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2019.7.1 2019年7月の参議院議員選挙と人権軽視の司法改革など (2019年7月2、4、9、10、15、16日追加)
 
   2018.3.16、2018.11.20産経新聞       
         司法取引               共謀罪    特定秘密保護法

(図の説明:左の2つの図のように、司法取引を導入している国は日本だけではないが、重要なのは使われ方で、ゴーン氏逮捕事件は民衆の嫉妬を煽って無理に有罪を作りだすという日本独特の様相を呈している。また、右から2番目の図の共謀罪も何とでも言えるため、憲法違反が指摘されている。さらに、一番右の特定秘密保護法は行政のやりたい放題になる上、「秘密を漏えいしやすいので特定秘密取扱者の制限を受ける」として挙げられた類型は差別そのものである)

(1)参院選で考慮すべき国民監視強化と人権侵害への法改正
1)2019年7月の参院選について
 日本農業新聞が、*1-3のように、TPPの発効や規制改革推進会議による官邸主導の政策決定が生産者を無視したため、「安倍内閣の農業政策を評価しない」は68.5%に上っており、政権運営に不満はあるのだが、農業従事者は野党にも厳しい目を向けていると書いている。

 そして、支持政党トップは自民党の46.7%、野党のトップは立憲民主党の9.3%で、参院比例区の投票先も、自民党39.1%が立憲民主党14.5%を大きく引き離しているそうだ。その理由は、「①野党は選挙協力を進めたが、共産党を含む連立政権の樹立を目指しているわけではない」「②野党はばらばら」「③政権交代の可能性がない」「④野党第1党の立憲民主党は都市型政党で農政に弱い」と書かれている。しかし、①②は、自民党支持者が野党を分裂させるために使う批判であるため、野党支持者はこれに乗ってはいけないのである。

 また、③については、参院選であるため仕方なく、④については、野党は、歴史が浅いこともあって i)地域に根付いた議員が立候補していない ii)地域に根差した支持基盤がない などが理由で、地域からの政策に関する指摘が上がりにくいわけである。その点、自民党は県議や市議にも自民党員が多く、普段から組織がしっかりしている。しかし、自民党の欠点は、永く与党であるため立候補に既得権や世襲の色合いが強く、世襲議員は(特に優秀でなくてもなれるため)代を重ねるごとに劣化する傾向があるということだ。

 そのため、自民党候補者は支持しないが、野党候補者も支持できないので、選択肢も興味もなくなり、棄権するのが近年の低い投票率の原因だろうが、浮動票が少なくなれば組織票がモノを言うため、さらに自民党に有利になって自民党は組織票の源泉となる政策を増やすわけである。

2)参院選の争点
 これは、メディアがわかりやすくまとめて一覧表にして欲しいが、*1-1は、参院選で、①改憲 ②安倍政権の経済政策の是非 ③くらしと年金(公的年金制度のあり方) ④外交 ⑤原発・エネルギー ⑥安倍政権の政治姿勢 を主要争点としている。

 このうち①については、*1-2のように、安倍首相は、「憲法改正の議論すら行われない姿勢でよいのか、国民に問いたい」としておられるが、自民・公明・維新・改憲に前向きな諸派や無所属議員を加えた改憲勢力が改憲発議に必要な2/3以上になれば、改憲を議論した途端に党議拘束のある強行採決が行われて国民投票となりそうであるため、まともな議論をするためには改憲勢力は2/3未満でなければならない。

 また、このブログに書いてきたとおり、私も②③④⑤に不満足な点は多いが、⑥の「安倍政治だからいけない」という批判は政策に対する批判ではなく、(理由を長くは書かないが)他の人ならそれ以上のことができるかどうかもあやしく、事実も知らずに人格攻撃をしていることになるため、民主主義の国の大人が言うべきではないだろう。

3)公的年金について
 安倍首相は、*1-2のように、公的年金問題に関する金融庁報告書に対し「対案もないまま、不安をあおる無責任な議論があってはならない」と言われたそうだが、私がこのブログの「年金・社会保障」の項目に何度も記載したとおり、誰も文句を言わない唯一の方法は、①積立方式(≒発生主義による引当方式)への移行 ②徴収・支払の完全化 ③積立金の管理強化 ④二重負担の排除 であり、出生率に影響され散財の多い現在の仕送り方式である限り、皆が不安で不満足なのである。

(2)国民の人権を大切にしない立法・行政・司法とその政策
1)立法・行政・司法による人権侵害
 日本国憲法で、立法・行政・司法は三権分立していると規定されているが、実際には日本の行政・司法(昔の“お上”)は、個人の人権や幸福のために行動するのではなく、別の目的で行動することが多いというのが多くの事例で示されており、日本国憲法は、未だ形だけで精神まで実行されていないというのが現状である。

 そのような中、*2-1・*2-2に書かれているとおり、自民党政権下で「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立したが、これは、裁判員裁判対象事件と検察庁の独自捜査事件に限定された一部事件で取調べの全過程の可視化が義務付けられた一方で、司法取引の導入、通信傍受の拡大を含む。

 私も、この通信傍受拡大は警察の見たい放題・聞きたい放題となり、通信の秘密やプライバシー等の人権侵害が著しく、濫用の危険性も高いため、この法律を成立させた自民党政権に疑問を感じた。しかし、自民党政権は、G20でもデータの流通を提案するなど、日本はもちろん世界の人も眉をひそめるほどだ。

 また、司法取引の導入も濫用の危険性を排除しておらず、この制度が人権侵害を生み出した例としては、今後、内部紛争の手段として司法取引制度を使った、*3-1の三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の海外贈賄事件や、*3-2-1のゴーン氏の逮捕事件などが挙がってくると思われる。いずれのケースでも、日本の司法は、個人を犠牲にして会社の味方をしている。

2)司法が生んだ冤罪
 通常は警察の取り調べと関係がないため無視していられるが、*2-3のように、1967年の「布川事件」では、検察が証拠をでっちあげ、無実の証拠は隠して、1978年に無期懲役が確定し、再審で無罪となった桜井昌司さんがいる。

 また、*2-4のように、自宅の火災原因は、土間に設置していた風呂釜の種火が同じ土間に止めていたホンダ・アクティ(軽ワゴン)のガソリンに引火して自宅が全焼した青木惠子さんは、「娘殺し」の犯人として無期懲役を課せられた。それは、捜査員たちが、ホンダの車からガソリンが漏れるわけはないと思い込み、「出火原因は放火で、動機は生命保険金を狙った殺人だ」というストーリーを描いたからだが、風呂釜の種火の近くに置いてあれば、一定の温度以上になればガソリンが漏れていなくても引火することはある。

 しかし、被害者の青木惠子さんと内縁の夫の朴さんは捜査員の言いなりに自白させられ、この2人の甚大な不幸によって助けられたのは、風呂釜の種火近くに可燃物を置かないよう説明していなかった会社と保険金を払わずにすんだ会社なのである。

 また、*2-5の袴田事件は高裁で再審を取り消されたが、犯人のものとされる着衣に付いていた血痕のDNA鑑定がおかしく、再審を決めた静岡地裁は「袴田元被告のものと一致しない」という弁護側鑑定の信用性を認め、高裁は信用性を否定した。しかし、DNAは、一卵性双生児なら完全に同じであり、近親者になるほど近いため、同じでも疑うべきである上に、昔の鑑定はさらに不正確だっただろう。つまり、“科学的”という名の下に、他の複数の証拠との整合性もなく犯人と決めつけるのはおかしく、検察の立証が合理性を欠く場合は速やかに再審を行うべきだ。

 さらに、*2-6-1の大崎事件は、1979年10月、夜に泥酔して自宅から約1キロ離れた用水路に自転車とともに倒れていたところを通りがかりの村人に引き上げられ、家まで軽トラックで送り届けられた後に所在不明となって捜索願が出されていた中村邦夫さんが、自宅牛小屋の堆肥の中から腐乱死体で発見された大崎事件の死亡原因は殺人ではなく転落による事故死であるため殺人罪は冤罪だとの主張があるそうだ。

 警察は、当初から近親者の犯行と見て捜査を開始し、同一敷地内に住む長兄の中村善三さん・次兄の中村喜作さん・喜作さんの長男の中村善則さん・善三さんの妻だった原口(当時中村)アヤ子さんら4人を殺人と死体遺棄で逮捕し、原口アヤ子さんは一貫して否認したが他の3名が自白して起訴され、原口さんも3名の供述を元に起訴された。

 検察は、「原口さんが首謀者となって酒乱の邦夫さん殺害による保険金取得を謀議し、原口さん、夫の善三さん、義弟の喜作さんの3人で邦夫さんを押えつけたうえ西洋タオルで絞め殺し、原口さんと甥の義則さんで牛小屋堆肥に死体を遺棄した」というストーリーを作り、原口さんは終始これを否認したが、鹿児島地裁は「頸椎前面に出血があることから首に外力が働いた。他殺による窒息死と想像する」という鹿児島大医学部教授の鑑定書と自白を根拠に、全員に(それにしては、短い)実刑を宣告した。

 そして、*2-6-2のように、最高裁が、再審開始を認めた福岡高裁と鹿児島地裁の決定を取り消し、再審請求を棄却する決定をして、再審を認めない判断が確定したが、確定判決が「窒息死と推定される」とした男性の死因については、「転落事故による出血性ショックの可能性が極めて高い」との指摘もあるそうだ。しかし、自転車で転んだ際に首の骨が折れたり、全身不随になったりすることもあるため、警察や検察の死因推定やストーリー仕立ては単純なワンパターンにすぎるわけである。

(3)司法取引について
 日本版「司法取引」が導入されたのは、*3-1のように、2018年6月1日で、これを利用した起訴は2件あり、それは、日産自動車前会長ゴーン氏と三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の元幹部3人だが、いずれも「社内紛争で、会社が社員を差し出した」という感じがする。

 また、(2)の冤罪事件で明らかなように、①日本の警察・検察は単純すぎるワンパターンの犯罪ストーリーを描く ②経済事件に弱い ③公正でなく意図的である ④権力や会社側について個人を犠牲にすることを厭わない などにより、信用に値しないため「司法取引」も都合よく使うだろうと推測せざるを得ない。

 なお、*3-2-1のように、ゴーン前会長と前代表取締役ケリー氏が公判前整理手続きに出席したそうだが、ゴーン前会長の弁護側が検察側に対して証拠を早期に開示するよう求めたり、日産の西川広人社長が虚偽記載事件で不起訴処分になった理由の説明などを求めたりしたのは当然だろう。また、*3-2-2のように、ゴーン前会長は、保釈条件で妻キャロルさんとの接触を禁止されているわけだが、証拠は既に出ていて当然の時期であるため、妻と助け合えないよう接触禁止にしているのは嫌がらせに見える。

(4)共謀罪について
 政府は、*4-1・*4-2のように、2017年3月21日、共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案を閣議決定して国会に上程し、2017年6月15日に可決成立した。この法案は、日弁連意見書が検討の対象とした法案に比べ、①犯罪主体についてテロリズム集団その他の組織的犯罪集団と規定している ②準備行為は計画に基づいて行われる必要があることを明記して準備行為が必要とされている ③対象となる犯罪が長期4年以上の刑を定める676の犯罪から277の犯罪にまで減じられている点が異なっているそうだ。

 しかし、①の「テロリズム集団」は組織的犯罪集団の例示として掲げられているに過ぎず、この例示が記載されたからといって主体がテロ組織・暴力団等に限定されることはなく、②の準備行為についても計画に基づいて行われるものに限定したとしても準備行為自体は法益侵害への危険性を帯びないため犯罪成立を限定する機能を果たさず、③の対象となる犯罪が277に減じられたとしても組織犯罪やテロ犯罪と無縁の犯罪も対象とされていることから、上記3点を勘案したとしても、日弁連の意見書で指摘した問題点が解消されたとは言えないそうだ。

 私も、この法案の成立過程を見ていたが、この法律は日本を監視社会化して市民の人権や自由を侵害する恐れが強いと考えた。

 また、この法案に対しては、国連人権理事会特別報告者であるジョセフ・カナタチ氏が懸念を表明する書簡を発出するという経緯も存したが、④一般市民が捜査の対象になり得るのではないか ⑤「組織的犯罪集団」に「一変」したといえる基準が不明確ではないか ⑥計画段階の犯罪の成否を見極めるために、メールやLINE等を対象とする捜査が必要になり、通信傍受の拡大など監視社会を招来しかねないのではないか などの様々な懸念は、*6-1の2019年6月1日の施行の「改正通信傍受法」で実現している。

 さらに、「改正通信傍受法」が、これまで捜査員が通信会社に出向いて通信会社社員の立会の下で行なっていた通信傍受を、警察に居ながらにしてできるようにしている。そして、通信傍受が認められている“犯罪”は、薬物、銃器、集団密航、組織的殺人、殺人、傷害、放火、爆発物、窃盗、強盗、詐欺、誘拐、電子計算機使用詐欺・恐喝、児童売春など殆どで、今後は裁判所の令状を取られた被疑者と会話やメール等で通信する相手は、警察の監視下に置かれ、ネット化、IT化、キャッシュレス化がもたらす個人情報の共有が警察当局にももたらされ、通信傍受と合わせられるそうだ。

 そして、日本政府は、キャッシュカードの使用を推奨しているが、利用履歴や買い物履歴は個人情報になるため、自分の個人情報が悪用されないように気を付けるのは、今では正当な注意になってしまった。これを、主権者はどう評価するのだろうか。景気さえよければ、民主主義はどうでもよいのだろうか?

(5)特定秘密保護法について
 日本弁護士連合会は、*5のように、特定秘密保護法について廃案を求める会長声明を出し、特定秘密保護法における「テロリズム」の定義が広すぎ、市民の表現行為が強要とされてテロリズムに該当すると解釈される危険性があるとしている。

 私も、特定秘密保護法については、特定秘密の範囲も曖昧で、秘密の指定は恣意的になりかねず、それをチェックすべき第三者機関の独立性は疑わしく、テロの定義を広げて国民の正当な政府批判まで取締りの対象にする危険があり、特定秘密の取扱者の制限も差別的内容を含んでおり、人権侵害の恐れがあるため、特定秘密保護法についても改めて有権者の評価を求めたい(https://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/news/131206zenbun.html 参照)。

(6)監視社会へ ← 一度失ったら取り戻すのに多大な犠牲を強いる「自由」
 (4)にも記載した通り、*6-1のように、2019年6月1日施行の「改正通信傍受法」で、捜査員は警察に居ながらにして通信傍受を行えるようになったが、改正は「段階を踏んで少しずつ行われ、今では殆どの犯罪領域がカバーされることになったのだそうだ。そして、本当に犯罪捜査にだけ使われるのならよいが、そうとは限らないため問題なのである。

 さらに、*6-2のように、地銀64行がテロリストへの資金供給などに使われるマネーロンダリング(資金洗浄)防止のため、情報共有システムを構築するそうだが、日本でテロリスト・テロリストと言われのに、私は違和感がある。何故なら、日本は戦争をする国ではないため恨まれる理由がなく、国内でテロが起こることは考えにくいからだ(実際、何回起こったか?)。そのため、テロ対策と称する国民への個人情報の侵害の方がよほど重大な問題だろう。

<参院選の争点に含めるべき国民監視強化と人権無視>
*1-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201906/CK2019062602000155.html (東京新聞 2019年6月26日) <参院選岐路>参院選 事実上スタート 憲法、年金など争点に
 国会は二十六日に閉会し、参院選の公示を前に、選挙戦が事実上、スタートする。衆院は二十五日の本会議で、立憲民主など野党五党派が共同提出した安倍内閣不信任決議案を自民、公明の与党と日本維新の会などの反対多数で否決した。安倍晋三首相は衆院解散を見送る。参院選は七月四日公示、二十一日投開票となる見通し。首相は二十六日午後、官邸で記者会見を行う。衆参同日選を見送る理由や参院選への決意を表明するとみられる。政府はこれに先立ち臨時閣議を開き、参院選の日程を正式決定する。参院選では、首相が目指す改憲、安倍政権の経済政策の是非に加え、老後二千万円不足問題で不安が広がる公的年金制度のあり方などを主要争点に与野党が論戦をかわす。憲法、くらしと年金、外交、原発・エネルギーに加え、安倍政権の政治姿勢など、政権の六年半が問われる。首相は二〇二〇年の新憲法施行を目指している。自民、公明の与党に加え、維新や改憲に前向きな諸派・無所属議員を加えた「改憲勢力」が、改憲発議に必要な三分の二の議席を維持できるかが最大の焦点となる。内閣不信任決議案を巡る本会議での趣旨弁明で、立民の枝野幸男代表は「安倍内閣が議会制民主主義を根底から破壊している現状を見過ごすことは到底できない」として、首相の政治姿勢を批判した。自民党は、外交や経済で実績を上げていると反論した。

