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2017.3.19 教育基本法と教育勅語の根本的な違いは、主権の所在と教育の目的である - 教育勅語と森友学園の建設地問題から(2017年3月20、21、23、24、28、31日、4月4、15日追加)

    教育勅語本文         教育勅語の読み方      上郵便振替用紙

(図の説明:左の2つは、教育勅語だ。一番右は、森友学園の籠池理事長が安倍昭恵夫人からの寄付だと主張している100万円だが、森友学園から森友学園への振込になっており、白い訂正の下には安倍晋三と記載してあるものの、文字が乱雑で感謝の心のこもった100万円の振込ではなさそうに見える)

   
森友学園校舎 横浜市立小学校校舎 松本開智学校校舎 ロンドン小学校校舎 米国高校校舎

(図の説明:森友学園の校舎は確かにあまり趣味がよくないが、横浜市立光が丘小学校も校庭が狭く、アスファルトで舗装してあり(転んだら痛そうで、思い切り運動ができないだろう)、日本の標準形の校舎だが個性や魅力がなく、子ども中心に考えられていない。そのため、日本最初の小学校である松本市の開智学校の方が気合が入って凛としており、ロンドンの小学校やアメリカの高校もよい。義務教育学校は、子どもが長期間通ってセンスを養う場所であるため、大学の建築学科の学生の卒業論文として義務教育学校の設計を提出させ、建て換えにあたってその中からよいものを採用したらどうかと考える)

(1)森友学園問題の本当のポイントは何か
1)国有財産の安値売却は、財務省の国民への背信行為であること
 *1-1のように、財務省が生活ゴミや廃材などが大量に埋まっていたという理由で、8億円値引きした安値で国有地を「森友学園」に払い下げたことについて、その土地が国有化される前に住んでいた住民は、財務省の主張を疑問視しており、森友学園による学校建設に憤っているそうだ。何故なら、その土地は、そこに災害時の一時避難地としての役割も担う公園を建設することを豊中市議会が平成11年(1999年)決議した土地だからだそうだ。

 そのため、政治家を陥れるために、メディアがステレオタイプに政治とカネを結びつけて、いっせいに国民感情を煽る報道をするだけでは、政治家への信用を落とし続け、国民の政治参加への意識を下げるだけで、民主主義に貢献してはいない。従って、問題の本質を見極めて真実を報道すべきだ。

 そこで、豊中市が土地の半分に対して支払った金額は14億2,300万円であり、豊中市が買えなかった残りの半分の評価額は9億5,600万円とされており、財務省は、その土地の地下にある埋設物の除去費用を差し引いて1億3,400万円で森友学園に売却した上、埋設物の除去及び土壌汚染対策費として、1億3,200万円を森友学園に支払ったため、森友学園は200万円でその土地を買えたわけである。この段階では、森友学園の籠池理事長はよい買い物をしただけで、非難される理由にはならず、財務省が国有財産を異常に安い値段で売却したという国民への背信行為だけが問題だったのである。

 地下の埋設物については、旧住民の乗光さんが「あの土地にゴミなんか埋まってないですよ。1960年代、私があの土地に家を建てた際、それまで水田や畑でしたから3メートルほど地面を掘ってコンクリートをしくなどの基礎工事をしっかり行いましたが、その時もゴミなんか出ませんでした。私たちが立ち退きする際、それまであった住宅は全て解体し、産廃業者が運んで行きました。立ち退き後、土地はフェンスに囲まれ、関係者以外立ち入りできなくなっていました。私たちは毎日のように、土地の状況を見続けてきましたが、(処理費8億円に相当する)トラック4,000台分のゴミが運び込まれたり、そのために大きな穴を掘り返したりというようなことが行われている様子は今まで見たことがありません」と証言している。

2)教育施設や福祉施設の立地適地は?
 学校を建てるのに、一部で報道されているような沼地でゴミが捨てられていたような場所や水田・中洲だった場所は、子どもの安全や希望・地域の中心的避難場所という意味で適していないと私は考える。入学式の頃には桜のトンネルができる坂道を登って丘の上の学校に行き、学校の鐘が周囲にも聞こえるような学校が、学校を地域の中心に据えて子どもたちを大切にしているように、私には思われる。

3)安倍首相、昭恵夫人と森友学園の関係は、ブラックではないこと
 森友学園の籠池理事長は、*1-2のように、3月16日に行われた参院予算委員会の現地調査で、「安倍首相から昭恵夫人を通じて100万円の寄付を受けた」と証言し、上の写真の郵便振込用紙が出てきたそうで、その日付は昭恵夫人が森友学園の依頼で講演を行い、名誉校長に就任した日のすぐ後とのことである。しかし、森友学園が寄付して安倍首相と関係を持ちたい理由はあっても、安倍首相がわざわざリスクを冒して森友学園に寄付する理由はなく、仮に安倍首相が政治資金から寄付したとすれば、それは監査済の政治資金収支報告書に掲載されている筈だが、今のところ、そういう指摘はない。

 また、*1-3のように、「2015年9月頃、籠池氏が安倍首相から昭恵夫人を通して100万円をもらった」として、上の写真の郵便振替用紙を証拠として示しているが、この郵便振替用紙は森友学園が森友学園に振り込んだことを示すもので、安倍首相が寄付した証拠にはならない。そのため、森友学園の監査人に、この振込用紙の金の出所は森友学園自身の他の口座でないのかを聞きたいものである。

 そして、百歩譲って、昭恵夫人(森永創業者の孫で安倍首相より金持ち)が個人で100万円を森友学園に寄付していたとしても、家族だからといって昭恵夫人が完全に首相のコントロール下にあるわけではなく、講演を頼まれ名誉校長(名誉市長と同様、何の権限もない)にも就任させてもらったから寄付したとも考えられる上、寄付すること自体は罪ではない。さらに、有名人に講演を依頼するというのは、既に親しいからではなく、親しくなるためにするケースが多く、昭恵夫人は罠にはまったように見えるのだ。

 そのため、私は、安倍首相が「私や妻が(国有地売却や学校認可に)関係していたことになれば首相も国会議員も辞める」「複数の中でお目にかかったかもしれないが、少人数ではなく、個人的な関係は全くない」と言われたのは本心だろうと思う。なお、森友学園の籠池理事長は、とかく有名政治家との関係を誇示したがるが、パーティーで握手したり、会話したりするのは、政治家にとっては普通のことであり、そうしたからといって出会った多くの人の中の一人を、特別の特徴がない限り覚えているわけではない。

(2)森友学園の教育内容は現代日本にふさわしくないことが、問題の本質だ
1)日本国憲法に基づく教育の目的と理念
 日本国憲法に基づく教育の目的と理念は、*2-1のように教育基本法に記載されており、教育の目的は、「本人の人格完成を目指して、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた国民を育てること」である。そのために、①幅広い知識と教養、真理を求める態度を養う ②豊かな情操と道徳心を培う ③健やかな身体を養う ④個人の能力を伸ばして創造性を培う ⑤自主・自律の精神を養う ⑥勤労を重んずる態度を養う ⑦正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んじ、公共の精神に基づいて主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う ⑦生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う ⑧伝統・文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う 等としている。

