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2017.5.11 日本国憲法の変更と共謀罪・安全保障法制について (2017年5月12、14、15、18、20、24日追加)
(1)日本国憲法の変更について

  
     2016.8.12東京新聞     昭和天皇の御名御璽  戦争放棄と国民の権利・義務  

(図の説明:これまで「敗戦後に日本の国力を弱めるため米国によって押し付けられた」と説明されることが多かった日本国憲法9条は、実は幣原首相が提案したものだと米上院でマッカーサーが証言している。その憲法には、①国民主権 ②平和主義と戦力不保持 ③基本的人権の尊重 が記載されており、現在でも最先端の内容だと考える。そのため、足りない部分があると言う人は、a.どこが b.どう足りないので c.どう修正したいのか を具体的に指摘すべきだ)


 
   憲法変更前に拡張された安全保障法制          特定秘密保護法   

(図の説明:安全保障法制の拡大により、自衛権の発動と称すればどこででも戦争ができるようになったが、私は、これは違憲立法だと考える。また、特定秘密保護法は、民主主義の根幹である国民の”知る権利”を制限する上、秘密を漏らしたと称すればいつでも逮捕できるようになり、憲法の主権在民(民主主義)を脅かしている。また、特定秘密保護法の適性評価制度は、2014年3月15日に、日本精神神経学会が、①精神疾患・精神障害に対する偏見・差別を助長し、患者、精神障害者が安心して医療・福祉を受ける基本的人権を侵害する ②医療情報の提供義務は、医学・医療の根本原則(守秘義務)を破壊する ③精神科医療全体が特定秘密保護法の監視対象になる危険性が高い 等の理由で反対しているものだ《https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/20140315.pdf 参照》)

 安倍首相(=自民党総裁)は、*1-1のように、2017年5月8日の党役員会で憲法9条への自衛隊明記について議論開始を求め、*1-2のように、①憲法改正は自民党立党以来の党是だ ②少子高齢化・人口減少・経済再生・安全保障環境の悪化など、我が国が直面する課題に対し、次の70年に向けて日本がどういう国を目指すのか、真正面から立ち向かって未来への責任を果たさなければならない ③自衛隊の存在を憲法に位置づけ、『自衛隊が違憲かもしれない』という議論が生まれる余地をなくすべく、憲法9条1項、2項を残しながら自衛隊を明文で書き込む ④義務教育だけでなく高等教育も無償化する旨、憲法に書き込む ⑤新しく生まれ変わった日本が動き出す2020年を新しい憲法施行日にしたい などを語られている。

 しかし、①のように、憲法改正は自民党立党以来の党是であるため、②のように、近年我が国が直面している課題に対して未来への責任を果たすために憲法を改正するというのは、国民が騙されやすい言葉を並べただけの嘘である。また、④の教育無償化は、*1-5のように、憲法を変更しなくてもできるにもかかわらず財源を理由としてやっていないだけであり、憲法の変更を行うだしにすぎない。

 ③については、私は、自衛隊は既に存在するため安全保障法制制定前なら憲法に書き加えた方がよいと思っていたが(例えば、3項に「前項の規定にかかわらず、自衛目的のために自衛隊を有する」と付け加えれば、条文上は問題ない)、*1-4のように、安全保障法制が制定され自衛戦だと主張しさえすればどこででも戦えるようになった現在では、日本国憲法のみが戦争を踏みとどまらせるツールになるため、憲法は変更すべきではなくなったと考える。

 また、*1-3のように、日本国憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される」としており、これは「どういう個性(思想・信条・価値観・性etc.)を持つ人も尊重されるという意味だが、自民党憲法改正草案は「個人」を「人」に変え、草案作りに携わった礒崎参議院議員は、憲法13条は「個人主義を助長した」「個人という異様な思想」「個人という思想が家族観を破壊した」などと自らのHPに記載しているそうだ。

 これは、日本国憲法施行前の我が国で、同じ人間として扱われてすらいなかった女性の犠牲の上になりたっていた家族観や、思想・信条・価値観・身分の異なる人を差別したり、迫害したりした我が国の負の歴史を無視しており、「すべての国民を個人として尊重する」という規定の重さを理解していない。そして、そのような人たちが、自民党憲法改正草案を作ったのだから、国民は安心して笑顔でいる場合ではないのである。

 さらに、*1-3の自民党憲法改正草案前文に加えられた「和の精神」は、角突き合わさず、みんな仲良くすることだそうだが、加害者と被害者が存在する時に「和の精神」を説けば、やりたい放題になって不公正となり、このように対立する利害を公正に調整するために、基本的人権の尊重・男女平等・三権分立などが近代憲法や下部の法律で定められているのである。そのため、今さら聖徳太子の時代に戻ってよいわけがない。

 私は、日本国憲法の理念は素晴らしく、制定から70年経過しても最先端であり、決して古くなっていないと考える。そのため、*1-5のように、まさに現憲法の理念を実現することが先で、その理念を実現すれば、個人主義と利己主義を混同して「個人主義は家族観を破壊した」などと言う人はいなくなり、民主主義も徹底するだろう。そのため、「今の段階では、現憲法を変更しない」というのも立派な対案だと、私は考えている。
 
(2)基本的人権の尊重と共謀罪

     
   共謀罪に関する政府の説明     共謀罪新設で変わること   警察の通信傍受

 何度も廃案になった「共謀罪」法案が、*2-2のように、277の罪を対象とし、「テロ等準備罪」と名を変えて国会に提出されたが、このうち本当にテロの実行に関するものは110に留まるそうだ。政府は「組織的犯罪集団が対象で、一般市民が対象になることはない」と説明しているが、ここに示された罪の多くは一般市民に関係するもので、組織で行われるとは限らないものだ。つまり、法令の名前も政府の説明も事実とは異なり、日本のTVもこういう事実を正確に報道しなければ、日本国憲法に定められた主権在民(民主主義)は機能しない。

 「現在ではテロ対策が必要だ」という人は多く、それが「テロ等準備罪」制定の根拠とされているが、平和主義の国日本では、これまでサリン事件という犯罪以外は起こっておらず、今後、もしテロが起こるとすれば安全保障法制によって同盟国について行き、理不尽な戦争をして恨みを買った場合だろう。そのため、あの安全保障法制は、抑止力になるどころか国内でテロが起こるリスクを増加させているのだ。

 また、*2-3のように、現行の刑事法の下では、罪を犯した者を罰するのが原則であるため、捜査は基本的に事件が発生してから始まるが、「テロ等準備罪(=共謀罪)」は計画段階の犯罪を処罰対象とするため、事件もないのに証拠収集や取り調べを行うことが可能になり、これは日本国憲法の基本的人権の尊重に反する。これに対し、政府は「捜査権の乱用はない」と強調しているが、捜査当局が前のめりになって人権侵害したケースは過去から現在まで多い。

 さらに、政府は、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が対象で、摘発には資金・物品の手配・現場の下見などの「準備行為」が必要だと説明しているが、その適用団体の定義は曖昧で、犯罪集団か否かは捜査機関が自ら判断する上、準備行為が事件に関係していることを裏付けるために供述証拠に頼ることになる。その場合、犯罪実行前に自首した場合は刑を減免するという規定があるため、他人に罪をなすりつける虚偽供述や密告・冤罪がはびこる社会になりかねず、証拠収集のための通信傍受も広がるに違いない。

 そこで、*2-1のように、民進党は、「テロ等準備罪」を新設する政府提出の組織犯罪処罰法改正案の対案として、人身売買や組織的詐欺の予備罪新設などを柱とした法案をまとめたそうだ。そのため、TVも客観性に欠け分析力を疑うようなくだらないニュースばかり報道していないで、日本国民の人権の根幹に拘わる政策の違いや理由をわかりやすく解説すべきである。

 また、*2-4、*2-5のように、法律の専門家集団である弁護士会は、かねてから明確に、①“共謀罪”法案は、現行刑法の体系を根底から変容させるものであること ②犯罪を共同して実行しようとする意思を処罰の対象とする基本的性格はこの法案においても変わらず維持されていること ③テロ対策のための国内法上の手当はなされており、共謀罪法案を創設することなく国連越境組織犯罪防止条約について一部留保して締結することは可能であること ④仮にテロ対策等のための立法が十分でないとすれば個別立法で対応すべきこと などを指摘し、廃案を求めている。TVメディアの組織には、これらの内容を読み解ける人材が一人もいないのだろうか。

 なお、信濃毎日新聞は、*2-6のように、「憲法の岐路 強まる監視 拒否する意思示す時」「共謀罪は弾圧に道を開く」として反対しており、そのとおりである。

<憲法変更>
*1-1:http://www.saga-s.co.jp/news/national/10201/427756 (佐賀新聞 2017年5月8日) 首相、改憲へ議論加速を指示、自民役員会、9条改正巡り
 安倍晋三首相(自民党総裁)は8日の党役員会で、憲法9条への自衛隊明記などを掲げた自らの発言を踏まえ、党内論議を加速するよう指示した。「わが党は現実的かつ具体的な議論をリードする責任がある。それが歴史的使命だ」と述べた。これに先立つ衆院予算委員会では、野党に対して衆参両院の憲法審査会での活発な議論を求めた。民進党の蓮舫代表は反発し、次期衆院選の争点になるとの認識を示した。首相が2020年の改正憲法施行を目指すと3日のビデオメッセージで表明したのを受けた与野党の動きだが、自民党と民進党が改憲で合意点を見いだすのは難しい状況が改めて浮かび上がった。