*1-2:https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062600875&g=pol (時事 2019年6月26日) 憲法改正「国民に問う」=年金充実へ経済強化-安倍首相記者会見
 安倍晋三首相は26日、通常国会閉幕を受けて首相官邸で記者会見した。7月21日投開票の参院選について、かつての民主党政権を批判した上で「最大の争点は安定した政治の下で改革を前に進めるのか、再び混迷の時代に逆戻りするかだ」と強調。憲法改正に関し「議論すら行われない姿勢でよいのか、国民に問いたい」として、争点とする意向を示した。首相は「令和の日本がどのような国を目指すのか、その理想を語るものは憲法だ」と述べ、改憲への意欲を表明。野党が国会での改憲論議に非協力的だったと指摘した上で、「憲法の議論すらしない政党を選ぶのか、国民に自分たちの考えを示して議論を進めていく政党を選ぶのか、それを決めていただく選挙だ」と訴えた。首相は経済最優先の政権運営を継続する考えを示した上で、「景気下振れには、ちゅうちょなく機動的かつ万全の対策を講じる」と述べ、追加経済対策の可能性に言及した。老後資金が公的年金以外に2000万円不足するとした金融庁報告書に対して批判を強める野党を念頭に、「対案もないまま、ただ不安をあおるような無責任な議論は決してあってはならない」とけん制。「年金(制度)を充実する唯一の道は、年金の原資を確かなものとすること、すなわち経済を強くすることだ」と述べた。

*1-3:https://www.agrinews.co.jp/p48078.html (日本農業新聞 2019年7月1日) 参院選 このままでいいのか 野党の体たらく問う 一橋大学大学院教授 中北浩爾
 参院選の帰趨(きすう)を決すると言われるのは、農村部に32ある改選定数1の「1人区」である。かつてであれば、自民党が堅調に議席を獲得する金城湯池であった。しかし、日本農業新聞が行っている農政モニターの意識調査を見る限り、自民党が楽観できる状況にはない。2006年の第1次安倍政権では、発足後の06年10月調査の内閣支持率は76・1%あった。それが第2次安倍政権発足時の12年12月調査では支持率66・0%となり、今年3月の調査では支持率39・5%と低迷。17年10月以降は支持率30%台の低空飛行が続く。これに対して、不支持率は6割を超える。国民一般に比べて農業従事者ほど、安倍政権に不満を抱いていることがうかがえる。
●政権運営に不満
 3月の調査結果からは、その理由も浮かび上がる。安倍内閣の農業政策を「評価しない」は68・5%に上った。政権運営が謙虚かどうかの評価では、「全く謙虚ではない」が最も高く42・9%で、「あまり謙虚ではない」が33・2%と続いた。環太平洋連携協定(TPP)が発効するなど過去最大の農産物の市場開放への不満に加え、規制改革推進会議に象徴される官邸主導の政策決定に対して、生産者の声を無視しているとの批判の表れとみられる。本来であれば、これは野党にとって大きなチャンスである。それを生かせば、間もなく公示となる参院選で勝利し、3年後には「ねじれ国会」に持ち込む展望が開けるかもしれない。
●投票先では大差
 ところが3月の調査結果を見ると、農業従事者らは野党にも厳しい目を向けている。支持政党のトップは自民党の46・7%で、野党は最も支持が多かった立憲民主党でも9・3%にとどまった。参院選比例区での投票先でも、自民党が39・1%で、立憲民主党の14・5%を大きく引き離した。これには二つの理由が考えられる。第一は、野党がばらばらであり、当面、政権交代の可能性がないと考えられていることだ。1人区で候補者調整を行うなど、野党は選挙協力を進めているが、共産党を含む連立政権の樹立を目指しているわけではない。そうである以上、自民党政権の枠内で農業政策の転換を期待するしかない。昨年9月の党総裁選の際、農業従事者の間で石破茂元幹事長への期待が高かったのは、そのことを裏付ける。第二に、野党第1党の立憲民主党が、都市型政党であり、旧民主党以来の農業者戸別所得補償制度を主張しているとはいえ、農政に弱いことである。枝野幸男代表は、民主党代表時代の小沢一郎氏のようには、農村部を丁寧に回るということをしていない。旧民主党では、むしろ国民民主党の方に農政通が多い。玉木雄一郎代表の父親は農協関係者である。だが、結党の経緯などから、同党の支持率は低く、3月の調査結果では1・7%にすぎない。安倍内閣の個別の政策には批判が強いのにもかかわらず、民主党政権の失敗を背景とする野党の低迷により、異例の長期安定政権が可能になっている。これは農政に限られた現象ではない。その結果が、近年の低い投票率である。今回の参院選では5割を下回る可能性すらある。参院選を目前に控えて改めて野党に問いたい。本当にこのままでいいのか、と。
*なかきた・こうじ 1968年、三重県生まれ。東京大学法学部を卒業後、立教大学法学部教授などを経て、一橋大学大学院社会学研究科教授。政治学が専門。著書に『自公政権とは何か』(筑摩書房)、『現代日本の政党デモクラシー』(岩波書店)など。

<司法が生む冤罪と人権侵害>
*2-1:https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=121 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の成立に当たっての会長声明 (2016年5月24日 大阪弁護士会会長 山口健一)
 本日、「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が可決・成立した。この改正は、一部の類型の刑事事件について、身体を拘束された被疑者に対する捜査機関の取調べの全過程を録音・録画することの義務付け等を行う一方で、いわゆる司法取引の導入や通信傍受の拡大を含むものとなっている。これらの改正部分は、法律成立の日から3年以内に施行される。取調べ全過程の録音・録画は、市民の監視が全く及ばない密室で、捜査機関が違法・不当な取調べを行ったことにより、無実の者が虚偽の自白を強いられ、多くのえん罪を生んだことへの痛切な反省から導入された。富山・氷見強姦えん罪事件、志布志事件、足利事件等虚偽自白の強要によるえん罪事件は枚挙に暇がない。拷問による虚偽自白の強要、無罪を裏付ける証拠の隠ぺいに加えて、捜査機関による証拠ねつ造の疑いまで発覚し、確定死刑囚に再審開始及び死刑の執行停止が言い渡され、釈放された袴田事件(検察側申立により即時抗告審で審理中)は、記憶に新しいところである。2010年(平成22年)には、関係者の虚偽自白調書に基づき、虚偽有印公文書作成罪等で起訴された厚生労働省の官僚に無罪判決が言い渡された。同事件の捜査に携わった大阪地方検察庁特別捜査部の主任検事による証拠改ざんも明らかとなり、この重大な検察の不祥事を機に、取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判からの脱却を目指す刑事司法改革の検討が本格化した。取調べ全過程の録音・録画の法制化は、今般の刑事司法改革の中核をなすものである。当会は、数々の虚偽自白とえん罪を生んだ違法・不当な密室取調べの根絶を目指し、1990年代から、捜査機関における取調べ全過程の録音・録画、すなわち「取調べの可視化」を提唱してきた。今般の刑事訴訟法改正は、当会が長らく訴えてきた、被疑者・被告人の人権を守り、えん罪を根絶するための取調べの可視化の必要性を、正面から認めたものと評価することができる。今回の法改正による取調べ全過程の録音・録画の義務化は、裁判員裁判対象事件及び検察庁の独自捜査事件に限定されており、未だ道半ばであることは否めない。しかしながら、捜査機関が長らく抵抗してきた取調べ全過程の可視化が、一部の事件類型であっても法制化に至ったことは、率直に評価すべきである。身体拘束の有無を問わず、全刑事事件の取調べの可視化実現に至る第一歩として、我が国の刑事司法制度における歴史的意義を有するものである。今般の取調べ全過程の録音・録画の法制化を機に、刑事弁護の実践において漏れのない取調べの録音・録画を実施させ、取調べ監視体制を確立しなければならない。義務化の対象事件であるか否か、被疑者が拘束されているか否かを問わず、捜査機関に対する取調べ全過程の録音・録画の要請をさらに強化し、一刻も早く、全事件の取調べの可視化を実現することが、我々弁護士に課せられた社会的使命であり、当会としてもこれを推し進めていきたい。そして、今後は、全事件・全過程の取調べの可視化の法制化を可及的速やかに実現させることが強く求められる。また、検察庁及び警察は、既に義務化の対象以外の事件類型についても、録音・録画の実施対象を拡大し始めているところであるが、今般の法制化を機に改めて、捜査機関に対し、義務化対象事件であるか否かを問わず、被疑者が拘束されているか否かをも問わず、全事件・全過程の取調べの録音・録画を実施するよう強く要請する。なお、取調べの録音・録画について参議院法務委員会の審議において問題とされた、別件の被告人勾留中における対象事件の取調べは、対象事件についての「勾留されている被疑者」を取り調べるときにほかならないのであるから、録音・録画の義務付けの対象となることは明らかであり、それを前提とした弁護実践を行うことが強く求められる。他方、今般の改正に盛り込まれた通信傍受制度の拡大は通信の秘密やプライバシー等の人権侵害の程度が著しく濫用の危険性も大きい。いわゆる司法取引の導入についてもその濫用の危険性を排除したものとは言い難い。今後、これらの制度が人権侵害を生み出すことのないよう、その運用に厳しく対応する必要がある。捜査機関においてもこれらの制度を濫用することのないよう、通信傍受制度については補充性・組織性の要件を厳格に解釈運用すること、司法取引については引き込みの危険等に留意しつつ本制度が誤判の原因とならないよう厳格に運用されることを要請する。加えて、通信傍受制度について第三者監視機関の設置等の通信の秘密やプライバシー等の人権侵害を防止するための制度の創設を要請する。

*2-2:https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2019/190601.html 取調べの可視化を義務付ける法律の施行に当たっての会長談話 (2019年6月1日 日本弁護士連合会会長 菊地裕太郎)
 本日、取調べの可視化を義務付ける改正刑事訴訟法が施行されました。改正法は、裁判員裁判対象事件及び検察の独自捜査事件について、逮捕・勾留下の被疑者の取調べの開始から終了に至るまでの全過程の録音・録画を義務付けています。そして、原則として、録音・録画がない場合には、供述調書を証拠として提出することができなくなると定めています。当連合会は、かねて取調べの全過程を録音・録画する取調べの可視化を求めてきましたが、これが法律上の義務となり施行されることは、歴史的意義を持ちます。現在、取調べの可視化によって、取調べの適正化が進んできています。同時に、従来からの日本の刑事司法の特徴である、捜査段階の供述調書に過度に依存する「調書裁判」は、根本から見直され始めました。既に、裁判員裁判対象事件については、警察でも検察庁でも、ほぼ全ての事件について、逮捕・勾留下の取調べの全過程の録音・録画がなされており、改正刑事訴訟法施行に向けての準備が整ってきていました。また現在、検察庁においては、裁判員裁判対象事件以外でも、幅広く取調べの録音・録画がなされており、今後は、この動きが、警察を含め加速されることが期待されます。一方、本日施行の改正刑事訴訟法では、取調べの録音・録画を義務付ける対象事件が限定されています。しかし、取調べの適正確保に録音・録画が必要であることは、事件の重さや種類に関わりません。このことは、痴漢、窃盗等、比較的軽微な事件におけるえん罪事件の経験からも明らかです。このほか、逮捕・勾留されていない、いわゆる在宅被疑者の取調べについても録音・録画を義務付ける必要があること等の克服すべき課題があります。全事件における取調べの全過程の録音・録画を実施するまでには、なお道のりがあります。取調べの可視化の改革は更に前進させなければなりません。当連合会は、改正刑事訴訟法の附則に定める3年後の見直しの際に録音・録画の対象・範囲を全事件・全過程に拡げるべく、全ての弁護士、弁護士会とともに引き続き全力で取り組む所存です。

*2-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/520945/ (西日本新聞 2019/6/23) 検察の「証拠独占」批判 「布川事件」桜井さん講演
 「なぜ証拠は検察の独占物なのか」‐。1967年に茨城県で起きた強盗殺人事件「布川事件」で再審無罪が確定した桜井昌司さん(72)=水戸市=の講演会が22日、福岡県直方市で開かれた。今年5月に東京地裁であった国家賠償訴訟判決が、公判で証拠開示を拒否した検察側の対応を違法と認定したことを受け、桜井さんは「検察は証拠をでっちあげ、無実の証拠を隠す」と語った。布川事件は、別の窃盗容疑などで逮捕された桜井さんを含む男性2人が強盗殺人罪に問われた。公判で一貫して無実を訴えたが、78年に無期懲役が確定。未提出証拠の開示請求を繰り返し、目撃証人の初期供述調書などを開示させ、2011年5月に2人とも再審公判で無罪となった(1人は15年に死去)。市民ら約50人が訪れた会場で、桜井さんは「正直に話しても刑事から『違う』と言われると、自分の記憶が間違っていると思ってしまう」と取り調べを振り返った。検察に対しては「人権を守るべき公益の代表者が、有罪無罪を左右するかもしれない証拠を(公判で)出さなくていいのか」と批判した。質疑応答では、福岡県飯塚市で女児2人の殺人容疑などで久間三千年(みちとし)元死刑囚(08年刑執行)が逮捕された「飯塚事件」について問われ「(目撃供述など)ありえない証明を基に彼は犯人にされた。布川事件と同じで、久間さんを犯人にするために何の証拠もないから証人がつくられた」と指摘した。

