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2014.3.29 警察を始め、司法もメディアもおかしいということ-袴田事件の判決から
     
  再審が決定し、釈放後    死刑を確定させた証拠の不自然さ

(1)最初の袴田事件判決について
 *1-1に書かれているとおり、冤罪により人の誇りある幸福な人生を奪った行為は、 国家の犯罪である。しかし、*1-3に書かれている先輩判事を説得できなかったとする静岡地裁で死刑判決を書いた1審元裁判官の熊本典道さん(76)は、上司の圧力に屈して冤罪判決を書いたことについては、当然非難されるべきであるものの、2審以降で判決が覆るのを期待していたのかもしれない。

 何故なら、*1-2に書かれているように、袴田さんは、拷問のような取り調べの末に追い込まれて自白し、その内容は日替わりで変わり、公判では起訴内容を一貫して否認しており、一審判決は、捜査段階で作られた四十五通の自白調書の四十四通を信用性も任意性もないとして証拠から排斥した上で、残り一通の検察官作成の自白調書だけを証拠として採用し、色もサイズも整合性のないズボンを証拠として死刑を言い渡したからだ。これらは、DNA鑑定しなくても、直ちに不自然さを指摘できる証拠である。

 しかし、その矛盾を、当時の弁護士は控訴審で強力に指摘しなかったのだから、警察・検察・裁判所だけでなく、仕事上の利害関係で警察と一体になっている弁護士もまた追及されるべきである。

(2)48年後の再審決定の意味
 DNA鑑定しなくても、直ちに証拠の不自然さを追求できる状況にありながら、控訴審でも死刑判決が出た上、48年間も再審決定がなされず、48年後に再審が決定して釈放された意味を考えたところ、48年という期間は、高卒の18歳で警察署に就職した人も66歳となり、当時の関係者でこの事件の真相を知る人はすべて退職して、無事に年金を支給されている時点だった。

 つまり、司法は、司法の信頼性を維持するために、無実の個人に冤罪を着せて死刑判決を下し、その関係者がすべて退職するまで、再審を認めず拘束し続けたということなのである。つまり、司法の信頼性維持とその関係者の保護が、一人の人間の人生を奪うことよりも重要だという価値観なのだ。

(3)冤罪で失われたものは大きい
 冤罪事件の罪は、①真犯人を探し出して罪の償いをさせる機会を奪うこと ②冤罪になった人の希望に満ちた人生を奪うこと ③真犯人に罪の償いをさせたかった被害者が報われないこと である。今回も①②③のすべてが起こったが、これらの重大な罪に対し、司法自身は、どういう裁きと償いをするのかが重要な注目点だ。

(4)歩ける人を車椅子に乗せたり、健康な人を入院させたりするのは、適切ではない
 *2-1には、今後は体調を整えてから静岡県内の医療施設で療養すると書かれており、写真や映像にも、歩いて出てきた袴田さんが車椅子に乗っている姿が映し出されたが、歩ける人を車椅子に乗せることは不要であり、健康な人にも病人の意識を与えてマイナスであるため、病院はそのような指示はしない。そのため、何故、車椅子に乗せたのか不明だし、今後の再審の進展のためにその必要があったとすれば、それこそが重要な問題である。

 また、袴田さんが長期間の身柄拘束で拘禁症状があるというのは正常な防御反応と思われるし、「袴田さんがやっと『ありがとう』と言った」などと強調しているメディアもあったが、「俺の一生を返せ」と言うのが当たり前の状況であるから、「ありがとう」という言葉は、努力して再審までこぎつけてくれた人のみに対して発せられて当然の言葉である。さらに、認知症は、頭脳に刺激のない場所(長期入院も含む)に拘束されていれば起こるのが当たり前で、刺激のある場所に出てくれば治る可能性が高く、糖尿病などの指摘をされている人は一般人にも多い。

 なお、*2-1で、静岡地裁の村山浩昭裁判長が再審開始を認めた27日の決定で「捏造の疑いのある証拠によって有罪とされ、死刑の恐怖の下で拘束されてきた。これ以上拘束を続けることは正義に反する」としたのは、本来は当然なのだが、勇気ある行動だ。これに対し、*2-2のように、検察は、釈放を行わないよう申し立てを行っていたが、東京高裁が28日、検察の申し立てを退ける決定を出したのはもっともで、まずは、早急に過ちを正すべきである。

(3)死刑を廃止すればすむ問題ではない
 司法のメンツを保つため、冤罪は人を選んで着せられるのだそうで、そういう冤罪が少なくないため、「死刑廃止」の意見もあるが、これは、死刑を廃止すればすむ問題ではない。例えば、①中卒で元プロボクサーの袴田さんのように、皆が先入観と偏見を持って犯人だと納得しそうな人 ②身よりがなく孤立していて親身に再審の請求をしてくれる人がいない人 ③被害者の配偶者 などが冤罪被害者になりやすいそうだ。確かに被害者の家族を逮捕してしまえば、被害を訴える人も親身に再審の請求をする人もいなくなるため、警察は一石二鳥だろうが、このように計算しつくされた悪を許すわけにはいかない。

