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2017,06,08, Thursday
(1)壊される平和主義
自民党が、*1-1のように、憲法9条1項・2項を残して自衛隊の存在を新たに憲法に明記する方針で改憲の原案づくりに向けた作業をスタートさせたそうだが、私も、憲法・安保基本法・自衛隊法等の個別法と合わせて法体系を整理し、自衛隊の存在から安全保障の全体像にまで及ぶ総合的な議論をすることが必要だと考える。その理由は、国民が知らないうちに、自ら平和主義を壊して危険な社会を作るという事態を招かないためである。 しかし、我が国では、現在のように自衛隊への文民統制が定められていても、自衛隊出身の政治家が防衛大臣を務めることもあり、これはいろいろな意味で文民統制のうちに入らないと思われるため、運用にも気を付けるべきだ。 また、*1-2に、「①憲法の理想と現実の間には隔たりがあるが、現実を理想へと近づけることこそが正義の姿である」「②だから九条の平和主義を高く掲げよ」と述べ、「③被爆国日本の役割、不戦の国の誇り、自衛隊らしい人助け、非戦は国家戦略である」「④戦後七十年余の長きにわたって戦争をせず今日に至ることのできたのは、それが国民多数の願いであり、願いの象徴的文言が九条である」と書かれているが、私は、①は全くそのとおりで、現実を理想に近づける努力をするのが当たり前であるにもかかわらず、現在は「理想と現実は異なる」として理想を諦め、現実に妥協することが正義のようになっているのが問題だと考える。さらに、②③のように、非戦はまさに国家戦略であり、④のように70年以上に渡って戦争をせずに今日に至ったことが、破壊や武器等への後ろ向きの支出がなく、我が国が富を蓄積できた大きな理由だと考える。 そのため、日本国憲法・安保基本法・自衛隊法等の個別法を総合して、自衛隊の存在から安全保障の全体像に及ぶ中身のある総合的な議論をすることが必要だ。 (2)壊されそうな民主主義(主権在民=国民主権) 1)有権者に投票根拠となる事項を開示するよう公職選挙法を改正すべきこと *2-1に、「①国政選挙と首長選では、法定はがきやビラ以外にマニフェストの冊子が配布可能になったが、地方議員選挙ではマニフェストを配れない」「②新たな配布物が増えると資金力による候補者間の格差が生じるのが慎重論の根拠」「③民進党は2015年に公選法改正案を国会に提出し、自民党は2019年の統一地方選には間に合わせるが、この都議選での解禁は難しいとした」と書かれている。しかし、有権者に候補者の公約や人となりを正確に知らせることは、誰に投票するかを決める上で、最も重要なことなのである。 しかし、①については、ビラは集会に集まった人にだけ配れるのであって、どこででも配ってよいわけではないため、集会で大人数を集めたり、組織的にボランティアを行う団体(≒政策によって利益誘導される団体)に支援されている候補の方が有利である。また、②は、資金力とビラやマニフェストの配布場所は関係なく、ビラに公約を書けば追加費用はかからないため、屁理屈にすぎない。そのため、③のように、民進党が公選法改正案を国会に提出しても、自民党はなるべく変えたくないのだと思われる。 2)高齢者を1人の有権者と考えないとする暴論の出現 *2-2に、1964年生まれ(ゆとり教育世代)の京都大博士(経済学)で、公共経済学・人口経済学専門と標榜する岡本岡山大教授が、①経済学的に育児支援と年金削減が望ましい ②全体利益ある政策も現選挙制度では否決される(これがポピュリズムと呼ばれる) ③そのため、余命投票方式が効果が大きいが導入への壁が高い として、根拠薄弱で自信過剰な暴論を書き連ねておられる。 私が、*2-2を、根拠薄弱で自信過剰だと書く理由は、①で「育児支援と年金削減が望ましい」としているのが、社会保障間の予算のやり取りしか考えられない厚労省の算術を基にした政策に乗っているにすぎず、公共経済学・人口経済学を専門とする京都大卒経済学博士の大学教授が調査・分析をして得た結果とはとても思えないからである。さらに、②のように、全体利益を口実にして個人の権利をないがしろにする政策が現選挙制度で否決されるのをポピュリズムと評しているのは、稚拙な論理をふりかざしての独裁であり、民主主義の否定にすぎない。 また、①には「経済学的に」とも書かれているが、*2-4のように、これからの経済成長の源泉は人口で多数を占める高齢者の需要に応える財・サービスの開発と生産で、*2-2は経済学的にはマイナスであり、日本の経済学者はこの程度かと思わざるを得ないのである。 そして、その結果、③のように、余命投票方式の方が効果は大きいが導入への壁が高いため、ドメイン投票方式や世代別選挙区制度を組み合わせるのがよいとして、*2-3の日本国憲法第15条「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という条文とその内容の価値を無視している。つまり、日本では、日本国憲法も年金・医療・介護の重要性も理解しておらず、単純な算術しかできない人が経済学の専門家として公共経済学・人口経済学専攻と称しているのが、最も大きな問題なのである。 3)*2-2の文章の稚拙さについて、具体的に述べる 2016.9.20 家計収入と消費支出の推移 出生数と 年齢別潜在的 日経新聞 総務省家計調査報告 合計特殊出生率の推移 労働力率と就業率 (図の説明:政府は物価上昇を目的として異次元の金融緩和を続け、円安にもなったが、一番左のグラフのように物価はあまり上昇しなかった。その理由は、物価上昇・利子率低下・消費税増税・社会保障の負担増・給付減で、65歳以上の人が人口に占める割合が27.3%になっている我が国の高齢者の可処分所得を減少させたからである。また、2014年4月から消費税が8%に上げられたため、左から2番目のグラフのように、2014年5月以降の家計収入・消費支出はマイナスとなり、消費税増税や社会保障の負担増・給付減は、福利を低下させ経済にも悪影響を与えている。さらに、人口における高齢者の割合が増加した理由は、右から2番目のグラフのように、第二次世界大戦後の第一次ベビーブームの後、国の家族計画によって合計特殊出生率がゆるやかに低下し始め、ベビーブーム世代が出産期を迎えた1965~75年の第二次ベビーブーム期に出生数は増加したものの、合計特殊出生率は一貫して下がっているからだ。合計特殊出生率が一貫して下がった理由は、戦後教育を受けた女性の社会進出が増えても、厚労省が育児に対する社会的支援を行わず、多くの女性が結婚や出産で正規の仕事を辞めた後にはパートしか仕事がない状態が続いたからで、それにより女性は結婚や出産を先延ばししたり、諦めたりし、その状況が、一番右のグラフのように、今でも女性は労働力率が低く、M字カーブがあることに現れている) 年金に関する論戦 2016.11.2東京新聞 2016.1.28 2016.10.21 朝日新聞 佐賀新聞 (図の説明:2007年度の年金制度見直し時に、国民がもらえる年金額の確定(=政府債務の確定)のために、年金特別便や年金定期便を提案したのは私なのでよく知っているのだが、その時挙げられた①年金制度の不合理 ②不正免除など年金保険料回収の杜撰 ③年金積立金の運用における杜撰 ④管理の杜撰 等々の問題は、いまだに実質的には改善されていない。それにもかかわらず、積立金が足りなくなると少子高齢化を理由として給付減・負担増を言い出すのはやめるべきだ。また、年金定期便で確認された金額から減額するのは契約違反であるにもかかわらず、左から2番目の図のように、賃金か物価のどちらかが下がれば、その低い方に合わせて年金支給額を下げる変更は、(子どもの世話にならずに)年金生活をしている高齢者の生活設計を破壊する。さらに、年金受取額が多い厚生年金には正規労働者の会社員と公務員しか入れず、非正規労働者や無職者が入る国民年金は自営業者向けに設計されたもので定年を想定していないため、負担額が大きく給付額は小さい。その上、年金支給は保険料を支払った人すべてに行われるのではなく25年以上支払った人に対してのみで、2017年8月1日からは10年以上であれば支給されることになったものの、10年以上支払わなければもらえないというのもおかしい) *2-2の文章は、学位論文だとしても落第だ。