*1-2:http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK03H16_T00C17A5000000/?nf=1 (日経新聞 2017/5/3) 憲法改正に関する首相メッセージ全文
 安倍晋三首相(自民党総裁)のビデオメッセージの全文は次の通り。ご来場のみなさま、こんにちは。自由民主党総裁の安倍晋三です。憲法施行70年の節目の年に、「第19回 公開憲法フォーラム」が盛大に開催されましたことに、まずもってお喜び申し上げます。憲法改正の早期実現に向けて、それぞれのお立場で精力的に活動されているみなさまに心から敬意を表します。憲法改正は、自由民主党の立党以来の党是です。自民党結党者の悲願であり、歴代の総裁が受け継いでまいりました。私が首相・総裁であった10年前、施行60年の年に国民投票法が成立し、改正に向けての一歩を踏み出すことができましたが、憲法はたった1字も変わることなく、施行70年の節目を迎えるに至りました。憲法を改正するか否かは、最終的には国民投票によって、国民が決めるものですが、その発議は国会にしかできません。私たち国会議員は、その大きな責任をかみしめるべきであると思います。次なる70年に向かって、日本がどういう国を目指すのか。今を生きる私たちは、少子高齢化、人口減少、経済再生、安全保障環境の悪化など、我が国が直面する困難な課題に対し、真正面から立ち向かい、未来への責任を果たさなければなりません。憲法は、国の未来、理想の姿を語るものです。私たち国会議員は、この国の未来像について、憲法改正の発議案を国民に提示するための「具体的な議論」を始めなければならない、その時期にきていると思います。わが党、自由民主党は未来に、国民に責任を持つ政党として、憲法審査会における「具体的な議論」をリードし、その歴史的使命を果たしてまいりたいと思います。例えば、憲法9条です。今日、災害救助を含め、命懸けで24時間、365日、領土、領海、領空、日本人の命を守り抜く、その任務を果たしている自衛隊の姿に対して、国民の信頼は9割を超えています。しかし、多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が、今なお存在しています。「自衛隊は違憲かもしれないけれども、何かあれば、命を張って守ってくれ」というのは、あまりにも無責任です。私は少なくとも、私たちの世代のうちに、自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置づけ、「自衛隊が違憲かもしれない」などの議論が生まれる余地をなくすべきである、と考えます。もちろん、9条の平和主義の理念については、未来に向けて、しっかりと堅持していかなければなりません。そこで「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」という考え方、これは国民的な議論に値するのだろうと思います。教育の問題。子どもたちこそ我が国の未来であり、憲法において国の未来の姿を議論する際、教育は極めて重要なテーマだと思います。誰もが生きがいを持って、その能力を存分に発揮できる一億総活躍社会を実現するうえで、教育が果たすべき役割は極めて大きい。世代を超えた貧困の連鎖を断ち切り、経済状況にかかわらず、子どもたちがそれぞれの夢に向かって頑張ることができる、そうした日本でありたいと思っています。70年前、現行憲法の下で制度化された、小中学校9年間の義務教育制度、普通教育の無償化は、まさに、戦後の発展の大きな原動力となりました。70年の時を経て、社会も経済も大きく変化した現在、子どもたちがそれぞれの夢を追いかけるためには、高等教育についても、全ての国民に真に開かれたものとしなければならないと思います。これは個人の問題にとどまりません。人材を育てることは、社会・経済の発展に確実につながっていくものであります。これらの議論の他にも、この国の未来を見据えて議論していくべき課題は多々あるでしょう。私はかねがね、半世紀ぶりに夏期の五輪・パラリンピックが開催される2020年を、未来を見据えながら日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけにすべきだと申し上げてきました、かつて、1964年の東京五輪を目指して、日本は大きく生まれ変わりました、その際に得た自信が、その後、先進国へと急成長を遂げる原動力となりました。2020年もまた、日本人共通の大きな目標となっています。新しく生まれ変わった日本が、しっかりと動き出す年、2020年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っています。私は、こうした形で国の未来を切りひらいていきたいと考えています。本日は、自由民主党総裁として、憲法改正に向けた基本的な考え方を述べました。これを契機に、国民的な議論が深まっていくことを切に願います。自由民主党としても、その歴史的使命をしっかりと果たしていく決意であることを改めて申し上げます。最後になりましたが、国民的な議論と理解を深めていくためには、みなさまがた「民間憲法臨調」、「美しい日本の憲法をつくる国民の会」のこうした取り組みが不可欠であり、大変心強く感じております。憲法改正に向けて、ともにがんばりましょう。

*1-3:http://digital.asahi.com/articles/DA3S12920934.html (朝日新聞社説 2017年5月3日) 憲法70年 先人刻んだ立憲を次代へ
 時代劇で江戸の長屋に住む八っつぁん熊さんが万歳三唱をしたら、脚本家は落第である。あれは日本古来の振る舞いではないと、NHK大河ドラマなどの時代考証を手がける大森洋平さんが著書で書いている。1889年、明治憲法の発布を祝うために大学教授らが作り出した。ちゃぶ台も洗濯板も、明治になって登場した。動作や品物だけではない。西欧の思想や文化に出会った当時の知識人は、その内容を人々に伝えようと苦心し、新しく単語をつくったり、旧来の言葉に意味を加えたりした。いまでは、それらなくして世の中は成り立たないと言ってもいい。
■消えた「個人」
 個人、もその賜物(たまもの)の一つだ。「すべて国民は、個人として尊重される」。日本国憲法第13条は、そう定めている。根底に流れるのは、憲法は一人ひとりの人権を守るために国家権力を縛るものである、という近代立憲主義の考えだ。英文では〈as individuals(個人として)〉となっている。翻訳家の柴田元幸さんはここに、固有の権利を持つ人間というニュアンスを感じたという。もし〈as humans(人間として)〉だったら「単に動物ではないと言っているだけに聞こえます」。ひとり、一身ノ身持、独一個人(どくいつこじん)と〈individual〉の訳語に試行錯誤した福沢諭吉らがこの話を聞いたら、ひざを打ったに違いない。『文明論之概略』で福沢は、日本の歴史には「独一個人の気象」がないと嘆いた。個人の尊厳をふまえ、幸福を追い求める権利をうたいあげた13条の文言には、洋の東西を超えた先人たちの思いと労苦が息づいている。ところが自民党は、5年前に公表した憲法改正草案で「個人」を「人」にしてしまった。安倍首相は昨年、言い換えに「さしたる意味はない」と国会で答弁した。しかし草案作りに携わった礒崎陽輔参院議員は、自身のホームページで、13条は「個人主義を助長してきた嫌いがある」と書いている。
■和の精神と同調圧力
 「個人という異様な思想」「個人という思想が家族観を破壊した」。首相を強く支持する一部の保守層から聞こえてくるのは、こんな声だ。一方で、草案の前文には「和を尊び」という一節が加えられた。「和の精神は、聖徳太子以来の我が国の徳性である」と草案のQ&Aは説明する。角突き合わさず、みんな仲良く。うまくことを進めるうえで「和」はたしかに役に立つ。しかし、何が歴史や文化、伝統に根ざした「我が国」らしさなのかは、万歳三唱やちゃぶ台の例を持ち出すまでもなく、それぞれの人の立場や時間の幅の取り方で変わる。国内に争乱の記録はいくらもあるし、かつて琉球王国として別の歴史を歩んだ沖縄は、ここで一顧だにされていない。一見もっともな価値を掲げ、それを都合よく解釈し、社会の多様な姿や動きを封じてしまう危うさは、道徳の教科書でパン屋が和菓子屋に変わった一件を思いおこせば十分だ。検定意見の根拠は「我が国や郷土の文化と生活に親しみ、愛着をもつ」と定めた学習指導要領だった。ただでさえ同調圧力の強いこの社会で、和の精神は、するりと「強制と排除の論理」に入れ替わりうる。
■近代的憲法観の転覆
 「個人」を削り、「和」の尊重を書きこむ。そこに表れているのは、改憲草案に流れる憲法観――憲法は歴史や伝統などの国柄を織り込むべきもので、国家権力を縛るものという考えはもう古い――である。だから、人は生まれながらにして権利を持つという天賦人権説を西欧由来のものとして排除し、憲法を、国家と国民がともに守るべき共通ルールという位置づけに変えようとする。これは憲法観の転覆にほかならない。経験知を尊重する保守の立場とは相いれない、急進・破壊の考えと言っていい。明治憲法を起草した伊藤博文は、憲法を創設する精神について、第一に「君権(天皇の権限)を制限」し、第二に「臣民の権利を保護する」ことにあると力説した。むろん、その権利は一定の範囲内でしか認められないなどの限界はあった。だが、時代の制約の中に身を置きながら、立憲の何たるかを考えた伊藤の目に、今の政権担当者の憲法観はどう映るか。明治になって生まれたり意味が定着したりした言葉は、「個人」だけではない。「権利」も「自由」もそうだった。70年前の日本国憲法の施行で改めて命が吹き込まれたこれらの概念と、立憲主義の思想をより豊かなものにして、次の世代に受け渡す。いまを生きる私たちが背負う重大な使命である。

*1-4:http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20170504/KT170503ETI090003000.php (信濃毎日新聞社説 2017年5月4日) 首相改憲発言 身勝手な使命感の表明
 安倍晋三首相が改憲について踏み込んだ発言をした。「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と初めて具体的な時期を示している。なぜ、それほど急ぐのか。唐突な決意表明である。東京都内で開かれた憲法改正を訴える会合に自民党総裁として寄せたビデオメッセージだ。具体的な項目として9条や教育無償化に触れている。憲法を尊重し、擁護する義務を負う首相が憲法記念日に改憲を主張する。強い違和感を抱かせる発言である。改憲時期について「半世紀ぶりに夏季のオリンピック、パラリンピックが開催される2020年を未来を見据えながら日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけにすべきだ」とし、20年施行という目標を明示した。期限をはっきりさせることで論議を加速させたいのか。衆参両院の憲法審査会では各党の主張の隔たりが大きい。改憲項目の絞り込みが進まず、国民的な議論も熟していない状況で3年後に施行とはあまりにも性急な提示だ。9条については、戦争放棄の1項、戦力不保持の2項を残しつつ自衛隊を明文で書き込むという考え方を示し、「国民的な議論に値するだろう」とした。多くの憲法学者や政党の中に自衛隊を違憲とする議論が今なお存在するとし、憲法に位置付けることで「違憲かもしれない」などの議論が生まれる余地をなくすべきだとも述べている。「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定める2項を残し、どのように書き込もうというのか。専守防衛の枠から自衛隊が踏み出すことにならないか。疑問は尽きない。安倍政権は一内閣の判断で憲法解釈を変更し、違憲との批判を顧みることなく集団的自衛権行使の安全保障関連法を定めた。立憲主義を軽んじる首相の提案に乗ることはできない。首相は、未来と国民に責任を持つ政党として憲法審査会での「具体的な議論」をリードし、歴史的使命を果たしていきたいとも述べた。世論調査では、安倍政権下での改憲に過半数が反対と答えている。自身の悲願を果たしたいだけの身勝手な使命感ではないか。改憲派の会合での一方的なメッセージである。見過ごすことはできない。首相は自身の考えを国会できちんと説明する必要がある。