 そして、犯罪のストーリーを考える司法関係者はじめ裁判員やそのストーリーを受け入れる一般市民の先入観や偏見は、このブログの2014年3月26日に記載したように、メディアが、日々、国民の頭脳に刻印し続けて作り出しているものであるため、メディアの偏向報道は、あらゆる場所に問題の基礎を作っているのである。

*1-1:http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014032802000164.html (東京新聞 2014年3月28日) 袴田事件再審決定 冤罪は国家の犯罪
 裁判所が自ら言及した通り、「耐え難いほど正義に反する状況」である。捏造された証拠で死刑判決が確定したのか。速やかに裁判をやり直すべきだ。事件発生から一年二カ月後に工場のみそタンクから見つかった血痕の付いた衣類五点は、確定判決が、袴田巌さんを犯人と認定する上で最も重視した証拠だった。その衣類について、今回の静岡地裁決定は「後日捏造された疑いがある」と述べた。検察庁も裁判所も証拠の捏造を見抜けないまま死刑を宣告していたのであろうか。
◆「こちらが犯行着衣」
 絶対にあってはならないことであるが、死刑を言い渡した当の裁判所が、その疑いが極めて高くなったと認めたのである。ただならぬ事態と言わざるを得ない。そもそも、起訴の段階で犯行着衣とされたのは、血痕と油の付着したパジャマだった。ところが、一審公判の中でパジャマに関する鑑定の信用性に疑いがもたれるや、問題の衣類五点がみそタンクの中から突然見つかり、検察官は「こちらが真の犯行着衣である」と主張を変更した。袴田さんは、公判では起訴内容を否認したが、捜査段階で四十五通の自白調書が作られていた。毎日十二時間以上に及んだという厳しい取り調べの末に追い込まれた自白で、その内容は、日替わりで変遷していた。一審判決は、そのうち四十四通を、信用性も任意性もないとして証拠から排斥したが、残り一通の検察官作成の自白調書だけを証拠として採用し、問題の衣類五点を犯行着衣と認定して死刑を言い渡した。判決はそのまま高裁、最高裁を経て一九八〇年に確定した。この間、どれほどの吟味がなされたのか。この確定判決をおかしいと考えていたのは、再審を請求した弁護側だけではなかった。
◆新証拠の開示が鍵に
 一審で死刑判決を書いた元裁判官の熊本典道さん(76)は二〇〇七年、「自白に疑問を抱き無罪を主張したが、裁判官三人の合議で死刑が決まった」と告白している。「評議の秘密」を破ることは裁判官の職業倫理に反する暴挙だと批判されたが、この一件で、袴田事件に対する市民の疑念も決定的に深まったのではないか。第二次再審請求審では、弁護団の開示請求を受けて、裁判所が検察側に幾度も証拠開示を勧告。静岡地検は、これまで法廷に提出していなかった五点の衣類の発見時のカラー写真、その衣類のズボンを販売した会社の役員の供述調書、取り調べの録音テープなど六百点の新証拠を開示した。その一部が再審の扉を開く鍵になった。これまでの再審請求事件では、捜査当局が集めた証拠の開示、非開示は検察の判断に委ねられたままで、言い換えれば、検察側は自分たちに都合のよい証拠しか出してこなかったともいえる。弁護側から見れば、隠されたことと同じだ。今回の請求審では、証拠開示の重要性があらためて証明されたといっていい。そもそもが、公権力が公費を使って集めた証拠である。真相解明には、検察側の手持ち証拠が全面開示されてしかるべきだろう。柔道二段で体格もよい被害者を襲う腕力があるのは、元プロボクサーの彼以外にない…。従業員だから給料支給日で現金があることを知っている…。袴田さんは、いわゆる見込み捜査で犯人に仕立てられた。一カ月余り尾行され、逮捕後は、時に水も与えられない取り調べで「自白」に追い込まれる。典型的な冤罪の構図である。無理な捜査は証拠捏造につながりやすい。冤罪であれば、警察、検察庁、裁判所、すべてが誤りを犯したことになる。真犯人を取り逃がした上、ぬれぎぬを着せられた人物の一生を破滅に追い込む。被害者側は真相を知り得ない。冤罪とは国家の犯罪である。市民の常識、良識を事実認定や量刑に反映させる裁判員裁判の時代にある。誤判につながるような制度の欠陥、弱点は皆無にする必要がある。
◆検察は即時抗告やめよ
 司法の判断が二転三転した名張毒ぶどう酒事件を含め、日弁連が再審請求を支援している重要事件だけでも袴田事件以外に八件。証拠開示を徹底するなら、有罪認定が揺らぐケースはほかにもあるのではないか。冤罪は、古い事件に限らない。今も起きうることは、やはり証拠捏造が明らかになった村木厚子さんの事件などが示している。袴田さんの拘置停止にまで踏み込んだ今決定は、地裁が無罪を確信したことを意味している。検察は即時抗告することなく、速やかに再審は開始されるべきである。