何故なら、「①巨額の政府債務を抱えて財政再建が急務であり、プライマリーバランスの黒字化を当面の目標とするが、年金、医療などの社会保障給付が拡大する半面、若年の意見が政治に反映されにくい」として、 “当面の”プライマリーバランス黒字化を目標とし、これまで長期間かけてできた政府債務の原因究明をせず、若者に寄り添うふりをしながら社会保障給付を削減することを目的とする文章であり、真実に基づいて問題を解決しようという姿勢が全く見られないからである。 真実は、これまでの政府債務の増大は、景気対策と称して支出した膨大な無駄遣いによるものだ。また、年金・医療・介護などの社会保障は契約により保険料を徴収して給付しているものであるため、給付時に足りなくなった金額は厚労省の杜撰な管理・運用により積立金が足りなくなったことが原因で、そうなった真の原因を追究して改善すべきなのである。 また、*2-2の「②分析の結果、育児支援の促進政策と年金給付の削減政策はともに経済学的に望ましい政策であることが示された」と書かれているのは、突然、結論だけが出てきて根拠が書かれておらず、実際には、日本だけでなく世界で人口に占める割合が増える高齢者の年金・医療・介護給付を減らすことが経済学的に望ましいことなどあり得ない。 その後、「③“無限先”の将来世代の効用までを考慮した上で、経済厚生全体のパイが拡大するため、世代間での適切な資源配分によりすべての世代が改革前と同じか、改革前よりも良い状態に移行できる」として、突然、時間を“無限先”にして出生率上昇によるパイの拡大を効用として挙げている。こうすれば“無限先”には人口が増加してパイが拡大するという馬鹿なモデルを想定しているが、このように個人を犠牲にすることを何とも思わず、老後が保障されない国で、支出ばかりが多い子育てをするよりも、正社員として働き続けて貯蓄しておかなければ自らの生活が危うくなるため、考えのある人ほど出生率は低くなるだろう。 さらに、「④少子高齢化・人口減少が急速に進展する中、少子化対策を拡充する必要性が認識されているが、日本の家族政策に対する公的支出は国際的にみて低水準」というのは、1970年代後半から長期的に起こってきたことで、厚労省がそれこそ長期的視野で対応してこなかったまさに失政の結果である。そのため、何故、そのような怠惰なことを続けてきたのかを徹底して原因究明し、改善しなければ解決しないのだ。 にもかかわらず、「⑤人口比率の高い高齢者の政治への影響力増大は、世代間不公平につながり、若者の政治的無関心を引き起こしている可能性があるため、シルバー民主主義に弊害がある」というように、高齢者に一票の選挙権があるのが問題だという違憲の結論を導き出している。このように変に若者を甘やかし、若者のためにならない議論のシャワーを浴びせられて育った若者が、成長すれば正義感にあふれた社会に役立つ人材になるということはあり得ないため、モチベーションが高くてやる気にあふれ、高齢者に親切な外国人労働者を導入した方がずっとよいというのが、今後の日本が辿る道になる。 なお、このように、厚労省の重大ミスを隠して官にはミスがないと強弁し、屁理屈を付けて国民を分断しながら国民にしわ寄せするという発想は、*2-5のように、憲法に天皇を元首として位置付けようとする昔帰りの発想をする人たちが、(特に自民党)政治家の中に多いことにも起因している。何故なら、官は選挙で選ばれるのではなく天皇の官吏であって判断ミスなど犯すわけがなく、官が犯したミスは国民か政治家が悪いため、問題とされた時点でたまたま大臣をしている政治家を引責辞任させ、国民の溜飲を下げればよいという発想になるからだ。 もちろん、官の走り使いとして形だけの民主主義を演じている政治家は、本当の意味での国民代表ではないが、官に都合のよい政治家が官によって選挙の便宜を図られることは多く、回を重ねて当選した人が大臣や首相になるのである。また、日経新聞はじめメディアも官の太鼓持ちが多く、「言論の自由」「表現の自由」を標榜している割には真実で中身のある言論や表現は少ないため民主主義を下支えするには堪えず、国民はそれも見抜いて変えなくてはならない。 4)成長戦略が成果を出せない理由 政府の成長戦略がなぜ成果を出せないのかについて、*2-4を土台にして説明すると、政府(特に官である経産省)は、成長戦略として二番煎じのAI・ビッグデータ・ロボットを活用して課題解決する社会の実現ばかりを掲げているが、そこには機械に対する狭い興味しか反映されておらず、国民の福利を増そうという発想がないからである。それは、最終需要者である国民の所得が減れば全体の需要も減るという経済学の基本原則を無視している。 また、「日本経済の最大の課題は、成長力の強化と財政健全化の両立だ」と書かれているが、何故、経済成長(正しくは経済拡大)しなければならないのかについての考察がなく、国の経済拡大だけを目的としているようであり、国民の福利を無視している。さらに、ベビーブームがあったからには適正人口まで人口が減るのは当然で、その局面では経済拡大よりも個人の豊かさを増す財やサービスの提供の方が重要だという発想もない。その結果、「財政健全化には、消費税増税と社会保障の削減しかない」という算術(足し算と引き算のみ)に基づく愚かな政策提言しかできていないのだ。 さらに、日銀による異次元の金融緩和による物価上昇は、消費税増税とあいまって人口に占める割合の多い年金受給者の実質所得を減らした。その上、社会保障の負担増・給付減がめじろおしであるため、日本経済の潜在成長率が2014年時点の0.8%台から16年後半には0.6%台まで下がったのは当たり前で、今後も高齢者の生活を締め付ければ締め付けるほど、人口の多くを占める高齢者に対応した新しい技術や製品開発は進まず、現在から将来にわたって世界で需要される財・サービスの開発を邪魔することになるのである。 なお、自動運転車やEVも、日本発のアイデアでありながら抵抗勢力のため世界に出遅れて税収増の機会を失ったが、このようなことになる原因分析を行わずに、古い技術に大きな予算をつけ、官が作った法律を通しさえすれば実績をあげたなどと考えている政治家は、官の走り使いとして形だけの民主主義を演じている信念なき政治家にすぎない。 (3)壊された基本的人権の尊重 「テロ等準備罪」と名を変え、表題と内容の異なる「共謀罪」法案が、自民党・公明党・維新の会の賛成多数で衆議院を通過し、現在は参議院で審議中だ。これに対しては、*3-1のように、国連のプライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が懸念を表明し、それに対する菅官房長官の抗議に対して、「中身のないただの怒り」「内容は本質的な反論になっておらず、プライバシーや他の欠陥など、私が多々挙げた懸念に一つも言及がなかった」と批判するとともに、プライバシーが侵害される恐れに配慮した措置を整える必要性をあらためて強調している。そして、私も、全くそのとおりだと考える。 また、*3-2のように、衆院憲法審査会は2017年5月25日、「新しい人権」などをテーマに審議を行い、「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案に対し、野党の委員から「(新しい人権の一つとされる)プライバシー権の侵害で、違憲立法」などの批判が相次いだそうだ。しかし、日本国憲法は、第21条で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めており、プライバシー権は、1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法に規定されている権利であって、最近になって初めて認められた新しい権利ではない。 そして、共謀罪の捜査で最も有力なツールとなる盗聴・盗撮については、*3-3のように、米国家安全保障局(NSA)による大規模な個人情報収集を告発し、現在はロシアに亡命中の米中央情報局のスノーデン元職員が、モスクワで共同通信と会見し、①NSAが情報監視システムを日本側に供与した ②日本政府は個人のメールや通話等の大量監視を行える状態にある ③「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案は個人情報の大規模収集を公認することになる ④これまで日本に存在していなかった監視文化が日常のものになる として、共謀罪法案に懸念を表明した国連特別報告者ケナタッチ氏に「同意する」と述べたそうだ。 