*1-5:http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-490324.html (琉球新報社説 2017年5月5日) 首相改憲表明 現憲法の理念実現が先だ
 安倍晋三首相が憲法記念日の3日、改憲を実現し、2020年の施行を目指す方針を表明した。改定内容として、戦争放棄などを定めた憲法9条に自衛隊の存在を明記する文言を追加することや、教育無償化などを挙げた。「憲法改正は自民党の立党以来の党是だ」と述べる安倍首相にとって、国会での憲法論議は遅々として進んでいないと見えるのだろう。しかし、あと3年で憲法改定まで進むというのは拙速に過ぎる。9条は条文上、あらゆる武力行使を禁止し、自衛隊の活動に一定の歯止めをかけてきた。しかし集団的自衛権の行使容認という憲法解釈の変更で事実上、自衛隊の任務は国際紛争の場にまで広がった。さらに自衛隊が明文化されれば、武力行使の歯止めは利かなくなるのではないか。共同通信の全国世論調査でも日本が戦後、海外で武力行使しなかった理由について「9条があったからだ」とする回答は75%に上った。国民に一定評価されている9条改定の機運が熟したとは思えない。安倍首相が同時に、高等教育の無償化を理由に挙げたことも解せない。教育の無償化は憲法を改定せずともできることだ。現に民主党政権は高校の無償化を実現させた。自公政権になってから所得制限を設けたため、安倍首相が言う「全ての国民に真に開かれた」ものではなくなったのだ。共同通信調査では、安倍首相の下での改憲に51%が反対し、賛成は45%だった。本紙の世論調査でも、戦争放棄や戦力不保持を定めた9条を「堅持すべきだ」が44・2%で最も多く、「改正すべきだ」の21・7%を22・5ポイント上回った。県内では9条堅持を望む声が高い。憲法を変えるよりも先に行うべきことがある。先月の衆院憲法審査会では4人の参考人全員が、沖縄県に米軍基地負担が集中し、政府と対立する現状を問題視して、それぞれ異なる道筋を示しながら、沖縄の自治権強化を求めた。地方自治を保障した現憲法下でも、基地が偏在し、沖縄の自治がないがしろにされている。参考人として出席した学識者全員が現状を変えるよう促したのだ。安倍首相は改憲を唱える前に、現憲法の平和希求や地方自治の理念を実現するよう努力すべきだ。

<基本的人権の尊重と共謀罪>
*2-1:http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017050801001796.html (東京新聞 2017年5月8日) 民進が「共謀罪」の対案決定 予備罪新設、テロ対策強化
 民進党は8日、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する政府提出の組織犯罪処罰法改正案の対案として、人身売買や組織的詐欺の予備罪新設などを柱とした法案をまとめた。テロ対策も強化する。政府が法改正の根拠とする国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結を見据え、責任野党をアピールする狙い。9日の「次の内閣」会合で正式に決定し、週内にも衆院に提出する。蓮舫代表は8日の党会合で共謀罪について「一般の方も対象になるリスクが相当大きく、明確に反対したい」と述べ、廃案を目指す考えを重ねて表明した。

*2-2:http://digital.asahi.com/articles/ASK3102FVK2XUTIL05K.html (朝日新聞 2017年3月1日) 「共謀罪」法案、対象となる法律と罪名
 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案の全容が判明した。対象は91の法律で規定した277の罪。政府の分類では、「テロの実行」に関するものはこのうち110罪にとどまる。277の罪名は次の通り。
     ◇
【刑法】内乱等幇助(ほうじょ)▽加重逃走▽被拘禁者奪取▽逃走援助▽騒乱▽現住建造物等放火▽非現住建造物等放火▽建造物等以外放火▽激発物破裂▽現住建造物等浸害▽非現住建造物等浸害▽往来危険▽汽車転覆等▽あへん煙輸入等▽あへん煙吸食器具輸入等▽あへん煙吸食のための場所提供▽水道汚染▽水道毒物等混入▽水道損壊及び閉塞(へいそく)▽通貨偽造及び行使等▽外国通貨偽造及び行使等▽有印公文書偽造等▽有印虚偽公文書作成等▽公正証書原本不実記載等▽偽造公文書行使等▽有印私文書偽造等▽偽造私文書等行使▽私電磁的記録不正作出及び供用▽公電磁的記録不正作出及び供用▽有価証券偽造等▽偽造有価証券行使等▽支払用カード電磁的記録不正作出等▽不正電磁的記録カード所持▽公印偽造及び不正使用等▽偽証▽強制わいせつ▽強姦(ごうかん)▽準強制わいせつ▽準強姦▽墳墓発掘死体損壊等▽収賄▽事前収賄▽第三者供賄▽加重収賄▽事後収賄▽あっせん収賄▽傷害▽未成年者略取及び誘拐▽営利目的等略取及び誘拐▽所在国外移送目的略取及び誘拐▽人身売買▽被略取者等所在国外移送▽営利拐取等幇助目的被拐取者収受▽営利被拐取者収受▽身の代金被拐取者収受等▽電子計算機損壊等業務妨害▽窃盗▽不動産侵奪▽強盗▽事後強盗▽昏酔(こんすい)強盗▽電子計算機使用詐欺▽背任▽準詐欺▽横領▽盗品有償譲受け等
【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律】組織的な封印等破棄▽組織的な強制執行妨害目的財産損壊等▽組織的な強制執行行為妨害等▽組織的な強制執行関係売却妨害▽組織的な常習賭博▽組織的な賭博場開張等図利▽組織的な殺人▽組織的な逮捕監禁▽組織的な強要▽組織的な身の代金目的略取等▽組織的な信用毀損(きそん)・業務妨害▽組織的な威力業務妨害▽組織的な詐欺▽組織的な恐喝▽組織的な建造物等損壊▽組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等▽不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為▽犯罪収益等隠匿
【爆発物取締罰則】製造・輸入・所持・注文▽幇助のための製造・輸入等▽製造・輸入・所持・注文(第1条の犯罪の目的でないことが証明できないとき)▽爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等
【外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律】偽造等▽偽造外国流通貨幣等の輸入▽偽造外国流通貨幣等の行使等
【印紙犯罪処罰法】偽造等▽偽造印紙等の使用等
【海底電信線保護万国連合条約罰則】海底電信線の損壊
【労働基準法】強制労働
【職業安定法】暴行等による職業紹介等
【児童福祉法】児童淫行
【郵便法】切手類の偽造等
【金融商品取引法】虚偽有価証券届出書等の提出等▽内部者取引等
【大麻取締法】大麻の栽培等▽大麻の所持等▽大麻の使用等
【船員職業安定法】暴行等による船員職業紹介等
【競馬法】無資格競馬等
【自転車競技法】無資格自転車競走等
【外国為替及び外国貿易法】国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等▽特定技術提供目的の無許可取引等
【電波法】電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等
【小型自動車競走法】無資格小型自動車競走等
【文化財保護法】重要文化財の無許可輸出▽重要文化財の損壊等▽史跡名勝天然記念物の滅失等
【地方税法】軽油等の不正製造▽軽油引取税に係る脱税
【商品先物取引法】商品市場における取引等に関する風説の流布等
【道路運送法】自動車道における自動車往来危険▽事業用自動車の転覆等
【投資信託及び投資法人に関する法律】投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
【モーターボート競走法】無資格モーターボート競走等
【森林法】保安林の区域内における森林窃盗▽森林窃盗の贓物(ぞうぶつ)の運搬等▽他人の森林への放火
【覚せい剤取締法】覚醒剤の輸入等▽覚醒剤の所持等▽営利目的の覚醒剤の所持等▽覚醒剤の使用等▽営利目的の覚醒剤の使用等▽管理外覚醒剤の施用等
【出入国管理及び難民認定法】在留カード偽造等▽偽造在留カード等所持▽集団密航者を不法入国させる行為等▽営利目的の集団密航者の輸送▽集団密航者の収受等▽営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等▽営利目的の不法入国者等の蔵匿等
【旅券法】旅券等の不正受交付等
【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法】偽証▽軍用物の損壊等
【麻薬及び向精神薬取締法】ジアセチルモルヒネ等の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等の製剤等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等の製剤等▽ジアセチルモルヒネ等の施用等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等の施用等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等▽麻薬の施用等▽向精神薬の輸入等▽営利目的の向精神薬の譲渡等
【有線電気通信法】有線電気通信設備の損壊等
【武器等製造法】銃砲の無許可製造▽銃砲弾の無許可製造▽猟銃等の無許可製造
【ガス事業法】ガス工作物の損壊等
【関税法】輸出してはならない貨物の輸出▽輸入してはならない貨物の輸入▽輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等▽偽りにより関税を免れる行為等▽無許可輸出等▽輸出してはならない貨物の運搬等
【あへん法】けしの栽培等▽営利目的のけしの栽培等▽あへんの譲渡し等
【自衛隊法】自衛隊の所有する武器等の損壊等
【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律】高金利の契約等▽業として行う高金利の契約等▽高保証料▽保証料がある場合の高金利等▽業として行う著しい高金利の脱法行為等
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律】不正の手段による補助金等の受交付等
【売春防止法】対償の収受等▽業として行う場所の提供▽売春をさせる業▽資金等の提供
【高速自動車国道法】高速自動車国道の損壊等
【水道法】水道施設の損壊等
【銃砲刀剣類所持等取締法】拳銃等の発射▽拳銃等の輸入▽拳銃等の所持等▽拳銃等の譲渡し等▽営利目的の拳銃等の譲渡し等▽偽りの方法による許可▽拳銃実包の輸入▽拳銃実包の所持▽拳銃実包の譲渡し等▽猟銃の所持等▽拳銃等の輸入に係る資金等の提供
【下水道法】公共下水道の施設の損壊等
【特許法】特許権等の侵害
【実用新案法】実用新案権等の侵害
【意匠法】意匠権等の侵害
【商標法】商標権等の侵害
【道路交通法】不正な信号機の操作等
【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】業として行う指定薬物の製造等
【新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法】自動列車制御設備の損壊等
【電気事業法】電気工作物の損壊等
【所得税法】偽りその他不正の行為による所得税の免脱等▽偽りその他不正の行為による所得税の免脱▽所得税の不納付
【法人税法】偽りにより法人税を免れる行為等
【公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律】海底電線の損壊▽海底パイプライン等の損壊
【著作権法】著作権等の侵害等
【航空機の強取等の処罰に関する法律】航空機の強取等▽航空機の運航阻害
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】無許可廃棄物処理業等
【火炎びんの使用等の処罰に関する法律】火炎びんの使用
【熱供給事業法】熱供給施設の損壊等
【航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律】航空危険▽航行中の航空機を墜落させる行為等▽業務中の航空機の破壊等▽業務中の航空機内への爆発物等の持込み
【人質による強要行為等の処罰に関する法律】人質による強要等▽加重人質強要
【細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律】生物兵器等の使用▽生物剤等の発散▽生物兵器等の製造▽生物兵器等の所持等
【貸金業法】無登録営業等
【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律】有害業務目的の労働者派遣
【流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法】流通食品への毒物の混入等
【消費税法】偽りにより消費税を免れる行為等
【日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法】特別永住者証明書の偽造等▽偽造特別永住者証明書等の所持
【国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律】薬物犯罪収益等隠匿
【絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律】国内希少野生動植物種の捕獲等
【不正競争防止法】営業秘密侵害等▽不正競争等
【化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律】化学兵器の使用▽毒性物質等の発散▽化学兵器の製造▽化学兵器の所持等▽毒性物質等の製造等
【サリン等による人身被害の防止に関する法律】サリン等の発散▽サリン等の製造等
【保険業法】株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
【臓器の移植に関する法律】臓器売買等
【スポーツ振興投票の実施等に関する法律】無資格スポーツ振興投票
【種苗法】育成者権等の侵害
【資産の流動化に関する法律】社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律】一種病原体等の発散▽一種病原体等の輸入▽一種病原体等の所持等▽二種病原体等の輸入
【対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律】対人地雷の製造▽対人地雷の所持
【児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律】児童買春周旋▽児童買春勧誘▽児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等
【民事再生法】詐欺再生▽特定の債権者に対する担保の供与等
【公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律】公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為▽公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等
【電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律】不実の署名用電子証明書等を発行させる行為
【会社更生法】詐欺更生▽特定の債権者等に対する担保の供与等
【破産法】詐欺破産▽特定の債権者に対する担保の供与等
【会社法】会社財産を危うくする行為▽虚偽文書行使等▽預合い▽株式の超過発行▽株主等の権利の行使に関する贈収賄▽株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為
【国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律】組織的な犯罪に係る証拠隠滅等▽偽証
【放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律】放射線の発散等▽原子核分裂等装置の製造▽原子核分裂等装置の所持等▽特定核燃料物質の輸出入▽放射性物質等の使用の告知による脅迫▽特定核燃料物質の窃取等の告知による強要
【海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律】海賊行為
【クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律】クラスター弾等の製造▽クラスター弾等の所持
【平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法】汚染廃棄物等の投棄等

