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2012.11.19 日米安全保障条約・日米地位協定、基地問題の解
     (出典:2012年11月19日沖縄タイムス)
            
 日米安全保障条約のポイントは、*1のとおりである。それに対し、*2、*3、*4のように、沖縄では基地の集中的負担と危険性に不満があり、日米双方で「地位協定の改定が必要」と認識するに至った。

 しかし、*1の③のように、日米安全保障条約は、1970年6月23日以後は、両国のいずれでも終了の通告をすることができ、その場合には通告後1年で終了することができる。では、日米安全保障条約はいらないのかと言えば、日本の軍備や危機管理能力は、まだ信頼に耐えない程度のものであるため、日本の都合から考えても日米安全保障条約は必須であると、私は思っている。

 「軍備があるから戦争が起こるのか?」と言えば、永世中立国のスイスでも軍備は持っており、尖閣諸島の事例を見れば、背後にアメリカ軍の力があるからこそ、中国が、あの程度で収まったことがわかる。つまり、平和を維持しながら領有権を主張するためにも、軍備や日米安全保障条約は必要なのだ。

 そのため、1)これまで沖縄に過重の基地負担を強いてきたこと 2)本土及び沖縄で、40~60年前には人家が少なく基地として適地であった場所でも、現在では、人家や化学工場等が密集して基地に適さなくなった場所が多いこと 3)基地は、迷惑施設として置いてくれる場所に置いてもらうより、戦争になったら戦いやすい場所に配置しなければならないこと 4)日米地位協定を見直して一歩前進させたいこと などの理由から、九州や日本海側などに、必要な自衛隊基地を充実し、そこにアメリカ軍も駐留してもらうのがよいと、私は思っている。その時、基地に上がるのは、星条旗のみではなく日章旗もであり、日米地位協定の問題も解決する。

 なお、それでも、沖縄の地理的位置は重要である。しかし、それは普天間基地を辺野古に移設する方法ではなく、すでに滑走路のある離島に移設する方法が、基地周辺の住民に騒音・振動・危険などの被害を与えず安上がりであるため、よいと思う。その離島の住民は、沖縄本島や他の島に移住したければしてもよいし、その島に残って事業をしたければしてもよいという形で保証すればよい。ちなみに、漁業者はどの島から出港しても漁場に行けるし、農業者・その他の事業者も必要な時に船で通えば事業の継続は可能である。また、離島の中には、人口や子どもの数が減り、教育インフラや医療・介護インフラに不自由する場所も多いので、島の住民を合併すれば、住民サービスを向上させることもできる。

*1:http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E6%9D%A1%E7%B4%84/ [日本大百科全書]
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(=日米安全保障条約)
(ポイント)1960年(昭和35)1月19日に署名され、同年6月23日に発効した。条約のほかに、合衆国の軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)をはじめ、交換公文、合意議事録が、これに付属している。現行の条約は1960年の「安保改定」によって、旧安保条約(1951年9月8日調印、52年4月28日発効の「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」)に代替したものである。その主な内容は、以下のとおりである。
①第6条で、米軍は日本における施設・区域の使用を許され、日本はこれを無償で提供すべき義務を
  負うとされる。日本が米軍に基地を供与する目的として、「日本国の安全に寄与し、並びに極東に
  おける国際の平和及び安全の維持に寄与するため」と規定されている。米軍の基地維持の目的が、
  日本の防衛のみに限定されているのではなく、広く極東の平和の維持に及んでいることから、この
  規定は「極東条項」とよばれている。
②第3条で、「武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力」を維持し発展させることを定め、さらに第5条で
  「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対しては、「共通の
  危険に対処するように行動する」ことを明示している。これによって、いわゆる相互防衛体制が構
  築されている。その運用を円滑化するために、両国は、随時協議するものとされ(4条)、そのため
  に、閣僚級で構成される「日米安全保障協議委員会」、次官級の「日米安全保障高級事務レベル
  協議」、局長級の「日米防衛協力小委員会」、「日米合同委員会」、「日米装備・技術定期協議」な
  どがある。
③発効後10年を経過した後、すなわち1970年6月23日以後は、両国のいずれでも終了の通告をす
  ることができ、その場合には通告後1年で終了することを規定している。実際には、終了の通告は
  行われず現在に至っているが、これを安保条約の自動延長または自動継続と呼んでいる。