その上、*3-4のように、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)締結のため政府が必要と言う共謀罪法案について、国連の「立法ガイド」を執筆した刑事司法学者のニコス・パッサス氏は、「1)条約はテロ防止を目的としたものではない」「2)英国は長年TOC条約のメンバーだが、条約を締結するだけではテロ防止にはならない」「3)新たな法案等の導入を正当化するために条約を利用してはならない」「4)非民主的な国では政府への抗議活動を犯罪とみなす場合があるので、イデオロギーに由来する犯罪は除外された」「5)現行法で条約締結の条件を満たさなければ、既存法の改正か新法導入で対応しなければならない」「6)条約はプライバシーの侵害に繋がる捜査手法の導入を求めていない」と述べ、条約を新たな施策導入の口実にしないよう注意喚起したそうだ。 私は、ロンドンでテロが多発したとしても、英国と日本は歴史が異なる上、日本は自衛戦以外の戦争をしないため、他国のテロが日本での立法理由にはならないと考える。 佐賀新聞は、2017年6月7日の記事で、*3-5のように、「民主主義社会において発言や行動の自由がいかに大切かをあらためて確認する必要がある」と述べている。確かに、「共謀罪」「特定秘密保護法」などは、「何を行えば罰になるのか」が曖昧で、憲法21条に違反しているが、これまでメディアや野党が行ってきた言いたい放題の言論も、疑惑どまりのくだらない人格攻撃が多く、民主主義を守るために体を張って行った言論や表現とはとても言えず、言論の自由や表現の自由で守られる価値のあるものだけだったわけではないため、猛省すべきだ。 そのような中、*3-6のように、法律の専門家である日本労働弁護団が「衆議院法務委員会における共謀罪法案の採決強行に抗議する声明」を出している。また、*3-7のように、真宗大谷派《東本願寺》宗務総長の但馬氏も「テロ等組織犯罪準備罪(共謀罪)法案に反対する声明」を発表しておられ、さらに、*3-8のように、カトリック団体も戦中の弾圧に言及して「共謀罪」法案の衆院通過に反対する声明を出しておられる。つまり、普段は温厚で熟考するタイプの方々が、歴史に基づいて次々と反対表明を出しておられるのは重視すべきだ。 最後に、*3-9のように、国際ペンクラブのジェニファー・クレメント会長も、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案が国会で審議されていることを受け、「共謀罪は日本における表現の自由とプライバシーの権利を侵害する」と題する声明を発表しておられる。同法が成立すれば、日本における言論・表現の自由やプライバシーの権利は必ず脅かされる。しかし、それでも党議拘束だからと言ってすべての議員が党の決定に従うのであれば、日本には、国あって国民がない(人が主役でない)のと同様に、党あって議員がいないのであり、その「組織あって個人なし」の発想こそがわが国で最も大きな問題なのだ。 <壊される平和主義> *1-1:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170601&ng=DGKKZO17153520R00C17A6EA1000 (日経新聞社説 2017年6月1日)9条論議は安保基本法を含め総合的に 安倍晋三首相が火をつけた憲法9条の改正論議が広がりを見せている。自民党が改憲の原案づくりに向けた作業をスタートさせ、日本維新の会も調整を本格化。経済団体に加え、民進党の支持団体である連合も議論をはじめる。憲法施行70年、9条問題にわれわれ自身も真っ正面から向き合うときがいよいよ来たようだ。首相がこれまでに明らかにしている方向は、9条の1項と2項は残しつつ、新たに自衛隊の存在を憲法に明記するというものだ。自民党としての改憲案を年内にまとめ、2020年の新憲法の施行をめざすとしている。これは、自民党が野党当時に決めた12年の改正案を捨てて、公明党の主張である現行憲法をそのままにして必要なものを加える「加憲」の考え方に沿ったものだ。民進党の一部にも9条3項などのかたちで自衛隊の存在を明記する意見があるのもにらんでいる。自民党内では首相の唐突な見解表明を批判する声があるように、従来の議論と異なったものであるのは間違いない。そうだとしても、本社調査で51%の有権者が自衛隊の明記に賛成している世論の動向を踏まえた場合、しっかりした議論を通じて方向性を見いだしていくことが望まれる。必要なのは単に自衛隊を明記するのが是か非かといった形式的な憲法論ではなく、安全保障のあり方を含めた総合的な議論だ。そのとき参考になるのが12年当時、自民党が集団的自衛権の行使を容認する際に定めようとしていた国家安全保障基本法案だ。もし自衛隊を憲法上で明文化するのなら、自衛隊に対する文民統制、安全保障基本計画の策定といった同基本法案に盛り込んだ規定なども改めて検討すべきだ。憲法、安保基本法そして自衛隊法などの個別法と法体系を整理し、自衛隊の存在から安全保障の全体像にまで及ぶ議論が求められる。その前提として21世紀の国家のあり方を含めた中長期的なビジョンも必要になってくるだろう。9条改正消極論のひとつとして、目ぼしい成果があらわれていない成長戦略や規制改革などのテーマに政権の力を集中すべきだといった声があるのは事実だ。首相の宿願である改憲を実現するためにも、国民の多くが望む経済再生につながる政策を断行し、具体的な果実を示していく努力もまた必要になる。 *1-2:http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017051502000118.html (東京新聞社説 2017年5月15日) 日本の平和主義 9条の精神を壊すな 憲法記念日に、安倍首相が自民党総裁としてとことわりつつも、九条改正を唱えたのを聞き、皆さんはどう思われただろう。自衛隊の存在を書き込むだけなら認めていいと思われたか、それとも不安を覚えられたか。私たち論説室は今年の元日前後に「日本の平和主義」と題した連載型の社説を掲げた。安保法が成立し次にはどんな形であれ、改憲の動きが出てくる。そうなれば焦点は九条、日本の平和主義が危うくなると考えたからだ。連載の初回(十二月三十日)は、ずばり「憲法改正が来年の大テーマとなるでしょう」と書き出して、憲法の理想と現実の間には隔たりがあるが、現実を理想へと近づけることこそが正義の姿であると述べた。だから九条の平和主義を高く掲げよ、と。私たちのその姿勢は今ももちろん変わらない。連載は被爆国日本の役割、不戦の国の誇り、自衛隊らしい「人助け」、「非戦」は国家戦略であると続けた。訴えたかったのは、戦後七十年余の長きにわたり戦争をせず今日に至ることのできたのは、それが国民多数の願いであり、願いの象徴的文言が九条であるということだ。政治に知恵を絞らせもした。自衛隊はたしかに憲法の字句外にある。戦力不保持をいう憲法下で発足し、国連PKО(平和維持活動)の名の下に今は外国へも行く。しかしそれでも九条を侵しはしない。守るべきは専守防衛。他国の侵害はしない。首相は九条の一、二項、すなわち戦争放棄と戦力不保持を維持したうえで、自衛隊を認める明文を加えたいという。巧みな言い方である。しかし、そもそも歴代の政府も多くの国民もその存在を認めてきた自衛隊を、急いで書き込む理由は何なのか。しかも今の自衛隊は安保法により違憲濃厚な集団的自衛権を付与されている。展開次第では九条が歪(ゆが)められ、日本の平和主義は変質してしまうかもしれない。父や母、祖父や祖母、戦争体験者たちが命がけで守ってきた戦後日本の思いが霧消してしまう。キナ臭い現実をまだ見えぬ理想に近づけよう。現実の追認は未来への否認である。人類の正義は理想へ向かう行動にある。九条の精神を壊してはなるまい。 <壊される民主主義> *2-1:http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201705/CK2017052202000114.html (東京新聞 2017年5月22日) 【政治】都議選で公約ビラ配れない 法改正、間に合わぬ見通し 国政選挙と地方の首長選では公約が書かれた冊子やビラを配れるが、地方議員選では配れない-。東京都議選を前に、こうした公職選挙法の規制を見直すよう求める声が高まっている。だが、六月二十三日の告示が一カ月後に迫り、法改正は間に合わないとの見方が強い。国政選挙は二〇〇三年の公選法改正により、法定はがきやビラ以外にマニフェスト(政権公約)の冊子が配布可能になった。さらに〇七年の法改正で、地方首長選もA4判以下の一枚紙のローカル・マニフェストが配れるようになった。国政選挙や首長選に比べ、地方議員選は不特定多数に政策を訴える色合いが薄いのが実態。「新たな配布物が増えると、資金力による候補者間の格差が生じる」との慎重論も根強い。