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2011,12,03, Saturday
(http://www.nikkei.com/access/article/g=96959996889DE1E4EBE7EAE0E4E2E2E0E3E0E0E2E3E39EEAE1E2E2E2)
介護保険料、月5000円時代 、来春大幅引き上げ、自治体は住民説明に汗 、高齢化加速・基金も枯渇 (日経新聞 ) (要約) 来年4月は3年に1度の65歳以上の介護保険料の改定時期。各市区町村とも準備作業が佳境を迎 えている。今回は急速な高齢化で大幅な引き上げが避けられない状況。2000年の制度開始当初は 月3000円前後だったが、月5000円を超えるケースが相次ぐとみられている。住民に理解を求めるた め、自治体は対応を急いでいる。 <説明と批判> http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_gaiyo.html ①介護保険料の支払者には、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40~64歳までの 医療保険加入者)がいるそうである。 ← 18歳~39歳までの所得のある世代に介護保険料を支払わせず、すでに退職した年金世代に 重い負担をかけようとしているところが、常識に反する。 ②第1号被保険者の受給要件は、要介護状態(寝たきり、認知証などで介護が必要な状態)・要支 援状態(日常生活に支援が必要な状態)であることであり、第2号被保険者の受給要件は、要介護、 要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病である場合に限定されているとの ことである。 ←介護保険料を支払っているにもかかわらず、第2号被保険者の受給要件が厳しいことは不当な 差別である。 ←加齢に起因する疾病に限定されているが、そうでなければならない理由はない。また、加齢に起 因する疾病の範囲はこれだけではないし、原因が完全に加齢によるものか否かは、わからない ケースが多い。 ←むしろ、要介護状態・要支援状態になった人は誰でも制限なく容易に介護を受けられるようにして こそ、信頼できる介護保険制度である。そのため、39歳以下からも介護保険料を徴収し、受給も できるようにして、介護保険制度を支える人を増やすべきである。現行の障害者支援制度との 兼ね合いを問題にする人がいるが、「年齢にかかわらず、必要な援助はする」という制度にして 調整しておけば、問題は起こらない。 ③介護保険給付の財源は、現在、介護保険料が50%、税金が50%となっている。介護保険は、第1号 被保険者(65歳以上の人)から20%、第2号被保険者(40~64歳までの医療保険加入者)から30% 賄うことになっており、また、税金は、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%負担すること になっていると書かれている。 ←世代に分けてパーセンテージを決めるのは、そもそも「保険」の仕組みにあわない。「保険」という のは、リスクが高い人も低い人も入り、リスクの低い時には払い込みの方が多いが、リスクが高 くなってからは、払い込みより給付が多くなる互助の仕組みであるから、全世代を対象とすべき である。 ←現在の高齢者は、介護保険制度がなかった時代に高齢者を社会で支えるための介護保険料を支 払わなかった人たちであり、そのかわりに自分の祖父母や親を家族内で介護してきた人たちであ る。従って、この世代は、重点的に今までの税金を充てて介護すべきであり、この世代の負担を 増やすというのは、少子化に名を借りた老人いじめである。そのため、上記の記事のような世論を 政府やマスメディアが作っていることこそ、我が国の道徳の退廃を招いており、問題であると思う。
| 年金・社会保障::2012.4~2013.7 | 02:56 PM | comments (x) | trackback (x) |
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