*1-2:http://digital.asahi.com/articles/DA3S11053300.html (朝日新聞 2014年3月28日) 袴田さん、48年ぶり釈放 「国家が無実の個人陥れた」 死刑停止、再審決定 
 1966年に静岡県の一家4人が殺害、放火された「袴田事件」で、静岡地裁(村山浩昭裁判長)は27日、死刑が確定した元プロボクサー袴田巌(いわお)さん(78)の再審開始を認める決定をし、袴田さんは同日夕、東京拘置所から釈放された。逮捕から48年ぶり。死刑囚が再審決定と同時に釈放されるのは初めて。検察側は身柄をとどめるよう地裁に求めたが、退けられた。決定は、物証が捏造(ねつぞう)された疑いに言及し、「捏造する必要と能力を有するのはおそらく捜査機関(警察)のほかにない」と指摘。「国家機関が無実の個人を陥れ、45年以上拘束し続けたことになり、刑事司法の理念からは到底耐え難い」と悔恨もにじませた。今回の第2次再審請求審では、犯行時に着ていたとされた「5点の衣類」についていた血痕のDNA型鑑定が実施された。まず11年12月に、被害者のものとされていた血痕が別人のものの可能性が強いことが弁護側の鑑定で判明。12年4月には、袴田さんの血痕とされた白半袖シャツの右肩の血と、袴田さんのDNA型が一致しないとする結果が、検察、弁護側双方の鑑定で明らかになった。検察側は「DNAが劣化していた可能性がある」と信用性を争ったが、地裁決定は弁護側鑑定の信用性を認め、「DNA型鑑定が裁判で提出されていれば、有罪判断に達していなかった」と指摘。5点の衣類は袴田さんのものでも犯行時の着衣でもない可能性が十分あると認定した。5点の衣類は事件の約1年2カ月後、現場近くのみそ工場タンク内からみそ漬けの状態で発見された。弁護側は血をつけた衣類をみそ漬けにする実験の結果、長期間漬かっていた衣類と色が違うと主張。地裁決定も、「事件から相当期間経過した後、みそ漬けにされた可能性がある」として、「後日、捏造されたと考えるのが最も合理的」と判断した。また、5点の衣類のうち、「B」と書かれた札がついたズボンにも言及。確定判決は「B」を肥満体用の表示と認定し、袴田さんが装着実験でズボンをはけなかったのに、元々肥満体用のズボンがみそに漬かっている間に縮んだとしていた。しかし弁護側は、検察側の新たな証拠開示で得られた供述調書の中身から「B」は色を表すと指摘。地裁決定も「ズボンは袴田さんのものでないとの疑いに整合する」と判断した。
■再審開始決定の骨子
 ◆確定判決で犯行時の袴田さんの着衣とされた「5点の衣類」は、弁護側が提出したDNA型鑑定に
   よれば、袴田さんのものでも、犯行時の着衣でもなく、後日、捏造(ねつぞう)された疑いがある。
 ◆5点の衣類が(事件の約1年後にみそ工場のタンクから)発見された当時の色合いや血痕の赤み
   は、長期間、みそのなかに隠されていたにしては不自然だ。
 ◆その他の証拠を総合しても袴田さんを犯人と認定できるものはない。
 ◆再審を開始する以上、死刑の執行停止は当然。捜査機関によって捏造された疑いのある証拠で
   有罪とされ、極めて長期間、死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきた。これ以上、拘置を続ける
   ことは耐え難いほど正義に反する。よって拘置の執行も停止する。
■姉や支持者と車に
 袴田巌さんは27日午後5時ごろ、東京拘置所(東京都葛飾区)から釈放された。同20分すぎ、姉のひで子さん(81)や支援者らと車に乗り込んだ。ひで子さんらは釈放前に20分ほど面会。立ち会った弁護士によると、巌さんは当初、「袴田事件は終わった」などと再審開始を信じない様子だったという。拘置所から外に出たことがないため、ぼろぼろの靴しかなく、靴は拘置所から借りた。巌さんとひで子さんはこの日、都内のホテルに宿泊。ビールとケーキを用意したが、疲れた様子で、すぐに寝てしまったという。
◆キーワード
 <袴田事件> 1966年6月30日未明、静岡県清水市(現・静岡市清水区)のみそ製造会社専務(当時41)宅から出火。焼け跡から専務、妻(同39)、次女(同17)、長男(同14)の遺体が見つかった。全員、胸や背中に多数の刺し傷があった。県警は同年8月、従業員の袴田巌さん(同30)を強盗殺人などの疑いで逮捕。一審・静岡地裁は袴田さんは家を借りるための金が必要で動機があるなどとして死刑を宣告した。
<おことわり> これまで「袴田巌死刑囚」と表記してきましたが、刑の執行停止や釈放などを受け、今後は「袴田巌さん」と改めます。