 その中で、1)学校教育は公の性質を有する 2)学校では教育の目標が達成されるように教育を受ける者の心身の発達に応じて体系的な教育を組織的に行う 3)私立学校は、公の性質及び学校教育において果たす重要な役割に鑑み、国及び地方公共団体が自主性を尊重しつつ助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない とされており、政治教育については、4)良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない 5)法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないとしている。

 このうち、上の1)3)が、大阪府や国が学校の設置に協力した論拠になるが、森友学園は2)5)に反しており、学校法人としての認可を与えたのが適切か否かが問われる。

 さらに、森友学園の園児が暗唱している敎育勅語は、*2-2のように、「①朕(ちん)惟(おも)フ(う)ニ 我(わ)カ(が)皇祖(こうそ)皇宗(こうそう) 國(くに)ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠(こうえん)ニ 德(とく)ヲ樹(た)ツルコト深厚(しんこう)ナリ」「我(わ)カ(が)臣民(しんみん) 克(よ)ク忠(ちゅう)ニ 」と、天皇主権を前提に国民を天皇の臣下と位置づけ、天皇に忠を尽くすよう教えているため、日本国憲法に反する。

 また、「②克(よ)ク孝(こう)ニ」というのは、自分を犠牲にして親や家に尽くすことを要求し、親が決めた相手と結婚させられる悲劇が多かったため、日本国憲法は、第25条で「婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関して、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」としたのである。

 その上、敎育勅語の「一旦(いったん)緩急(かんきゅう)アレハ(ば) 義勇(ぎゆう)公(こう)ニ奉(ほう)シ(じ) 以(もっ)テ天壤(てんじょう)無窮(むきゅう)ノ皇運(こううん)ヲ扶翼(ふよく)スヘ(べ)シ」というのは、*2-4のように、第二次世界大戦中、老若男女を問わず、国民に異論を言わせず戦争に駆り立て、死ぬことを強要する根拠となったものだ。

 そのため、日本国憲法は、第9条で戦争の放棄を定め、第11条ですべての国民に基本的人権を認め、第12条で国民の不断の努力によつてこれを維持しなければならない としているのである。

2)稲田朋美防衛大臣の資質問題について
 安倍首相は、右寄りの稲田防衛大臣を引き立てて育てているが、左よりの元内閣府特命担当大臣(消費者・食品安全、少子化、男女共同参画)の森雅子氏も同様に引き立てており、この2人の選択根拠は、①女性の抜擢 ②どちらも旧森派 ③どちらも選挙区で勝利 など、稲田氏が右よりだからではない。

 その稲田防衛大臣は、*2-3のように、「教育勅語の精神を取り戻すべきだと今も思う」「文科省の方に『教育勅語のどこがいけないのか』と聞きました」「教育勅語の精神である日本が道義国家を目指すべきであること、そして親孝行だとか友達を大切にするとか、そういう核の部分は今も大切なものとして維持している」等と述べている。しかし、私自身は、教育勅語の推進は、第二次世界大戦の敗因を真摯に受け止めておらず、国民主権をないがしろにしている点で、大きな憲法違反だと考えている。

 そのため、日本国憲法は第19条で「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」としているものの、憲法違反の考えを推進する政治家や行政官に関しては、全政治家の品位を低く印象付ける政治とカネ問題や嘘をついた等の人格問題や道義的責任などという法律に定めのない曖昧な責任問題にすり変えるのではなく、憲法違反の思想信条や国造りの方針について単刀直入に追求すべきだと考える。

*1-1:https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20170313-00068645/ (YAHOO 2017/3/13) 【森友学園】裏切られた元地権者たち―8億円埋設物も「そんなものはない」、志葉玲 | フリージャーナリスト(環境、人権、戦争と平和)
 政府がただ同然の安値で、学校法人「森友学園」に、国有地を払い下げた問題で、その土地が国有化される前に住んでいた住民達の代表が、筆者のインタビューに応じた。元々の地権者たち157名は、皆、森友学園による学校建設に憤っており、また生活ゴミや廃材などの大量の埋設物がその土地に埋まっていたという政府の主張に対しても疑問視しているという。
○裏切られた元地権者達
 今回、インタビューに応じたのは、乗光恭生さん。森友学園が「安倍晋三記念小学校」こと、「瑞穂の国記念小学院」を建設している大阪府豊中市野田町で町内会長をしている。今回問題になっている土地には、かつて157人の住民がいたと乗光さんは言う。航空機の騒音対策や阪神淡路大震災を受けての避難場所確保という目的から、1970年代から1990年代にかけ、国は豊中市の協力のもとで土地の国有化を進めてきた。だが、乗光さんは当初の目的と違うかたちで土地が使われていることに、「裏切られた」と憤っているという。「今、森友学園が小学校を建設している土地は、本来、そこに災害時の一時避難地としての役割も担う公園を建設するということを豊中市議会が平成11年(1999年)決議した土地です。野田町も阪神淡路大震災で大きな被害を受けましたから、私たち住民は地域のため、被災者支援のためにと、区画整理に応じ、あの土地から立ち退き、多額のお金を投じて新たに住居を立てたのです。私自身、元の家の解体と今の家の建築に3000万円ものお金を使いました。全ては、地域のため、公園をつくるためにしたことです」(乗光さん) 。野田市による公園建設の計画書。公園の右側になるはずの土地を森友学園が取得ところが、豊中市はその後、いつまでたっても公園の建設を始めない。森友学園による国有地取得の経緯について、最初にその問題を告発した木村真・豊中市議会議員はこう語る。「乗光さん達が住んでらっしゃった土地の確保やその後の公園建設という使い道については、国と豊中市で合意していたはずでした。ところが、国は急に態度を変え、公園をつくりたいなら、土地を相応の値で買え、と強硬に迫ったのです。豊中市は財政的事情から、本来、公園するはずだった土地の半分しか買えませんでした。買えなかったもう半分の土地というのが、森友学園が国土交通省大阪航空局と財務省近畿財務局から取得し、『瑞穂の国記念小学院』を建設している土地なのです」。既に報道されているように、豊中市が本来取得するはずの土地の半分に支払った金額は、14億2300万円。他方、豊中市が買えなかった、もう半分の土地は評価額が「9億5600万円」とされ、さらに土地の地下にある埋設物の除去費用を差し引いて、1億3400万円で森友学園に売却された。その上、国側は埋設物除去や土壌汚染対策として、1億3200万円の有益費を森友学園を支払った。つまり、本来は地域の人々のための公園になるはずだった土地を、国は豊中市に対しては値下げしない一方、森友学園には実質200万円で売却してしまったのである。乗光さんは、やるせない思いを吐露する。「あそこが公園になって、(住居の移転のため)お金を出した価値が戻るのであって、そうならないのなら、私たちにとっては損失ばかりです。しかも、あんな酷い学校を建てるなんて…」「もう、私も年ですから、そう長くは生きられないでしょう。妻にも去年、先立たれました。あの土地が公園になって地域に残せてこそ、私も安心して逝けます」(乗光さん)。
○埋設物は本当にあったのか?
 森友学園による国有地取得の際の8億1900万円の控除と、1億3200万円の有益費の根拠とされている地下埋設物についても疑問が残る。乗光さんは「あの土地にゴミなんか埋まってないですよ」と語る。「1960年代、私があの土地に家を建てた際、それまでは水田や畑でしたから、3メートルほど地面を掘ってコンクリートをしくなど基礎工事をしっかり行いましたが、その時もゴミなんか出てきませんでした。私たちが立ち退きする際、それまであった住宅は全て解体し、産廃業者が運んでいきました。立ち退き後も、土地はフェンスに囲まれ、関係者以外立ち入りできないようになっていました。私達の新たな住居も、あの土地のすぐそばで、私たちは毎日のように、土地の状況を見続けてきました。しかし、(処理費8億円に相当する)トラック4000台のゴミが運び込まれたり、そのために大きな穴を掘り返したりというようなことが行われている様子を、私たちは今まで見たことがありません」(乗光さん) 。もし、乗光さんの言うように、トラック4000台分という膨大な埋設物が実際に埋まっていないとしたら、最初から森友学園に激安で土地を提供するため、埋設物についての調査結果をねつ造したのではないか―そんな疑念が出てくる。そして、仮にそうだとしたら、なぜ官僚たちがそこまでしたのか、誰からの圧力があったのか、ということも明らかにしないといけないだろう。
○疑惑の解明はこれからだ
 「瑞穂の国記念小学院」については、森友学園側は認可申請を取り下げ、籠池泰典理事長も辞任する意向を表明した。だが、あくまで森友学園側は、土地を所有し続け、「瑞穂の国記念小学院」の認可もあきらめていないという。国側が買い戻すにしても、国有地が不正に払い下げられた疑惑を解明するべきだ。そして、その土地の国有化の経緯を考えれば、乗光さんら元地権者の意見を尊重すべきだろう。

