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2013,11,06, Wednesday
ICRPの被曝限度 2013.10.25河北新報 2013.11.2東京新聞 (上のようなものまで「特定秘密」にならないでしょうね?) (1)2012年の自民党憲法改正草案のポイント *3には図が添付されており、自民党憲法改正草案の前文は、2005年案では現行憲法と同様に「日本国民は」で始まるが、2012年案では「日本国は」で始まると書かれている。これは、政府は、日本国民の福利を最大にするためではなく、日本国の威信を第一に考えるという変更だ。 また、基本的人権の不可侵と永久性(憲法97乗)も、2005年案では現行憲法通りだが、2012年案では11条と重複するとして削除している。しかし、これは、他国では、革命や内戦をして血を流して手に入れた基本的人権を、わが国は第二次世界大戦の敗戦によって日本国憲法で念には念を入れて与えられたにもかかわらず、やすやすと捨て去ってしまう戦前回帰だ。 なお、私は、このようにリベラルであるため、自民党参議院議員の片山さつき氏や西田昌司氏などから、保守本流ではないと言われたことがある。それでは、そこで言う「保守」と「本流」の定義を聞かせてもらいたいところだ。 (2)2012年の自民党憲法改正草案と特定秘密保護法案との関係 2012年の自民党憲法改正草案では、主権在民や民主主義の意識が弱まり、天皇は象徴ではなく元首と明記されている。そして、(1)のように、国民の福利よりも日本という国家の威信を大切にして、そのためには基本的人権や知る権利も制限するという態度なのであり、2012年の自民党憲法改正草案と特定秘密保護法案は、関連していると思う。そのため、私は、*1、*2に賛成だ。 そして、*4の特定秘密保護法案の目的の項目では、「我が国及び国民の安全確保に係る情報の重要性」「高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴う漏えいの危険性」等が指摘されているが、これならば、日本政府は、今まで平和ボケでまともなセキュリティーを行っておらず、どの情報もダダ漏れだったことを管理上反省すべきなのであって、法律で特定秘密の指定や取扱者の制限などを定めて漏洩を防止するような大げさなことはない。例えば、どの会社も、人事情報や特許のある製造法は秘密扱いで、それにアクセスできる従業員を限定しているのと同じ管理をすればよいことである。 また、「安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要なもの」についても、その判断者のみが情報を知っているのであれば、どうにでもなることが目に見えているし、秘密にした情報の記録は、今でも作っておかなければ、開示すべき時が来ても開示して国民の知る権利に応えることはできない。 そのため、第三条の「行政機関の長が所掌事務に係る情報で秘匿することが必要として特定秘密としたいもの」は、現在の法律でも守られており、それ以上に知る権利を制限して人権侵害を招く可能性の高い法律はいらないと、私は考える。各メディアも、2012年の自民党憲法改正草案と特定秘密保護法案との関係、日本はどういう国でありたいかという視点からの分析もしてもらいたい。 *1:http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_gnavi#Edit1 (朝日新聞社説 2013年 11月 6 日) 秘密保護法案―社会を萎縮させる気か 秘密をつかんでいなくても、だれかと秘密を得ようと話し合った。それだけで処罰される。国民の知る権利を侵す懸念が強い特定秘密保護法案には、そんな内容も盛り込まれている。共謀罪といわれるものだ。この法案は、秘密に接する人たちだけを監視の対象にするわけではない。ふつうの市民の暮らしをめぐる調査活動も違法となりかねない。法案そのものが社会を萎縮させてしまう。とりわけ共謀罪は、犯罪が起きていなくても、複数の人が合意すれば成立する。秘密保護法案の場合、政府が指定した情報の漏洩や取得を「共謀」することを、未遂、教唆、扇動とともに処罰の対象にしている。 日本の刑事法は、犯罪は実行されて初めて罰することを原則にしている。予備、陰謀の罰則規定はあっても、内乱罪などの重大な犯罪に限られてきた。だが、今回の法案にある共謀は、未遂や予備よりさらに実行から遠い段階の行為だ。しかも何をもって共謀があったと判断するか線引きは難しく、恣意的に使われかねない。人が意思を通じ合ったことをもって処罰する手法は、戦前、戦中は、政府と違う考え方を持つ人たちへの弾圧に使われた。心の中のことで人を処罰できれば、権力に都合の悪い人を訴追するのはいとも簡単だ。治安維持法下の苦い教訓であり、だからこそ戦後の社会は共謀を犯罪とすることに抑制的だった。 だが、政府は2003年以降、国際的な組織犯罪を防ぐ条約の批准に向け、600以上の犯罪に共謀罪をつくる法案を3回、国会に出した。野党や市民団体の反対だけでなく自民党の一部にも乱用への懸念があり、すべて廃案に終わった。