底、公益目的をもって本件記事を作成したとは評価できない。 さらに、本件各記事は、国政に関する重要な事項をテーマにした記事では全くない。一審原告と有権者を引き離すべく、一審原告に関する単なる悪口を集めただけの記事である。 その上、対立候補者である保利氏のコメントまで引用することで保利氏を擁護している。本件各記事は中立公正な立場から書かれた記事とは到底評価し難い。 (3) 上記ウエについて 原判決は、国会議員同士が真摯に討議すべき場面において、国会議員である原告が率直に意見を言うことが悪いことであるという誤った価値観、誤った経験則をもって損害を評価している。 もちろん、率直に意見を言うことが憚られる状況というのもあるものではあるが、一審原告が発言したのは、国益の代表として選任された国会議員同士が真摯に行うべき議論の場である。従って、そのような場での率直な意見交換や発言は、国会議員として期待された任務を果たしたものとして、本来プラスに評価されるべきことである。 本件記事は、そのような本来プラスに評価すべきことを、「周囲の者のみんなの反応」と称して、一審原告の発言に対し「みんな」が「凍りついた」とか「ひやったとした」という虚偽の事実を摘示することによって、一審原告の行った行動の評価を悪いもの(本件でいえばその場の雰囲気にふさわしくない「KYな発言」をしたもの)と決定づけているのであり、極めて悪質である。 ある行動の評価は、その行動自体の客観的評価よりも、周囲の者の反応として書かれたことによって決定づけられることが多い。本件記事は、そのような周囲の者の反応という虚偽の事実と一審原告が実際に行った行動とを織り交ぜることで、一審原告の名誉を著しく低下させたものであって、極めて巧妙かつ悪質というべきである。 (4) 上記オについて 原判決は、本件記事による影響について、目次やその文量からして相対的に低いと評価している。しかし、佐賀県民にとっては、地元選出国会議員である一審原告の言動に関する記事は、本件の週刊誌に占める相対的文量によってその重要性が決まるのではなく、次期衆議院議員選挙において自民党の佐賀三区公認候補が誰になるのかという視点から、皆が注目している大きな関心事だったのである(甲45、甲21、甲67)。そして、本件記事は、その公認決定のさ中に書かれ(甲61)、一審原告の名前が、記事の広告文や目次のページに掲載されて広く頒布されたことからしても、本件記事の影響を過小評価するのは全く相当ではない。 さらに、一審被告の発行部数は、国内最大の74万部を有するものであり(甲4)、一審被告は、一審原告に関する虚偽の記事により多額の収益を上げていることも重視すべきである。 (5) そして、本件当時の一審原告の立場は、衆議院議員という職にあったものであるから、有権者に対して信頼をなくさせられたという一般的な被害にとどまるものではなかった。 本件各記事は、本件各記事の発行当時に行われていた自民党の公認獲得、そして、その後に行われた衆議院選挙にも重大な悪影響をもたらしたものであり、一審原告の政治活動への負の実害は正に甚大なものであった。その証拠に、この記事の内容は2008年2月4日に一審原告を誹謗中傷する目的で立ち上げられたHP上で引用され、選挙前後から(甲5)現在まで引用され続けており(甲68)、また、2009年8月30日に行われた衆議院議員選挙の直前である2009年8月5日(甲6)及び12日(甲62)には、選挙関係のツイッターでも引用され話題にされていたのである。 つまり、一審原告の地元である佐賀県においては、週刊誌に広津素子という名前が載れば、保利耕輔氏との関係で地元有権者の多くの注目を集めたことは自明のことである(甲21)。そして、その記事の情報は、記事の引用という形でHPやツイッターを通じて選挙期間中にも広範囲にばら撒かれたのである。 したがって、本件各記事は、一審原告の選挙結果にも看過しえない重大な影響を与えたのであるから、本件記事による一審原告の政治家としての信頼喪失の影響は甚大であったというべきである。 さらに、一審原告は、国会議員という職にあっただけでなく、公認会計士・税理士という信用を重視する職業専門家でもあった。当然のことながら、本件各記事がその専門性と信用に対し、一審原告に与えた信用喪失の影響も重大なものであり、決して過小評価できないものである。 (6) よって、原判決は、本件第1記事及び本件第2記事による損害の評価を誤っていることは明らかである。 3 謝罪広告の必要性 既に述べたとおり、本件記事による一審原告の政治家として、また公認会計士・税理士としての信頼喪失の影響は甚大である。 