*2-3:http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/opinion/editorial/2-0113272.html (北海道新聞 2017/5/7) 「共謀罪」と捜査 前のめりの危険性高い
 現行の刑事法の下では、捜査は基本的に事件が発生してから始まる。罪を犯した者を罰するのが原則だからだ。だが、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」は計画段階の犯罪を広く処罰対象とする。事件がないのに、証拠収集や取り調べが行われる可能性がある。そこに、共謀罪の本質的な危険が潜んでいる。政府は国会審議で、捜査権の乱用はないと強調するが、当局が前のめりになって人権を侵害する恐れはまったく拭えていない。政府はテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案について、テロ組織や暴力団など組織的犯罪集団が対象だと説明。摘発には資金や物品の手配、現場の下見など「準備行為」が必要だという。だが、適用団体の定義は曖昧で、犯罪集団かどうかは捜査機関が自ら判断する。その危うさは重ねて指摘してきた。加えて、準備行為が事件に関係していることを、客観的な証拠で裏付けるのも困難ではないか。たとえば、銀行の現金自動預払機(ATM)からのお金の引き出しや、花見会場の下見である。一見、日常的な行為に過ぎず、その目的を探る捜査は供述に頼らざるを得なくなるだろう。供述偏重の捜査は、冤罪(えんざい)につながりかねない。過去の数々の事件が証明済みだ。金田勝年法相は「捜査に当たっては、客観証拠や供述の裏付け証拠の収集が重視される」と国会で答弁しているが、具体的な方法は明らかにしていない。一般的に、密室性の高い謀議の立証はハードルが高い。結局、証拠収集のための通信傍受が、なし崩し的に広がるのではないか。さらに注意すべきは、犯罪の実行前に自首した場合は刑を減免する―という規定である。他人に罪をなすりつける虚偽供述や、密告がはびこる社会になりかねない。それが心配だ。金田法相は、捜査機関の令状請求を審査する裁判所が、行きすぎた捜査を防ぐ歯止めになるとの見解も示している。しかし、令状審査は捜査側の言い分で判断するため、形式的になっているのが実情だ。最高裁が違法と断じた衛星利用測位システム(GPS)捜査は、そもそも警察が令状を取っていなかった。なのに、法相がもっともらしく令状主義を持ち出すのは、いかにも都合が良すぎる。

*2-4:https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/170331.html (日本弁護士連合会会長 中本和洋 2017年3月31日) いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案の国会上程に対する会長声明
 政府は、本年3月21日、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下「本法案」という。)を閣議決定し、国会に本法案を上程した。当連合会は、本年2月17日付けで「いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見書」(以下「日弁連意見書」という。)を公表した。そこでは、いわゆる共謀罪法案は、現行刑法の体系を根底から変容させるものであること、犯罪を共同して実行しようとする意思を処罰の対象とする基本的性格はこの法案においても変わらず維持されていること、テロ対策のための国内法上の手当はなされており、共謀罪法案を創設することなく国連越境組織犯罪防止条約について一部留保して締結することは可能であること、仮にテロ対策等のための立法が十分でないとすれば個別立法で対応すべきことなどを指摘した。本法案は、日弁連意見書が検討の対象とした法案に比べて、①犯罪主体について、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団と規定している点、②準備行為は計画に「基づき」行われる必要があることを明記し、対象犯罪の実行に向けた準備行為が必要とされている点、③対象となる犯罪が長期4年以上の刑を定める676の犯罪から、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される277の犯罪にまで減じられている点が異なっている。しかしながら、①テロリズム集団は組織的犯罪集団の例示として掲げられているに過ぎず、この例示が記載されたからといって、犯罪主体がテロ組織、暴力団等に限定されることになるものではないこと、②準備行為について、計画に基づき行われるものに限定したとしても、準備行為自体は法益侵害への危険性を帯びる必要がないことに変わりなく、犯罪の成立を限定する機能を果たさないこと、③対象となる犯罪が277に減じられたとしても、組織犯罪やテロ犯罪と無縁の犯罪が依然として対象とされていることから、上記3点を勘案したとしても、日弁連意見書で指摘した問題点が解消されたとは言えない。当連合会は、監視社会化を招き、市民の人権や自由を広く侵害するおそれが強い本法案の制定に強く反対するものであり、全国の弁護士会及び弁護士会連合会とともに、市民に対して本法案の危険性を訴えかけ、本法案が廃案になるように全力で取り組む所存である。

*2-5:http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2017/post-268.html (2017年4月26日 神奈川県弁護士会会長 延命政之) いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明
1.  政府は、本年3月21日、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法一部改正案(以下「本法案」という。)を閣議決定し、衆議院に提出した。当会は、2016年12月8日付けで「いわゆる共謀罪新法案の国会提出に反対する会長声明」を発しているところであるが、それにもかかわらず本法案が提出されたことは極めて遺憾であり、改めて本法案に対する当会の意見を表明する。
2.  本法案では、①犯罪主体について、従前「組織的犯罪集団」とされていた規定が「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と改められており、また、②対象犯罪を676から277に減じたとされている。①の「テロリズム集団」の文言は、テロ対策を標榜しつつテロとの関係が明らかでなかった政府原案に対する批判を受けて急遽追加されたものであるが、本法案には「テロリズム集団」の定義規定はない。「組織的犯罪集団」の意義が捜査機関によって恣意的に解釈され、摘発される対象が拡大する危険性が高いという問題点は何ら解消されていない。すなわち「テロリズム集団」の文言が加わったとしても、処罰範囲の限定にならないことは明白である。また、②についても、仮に対象犯罪が277に減じられたとしても、組織的犯罪やテロ犯罪と無縁のものも依然として対象とされている。共謀罪は、「行為」を処罰する我が国の刑法の基本原則を否定するものである以上、いかに対象犯罪数を減らそうとも、軽々に認められるものではない。つまり、本法案は、過去3回も廃案になった共謀罪の問題点が何ら解消されていないのである。  
3.  当会が従前指摘していたとおり、構成要件が不明瞭であって罪刑法定主義にも反する本法案は、共謀という意思の連絡自体が犯罪として捜査対象となるために、通信傍受の対象とされた場合監視社会化を招き、憲法の保障する思想・良心の自由、表現の自由、通信の秘密及びプライバシーなどを侵害し、基本的人権の行使に対して深刻な萎縮効果をもたらすおそれがある。当会は、本法案の閣議決定および衆議院提出に対して、改めて抗議すると共に、本法案の廃案を求めるものである。  