秘密の保護をめぐる共謀罪に前例がないわけではない。01年の自衛隊法改正の際に設けられた。だが、その対象は狭い防衛秘密の漏洩に限られている。今回の法案のもとで秘密指定される情報の範囲はずっと広い。 たとえば、原発の安全性や、在日米軍の事故の調査など、安全や人権にかかわる情報や真実に近づこうとする営みは市民の間でも日常的に行われている。共謀罪の規定のもとでは、そうした重要な事実に迫ろうと打ち合わせた段階で法に触れることになりかねない。当局が実際に法をどう適用するかは見通せない。はっきりしているのは、秘密をめぐるさまざまな罰則をあれこれ張り巡らせることが、国民が真実を知ろうとする動きを牽制し、鈍らせる悪弊を生むことだ。 *2:http://www.shinmai.co.jp/news/20131104/KT131102ETI090015000.php (信濃毎日新聞 2013年11月4日) 司法の闇 市民が逮捕される日 201X年11月の早朝。長野市はヘリコプターのごう音と振動に包まれた。多くの住民が驚き目を覚ました。平和運動を進める団体の代表Aさんもその一人だ。窓を開けて上空を見上げると十数機の自衛隊ヘリが北に向かっていた。県庁に問い合わせたが「訓練の連絡は来ていない」との返事。「住民に何も知らせず、大掛かりな飛行訓練をするのは問題だ」と感じたAさんは、仲間2人とヘリの離陸地点とみられる隣県の陸自旅団に抗議に訪れた。具体的な飛行訓練計画を明らかにするよう求めるAさんに担当者は「答えられない」の一点張り。業を煮やしたAさんは語気を強めて「なぜ言えないんだ。住民は迷惑している。問題にしてやるぞ」と迫った。担当者は押し黙ったまま。Aさんたちは何の成果も得られないまま引き揚げた。 <ある日突然、捜査員が> 数日後の朝、Aさんの自宅を捜査員が訪れ、逮捕状を示した。「罪名 特定秘密保護法違反」―。防衛や外交などの情報を秘密指定して、それを漏らしたり、取得したりする行為を罰する特定秘密保護法案。政府が今国会に提出した法案が成立、施行されると、こんな事態も起こり得る―。自衛隊の活動を調査している県護憲連合事務局長の布目裕喜雄さんや、刑事訴訟法が専門の大出良知・東京経済大現代法学部長(九州大名誉教授)は危惧する。防衛分野の秘密指定範囲は「自衛隊の運用」などと大ざっぱだ。具体的に何が指定されたか国民には知らされない。市民が知らず知らずのうちに法に抵触。裁判になっても、証拠自体が秘密扱いで審理され、有罪判決が出る恐れがある。大出教授の話を参考に、判決までの流れを想定し、法案の危険性を考える。現行の国家公務員法や自衛隊法でも秘密を漏らすと処罰される。今回の法案は秘密を得た側も処罰されるのが特徴だ。だましたり、暴行したり、脅迫したりして、特定秘密に指定された情報を取得した場合、最高で懲役10年の罰則がある。未遂も対象。秘密を漏らすようそそのかしたり、あおったりしても最高5年の懲役刑だ。Aさんが問題にしたのは、実は日本海有事に備えた自衛隊員の大量輸送訓練で、防衛相が秘密指定していた。Aさんは、それを脅して取得しようとした罪(未遂)に問われ、起訴された。 裁判が始まった。Aさんは「脅していないし、求めたものが特定秘密とは知らないので、犯罪の故意がない」などと無罪を主張した。ところが、一番肝心な証拠が開示されない可能性が高い。 <証拠は裁判でも秘密> “前例”がある。6年前に発覚したイージス艦情報流出事件の裁判だ。特別防衛秘密(特防秘)を別の自衛官に漏らしたとして海上自衛官が逮捕、起訴された。1954(昭和29)年施行の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪で初めての起訴だ。検察側は「機密は裁判所にも明かすことはできない」と、機密部分を黒塗りした資料を証拠提出した。裁判長は資料に「極秘」の記載があることなどから特防秘に当たると「推認」できるとし、有罪判決を出した。 この事件で主任弁護人を務めた田中保彦弁護士は「(秘密を取得した方も罰せられる)今回の法案では、被告がどんな情報を取得したかを聞いた弁護人も罪に問われる危険がある」と指摘する。Aさんの裁判も同様に進む。訓練の名称自体も秘密なので、検察側が出す証拠の題名さえこんなものになりそうだ。「■■■■■■■■にかかわる■■■■■■■■■■の計画」。計画の内容は全面黒塗りだ。裁判長は、資料に「特定秘密」と記されていることや防衛省担当者の証言から特定秘密と推認できると判断。こんな判決を出す。被告人を懲役5年に処する <人権侵害の恐れ> 争点について判決は▽「問題にしてやる」との言葉が「害悪の告知」に当たるなど、脅迫と認められる▽特定秘密の範囲は「自衛隊の運用」と法律に示されており、被告人には、求めた情報がこの秘密に当たるかもしれないという認識(概括的故意)があった―と示した。情状では、反省していないとの指摘も。未遂なので、最高刑にはならなかったが、懲役3年を超えるので執行猶予が付かず、実刑に―。あくまで仮定の話だが、ここから浮かび上がるのは、自分のした行為が本当に犯罪になるのかすら確認できず、弁護活動も制限され、市民が犯罪者にされてしまう恐れだ。