*2:http://article.okinawatimes.co.jp/article/2012-11-04_41065
(沖縄タイムス 2012年11月4日) 米紙社説「地位協定の改定必要」
 米紙ニューヨーク・タイムズは3日付で「沖縄の怒り」と題する社説を掲載した。相次ぐ米兵による事件で「沖縄県民は怒りを表現する形容詞が不足する状況に達している」などと緊張の高まりを指摘した上で、沖縄の懸念に迅速に対応するには、日米地位協定の改定と在沖米軍の県外移設が不可欠とし、沖縄の異議を真剣に受け止めない米政府の対応に警鐘を鳴らしている。同紙は、相次ぐ米兵らの事件で、米軍普天間飛行場への海兵隊垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの配備ですでに炎症を起こしていた島の緊張がさらに悪化したと指摘。一方で、在沖米軍の地理的優位性を説く日米両政府に対し、県民の見解は無関係だと受け止めているといった温度差なども説明した。
 また、2米兵暴行事件では、米当局が謝罪や夜間外出禁止を発令したものの、仲井真弘多知事は日本の司法制度下での裁判を可能にする日米地位協定の改定を求めていると指摘。こうした要請に対し「米国防総省は抵抗するだろう」との同紙の見解を示した上で、地域の安定に在日米軍の継続的駐留の重要性を主張する米政府は「沖縄の正当な懸念に迅速に対処する必要がある」とした。米軍をより厳しい監督下に置くだけでなく、在沖米軍を日本本土やハワイ、グアムなど県外へ移動させる必要があるとの主張を展開し、日米両政府は、沖縄が唱えている異議を真剣に受け止める必要性があると説いた。社説は、9月に掲載された「沖縄のオスプレイ」を執筆したアンドリュー・ローゼンタル論説委員が執筆した。

*3:http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh201211040073.html 
(中国新聞 2012/11/4) 繰り返される米兵事件 地位協定 今こそ改定を 
 一体、いつまで繰り返されるのだろう。沖縄でまた、米兵による暴力事件が起きた。おととい未明、米軍嘉手納基地の米兵が住居に侵入し、中学生を殴ってけがを負わせた。先月も集団強姦(ごうかん)致傷の疑いで米兵2人が逮捕、送検されたばかり。これを受け、在日米軍は夜間外出禁止令を出していた。相次ぐ事件に県民の我慢と怒りは頂点に達している。だが政府や米側の受け止めは深刻さに欠けているとしか見えない。野田佳彦首相は「極めて遺憾」と型通りのコメントをし、抗議を受けたルース駐日米大使は陳謝した。つい先日も目にした光景ではないか。基地がある限り、住民に安心はないのだろうか。事件の前、米兵は酒に酔い、居酒屋に現れた。店にいた人から外出禁止の時間帯だと指摘され、逆上したという。外出禁止令が徹底していないのは明らかである。米軍は綱紀粛正、再発防止を強調するが、兵士の意識が変わらなければ、むなしく響くばかりだ。事態の根底に、日米地位協定があるのではないか。米軍人は公務外に罪を犯しても基地内に逃げ込めば原則、起訴まで日本側に身柄を引き渡されない。「協定が諸悪の根源」「沖縄は米兵にとって治外法権的空間になっている」。沖縄県の仲井真弘多知事が憤る。中学生を暴行した後、米兵は転落して負傷し、米軍基地内の病院に運ばれた。沖縄県警が捜査しているが、協定が壁となって身柄は確保できていない。藤村修官房長官は「起訴前の身柄引き渡しを要請する必要はないと考える」と語った。凶悪犯罪ではないことや、米軍が捜査に協力的というのが理由のようだが、住民感情と懸け離れた甘い認識といえよう。先月の事件の際も、仲井真知事は日米地位協定の抜本改定を強く求めた。だが官房長官は、改定ではなく運用面での見直しで、との考えを示している。協定の見直しに動こうとしない消極性に、事件が起きても受け身のまま幕引きを図ろうとする弱腰ぶり。こうした政府の姿勢が米側に甘く見られてきた要因にも思えてくる。米軍に特権的な身分を保障する地位協定。ドイツや韓国では改定により、基地内の環境汚染などについて立ち入り調査の権限が認められている。一方、日本ではこの半世紀余り、一度も改定されていない。「不平等」との批判に応え、日本側から声を上げるべきだ。
 米軍普天間飛行場に強行配備された垂直離着陸輸送機MV22オスプレイにも、県民は不信を募らせている。ヘリモードのまま市街地上空を飛ぶなど運用ルール違反が相次ぐ。騒音防止協定で制限する午後10時以降の飛行も確認されたからだ。おとといの全国知事会議で、首相はオスプレイ訓練の本土分散に協力を求めた。山口や静岡県の知事が「不明な事柄が多すぎる」「いきなりで一方的な通告に驚愕する」と反発するのも無理はない。自国の女性や子どもが傷つけられ、危険にさらされている。由々しき事態なのに、政府はどこを向いているのか。腹を決めて米側と渡り合うときだ。実効ある対策を引き出し、国民を守らなければならない。