*2-4:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/54537 (週刊現代 2018.3.20) 「娘殺し」で20年も身柄を拘束された冤罪母の声、それでも裁判官にはおとがめなし
 判断をひとつ間違えれば、罪のない人間に罰を与えてしまうかもしれない。それが裁判官だ。だが、その重みを十分に感じていない判事もいる。彼らは冤罪を出しても咎められることはないのだから。
●裁判官に裏切られた
 「本当のことを言っているんだから、私の話をちゃんと聞いてくれたら無罪しかないわけですよ。裁判官はきちんと審理して無罪判決を出してくれるに決まってる。そう思ってたもの。私は裁判所を疑ってなかったから。ところが、無罪の人間に無期懲役を宣告したんですから絶望した。これが日本の裁判所なのかって。そんな酷いところなんだって」。険しい表情で一気にこう語ると、青木惠子(現在54歳)は押し黙ってしまった。人生を一瞬にして崩壊させられた法廷での記憶が、生々しく甦ってきたかのようだった。大阪市内の貸会議室に、約束の時間ピッタリに現れた青木は、花柄のブラウスに黄色のカーディガン、スカートにハイソックスという若々しい出で立ちだった。その服装に、しばし気を取られていると、弁解するように言った。「若作りしてるって言われるんだけど、あの日以来、時間が止まってしまって。どんな服を着ればいいかわからないから。昔、着ていたような服ばかり買ってしまうんです」。衆議院法務委員会で、清水忠史代議士が最高裁刑事局長に質したところによれば、「死刑または無期懲役の判決が確定し、昭和五十年以降に再審開始決定がされた事件数は合計十一件」(2015年12月4日)。その11件目の再審開始決定が、青木惠子を犯人とした「東住吉事件」だった。再審開始決定とは、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」、裁判のやり直しを命じる制度である。ごく平凡な主婦として大阪市東住吉区に暮らしていた青木は、23年前の夏、自宅が火災で全焼。この時、青木が前夫との間にもうけたふたりの子供のうち、長女のめぐみ(当時11歳)を亡くしていた。めぐみには、3年ごとに30万円が給付される学資保険タイプの生命保険をかけていたが、事故で死亡した場合は1500万円が支払われるというものだった。大阪府警捜査一課の捜査員たちは、この保険金を得ようと火災事故に見せかけ、長女を殺害したものと憶測。「保険金目的放火殺害事件」の「主犯」として、青木(当時31歳)を逮捕したのである。「共犯」は、内縁関係にあった朴龍晧(当時29歳)で、青木の「発案」のもと放火を実行したとして逮捕されている。この逮捕の日から、再審裁判で無罪判決を勝ち取るまで21年という時間がかかっていた。「娘殺し」の汚名を着せられ、無期懲役囚として自由を奪われた一審裁判を思い出すだに怒りを抑えきれないと、青木は言った。「私は、世間に迷惑かけんようにと、一生懸命、いろいろ考えて働いていただけなのに。なんで、裁かれないかんかったんでしょうか。なんで、あんな扱いをうけないかんかったのかと、いまでも思いますけどね」。青木の自宅の火災原因は、玄関を入ってすぐの土間に止めていたホンダ・アクティ(軽ワゴン)の燃料タンクからガソリンが漏れ、その土間に設置していた風呂釜の種火に引火しての事故(自然発火)だった。この事実は、青木と朴の弁護団による「燃焼再現実験」で客観的に実証されている。実際、裁判所もまた、この実験結果を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」として採用したことで、再審開始の決定がなされ、その後の再審無罪判決を得ることができたのだ。しかし、当時の捜査員たちは、ホンダの車からガソリンが漏れるわけはないと思い込んでいた。そしてその憶測が、出火原因は放火で、動機は生命保険金を狙った殺人という、根も葉もない確信へと変わるのである。
●悲しむ時間も奪われて
 ただ、ふたりの犯行を裏付ける物証はなかった。だったら「自白」で放火を認めさせろ。短絡的で野蛮な捜査方針がとられたのである。過酷な取り調べのなか、青木は、やってもいない犯行を「自白」している。その時の心理状態をこう語った。「何を言っても信じてもらえないし。怒鳴られて、ののしられて、侮辱されて。私にしたら、娘を亡くしたばかりでしょう。一番弱ってますよね。娘の死を悲しむ時間まで奪われたうえ、お前みたいな奴が母親で、めぐみも可哀想やとまで言われて。なんなんだろう、これはって思いましたよ」。底の見えない絶望感へ突き落としたのは、捜査員の次のひと言だった。「朴さんが、めぐちゃんに性的虐待を加えていたと言われたんですよ。ガーンと頭殴られたみたいな衝撃で、私にしたら止めを刺されたようなもんですよ。助けられなかったうえ、気づかなかったわけだからね。私は、子供を幸せにしてあげたいと思ってるのに、そんな不幸なね。毎日、恐ろしい目にあってたんだと思ったら。こんなことにも気づかず、私は、子供は幸せなんだと思い込んでいた。そんな自分が情けなくて、すごく追い詰められたわけですよ」。司法解剖の結果、「死後半日から2日前くらいの間に性的虐待があった可能性は否定できない」と報告されていた。捜査員はこの報告をテコに、まず、朴を追及し、性的虐待を認めさせている。そしてその恥ずべき行為をマスコミに公表すると脅し、暴行を加えるなど肉体的、精神的に追い込んだうえで、捜査員の言いなり通りの自白をさせていたのである。あまりのショックに茫然自失となった青木は、「めぐちゃん、ごめんね」との思いが頭から離れなかった。何も考えることができず、ただ捜査員に言われるまま「自供書」を書いていた。自ら手にとったペンで書く「自供書」は、「自白」の内容を記載した「供述調書」より重い。捜査員は、証拠価値の高い「自供書」をとることで、何としても青木を犯人に仕立て上げたかったのだろう。起訴に持ち込めなければ「誤認逮捕」としてマスコミから批判され、職場の同僚からも白眼視される。保身からの計算をし尽くしての、狡猾な取り調べであった。「刑事から紙を渡され、まずは題名書こうって言われるわけですよ。そんなこと言われても、わかんないしね。すると、刑事が題名言うわけですよ。言ったこと書けって言われても、全部は聞き取れないでしょう。途中で止まったら、認めたくない気持ちはわかるけど、これを書かなあかんって言って、題名の続きを言うわけですよ。そのあと内容にいくわけです。この内容って、本当のことも入ってるわけですよ。たとえば、家が火事になりました。当たり前でしょう。そしてめぐちゃん、19歳の時に産みました。これも合ってるわけですよ。だから、合ってる中にポツンと犯行の状況を入れるわけです。いまでもね、その時書いた内容覚えていますかって言われたら、覚えてないんですよ」。往々にして、マスコミで大きく報道された事件で、捜査が行き詰まった場合、厳しい取り調べが行われる。元大阪高裁裁判長の石松竹雄は、『刑事裁判の空洞化』のなかで、そんな捜査の恐ろしさを指摘している。「捜査官としての見通し・見込みを立てたうえ、被疑者を……長期間徹底的に取調べ、その見通し・見込みに沿った自白を追及して詳細な供述をさせ、これらの供述を含む捜査の結果を、その見通し・見込みに従って整理し詳細に調書に録取して固定化し」、「これらの証拠が採用されれば、直ちに有罪判決をすることができる状態になっている」。青木らへの捜査は、まさに石松が指摘する通りのものだった。
●調書を鵜呑みにする裁判官
 元東京高裁裁判長はこう語っている。「供述調書を見る時は、最初の調書と2通目を見比べて、2通目で本当は何を取りたかったんだろうかと、詮索する。最初のは、捜査員の意図通りの供述をうまく調書に取れなかったからじゃないか。じゃ、その先の調書ではどうなってるの、と見る。何通重ねた調書でも、かなりの部分は同じ内容が多いんですよ。それなのに、本人を連日呼び出した狙いはなにかとか、詮索してみなくちゃならない。見抜くために、乗せられないために背後の事情を読み取るのが、刑事裁判官のあるべき姿なんです」。裁判官には、証拠の価値評価や、その採否を「総合的、直感的」に自由に決定できる権限が与えられている。自由心証主義と言われるこの特権は、かりに「冤罪」を生み出したとしても、その責任を問われることはない。そんな気楽さからか、青木らに有罪判決を下した地裁の裁判官も、その判決を支持した高裁と最高裁の裁判官たちも、「自供書」や「供述調書」に隠された捜査員の意図を見抜こうとしなかった。単に、検察官の主張を無批判に受け入れ、「冤罪」を生み出していたのである。当時の大阪地裁刑事部では、こんな会話が飛び交っていたという。「自然発火と言ってるぞ」「そんなの無理」「共犯の男は、亡くなった娘に性的暴行加えてるしな」「完全にクロ」――。実際、青木を裁いた地裁の毛利晴光裁判長は、こう断罪した。「被害者(のめぐみ)は母親から愛情を与えられず、理不尽に死に追いやられており、まことに哀れだ。悲しみに暮れる母親を装った青木被告の刑事責任は重い」。また、朴を裁いた川合昌幸裁判長も判決文に書いている。「金のためなら子供の命すら奪うという被告人らの非人道的態度は、いかに厳しく非難しようとも非難し過ぎるということはない」。「捜査段階においては本件各犯行を悔悟し反省する態度が見られたのに、公判段階では不合理な弁解を縷々並べ立てており、結局のところ、ひたすら自己の罪責を免れようとの一心しかなく、自己の犯行を反省し被害者の冥福を衷心から祈ろうとの人間らしい心情に全く欠けるものといわなければならない」。青木と朴の法廷での必死の訴えを、裁判官たちは鼻でせせら笑っていたのである。ただひとり、一連の裁判のなかで、青木らの無罪を主張した裁判官がいた。大阪弁護士会会長から最高裁判事に任官した滝井繁男だ。滝井は、青木惠子の審理を担当した最高裁第二小法廷の裁判長だったが、同小法廷の多数意見が青木を有罪と認定すると、ひとり反対意見を書いた。
●「誤判」後に栄転
 A4用紙24枚に及ぶ意見書はこう結論づけている。「被告人が共謀によって本件犯行を行ったとするには、なお合理的な疑いが残る」「(控訴審判決を)破棄しなければ著しく正義に反する」。しかし、この反対意見は陽の目をみることはなかった。最高裁判決の文案を作成する調査官が、その公表に難色を示したからだ。70歳の定年が近づいていた滝井は、なんとか判決期日を決め、その反対意見を世に示そうとしたが叶わなかった。滝井の定年退官から約1ヵ月後の2006年12月、第二小法廷は青木の上告を棄却している。この日の棄却から10年目の、2016年8月、ようやく大阪地裁の西野吾一裁判長は、青木と朴の再審裁判で無罪を言い渡した。そして、「被告人の自白すべてに証拠能力を認めることはできない」「本件火災が自然発火によるものである可能性が合理的な疑いとして認められるから、被告人が……犯行を行ったとは認められない」と判示した。青木らを犯人としてきた「自白」のすべてを証拠から排除したのである。この再審無罪判決が出る半年前、一審で朴龍晧を有罪と「誤判」した川合昌幸裁判長は、広島高裁長官に栄転している。高裁長官は、天皇によって認承される「認証官」で、最高裁長官と最高裁判事に次ぐ地位にある。長官着任後の記者会見で川合は、いみじくも「自分は間違える人間だと思ってやってきた」と語っていた。また、青木惠子を裁いた毛利晴光裁判長は、再審無罪判決の約2年前、長崎家裁所長へと異動している。エリートコースを歩んできた毛利が、川合に比べさほどの地位を得られなかったのは、東京地裁裁判長時代の2006年2月、書面による厳重注意処分を受けたことによるとされている。毛利は、少年法の規定で家裁送致しなければならない少年を、捜査機関の求めるまま不当な勾留を認めていたのである。一方の青木惠子は、出所後、愛娘めぐみに性的虐待を加えていた朴と決別。亡き娘の霊を供養しながら、一枚3円でチラシを各家庭の郵便受けに投入するポスティングの仕事と、新聞の集金人を務めながらつましく暮らしている。青木は言った。「これだと月4万4000円ぐらいでしょう。最低でも6万円稼ぎたいなぁと思ってるんだけど、うまくいかないんだよね」。冤罪によって奪われた時間の空白は、懸命に生活の基盤を築こうとする彼女の背中に、いまも重くのしかかっている。

*2-5:https://mainichi.jp/articles/20180615/ddm/005/070/063000c (毎日新聞社説 2018年6月15日) 袴田事件で再審取り消し 鑑定評価の仕組み検討を
 科学的とされる鑑定結果でも、その評価は難しい。1966年に起きた「袴田事件」で、死刑が確定した袴田巌元被告の再審決定を東京高裁が取り消した。焦点になったのは、犯人のものとされる着衣に付いていた血痕のDNA型鑑定だ。再審を決めた静岡地裁は「袴田元被告のものと一致しない」との弁護側鑑定の信用性を認めたが、高裁は信用性を否定した。鑑定の評価がなぜ正反対になったのか。高裁では、検察側が申請した鑑定人が、弁護側鑑定の手法を検証した。その中で、DNAの抽出に当たり、試薬を使った独自の方法を取ったことを「不適切だ」とする報告書をまとめた。他にも批判的な法医学者の意見書が出て、高裁はそうした意見をくんだ形だ。静岡地裁の決定から4年がたつ。専門家が別の専門家を否定する科学論争のためにいたずらに時間が経過した感は否めない。鑑定を科学的に突き詰めて事実解明することは重要だが、最先端の科学でも場合によってはあいまいな部分は残る。そこをどう考えるかだ。弁護側、検察側双方の鑑定人が意見をぶつけ合うだけでは限界がある。今回は極めて古い試料でのDNA型鑑定の信頼性が問われた。そのような難しい事案の場合、裁判所の主導下で、第三者的な立場の専門家を集め、鑑定や検証を担ってもらう仕組みが築けないだろうか。もちろん、鑑定結果が全てではない。その上で全証拠を総合して結論を出すのは司法の責任だ。事件発生から半世紀がたつのに、なぜ再審の決着がつかないのか。主な原因は、再審段階での証拠開示が検察の判断に委ねられていることだ。袴田事件で検察が衣類発見時の写真などを開示したのは第2次再審請求後の2010年だった。再審での証拠開示のルール作りが必要だ。この事件では1審段階で45通の自白調書のうち44通が証拠採用されなかった。捜査は自白偏重だった。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則は再審でも例外ではない。弁護側は週明けにも最高裁に特別抗告する。最高裁は鑑定結果を含め十分かつ迅速な審理をし、その上で検察の立証が合理性を欠くならば再審の扉を開くべきだ。

*2-6-1:https://matome.naver.jp/odai/2140539519066755001 (NAVER 2018年09月26日) 大崎事件
 大崎事件(おおさきじけん)は、1979年10月、鹿児島県曽於郡大崎町で起こった事件。殺人事件として有罪が確定したが、死亡原因は殺人ではなく、転落による事故であるため殺人罪は冤罪である、との主張がある。1979(昭和54)年10月15日午後2時ごろ(大隅半島の中央に位置する)鹿児島県曽於(そおぐん)郡大崎町井俣の農業・中村邦夫さん(当時42歳。中村家の4男)が、自宅牛小屋の堆肥の中から腐乱死体で発見された。邦夫さんは、3日前の夜泥酔して自宅から約1キロ離れた用水路の中に自転車とともに倒れているところを、通りがかった村人に引き上げられて家まで軽トラックで送り届けられた後、所在不明となり、捜索願が出されていた。警察は、当初から近親者の犯行と見て捜査を開始し、10月18日、同一敷地内に住む長兄(中村家の長男)の中村善三さん(当時52歳。服役後の93年10月に病死)と次兄(中村家の二男)の中村喜作さん(当時50歳。服役後87年4月自殺)を、続いて27日には喜作さんの長男の中村善則さん(邦夫さんのおい。当時25歳。服役後の01年5月自殺)を、さらに30日には善三さんの妻であった原口(当時中村)アヤ子さん(当時52歳。11年9月現在84歳)ら4人を殺人と死体遺棄(善則さんは死体遺棄)で逮捕した。原口さんは一貫して否認したが、他の3名は自白、11月1日に起訴、また原口さんも3名の供述を元に11月20日起訴された。原口さんと他の3人は別々に起訴され(裁判官の構成は同一)、起訴日は違うものの、検察のストーリーは、公訴事実は同一で、原口さんが首謀者となって酒乱の邦夫さん殺害による保険金取得を謀議し、原口さん、夫の善三さん、義弟の喜作さんの3人で、邦夫さんを押えつけたうえ西洋タオルで絞め殺し、原口さんと甥の義則さんで牛小屋堆肥に死体を遺棄したというものであった。原口さんは終始一貫否認したが、80(昭和55)年3月31日鹿児島地裁は双方の事件について、「頸椎(けいつい)前面に出血があることから首に外力が働いた。他殺による窒息死と想像する」とする城哲男鹿児島大医学部教授(当時)の鑑定書と、殺害・死体遺棄を実行したとする共犯者とされた原口さんの夫・善三さんら3人の自白を根拠に、「原口さんと兄2人が殺害。善則さんも死体遺棄に加わった」として、全員に実刑を宣告した。判決は、保険金目あてという裁判中に崩れてしまった動機については検察主張こそ排斥したが、その他は検察主張を認め、主犯格とされた原口さんが懲役10年、夫の善三さんが懲役8年、義弟の喜作さんは懲役7年、甥の善則さんは懲役1年の各実刑を言い渡した。原口さん以外の他の3名は控訴せずに服役。原口さんは控訴・上告して争ったものの、福岡高裁宮崎支部は80年10月14日、最高裁判所は翌81年1月30日、いずれも棄却した。原口さんは、再審をめざして仮出獄を拒否し、90年7月17日の刑期満了まで服役した(善三さんと90年7月23日協議離婚)。原口さんは獄中からも無罪を訴え続け、服役後(出所後)の95(平成3)年4月19日に、また死体遺棄罪で懲役1年の刑を受けた服役後、無実を訴えた善則さんが97年9月19日に、鹿児島地裁にえん罪を訴えて再審開始を求めた(01年5月死亡により母親のチリさん〈01年当時73歳〉=同県志布志町志布志=が再審を継承。02年4月1日チリさん死亡)。

*2-6-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019062702000175.html (東京新聞 2019年6月27日) 大崎事件 再審取り消し 最高裁 鑑定の証明力否定
 鹿児島県大崎町で一九七九年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで服役した義姉の原口アヤ子さん(92)が裁判のやり直しを求めた第三次再審請求審で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は、再審開始を認めた福岡高裁宮崎支部と鹿児島地裁の決定を取り消し、再審請求を棄却する決定をした。再審を認めない判断が確定した。二十五日付。裁判官五人全員一致の意見。一審、二審の再審開始決定を最高裁が覆したのは初めてとみられる。共犯とされた元夫(故人)の再審開始も取り消した。最高裁は、一、二審が重視した弁護側が新証拠として提出した法医学鑑定を検討。鑑定は、確定判決が「窒息死と推定される」とした男性の死因について、「転落事故による出血性ショックの可能性が極めて高い」と指摘していた。最高裁は鑑定について、写真だけでしか遺体の情報を把握できていないことなどを挙げ、「死因または死亡時期の認定に、決定的な証明力を有するとまではいえない」と判断した。有罪の根拠となった「タオルで首を絞めた」などとする元夫ら親族三人の自白については、「三人の知的能力や供述の変遷に問題があることを考慮しても、信用性は強固だといえる」と評価。「法医学鑑定に問題があることを踏まえると、自白に疑義が生じたというには無理がある」とした。最高裁は「鑑定を『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とした高裁支部と地裁の決定を取り消さなければ著しく正義に反する」と結論づけた。弁護団は二十六日、東京都内で記者会見し、「許し難い決定だ」と批判。第四次再審請求を検討するとした。第三次再審請求審では、鹿児島地裁が二〇一七年六月、目撃証言の信用性を否定する心理学者の鑑定や法医学鑑定を基に、再審開始を認めた。一八年三月の福岡高裁宮崎支部決定は、心理鑑定の証拠価値は認めなかったが、「法医学鑑定と整合せず不自然」などとして親族らの自白の信用性を否定し、再審開始決定を維持した。