しかも、同じ佐賀三区で自民党公認争いをしていた保利耕輔氏との公認争いの最中、及び衆議院議員選挙の最中を中心として、現在まで、インターネットで「広津素子」という名前を検索すると、本件記事を引用した虚偽ばかりの誹謗中傷が高順位で表示されており、一審原告の社会的評価を落とし、一審原告を悩ませている(甲62、甲64、甲65、甲68)。 よって、本件記事によって失った一審原告の信用を回復するため、謝罪広告の必要性は高いというべきである。 以上 *2:陳述書(6) (平成24年3月31日 前衆議院議員・公認会計士・税理士 広津素子) (1)週刊文春記事の虚偽性とキャリア・ウーマンに対する悪い性格づけ 1)本件第一記事(週刊文春2007年10月4日号《甲1》)を読んだ全体の印象 本件第一記事は、「武部幹事長弁当事件」、「83会の『奇人変人リスト』」と大きな文字で書いて題名としていますが、「武部幹事長弁当事件」というのは、すでに真実性も相当性もないことが認められていますし、また、「83会の『奇人変人リスト』」というのも、名誉棄損で、かつ、侮辱であることが認められています。 また、リード記事の「その瞬間、議員一同、凍りつきました」「“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる小泉チルドレン」「誰もがひやりとした」というのも、事実でもないのに、「広津議員は、新人であり、的外れなことを言っては、皆を凍りつかせたり、ひやりとさせたりする」という先入観を有権者に植え付けるものであり、名誉棄損で侮辱であるとともに、記事の最後には、「広津語録は議員の間で今も更新中だ」「小泉さんの負の遺産です」「資質の問題だと思うのですが」などと、地元有権者に対して私の国会議員としての資質を否定して見せ、支援者を離れさせるのが目的であることがわかります。 そして、その根拠となっている事象のうち、「遺族、遺族って、何の遺族ですか」「農政の会合で、『皆さん、農業を辞めて転職したらいいと思います』と総括した」「本当に幹事長室に行って、置いてあった牛肉弁当を勝手に食べてしまった」などというのは、明らかに嘘であることを、私は、これまでの陳述書、写真、委員会質問等で証明しています(甲3P6,甲7、甲9、甲10、甲11、甲12、甲13、甲14、甲15、甲16、甲17、甲18、甲19、甲20、甲36、甲37P2、甲38、甲47左上幹事長室の様子、甲48、甲52)。 また、「・・・伊吹氏が絶句した」、「“今週の広津語録”と言われるくらい、破壊的な発言が永田町を駆け巡っている」というのは全く身に覚えがないことですし、また、「東大卒で公認会計士という経歴を持つ広津女史」「エキセントリック」などというのは、キャリア・ウーマンに対して、よく使われる悪口雑言でしょう。 さらに、私が、山崎拓さんに率直に意見を言ったのは、私が育った外資系ビッグ4では、社長に対しても率直に意見を言うのが普通ですし、国会議員同士でもまた、率直に意見を言いあうのが、自らを代表として選んでくれた有権者の負託に応える当然の行動だからです。そうしなければ、皆が空気を読みあって意見を言わず、後に、その会議で出た結論によって悪い影響が出た時には困ったことになるのであり、オリンパス事件などは、そのよい例でしょう。従って、言い方や機会の捉え方はありますが、私は、20年以上も、公認会計士・税理士として、被監査会社に対しても率直な意見を言うという実務経験を持っていますので、そのやり方の妙は心得ており、率直に意見を言うこと自体が如何にも悪いことで、皆が唖然として言葉を失ったかのようなこの記事の書き方は、公人の人間性や国会議員としての適格性に関する正しい情報開示ではなく、有権者をミスリードするものです。なお、私の指摘が的を射ていた証拠に、山崎拓さんは自民党総裁選に出馬せず、その後、私が山崎拓さんに睨まれることもありませんでした(甲66)。 2)本件第二記事(週刊文春2008年1月24日号《甲2》)を読んだ全体の印象 「派閥のドン 山拓に『引退勧告』しちゃった広津素子センセイ」というのが、大きな文字で題名として書かれており、新聞広告、電車の中吊広告(甲49)、週刊誌の目次にもその文言が出て広く流布されましたが、前の陳述書(甲7、甲36、甲38、甲48)にも書きましたとおり、これは全くの嘘なのです。