*1-2:http://digital.asahi.com/articles/ASK3J6GKDK3JUTFK01N.html
(朝日新聞 2017年3月16日) 籠池理事長を23日に証人喚問 自民・民進が合意
 学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題をめぐり、学園の籠池(かごいけ)泰典理事長は16日の参院予算委員会の現地調査で「安倍晋三首相から昭恵夫人を通じて100万円の寄付を受けた」と証言した。首相側は即座に寄付を否定。自民、民進両党は、籠池氏の証人喚問を23日に衆参各院で行うことで合意した。籠池氏の新証言で、籠池氏との個人的な関係を否定してきた首相の答弁の信用性が問われかねない事態になり、これまで参考人招致を拒んできた自民側が、うそをついた場合に偽証罪に問える証人喚問が必要と判断し、民進側に提案した。籠池氏は大阪府豊中市の小学校建設現場を視察した参院予算委の与野党メンバーに対し、2015年9月に学園の幼稚園に講演に来た昭恵氏から「どうぞこれをお使い下さい。安倍晋三からです」と言われ、建設寄付金として100万円を手渡されたと証言。「名前は書いていないが、日付が入ったものはある」とも述べた。これに対し、菅義偉官房長官は記者会見で、「首相に確認をしたところ、『自分では寄付はしていない。昭恵夫人、事務所等、第三者を通じても寄付していない』ということだった」と述べた。昭恵氏が個人として寄付したかどうかは確認しているという。首相も記者団に「官房長官から話があった通り」と語った。証言を受け、自民、公明両党の国会対策委員長は国会内で会談。「首相に対する侮辱だ」(自民の竹下亘国対委員長)として証人喚問に応じる考えで一致。竹下氏は民進の山井和則国対委員長と電話会談し、衆参それぞれの予算委員会で23日に証人喚問を行うことで合意した。17日に正式決定する。国有地売却の不透明な経緯や政治家の関与が国会で議論となるなか、首相は「私や妻が(国有地売却や学校認可に)関係していたことになれば首相も国会議員も辞める」(2月17日の衆院予算委)と断言。籠池氏については「複数の中でお目にかかったかもしれないが、少人数ではない。個人的な関係は全くない」(同28日の参院予算委)と答弁していた。
     ◇
〈証人喚問〉 国会の国政調査権を定めた憲法62条に基づく制度。うそをついた場合は、議院証言法に基づき国会から告発され、偽証罪(3カ月以上10年以下の懲役)に問われる。正当な理由なく、出頭や証言を拒否しても禁錮刑や罰金を科せられる。近年では、2012年4月にAIJ投資顧問による年金資産詐取事件の浅川和彦社長、07年10月に防衛汚職事件の守屋武昌・元防衛事務次官、05年12月に耐震偽装事件の元建築士らが喚問された。

*1-3:http://digital.asahi.com/articles/ASK3J520TK3JUTFK00P.html
(朝日新聞 2017年3月16日) 籠池氏、調査に「首相から100万円」 官房長官は否定
 学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地払い下げ問題をめぐる参院予算委員会の16日の現地調査で、籠池(かごいけ)泰典理事長への聞き取り調査を終えた舟山康江氏(民進)が記者団に「(籠池氏が)安倍(晋三)首相から、(昭恵)夫人を通して100万円をもらった、と語った。時期は2015年9月ごろ」と説明した。一方、菅義偉官房長官は同日午後の記者会見で、首相に確認したところ、「自分では寄付していない。昭恵夫人、事務所等、第三者を通じても寄付していない」との説明があったことを明らかにした。昭恵氏が個人として寄付したかどうかについても、念のために確認していることも説明した。現地調査では、山本一太委員長ら11人が学園が開校をめざしていた大阪府豊中市の小学校建設現場も視察した。敷地内では、籠池氏の案内を受けた。学園や籠池氏について、首相はこれまで、国会で「私や妻が(国有地売却や学校認可に)関係していたことになれば首相も国会議員も辞める」(2月17日の衆院予算委)、「複数の中でお目にかかったかもしれないが、少人数ではない。個人的な関係は全くない」(同28日の参院予算委)と答弁している。