*2-6:http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20170501/KT170428ETI090010000.php (信濃毎日新聞 2017.5.1) 憲法の岐路 強まる監視 拒否する意思示すとき
 新たな米軍基地建設のため、海を埋め立てる工事が強行された沖縄・辺野古。基地反対運動の先頭に立ち続けてきた山城博治さんの姿がそこにない。昨年秋に逮捕、起訴され、勾留は5カ月にも及んだ。この3月に保釈が認められたものの、事件関係者と接触を禁じる条件がつき、現場に行けない日が続く。有刺鉄線を1本切ったことが器物損壊に、工事車両の進入を阻もうとコンクリートブロックを積んだことが威力業務妨害にあたるとされた。逮捕する必要性すら疑わしい事案だと、多くの刑事法学者が指摘している。言論・表現の自由は憲法が保障する基本的人権の核を成す。政治的な意見の表明は、民主主義による意思決定の基盤としてとりわけ尊重されなければならない。
●弾圧に道開く共謀罪
 基地建設を強権的に進める政府に抗議するのは何ら不当なことではない。反対運動の中心人物の行動を強制力をもって封じることは弾圧にほかならない。沖縄で起きていることに目を凝らすと、政府・与党が今、強引に成立させようとしている共謀罪法案の怖さが際立ってくる。市民運動へのさらに厳しい弾圧に道を開きかねないからだ。犯罪の実行に至らなくても、共謀しただけで処罰の対象にする。合意した人すべてに網がかかる。何をもって合意したと判断するかは明確でない。相づちを打つことも合意とみなされ得る。誰か1人が準備行為をすれば、他の人を含めて一網打尽にできる―。安倍晋三首相の答弁が、本質を映し出している。共謀罪が設けられる犯罪は幅広い。組織的な威力業務妨害も含まれる。原発再稼働や公共事業への抗議運動を含め、政府の方針に反対する人たちが、妨害行為を計画したとして一掃される恐れさえ、ないとは言えない。準備行為として挙げた資金・物品の手配や下見は、日常の行動と見分けにくい。事前に共謀を察知しなければ、準備と判断しようがない。当局が目をつけた組織や市民の動向を把握することが、捜査を名目に正当化される。欠かせないのが盗聴だ。通信傍受法の対象犯罪に共謀罪を加えることを政府は「検討課題」としている。憲法が保障する「通信の秘密」が有名無実化しかねない。室内に盗聴器を置く会話傍受も、いずれ認められないか心配だ。警察の権限が強まり、監視と個人情報の収集が一段と進むことは間違いない。プライバシーが侵され、公権力が内心に踏み入ってくる危険は増す。密告を促す規定もある。当局の監視にとどまらず、人と人が互いに監視し合う息苦しさを生み、社会を表情のない人の群れに変えていかないか。
●戦時治安国家の様相
 戦時下、思想・言論の弾圧によって人権が著しく損なわれた反省から、現憲法は刑罰権の乱用を防ぐ詳細な規定を置いた。刑法も刑罰権に縛りをかけることに本来の役割がある。思想でなく行為を罰することは根本原則だ。共謀罪はそれを逸脱し、処罰の枠組みを一気に押し広げる。人権を守り、自由を確保するための憲法の骨組み全体が揺らぐ。政府が持つ情報を広く覆い隠す特定秘密保護法。集団的自衛権の行使を容認し、憲法の平和主義を変質させた安全保障法制。そして共謀罪。次々と進む法整備によって、日本は再び“戦時治安国家”の様相を帯びていないか。その先に安倍政権が目指す改憲がある。自民党の改憲草案は、権利全体に〈公益及び公の秩序に反してはならない〉と枠をはめた。人権の主体である「個人」は、単に「人」と変えられている。国民の権利と自由の前に、国家が大きく立ちはだかる。公権力の横暴にさらされても、対抗するためのよりどころはそこにない。日本の現在の状況は、昭和3(1928)年に似ている―。九州大名誉教授の内田博文さん(刑事法)が著書で指摘している。31年の満州事変に始まる15年戦争の“前夜”にあたる時期だ。
●今はまだ引き返せる
 25年に制定された治安維持法は3年後のこの年の改定で「目的遂行罪」が設けられた。何であれ、「国体変革」の目的を遂行するための行為と当局が決めつければ取り締まれる。それによって処罰の対象が歯止めなく広がったことは、共謀罪と重なる。治安維持法の廃止を含め、「引き返す」選択もあり得たのに、当時の日本は放棄してしまった、と内田さんは述べる。けれど今はまだその道が残っている、と。監視が強まり、権力が内心に踏み込んでくるのを黙って認めるわけにはいかない。一人一人が自分の言葉で拒否の意思を示したい。押しとどめる力は、声を積み重ねることでしか生まれない。


<軽視された民主主義>
PS(2017年5月12日):安倍内閣が、*3-1のように、「教育勅語を憲法や教育基本法に反しない形で教材として用いることまでは否定されない」という答弁書を閣議決定したそうだが、教育勅語は、天皇主権に基づき、天皇の臣民である国民は事が起きれば天皇のために命を捧げよと言っているのであり、ここで述べられている親孝行や家族愛も家制度の下で家父長や親への服従を強いたものである。そのため、教育勅語は、日本国憲法の主権在民(民主主義)・基本的人権の尊重・男女平等などに根本的に反しており、私も、*3-2のように、歴史教育以外では、憲法や教育基本法に反せず教育勅語を学校教育で使用することは不可能だと考える。

*3-1:http://blogos.com/article/216902/ (BLOGOS 2017年4月4日) 教育勅語を教材で使用認める閣議決定は時代錯誤
 安倍内閣が、教育勅語について、「憲法や教育基本法に反しない形で教材として用いることまでは否定されない」という答弁書を閣議決定しました。これは、時代錯誤でしかないと思います。教育勅語は、終戦後の1948年、衆議院で排除の決議が、参議院で失効の決議がされているものです。参議院決議では、「われらは日本国憲法ののっとり、教育基本法を制定し、わが国とわが民族を中心とする教育の誤りを払拭し、真理と平和を希求する人間を育成する民主主義的教育理念を宣言した。教育勅語がすでに効力を失った事実を明確にし、政府は勅語の謄本をもれなく回収せよ」としています。今回の閣議決定は、これと対立するものです。森友問題をめぐって、稲田防衛大臣が「教育勅語に流れているところの核の部分は取り戻すべきだ」と答弁したことが、直接のきっかけになった、とも言われています。教育勅語は、天皇中心の国体観に基づき、事が起きれば天皇のために命を捧げるという考え方であり、憲法や教育基本法に反するから排除されたものです。親孝行や家族愛、友達を大切に等は、今も必要ということのようですが、それは教育勅語によらなくても教えられるはずです。戦後レジームからの脱却を掲げてきた総理や、現在の政権の体質に強い危惧を持ちます。