<司法取引について>
*3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190601&ng=DGKKZO45538510R30C19A5CR8000 (日経新聞 2019年6月1日) 司法取引 慎重運用続く、導入1年で起訴わずか2件 社会の理解なお深まらず
 日本版「司法取引」が導入されて6月1日で1年となる。複雑な経済事件の解明につながるとの期待を受けてスタートしたが、起訴に至ったことが判明しているのは日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告(65)の事件など2件にとどまる。制度の使われ方に批判や懸念が根強く、慎重な運用が続いている。日本の司法取引は他人の事件の捜査や公判に協力すれば不起訴や軽い求刑を約束する「捜査公判協力型」だ。複雑な資金移動や隠蔽工作のある経済事件などで有効な捜査手法になるとされる。検察幹部は「捜査に時間と労力が必要な事件でも、しっかりとした証拠が一括で得られ、重要人物も確実に聴取できる」とメリットを強調する。ただ、無関係の人を巻き込む恐れがあり、運用には慎重さが求められる。導入後、水面下では「かなりの数の司法取引の申し入れがあった」(検察幹部)。違法薬物や暴力団がからむ事案が多く、情報の信用性などの面から関係者との合意には至らなかったという。現時点で起訴に至った事件は東京地検特捜部が手掛けた2件だけとみられる。ゴーン元会長の事件では側近幹部が取引に応じた。弁護人は「内部紛争の手段として制度が使われた」と批判する。三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の海外贈賄事件では合意した法人は不起訴だったが、元幹部3人が在宅起訴に。「会社が社員を差し出した」との違和感を指摘する意見もあった。企業や弁護士らにも戸惑いが残る。企業法務に強い弁護士は「取引に応じた側が批判されかねない」と懸念し「まだ特殊な事件しか適用例がなく、実際に活用するイメージがつかめない」と困惑する。独占禁止法の課徴金減免(リーニエンシー)制度が2006年に導入された際も「仲間を売る制度は日本になじまない」と指摘されたが、17年度は103件の申請があるなど定着した。日本経済新聞社の18年「企業法務・弁護士調査」では弁護士の82%が司法取引を活用すべきだと回答し、企業も計44%が活用を検討している。稲田伸夫検事総長は検察幹部が集まる会合で「(司法取引の)有用性は明らかだ」と強調し、「国民の信頼を得ながら定着させる必要がある」と述べた。適用例が蓄積され、利点が明確になれば、活用される可能性もある。

*3-2-1:https://digital.asahi.com/articles/ASM6S3DQQM6SUTIL00D.html?iref=comtop_list_nat_n05 (朝日新聞 2019年6月24日) ゴーン前会長、公判前整理手続きに出席 ケリー氏も
 日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)の裁判で、争点や証拠を絞り込む公判前整理手続きが24日、東京地裁(下津健司裁判長)であり、保釈中のゴーン前会長と前代表取締役グレッグ・ケリー被告(62)が出席した。ケリー前代表取締役が公の場に姿を現すのは昨年12月の保釈後、初めて。午前10時過ぎ、雨が降る中、傘を差したゴーン前会長は黒いスーツに身を包み、弁護士らと地裁に入った。ケリー前代表取締役もスーツ姿で、15分ほど後に入った。ゴーン前会長は金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)と会社法違反(特別背任)の罪で起訴されている。特別背任事件の公判前整理手続きは2回目で、虚偽記載事件では初めてとなる。虚偽記載罪だけで起訴されているケリー前代表取締役に加え、法人としての日産も弁護人が出席した。手続きは非公開。関係者によると、ゴーン前会長の弁護側は、検察側に対して、証拠を早期に開示するよう求めたり、日産の西川広人社長が虚偽記載事件で不起訴処分になった理由の説明などを求めたりした。

*3-2-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14074683.html (朝日新聞 2019年6月29日) 「ゴーン前会長が会見」…撤回
 日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)が28日、日本外国特派員協会で同日夜に記者会見を開く意向をいったん示しながら、数時間後に撤回した。会見を主催する同協会に、弁護団から「家族や広報担当者から反対があった」と連絡があったという。同協会によると、この日正午ごろ、会見を開きたいというゴーン前会長の意向が弁護団から伝えられた。午後9時に会見が設定されたが、午後3時半に弁護団から家族らの反対があると連絡があり、午後5時過ぎに中止が決まったという。同協会は「遺憾に思う。一連の経緯に対する失望を弁護団に伝えた」とホームページ上でコメントした。弁護団によると、ゴーン前会長は保釈条件で妻キャロルさんとの接触を禁止されていることに強い不満を持っているという。

<共謀罪について>
*4-1:https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/170331.html いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案の国会上程に対する会長声明 (2017年3月31日 日本弁護士連合会会長 中本和洋)
 政府は、本年3月21日、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下「本法案」という。)を閣議決定し、国会に本法案を上程した。当連合会は、本年2月17日付けで「いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見書」(以下「日弁連意見書」という。)を公表した。そこでは、いわゆる共謀罪法案は、現行刑法の体系を根底から変容させるものであること、犯罪を共同して実行しようとする意思を処罰の対象とする基本的性格はこの法案においても変わらず維持されていること、テロ対策のための国内法上の手当はなされており、共謀罪法案を創設することなく国連越境組織犯罪防止条約について一部留保して締結することは可能であること、仮にテロ対策等のための立法が十分でないとすれば個別立法で対応すべきことなどを指摘した。本法案は、日弁連意見書が検討の対象とした法案に比べて、①犯罪主体について、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団と規定している点、②準備行為は計画に「基づき」行われる必要があることを明記し、対象犯罪の実行に向けた準備行為が必要とされている点、③対象となる犯罪が長期4年以上の刑を定める676の犯罪から、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される277の犯罪にまで減じられている点が異なっている。しかしながら、①テロリズム集団は組織的犯罪集団の例示として掲げられているに過ぎず、この例示が記載されたからといって、犯罪主体がテロ組織、暴力団等に限定されることになるものではないこと、②準備行為について、計画に基づき行われるものに限定したとしても、準備行為自体は法益侵害への危険性を帯びる必要がないことに変わりなく、犯罪の成立を限定する機能を果たさないこと、③対象となる犯罪が277に減じられたとしても、組織犯罪やテロ犯罪と無縁の犯罪が依然として対象とされていることから、上記3点を勘案したとしても、日弁連意見書で指摘した問題点が解消されたとは言えない。当連合会は、監視社会化を招き、市民の人権や自由を広く侵害するおそれが強い本法案の制定に強く反対するものであり、全国の弁護士会及び弁護士会連合会とともに、市民に対して本法案の危険性を訴えかけ、本法案が廃案になるように全力で取り組む所存である。

*4-2:https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/170615.html (日弁連会長声明 2017年6月15日) いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法の成立に関する会長声明
 本日、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下「本法案」という。)について、参議院本会議において、参議院法務委員会の中間報告がなされた上で、同委員会の採決が省略されるという異例な手続により、本会議の採決が行われ、成立した。当連合会は、本法案が、市民の人権や自由を広く侵害するおそれが強いものとして、これまで本法案の制定には一貫して反対してきた。また、本法案に対しては、国連人権理事会特別報告者であるジョセフ・カナタチ氏が懸念を表明する書簡を発出するという経緯も存した。本国会における政府の説明にもかかわらず、例えば、①一般市民が捜査の対象になり得るのではないか、②「組織的犯罪集団」に「一変」したといえる基準が不明確ではないか、③計画段階の犯罪の成否を見極めるために、メールやLINE等を対象とする捜査が必要になり、通信傍受の拡大など監視社会を招来しかねないのではないか、などの様々な懸念は払拭されていないと言わざるを得ない。また、277にも上る対象犯罪の妥当性や更なる見直しの要否についても、十分な審議が行われたとは言い難い。本法案は、我が国の刑事法の体系や基本原則を根本的に変更するという重大な内容であり、また、報道機関の世論調査において、政府の説明が不十分であり、今国会での成立に反対であるとの意見が多数存していた。にもかかわらず、衆議院法務委員会において採決が強行され、また、参議院においては上記のとおり異例な手続を経て、成立に至ったことは極めて遺憾である。当連合会は、本法律が恣意的に運用されることがないように注視し、全国の弁護士会及び弁護士会連合会とともに、今後、成立した法律の廃止に向けた取組を行う所存である。

<特定秘密保護法について>
*5:https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131203.html (日本弁護士連合会会長 山岸憲司 2013年12月3日) 特定秘密保護法案について改めて廃案を求める会長声明
 特定秘密保護法案に関連して、自由民主党の石破茂幹事長が、自身のブログで、議員会館付近での同法案に反対する宣伝活動に対して、「絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらない」と述べたことにつき、厳しい批判の声が上がり、その後、記事の撤回と謝罪がなされたことなどが大きく報道された。テロとはまったく異質な市民の表現行為をとらえて、テロと本質が同じであると発言したことについては、当連合会としても、表現の自由を侵害するもので許されないと考える。特定秘密保護法案においては、第12条2項で「テロリズム」の定義が記載されている。これに対しては、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為がそれ自体でテロリズムに該当すると解釈されるのではないかとの疑義が示され、問題であると指摘されている。この点について、政府は、「人を殺傷する」などの活動に至る目的としての規定であるとし、石破幹事長も説明を修正したが、政権与党の幹事長が、上記のような発言をしたことは、その後発言が修正されたとはいえ、市民の表現行為が強要と評価され、直ちにテロリズムに該当すると解釈されることもありうるという危険性を如実に示したものということができる。特定秘密保護法案については、その危険性を懸念する声が日に日に増しており、マスコミ各社の世論調査などによってもそのことが明らかとなっている。それにもかかわらず、衆議院では法案の採決が強行され、その拙速な審議が強く批判されている。このような状況において、やむにやまれず法案への反対を訴える市民の行動をとらえて、政権与党の責任者が、市民の宣伝活動について、テロ行為と本質が変わらない、主義主張を強要すればテロとなり得るなどと発言することは、甚だ不適切であり、特定秘密保護法が成立した場合に、表現の自由やその他の基本的人権を侵害するような運用がなされるのではないかとの危惧をますます大きなものにしたといわざるを得ない。このようなテロリズムの解釈の問題については、国会審議でも疑念が指摘されたが、政府は条文の修正をしようとしない。この法案については、秘密の範囲が広範であいまいであり、秘密の指定が恣意的になされかねないこと、それをチェックすべき第三者機関の設置が先送りされたままであること、報道の自由をはじめとする表現の自由に対する萎縮効果があることなどの問題点が指摘されており、これに加えて、テロの定義が広がり、国民の正当な政府批判までが取締りの対象になる危険性が明らかになったのであって、このような問題点が払拭されないまま、この法案を成立させることは許されないというべきである。よって、当連合会は、人権侵害のおそれがより明らかになった特定秘密保護法案について改めて廃案を求める。

<監視社会へ>
*6-1:https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190530-00064915-gendaibiz-bus_all (Yahoo 2019/5/30) 6月1日施行「改正通信傍受法」で国民の情報はここまで裸にされる
●国民は丸裸に
 TTドコモなど通信会社と都道府県警本部を回線で結び、被疑者などの電話やメールを専用のパソコンで通信傍受(盗聴)する改正通信傍受法が、6月1日に施行される。これまでとの違いは、捜査員が通信会社に出向き、社員立ち会いのもとで行なっていたリアルタイムの通信傍受を、警察に居ながらにして行えること。しかも、傍受した会話やメールを暗号化して送り、一時保存、後に再生することができる。このため、「使いやすさ」は飛躍的に向上する。改正通信傍受法は、段階を踏んでおり、16年12月の段階で、まず対象犯罪が拡大した。それまで通信傍受が認められていたのは、薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4類型。それに、殺人、傷害、放火、爆発物、窃盗、強盗、詐欺、誘拐、電子計算機使用詐欺・恐喝、児童売春などが追加され、ほとんどの犯罪領域がカバーされることになった。今後、裁判所の令状を取られた被疑者と、会話やメールなど通信の相手先は、警察当局の監視下に置かれる。加えて、ネット化、IT化、キャッシュレス化がもたらす個人情報の共有が、令状を伴う強制か、捜査関係事項照会書による任意かはともかく、警察当局にももたらされ、通信傍受と合わせ、国民は“丸裸”である。我々は、各種サービスを個人情報との引き換えによって得ている。アプリやカードを作成する際に個人情報は必須。買い物や利用の履歴は、ビッグデータとなって蓄積され、企業の製造、雇用、サービスに役立ち、利用者はポイントを溜めて買い物や旅行などで便宜を得る。グーグル、ヤフー、フェイスブックといった巨大プラットフォーマーは、住所年齢、趣味嗜好、行動範囲、友人の傾向などを踏まえ、個人情報どころから、「本人すら気付かない人格と性向」まで把握する。プラットフォーマーは、個人情報を取得するのが目的ではない。本業が広告の彼らは、精度の高いターゲティング広告を得るために個人情報を集め、その反対給付として、メールや会話サービス、天気や位置・地図情報、検索エンジンサービスなどを提供する。買い物やレンタルをするとポイントが溜まるTカード発行のCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)が、警察からの要請を受け、令状なしに顧客情報を渡していたことが、年初、明らかになった。この件が報じられた後、CCCは事実関係を認め、「当初は捜査令状に基づき、個人情報を提供していたが、12年からは警察の捜査関係事項照会書だけでも提出していた」としたうえで、「規約を見直す」としたものの、警察への捜査協力をどう変えるかについては言及しなかった。この問題を機に行なわれたアンケート調査などにより、CCCだけではなく、交通系、ネット通販系、量販店系などアプリやカードを発行する企業や団体が、警察の照会書で情報提供していることが明らかとなった。プラットフォーマーも同じである。ラインは、ホームページ上で「捜査機関への対応」として、どのような要請に対し、どのような対応をしているかを公表している。情報開示は、①捜索差押令状がある場合、②(捜査関係事項照会書のような)法的根拠に基づく捜査協力の要請があった場合、③緊急避難が成立すると判断した場合、に行なうとされ、③は、自殺予告や誘拐等の特殊事情なので、実際は、強制(令状)であれ、任意(照会書)であれ、応ずる可能性が高いということだ。

*6-2:http://qbiz.jp/article/139111/1/ (西日本新聞 2018年8月13日) 地銀64行が資金洗浄防止 情報共有システム構築へ
 全国地方銀行協会(地銀協)が、テロリストへの資金供給などに使われるマネーロンダリング(資金洗浄)を防止するため情報共有システムの構築を検討していることが10日、分かった。国際組織の審査を来年に控え、対策が不十分な国とみなされると海外の金融機関と取引がしづらくなる恐れがあり金融庁も対応を求めていた。地銀協は全国64の地方銀行で構成する。全国銀行協会(全銀協)とも連携して対策の強化を急ぐ。地銀協会長の柴戸隆成氏(福岡銀行頭取)が共同通信のインタビューで明らかにした。柴戸氏は「マネロン対策は競争ではない。(銀行同士で)一緒にやっていく余地はある」と強調。「時間は限られている。スピード感をもって対応していく」と地銀協として重点的に取り組む考えを示した。共有システムに登録するデータとしては、怪しい人物の顧客情報や送金先の国・地域、送金事例などが想定される。メガバンクは本人確認の徹底や不正検知システムの導入などにより既にマネロン防止対策を強化しているのに対して、地銀には管理体制が緩い銀行もあり、不正送金などが起きやすいとされる。マネロン対策の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は2014年、日本に対してテロ資金対策の不備に迅速に対応するよう異例の声明を発表した。日本政府は犯罪収益移転防止法を改正するなど対応してきたが、それでも「日本の金融機関の対策は不十分だとみられている」(金融庁幹部)という。このため金融庁は今年に入り、資金洗浄やテロ資金対策を担当する企画室を新設。金融機関に対し、マネロン対策に関する報告を求めるなど監視を強化し、不十分な金融機関には立ち入り検査する方針を示している。