一方、政策本位の選挙に向け、地方議員選での解禁を求める声は強い。早稲田大マニフェスト研究所(マニ研)によると、〇六年から今年にかけて千葉、神奈川、長野など八県議会と東京都町田市、岐阜県多治見市など二十二市町議会が地方議員選での解禁を求める意見書を可決した。全国の地方議員でつくるローカル・マニフェスト推進地方議員連盟は昨年、都議選に間に合う法改正を求める決議を採択。学識者や弁護士でつくる選挙市民審議会も今年一月の中間答申に、地方版マニフェスト配布自由化を盛り込んだ。国会も放置しているわけではない。一六年の公選法改正の際、衆参の特別委員会は解禁について「速やかに検討を進める」と付帯決議。自民党は選挙制度調査会が全国地方組織にヒアリングを実施し、民進党は民主党時代の一五年に公選法改正案を国会に提出した。ただ、自民党関係者は「一九年の統一地方選には間に合わせるが、この都議選での解禁は難しい」と打ち明ける。都議会の定数一二七は、全国の地方議会で最多。都議選は「ビラが配布できない最も大規模な選挙」になる公算が大きい。 *2-2:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170505&ng=DGKKZO15995160S7A500C1KE8000 (日経新聞 2017.5.5) 経済教室:シルバー民主主義を考える(下)選挙制度の大胆改革急げ 、まず「世代別選挙区」導入を 岡本章・岡山大学教授 現在の日本では「シルバー民主主義」の弊害が指摘されることが多くなっている。巨額の政府債務を抱えて財政再建が急務であり、プライマリーバランス(基礎的財政収支)の黒字化を当面の目標とするが、その達成は遠のくばかりだ。年金、医療などの社会保障給付が拡大する半面、少数派の若年層の意見が政治に反映されにくくなっている。また少子高齢化・人口減少が急速に進展する中で、少子化対策を拡充する必要性が認識されているにもかかわらず、日本の家族政策に対する公的支出は国際的にみて低水準のままだ。さらに高齢層の政治への影響力の増大は、世代間の不公平につながり、若者の政治的無関心を引き起こしている可能性がある。政策決定にあたっては、今生きている現在世代のみならず、子どもの世代、さらには今後生まれてくる将来世代への影響も考慮する必要がある。こうした問題を分析するため、筆者は乃村能成・岡山大准教授と共同で「人口内生化世代重複シミュレーションモデル」を構築した。そして政府の育児支援の促進政策と公的年金給付の削減政策が、各世代の生涯効用(人が商品やサービスを消費することで得られる満足度)に与える影響を定量的に分析した。その結果、政策の変更の影響は世代により大きく異なることが示唆された。これら2つの政策は1970~75年以降生まれの若い世代や将来世代の効用を改善する半面、それより前に生まれた世代や高齢世代の効用を悪化させる。本研究では、無限先の将来世代を含むすべての世代の効用を総合的に考慮して、改革案が全体の経済厚生(経済学的な「効率性」を表す)に与える影響を厳密に分析した。分析の結果、育児支援の促進政策と年金給付の削減政策はともに経済学的に望ましい政策であることが示された。無限先の将来世代の効用まで考慮したうえで経済厚生全体のパイが拡大するため、世代間での適切な資源配分によりすべての世代が改革前と同じか、改革前よりも良い状態に移行できる。問題は、全体にとって望ましい改革ではあるものの高齢者が損をするため、こうした改革案は政治的に実現されにくいことにある。そこで現行の日本の選挙制度の下でこれらの政策が政治的に実現可能かどうかについて検討した。育児支援の促進政策は、若い世代や将来世代の効用を改善する半面、高齢世代では税負担が増えるだけで受益がないために効用が悪化する。シミュレーションの結果、損得は2014年時点の44歳と45歳の間で分かれる。投票にあたって、改革により効用が改善する者は賛成票を、悪化する者は反対票を投じるものとする。現行の日本の選挙制度や有権者の各年齢での現実的な投票率の下では、圧倒的な差(20対45)で育児支援の促進政策は否決される(表参照)。公的年金給付の削減政策の政治的な実現可能性についても分析したが、ほぼ同様の結果が得られた。以上のように現行の選挙制度や現実的な投票率の下では、全体にとって望ましい政策(育児支援の促進・年金給付の抑制)が否決され、シルバー民主主義の弊害が如実に表れる結果となった。その理由として日本での高い高齢者人口比率、若者の低い投票率、および改革により効用が改善する選挙権年齢以下の若い世代と将来世代が投票に参加できないことが挙げられる。こうした問題を解決するには、子どもや孫世代の利益を尊重する高齢者の良識に期待するだけでなく、制度として若い世代の声を政治に反映させる仕組みを構築する必要がある。ここでは3つの選挙制度の改革案を取り上げる。まず「ドメイン投票方式」は、米国の人口学者ポール・ドメイン氏が考案したもので、投票権を持たない未成年に投票権を与え、親が子どもの代わりに投票する。次に「世代別選挙区制度」は、井堀利宏・東大名誉教授と土居丈朗・慶大教授により提唱されたもので、有権者を年齢階層別にグループ分けし選挙区を構成する。例えば30代以下を青年区、40~50代を中年区、60代以上を老年区とする。各グループから有権者数に比例した定数の議員を選ぶため、青年区の投票率が低くても必ず若年層を代表する議員を議会に送り出せる。最後に「余命別選挙制度(余命投票方式)」は、竹内幹・一橋大准教授により提唱されたもので、余命に応じて投票権に重みをつけ、若い人の一票を高齢者の一票よりも重くする。例えば20歳の有権者の一票を64票とカウントする一方、80歳の一票を10票とカウントすることが考えられる。ただし表をみると、シルバー民主主義を克服するには、3つの代表的な選挙制度改革案の中から一つを導入するだけでは不十分で、最もドラスチックな改革である余命投票方式とさらにもう一つ別の選挙改革を同時に実施する必要があることが示唆される。3つの改革案の中で、最も効果が弱いのは世代別選挙区制度だ。日本では既に少子高齢化の水準が深刻な状況にあり、そもそも高齢者と若者の人口比率自体が大変ゆがんだものとなっているからだ。余命投票方式の効果は大きいが、年齢により一票の価値が異なる。ドメイン投票方式では未成年にも選挙権を与える。劇的な変化を伴うため、導入へのハードルは高い。政治的な実現可能性の点から当面はまず世代別選挙区制度の導入から始めるべきだろう。この制度の導入を契機として現在の危機的な状況についての理解が深まり、子どもや孫世代の利益を尊重する機運が高まることも期待される。世代別選挙区制度の導入は理念的な話にとどまらない。東京都狛江市の内山恵一氏は民間企業を定年退職した後、市民団体に所属しながら、次世代のため同制度を導入すべく地元の市議会に働きかけている。漠然としたイメージの同制度を憲法上の問題に配慮しつつ、具体的で実用的な改革案に練り上げた。この案は現行憲法の下で実現可能であり、公職選挙法の改正で済むと考えられる。改革の実現は困難を極めているが、この案の存在が広く社会に認識されて、他の自治体にも論議が波及し、早急に改革に着手することを期待している。シルバー民主主義に伴う低水準の家族政策が子育て環境を悪化させ、さらに少子高齢化・人口減少の流れに拍車をかけることもその弊害として挙げられる。こうした悪循環を断ち切るために、大胆な発想に基づいた選挙制度改革を断行すべき時期に来ている。もはや時間的猶予はない。今すぐに実施しなければ、たとえ実現できても効果は限られたものになる。現在の日本では子どもを産み、親になる可能性のある女性の数自体が急激に減少しているからだ。選挙制度の改革には大きな痛みを伴うが、長期的な視野の下で全体の経済厚生が高まる経済学的に望ましい改革であることを認識してほしい。ともかく改革を実施するのが大事で、もし改革を実施できれば得られる果実は大きい。改革により経済成長が促進されるため、たとえ損失を被る高齢者へ損失分の補償をしたとしても、まだ余りある。若者世代にまん延する閉塞感を取り除き、時間軸の長い施策が実行可能となる。そして財政破綻や急激な人口減少を回避することにより、長期的に持続可能な社会を構築し、未来への展望を切り開くことが可能となるだろう。 <ポイント> ○経済学的に育児支援と年金削減望ましい ○全体利益ある政策も現選挙制度では否決 ○余命投票方式は効果大だが導入へ壁高い *おかもと・あきら 64年生まれ。京都大博士(経済学)。