*3-2:https://sites.google.com/site/kyoikuchokugonikansuruseimei/home (2017年4月27日 教育研究者有志) 教育現場における教育勅語の使用に関する声明
【要約】
 次世代を担う子どもたちの成長に対し重要な責任を負う教育において、現憲法下での国民主権に反する教育勅語を復活させることは弊害が大きい。しかし、最近の政府は「憲法や教育基本法の趣旨に反しない」という条件をつけながらも、「教員および学校長の判断において」教育勅語の学校教育での使用を容認する姿勢を示している。これは教育勅語そのものが憲法と教育基本法に反しているとした過去の国会決議や政府発言を根拠なく変更するものである。それゆえ我々は、「教育現場において、教育勅語の全体及び一部を、その歴史的な性格に対する批判的な認識を形成する指導を伴わずに使用することを認めない」という決然たる姿勢を政府に求めるとともに、教員・学校長・所轄庁のいずれもが、民主主義・国民主権・基本的人権と相対立する教育勅語の思想や価値観と決別することの必要性を、強く訴える。
【全文】
 現代においては、国境を超えた人々や情報の交流が進むとともに、人々の生活や人生の多様化も進んでいる。このような中で次世代を担う子どもたちは、多様な他者との協同のもとで、全ての人々の基本的人権を尊重し民主主義的な社会を築く主体となることが期待されており、そのために教育は重要な責任を負っている。それゆえ、戦前の大日本帝国憲法下における「国家元首かつ統治権の総攬者」としての天皇や国体思想を前提とし、現憲法下での国民主権に反するかつての教育思想を現在に復活させることは、いかなる面から見ても弊害が大きいことは論を俟たない。しかるに今、教育勅語を教育現場で使用することに対する政府の容認的姿勢が目立ち始めている。政府は、2017年2月27日に逢坂誠二議員より提出された「教育基本法の理念と教育勅語の整合性に関する質問主意書」に対する答弁書において、学校教育法上の学校において教育のために教育勅語が使用されること、教育勅語を繰り返し暗唱させることに関して、「お尋ねのような行為が教育基本法(平成十八年法律第百二十号)や学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に違反するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。その上で、一般論として、仮に、同法第一条の「幼稚園」又は「小学校」(以下これらを合わせて「学校」という。)において不適切な教育が行われている場合は、まずは、当該学校の設置者である市町村又は学校法人等において、必要に応じ、当該学校に対して適切な対応をとり、都道府県においても、必要に応じ、当該学校又は当該学校の設置者である市町村若しくは学校法人等に対して適切な対応をとることになる。また、文部科学省においては、必要に応じ、当該学校の設置者である市町村又は当該都道府県に対して適切な対応をとることになる。」と答弁している。その後も国会答弁、文部科学省記者会見、質問主意書に対する答弁において、政府は「憲法や教育基本法の趣旨に反しない限り」、「教員および学校長の判断において」教育勅語の学校教育での使用を容認し、不適切な場合は「所轄庁が適切に指導する」という発言を繰り返している。むろん、個々の教師は思想信条の自由を保障されるべきであり、また私立の学校は建学の理念に即した教育を行うことが認められている。しかし、教育勅語という対象への上記のような政府の姿勢は、過去の国会決議や政府見解に照らせば、従来の方針に対して重大な変更を恣意的に加えたものと言わざるをえない。すでに1948年の時点で、衆参両院は、「根本理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる」(1948年6月19日衆議院・教育勅語等排除に関する決議)との理由から、教育勅語の排除・失効を決議している。それゆえ、教育勅語そのものが憲法と教育基本法に反しているのであり、「それらに反しない」形での使用とは、「教育勅語は憲法と教育基本法に反している」ことを教える場合のみであるということになる。また歴代文部大臣は、「敗戰後の日本は、國民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く揚げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語その他の詔勅に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります」という1948年6月19日第2回国会衆議院本会議における森戸辰男文部大臣発言、およびある私立高校が学校行事で教育勅語を朗読していることが問題とされた際の「昭和二十一年及び二十三年、自後教育勅語を朗読しないこと、学校教育において使わないこと、また衆参両議院でもそういう趣旨のことを決議されております。(中略)教育勅語の成り立ち及び性格、そういう観点からいって、現在の憲法、教育基本法のもとでは不適切である、こういうことが方針が決まっておるわけでございます」という1983年5月11日第98国会参議院決算委員会における瀬戸山三男文部大臣発言等、これを教育理念とすることを明確に否定してきた。過去の国会決議や政府発言と比べて、今回の政府見解等は、教育勅語への容認の度合いを根拠なく強めるものであり、正当性を欠いている。さらに、以下の諸点において、前記の政府の姿勢は、子どもたちが民主主義的な社会の担い手として成長を遂げる過程に対し、教育現場で教育勅語が不適切な形で使用される事態を防ぐためにはきわめて不十分である。第一に、その成り立ちや性格全体から切り離して、憲法や教育基本法の趣旨と一見合致するような教育勅語の一部分が教育現場で使用された場合、教育勅語全体の性質や歴史的背景についての批判的理解が子どもたちに形成されないおそれがある。第二に、実際に学校教育法上の学校(幼稚園を含む)において教育勅語の朗読等が長期にわたり行われていた複数の事例が存在することからもわかるように、憲法や教育基本法の趣旨と反する思想をもつ教員や学校長が教育勅語を使用し、所轄庁の発見や指導が遅れたり不十分となったりするケースは容易に想定される。その場合、子どもたちは、そのような教育が行われなければ実現されていたはずの成長を阻害されるという点で、多大な損害を被ることになる。これらの理由により、教育現場における教育勅語の不適切な使用に対しては、より実効ある防止策が求められる。それゆえ、我々は、過去の政府見解も踏まえ、「教育現場において、教育勅語の全体及び一部を、その歴史的な性格に対する批判的な認識を形成する指導を伴わずに使用することを認めない」という決然たる姿勢を政府に求めるとともに、教員・学校長・所轄庁のいずれもが、民主主義・国民主権・基本的人権と相対立する教育勅語の思想や価値観と決別することの必要性を、強く訴えるものである。


PS(2017年5月14日追加):*4のように、警察は自らストーリーを描き、それに合わせて供述や証拠を集めるため、聞く耳を持たず強引になる。さらに、そのストーリーは、裁判で確実に罪にするため、過去の判例で犯罪とされたことのあるものに近くなるよう設定されるので、古くて陳腐化したものになる。もちろん、その原因には、一般社会と切り離された生活をしている警察官の想像力の限界や権威主義もあるだろうが、どんな理由があるにせよ、捜査による冤罪被害者が長期間拘束された後で無罪であることがわかっても、その間の人権侵害や名誉棄損等の人生における被害は、取り返しのつくものではないのだ。

*4:http://digital.asahi.com/articles/DA3S12936582.html (朝日新聞 2017年5月14日) 筋書き通りの自白、危惧 「共謀罪」少ない物証、供述頼みに?
 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案は、犯罪を実行前の計画段階で処罰するため、物証が少なく自白重視の捜査になる、との指摘がある。2003年の鹿児島県議選をめぐる冤罪(えんざい)事件「志布志事件」=キーワード=で無罪となった元被告たちは、取り調べで虚偽自白を迫られた自らの体験から「強引な捜査が行われるのでは」と危惧する。
●「『共謀罪』ができたら、いま以上に怖い社会になる」
 鹿児島県志布志市の酒造会社社長、中山信一さん(71)は14年前、県議に初当選した直後に逮捕、起訴された。会合を開いて有権者に現金を配った公職選挙法違反(買収)の疑い。裁判でアリバイが認められ、判決は、会合自体が存在しない「架空の事件」だったことを示唆。起訴された12人全員の無罪が確定した。「共謀罪」の国会審議で政府は「一般人は対象外」「裁判所による令状審査が機能しており、恣意(しい)的な運用はできない」などと答弁している。ただ、一般人かどうか、嫌疑の有無などの判断をするのは捜査当局だ。中山さんは「一度決めれば、あらゆる手段を使って、描いた筋書き通りに『犯人』を仕立てる危険がある」と感じる。志布志事件では、警察からは「自白」を迫られ、否認すると395日間勾留された。取調官は「認めなければ娘も息子も逮捕する」などと怒鳴った。ともに逮捕された妻が自供したので罪を認めるように、と迫られたこともある。心が折れそうになったが、否認を貫いた。後で妻は自供しておらず、取調官がうそをついていたことを知った。「警察はシナリオを書いたらあの手この手で認めさせようとする。みな自分に関係ないと思っているのだろうが、自分に降りかかってきてからでは手遅れだ」
■「警察聞く耳もたなかった」
 志布志事件では6人が、捜査側に強要されてうその自白をした。そのひとり、藤山忠(すなお)さん(69)は逮捕前に14日間、約138時間事情聴取された。逮捕後も含めると、取り調べ時間は計538時間。結局、虚偽の自白をし、容疑を認めた。「いくらやっていないと言っても、警察は聞く耳をもたなかった。『共謀罪』で政府が『恣意的な捜査はしない』『適正に運用する』と言っても信用できない」。元被告以外にも多くの住民が「任意捜査」の名のもとで厳しい取り調べを受けた。同市でホテルを経営する川畑幸夫さん(71)は「ちょっと話を聞かせて」と連れていかれた警察署で、朝から晩まで取り調べを受けた。「警察という組織はバックすることを知らない。こっちの話は全く聞かず、そのまま突っ走る。法案を成立させるなら、任意の段階から取り調べを全面的に可視化し、すべてを録画・録音するべきだ」
    ◇
 国会でも「供述頼みの捜査が加速する」との懸念が議論になっている。政府は「共謀罪」で「通信傍受(盗聴)はしない」と説明。容疑者が犯罪を「共謀」したことを示す証拠として、メールやLINEのほか、関係者の供述が重視されることになるとみられる。一部の野党は違法な取り調べを避けるため「録音・録画を義務づけるべきだ」と主張。与党と日本維新の会は、条文に「取り調べを含む捜査の適正確保への配慮」を明記し、「付則」に「可視化を検討する」などと盛りこむ法案の修正に合意した。ただ、可視化も条文に明記すべきだとの意見もある。
◆キーワード
<志布志事件> 2003年の鹿児島県議選で当選した県議が同県志布志市の住民らと買収の会合を開き計191万円の授受をしたとして、鹿児島県警が公職選挙法違反容疑で15人を逮捕。うち13人が起訴された(うち1人は公判中に死亡)。07年、鹿児島地裁で被告全員の無罪判決が確定。元被告らが起こした民事訴訟で、捜査の違法性が認定された。


<教育基本法に定められている義務教育の無償・教育の機会均等・生涯教育>
PS(2017年5月14日追加): *5-2のように、①義務教育は授業料をとらず ②高等教育は機会均等になるようにし ③生涯教育を充実する ということが、教育基本法で立派に定められているため、より充実したければ教育基本法を改正して幼稚園から高校までを義務教育(無償)とし、大学以降は授業料の引下げ、学生寮の充実、奨学金の拡充などを行うのが合理的だと考える。そして、その財源は、景気対策と称して行う無駄遣いや廃止すべき補助金の廃止で何十兆円も出る筈で、財源の問題は高等教育までの無償化を憲法に記載するか否かとは無関係だ。そのため、*5-1に書かれているとおり、防衛の重大な転機とする憲法変更のだしとして教育無償化を使うのはやめてもらいたい。

 
   幼稚園利用率推移     保育所利用率推移     幼稚園と保育所の違い   
(図の説明:幼稚園と保育所の利用率は、5歳児では95%以上、3歳児でも76%以上であり、保育所の待機児童数は多い。一方、幼稚園は教育機関として幼児教育を行うのに対し、保育所は家庭と同じ居場所の位置付けにすぎない。しかし、働いている親も、幼児教育をしてくれた方が有り難く、必要な場合は長時間預かって欲しいため、3歳以上は義務教育とし、それ以外の時間帯に預かる場合は学童保育とするのがよいと思われる。なお、義務教育なら授業料は無料だ)

      
       高校進学率推移         大学・短大・専門学校進学率推移
(図の説明:高校進学率は平成20年度でも97%程度であるため、義務教育として授業料を無料にするのがよいと思われる。しかし、大学・短大・専門学校は、合わせても平成27年度で71%程度であるため、授業料の低減、奨学金の充実、安価で質の良い学生寮の整備などの方が公正で効果的だと考える)