そして、このタイミングに、この内容を、一番目立つ形で週刊誌に載せた意図は、後述(2)⑥のように、私の支持率を落として保利耕輔氏に自民党公認を取らせることが目的であるということが明らかであって、この週刊誌の記事に民主主義に資するという公共性・公益性などは全くありません。 また、リード記事に、「“ミセス空気が読めない女”と呼ばれる小泉チルドレンの広津素子議員(54)。昨年末、彼女は所属する派閥のボス山崎拓氏(71)にこう直談判したという。『先生はもう70歳を超えている。辞めるべきだと思います』」と書かれているのは、前の陳述書(甲38 P13、甲48 P1~2、甲7、甲36)にも書きましたとおり、あり得ない嘘なのです。そして、私は、決して年齢だけでなく、種々の理由から保利耕輔氏の引退をお願いしていたのであって(甲48 P1~P2)、年齢だけで引退を迫る年齢差別を行うような、国会議員として資質のない人間だという嘘の情報を有権者に広く流布されたのは、名誉棄損であり、侮辱でした。それと同時に、高齢者の割合が多い佐賀県の有権者の支持を大量に失わされたという意味で、政治活動の大きな妨害でした。そして、特に、この週刊誌の佐賀県での発売日(2008年1月19日)は、私が山崎拓さんの地元で行われた日本弁護士政治連盟九州支部設立総会・記念パーティーに出席する日に合わせられており、日本弁護士政治連盟九州支部を私の支援者にさせないという意図が感じられます。 さらに、野田毅議員が「地方経済は疲弊している。いまこそ地方への配慮が必要だ」と言った後、私が、「先生は古いタイプの政治家ですね」と言ったと記載してあるのは、私が単なる新しがり屋で地方のことを考えない政治家であり、佐賀県選出の国会議員としての資質に欠けるということを意味していますが、それは全くの嘘であり、私が、地方の地域再生に熱心であったことは、多くの証拠をつけてすでに証明しています(甲3 P6、P7、P8、P9、P12、甲3資料3(1)(2)、甲3資料4(2)、甲20、甲25、甲28、甲29)。そして、実際には、まさにこの記事の佐賀県での発売日(2008年1月19日)に、私は多久市で国政報告会を行い(甲35)、そのテーマが「まちづくりと地域再生」であったことを考えると、やはり、この記述も、私がよいことをしている事実を強く打ち消し、支持者になろうとする人を減らすものだということが明らかです。 そして、さらに「一瞬、場が凍りつき、我々も冷や汗をかきました・・・」「東大卒で公認会計士という経歴の広津氏は、自らの考えが正しいと信じて疑わないタイプ」などと書かれているのは、真の状況からかけ離れており、有権者に対して正確な情報を開示しているものではありませんので、この記事に公共性・公益性はありません。それどころか、この種の表現は、週刊文春記事では、キャリアを持って社会的地位の高いところに進出しようとする女性に対し、性格を悪く描写するために必ずと言っていいほど使われており、片山さつき氏や猪口邦子氏についても同様でした(甲52 P2~P6、甲53)。そして、このような色のついた報道の仕方は、公共性・公益性を持つべき我が国のメディア自体が、「女性はリーダーシップ能力が低い」という偏見を流布し、我が国において社会進出して頑張り、実績をあげた女性が意思決定する立場に昇進するのを妨げて、甲57 P1~P3の調査が示すように、意思決定する立場にいる女性の割合を低くする原因となっているものです。そのため、本件以降は、是非とも、こういう働く女性の努力を踏みにじるような名誉棄損記事に対しては、厳しい判決をお願いいたします。 そのほか、伝説として、全国紙政治部記者と出所を大げさに偽り、「次は私が女性代表で大臣になる」「私を副大臣か政務官に入れるべきだ」と言ったという嘘を書いた上(甲52 P10、甲38 P17)、自民党佐賀県連関係者と出所を偽り、「問題は人間性だ」などと書いて(甲52 P10、甲38 P17)、さらには、「入りたての秘書に『明日から佐賀に行って後援会を作ってきてちょうだい』と言った」などという嘘を書き(甲52 P10、甲38 P18)、人を使う器も能力もなく、さらにはリーダーとしての資質もない人間として描いて、最後に、保利氏の言葉として「彼女が出る以上、私も絶対次の選挙に出る。それが佐賀県のためだ。」としているのですから、この記事の目的は、私の支持率を落として保利氏に自民党公認を得させることだったことが明らかであるとともに、私にとっては名誉棄損であり、政治活動の大きな妨害になったのです。 