専門は公共経済学、人口経済学 *2-3:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html より抜粋 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に 関し公的にも私的にも責任を問はれない。 *2-4:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170531&ng=DGKKZO17106690R30C17A5EA1000 (日経新聞社説 2017.5.31) 成長戦略はなぜ成果を出せないのか 政府が今年の成長戦略(日本再興戦略)の素案をまとめた。人工知能(AI)やビッグデータ、ロボットを活用し、さまざまな社会課題を解決する「ソサエティー5.0」の実現を掲げた。その目標が悪いわけではない。問題は、安倍晋三政権が過去の成長戦略で示しながら、なお実現できずにいる難題と十分に向き合っていない点である。日本経済の最大の課題は成長力の強化と、財政健全化の両立である。日銀による異次元の金融緩和と、2度にわたる消費増税延期で時間を買っている間に、経済の実力を高めることができたか。残念ながら、日銀の推計では、日本経済の潜在成長率は2014年時点の0.8%台から16年後半に0.6%台まで下がった。この厳しい現実を政府は直視する必要がある。安倍政権は法人税の実効税率を20%台まで下げ、農業や医療などの岩盤規制改革に取り組んだ。企業統治も強化した。さらに今年の成長戦略が、IT(情報技術)を使った医療・介護の効率化策を示したのは妥当だ。高速道路での自動運転や、金融とITを融合したフィンテックの推進を打ち出したのも理解できる。しかし、こうした新政策を次々と繰り出す一方で、過去の政策目標が未達に終わった原因をしっかり分析していない。数値目標を言いっ放しで、軽々しく扱うのは民間企業ではあり得ない対応だ。たとえば、20年までに世界銀行のビジネス環境ランキングで「先進国3位以内に入る」という目標を掲げながら、昨年時点の順位は26位まで下がってしまった。ほかにも「開業率・廃業率を米英レベル(10%台)に」「外国企業による対内直接投資残高を倍増」といった目標の達成はほぼ絶望的だ。新陳代謝を促す規制改革や、信用保証制度の見直しなどが不十分だからではないか。時間に縛られない「脱時間給」という働き方を解禁する労働基準法改正案は国会で棚ざらしにされ、一般の自家用車で利用客を送迎するライドシェア(相乗り)のサービスは進まない。100ページ超に及ぶ文書をまとめて「やってる感」を国民にアピールするだけでは困る。決めたことを着実に実行する。結果を厳しく検証し、不断の改革に挑む。そんな政策のサイクルを徹底していない政府に猛省を求めたい。 *2-5:http://www.saga-s.co.jp/news/national/10201/436170 (佐賀新聞 2017年6月8日) 自民、天皇の元首明記提案、改憲論議巡り、民進反対 衆院憲法審査会は8日午前、「天皇制」をテーマに議論した。自民党は、国家および国民統合の象徴としての地位を「元首」と定義した上で、憲法に天皇を「元首」と位置付けることも改憲論議の対象になり得るとの認識を示した。国旗や国歌、元号を憲法に明記する可能性にも触れた。民進党は、天皇の元首化は必要はないとして反対した。天皇の地位を巡り、2012年の自民党改憲草案は「天皇は日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴」と明記。「国旗を日章旗とし、国歌を君が代とする」と盛り込んでいる。 <壊される基本的人権の尊重> *3-1:http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201705/CK2017052302000119.html (東京新聞 2017年5月23日) 【国際】「共謀罪」書簡の国連特別報告者 日本政府の抗議に反論 安倍晋三首相宛ての公開書簡で、「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案に懸念を表明した国連のプライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏は二十二日、菅義偉(すがよしひで)官房長官が同日の記者会見で抗議したと明らかにした日本政府の対応を「中身のないただの怒り」と批判し、プライバシーが侵害される恐れに配慮した措置を整える必要性をあらためて強調した。電子メールで本紙の取材に答えた。ケナタッチ氏によると、「強い抗議」は十九日午後、国連人権高等弁務官事務所を訪れた在ジュネーブ日本政府代表部の職員が申し入れ、その後、約一ページ余りの文書を受け取った。しかし、内容は本質的な反論になっておらず「プライバシーや他の欠陥など、私が多々挙げた懸念に一つも言及がなかった」と指摘した。抗議文で日本側が、国際組織犯罪防止条約の締結に法案が必要だと述べた点について、ケナタッチ氏は「プライバシーを守る適当な措置を取らないまま、法案を通過させる説明にはならない」と強く批判。法学者であるケナタッチ氏自身、日本のプライバシー権の性質や歴史について三十年にわたって研究を続けてきたとし、「日本政府はいったん立ち止まって熟考し、必要な保護措置を導入することで、世界に名だたる民主主義国家として行動する時だ」と訴えた。ケナタッチ氏は日本政府に引き続き、法案の公式な英訳文とともに説明を求めている。菅官房長官は二十二日、ケナタッチ氏の書簡に「不適切だ」と反論していた。犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案を巡り、衆院議院運営委員会は二十二日の理事会で、衆院本会議を二十三日に開くことを佐藤勉委員長(自民党)の職権で決めた。与党は「共謀罪」法案を採決し、衆院を通過させる方針。二十四日の参院での審議入りを目指している。与党が理事会で「共謀罪」法案の採決を提案したのに対し、民進、共産両党は、与党が衆院法務委員会で法案の採決を強行したことに反発して拒否。双方が折り合わず、佐藤氏が本会議開催を決めた。「共謀罪」法案を採決するかどうかは与野党の協議に委ねた。法案を巡っては、安倍晋三首相(自民党総裁)が二十二日の党役員会で「今国会での確実な成立を目指す」と強調。高村正彦副総裁も「二十三日に間違いなく衆院通過させる」と話した。民進党の野田佳彦幹事長は記者会見で「審議は不十分だし、この間のやり方は極めて遺憾だ」と与党の国会運営を批判した。与党は法案の成立を確実にするため、来月十八日までの今国会の会期延長も検討している。 <国連特別報告者> 国連人権理事会から任命され、特定の国やテーマ別に人権侵害の状況を調査したり、監視したりする。子どもの人身売買や、表現の自由に関する人権状況などの報告者がいる。政府や組織などから独立した専門家で、調査結果は理事会に報告する。 *3-2:http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201705/CK2017052602000135.html (東京新聞 2017年5月26日) 【政治】共謀罪は「プライバシー権侵害」 憲法審で委員から「違憲」 衆院憲法審査会は二十五日、「新しい人権」などをテーマに審議を行った。衆院を二十三日に通過した「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案に対し、野党の委員からは「(新しい人権の一つとされる)プライバシー権の侵害で、違憲立法」などの批判が相次いだ。民進党の山尾志桜里氏は、犯罪の共謀を処罰することは「包括的なプライバシー情報の収集なしには実現できない」と指摘。「共謀罪」法案について「プライバシー権の核心を侵しかねない」と訴えた。共産党の大平喜信氏も、「共謀罪」法案について「表現の自由をはじめ、憲法が保障する国民の権利を幾重にも侵害する」と指摘。プライバシー権に関する国連特別報告者ケナタッチ氏が法案に懸念を示したことに触れ「安倍政権は、この指摘を重く受け止めるべきだ」と求めた。また、民進党の辻元清美氏は、学校法人加計学園の獣医学部新設を巡る記録文書問題について「(新しい人権の)『知る権利』以前の問題。政府の隠ぺい体質そのもの」などとして、憲法審として調査を求めた。一方、共産党の赤嶺政賢氏は、自民党が年内にも改憲案をまとめる作業を始めたことについて「憲法審査会の議論は無視して、安倍晋三首相主導で改憲案をまとめようとしている」と批判。自民党の中谷元氏は、憲法審での議論は「首相に縛られるものではない」と強調した。 *3-3:http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201706/CK2017060202000125.html (東京新聞 2017年6月2日) 【国際】「共謀罪で監視が日常に」 元CIAのスノーデン氏が警鐘 米国家安全保障局(NSA)による大規模な個人情報収集を告発し、ロシアに亡命中の米中央情報局(CIA)のエドワード・スノーデン元職員(33)が一日までにモスクワで共同通信と単独会見した。元職員は持ち出して暴露した文書は全て「本物」と述べ、NSAが極秘の情報監視システムを日本側に供与していたことを強調した。日本政府が個人のメールや通話などの大量監視を行える状態にあることを指摘する証言。元職員は、参院で審議中の「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案が、個人情報の大規模収集を公認することになると警鐘を鳴らした。元職員によると、NSAは「XKEYSCORE(エックスキースコア)」と呼ばれるメールや通話などの大規模監視システムを日本側に供与。同システムは、国内だけでなく世界中のほぼ全ての通信情報を収集できる。米ネットメディア「インターセプト」は四月、元職員の暴露文書として、日本に供与した「エックスキースコア」を使って、NSA要員が日本での訓練実施を上層部に求めた二〇一三年四月八日付の文書を公開した。元職員は共謀罪について「日本における(一般人も対象とする)大量監視の始まり。日本にこれまで存在していなかった監視文化が日常のものになる」と指摘。法案に懸念を表明した国連特別報告者に「同意する」と述べた。 *3-4:http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201706/CK2017060502000127.html (東京新聞 2017年6月5日) 【国際】「共謀罪」崩れる政府根拠 「条約はテロ防止目的でない」 国際組織犯罪防止条約(TOC条約)締結のため、政府が必要であるとしている「共謀罪」法案をめぐり、各国が立法作業をする際の指針とする国連の「立法ガイド」を執筆した刑事司法学者のニコス・パッサス氏(58)が本紙の取材に、「条約はテロ防止を目的としたものではない」と明言した。三日にロンドン中心部で起きたテロなどを指し、「英国は長年TOC条約のメンバーだが、条約を締結するだけでは、テロの防止にはならない」と語った。さらに「新たな法案などの導入を正当化するために条約を利用してはならない」と警鐘を鳴らした。政府は東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策として、共謀罪の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案を成立させ、条約を締結しなければならないと主張。法案を参院で審議している。パッサス氏は条約を締結する国が、国内の法律や制度を整備する際の指針を示した国連の立法ガイドを執筆した。同氏はテロ対策に関して、それぞれの国に異なった事情があり、まずは刑法など国内の制度や政策を活用するものだと主張。条約はあくまで各国の捜査協力を容易にするためのものという認識を示した。また、TOC条約については「組織的犯罪集団による金銭的な利益を目的とした国際犯罪が対象」で、「テロは対象から除外されている」と指摘。「非民主的な国では、政府への抗議活動を犯罪とみなす場合がある。だからイデオロギーに由来する犯罪は除外された」と、条約の起草過程を振り返りつつ説明した。TOC条約を締結するため新法の導入が必要かとの問いには、「現行法で条約締結の条件を満たさなければ、既存法の改正か、新法の導入で対応しなければならない」と指摘。一方で「条約はプライバシーの侵害につながるような捜査手法の導入を求めていない」と述べ、条約を新たな施策導入の口実にしないよう注意喚起した。さらに、当局に過剰な権力を与え、プライバシー侵害につながる捜査ができるようにすることを懸念するのは「理解できる」と発言。捜査の主体や手法、それらを監督する仕組みを明確にするよう助言した。 <Nikos Passas> 1959年2月、ギリシャ・アテネ生まれ。アテネ大やパリ第二大で法学などを学び、欧米各地の大学で犯罪学や刑事司法を研究。現在は米ボストンにあるノースイースタン大犯罪学・刑事司法学科教授。 <国際組織犯罪防止条約(TOC条約)> 「国際的で組織的な犯罪集団」の対策に向け、2000年11月の国連総会で採択。組織による重大事件の合意を犯罪とみなし、マネーロンダリング(資金洗浄)などによる犯罪収益の没収や、犯人引き渡しなどでも相互協力するよう定める。「金銭的な利益その他の物質的利益」を目的とする集団を対象とし、テロについては全く触れられていない。今年4月時点で187の国・地域が締結しているが、日本は「条約を実施するための国内法が未成立」との理由で締結していない。 *3-5:http://www.saga-s.co.jp/column/ronsetsu/435789 (佐賀新聞 2017年6月7日) 表現の自由、意義を再確認したい 民主主義の社会において発言や行動の自由がいかに大切か。今、その意義をあらためて確認する必要があろう。犯罪の計画を罰する「共謀罪」の構成要件を取り込んだ組織犯罪処罰法改正案や2014年に施行された特定秘密保護法、権力の強権的な姿勢など一般市民や報道機関を萎縮させかねない抑圧の動きへの危惧が強まるからだ。現状の問題点を指摘する声や多数意見に対する異論は議論を喚起し、その声を取り込んで政治や社会は進展してきた。例えば、人権や生活を保障するさまざまな制度はこうして築かれたものだ。「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という憲法21条は、国民が政治の意思決定に参加する権利を定めた規定だ。「表現の自由」の重要性を再確認し、抑圧の動きに対抗したい。まず「共謀罪」法案から指摘しよう。その問題点の一つは「何を行えば罰になるのか」の線引きがあいまいなことだ。不明確な線引きのため「もしかしたら罰せられるかもしれない」と恐れた市民は萎縮して発言や行動を控える可能性がある。先日の衆院本会議で民進党の山尾志桜里衆院議員はこの点を指摘。「線引きの明確性や安定性を欠いた刑罰法規は自由の範囲を不明確、不安定にする」と強調し、「迷ったら、やめておこうという自発的な萎縮をもたらし、いったん萎縮した自由を取り戻すのは並大抵ではない」と主張した。計画段階の動きを把握するため捜査当局による監視が拡大する懸念も拭えない。国際ペンクラブのジェニファー・クレメント会長も声明を発表し、「共謀罪は日本の表現の自由とプライバシーの権利を侵害する」と批判している。もっと直接的な抑圧の動きもある。沖縄県で米軍基地移設への抗議活動を続ける反対派リーダーの山城博治さんは、米軍訓練場近くで有刺鉄線を切った器物損害の疑いなど逮捕、起訴され、微罪で約5カ月間も拘束された。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは「抗議活動への参加をためらう人が出始め、市民に平和的な表現や集会の権利の行使を思いとどまらせる悪影響が出ている」と警告したが、これも萎縮の問題だ。危惧が強まる状況の中で重要なのは報道機関の役割だろう。だが現状はどうか。国連人権高等弁務官事務所は5月末、言論と表現の自由に関する特別報告者デービッド・ケイ米大学教授の対日調査報告書を公表。特定秘密保護法で日本のメディアが萎縮している可能性や、政府が放送局を規制できる放送法によってメディアの「自由と独立」に不当な制約が課せられる懸念を指摘している。報告書は国連としての見解ではないが、近く国連人権理事会で説明される。日本政府は「伝聞情報に基づき不正確で不十分な内容だ」と反論する。だが国際的な視点からの指摘を謙虚に受け止めるべきだろう。国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」が発表する世界の報道自由度ランキングで日本は10年の11位から17年は72位に落ち込んだ。侵される「表現の自由」の問題は、報道機関の在り方も問うている。権力を監視するという本来の役割を果たせているのか。自主規制に陥っていないか。報道機関の重い責任も再確認したい。 *3-6:http://roudou-bengodan.org/topics/4745/ (日本労働弁護団 2017/5/19) 衆議院法務委員会における共謀罪法案の採決強行に抗議する声明 <共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会、社会文化法律センター代表理事 宮里邦雄、自由法曹団団長 荒井新二、青年法律家協会弁護士学者合同部会議長 原和良、日本国際法律家協会会長 大熊政一、日本反核法律家協会会長 佐々木猛也、日本民主法律家協会理事長 森英樹、日本労働弁護団会長 徳住堅治、明日の自由を守る若手弁護士の会共同代表 神保大地・黒澤いつき> 衆議院法務委員会での採決の強行を受けて、労働弁護団も加わる共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会で声明を発表しました。本日,衆院法務委員会において、共謀罪(「テロ等準備罪」)法案を含む組織犯罪処罰法改正案の採決が強行された。来週にも本会議への上程を計画していると伝えられる。私たちは,この暴挙に対し,満腔の怒りをもって強く抗議する。そもそも、刑法は、どの行為が犯罪とされるかを定めているが、裏返せば、犯罪とされずに自由に行動できる範囲を定めているといえる。犯罪とは人の生命や身体自由名誉財産に被害を及ぼす行為と説明され、法益の侵害又はその現実の危険性が生じて初めて事後的に国家権力が発動されるというシステムは,我々の社会の自由を守るための制度の根幹である。約300もの多くの犯罪について共謀の段階から処罰できることとする共謀罪法案は、既遂処罰を基本としてきた我が国の刑法体系を覆し、人々の自由な行動を制限し、国家が市民社会に介入する際の境界線を、大きく引き下げるものである。私たちは沖縄ですでに弾圧の道具に使われている威力業務妨害罪の共謀罪が法案化されていることに警鐘を鳴らしたい。1999年に制定された組織犯罪処罰法によって、組織的威力業務妨害罪、組織的強要罪、組織的信用毀損罪が作られ、法定刑が長期3年から5年に引き上げられ、廃案となった2003年法案で共謀罪の対象犯罪とされた。これらの犯罪は、もともと構成要件があいまいで、労働運動などの弾圧法規として使われてきた問題のある犯罪である。この共謀罪はひとつだけでも治安維持法に匹敵する著しい危険性を持っている。自民党の2007年小委員会案では、これらの犯罪は共謀罪の対象から外されていたのに、これを何が何でも共謀罪の対象としようとしている安倍政権には、市民の異議申し立て活動に対する一網打尽的弾圧の意図を疑わざるを得ない。「組織犯罪集団」の関与と「準備行為」を要件としても、法案の適用範囲を厳しく限定したものとは評価できない。首相は、一般人は処罰の対象にならないと説明しているが、同法案では、原発反対運動や基地建設反対運動などに適用され得る組織的威力業務妨害罪や、楽譜のコピー(著作権法違反)や節税(所得税法違反)など市民が普通の生活の中で行う行為が犯罪に問われかねないものも,対象犯罪に含まれている。そもそも、同法案には一般人を対象としないなどという文言はなく、「計画」と「準備行為」があれば、条文解釈上、誰でもが処罰対象となり得る規定となっている。現在の審議状況では、到底、私たち市民が納得できるだけの充分な説明が尽くされたとは言えない。警察は今でも,市民運動に関わる人の情報を収集したり,イスラム教徒だというだけで調査の対象とするなどの違法なプライバシー侵害を繰り返しているが,共謀罪が制定されれば、今以上に,市民の行動や,人と人との会話、目配せ、メール、LINEなど、人の合意のためのコミュニケーションそのものが広く監視対象とされる可能性が高い。政府は,共謀罪の制定が国連越境組織犯罪防止条約(TOC条約)の批准のために不可欠であるかのように主張するが,諸外国の例を踏まえれば、このような広範な共謀罪法案を成立させることなく国連条約を批准しても、国際的な問題は全く起きるものではない。また,この条約の目的はマフィアなどの経済的な組織犯罪集団対策であり、テロ対策ではない。日本は、国連の13主要テロ対策条約についてその批准と国内法化を完了している。法案には「テロリズム集団その他の組織犯罪集団」という言葉は入れられたものの、テロリズムの定義もなく、法の適用範囲を限定する意味はない。共謀罪法案をめぐる衆議院法務委員会の審議・運営は,政府が野党議員の質問にまともに答える姿勢を放棄して「一般市民は捜査の対象にもならない」など根拠のない答弁を機械的に繰り返したり,野党議員が大臣に答弁を求めたにもかかわらず政府職員が勝手に答弁するなど,異常かつ非民主的という他ないものであった。5月17日,野党議員が金田法務大臣の解任決議案を提出したことは,道理にかなったものである。こうした異常な審議の挙句,いまだ審議すべき重要問題が多数積み残されたまま,本日,採決が強行されたことは,暴挙といわざるを得ない。5月16日報道された朝日新聞の世論調査では、共謀罪法案を今国会で成立させる必要はないという意見は64%に達し、必要とする意見18%を大きく上回った。共謀罪法案反対の世論は急速に広がっており,国民の多数は、この間の審議を通じて浮かび上がってきた法案の多くの問題点について,審議を深めることを願っている。私たち共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会は、我が国の人権保障と民主主義の未来に大きな禍根を残す共謀罪法案の成立を阻止するため、引き続き全力を尽くす決意である。 以上 *3-7:http://www.higashihonganji.or.jp/news/important-info/19796/ (真宗大谷派《東本願寺》宗務総長但馬弘 2017年5月18日) 「テロ等組織犯罪準備罪(共謀罪)法案に反対する声明」を発表 真宗大谷派では5月18日、宗務総長名による「テロ等組織犯罪準備罪(共謀罪)法案に反対する声明」を発表しました。 *テロ等組織犯罪準備罪(共謀罪)法案に反対する声明* 現在、テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案が、国会で審議されています。当然テロ等の犯罪行為は、決して許されるものではありません。しかしこの法案は、実際の行為がなくとも、犯罪とみなされる計画をしただけで処罰することができる、いわゆる「共謀罪」の内容が盛り込まれており、市民の日常生活に重大な制約をもたらす恐れがあります。どのような計画が犯罪になるのかは捜査機関の判断によることから、恣意的な検挙が行われ、市民の思想や言論、表現の自由全般が損なわれる可能性は否めません。さらに犯罪の事実を立証するために、日常的にプライバシーが侵害され、市民どうしが相互に監視する社会をつくりだしてしまうことを危惧します。宗祖親鸞聖人は、時の権力によって「専修念仏」が罪とされたことにより、同行たちが斬首され、聖人自身も流罪となった承元の法難を経験されました。権力側が欲する秩序を護るために個を抹殺しても厭わない当時、宗祖は「主上臣下、法に背き義に違し」との痛みをもった厳しい言葉を残しておられます。また明治期の日本では、国家による思想弾圧事件として、多くの人たちが無実の罪で死刑、無期懲役となった「大逆事件」が起こりました。国全体が戦争へと突き進む中、宗祖の教えに生きんとし、非戦と平等を説いた当派僧侶・高木顕明師もこの事件に連座した一人でありました。思想や信条は、他から侵害されてはならないものです。そして、思想や信条の自由は、一人ひとりが声をあげてこそ守られるものと考えます。すべての人が共に生き合える同朋社会の実現をめざす教団として、テロ対策という名のもとに政府が市民を監視し、私たち個人の思想や言論、表現を統制しようとする今回の法案に対して、真宗大谷派は強く遺憾の意を表明し、廃案を求めます。 *3-8:http://www.christiantoday.co.jp/articles/23810/20170524/kyobozai-catholic-council-for-justice-peace-statement.htm (Christian Today, Japan 2017年5月24日) 「共謀罪」法案衆院通過、カトリック団体が反対声明 戦中の弾圧にも言及 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の内容を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する「組織犯罪処罰法」の改正案が23日、自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数により、衆院本会議で可決された。