*1-3:http://mainichi.jp/select/news/20140327k0000e040162000c.html
(毎日新聞 2014年3月27日) 袴田事件:「やっていません」に涙出る…1審死刑の裁判官
 静岡市(旧静岡県清水市)で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして強盗殺人罪などで死刑が確定した元プロボクサー、袴田巌死刑囚(78)側の第2次再審請求。静岡地裁(村山浩昭裁判長)は27日、再審を開始し、死刑執行を停止する決定を出した。1審・静岡地裁で死刑の判決文を書いた元裁判官、熊本典道(のりみち)さん(76)は「公判で袴田さんが『やっていません』と言った姿が忘れられない。思い出すと涙が出る」と、今でも悔やみ続けている。真っすぐに裁判長を見据えて受け答えする袴田死刑囚の様子や、任意性に乏しい供述調書などを通じ、「有罪認定は難しい」と思っていた。だが、結審後に判決文を検討する中で、結果的に先輩判事に押し切られた、と振り返る。半年後、耐えられず退官し、弁護士に転じた。合議の秘密を破り、第1次再審請求中の2007年、「無罪の心証があった」と告白したが、請求棄却が確定した。先月末には古巣の静岡地裁を訪ね、再審開始を求める上申書を提出。「自分は他の裁判官を説得できなかった。償いをしたい」と訴えた。

*2-1:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20140328&ng=DGKDASDG2704V_X20C14A3CC1000 (日経新聞 2014.3.28) 袴田さん「ありがとう」 、再審決定、48年ぶり釈放
 1966年に静岡県で一家4人を殺害したとして死刑が確定し、静岡地裁が再審開始を決定した元プロボクサー、袴田巌さん(78)が27日、東京拘置所から釈放された。66年8月の逮捕以降、約48年にわたり身柄を拘束されていた。弁護団によると、今後は体調を整えてから静岡県内の医療施設で療養する見通しだという。静岡地裁は27日午前、袴田さんの再審開始を認め、刑の執行とともに拘置も停止する異例の決定をした。検察側は身柄を拘束する法的根拠はないと判断し、釈放の手続きをとった。検察側は再審開始の決定については、東京高裁に即時抗告を申し立てる方向で検討している。釈放された袴田さんは27日午後5時20分すぎ、姉の秀子さん(81)らと共に車で東京拘置所(東京・葛飾)を出た。弁護団などによると、袴田さんは長期間の身柄拘束による拘禁症状に加え、現在は認知症も進んでいるとされる。拘置所の医師からは糖尿病などの指摘があったという。静岡地裁の村山浩昭裁判長は再審開始を認めた27日の決定で「捏造の疑いのある証拠によって有罪とされ、死刑の恐怖の下で拘束されてきた。これ以上拘束を続けることは正義に反する」としていた。
お断り:「袴田巌元被告」と表記していましたが、釈放に伴い「袴田巌さん」と改めます。

*2-2:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140328/k10013328441000.html
(NHK 2014年3月28日) 高裁も袴田さんの釈放認める
 昭和41年に静岡県で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で再審=裁判のやり直しが認められた袴田巌さんの釈放を、東京高等裁判所も認める決定を出しました。検察が今後、最高裁判所に申し立てを行っても認められる可能性は低いとみられるため、釈放を認めた判断が確定する見通しです。袴田巌さんは昭和41年、今の静岡市清水区で、みそ製造会社の専務の一家4人が殺害された事件で強盗殺人などの罪で死刑が確定しましたが、静岡地方裁判所は27日、再審を認める決定を出しました。さらに裁判所は釈放を認める異例の決定を行い、袴田さんは、昭和41年に逮捕されて以来、およそ48年ぶりに拘置所から釈放されました。これに対して検察は、釈放を行わないよう申し立てを行っていましたが、東京高等裁判所は28日、退ける決定を出しました。今後、最高裁判所に申し立てを行っても認められる可能性は低いとみられるため、釈放を認めた東京高裁の判断が確定する見通しです。検察はこれとは別に、再審開始についても取り消しを求める即時抗告を行う方向で検討しています。

| 司法の問題点::2014.3~ | 12:58 PM | comments (x) | trackback (x) |

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