<個人情報の無断使用による人権侵害と所有権の所在>
PS(2019年7月2日追加):G20が6月28日に大阪市で開幕し、議長を務める安倍首相が国境を越えた自由なデータ移動を認める「データ流通圏」の構想を提唱して交渉開始を宣言されたそうだが、「データを自由に流通させる」とは日本政府はデータを誰のものと認識しているのだろうか。「デジタルデータなら、本人の許可なく対価も支払わずに勝手に流通させて良い」と考える国は、国民から見て「信頼できる国」ではない。つまり、*7-1の「デジタルを最大限活用する」というのは既に当然のこととして行われているが、それと「デジタルデータなら勝手に流通させて良い」というのは全く異なるのである。そのため、国際的ルールづくりは、個人の権利保護につき、「自由なデータの流通」を「大阪トラック」などと呼ぶのは恥さらしだ。また、貿易についても、「貿易制限的な措置の応酬はどの国の利益にもならない」というのも単純すぎ、自由貿易だけを念仏のように唱えていても解決しないことは日本にも山ほどあるのである。
 それに加えて、2018年4月、*7-2のように、政府は主要農作物の種子の生産・普及を都道府県に義務付けた種子法を廃止したが、これは、それまでその地域の気候にあった種子を地域で開発し、ブランド力のある農産物を作ってきた地方に対し、大変な不便を与えている。同時に、その価値もわからずに国民の財産である種子という知的所有権を投げ捨てたことになる。さらに、その種子法廃止の目的を、「農業の競争力向上のため、民間技術も取り入れて新品種の開発力を強める意図があった」としているが、技術や競争力のある民間の種子なら種子法を廃止しなくても勝ち残るし、条例で従来の生産体制が維持・強化されると参入が難しいような民間の種子ならいらないのである。にもかかわらず、このようなことをするのは、知的所有権という種子の本質を理解しておらず、国民の財産を大切にせず、農業を粗末にしているということだ。
 そして、このように国民の財産をドブに捨てるようなことはせず、国有林のストックや海底資源を活用すれば、消費税を廃止しても十分な年金の支払いや社会保障を行うことができるため、「社会保障は消費税増税がなければ無理」と考えることこそ愚かな思考停止である。


     2019.1.19読売新聞       種子法廃止の悪影響   2019.7.2日経新聞
                               種子条例を定めた自治体
(図の説明:左図のように、日本は個人情報の流通には原則として本人の同意が必要としているが、産業データに入れれば自由に流通できるため、欧州のようにプラーバシー保護を前面に出すべきだ。また、中央の図の種子法廃止は、利益追及目的で行動する民間企業はやらないことも多いのでよくない。従って、農業を大切にする地方自治体が種子条例を制定したのはよいと思う)

*7-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46687400Y9A620C1MM0000/ (日経新聞 2019/6/28) 首相、「データ流通圏」交渉開始を宣言 G20サミット、貿易、緊張緩和めざす
 20カ国・地域首脳会議(G20サミット)が28日、大阪市で開幕した。議長を務める安倍晋三首相は国境を越えた自由なデータ移動を認める「データ流通圏」の構想を提唱し、交渉開始を宣言した。拡大するデータを使ったビジネスに対応したルールづくりを世界貿易機関(WTO)の枠組みで進める方針を打ち出した。G20サミットは28、29両日の日程で開かれる。初日のデジタル分野での特別会合で首相は「デジタル化は経済成長を後押しし、国際社会の課題を解決する可能性を有している。最大限活用するには国際的なルールづくりが不可欠だ」と強調。信頼できる国・地域間で自由にデータが流通し、技術革新につなげられる国際的な枠組みやルールの必要性を訴えた。その上で「2020年6月のWTO閣僚会議までに実質的な進捗を達成しよう」と述べ、ルールづくりの交渉枠組みを「大阪トラック」と呼んで本格的な交渉開始を宣言した。世界経済や貿易分野での28日の討議では、足元の経済・貿易の現状を分析する。首相は「貿易制限的な措置の応酬はどの国の利益にもならない。現下の状況に深く憂慮している」と表明した。米中対立などで深刻化する貿易摩擦に対し、協調して対処する方針を示したい考えだ。機能不全が指摘されるWTOの改革で一致し、貿易問題を多国間で解決していく姿勢を示すことをめざす。G20サミットは2008年11月、リーマン・ショックに対処するための会議として発足した経緯がある。29日の閉幕時の首脳宣言で、各分野で実効性の高い協調策を世界に向けて発信できるかが焦点だ。

*7-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190702&ng=DGKKZO46834490S9A700C1MM0000 (日経新聞 2019年7月2日) 種子の保護、条例で復活 民間参入促進へ法廃止も… 、価格高騰や供給不安 自治体、農家に配慮
 全国の自治体で種子条例を制定する動きが広がっている。国はコメなど主要農作物の種子の生産・普及を都道府県に義務付けた種子法を2018年4月に廃止したが、県などが引き続き責任を負う姿勢を示す。種子の供給不安や価格高騰を懸念する農業者らに配慮した形だが、同法廃止が狙う品種開発などへの民間参入が、条例により阻まれる可能性もある。富山県は1月、「主要農作物種子生産条例」を施行した。種子の作付面積の配分など計画の策定や圃場の指定などを県が受け継ぐことを示した。同県はコメの種もみ出荷量が全国首位で43都府県に供給する。「農家などに安心して種もみの生産を続けてもらうため、条例が必要だと判断した」(農産食品課)。供給力の強化へ3月には富山市内の県農業研究所に生産施設を立ち上げた。隔離した圃場で種子のもとになる原種を生産し、病害虫がつかないよう管理を徹底する。北海道も4月、同様の条例を施行した。道内に適した優良品種を道が認定し、種子の安定供給につなげる。種子法の対象だったコメや麦類、大豆に、特産の小豆とエンドウ、インゲン、ソバを独自に加えた。北国のため育ちやすい品種が他地域と異なり、輪作で複数の農作物を育てる農家が多いことに配慮した。これまでに9道県が種子条例を施行した。種子法の下では、各都道府県の農業試験場などが優良な品種の種子を開発し、その原種を指定された生産者が増やして農家に供給してきた。同法廃止後も多くの自治体が要綱などで供給を支える方針を示すが、行政の関与が薄れるなどの懸念から生産者団体などが条例化を求める動きを強めた。長野県は種子条例案を県議会の6月定例会に提案した。主要農作物の種子を県が安定供給するほか、新たに生産が盛んなソバや県が認定する「信州の伝統野菜」を対象とする。生産者の確保や技術承継などへの支援も盛り込み、20年4月ごろに施行を目指す。鳥取県も6月の県議会で主要農作物に関する種子条例を採択し、7月に施行予定。宮城県は6月に条例案を示し、意見を募集している。ただ、種子法廃止は農業の競争力向上へ、民間技術も取り入れて新品種の開発力を強める意図があった。都道府県によるコメの奨励品種で民間企業が開発したものはないという。条例で従来の生産体制が維持・強化されると、民間参入が難しい状況が続きかねない。

<政治と外交>
PS(2019年7月4日追加):*8-1のように、徳川家康に似た顔の徳川宗家19代目徳川家広氏(54)が、立憲民主党から家康ゆかりの静岡選挙区で立候補され、「天下泰平」と書かれた葵紋ののぼりを掲げて、脱原発や憲法改正反対を訴え、家康の銅像前で演説されたそうだ。筋金入りで好感が持てるが、「静岡県民として落とすわけにはいかない」と地元議員や元首長らの勝手連が立ち上がり、幕臣の子孫の一部も支援しているそうだ。
 日本は、*8-2のように、IWCを脱退して31年ぶりに商業捕鯨に踏み出し、関係者は「日本の鯨食文化を守る」と捕鯨に熱心だが、国際社会が日本の外交に疑問符を加えるのは間違いなく、日本人から見ても野生動物保護の意識が低い。さらに、食糧難で蛋白質不足の時代とは異なり、現在の食卓は鯨より美味しい肉類はじめ蛋白質が豊富で、鯨肉を食べたことのない人も増え、捕鯨が切望されていたわけではないため、財源を使って外国からの印象を悪くし、他の外交に不利益を蒙りながら、何のために捕鯨業の発展に努めているのかわからない。
 また、*8-3のように、G20大阪サミットが開かれ、①海洋プラスチックごみは2050年までに流出をゼロにする目標導入 ②各国が自主的に削減に取り組んで報告し合う国際枠組み新設 などが決まり、首相は「③日本の知見を生かして途上国の適切な廃棄物の管理などに貢献する」と述べられたそうだ。しかし、環境への流出をゼロにすればよいため、i)公共の場所にゴミ箱を多く設けて捨てやすくし ii)なるべくリサイクルし iii)リサイクルしやすいプラスチックを作って使い iv)リサイクルできないものは必ず焼却する などを徹底すればよく、木や竹などの植物が多い日本はプラスチックの代替として紙を使うのもよいが、ヒステリックにプラスチック製のストローやレジ袋を排除して、その生産者・消費者を困らせる必要はないだろう。



(図の説明:プラスチック製容器は食品を入れるために使い捨てとして使われることが多く、1番左や左から2番目の図のように、異なる材質の安っぽい模様のついたプラスチックの底をつけて品を落とした上、分別・リサイクルをやりにくくしている。そのため、私は、右から2番目の図のような透明な容器をペットボトルと同じ素材で作り、底はクマザサや植物由来の抗菌剤を含む紙を敷いた方が、品がよい上、プラスチック部分はすべて簡単に分別・リサイクルできるのにと前から思っていた。しかし、1番右の図のように、使用後の漁網を海中に捨て、それに生物がかかって気の毒なことになっているため、ゴミを水中に捨てるのはやめなければならない)

*8-1:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/321973?rct=n_politics (北海道新聞 2019年7月4日) 立民で初陣、徳川宗家19代目 家康ゆかりの静岡
 徳川宗家19代目で評論家の徳川家広氏(54)は、静岡選挙区(改選数2)で立憲民主党として初の議席獲得を目指す。江戸幕府初代将軍の徳川家康が晩年を過ごした駿府城跡の公園で「江戸の平和が生まれた場所だ。私たちの知る平和は全てここ静岡から始まった。この平和を壊してはならない」と第一声を上げた。徳川氏は「天下泰平」と書かれた葵の紋入りののぼりを掲げ、家康の銅像前で演説。「国民のほとんどが経済をどうにかしてと言っているときに安倍(晋三)さんは改憲が争点だと言っている。だから私は受けて立ちます」と力を込め、応援に駆け付けた蓮舫参院幹事長らと気勢を上げた。6月の記者会見では「今の世相が戦時中の末期に近づいていると感じる。よく分からない理由のために人がどんどん使いつぶされていく」と危機感をあらわにした。「本来、言われてしかるべきことが言われていない」と、脱原発や憲法改正反対を訴える。東京生まれだが、家康を祭る久能山東照宮(静岡市)の行事に参加するなど静岡との縁は深く「魂が根を張っている」。出馬表明以降、「静岡県民として落とすわけにはいかない」と、地元議員や元首長らの勝手連が立ち上がり、一部の幕臣の子孫も支援の動きを見せている。

*8-2:https://digital.asahi.com/articles/ASM71532MM71ULFA027.html (朝日新聞 2019年7月2日) 商業捕鯨、不安乗せた船出 肝心の食卓ニーズは尻すぼみ
 日本が国際捕鯨委員会(IWC)を脱退し、31年ぶりの商業捕鯨に踏み出した。「日本の鯨食の文化を守る」と関係者は意気込むが、国際社会は反発し、外交上のリスクも抱える。肝心の鯨肉の需要も尻すぼみで、「商業」の名を借りた国の補助金頼みの「官製捕鯨」になりかねない。1日午後5時ごろ、北海道・釧路港に、捕鯨船からクレーンでつり上げられたミンククジラ2頭が初水揚げされた。1頭は体長約8・3メートルで、体重約5・6トン。日本小型捕鯨協会の貝良文会長によると、「ミンククジラとしては最大級」という。「今日は最高な一日だった。31年間辛抱したかいがあった。皆さんにおいしいクジラを召し上がっていただきたい」と話した。この後、クジラは約15キロ離れた加工場に運ばれた。清酒を振りかけて清める「初漁式」や計測などを済ませ、解体処理が始まった。早ければ4日にも店頭に並ぶという。
●「捕鯨業の発展に努めていく」
 沖合操業の基地・山口県下関市。1日朝、約200人が集まった出港式で、3隻の捕鯨船団の総括責任者、恒川雅臣さんは決意を語った。下関は江戸時代からクジラの流通拠点で、戦後の食糧難の時代は関連の加工業や飲食店で街はにぎわった。だが現在は活気が失われ、商業捕鯨再開への期待も強い。出港式では前田晋太郎・下関市長が、「安定的な陸揚げや新たな産業振興、観光振興、さらなる経済の活性化を図るための取り組みを推進する」と述べた。商業捕鯨の再開は、業界にとって「30年来の悲願」(前田晋太郎・山口県下関市長)だ。昨年末に政府が再開方針を決めると「早く捕獲枠を公表して欲しい」との要望がわき起こっていた。だが、捕獲枠が業者に通知されたのは出港直前の1日午前8時。水産庁は「100万通り以上の試算が必要で時間がかかった」とする。だが、2週間前には捕獲枠は固まり、首相官邸に報告していた。6月28~29日に主要20カ国・地域(G20)首脳会議が大阪市であり、英豪など反捕鯨国トップが出席。この場で反発が起きないよう公表を先送りしたのだ。国際社会の反応を気にかけながらの再開となったが、反捕鯨団体などからは批判の声が相次いだ。南極海での日本の調査捕鯨への妨害を繰り返してきた反捕鯨団体シー・シェパード豪州支部のジェフ・ハンセン代表は1日、「クジラやイルカの殺害に対する闘いに今後も焦点を当てる」との声明を出した。IWCの本部がある英国では6月29日、ロンドン中心部で動物保護団体「ボーン・フリー財団」の関係者らが企画した抗議デモがあり、「捕鯨をやめよ。さもなくば(東京)五輪をボイコットする」などと訴えて練り歩いた。英紙タイムズは29日付で「恥ずべき瞬間」と題した社説を掲載した。
●国際社会でのリスク
 国際社会の反発に加え、商業捕鯨を続けるには「二つの外交リスク」も潜む。一つが、日本も批准する国連海洋法条約だ。クジラの管理は「適当な国際機関を通じて活動する」ことを定めている。日本はIWCから脱退したが、オブザーバーとして参加は続けるため、「条約の要件は満たせる」(外務省)とする。だが、捕鯨をめぐる国際政治を研究する早稲田大学地域・地域間研究機構の真田康弘・研究院客員准教授は、「条約違反で訴える国が出てくれば、敗訴する可能性が高い」と指摘する。日本はオブザーバー参加で捕鯨をしている国の例としてカナダをあげるが、カナダは先住民が年数頭を捕獲するだけだ。年383頭も捕獲する日本が「カナダと同じ状況だと主張するには無理がある」(真田氏)。もう一つがワシントン条約の精神に反するとの批判だ。今回商業捕鯨で捕獲するミンク、イワシ、ニタリの3種類のクジラはいずれも、同条約で「絶滅の恐れがある」として、国際的な売買を禁ずるリスト「付属書1」に記載されている。日本はミンク、ニタリについては非締結国扱いとなる「留保」をしているが、北太平洋のイワシは留保をしていない。同条約の常設委員会は昨年、日本の北西太平洋でのイワシクジラの調査捕鯨を「条約違反」と認定し、日本に是正を勧告したばかりだ。外務省の担当者は「ワシントン条約は公海が対象で、排他的経済水域(EEZ)内は規制の対象外」と説明するが、国際法上、日本自体が「絶滅の恐れがある」と認めた鯨種を捕獲するという矛盾は否めない。1日に公表した捕獲枠で、水産庁はイワシを年25頭にした。調査捕鯨だった昨年(134頭)から大幅に縮小した。「ワシントン条約違反への回答で、『公海ではとらない』と宣言した点も考慮した」という。二つのリスクを国際社会で厳しく責められれば、せっかく再開した商業捕鯨が頓挫しかねない。
●鯨食文化も存亡の危機
 調査捕鯨では、捕獲後に胃の内容物など約60項目の調査が必要で、その間に鮮度が下がった。捕獲するクジラも乱数表に従って群れの中から機械的に選んでいたが、商業捕鯨では枠内でおいしそうなクジラを選んでとれる。だが、日本捕鯨協会の山村和夫会長は「期待と言うよりもむしろ不安でいっぱいだ」と話す。鯨肉では、えさのオキアミが豊富な南極海でとれるミンククジラが最も高級品とされている。だが、商業捕鯨の海域は日本のEEZ内だけになり、南極海からは撤退する。国が認めた捕獲頭数は、調査捕鯨だった昨年より4割も少ない。しかも、EEZ内での捕鯨は手探りで、漁場探しから始めなければならないのが実態だ。ある水産庁OBは「枠はあっても実際には捕獲できず、とれる鯨肉は昨年の半分ぐらいにまで減るのではないか」と心配する。捕鯨推進派が掲げる鯨食文化も存亡の危機だ。鯨肉の販売関係者は「かつて調査捕鯨の鯨肉は飛ぶように売れたが、00年代半ばからは、在庫処分に苦労するようになった」と明かす。終戦直後は半分近くあった国民が食べる肉全体に占める鯨肉の割合は、今では0・1%以下。鯨肉を日常的に食べた経験がある60歳以上の世代はこれからどんどん人数が減っていく。5月には、創業から半世紀の大阪市の老舗鯨料理店「徳家(とくや)」が閉店した。国際社会の反発を恐れ、海外で事業を展開する大手スーパーでは鯨肉の販売を「自粛」する動きが続く。イオンは鯨肉販売は捕鯨拠点などがある一部の店舗に限定しているが、「販売店舗の拡大予定はない」。15年ほど前に販売をやめたイトーヨーカ堂も「再開の予定はない」という。今年度の国の捕鯨予算は昨年度と同じ51億円。調査捕鯨をやめる一方で、新たに捕鯨業者に配る補助金をつくった。捕鯨基地がある山口県下関市は安倍晋三首相の地盤で、和歌山県太地町は二階俊博自民党幹事長の選挙区。捕鯨業界の政治力は強い。水産庁幹部は「補助金を未来永劫(えいごう)続けるつもりはないが、打ち切る時期はわからない」とする。