法案は、国民の知る権利を侵害するだけでなく、憲法に保障された基本的人権さえ危うくする。成立させてはならない。 *3:http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/chunitiKensho130713.htm#top 自民改憲草案05年案と比較-保守離れ懸念 タカ派色前面-国防軍/「基本的人権」97条削除-党内に見直し論首相も修正言及 「自主憲法の制定」を党是とする自民党は参院選で党独自の改憲草案を掲げる。しかし、草案は昨年、民主党に政権を奪われていた野党時代につくったもので、実現可能性よりも支持層を意識したタカ派色が濃い内容だ。これに対し、他の改憲政党には「幅広い支持を得るのは難しい」との声が広がり、自民党内で見直し論が浮上する。同党が二〇〇五年につくったもう一つの改憲草案と比較しながら、問題点を検証した。(政治部・岩田仲弘、岩崎健太朗) ■特徴 自民は政党の中で唯一、条文形式の改憲草案を持つ。現在の草案は昨年四月に作成されたが、小泉政権時代の〇五年十一月にも改憲草案を発表。二つの草案を比べると、現在の草案の特徴が浮かび上がる。自民が最もこだわる九条改憲について、〇五年の改憲案は「自衛軍を保持する」としていたが、現在の草案は「国防軍を保持する」と表記している。国防軍も自衛軍も、自衛隊を「軍」として位置づけることに変わりはないが、自衛軍が現在の自衛隊を軍隊として「追認」するイメージに対し、国防軍は自衛隊を「普通の軍隊」に変え、専守防衛など防衛政策の転換まで想起させる。「自衛軍」よりも軍事色が強い。 また、現在の草案は家族を社会的な単位とし、助け合い義務を規定している。〇五年の草案には盛り込まれていなかった条文で、自民を支持する保守層が抱いている伝統的な価値観を強く意識した。 さらに、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と定めた九七条を削除。基本的人権の尊重を明記した十一条と趣旨が重なるためとの説明だが、九七条は憲法の根幹部分で、野党は「(安倍普三首相は)日本をどういう社会にしようとしているのか」などと批判している。この延長線として、基本的人権の一つである表現の自由について「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動」などを認めない規制を設け、〇五年草案よりも国民の義務規定を増やしている。 ■怖さ なぜ自民の改憲草案は変質したのか。現在の草案作成時、自民は〇九年の衆院選で民主党に敗れ、野党に転落していた。「自民党らしさ」を前面に出すことで、離れていった保守的な支持層を取り戻し党勢を回復することを最優先に考えていた。〇五年当時、自民の参院議員として草案作成の中心的な役割を果たした新党改革の舛添要一代表は「国防軍と書いたら三分の二を取れないが、自衛軍なら公明党を含めて取れる。一日も早く改憲を実現するために知恵を働かせた」と振り返る。〇五年案は政権与党として改憲の実現性を考え、国民に改憲を発議するために必要な衆参両院での「三分の二」の賛成を得ることに配慮したが、野党時代につくった現在の草案は保守派への受けが先に立ち、「実現性」の発想が乏しいとの指摘だ。改憲を目指す自民、みんな、日本維新の会の三党は昨年暮れの衆院選で、議席の三分の二を確保した。仮に今回の参院選で三分の二を獲得すれば改憲発議が可能になるが、こうしたときに幅広い理解を得にくい改憲草案を掲げるという皮肉な結果をもたらした。 現在の草案に対し、みんなの党の渡辺喜美代表は「国民の義務を強調するところに国家主義的なDNAを感じる」と指摘。維新の橋下徹共同代表も「公権力を前面に出し過ぎて怖い」と批判する。このため、首相は柔軟姿勢に転じ、「自民党の案で、ここを修正すればいいというなら考えていきたい」と草案の修正に言及。磯崎陽輔・党憲法改正推進本部事務局次長も「草案はあくまで党の目標。一字一句これでなければだめという考えはない」と強調している。 *4:http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/zenbun.html (東京新聞 2013年10月25日) 【特定秘密保護法案全文】 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い、我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。) 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院 第二章 特定秘密の指定等 (特定秘密の指定) 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。 3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。 <「続き▽」をクリックすると、全文が出てきます> 続き▽
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