*2-1:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html
教育基本法 (平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)
第一章 教育の目的及び理念
(教育の目的)
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(生涯学習の理念)
第三条  国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
(教育の機会均等)
第四条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2  国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
第二章 教育の実施に関する基本
(義務教育)
第五条  国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2  義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
(学校教育)
第六条  法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2  前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
(大学)
第七条  大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2  大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
(私立学校)
第八条  私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
(教員)
第九条  法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2  前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
(家庭教育)
第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(幼児期の教育)
第十一条  幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
(社会教育)
第十二条  個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2  国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条  学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
(政治教育)
第十四条  良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育)
第十五条  宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
第三章 教育行政
(教育行政)
第十六条  教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2  国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3  地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4  国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(教育振興基本計画)
第十七条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
第四章 法令の制定
第十八条  この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
   附 則 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

*2-2:http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/kyoiku_chokugo.htm
敎育ニ關スル勅語(全文)
 朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重ジ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽

教育勅語の読み
朕(ちん)惟(おも)フ(う)ニ 我(わ)カ(が)皇祖(こうそ)皇宗(こうそう) 國(くに)ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠(こうえん)ニ 德(とく)ヲ樹(た)ツルコト深厚(しんこう)ナリ
我(わ)カ(が)臣民(しんみん) 克(よ)ク忠(ちゅう)ニ 克(よ)ク孝(こう)ニ 億兆(おくちょう)心(こころ)ヲ一(いつ)ニシテ 世(よ)世(よ)厥(そ)ノ美(び)ヲ濟(な)セルハ 此(こ)レ我(わ)カ(が)國體(こくたい)ノ精華(せいか)ニシテ 教育(きょういく)ノ淵源(えんげん)亦(また)實(じつ)ニ此(ここ)ニ存(そん)ス
爾(なんじ)臣民(しんみん) 父母(ふぼ)ニ孝(こう)ニ 兄弟(けいてい)ニ友(ゆう)ニ 夫婦(ふうふ)相(あい)和(わ)シ 朋友(ほうゆう)相(あい)信(しん)シ(じ) 恭儉(きょうけん)己(おの)レヲ持(じ)シ 博愛(はくあい)衆(しゅう)ニ及(およ)ホ(ぼ)シ 學(がく)ヲ修(おさ)メ 業(ぎょう)ヲ習(なら)ヒ(い) 以(もっ)テ智能(ちのう)ヲ啓發(けいはつ)シ 德噐(とくき)ヲ成就(じょうじゅ)シ 進(すすん)テ(で)公益(こうえき)ヲ廣(ひろ)メ 世務(せいむ)ヲ開(ひら)キ 常(つね)ニ國憲(こくけん)ヲ重(おもん)シ(じ) 國法(こくほう)ニ遵(したが)ヒ(い) 一旦(いったん)緩急(かんきゅう)アレハ(ば) 義勇(ぎゆう)公(こう)ニ奉(ほう)シ(じ) 以(もっ)テ天壤(てんじょう)無窮(むきゅう)ノ皇運(こううん)ヲ扶翼(ふよく)スヘ(べ)シ 是(かく)ノ如(ごと)キハ 獨(ひと)リ朕(ちん)カ(が)忠良(ちゅうりょう)ノ臣民(しんみん)タルノミナラス(ず) 又(また)以(もっ)テ爾(なんじ)祖先(そせん)ノ遺風(いふう)ヲ顯彰(けんしょう)スルニ足(た)ラン
斯(こ)ノ道(みち)ハ 實(じつ)ニ我(わ)カ(が)皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)ノ遺訓(いくん)ニシテ 子孫(しそん)臣民(しんみん)ノ倶(とも)ニ遵守(じゅんしゅ)スヘ(べ)キ所(ところ) 之(これ)ヲ古今(ここん)ニ通(つう)シ(じ)テ謬(あやま)ラス(ず) 之(これ)ヲ中外(ちゅうがい)ニ施(ほどこ)シテ悖(もと)ラス(ず) 朕(ちん)爾(なんじ)臣民(しんみん)ト倶(とも)ニ 拳拳(けんけん)服膺(ふくよう)シテ 咸(みな)其(その)德(とく)ヲ一(いつ)ニセンコトヲ庶(こい)幾(ねが)フ(う)
明治二十三年十月三十日
御名(ぎょめい) 御璽(ぎょじ)

*2-3:http://digital.asahi.com/articles/ASK385H5KK38UTFK00M.html (朝日新聞 2017年3月8日) 稲田氏「教育勅語の精神、取り戻すべきだと今も思う」
 稲田朋美防衛相は8日の参院予算委員会で、天皇を頂点とする秩序をめざし、戦前の教育の基本理念を示した教育勅語について、「日本が道義国家を目指すというその精神は今も取り戻すべきだと考えている」と述べた。社民党の福島瑞穂氏に答えた。学校法人「森友学園」が運営する幼稚園で教育勅語を素読させていることに文部科学省が「適当ではない」とコメントしたことについて、稲田氏は2006年10月の月刊誌で「文科省の方に『教育勅語のどこがいけないのか』と聞きました」と擁護していた。福島氏は「今もこの考えを変えていないのか」と問うた。稲田氏は「教育勅語の精神である日本が道義国家を目指すべきであること、そして親孝行だとか友達を大切にするとか、そういう核の部分は今も大切なものとして維持をしているところだ」と述べた。福島氏が、教育勅語が終戦後の1948年に衆参両院が排除・失効の確認を決議していることを指摘すると、「教育勅語自体が全く誤っているというのは私は違うと思う」と反論。三重県の私立高校を例に挙げて、「今も教育勅語の碑を校庭に置き、父母の日に教育勅語を全部写させている学校もある」と述べた。福島氏から「教育勅語が戦前、国民の道徳の規範になって問題を起こしたという意識はあるか」と問われると、「そういうような一面的な考え方はしていない」と答えた。稲田氏は2月23日の衆院予算委員会でも民進党の辻元清美氏から教育勅語に対する考え方を問われ、「教育勅語の中の親孝行とかは良い面だ。文科省が言う、(教育勅語を)丸覚えさせることに問題があるということはどうなのかと思う。どういう教育をするかは教育機関の自由だ」と答えていた。