*5-1:http://digital.asahi.com/articles/ASK5C4J02K5CUTIL018.html (朝日新聞 2017年5月14日) 教育無償化に改憲必要? 木村草太教授「法律で十分だ」
 安倍晋三首相が憲法改正の項目として打ち上げた、大学や短大、専門学校といった高等教育の無償化。だが、民主党政権は、改憲ではなく法律で高校授業料の無償化を実現した。さらに自民党は高校無償化に強く反対し、その文言は今でも党のホームページにある。そんな政権の矛盾した姿勢に、「憲法改正の方便だ」との声が相次ぐ。「高等教育についても、全ての国民に真に開かれたものとしなければならない」。安倍首相(自民党総裁)は今月3日、憲法改正を訴える団体が開いた集会に寄せたメッセージでこう述べた。「義務教育は、これを無償とする」とした憲法26条を評価したうえでの発言だった。9日の参院予算委員会では、教育無償化を憲法に盛り込むべきだとする日本維新の会の片山虎之助氏が「(憲法改正の項目に)教育を入れていただいたのは何かお考えがあるのですか」と質問。これに対し、首相は「世代を超えた貧困の連鎖を断ち切り、家庭の経済事情にかかわらず、子どもたちが夢に向かって頑張ることができる日本でありたい」と応じ、9条と並ぶ改憲項目に位置づけた。しかし、憲法学者の間では「高等教育の無償化に憲法改正は必要ない」という見方が大勢だ。高校無償化についてはすでに民主党政権で立法によって実施済み。首都大学東京の木村草太教授(憲法学)も「法律で必要十分だ。自民党が日本維新の会が出している教育無償化の法案に賛成すればいいだけだ」と指摘する。憲法に書けば、無償化が実現しない場合に違憲訴訟が起こせるなど、時の政権への強制力が増すことも考えられるが、木村教授は「本当に無償化が必要だと思うのなら、時間がかかる憲法改正ではなく、今すぐ法律でやるべきだ」と話す。
■自民、野党時は高校無償化批判
 加えて、自民党はそもそも高校無償化に後ろ向きだった経緯があり、野党からは、教育無償化が改憲のための大義名分に過ぎないといった見方が出ている。自民党は野党時代、民主党政権が提案した公立高校の授業料の無償化と私立高校生への就学支援金の導入に反対した。国会審議では「ある種のばらまき的な政策」「一律に無償化するのではなく、低所得者にもっと拡充するべきではないか」などと追及。11日現在でも、党のホームページに「高校授業料無償化の問題点!」として、「理念なき選挙目当てのバラマキ政策には反対です」と掲げる。また、自民党政権は1979年に批准した国際人権規約で、中等教育と高等教育に対する「無償教育の漸進的な導入」を掲げた部分について、「日本では私立学校の割合が高く、私学を含めた無償教育の導入は、私学制度の根本原則にも関わる」と主張し、適用されないよう「留保」。高校無償化を実現した民主党政権が2012年に撤回した。現在、日本は高等教育への公的な財政支出が少なく、先進国の中で最低レベルだ。経済協力開発機構(OECD)の調査によると、13年時点で、高等教育機関に対する私費負担の割合は65%。韓国に次いで高く、OECD平均30%の2倍以上にのぼる。矢野真和・東京工業大名誉教授(教育経済学)の試算によると、大学の授業料の無償化には約2・5兆円が必要で、維新の試算によると、0歳児から大学院までの無償化に約4・3兆円の財源が必要だという。矢野名誉教授は「これまで『財源がない』として教育予算を減らしてきた中で、どう財源を確保するのかのグランドデザインを議論するほうが先だ」と話す。こうした安倍政権や自民党の姿勢に対し、民進党の野田佳彦幹事長は8日の記者会見でこう批判した。「我々が高校の授業料の無償化をやった時には『バラマキ』と言って反対してきたにもかかわらず、今度は無償化を憲法改正に位置づけようという話だ。一貫性を感じない」(杉原里美)

*5-2:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html 教育基本法 (平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)
 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
 前文
 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
 第四章 法令の制定(第十八条)
 附則
  第一章 教育の目的及び理念
(教育の目的)
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(生涯学習の理念)
第三条  国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
(教育の機会均等)
第四条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2  国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
  第二章 教育の実施に関する基本
(義務教育)
第五条  国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2  義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
(学校教育)
第六条  法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2  前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
(大学)
第七条  大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2  大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
(私立学校)
第八条  私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
(教員)
第九条  法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2  前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
(家庭教育)
第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(幼児期の教育)
第十一条  幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
(社会教育)
第十二条  個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2  国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条  学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
(政治教育)
第十四条  良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育)
第十五条  宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
  第三章 教育行政
(教育行政)
第十六条  教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2  国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3  地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4  国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(教育振興基本計画)
第十七条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
  第四章 法令の制定
第十八条  この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
   附 則 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。


PS(2017年5月15日追加):憲法とは関係ないが、*6のように、「教員の長時間労働は深刻で、中学校の6割が過労死ライン」というような記事が多い。具体的には、①教諭は1日11時間以上働いている ②小学校教諭の約2割と中学校教諭の約4割が労災認定基準の「過労死ライン」に触れている などだ。しかし、公認会計士・税理士として働いてきた私から見ると、i)教員は夏休み・冬休み・春休みがあるので1年間を平準化すればそれほど長時間の拘束になるわけがない ii)教科の内容が毎年大きく変わるわけではないため、過去の蓄積が利用できる iii)事務作業は、担任ではなく新人教諭や事務員に任せられることも多い iv)部活も教諭よりうまく教えられる監督も多いため、そういう人を使えばよい 等々、業務の効率化・合理化により、教育の質を高めながら拘束時間を減らす解決策があると考える。そもそも、新人教諭が見習い期間もなく、採用後、直ちに経験豊富な教諭と同様の担任になるのは無理があろう。
 また、*5-2の教育基本法第9条で「教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」「教員の使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない」とされており、これを実現させるために、第16条で「国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない」と規定されているため、教育の質を上げながら必要な改善をするのも教育関係者の仕事の一つだ。

*6:http://digital.asahi.com/articles/ASK4Z7SG9K4ZUBQU00D.html (朝日新聞 2017年5月1日) 教員の長時間労働、深刻 中学の6割「過労死ライン」
 公立小中学校の教員の勤務時間が10年前と比べて増えたことが28日、文部科学省の調査で分かった。授業の増加が主な理由とみられ、教諭の場合は1日あたり30~40分増え、11時間以上働いている。教育現場が深刻な長時間労働に支えられている実態が、改めて裏付けられた。調査は昨年10~11月、全国の小中学校400校ずつを抽出し、校長や副校長、教諭や講師らフルタイムで働く教員を対象に実施された。小学校は8951人、中学校は1万687人が答えた。その結果によると、小学校教諭は平均で平日1日あたり11時間15分(2006年度比43分増)、中学校教諭は同11時間32分(同32分増)働いていた。労災認定基準で使われる時間外労働の「過労死ライン」は、1カ月100時間または2~6カ月の月平均80時間とされている。今回の結果をあてはめると、小学校教諭の約2割と中学校教諭の約4割が100時間、小学校の約3割と中学校の約6割が80時間の基準に触れている。文科省は「脱ゆとり」にかじを切った08年の学習指導要領改訂で、小中学校の授業時間を増やした。今回の調査と06年度を比較すると、授業と準備時間の合計は小学校教諭で1日あたり35分、中学校教諭で30分増えており、授業の増加が反映された形だ。その一方、成績処理や学級経営などの時間は減っておらず、結果的に総時間が膨らんでいる。管理職の勤務時間も増えている。小中ともに平日の勤務がもっとも長いのは副校長・教頭で、小学校は12時間12分(06年度比49分増)、中学校は12時間6分(同21分増)に上った。文科省は「地域や保護者への対応、学校からの情報公開など組織として対応しなければいけない仕事が増えた」と説明する。文科省が同様の調査を実施したのは06年度以来、10年ぶり。松野博一文科相は28日の会見で「看過できない深刻な事態が裏付けられた」と述べ、中央教育審議会で教員の働き方改革の議論を本格化させたい考えを明らかにした。


PS(2017年5月18日追加):安全保障関連法で国連憲章第51条を根拠とするフルスペックの集団的自衛権を認めたのは日本国憲法違反であり、最高裁が違憲立法審査権を持っているが、憲法を変更すれば議論の余地もなく合憲となるため、*7のように、安全保障関連法の方を見直すべきだと、私も思う。つまり、具体的に自国の領土・領海を護る範囲を超える集団的自衛権は、どんなに屁理屈をつけても違憲であり、現在では憲法だけが行き過ぎを抑えるツールになっているわけなのだ。また、兵站(英語はMilitary Logistics:広義には軍隊の「総務・管理」を意味し、狭義には武器弾薬・食料・燃料等の物資補給や兵器の輸送・メンテナンス)も、少し長期戦になると勝利を決する決定的な要素になるため、「日本は後方支援しかしていないので、戦争には参加していない」という屁理屈は、世界のどこでも通用しないだろう。さらに、現在の安保法は、シビリアンコントロールの点からも問題が多くなっている。

*7:http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017051802000145.html (東京新聞 2017年5月18日) 日本の平和主義 見直すべきは安保法だ
 現行憲法に自衛隊を規定した項目はない。それでも東日本大震災があった翌二〇一二年の内閣府の世論調査で自衛隊に「良い印象を持っている」と答えた国民は初めて九割を超えた。次に行われた一五年の調査でも九割を超え、各地の災害救援で献身的に働く隊員の姿が自衛隊の評価を押し上げている。本来任務の国防をみると、「必要最小限の実力組織」(政府見解)とされながらも、毎年五兆円前後の防衛費が計上され、世界有数の軍事力を保有する。自衛隊は安全・安心を担う組織として広く国民の間に定着している。変化を求めているのは安倍晋三首相ではないのか。憲法解釈を一方的に変更して安全保障関連法を制定し、他国を武力で守る集団的自衛権行使を解禁したり、武力行使の一体化につながる他国軍への後方支援を拡大したり、と専守防衛の国是を踏み越えようとするからである。安倍政権は、自衛隊に安保法にもとづく初の米艦防護を命じた。北朝鮮からの攻撃を警戒する目的にもかかわらず、北朝鮮の軍事力が及びにくい太平洋側に限定したことで安保法の既成事実化が狙いだったとわかる。米艦を守るために他国軍と交戦すれば、外形的には集団的自衛権行使と変わりはない。安保法で改定された自衛隊法は、武器使用を決断するのは自衛官と規定する。集団的自衛権行使を命じることができるのは大統領と国防長官の二人だけとさだめている米国と比べ、あまりにも軽く、政治家が軍事を統制するシビリアンコントロールの観点からも問題が多い。米艦を防護しても国会報告は必要とされておらず、速やかに公表するのは「特異な事態が発生した場合」だけである。今回、報道機関の取材で防護が明らかになった後も政府は非公表の姿勢を貫いた。国会が関与できず、情報公開もない。政府が恣意(しい)的な判断をしても歯止めは利かないことになる。安保法により、自衛隊は軍隊の活動に踏み込みつつある。憲法九条に自衛隊の存在を明記するべきだと発言した安倍首相の真意は名実ともに軍隊として活用することにあるのではないのか。現在の自衛隊が国民から高く評価されている事実を軽視するべきではない。必要なのは憲法を変えることではなく、安保法を見直し、自衛隊を民主的に統制していくことである。