*8-3:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46756940Z20C19A6MM0000/ (日経新聞 2019/6/29) 海洋プラごみ「2050年ゼロ」 G20首脳が合意
 20カ国・地域首脳会議(G20大阪サミット)は最終日の29日、国際的に問題となっている海洋プラスチックごみ(廃プラ)は、2050年までにゼロにする目標を導入することで一致した。閉幕後の議長会見で安倍晋三首相が明らかにした。首相はこうした「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」をG20でリードしつつ、他の国にも賛同を呼びかけていく考えを示した。首相は「日本の知見を生かして、途上国の適切な廃棄物の管理などに貢献していく」と述べた。廃プラは毎年少なくとも900万トン近くが海に流出しており、海洋生物や地球環境への深刻な影響が懸念される。6月中旬に長野県軽井沢町で開かれたG20エネルギー・環境相会合では、各国が自主的に削減に取り組み、報告し合う国際枠組みを新設することで合意したが、数値目標はなく、実効性の担保が課題だった。首脳宣言では50年までに流出をゼロにする目標を盛り込むことが固まった。欧州連合(EU)など一部の加盟国・地域からは、より早期の達成を目指す声もあったが、国際的に初の数値目標の導入を優先した。

<偏見・差別による人権侵害>
PS(2019年7月9、15日追加):日本には、「①成功した人は、悪事を働いたに違いない」「②自分が普通(=“模範”と混同している)なので、それと異なる人は悪い人である」というような変な普通至上主義(農耕由来か?)があり、ゴーン氏は、①②の価値観により、築きあげてきたすべての名誉を無にされようとしている点で著しい人権侵害を受けている。
 また、*9-1の見出しは、「③素顔のビシャラ ゴーン氏、本名の秘密 祖国ブラジル『彼はビシャラだ』」と書かれており、ゴーン氏はビシャラという名前を都合が悪いから隠していたかのような印象を与え、アクリル板越しに姿を見せたり、何でも私物化したりしたのが素顔だとしている点で、中東出身の人に対する差別である。さらに、④南米大陸初の五輪が開幕したリオデジャネイロのアトランチカ通りで半袖・短パン姿で聖火ランナーとしてゴーン氏が走り、ゴーン氏を先導した日産車が世界中に『NISSAN』のロゴを見せつけ、⑤日産がリオ五輪のスポンサーとして数百億円支出し、⑥時期を同じくしてマンションの一室を購入したこと、⑦リオから内陸に約160キロ入ったレセンデという都市に新工場を作ったことなどを私物化と決めつけているが、④⑤は、通常の広告宣伝費を支出するよりもずっと効果的に排気ガスの出ないEVを世界にアピールすることができ、⑥は全体から見ればおまけのようなものである。さらに、⑦は土地価格や人件費が安かったり、税優遇してもらったりなどの理由があると思われ、これらを批判することしか考え付かないのは“普通”の日本人のワンパターンの思考であり欠点だ。
 なお、*9-2のように、フェニキア人は海上交易で活躍し、交易のためにさまざまな地域に移動し、いくつもの植民市を建設し、アルファベットを作った『ヨーロッパ文明の父』」だそうだが、このように新しい市場やビジネスを開拓するのに身内・出身校・同僚・祖国などのすべてをネットワークとして活用するのは自然であり、むしろ組織の決まった手続きに従って二番煎じの仕事をしているだけでは下層サラリーマンしか勤まらないだろう。
 一方、私は、*9-3の三菱重工のMRJを全く評価できないが、その理由は、①三菱自動車は既に燃料電池を完成させており ②世界は脱石油の方向で ③約半世紀ぶりに日本企業が開発する旅客機であるため、ジェットエンジンを使わなければならない理由はないのにジェットエンジンを使い ④顧客への納入延期を繰り返す というダサさだ。「それなら、わざわざ三菱重工の航空機を買う必要はない」というのが需要家の見方であり、ボンバルディアの保守網と顧客基盤を手に入れるためにボンバルディアを買収しても、シナジー効果を出して両社にメリットがなければボンバルディア側の人を満足させることはできず、シナジー効果を出すためには世界初の燃料電池or電動航空機を市場投入するのがBestだろう。

 
  ハフィントンポスト    2019.4.9東京新聞  石垣島の電動船のデザインに
                           採用されたシャチョウ号   

  
2018.12.2東京新聞      Goo       2018.8.15JBpress(*9-2より) 

(図の説明:上段の中央の図のように、妻の会社でシャチョウ号を所有したことを特別背任だとしているが、その動機は会社の私物化とは限らない。それよりも、上段の右図のシャチョウ号のデザインは石垣島の電動船のモデルになっており、世界に通用する素敵な電動船を作るために、安く買えるチャンスに社長決裁で素早く手に入れたのかもしれない。そして、下段の左や中央の図の会社の私物化や特別背任とされている件も、何とか有罪にしようと違法でない事案にまで検察が手を出しているのはよくない。さらに、下段の右図のように、ゴーン氏の出自であるフェニキア人は、船など移動手段のエキスパートであり、グローバルな人材でもあるため、ゴーン氏を働けなくしたことは、ライバルにとっては朗報だが日産にとっては大きな損失だったと思う)

*9-1:https://www.asahi.com/special/matome/ghosn-identity/?iref=kijiue_bnr (朝日新聞 2019年7月9日) ゴーンショック 素顔のビシャラ ゴーン氏、本名の秘密 祖国ブラジル「彼はビシャラだ」
 アクリル板越しに姿を見せた日産自動車前会長のカルロス・ゴーンは黒いジャージーの上下を着ていた。2月19日、東京・小菅の東京拘置所。会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された後も勾留が続いていたゴーンを励まそうと、フランスから来日した40年来の旧友のフィリップが面会に訪れた。仏タイヤ大手ミシュランに同期入社した間柄。ともに24歳だった。週末はカードゲームに興じ、パーティーで夜を明かした。その後も家族ぐるみの付き合いを続けてきた。高級スーツに身を包み、世界を飛び回っていたゴーンの様変わりした姿に、フィリップは「歯がゆく、悲しくなった」という。昨年11月。電撃的に逮捕される10日前、ゴーンはフィリップに近況を尋ねる電話をかけてきた。フィリップがミシュランを退職したことに話が及ぶと、ゴーンはふと「私も次の仕事を探している」と漏らした。そのやりとりを覚えていたのだろう。心配そうに現れた旧友の姿を見るなり、ゴーンはこんなジョークを飛ばした。「ここがキミの次の職場かい?」。拘置所の職員2人が立ち会い、許されるのは英語の会話のみ。ゴーンは特異な状況に驚く友人をリラックスさせようとしたのかもしれない。フィリップは「カルロスは自分自身をコントロールできている」と感じた。フィリップは、マイクル・コナリーやシュテファン・ツヴァイクの小説など20冊余りの本を差し入れ、フランスの約20人の友人から託されたメッセージを一つひとつ読み上げた。「(逮捕された)11月19日から私たちはあなたとともにいる」「あなたのもとで働き多くを学んだ」「あなたなら自らの無実を証明できると思っている」……。ゴーンは「ベリー、ベリー、ナイス」と相好を崩した。ゴーンが日産社内で独裁体制を敷き、会社を「私物化」するような数々の疑惑が報じられたが、フィリップは「独裁者」のように日産に君臨したゴーンの姿がどうしても想像できない。「カルロスは部下に自由にやらせる。部下はみな、彼をがっかりさせたくないと思う。一緒に仕事もしたが、彼が部下を罵倒した場面を見たことがないんだ」。フィリップは、逮捕直前に「次の仕事を探している」と漏らしたゴーンに思いを巡らせる。「カルロスは日産を早く去った方が幸せだった。信じていたのに裏切られたのだから」。そして、この先のゴーンをこう想像する。「カルロスは生粋のフランス人ではない。どんなネットワークにも属さず、様々な場所に住むのだろう。彼は自分がやりたいことのために他人の助けを必要としないんだ」
●異国で商機つかんだ祖父
 大西洋に面するブラジルの古都サルバドールから約150キロ南に位置する小さな街、イトゥベラ。中心部から数キロ南に、仏タイヤ大手ミシュランが長年運営にかかわってきたゴム農園がある。9千ヘクタールの広大な敷地を覆うように膨大なゴムの木が林立し、樹液が集められる一画には発酵の際に放たれる強烈な異臭が立ち込める。日産自動車前会長のカルロス・ゴーンは1978年にミシュランに入社し、85年に南米事業を統括する経営トップとしてブラジルに赴任した。30歳だった。このゴム農園を何度か訪れている。「カルロス・ゴーン? そんなヤツは知らない」。ここで40年以上働くアンドレ(60)は、記者の取材にけげんな表情を浮かべた。ゴーンの写真が載った当時のミシュランの社内報を見せると「この人、知ってる! 名前は何だ?」。「カルロス・ゴーン・ビシャラ」とフルネームで伝えると、彼は叫んだ。「そうだ。この人はビシャラだ! 俺たちはビシャラって呼んでたんだ!」。ゴーンの祖父ビシャラ・ゴーンは中東レバノンで生まれ、1900年代初頭にブラジルに移住した。レバノンは当時、スエズ運河開通に伴う不況にあえいでいた。中国産品が欧州に流入するようになり、レバノンから欧州への輸出が減少。経済的に追い込まれたレバノン人は世界各地に移住した。レバノンからの移民の多くは商業で身を立てた。ノートルダム大学(レバノン)のレバノン移民研究所のギータ・ホウラーニー所長は「レバノン人は交易国家として栄えた古代フェニキア以来、商人としての伝統を受け継いできた」と話す。ブラジルには現在、レバノン系ブラジル人が数百万人住み、政治・経済の分野で重要なポストを占めているとされる。ミシェル・テメル前大統領もレバノン系の移民2世だ。13歳でブラジルに渡った祖父ビシャラも、国外に仕事を求め、商業で身を立てた一人だった。アマゾン川最大の支流の一つ、マデイラ川に面するブラジル西部の街ポルトベーリョに定住した。いまは物流の拠点だが、当時は熱病を媒介する蚊が飛び交う未開の地。ボリビアで採れるゴムの集積地として発展し始めたころだった。ゴムを運ぶ鉄道が開通し、ビシャラは「商機」を見いだした。砂糖や塩などの生活物資を列車で運んでボリビアで売り、帰りの列車に沿線の農地で仕入れた果物や野菜を載せてポルトベーリョで売る。自分の店を持つほどの成功をつかみ、家族をもうけた。ゴーンはこの街で54年に生まれ、祖父の名を受け継いだ。ビシャラが21年に建てた青色のビルが市場の真向かいの一等地に残る。ビルの所有権は人手に渡ったが、隣の区画の土地と商店が入る低層の建物群は今もビシャラ家が所有する。管理するのはゴーンのいとこのゼッカ・ビシャラ(55)。ゴーンを彷彿(ほうふつ)させる太い眉毛が印象的だが、ゴーンに会ったことは一度もないという。生まれ故郷を離れたゴーンがポルトベーリョを訪ねたことがあるかも知らないが、こう口にした。「世界でも有名な経営者になったゴーンは、ビシャラ家の誇りだ。この先どんなことがあっても、リスペクトし続ける」。ゴーンの逮捕はブラジルでも大きく報道されたが、ゴーンがポルトベーリョ出身であることは地元でもほとんど知られていない。「私たちはこの街で『ビシャラ家』として知られている。ゴーンという名前は通じない」とゼッカは話す。
●「私物化」の疑い、祖国にも
 2016年8月11日。妻の誕生日を友人と祝っていたゴーンの旧友フィリップの携帯電話が鳴った。「いま、五輪会場にいる」。ゴーンの声に一同は驚いた。前週の5日。南米大陸初の五輪が開幕したブラジル第2の都市リオデジャネイロのアトランチカ通りに、半袖に短パン姿で聖火ランナーとして走るゴーンの姿があった。ゴーンを先導したのは日産車。日産はリオ五輪の期間中にSUV(スポーツ用多目的車)「キックス」など4200台の日産車を提供し、世界中に「NISSAN」のロゴを見せつけた。日産はリオ五輪の期間中にスポンサーとして数百億円を支出したとされる。観光名所コパカバーナ海岸の高級ホテルを1棟借り切って「キックスホテル」と名付け、世界中から報道機関の関係者らを招待もした。日産はリオ五輪の開催が決まった2年後の11年10月、ブラジルのリオデジャネイロ州に工場を建設すると発表。その4カ月後、リオ五輪のブラジル国内最大のスポンサーの一つに選ばれた。14年に稼働した新工場はリオから内陸に約160キロ入ったレセンデという都市に立地する。日産と取引する部品メーカーの幹部は「なぜ多くの自動車メーカーが進出するサンパウロでなく、部品調達や人材採用がしにくいレセンデに建てたのか」といぶかる。工場用地を紹介した同州の元知事は、リオ五輪誘致をめぐる汚職疑惑で逮捕された。当時1%ほどだったブラジルの国内シェアを5%に引き上げる目標が掲げられたが、販売は伸び悩んだ。「なぜ、ブラジルなのか」。日産社内にはブラジルでの投資拡大に疑問の声が広がった。ゴーンが祖国愛から決めた投資だと感じる幹部もいた。ゴーンが邸宅として使っていたリオの高級マンションは、ゴーンがトーチを片手に走ったコパカバーナ海岸沿いの通りに面して立つ。マンションの一室が購入された時期は、日産が五輪のスポンサーに決まった時期に重なる。購入と改装にかかった費用約6億2千万円は、日産の海外子会社などを通じて支払われていたとされる。逮捕後に明るみに出た会社の「私物化」の疑いは、祖国ブラジルにも及んでいた。=敬称略