*2-4:http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-461489.html (琉球新報社説 2017年3月16日) 全学徒隊の碑 「強制動員」の歴史忘れまい
 糸満市摩文仁の平和祈念公園内に「全学徒隊の碑」が建立された。今から72年前、県内21の中等学校、師範学校などの生徒(学徒)が沖縄戦に動員され犠牲になった事実を伝える。沖縄に配備された日本軍の任務は、沖縄を守り抜くことではなく、米軍を一日でも長く引きつけて「出血消耗」させ、日本本土への攻撃を遅らせることだった。そのために少年少女たちは半ば強制的に動員され、約半数が命を落とした。学徒隊として「ひめゆり」や一中、二中、師範の鉄血勤皇隊が知られるが、その他の学徒隊はあまり知られていない。全学徒隊の碑の建立を機に、改めて沖縄戦の実相を明らかにし後世に伝える重要性を確認したい。動員された学徒のうち、男子は14歳から19歳で、上級生は「鉄血勤皇隊」に、下級生は「通信隊」に編成された。女子は15歳から19歳で、主に負傷兵の看護活動に当たった。正確な数字は不明だが、ひめゆり平和祈念資料館によると、男女1900人以上が動員され981人が死亡した。男子学徒の動員は「志願」という形を取っているが、結果的に強制だった。米軍押収史料によると、軍が県と覚書を交わして、14歳以上の生徒の名簿をあらかじめ軍に提出させていた。その名簿に基づいて3月末、有無を言わせず学徒たちを召集し、2等兵として従軍させた。女子生徒の動員に対し、県は抵抗したが軍に押し切られた。軍の強制とはいえ、県が軍に協力した事実を忘れてはならない。爆薬を背負って米軍戦車めがけて自爆することを命令された学徒もいる。刀や手りゅう弾だけで敵に向かっていく斬り込みも命じられた。命を武器として扱う特攻である。学徒の犠牲は日本軍が首里の司令部を放棄して南部撤退後に多くなる。米軍が迫って来た6月上旬~下旬、学徒隊ごとに解散命令が出た。周りを米軍に囲まれ、砲弾が降り注ぐ中、逃げ惑い、悲惨な最期を遂げた。沖縄戦は終わったが、今でも世界の紛争地には多くの少年たちが徴兵・徴用されている。今回建立された碑は、沖縄戦の実相を伝えると同時に、子どもの生命を脅かし夢と希望を奪う行為を許してはならない-というメッセージを発信する場となってほしい。


PS(2017年3月20日追加):*3によると、昭恵夫人は「寄付した記憶は全くない」と話しておられるそうだが、「記憶がない」という言葉は、「①寄付したが言わない」「②寄付したかも知れないが忘れた」「③寄付していない」のどの場合にも使うことができ、これまで①の場合に使う人が多かったため、かえって疑いが濃くなる。そのため、寄付したことを明確に否定するか、寄付したのならその理由を明確に説明するのがよいだろう。いずれにしても、夫人であって首相本人ではない。

*3:http://mainichi.jp/articles/20170317/k00/00e/040/219000c (毎日新聞 2017年3月17日) 昭恵夫人が100万円の寄付否定
 菅義偉官房長官は17日午前の記者会見で、大阪市の学校法人「森友学園」の籠池(かごいけ)泰典理事長が発言した「安倍晋三首相から昭恵夫人を通じて100万円の寄付を受けた」との事実を否定した。「安倍事務所を通じて夫人に確認したところ、領収書等の記録もなく、夫人個人としても寄付は行っていないということだった」と述べた。衆院予算委員会は17日昼、籠池氏の証人喚問を23日に行うことを全会一致で議決した。参院予算委も同じく23日の喚問を議決した。政府関係者によると、昭恵さんは「寄付した記憶は全くない」と話している。籠池氏が寄付を受けたと主張した2015年9月の昭恵さんの講演に同行した政府職員も「寄付をするような場面はなかった」と証言しているという。菅氏は証人喚問について「国会でお決めになることだ。政府は説明を丁寧に行っていくことに尽きる」と述べた。証人喚問は12年4月、AIJ投資顧問の年金消失問題で同社社長(当時)に行って以来。自民、公明両党は17日午前、幹事長らが国会内で会談し、証人喚問を行う方針を確認した。自民党の二階俊博幹事長は記者会見で、16日の参院予算委の視察で籠池氏が首相の寄付に言及したことについて「物事をはっきりしてもらいたい。首相とああいう人(籠池氏)を一緒にしないでもらいたい」と語った。証人喚問は出頭を拒否したり虚偽答弁をしたりすれば、議院証言法に基づき罪に問われる。与党は籠池氏の真意をただす必要があると判断。野党も応じた。民進党の蓮舫代表は党会合で「首相が侮辱されたから国会に招くのではない。国有地が首相の知人に不当に払い下げられたのではないか。この視点を間違えてはいけない」と語った。森友学園の民事訴訟に出廷していたことを認めた稲田朋美防衛相は「しっかり事実関係、真実を話してほしい」と発言。籠池氏が言及した首相の寄付に関して「全く承知していない」と語った。


PS(2017年3月23日追加):話は変わるが、*4のように、学童保育を高齢者の介護施設に併設すると、子どもは高齢者から勉強や遊び方、昔話、高齢者のやさしさなどを教えてもらうことができ、高齢者は子どもの元気を分けてもらうことができるので、お互いによいと思われる。

*4:https://www.agrinews.co.jp/p40429.html (日本農業新聞 2017年3月22日) 福祉施設に併設 子育て 地域ぐるみ 熊本・JAくま 直営学童保育
 熊本県のJAくまが、中山間地域のあさぎり町で学童保育(学童)の運営に乗り出している。既存の施設が人手不足や採算性の悪さで維持が難しくなったため、JAが手を挙げた。学童をJAの高齢者介護施設に併設し、両施設で人員を融通することで安定的な経営を実現した。保護者や地元行政から喜ばれており、専門家は「地域に根差す取り組み。JA直営は全国的にも珍しい」と指摘する。


PS(2017年3月24日追加):昨日の参院及び衆院予算員会で籠池氏の証人喚問を聞き、①西田議員(自民党、税理士)の質問で、籠池氏が8億円程度の資金不足だったこと ②竹谷議員(公明党、公認会計士)の質問で、籠池氏が真実のみを回答しているわけではないこと がよくわかった。さらに、現在、焦点となっている「昭恵夫人が100万円の寄付をしたか」については、国会議員は悪意で何を言われるかわからないので、必ず秘書等と一緒に人(メディアも含む)と会うようにしており、昭恵夫人の場合も人払いをしたというのは嘘だと思われる。
 また、*5の籠池氏が国有地の借地権延長に関して谷氏に手紙を出した回答のFaxは、昭恵夫人は電話がかかってきた時に出ておらず、夫人担当の政府職員が調べて0回答したもので瑕疵はないように見える。国会議員(夫人も)はこういうことを陳情する支持者に明確に断るとカドがたつため、こういう曖昧な断り方をすることがあり、これは断っている態度だ。しかし、その後、ゴミが埋まっていたとして8億円値引きして国有地が売却され、学校建設のために足りなかった費用の埋め合わせができており、籠池氏は「職員の働き掛けで物事が動いた」と証言している。もし、首相や昭恵夫人が何も言わないのに勝手に“忖度(そんたく)”したのなら、国民の財産を自分の出世ために安売りしたのであるため財務省担当者に責任があり、もし首相の指示があって物事が動いたのなら首相の責任になる。

 
 2017.3.23   2017.3.6  2017.2.21goo  2017.3.23goo  2017.3.24
 毎日新聞    朝日新聞                     朝日新聞  

