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2012.4.27 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる取引の計上は、弁護側の主張のとおり、本当は虚偽記載に当たらないと思う。百歩譲って記載漏れがあったとしても、単なる期づれであり、粉飾目的の架空取引ではないのに、大メディアが、虚偽記載だと言い立てている意図は、消費税増税ではないのか?
 西日本新聞をはじめとして、新聞は、無罪判決後も「小沢氏=汚れた人」というキャンペーンをしているところが多く、下の記事のように、何とか悪い評判を立てたいという意図が見え見えだが、その内容は、下の①②③のように、政治資金収支報告書に関する会計基準を知らない人の批判である。そして、小沢氏を活動不能にしている間に、何とか、消費税増税を進めようとしている様子も垣間見える。
 ①小沢氏の元秘書3人が政治資金収支報告書に虚偽記載して逮捕・起訴され、一審で有罪判決
  を受けたこと
  ← (批判)しかし、それは収支報告書に虚偽記載があったか否かを争って、現在控訴中であり、
         確定していない。
 ②「小沢氏が提供した4億円を簿外処理して公表しない方針だった」という意図があると書いていること
  ← (批判)しかし、政治資金収支報告書は単式簿記であるため、資産・負債は、誰でも簿外処理
         であり、注記でその旨を開示するものであって、注記はしてあった。
 ③不動産の計上に期づれがあったこと
  ← (批判)しかし、それには農地を取得した場合の登記手続きによる合理的な理由があり、粉飾
         ではない。

 そのため、公正な裁判のために現在最も必要なことは、元秘書の控訴審において、本当に粉飾(ごまかし)の意図での政治資金収支報告書虚偽記載という違法行為があったと認められるのか否かを、独立の第三者である複数の公認会計士に証言してもらうことである。その公認会計士の中には、日頃から政治資金収支報告書の監査をしており、政治資金収支報告書の会計基準に詳しい人を入れるべきである。なぜなら、一般企業の監査のみを行っている人は、複式簿記の通常の会計基準しか知らないからだ。

 なお、私は、道義的責任、政治的責任、説明責任という定義の曖昧な責任を根拠に、法的に無罪の人を問い詰めることに時間を使うことこそ、国会で政治家としてやるべきことを間違えており、政治的責任を果たしていないと思う。また、誤った使い方で、このような責任を課すことは、国民が選んだけれども、誰かにとって都合の悪い政治家に、その時の都合次第で∞の責任を負わせることを可能にして、国民主権をないがしろにするものだと考える。 雷

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/299427 (西日本新聞 2012年4月27日 10:48)
小沢元代表 無罪判決 それでも説明責任は残る
政治資金規正法違反の罪で強制起訴された民主党の小沢一郎元代表に対し、東京地裁は無罪の判決を言い渡した。だが、一点の曇りもないのか。
資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、元秘書が政治資金収支報告書に虚偽の記入をしていたことは認められる。小沢氏が提供した4億円を簿外処理して公表しない方針について、小沢氏が元秘書から報告を受け了承していたことも認定できる。だが、小沢氏の故意や実行犯との間の共謀については証明が十分ではない。従って法的に刑事責任を問うことはできない-。そんな判決だった。
無罪判決を受けて小沢氏は「判決は虚偽記載について共謀をしたことはないという私の主張に沿うものだ」とする談話を発表した。
一審で無罪となった小沢氏だが、「本件は与党幹部である私を強制起訴することで新政権を挫折させようとした政治性に本質がある」「政治資金規正法に言う虚偽記載に当たる事実はない」などと公判で訴えた主張が、全面的に認められた判決ではないことは明らかだ。
むしろ、政権交代が実現しても、政界の宿痾(しゅくあ)のように因縁を断ち切れない「政治とカネ」の問題の根深さが浮き彫りになった、とも言えるのではないか。
そのことは、元秘書らによる収支報告書の虚偽記入や不記載を認定するとともに、「収支報告書は一度も見たことがない」と小沢氏が法廷で述べたことについて「信じられない」と痛烈に批判した判決文からも読み取れる。(中略)
陸山会事件では、小沢氏の元秘書3人が逮捕・起訴され、一審で有罪判決を受けている(控訴中)。
これだけでも秘書を監督する立場にある小沢氏の政治的道義的責任は免れないはずなのに、小沢氏はまだ一度も国会で説明していない。これは不誠実だ。
無罪判決を受け、民主党の輿石東幹事長は、「判決確定まで」とされている小沢氏の党員資格停止処分の解除に向けて党内手続きに入ると明言した。
野田佳彦首相が今国会での成立を目指す消費税増税法案に、小沢氏は「採決するなら反対する」と公言しており、小沢氏を支持する党内の勢力は一気に「小沢氏復権」を急ぐ構えだ。
しかし、刑事責任の有無と政治責任・説明責任は区別すべきだ。処分解除は国会で小沢氏が説明責任を果たし、国民が得心してからでも遅くはあるまい。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120426/trl12042613250016-n1.htm
「虚偽の記入に当たる」 裁判所の判断に首かしげる弁護側 小沢元代表は動じず (産経ニュース 2012.4.26 13:24)
《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の判決公判は、無罪判決が言い渡された。政治資金規正法違反をめぐり、元秘書の石川知裕衆院議員(38)=1審有罪、控訴=が、陸山会が平成16年10月に取得したとされる土地の購入代金について、同年の収支報告書に計上せず、1年遅らせた17年分の収支報告書へ計上した件をめぐり、大善裁判長による説明が続く。公判では、出廷した石川議員が、民主党代表選を想定し、マスコミからの追及や批判をかわすために計上を先送りさせたとした。》

裁判長「民主党代表選はともかく、土地公表の先送りは、石川(議員)が供述する通り、マスメディアの追及的な取材、批判的な報道の対象とされるなどして被告人が政治的に不利益をこうむる可能性を避けるためであったと認められる」

 《大善裁判長は、これまでの公判で明らかになった4億円の流れを振り返る。4億円の流れが陸山会の一般財産に混入しているとみられることや、資金としての使い方などからみると、相当な部分が陸山会における本件土地の購入代金や取得費用として使用されたと認めることができると指摘する》

 裁判長「期限や利息の定め、契約書の作成がなくても、本件4億円を借入金として認定することに問題はない」

 《大善裁判長は説明し終えると、「陸山会の被告人からの借入金収入として認定すべきであったものと認められる」と指摘した上で、収支報告書の虚偽記載について次のように結論づけた》

 裁判長「本件4億円が計上されず、りそな4億円のみが計上され記載されたことは、虚偽の記入に当たるといわなければならない」


| 報道の問題点::2012.4~2012.10 | 12:19 PM | comments (x) | trackback (x) |

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