3)経歴(特に衆議院議員になる前の会計・税務・監査のプロとしての職歴) 上のように、事実とはかけ離れた記事を書かれていても、一審では、それがどれくらいあり得ないことであり、また、私に対して、どれだけ重大な名誉棄損で侮辱であったのか、さらに、損害が如何に大きかったのかについて、あまり評価されていませんでした。そのため、私は、ここで、衆議院議員になる前にも20年以上、公認会計士・税理士として、プライス・ウォーターハウス クーパースやKPMGなどの外資系監査法人の監査、税務の第一線で活躍してきた監査・会計・税務の専門家であり、本件第一記事、第二記事に描かれている、国会議員になって初めて社会に出た、世間知らずで、学歴と資格のみを誇りにしているような人間ではないことを、強調しておきます(甲3)。 そもそも、外資系企業では、どういう実績を上げたかが重要なのであって、学歴を自慢しても無意味ですから、学歴を自慢する人はいませんし、私もそうです。そのかわり、実績は正確に評価して、翌年の昇進や給料を決める基礎になるのです。そのため、私は、本件第一記事及び第二記事を一目見たときから、自分とは異なる世界の人間像を描いて、的外れな非難を浴びせているという違和感を覚えました。 また、外資系企業では、職場を変わる場合には、次の職場は、その人の過去の経験と実績を評価し、それを使うことを期待して採用しているのですから、職場を変ったからすべてが0にリセットされ、社会経験0の新人として再スタートしなければならないということはありません。そして、過去の経験と実績を評価され、それを活用することを期待されて当選している国会議員の場合も、状況は似たようなものです。そのため、本件第一記事、第二記事に描かれている「広津素子議員は、新人で何も知らず、空気も読めずに奇矯な行動ばかりして人を呆れさせている」という情景は、真の情景とは全く異なる情景の描写であり、この意図的な虚偽の報道は、一人の政治家の人間性に関する情報を、正しく有権者に報道して民主主義に資するというものではなく、有権者をミスリードするものであって、公共性・公益性の全くないものです。 なお、私が働いていた外資系ビッグ4について、もう少し説明しますと、私が入社した頃はビッグ8でしたが、その後、合併を重ねてビッグ4になったという経緯があります。そして、監査制度は、日本では、戦後、GHQにより、昭和26年に、企業の株主や債権者を保護する目的で、企業の財政状態・経営成績に関する正確な情報をディスクロージャーするために導入された制度ですが、欧米では、監査制度は実需によって発展してきた制度であるため、外資系ビッグ8は、始めから、馴れ合いや妥協のない訴訟社会に対応した監査をしてきました。その後、会計ビッグバン等により、我が国の監査制度も、次第に欧米の監査制度に近づいてきたという経緯があります。 そこで、私の具体的な経歴は、以下のとおりです(甲3P1~P 3)。 ①1982年11月-1990年10月: 公認会計士・税理士として、プライス・ウォーターハウス クーパース (世界のビッグ4の一つ) 監査部・税務部に勤務 ②1990年11月-2002年1月: 公認会計士・税理士として、KPMG(世界のビッグ4の一つ)監査部・税務部に勤務 ③2002年2月-2005年8月: LEC会計大学院教授(会計実務・監査実務担当)等 *その間のプロフェッショナル・サービス経験 監査(商法監査、証券取引法監査、任意監査など50社以上)、税務(法人申告書の作成、M&A・組織再編に関するアドバイス、金融商品に関するアドバイスなど100社以上 )、ODA(経済分析など数社) *その間の委員会・研究会活動 ・日本公認会計士協会 税効果会計専門委員会委員(会計ビッグバンの一環 として我が国に税効果会計を導入) ・日本公認会計士協会 公会計委員会委員(国・地方自治体への公会計制度導入) ・日本公認会計士協会 租税調査会委員(税務ビッグバンの一環) ・日本公認会計士協会 国際委員会委員(年金会計に関する会計ビッグバン の一環) ・日本租税研究協会 組織再編税制調査会委員(税務ビッグバンの一環) ・日本租税研究協会 連結納税制度研究会委員(税務ビッグバンの一環) ④2005年9月~2009年7月: 自民党衆議院議員(甲3 P4~P 12) 私は、上記のように、公認会計士時代の終わり頃には、公認会計士協会や日本租税研究協会を通じて、会計ビッグバンや税務ビッグバンなどの制度改革に携わっていましたし、同時に、女性が働き続けて感じていた社会の受入態勢の未整備による女性の働きにくさも経験して男女雇用機会均等法の改正にも関わり、さらに、年金・医療・介護・保育・学童保育など、このままにはしておけない制度の問題点についても、衆議院議員になる前から改革を進めていました。