(図の説明:籠池氏は「ゴミの除去は建物の下のみやった」と述べているが、本当にゴミがあったのなら運動場の方が子どもへの影響が大きいため重大だ。また、国の査定額と大阪府私学審議会への報告の差額は8億円程度であり、8億円の土地値引きがあると資金繰りに整合性が出る)

*5:http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017032301001653.html (東京新聞《共同》 2017年3月23日) 森友、昭恵夫人の担当職員関与 財務省に照会、菅氏は影響否定
 菅義偉官房長官は23日の記者会見で、大阪市の学校法人「森友学園」の国有地払い下げ問題に絡み、学園理事長の退任意向を表明している籠池泰典氏の問い合わせに対し、安倍昭恵首相夫人を担当する政府職員が回答した2015年のファクスを公表した。ファクスは国有地に関し財務省に問い合わせ、結果を昭恵夫人に報告したと明記した。籠池氏は同日の衆院予算委員会の証人喚問で職員の働き掛けで「物事が動いた」と証言した。菅氏は昭恵夫人の関与や照会の影響を否定した。森友学園が小学校建設を計画した国有地を評価額よりも8億円安く取得した問題を巡り、昭恵夫人側の関与が明らかになった格好だ。


PS(2017.3.28追加):監査経験のある公認会計士の目で見ると、財務省は定期借地権の延長や借地料の値下げは(影響が長期に及び、関係者が多数になるため?)できず、売買に切り替えてゴミ撤去費用の名目で8億円値引きし、周辺の地価と比べて9割安の条件で土地を売却したというシナリオが矛盾が最も少ない。しかし、その際には、①新年度予算のうち他の兆円単位、1000億円単位の無駄遣いと比較して大きいか否か ②学校用地として8億円値引きして払い下げるのは不適切か ③経産省や財務省への政治家の指示があったか否か などが問題となる。
 私は、①については、8億円でも無駄遣いはやめて欲しいが、財務省や国会議員は、他の兆円単位や1000億円単位の無駄遣いを野放しにして、国民の生命線である福祉を削ったり、消費税を上げなければ財源がないなどとは決して言って欲しくない。また、②については、教育基本法第八条に、「私立学校も助成その他の適当な方法で私立学校教育の振興に努める」と規定されているため、よい学校への土地の低廉譲渡は違法ではないが、森友学園の場合は教育勅語をバイブルとし、籠池理事長が証人喚問で「皇国日本に役立つ国民を育てる」と連呼するなど、民主主義や主権在民を無視した教育を行う人であるため、そもそも認可したり優遇したりすべき学校ではなかったのだと考える。そして、③については、政治家の指示があったか否かは不明だが、このような学校に関わってその教育方針を褒めちぎっていたことについては、やはり昭恵夫人や安倍首相の感性に疑問を感じざるを得ない。
 そのため、この土地は、豊中市か大阪府か国が建物とともに買い、建物は他の学校にするとか、避難所にするなど、他の有意義な使い方をするのがよいと思われる。

*6:http://digital.asahi.com/articles/DA3S12863223.html
(朝日新聞社説 2017年3月28日)森友と財務省 納税者を甘く見るな
 森友学園(大阪市)を巡る様々な問題について国会で激しい論戦が続くなか、国の新年度予算が成立した。与党からは「次のステージに向かう時だ」との声があがり、幕引きを急ごうとする動きが見られる。とんでもない。学園の籠池(かごいけ)泰典氏の証人喚問を経ても疑惑は晴れない。安倍首相夫人の昭恵氏や昭恵氏付の政府職員の行動が、学園への異例づくしの国有地売却などに影響したのか、事実関係の徹底解明が不可欠だ。見過ごせないのは、取引の経緯を詳しく説明しようとしない財務省の姿勢である。国有地の売却ではその金額を原則公表してきたのに、森友側との取引では伏せた。財務省近畿財務局によるこの異例の対応が一連の疑惑の発端になった。遊休国有地の取引は売買が主流なのに、定期借地契約を認めた。その後売買に切り替えたが、ゴミ撤去費用を巡る不明朗な見積もりを経て、周辺の地価と比べて9割安という破格の条件になった。財務省は「適正に処理した」と繰り返す。交渉記録は廃棄したから残っていない。法令違反はない。関係者への聞き取り調査はしていない――。最近になって一部の調査結果を公表したが、自分たちが正しいから信じろと言わんばかりだ。国会では当時の理財局長と近畿財務局長の参考人招致が実現したが、「報告がなかった」「政治的配慮はしていない」との発言にとどまった。財務省の仕事は、国有財産の管理と不要な資産の処分にとどまらない。税制を考え、それに基づいて税金を徴収し、予算案として配分を練るという政府の仕事の中核を担っている。そうした役割は納税者・国民の理解と納得に支えられている。財務省を含む政府の説明が明らかに足りないと考える人が多数を占める現状に、危機感はないのだろうか。ただちに関係者から話を聞き、誰がどう動いたかを再現して、国会で説明するべきだ。自ら調べる意思がないのなら、第三者に任せるしかない。土地の売却契約の成立から1年もたたずに記録を廃棄したとしているのも適切でない。内規に基づく措置だというが、内規自体が情報公開を充実させる基本に反していることを自覚し、猛省しなければならない。かたくなな財務省は何を心配しているのだろう。自らの組織の防衛か、森友問題で浮上した政治家への配慮なのか。納税者の目は厳しい。甘く見れば必ずしっぺ返しがある。


PS(2017年3月28日追加):「安倍首相の妻昭恵氏が公人か私人か」については、私は公人として報酬をもらっていない以上、私人だと考える。これに対し、①首相の外遊への同行など首相の公務遂行を補助する活動を行っている ②夫人付き職員が首相関連の公的活動を支援するために配置されている 等の理由で公人だという主張があるが、①については、首相夫人は選挙で選ばれた議員ではなく、首相の外交にプラスαの付加価値をつけるため無償で行っている内助の功にすぎないため、公人と考えるべきではないだろう。また、②については、配置されている夫人付き職員は報酬をもらってプロの仕事をしているので公人だが、夫人は無償で内助の功をしているにすぎないため、公人ではないだろう。そして、仮に配偶者が公人であるとすれば、配偶者にも報酬を支払うべきであり、その職務に耐えうる配偶者を持っている人でなければ首相になることはできないため、変なことになる。つまり、何でも政治家に不都合なように拡大解釈してケチをつけると常識外れになり、むしろ支持率が下がるのだ。