*9-2:https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53774 (JBpress 2018.8.15) フェニキア人が歴史上いかに重要だったか説明しよう
 歴史研究に、史料は不可欠です。ですが史料というものは、本質的に勝者による記録です。敗者の記録は、廃棄されてしまうことも多く、そうなると人の目に触れることはありません。したがって、実は史料にあまり信用が置けない場合もあるのです。今回取り上げるフェニキア人は、おそらく一般に知られている以上に歴史上重要な役割を果たした民族です。しかし彼らは、古代ローマとの戦いに負けてしまい、その史料はほとんど燃やされてしまいました。そのため、勝者であるローマの偉大さばかりが強調され過ぎ、フェニキア人の重要性が軽んじられてきました。そこで今回は、フェニキア人が歴史上どれほど重要であったのかを見ていきたいと思います。
●フェニキア人とはどういう民族だったのか
 一般に、「フェニキア人」は、エーゲ文明に属するクレタ文明(前2000〜前1400年頃)とミケーネ文明(前1600〜前1200年頃)が後退した後に、地中海交易で栄えた民とされます。彼らについてはあまり多くのことは分かっていませんが、フェニキア人がセム系の語族に属し、海上交易に従事していた民であったことは確かです。フェニキア人は、ユーフラテス川上流に定住し内陸交易を担ったアラム人とよく対比されます。アラム人がラクダによってシリア砂漠などで隊商を組んで交易をしたのに対し、フェニキア人は海上交易で活躍しました。さらに、アラム人はアラム文字を作り、それがヘブライ文字、アラビア文字、シリア文字、ソグド文字、ウイグル文字の母体となっていきました。それに対してフェニキア人は、まだ象形性が残っていた古代アルファベットを改良し、線状文字にし、今日まで続くアルファベットの元を作ったとされます。ちなみに、フランスの古代エジプト学の研究者・シャンポリオン(1790〜1832年)が、後代にロゼッタ石からエジプトの神聖文字(ヒエログリフ)を解読しましたが、それはエジプトの文字がアルファベットの祖先だからこそ可能になったのです。このように、アムル人やフェニキア人が文字を発明・改良したのは、おそらく交易のためであったと考えられます。交易というのは、単に言葉を交わすだけで完結するわけではありません。使用言語の違うさまざまな民族と意思を通じ合わせなければならなりません。そのために、文字が必要だったのでしょう。フェニキア人が使用していたアルファベットは、現在のように26文字ではなく、27文字から30文字あったそうです。しかも、左から右に書くだけではなく、右から左へ、左から右へ、あるいは上から下に書かれたと言われています。彼らが改良したアルファベットは、ヨーロッパ各地で使用されるようになりました。それは、彼らが交易のためにさまざまな地域に移動する人々であったからでした。言うなれば、フェニキア人は「ヨーロッパ文明の父」なのです。フェニキア人の根拠地は、東地中海南岸、現在のレバノンにありました。彼らはそこで生長していたレバノン杉を使って、地中海の交易活動に進出したのです。レバノン杉は、高さが40メートルほどにまで生育するのですが、現在ではほんのわずかしか残っていません。それは、フェニキア人をはじめとする交易に従事する人たちが船材や建材にするため伐採したからです。耐久性があり香がよいため、高級木材として珍重されたレバノン杉は、神殿の内装材にも使われたようです。ちなみに、現在のレバノンの国旗の中央に描かれている樹木のシルエットもこのレバノン杉。それだけこの地の人々にとって誇るべき存在なのです。さらにフェニキア人の特産品として、赤紫色の染料がありました。この染料で染めた織物も有力な商品だったのです。他にも、高度な技術を身につけた職人多作り出す象牙や貴金属、ガラス細工もありました。地中海世界各地の貴族階級に属する人々にとって、フェニキア人がもたらす品物は垂涎の的だったのです。この強力な“商材”を武器に、フェニキア人は貿易と海運で地中海を席巻しました。地図に、フェニキア人の交易路を示しました。彼らの交易ネットワークは全地中海に及んでいます。古代ローマのそれと比較しても、各段に広いものです。フェニキア人ほど広大な取引網をもつ民族は、この当時のヨーロッパには見当たりませんでした。われわれは、「古代地中海世界はローマ人によって形成された」と思い込みがちです。しかし、古代地中海世界は、むしろフェニキア人によって築かれたと考えるほうが妥当です。彼らは地中海の物流を完全に支配していたのです。フェニキア人は、前12世紀から地中海の物流をほぼ独占するようになり、いくつもの植民市を建設するようになります。その植民市を中継点として、地中海の物流は徐々に統一されていきます。このフェニキア人が開拓した航路は、ずっと後になってローマ人やムスリム商人、イタリア商人、オランダ商人たちも利用することになりますが、当初はフェニキア人だけが知る「秘密のルート」でした。(以下略)

*9-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190715&ng=DGKKZO47343840T10C19A7PE8000 (日経新聞社説 2019年7月15日) 航空機の競争力高める買収に
 三菱重工業がカナダの航空機・鉄道車両メーカーであるボンバルディアから、小型旅客機の保守・販売サービス事業を買収することで合意した。三菱重工が中心になって開発する国産ジェット旅客機「スペースジェット(旧MRJ)」は、開発作業が遅れ、顧客への納入延期を繰り返している。ボンバルディアの保守網と顧客基盤を手に入れる今回の買収を、国際競争での出遅れを取り戻し、グローバル市場に挑む足掛かりにしていかねばならない。MRJは戦後初の国産旅客機「YS11」以来、約半世紀ぶりに日本企業が開発する旅客機だ。航空機は高い安全性が要求され、使われる部品や部材などの技術は他の分野への波及効果が大きい。スペースジェットは航空機開発の技術と経験を伝承する機会と期待されたが、これまでに合計5回、納入時期を先送りした。当初、2013年を予定した納入は、20年半ばにずれ込んだ。開発は商業運航に必要な安全性の確認検査という最終段階にある。これ以上の遅れを出さないことはもちろんだが、競合相手との競争はこれからが本番だ。来年に迫る納入に備え、販売・保守の体制を整えることが必要だ。頻繁に離着陸を繰り返す小型機は必要に応じて迅速に保守・点検ができる拠点が欠かせない。YS11が苦戦した理由の一つは、全世界をカバーする販売・保守体制が十分でなかったこととされる。三菱重工はボンバルディアが米国とカナダに持つ保守拠点4カ所を手に入れる。小型機事業は今後20年で5千機の需要が見込まれ、北米がその4割を占める。主戦場となる北米で実績のある拠点を手に入れる判断を評価したい。航空機開発は巨額の資金を要し、回収に時間がかかる。開発から販売まで、すべて自前主義にこだわる必要はない。ボンバルディアから引き継ぐ資産を、スペースジェットの競争力向上につなげていくことが重要だ。

<報道による人権侵害とメディアの質>
PS(2019年7月10日追加):*10-1のような「『報道の自由』『表現の自由』を取り戻そう」という主張は、マスコミ関係者からよく聞かれる。もちろん、権力のお先棒を担がなければやっていけないようなシステムがあれば、それは変えなければならないが、現在のマスコミは、上記のように、弱者を批判して権力と闘う姿を演出しつつ、本当の権力には無批判なものが多い。中には、偏見・差別を含んで営業妨害・政治活動の妨害、ひいては人権侵害に至るケースもあり、これを「報道の自由」「表現の自由」で正当化するのは憲法違反だ。そのため、報道内容を作る人の質と意識が問われるのだが、これが心もとなく、私は、報道内容については与野党とも事実と深い分析に基づいた「公平中立」を求める申し入れを行ってもおかしくないと思う。国際社会の政治報道は、日本ほど底が浅くてお粗末なものではないのだ。
 このような中、*10-2のように、2018年5月に「政治分野の男女共同参画推進法」が成立し、合計104人の女性が立候補し、候補者に占める女性割合が28.1%になったそうだ。私は、ベビーシッターを雇わなければ選挙活動できないような時期に候補者になるのは子どもと有権者の両方に無責任だと思うが、そうでなくても公認されにくかったり、公認されなければ参議院選挙では数千万円かかると言われる選挙資金(https://senkyo-rikkouho.com/rikkouho-hiyou.html 参照)を自前で支払ったりしなければならず、女性候補に対する特有の偏見やハラスメントも多いため、女性候補が当選する確率は低くなると思う。また、お茶の水女子大の申准教授の言われる通り政策議論は重要だが、野党だったり、党議拘束がかかったりすると個人の政策は反映されにくいため、「ねじれはいけない」「(党議拘束をかけて)同じ票を入れなければまとまっていない」と言うなど民主主義国家にあるまじき批評はやめるべきである。
 なお、*10-3の若者の政治に関する無関心や過度の政治家不信は、メディアの政治家叩きと政治報道の貧しさが作ったものだ。何故なら、「若者が関心を持たないから、政治が高齢者優先になる」というのは事実に基づかない記述だが、このように一般の人が事実誤認するような報道が多いからである。例えば、幼保無償化や全世代型社会保障は、現在の若者の政治的無関心の下で(私の提案で)できた高齢者優先でない政策であるし、「若者が関心を持つ争点がない」のなら、それはメディアが政策内容をしっかり報道していないからである。もちろん、年金問題も若者にとっても無縁ではないし、高齢者向けの年金・医療・介護政策を充実すれば若者の直接負担が減るため、これを「シルバー民主主義」と呼ぶのは我儘に過ぎる。なお、「政治には特に期待していない。自分たちができることをやり、少しでも社会を変えていけたら」というのは、政治で行った方が大規模に根本的解決ができるため、やはり政治を動かした方がよいわけである。

*10-1:http://www.union-net.or.jp/mic/seimei/2019_07_02-MICseimei.pdf (日本マスコミ文化情報労組会議《新聞労連、民放労連、出版労連、全印総連、映演労連、映演共闘、広告労協、音楽ユニオン、電算労》 2019年7月2日) 国際社会の指摘を受け止め、「報道の自由」を取り戻そう
 「言論と表現の自由」に関する国連の特別報告者デービッド・ケイ氏が6月26日、日本のメディアは政府当局者の圧力にさらされ、独立性に懸念が残ることを指摘し、「政府はどんな場合もジャーナリストへの非難をやめるべきだ」と日本政府に改善を求める報告書を国連に提出しました。ケイ氏は2016年に訪日調査を行い、日本の報道が特定秘密保護法などで萎縮している可能性があるとして同法の改正や、放送に対する政治圧力の根拠となり得る放送法4条の廃止などを求めた11項目の勧告を2017年に日本政府に出していますが、未だに9項目が全く履行されていないと批判しています。今回の報告書のなかでは、私たちメディア・文化・情報関連の労働組合で組織する「日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)」が訴えてきた、記者会見における質問制限・妨害問題についても「新聞や雑誌の編集上の圧力」と指摘しています。菅義偉官房長官は「不正確で根拠不明」と反論していますが、私たちは日本政府が、国際社会の指摘を真摯に受け止め、民主主義国家として改善につなげることを強く求めます。現状、日本のメディア環境をめぐっては、国際ジャーナリスト組織、海外世論からも厳しい視線を向けられ、その真価が問われています。民主主義社会を支える動脈である「報道の自由」をこれ以上、侵害させないよう権力に屈することなく抗い、しっかりと取り戻さなければなりません。7月4日には参議院選挙が公示されます。選挙報道をめぐってもこの数年間、政権与党から過剰に「公平中立」を求める申し入れを行い、報道現場が萎縮することが問題になってきました。こうしたことを繰り返していては、メディアの信頼が揺らぐとともに、有権者が社会の現状を正確に把握したうえで投票行動を行うことが難しくなってしまいます。私たちはそれぞれの現場において、人々の知る権利のために「報道の自由」「表現の自由」を担う職責を全うし、国際的にも信頼されるメディア環境を日本で築いていくことを再確認します。そのためにも私たちは政府に対して、国際社会の指摘を謙虚に受け止め、改善をすることを求めます。

*10-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190710&ng=DGKKZO47090890Y9A700C1CR8000 (日経新聞 2019年7月10日) 女性議員 躍進なるか、立候補104人、最高の28% 勉強会で刺激、新人も挑む
 女性の政界進出は本当に進むのか。今回の参院選は、政党に男女の候補者数を均等にするよう求める「政治分野の男女共同参画推進法」が2018年5月に成立してから初の大型国政選挙だ。選挙区と比例代表で計104人の女性が立候補し、候補者に占める割合は過去最高の28.1%となり、女性の政治参加を応援する団体で学んで出馬を決めた新人候補も目立つ。「熱意ある女性と出会い、初めて国会を目指そうと思えた」。参院選の比例代表で出馬し、関西で選挙活動をしている40代の新人女性候補は力強く話す。候補は当初「弱者に寄り添う社会をつくりたい」と地方議員に関心があったという。18年7月、女性の政治家を育てる一般社団法人「パリテ・アカデミー」(東京)の「女性政治リーダー・トレーニング合宿」に参加。会社員や経営者など様々な女性が政治への思いを語る姿に「目線の高さに刺激を受けた」と振り返る。政党関係者からスカウトされ、国政への挑戦を決めた。同アカデミーは18年3月、お茶の水女子大の申きよん准教授(政治学)らが「学術研究に基づくプログラムで若手女性の政治参画を促す」目的で設立した。セミナーで現役の女性議員がやりがいや苦労をざっくばらんに話し、スピーチの練習やSNSの活用法も伝える。これまでに高校生から40代まで延べ約60人が参加し、今春の統一地方選では同アカデミー出身の4人が当選した。「政治分野の男女共同参画推進法の成立は明らかに追い風になった。女性自身が立候補の大切さに気付けた」。女性の政治参加を推進する一般財団法人「WINWIN」(東京)の山口積恵専務理事は手応えを感じているという。勉強会などを続け、今回の参院選でも3人の議員未経験者を送り出した。ただ「せっかく選挙に立ち上がってくれても、選挙活動では女性が直面する問題がまだ多く残っており、支援が欠かせない」と強調する。選挙活動では、女性候補への「票ハラスメント」と呼ばれる嫌がらせが表面化している。山口さんの元にも「夜遅くに有権者が事務所に来て暴言をぶつけられたが、誰にも相談できない」「2人の子供のベビーシッターを雇わないと夜まで選挙活動できない。費用がかさむが、党に言い出せない」などの悩みが聞こえてくる。WINWINでは女性政治家らの寄付金を元に、候補者に支援金を給付している。今回の参院選では8人に1人30万円ずつを渡した。山口さんは「身だしなみなど女性ならではの使途もあり、わずかでも役立ててほしい」と話す。内閣府が17年度に実施した女性地方議員への調査によると、選挙活動中の悩みは「資金不足」「家事・育児・介護との両立が難しい」が目立ち、当選後も「女性として差別やハラスメントを受けた」との回答が約3割あった。お茶の水女子大の申准教授は「男性候補が主体の選挙活動では、政策議論よりもいかに有権者と握手をしたかが評価されるどぶ板選挙が続いていた。各党は候補への選挙指導を見直してほしい。議会が男女均等になれば互いの違いを尊重し合える社会に近づく。今回の参院選は絶好のタイミングだ」と話している。

*10-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/525418/ (西日本新聞 2019/7/9) 【参院選あなたの声から】若者、無関心じゃないけど…
 「私たち若い世代って、政治に無関心と言われるけど…」。鹿児島市の大学1年の男性(18)から、特命取材班に戸惑いの声が届いた。本人は参院選の投票に行くつもりだが、友人ら同世代には冷めた空気があるという。若者の選挙離れ、その訳は‐。今年5月のこと。福岡市西区の九州大3年、田中迅さん(22)は大学内で若者の政治参画を促す討論会を企画した。テーマは被選挙権引き下げなど若者に関連する話。パネリストに国会議員を招き、直接質問できるようにした。メディアを集めて記者会見も開いた。準備万全のつもりだった。当日、絶句した。3千人収容の講堂に集まった学生は、わずか20人程度。来なかった友人からは「政治家に直接言っても、本当に取り組むか信用できない」と厳しい言葉を浴びせられた。「政治への諦めのようなものを感じます」と田中さん。「若者が関心を持たないから政治が高齢者優先になり、ますます若者向けの政策が少なくなる。『負のスパイラル』に陥っているのではないでしょうか」
      ■
 2016年の前回参院選から、国政選挙で初めて選挙権が18歳に引き下げられた。各政党は若者向けイベントを開き、安全保障法制に反対した若者グループ「SEALDs(シールズ)」が野党共闘の一役を担うなど、若者が主体的に行動する姿が見られた。主権者教育による意識の高まりもあり、18歳の投票率は51・28%だった。その傾向は長続きしていない。翌17年衆院選では、16年参院選で18歳だった19~20歳の投票率は30%程度と大幅に下がった。今回の参院選でも、若者に盛り上がりは感じられない。「若者が関心を持つ争点があまりない」と明治大の井田正道教授(政治意識論)。年金不安の問題は若者にとっても無縁ではないはずだが、「若者からすれば、まだまだ先の話。もともと年金だけで老後は暮らせないと分かっており、老後資金2千万円問題にも反応が鈍い」と話す。近年、与野党が子育てや教育支援策を競うようになり、高齢者向けの「シルバー民主主義」と呼ばれた状況から脱しつつあるが、「政治への関心を喚起させるところまではいっていない。むしろ政治に頼っては駄目だという意識が強い」と井田教授はみる。特命取材班が話を聞いた鹿児島市の男性(18)も「報道を見ても、老後の話が中心でよく分からない」。ほかにも「投票率が高い高齢者向けの政策ばかり光が当たっている」(福岡工業大3年、金子茉嵩さん20歳)、「政策のアピールの仕方が下手」(福岡市の20代女性)といった声があった。
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 若者たちが社会に無関心というわけではない。11年の東日本大震災や16年の熊本地震では、被災地でボランティアに励む姿が見られた。社会貢献を意識し、就職先の選択肢に非政府組織(NGO)やNPO法人を挙げる人もいる。筑紫女学園大大学院1年の中山日向子さん(23)は少女の非行について研究する傍ら、子ども食堂の運営や、親や恋人からの暴力に悩む女性の支援に当たる。投票には行くつもりだ。「でも、政治には特に期待していない。自分たちができることをこつこつとやり、少しでも社会を変えていけたら」。政治とは一定の距離を置いているように映る若者たち。世界ではどうか。例えば16年の米大統領選では、バーニー・サンダース上院議員が公立大学授業料無償化を訴えて若者の心を捉え、旋風を巻き起こした。井田教授は言う。「昨今の自民党支持は、大卒就職率が高水準を維持する中、『他よりはまし』という選択。若者の心を揺さぶる政策やカリスマ性のある政治家が出てくれば、若者を動かす可能性があります」