そして、2005年の郵政選挙の時、郵政民営化賛成派として、ふるさとの佐賀三区から、ふるさとを持ち上げようと思って、保利耕輔氏の“刺客”である自民党候補となり、また同時に、自民党九州比例一位の候補にもなって、立候補して当選したのです。そういう事情であるため、私は、そもそも本件第一記事、第二記事に描かれているような、郵政解散によってまぐれで衆議院議員に当選した社会経験がなく何も知らない“小泉チルドレン”ではありません。そのため、本件第一記事、第二記事における私に関する描写は、真実を正確に報道していないという理由から、有権者にとっては公共性・公益性のない報道であったとともに、私にとっては、ものすごく名誉棄損で侮辱であり、同時に支援者はがしをされたという意味で政治活動の妨害になったのです。 そして、私は、衆議院議員在職中は、甲3のP4以降にかなり詳しく記載しておりますとおり、衆議院財務金融委員会委員、決算行政監視委員会委員、農林水産委員会委員として、公認会計士・税理士としてそれまで培ってきた知識・経験を活かして農業の本当の改革を始め、地元のまちづくりや地域再生に尽力し、年金・医療・介護制度の改正を行うなど、思い通りにならなかった点も多々あるものの、やるべき改革はできるだけやってきたという自負があります。 従って、本件週刊文春記事に表現された「広津素子のイメージ」は、現実とかけ離れたものであり、この記事により、私の人間として及び衆議院議員としての社会的評価が大きく減じられて有権者にネガティブャンペーンされ、私に期待していた支援者を減らされたとともに、その後も政治活動を大きく妨害されてきたことは間違いありません。 (2)政治活動の妨害に関する具体的事例 この週刊文春記事が、私の支援者を離反させ、保利耕輔氏の自民党公認や保利耕輔氏の2009年総選挙における当選の為に使われ、今後とも私が立候補できないようにしているものであることを、それぞれの行動が行われた日付から証明します。実際に、私は、自分のよい活動を帳消しにすべく行われてきたこのようなネガティブキャンペーンの効果を日頃から肌身に感じていましたので、ここで出した証拠の数にかかわらず、ネガティブキャンペーンが行われた目的と事実は明らかです。 ①本件第一記事 (2007年10月4日号)・・佐賀県では、2007年9月29日発売 (甲1、甲39、甲40、甲41、甲42、甲37P2) 私が書いた自由民主の記事(甲37 P2)が、自民党員全員に配布される日に合わせ、それより数日前に本件第一記事が発売されるようにしたもので、特に佐賀県の自民党支持者を呆れさせ、広津素子を無視させるためのネガティブキャンペーンが満載されており、これにより、私が書いた自由民主の記事の効果をなくさせているのです。 ②甲21に、保利氏の後援会は、2007年10月下旬の役員会で「保利氏を佐賀3区支部長にするよう求めていく」方針を決めたとの記述があります。 ③自民党選対委員長、古賀誠氏が、2007年11月1日に佐賀県入りし、保利後援会の代表世話人を務める熊本大成自民党佐賀県連副会長が「3区内の6支部は今後も(保利氏を推すために)一致団結して活動していく」と古賀氏に伝えたとの記述があります。この時、日本遺族会会長だった古賀誠氏は、佐賀県で遺族会、農政協議会、建設業協会を訪問しており、第一記事が、これらの自民党支援団体に広津素子を呆れさせる手段だったことは明らかです(甲21、Copyright佐賀新聞)。 ④本件第一記事の流布と自民党支持率調査のタイミング 2007年11月上旬、唐津のまつりである「おくんち」で、保利氏側の市議会議員が、この週刊誌の記事を持って廻って話題にしているのを、私は、夫と共に見ました。そして、散々、話題にされた後、自民党は、2007年12月8日及び9日に、第一回の支持率調査を行い、広津素子の支持率は13.3%としているのです(甲63)。 ⑤公認決定に関する自民党のスタンス(2007年12月20日 佐賀新聞記事《甲45》) 自民党選挙の副責任者である菅義偉選挙対策副委員長が、佐賀新聞のインタビューに応じて、下の回答をしています。 1)より勝てる可能性がある候補を、自民党公認に選択する。 2)議員バッジをつけて2年活動しているので、ベテランとのハンディーはつけない。 3)つまり、自民党佐賀三区公認候補は、支持率で決める。 ⑥本件第二記事 (2008年1月24日号)・・佐賀県では、2008年1月19日発売 (甲2、甲35、甲43、甲44、甲46) 多久市国政報告会(主題は、まちづくりと地域再生《甲35》)及び日本弁護士政治連盟九州支部設立総会・記念パーティー(甲60)の日に合わせて第一記事が発行されたもので、事実でもないのに自民党支持者を呆れさせるようなネガティブキャンペーンが満載なわけです。そして、発行日は、日本弁護士政治連盟九州支部設立総会・記念パーティーが、山崎拓氏の地元で行われる日にも合わせているのであり、この記事により、広津素子のよい点を強力に打ち消し、これから支援者になろうとする人が出るのを阻止しているのは明らかです。 ⑦アスぺ代議士広津素子先生を勝手に応援するがばい連合を立ち上げよう!! (甲68=甲5) 2008年2月4日に表題のHPを立ち上げ、本件第一記事、第二記事を引用して、忘れさせないようにしています。 ⑧佐賀三区における支持率調査2008年3月1~2日、2008年4月1~2日(甲63) 事前に、これだけのネガティブキャンペーンがなされた後、自民党は、2008年3月1日及び2日に支持率調査を行い、広津素子の支持率は15.0%としています(甲63)。また、同年4月1日及び2日にも、支持率調査を行い、広津素子の支持率は15.8%として、社民党の柳瀬英二氏に負けるので、保利耕輔氏を公認するという結論を出しました(甲63、甲67)。 ⑨2008年6月17日付読売新聞記事(甲67) 「郵政造反組公認へ」と題して、自民党が保利耕輔氏を公認した旨の記載が大きく出ています。 ⑩2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙における選挙妨害 その1 真実でないネガティブキャンペーンを行っている本件第一記事及び第二記事をトップに掲げた「アスぺ代議士広津素子先生を勝手に応援するがばい連合を立ち上げよう!!」で、2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙前後に、その記事を前提として、さらに嘘の悪口を書いた後、このHPは、私の悪口三昧を書き続けて、現在まで支援者はがしをしながら掲載されています(甲68=甲5)。 ⑪2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙における選挙妨害 その2 佐賀県選挙スレと題するHP(甲6)により、2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙公示直前の8月5日に、本件第一記事及び第二記事を引用してネガティブキャンペーンが行われ、私は、選挙妨害されました。 ⑫2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙における選挙妨害 その3 自民党佐賀三区で公認されなかったため、みんなの党(渡辺代表)から佐賀三区の候補者として立候補したところ、「阿修羅♪>政治・選挙・NHK69>142.html」と題する書面(甲62)において、2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙公示直前の8月12日に、本件第一記事及び第二記事を引用して、「広津議員は、“電波な人”で信用できない人」という趣旨の書き込みがあり、再度、選挙妨害されました。 ⑬YAHOO、Googleの検索システムを使った名誉棄損と妨害行為 YAHOO、Googleで「広津素子」を検索すると、現在でも高順位で、「アスぺ代議士広津素子先生を勝手に応援するがばい連合を立ち上げよう!!(甲68)」等の本件第一記事及び第二記事を引用した事実と異なるネガティブキャンペーンが出てくる状態であり、信用を基盤として成り立つ公認会計士・税理士をはじめ国会議員への立候補など、社会的なすべての活動に重篤な被害を受けています(甲64、甲65)。さらに、私は、甲65の一番下に出てくるように逮捕されたことなどはありませんし、そのようなことはしたこともありませんので、著しい名誉棄損であるとともに、営業妨害であり、政治活動への妨害です。 このような状況ですから、控訴審では、被害を正しく認定していただき、速やかに判決をいただければ幸いです。 以上 *3:週刊文春名誉毀損訴訟の東京高裁判決全文
| 民主主義・選挙・その他::週刊文春の名誉棄損記事に勝訴 | 10:53 PM | comments (x) | trackback (x) |
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