*7:http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201703/CK2017032802000108.html (東京新聞 2017年3月28日) 【政治】「昭恵氏は私人」に野党が異議 首相夫人付き職員が「職務外」の照会報告
 学校法人「森友学園」に国有地が格安で払い下げられた問題で、安倍晋三首相の妻昭恵氏が、公人か私人かが問われている。首相は昭恵氏を「私人」と主張し証人喚問を拒否している。だが、学園に関連して、首相夫人付き職員が本来の職務を超えて対応している実態をみると、昭恵氏が「私人」との主張には疑問符が付く。 政府によると、夫人は公務員ではないが、首相外遊への同行など「首相の公務遂行を補助する活動」を行う。夫人付き職員は、首相に関連した公的活動を支援するため配置されている。第一次安倍政権で昭恵氏に初めて配置され、その後一人だったが、第二次安倍政権で常勤、非常勤で計五人に増員された。学園の籠池(かごいけ)泰典氏の依頼で、夫人付き職員が財務省に問い合わせてファクスで回答したことについて、菅義偉官房長官は二十七日の参院予算委員会で、夫人とは関係ない職務外の行為であり、「職員個人の行為」だと強調した。さらに、土生(はぶ)栄二内閣審議官は「職務ではなく『国民の方』の問い合わせに対する公務員としての『丁寧な対応』」と説明した。しかし、職員は昭恵氏に照会や回答について報告。そのことを籠池氏にも伝えている。民進党の白真勲氏は同委員会で「詭弁(きべん)だ」と反発した。職員は、昭恵氏が学園系列の幼稚園で講演し、小学校の名誉校長になった際に「連絡・調整が必要になる場合に備えて」同行した時に籠池氏と面識を持ったとみられる。職員が昭恵氏に報告したのは、籠池氏との関係を知っていたからだ。首相夫人付き職員は学園での講演のように、昭恵氏の私的な行為にも同行している。「夫人は公務員ではないから公人ではない」との説明には野党から批判が出ている。


PS(2017年3月31日、4月4日追加):*8-1に、「政府は、憲法や教育基本法等に反しない形で教育勅語を教材として用いることは否定されないと閣議決定した」と書かれているが、*2-2の最後には、「教育勅語に書かれていることは、天皇のためだけでなく、祖先の遺した文化であり、この道徳は皇祖・皇宗の遺訓であって子孫・臣民が倶に遵守すべきだから、古今に通じて護らなければならない」と記載されている。そのため、それなら、このどこを憲法や教育基本法等に反しない形で教材として利用できるのかを明示すべきだ。私自身は、教育勅語は日本史や文化人類学の教科書で教えることができるにすぎず、民主主義の下で日進月歩しており、古今で決して同じではない人類の生活様式やそれに基づく考え方とは相いれない。さらに、日本史や世界史は、「古事記や日本書紀等の文書に残されていないから、そういう事実はなかった」とするような非科学的な史実ではなく、地理学・遺伝学・考古学・行動学・社会学・比較文化等のあらゆる手法を駆使して、人類の誕生・気候変動・地殻変動・人類の地球上での拡散・それに伴って起こった戦争や文化の拡散などを、体系的かつ矛盾なく明らかにすべき時に来ており、現在の科学は既にその手法を持っている。そして、そうすることによって歴史は暗記科目ではなく筋の通った科学にすることができ、その中で、実験することが不可能な人間の行動や社会現象は過去の歴史を見れば過去にも似たようなことが起こっていて参考になることがあるわけだ。
 なお、*8-2の4月4日の記事に書かれているように、松野文科相は、「(教育勅語の)どの部分が憲法に反する、反しないに関して文科省は判断しない」として判断基準を明示しなかったそうだが、それなら文科省は教科書検定も行うことができない筈だ。しかし、本当は、(首相の問題と言うより)自民党の党是であり自民党のDNAと言われる自民党憲法改正草案(①天皇元首制 ②日本国民→日本国への変更 ③基本的人権の制限 等)や特定秘密保護法、共謀罪、安保法制と、この教育勅語復活論は考え方が同根で、下位の法律からのなし崩し的憲法改悪であるため、関連付けて考えるのがポイントである。

   
   教育勅語の排除・失効   稲田大臣の答弁  2017.3.31、2017.4.4朝日新聞

*8-1:http://digital.asahi.com/articles/ASK3045LBK30ULFA00Q.html?iref=comtop_8_01 (朝日新聞 2017年3月31日) 教育勅語、教材で用いること否定せず 政府が答弁書
 政府は31日、戦前・戦中の教育勅語を学校教育で使うことについて、「勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切である」としたうえで、「憲法や教育基本法等に反しないような形で教材として用いることまでは否定されることではない」との答弁書を閣議決定した。民進党の初鹿明博衆院議員の質問主意書に答えた。勅語については、太平洋戦争後の1948年、衆参両院が排除・失効の確認を決議している。また、稲田朋美防衛相が国会答弁で「親孝行や友達を大切にするとか、そういう(勅語の)核の部分は今も大切なもの」と述べたことの是非について、答弁書は「政治家個人としての見解」とし、政府としての見解を示さなかった。

*8-2:http://digital.asahi.com/articles/DA3S12875229.html
(朝日新聞 2017年4月4日) 教育勅語、説明避ける内閣 教材で使用認める閣議決定
 戦前・戦中に道徳や教育の基本方針とされた「教育勅語(ちょくご)」を教材で使うことを認めた政府答弁書の閣議決定について、安倍内閣が詳しい説明を避けている。学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題を追及されるなか、教育勅語が注目されるきっかけをつくった稲田朋美防衛相も口を閉ざした。
■判断基準、文科相明示せず
 3日の衆院決算行政監視委員会。共産党の宮本徹氏は、「教育勅語の中で憲法に反しない部分は1カ所でもあるのか」と政府の見解を問うた。先月31日に安倍内閣が閣議決定した政府答弁書は、過去に国会が排除・失効の確認を決議した教育勅語を「憲法や教育基本法等に反しないような形」で教材として使うことを認めたからだ。使用を認めるのであれば、政府として具体的な判断基準を示す必要があるが、松野博一文部科学相は「(教育勅語の)どの部分が憲法に反する、反しないに関しての判断を文部科学省でするものではない」と解釈を避けた。そのうえで「教え方がポイントだ。我が国の歴史について理解を深める観点から教材として用いることは問題がない」と説明した。菅義偉官房長官も3日の記者会見で、教育勅語の本質や戦争中に教育勅語が果たした役割を問われたが、「法制上の効力は喪失している」と繰り返し、教材として教育現場で使うことは問題ないとの立場を強調。「教育勅語を我が国の教育の唯一の根本となるような指導を行うことは不適切だ」とする一方で、親孝行や夫婦仲良くといった徳目は評価する見方を示した。政権を支持する保守層には、教育勅語を評価する声が少なくない。記者たちから「教育勅語の内容を評価すると、戦前の否定をあいまいにすることになるのではないか」と問われると、「あいまいにしていないじゃないですか。法制上の効力は完全に消滅している」と、声を荒らげた。
■森友巡る防衛相答弁端緒
 論争のきっかけは、森友学園への国有地売却問題を追及された稲田氏の答弁だった。
 稲田氏は、教育勅語を幼稚園児に素読させている学園の教育方針を2006年の雑誌の対談で評価していた。2月23日の衆院予算委員会や3月8日の参院予算委でこの考え方を問われ、「教育勅語に流れているところの核の部分は取り戻すべきだ」などと発言した。稲田氏の一連の発言を受けて質問主意書を出し、今回の政府答弁書を引き出した民進党の初鹿明博氏は、「教育勅語の核は(天皇中心の)神話的国体観であり、それに閣僚が賛意を示すことは国際社会に疑念を与えてしまう」と話す。文科省によると、教育勅語の学校現場での使われ方に言及した答弁書は今回が初めて。作成に関わった同省生涯学習政策局政策課は「意図的に踏み込んで言ったわけではない。明治時代に出されたことを教えることまで禁止できないことを表現するためにあの書き方になった」と説明する。これに対して、共産の小池晃書記局長は3日の会見で、「ひとたび事が起これば天皇のため命を捧げるという教育勅語の根本は戦後、憲法や当時の教育基本法に反するから排除された。いいところがあるから使おうと閣議決定するところに、安倍政権の危険な姿勢が表れている」と批判した。共産の宮本氏はこの日の衆院決算行政監視委で、海上自衛隊OBらがつくる「水交会」の行事に海自幹部が出席するなか、森友学園の幼稚園児たちが教育勅語を唱和していたとも指摘。「おかしいと思う幹部はいなかったのか」とただした。稲田氏は「部外の団体主催の行事の内容について、防衛省としてお答えする立場にはない」と述べ、具体的な回答を避けた。