PS(2017年5月20日追加):*8-1のように、日本国憲法は第21条で「集会・結社・言論・出版・その他一切の表現の自由を保障する」「検閲をしてはならない」「通信の秘密を侵してはならない」と規定しているが、その下位の法律で、*8-2のように、盗聴法(通信傍受法)が拡大されて立会人なしで盗聴が可能となり、警察が何を盗聴しているかを第三者が監視することはできなくなった(ちなみに、私はこれを織り込み済みなので電話やインターネットで重要なKey部分の話をしないが、不便である)。そして、盗聴されたことを立証するのは困難で、共謀罪の創設により犯罪と関係のない人が盗聴されるケースは確実に増えるだろう。

*8-1:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html (日本国憲法 抜粋)
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 ○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

*8-2:https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/book/184173 (日刊ゲンダイ 2016年6月24日) 盗聴法改悪で国民のプライバシーがさらされる
 先月、極めて問題の大きい重要法案が可決した。刑事訴訟法や組織犯罪処罰法などいくつかの法律を一本化して改正した「刑事訴訟法等改正法案」がそれだが、この中に含まれていた通信傍受法、いわゆる「盗聴法」の拡大により、我々のプライバシーがのぞかれ、警察の暴走を招く恐れがあるのだ。足立昌勝著「改悪『盗聴法』その危険な仕組み」(社会評論社 1700円+税)では、今回の法案によって何が変わり、今後どんな事態がやってくるのかを詳しく解説している。従来までも、犯罪捜査のため盗聴することは合法的に許されていた。しかし、1999年に成立した盗聴法には厳しい制約があり、対象となるのは薬物・銃器・集団密航・組織的殺人の4罪種。つまり、主に暴力団が行う犯罪や組織犯罪に限定されていた。盗聴に至る手続きも複雑で、全国どこの警察も通信会社本社のある東京に出向き、通信会社社員の立ち会いでの盗聴が条件とされていた。使い勝手が悪いことで、警察による盗聴の悪用を防いでいたと言える。ところが今回の盗聴法では一般刑法犯罪も対象となり、殺人や放火はもとより、傷害、窃盗、ポルノ処罰法違反としての提供罪および製造罪など、大きく拡大された。そして、指定した日数分の通話やデータを通信会社から送ってもらうことで、立会人なしでの盗聴が可能となった。警察が何を盗聴しているか、第三者による監視ができなくなったのだ。さらに、“将来の犯罪”も盗聴対象となった。例としては、薬物や銃の密売からの売りさばきなどが挙げられているが、対象が一般刑法犯罪になった今、警察が怪しいと感じた場合は誰もが盗聴対象となり、今後は予防的に捜査されたり、逮捕されるような事態も招きかねない。犯罪撲滅のみに利用されるのならいい。しかし、2013年に成立した特定秘密保護法もある。警察のやりたい放題を招く恐れはないのか、目を光らせたい。


PS(2017年5月24日):このような中、下の写真のように、多くの国民が危険性を感じて反対している「共謀罪」法案が、対テロを名目として形ばかりの審議を30時間で終え、自民党・公明党・維新の党の全議員の賛成で衆院を通過した。*9-1、*9-2のように、この法案が参議院も通過すれば、日本が監視社会・密告社会になることは明らかであるにも拘らず、「(決めてはいけない法律も)景気回復名目で集めた多数派与党の力で強引に決める政治がよい」とするのは、民主主義を理解していないおかしな話だ。

   

*9-1:http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201705/CK2017052402000121.html (東京新聞 2017年5月24日) 「対テロ」名目で心も捜査 「共謀罪」の危険な本質 参院で熟議を
 政府与党の都合で三十時間で打ち切られた衆院の審議では、政府が「心の中」の処罰や一般人の処罰につながるといった共謀罪が抱える本質的な危険を隠そうとするあまり、答弁をはぐらかす姿勢が目立った。例えば、最大の論点だった「一般人」が捜査や監視の対象になるか、という問題。「組織的犯罪集団」の構成員かどうかを、捜査機関が判断するには捜査してみなければ分からない。しかし金田勝年法相は、一般人とは「何らかの団体に属しない方や、通常の団体に属して通常の社会生活を送っている方」という意味なので「捜査対象になることはあり得ない」と言い続けている。これでは「犯罪に関係ない人は捜査されない」という当たり前のことを言っているに等しい。「心の中で考えたことが処罰や捜査につながり、言論の萎縮を招く」といった野党の指摘に対し、政府は「準備行為があって初めて処罰の対象とするので内心を処罰するものではない」と答え続けていた。金田氏は、採決が強行された十九日の衆院法務委員会で、「心の中」にある目的が捜査対象になることや、警察が目を付けた人物の知人が捜査対象になることを認めた。政府は「テロ対策」を強調しているが、その必要性を証明しきれていない。そもそも共謀罪は、意思の合致があったときに成立するもので、心の中に踏み込まなければ証明できない。参院では、政府はそうした危険性を認めた上で熟議をすべきだ。

*9-2:http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-501374.html (琉球新報社説 2017年5月24日) 共謀罪衆院可決 その先にあるのは独裁 立憲主義の破壊許さず
 衆院は、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」法案を本会議で強行採決し、自民、公明両党と日本維新の会の賛成多数で可決した。法案は内心の自由を侵害し、憲法が保障する思想の自由に抵触する。捜査機関が団体や市民生活を常に監視し、取り締まりの対象とするため表現の自由、集会・結社の自由に重大な影響を与える。治安維持法下の戦前戦中のような監視社会を招いてはならない。十分な論議もなく憲法に反する法案を強行採決したことに強く抗議する。立憲主義・民主主義の破壊は許されない。廃案しかない。
●監視社会招く
 政府は法律の適用対象を「組織的犯罪集団」とし、具体的な「合意」と、現場の下見や資金調達などの「準備行為」を処罰する。安倍晋三首相は当初、一般市民は対象外として、過去に3度廃案になった共謀罪法案とは別物と強調した。しかし後に「犯罪集団に一変した段階で一般人であるわけがない」と答弁を変えている。対象は際限なく広がり、労働組合など正当な目的の団体であっても、捜査機関が「組織的犯罪集団」として認定すれば処罰対象になる可能性がある。治安維持法の下で、言論や思想が弾圧された反省を踏まえ、戦後日本の刑法は、犯罪が実行されて結果が出た段階の「既遂」を罰する原則がある。しかし共謀罪は、実行行為がなくても2人以上が話し合って合意することが罪になる。基準が曖昧である。「内心」という人の心の中を推し量って共謀の意図があるかどうかを捜査機関の判断に任せてしまえば、恣意(しい)的な運用に歯止めがかからなくなる。国連も法案を懸念している。プライバシーや表現の自由を不当に制約する恐れがあるとして、国連特別報告者が安倍首相宛てに書簡を送った。これに対し日本政府が「不適切」と抗議すると「深刻な欠陥がある法案をこれだけ拙速に押し通すことは絶対に正当化できない」と批判している。安倍政権はこの批判を真摯(しんし)に受け止めるべきだ。共謀罪がない今ですら、辺野古新基地と高江ヘリパッド建設に反対する沖縄平和運動センターの山城博治議長らを、微罪で逮捕し長期勾留した。共謀罪法案が成立したら、より広範かつ日常的に室内盗聴や潜入捜査などによって市民が監視され、捜査当局の都合で逮捕・勾留が可能になる。
治安維持法も文言が曖昧で漠然としていたので拡大解釈された。暴力や不法行為の実態がなくても処罰の対象になり、監視社会を招いたことを忘れてはならない。
●印象操作にすぎない
 政府は共謀罪法案の必要性をテロ対策強化と説明し、罪名を「テロ等準備罪」に変更した。「テロ対策」を掲げて世論の賛同を得ようとしたが、同法なくしては批准できないとする国際組織犯罪防止条約は、テロ対策を目的としていない。麻薬など国境を越えた犯罪を取り締まる条約だ。テロ対策に必要だというのは印象操作にすぎない。日弁連が主張するように、関連する多少の法整備をするだけで条約批准は可能である。日本では現在、既遂、未遂ではなくても罪に問えるものとして陰謀罪8、共謀罪15、予備罪40、準備罪9が既に存在している。過去を振り返ると、治安維持法が成立した最大の要因は、憲政会と政友会が連立政権を組み、衆院の多数を確保していたからである。「一般人には関係ない」と説明し数の力を使って成立させた。共謀罪法案は、内容に問題があるからこそ過去に3度廃案になった。4度目の今回、実質審議はわずか30時間である。しかも委員会審議で法案の提案者である法務大臣が内容を理解していなかった。数の力によって表現の自由だけでなく思想の自由まで制限する悪法を成立させてはならない。その先にあるのは独裁国家だ。

| 日本国憲法::2016.6~2019.3 | 02:21 PM | comments (x) | trackback (x) |

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