*4:http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-198835-storytopic-11.html
(琉球新報社説 2012年11月5日) 軍用地契約拒否 「我慢の限界」の民意映す  
 まさに「我慢の限界」が示される場となった。今年5月15日で国の使用期限が切れて暫定使用となっている県内の米軍16施設の一部土地(所有者107人、194筆、約30万2643平方メートル)の強制使用手続きに関して、県収用委員会(當真良明会長)が開く公開審理が1日から始まった。「国のために長い間、協力してきた。だが沖縄はいつまでもいじめられている」。嘉手納弾薬庫に土地を有する男性(51)は、長年にわたる基地の過重負担への怒りをぶつけた。この男性のように、今回の特徴は、20年前は賃貸借契約に応じた地主が拒否に転じたことだ。対象107人の中には、20年の間に所有者となった反戦地主や一坪反戦地主が20人余り含まれるとみられるが、多くは従来「反基地」から距離を置いていた人たちだ。後を絶たない米軍基地・米兵絡みの事件事故、依然続く普天間飛行場の県内移設計画、「欠陥機」オスプレイの強行配備…。県民の尊厳と人権を踏みにじるような横暴がまかり通っている現実。契約拒否に転じた地主の訴えは、もうこれ以上基地の犠牲にはなりたくない、子や孫の時代に基地を残したくないという多くの県民の切実な思いとも通底する。
 沖縄防衛局は土地の継続使用の理由について、米軍の安全保障上の役割を強調し、米軍の活動の基礎となる施設・区域を提供することは日米安保条約上の義務、などと説明している。しかし、その論拠がいかに空疎で欺瞞(ぎまん)に満ちているかを、県民は肌で感じている。「安保」は守るが、市民のささやかな生活、権利を守れない「公僕」とは何なのか。防衛局は、米軍駐留やその施設は「今後相当期間にわたる」とし、16施設とも一律に10年の使用を求めている。普天間飛行場内の土地も含まれるが、普天間関連では昨年9月の県収用委員会では8年使用期間申請に対して4年の裁決だった。「世界一危険な飛行場」の長期使用は認められないというのが理由だ。県収用委には切に望む。普天間飛行場をはじめ、過去に米軍車両による男児轢死(れきし)事故が起きた村道の区有地返還を求めている宜野座村城原区の例など、個々の実態に照らして十分に審理してもらいたい。単に使用期間を短縮するだけでは、地主はもちろん、もはや多くの県民も納得しないだろう。

| 辺野古・普天間基地問題::2012.2~2015.3 | 10:58 AM | comments (x) | trackback (x) |

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