PS(2017年4月4日追加):教育勅語は、「天皇の臣民である日本国民が、心を一つにして忠孝に励むのが教育の目的である」としている。そのため、それを校是としている学校を認可するのは、いくら私学に入ってきてもらいたいといってもいかがなものかと考える。何故なら、それぞれの段階の教育は、その人にとっては一生に一度しか受けられないやり直し不可能なものであるため、単なる煩雑な手続ならともかく、教育の内容や質については、規制緩和すればよいというものではないからだ。
 なお、私は、先日、夫の学会(癌やバイオテクノロジーが中心で、これに関しては後で詳述する)に同伴してスペインに行き、マドリッドのプラド美術館とバルセロナのピカソ美術館・ミロ美術館に寄ってきたが、幼稚園から高校までの生徒が先生に引率されてひっきりなしに来ており、絵の前で説明を受けたり、ディスカッションしたり、あらかじめ配布された用紙に答えを書いたりしていたのに感心した。私は、このように広い裾野の生徒にセンスのよい創造力を身につけさせるため本物を見せる教育こそ、単純労働はロボットに置き替えられる時代の人間にとって必要不可欠だと考える。何故なら、そういう基礎があって初めて、部屋・レストランのコーディネートや服・カバン・靴・家電のデザインで、思わぬ色や形を組み合わせながら、センスのよさが光っているのだからである。

    
     教育勅語     籠池氏経営、塚本幼稚園の教育  松井大阪府知事の話 
 
*9:http://digital.asahi.com/articles/DA3S12875189.html
(朝日新聞社説 2017年4月4日) 森友学園問題 大阪府も解明に全力を
 学校法人・森友学園の問題では、小学校の設置認可をめぐる様々な疑問も未解明のままだ。学園側の申請に対し、大阪府私学審議会には多くの異論があったのに、なぜ「認可適当」と答申したのか。学校用地に関する財務省と府の言い分も大きく食い違う。政府をチェックする国会はもちろん、認可に責任をもつ府も徹底調査すべきだ。学園が府に認可を申請したのは14年10月。同年12月の府私学審では、「永続的に小学校を運営できるか疑問」「思想教育のような部分がある」などの指摘が噴出した。だが翌年1月に臨時に開かれた審議会は、「進捗(しんちょく)状況を報告させる」という条件つきで、認可適当とした。府私学審の梶田叡一会長は先月の府議会で「学園が用地を取得する前に、認可の審議に入ったのは極めて異例だった」としたうえで、府が認可の見通しを出せば、国(近畿財務局)の審議会で森友側に国有地が渡る「確約があった」と語った。疑義に目をつむって、府と財務局が認可の流れを作ったように受け取れる。公平な審査がなされたのか、大いに疑問だ。松井一郎知事も会見で、「国から『認可の見込みと発表してくれ』と言われた」と、国側の要請があったことを認めた。しかし財務省は否定する。両者で責任を押しつけあっていては、らちが明かない。双方が公の場で詳細を語るしかない。府議会では、この問題のための百条委員会の設置案が否決された。自民の提案に、大阪維新の会と公明が反対した。維新の会代表の松井知事は賛意を示していたのに、理解に苦しむ。反対理由は「まず参考人招致をするのが筋」だった。ならば速やかに財務省や大阪航空局の担当者を招き、府議会として事実関係をただすべきだ。理事長を退いた籠池(かごいけ)泰典氏は国会の証人喚問で、協力を求めた複数の議員名をあげた。中には自民や維新の元府議もいる。真相にどこまで迫れるか、府議会の本気度が問われる。知事は、安倍昭恵氏が小学校の名誉校長だったことに触れ、「役所組織みんなでおもんぱかったのだろう」と語った。公正であるべき行政手続きを逸脱しなかったか、検証する必要がある。昭恵氏が名誉校長に就任したのは15年9月。14年12月にも、学園が運営する幼稚園で講演している。まさに府が認可を審査していた時期だ。府は補助金不正受給の疑いで幼稚園を調査したが、それ以外にも明らかにすべき点は多い。幕引きモードは許されない。


PS(2017.4.15追加):*8-1のように、教育勅語の教材化を否定しないことを閣議決定した上、*10のように、ヒトラーの「わが闘争」の教材使用を可能とする政府答弁書を出すなど、この頃、内閣はどうかしている。なお、歴史としてなら、これまでも日本史や世界史で教えており、わざわざ閣議決定をしたり、政府報告書を出したりする必要はない。

*10:http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041401032&g=pol (時事ドットコム 2017.4.14) 「わが闘争」の教材使用可能=政府答弁書
 政府は14日の持ち回り閣議で、ナチス・ドイツの独裁者ヒトラーの自伝的著書「わが闘争」の教材使用について、「教育基本法等の趣旨に従っていること等の留意事項を踏まえた有益適切なものである限り、校長や学校設置者の責任と判断で使用できる」とする答弁書を決定した。民進党の宮崎岳志氏の質問主意書に答えた。答弁書では、「同書の一部を引用した教材を使用して、執筆当時の歴史的な背景を考察させる授業が行われている例がある」と紹介。その上で、「仮に人種に基づく差別を助長させる形で使用するならば、同法等の趣旨に合致せず、不適切であることは明らかだ」と指摘し、そうした指導があった場合は「所轄庁や設置者において厳正に対処すべきものだ」としている。

| 教育・研究開発::2016.12~2020.10 | 11:23 AM | comments (x) | trackback (x) |

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