<交渉や議論の基礎がわかっていない日本人と日本外交の拙さ>
PS(2019年7月16日追加):*11-2のように、韓国の元徴用工裁判の原告が「奴隷のように扱われた」として複数の日本企業を相手に訴訟を起こし、日本製鉄・不二越に続いて三菱重工の資産を現金化する手続きに入るそうだ。日本の元徴用工への補償については、韓国政府も1965年の日韓請求権協定で「解決済」としてきたが、韓国大法院が「個人の請求権は消滅していない」としたため、日本政府が日韓関係の「法的基盤を根本から覆すものだ」として反発している。私も、いつまでも歴史問題をネタにして日本を批判すれば賠償金がとれると思われるのはたまったものではないと思うが、いろいろな解釈が成り立たないように日韓請求権協定に明確に記載しなかったことは、契約(協定)締結における初歩的ミスだと思う。これに対抗してか否か、*11-1のように、日本政府は突然、韓国に対して半導体材料の輸出管理強化措置を行った。韓国経由で輸出が禁止されている他国に輸出されているのであれば管理するのは当然だが、我が国がよく行う経済制裁(輸出入禁止)は、相手国が輸入先を多角化したり国産化を進めたりするため、中長期的に日本製のシェアを小さくする子どもっぽい政策だ。
 このように両者の主張が異なる時は国際機関の調停が必要になるが、常日頃から、*8-2のように、IWCを脱退して商業捕鯨を始めたり、*11-4のように、多くの国が実施しているにもかかわらず、福島第一原発事故被災地からの水産物輸入を禁止した韓国政府の措置を日本がWTOに提訴して敗訴したりしていると、「日本政府(安倍首相だからではない)の判断や行動はおかしい」というのが世界の認識になるだろう。菅官房長官は「日本産食品は科学的に安全なので韓国の安全基準を十分クリアする」と主張されているが、日本でも癌の発生率が高まっており、日本の消費者である私も原発被災地近くの食品が科学的に安全だとは思わない。また、「食の安全」や「リスク」をどこまで追及するかは、その国で選ばれた政府の判断であるため、WTO上級委員会の「韓国の措置は不必要に貿易制限的である」「韓国の措置は日本産水産物に対して差別的である」という判断の破棄は正しい。何故なら、食品・薬は「疑わしきは摂取せず」が科学的だからで、我田引水の解釈を繰り返せば繰り返すほど世界の信用を無くすわけである。
 さらに、*11-3の2018年12月の韓国海軍による日本の自衛隊機へのレーダー照射については、日本が韓国に抗議したのに対して韓国は「日本の自衛隊機が威嚇的な低空飛行をした」として謝罪を要求した。自衛隊機が低空飛行した理由は、「日本の排他的経済水域で北朝鮮漁船が漁をしていたから」とも言われているため、最初に苦情を言った日本が起こった事象を明確に説明して韓国側の違反を国際社会に明らかにしなければ、これも「日本の横車」で終わってしまい、信頼関係の回復どころか世界の信用も無くす。にもかかわらず、日本の防衛相が2019年6月1日に、韓国の国防相と会談して両者の言い分が平行線のまま「棚上げ」にされたそうだが、「(利害対立関係にあっても)話し合えばどちらかが譲る」「議論しないのが大人」などというのは、日本の一部でしか通じない甘えあいの価値観だ。

*11-1:https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071500318&g=pol (時事通信 2019年7月15日) 韓国大統領「日本経済により大きな被害」=輸出管理強化で警告
 韓国の文在寅大統領は15日、日本政府による半導体材料の輸出管理強化措置について「わが国の企業は、輸入先の多角化や国産化に進む。結局は日本経済に、より大きな被害が及ぶ」と警告した。また、「わが国経済の成長を妨害したも同然だ」と主張、「日本の意図がそこにあるなら、決して成功しない」と強調した。首席秘書官・補佐官会議での発言を大統領府が発表した。文氏は席上、「日本が歴史問題を経済問題と関連付けたことは、両国関係発展の歴史に逆行する行為だ」と批判。日本企業に元徴用工らへの賠償を命じた韓国最高裁判決を受けた経済報復という認識を改めて示した。その上で、「一方的な圧迫をやめ、外交的解決の場に戻ることを望む」と訴え、「わが政府は、われわれが提示した方策が唯一の解決策だと主張したことはない」と述べた。徴用工問題で韓国政府は先に、日韓企業による自発的な資金拠出で慰謝料を支給する案を日本側に提示したが、修正もあり得るという考えを示した形だ。韓国の輸出管理違反などの疑惑に関しては「わが政府に対する重大な挑戦だ」と指摘。「これ以上、消耗する論争をする必要はない」と述べ、国際機関に調査を依頼する案を受け入れるよう求めた。

*11-2:https://news.livedoor.com/article/detail/16779409/ (Livedoor 2019年7月16日) 元徴用工訴訟、原告側が三菱重工業の韓国内の資産現金化着手を表明
 韓国の元徴用工らをめぐる裁判の原告が、近く三菱重工業の資産の現金化に着手すると明らかにした。 徴用工裁判をめぐる日本企業の資産を売却する手続きに入るのは、日本製鉄と不二越に続き3件目。原告側が差し押さえているのは、三菱重工が韓国国内で持つ特許権や商標権などおよそ8000万円相当の資産で、近く裁判所に売却命令を請求するといい、三菱重工側からは昨日の期限までに賠償協議に応じるとの回答がなく、「原告の高齢化を考えるとこれ以上先送りすることはできない」としている。原告らは11時からソウルで会見を開き、詳しい方針などを明らかにする予定。(AbemaTV/『AbemaNews』より)

*11-3:https://news.livedoor.com/article/detail/16561644/ (Livedoor 2019年6月3日) 日韓会談でレーダー照射「棚上げ」 それでも「信頼回復」道半ばな理由
 アジア安全保障会議に合わせてシンガポールを訪問していた岩屋毅防衛相は2019年6月1日、韓国の鄭景斗(チョン・ギョンドゥ)国防相と非公式に約40分間会談した。両者の会談は18年10月以来8か月ぶりで、18年12月の韓国海軍による自衛隊機へのレーダー照射事案以降初めて。レーダー照射事案では、日本側は韓国側に抗議したのに対して、韓国側は「日本側が威嚇的な低空飛行をした」として謝罪を要求していた。会談では両者の言い分は平行線で、こういった状況を「棚上げ」した形で「未来志向の日韓防衛当局間の関係を作っていく」(岩屋氏)ことになった。それでも、韓国メディアの中では、信頼関係の回復に懐疑的な声も出ている。
●「話し合っていれば、どちらかが譲って答えが出てくるのかというと」...
 岩屋氏は会談後に記者団に明かしたところによると、日本側は自衛隊機の飛行が適切だったことを説明し、再発防止を求めた。これに対して、韓国側は「従来の主張」を展開したという。会談でレーダー照射事案が「一定の区切り」を迎えたのか、という記者の質問には、「本当は、真実は一つしかないということだと思うが、話し合っていれば、どちらかが譲って答えが出てくるのかというと、そういう状況ではないと私は判断している。私どもの見解に変わりはないが、未来志向の日韓防衛当局間の関係を作っていくために、一歩前に踏み出したいと思っている」と答え、事実上棚上げする考えだ。岩屋氏はシンガポールで中国の魏鳳和国防相とも会談し、年内に訪中することで一致している。こういった姿勢を産経新聞は、「中韓に非がある重大な課題を棚上げして融和に転じれば、相手から侮られるだけでなく同盟国や友好国の信頼をも失いかねない」と非難している。
●相変わらず日本側に責任転嫁
 一方の韓国メディアも、必ずしも歓迎ムードではない。中央日報は「両国間の信頼が完全に回復していなかったという解釈が支配的だ。日本がまだ哨戒機の事態に対して責任がないという主張を繰り返しているからである」として、日本側に責任転嫁する形で、両国間の信頼回復は道半ばだという否定的な見方だ。一方、聯合ニュースでは、「それでも『出口』のない攻防戦を繰り広げ、防衛交流を全面中断してきた両国が、今回の会談を契機に、少なくとも対話と交流の正常化の端緒は設けた、という評価も出ている」と、事態改善が多少なりとも進みつつあるという点で肯定的に評価している。

*11-4:https://webronza.asahi.com/business/ares/2019042600009.html (RONZA 2019年5月7日) 日本は韓国にWTOで敗訴したのか?、原発事故の被災地からの水産物の禁輸。日本がこれからとるべき道は? 山下一仁 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
 福島第一原発事故の被災地からの水産物輸入を禁止した韓国政府の措置を日本がWTO(世界貿易機関)に提訴した事件で、第一審に当たるパネルは日本の主張を認めたものの、上級審に当たる上級委員会はこの判断を覆した。この結果、韓国の禁輸措置が継続されることとなった。この結果について、菅官房長官は「敗訴の指摘は当たらない」と主張し、その理由に「日本産食品は科学的に安全であり、韓国の安全基準を十分クリアするとの第一審の事実認定は維持されている」ことを挙げた。これが国際経済法学者から誤りだと指摘され、物議を醸している。「日本産食品は科学的に安全」という記載は第一審の報告書にはなかったとも指摘されている(4月23日朝日新聞1面)。本件に関する報道や専門家の解説記事を読む限り、私は「敗訴の指摘は当たらない」という日本政府の主張には同意するが、その理由として挙げたものは上級委員会報告を正確に理解したものではなかった。その限りで国際経済法学者の批判は当然だと考える。その根拠を以下で解説するが、むしろ問題は、敗訴していないのに、韓国がWTOに違反しているおそれが高い禁輸措置を継続できることになったことである。
●食の安全とWTO・SPS協定
 WTOが食の安全と貿易について規律するようになった経緯について簡単に説明しよう。食品・動植物の輸入を通じた病気や病害虫の侵入を防ぐため導入される衛生植物検疫措置―これをSPS措置という―は国民の生命・身体の安全や健康を守るための正当な手段である。他方、我々は、貿易によって世界中からさまざまな食品を輸入し消費している。国際交渉によって関税が引き下げられるなど伝統的な産業保護の手段が使いにくくなっている中で、これに代わってSPS措置が国内農業の保護のために使われるようになってきた。貿易の自由化の観点からは、保護貿易の隠れ蓑となっているSPS措置の制限・撤廃が求められる。しかし、真に国民の生命・健康の保護を目的としたSPS措置であっても、貿易に対して何らかの効果を与える。生命・健康の保護を目的とした真正の措置と貿易制限を目的とした措置との区分は容易ではない。このため、食の安全という利益と食品の貿易・消費の利益の調和が必要になる。このような二つの要請のバランスを図ろうという試みが、1986年から開始されたガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の一環として行われた。その結果1994年合意されたWTO・SPS協定は、この問題の解決を「科学」に求めた。科学的根拠に基づかないSPS措置は認めないとしたのである。生命・健康へのリスク(危険性)が存在すること、そして当該SPS措置によってそのリスクが軽減されることについて、科学的根拠が示されないのであれば、その措置は国内産業を保護するためではないかと判断したのである。そのうえで、各国のSPS措置を国際基準と調和(ハーモナイゼイション)することを目指している。各国の規制が統一されている方が、貿易の円滑化に資するからだ。
●WTO・SPS協定の仕組み
 簡単にSPS協定の仕組みを解説しよう。まず、各国は適切な保護の水準(ALOP:appropriate level of protection)を設定することができる。ALOPとは、1万人に一人の死亡まで認めるか、1億人に一人の死亡しか認めないのか、つまり、どこまでのリスクを許容するかということである。ALOPは”acceptable level of risk”(受け入れられるリスクの水準)とも定義されている。ALOPをどのような水準に設定するかは各国の主権的な権利である。以下のSPS協定の規定に整合的なら、ゼロ・リスクとすることも可能である。ただし、異なる状況において恣意的または不当な区別を設けることが、国際貿易に対する差別または偽装した制限をもたらすことがないようにしなければならない(5.5条)。整合性の原則であり、同じようなリスクに対して、ある時は保護の水準を低くして緩やかな措置を許容し、ある時は保護の水準を高くして厳しい措置を要求してはならないということである。ALOPを定めたら、各国は科学的な評価(これをリスクアセスメントという)に基づきSPS措置を決定する。下の図では、この関係を簡単に理解できるよう、縦軸にリスクの程度(X人に一人死亡)をとり、横軸に措置(どれだけのハザード(危害)を摂取するか)をとり、両者の関係を右上がりの直線で示している。原点に近いほど許容できるリスクが小さい、つまり健康保護の水準が高くなる。これに伴い、許容できるハザード摂取量も減少する。ALOPが目的ならSPS措置は手段である。SPS措置に対しては科学的根拠が要求されるが、ALOPに対しては要求されない。政治的または政策的にALOPを決めると、SPS措置はALOPとリスクアセスメントによって決定される。 SPS措置について、SPS協定は、①科学的な原則に基づいてとること(2.2条、つまりリスクアセスメントを行うということである=5.1条)、②同一または同様の条件(自国の領域と他の加盟国の領域との間を含む)の下にある加盟国間で恣意的または不当な差別をしないこと(2.3条、同一または同様の条件にあるのに、異なる扱いをしてはならないということである)、③国際貿易に対する差別または偽装した制限となるように運用してはならない(2.3条)、④ALOPを達成するために必要である以上に貿易制限的でないこと(5.6条)という要件を課している。
●WTO上級委員会の判断
 上級委員会は、パネルが行った、韓国の措置は不必要に貿易制限的である(5.6条)、韓国の措置は日本産水産物に対して差別的である(2.3条)という判断について、破棄している(以下川瀬剛志「韓国・放射性核種輸入制限事件再訪」RIETIを参照した)。まず、最初の5.6条違反かどうかについて、川瀬論文は次のように要約している。
《パネルは本件での韓国のALOPが「①通常の環境における食品の放射能レベルに維持すること、よって②1mSv/年を上限として、③合理的に達成可能なできるかぎり最低限(as low as reasonably achievable-ALARA)に食品の放射能汚染を維持すること」であると認定した。にもかかわらず、パネルはもっぱら②にのみ焦点を当て、3要素がそれぞれ別個であるか、それらがどのように相互作用するか、また②がALOPの質的側面である①、③を内包するのか、などの問題を検討していない。パネルは日本が提案する代替措置(セシウム100Bq/㎏以上の食品のみ輸入制限、これで1人当たり年間被ばく量を1mSv/年以下にできる水準)が韓国の複合的なALOPを達成できるか否かを検討する責務がある。しかし、パネルは韓国のALOPの3要素全てについて検討せず、代替措置が1mSv/年を著しく下回る被ばく量を達成できる、としか判断しなかった。》
 しかし、このようなあいまいなALOPの設定は問題である。「上級委員会の先例によれば、ALOPは定量的でなくてもいいが、SPS協定の義務の実施を妨げないように「詳細な(precise)」ものでなくてはならず、SPS措置を取る国がこれを設定する専権および義務がある」(川瀬論文)からである。実際にも、このような曖昧なALOPからどのようにリスクアセスメントをしてSPS措置を決定できるのかはなはだ疑問に感じる。結局のところ、「上級委員会としては、ALARAおよび「通常の環境下」要件は単独では意味をなさず結局は1mSv/年基準を意味する、という結論をパネルは明確にすべきだった、ということに尽きる」(川瀬論文)。つまり、韓国のALOPが不適切であることをパネルが明示的に示さなかったことがおかしいと上級委員会は述べていることになる。これは、パネルがおかしいのであって、日本敗訴というものではない。第二の2.3条違反かどうかに関し、差別しているかどうかが判断される「同一または同様の条件(自国の領域と他の加盟国の領域との間を含む)」について、食品自体の放射能汚染のレベルだけで判断したパネルに対して、上級委員会は日本に原発事故が生じたという食品汚染に関わる生産国の環境も含めて判断すべきだとした。「食品自体の汚染水準についても、パネルは食品の実際の汚染レベルがパネルが認定するところの韓国の安全基準(セシウム100Bq/kg)を下回るかにのみ着目し、日本とそれ以外の地域での放射能汚染の状況の違いもたらす潜在的な食品汚染について検討していないことを指摘している」(川瀬論文)。しかし、この上級委員会の判断は疑問である。健康に影響を与えるのは、食品であり、問題なのは、それがどこで生産されたものであれ、どの程度ハザードを持っているかどうかである。存在するかどうかも分からない潜在的な汚染を、どうやってリスクアセスメントすればよいのだろうか?ただし、ここでも上級委員会が問題視しているのは、パネルの判断の誤りであって、潜在的な汚染を検討すればどうなるかという判断を行っているのではない。また、この論点で日本の主張が受け入れられなかったとしても、別の論点で韓国の措置がSPS協定違反だと認定されれば、日本は勝訴していた。いずれにしても、上級委員会はパネルが判断を誤ったと言っているにすぎず、韓国の措置がSPS協定に違反していないとも言っていない。パネルが最初の5.6条違反の点を明確に指摘していれば、韓国の措置がSPS協定違反だというパネルの結論は維持されていたと思われるのである。(以下略)

| 民主主義・選挙・その他::2014.12~2020.9 | 05:41 PM | comments (x) | trackback (x) |

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