これを受け、日本カトリック正義と平和協議会は24日、反対声明を発表。戦中の宗教弾圧により拷問を受けて亡くなった外国人神父の存在についても触れ、同法案の撤回、廃案を強く求めた。同協議会は、同法案に反対する理由を4つ挙げている。最初に挙げたのは、社会に対して実際に損害をもたらした犯罪のみを処罰するという「行為原理」や、刑罰を科す範囲をあらかじめ明確に定めるという「罪刑法定主義」などの近代刑法の原則に反することだ。「犯罪の範囲はいっきに拡大し、犯罪の『共謀』『計画』をはかったという理由で、犯罪を実行していない人間の意思や内心が処罰の対象となり、国家による恣意的な処罰、自白の強要によるえん罪の危険が高まります」と警告している。また、任意の捜査と情報収集の幅が拡大することで、プライバシーの侵害が頻発し、監視社会になってしまうと危惧。自首した場合の免罪が盛り込まれていることから、仲間うちでの密告が推奨され、社会の中に深刻な相互不信を作り出すとしている。さらに、恣意的な捜査や逮捕が可能になった監視社会では、実際の監視行動がなくても市民活動が萎縮し、憲法が保障する思想、信条、信教の自由、集会・結社の自由が破壊されかねないとしている。第2次世界大戦下では、治安維持法により多くの宗教弾圧が行われ、日本のカトリック教会でも司祭や修道者、信者らが逮捕・勾留されることは多くあった。パリ外国宣教会のシルベン・ブスケ神父は、天皇への不敬言動やスパイ活動などの容疑をかけられ、拷問を受けて亡くなった。同協議会は声明でこうした過去の弾圧について触れ、「私たちの信仰するカトリックの教義が、権力にとって都合の悪い危険思想と見なされたからです」と説明。同法案が国家に恣意的に用いられた場合の危機感をにじませた。さらに戦中は、こうした宗教弾圧により「信徒は萎縮し、警察への密告が行われ、教会は分断されました」と言い、「教会に、私たちが希求する愛と信頼に基づいた世界と正反対の出来事が起こりました。このようなことは、いかなる場所においても、もう二度と繰り返されてはなりません」と訴えている。 *3-9:http://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-509218.html (琉球新報 2017年6月5日) 「共謀罪」で国際ペン会長が声明 「日本の表現の自由を侵害」 いわゆる「共謀罪」法案について記者会見する日本ペンクラブの浅田次郎会長。上は国際ペンクラブのジェニファー・クレメント会長の顔写真=5日午後、東京都中央区 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案が国会で審議されていることを受け、国際ペンクラブのジェニファー・クレメント会長は5日、「共謀罪は日本の表現の自由とプライバシーの権利を侵害する」と題する声明を発表。日本ペンクラブ(浅田次郎会長)が同日記者会見し、明らかにした。声明は「いわゆる『共謀罪』という法律を制定しようという日本政府の意図を注視している。同法が成立すれば、日本における表現の自由とプライバシーの権利を脅かすものとなるであろう」と警告。「日本国民の基本的な自由を深く侵害することとなる立法に反対するよう、国会に対し強く求める」としている。 PS(2017.6.10追加):*4のように、「集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反」として、自衛官の家族や元教員が札幌地裁に同法に基づく自衛隊派遣の差し止めと慰謝料の支払いを国に求めたそうで、私は、北海道の人も頑張っていると思うが、集団的自衛権のすべてが違憲なわけではないため、違憲になる部分を具体的にリストアップして提訴しなければ勝訴しにくいと考える。また、野党の主張には手続き論が多いが、それでは手続きさえよければよいということになって本質的な問題提議にならないため、市民の共感は得られないだろう。 *4:http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0408956.html (北海道新聞 2017.6.10) 「安保法、手続きも違憲」 札幌訴訟初弁論 原告が主張 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反として、自衛官の家族や元教員ら268人が同法に基づく自衛隊派遣の差し止めと慰謝料の支払いを国に求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、札幌地裁(岡山忠広裁判長)であった。国側は派遣差し止めの請求却下と、慰謝料の請求棄却を求めた。原告は、安保法成立で平和的に生きる権利を脅かされたとして、1人につき10万円の慰謝料を求めている。原告側は6人が意見陳述し「安保法は内容も成立までの手続きも、憲法の恒久平和主義、立憲主義、民主主義に違反する」と強調。自衛官の息子を持つ70代男性は「自衛官の家族は、いつ大事なわが子、夫、父親の命が奪われるかもしれない恐怖と不安の中で過ごしている」と訴えた。 PS(2017年6月11日追加):*5のように、「取り調べの可視化を検討することを附則に盛り込む」ことによって、どこまでの範囲の取り調べ可視化が約束されるかについては全く期待できない。また、警察のシナリオに沿った自白をしない人に対するカメラには映らない取り調べ中の嫌がらせも多い。さらに、最高裁で「令状無しの捜査は違法だ」という判決が出たGPS捜査を合法化するために法律を変更するのは、プライバシーの侵害や人権侵害を合法化するものであり、憲法違反である。それでも与党は、「一般人は対象にならない」等々と強弁しているが、この場合の“一般人”の範囲はかなり狭いため、ここで言う「一般人」「普通の人」の定義も明らかにすべきで、その結果、共謀罪法案は廃案にすべきだということは自明である。 *5:http://www.news24.jp/articles/2017/05/11/04361244.html (日テレNEWS24 2017年5月11日) 自公と維新の会“共謀罪”修正案で合意 自民・公明両党と日本維新の会は11日、共謀罪の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を修正し、取り調べの可視化を検討することなどを附則に盛り込むことで合意した。修正協議では日本維新の会が取り調べの録音・録画を義務づける「可視化」を求めた。このため修正案では「捜査の適性の確保に十分配慮する」とした上で、附則に「取り調べの録画・録音の制度を検討する」などと明記することになった。また、最高裁判所で令状無しの捜査は違法だとの判決が出た全地球測位システム(=GPS)を使った捜査については、立法措置の検討を附則に盛り込むという。自民・公明両党と日本維新の会は12日にも修正案を共同提出し、18日の衆議院通過を目指している。一方、民進党などは「政府案は人権侵害につながる上、テロ対策にもなっていない」として廃案を求めており、独自案を衆議院に提出した。組織的な詐欺などに限り犯罪の準備行為を「予備罪」として罰することや、ハイジャック防止に向け国が空港の保安体制を強化することを義務づけていて、速やかな審議入りを求めている。 PS(2017年6月14日追加):*6のように、法務委員会で議論している最中で疑問ばかりの「共謀罪」法案だが、法務委員会の採決を省略して6月15日未明に本会議で採決しそうである。これでは内容だけでなく手続きも異例で、未明に本会議で採決するなど、“働き方改革”を提唱している人たちのすることかと呆れるばかりだ。 *6:http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201706/CK2017061402000252.html (東京新聞 2017年6月14日) 【政治】「共謀罪」の委員会採決省略を提案 自民、本会議へ 民進は拒否 自民党の松山政司参院国対委員長は十四日、民進党の榛葉賀津也(しんばかづや)参院国対委員長と国会内で会談し、「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案について、参院法務委員会での採決を省略し、同日午後の参院本会議で「中間報告」を行った後、採決すると提案した。榛葉氏は「法務委で議論している最中だ」などとして拒否した。民進党など野党四党は内閣不信任決議案の提出も視野に成立阻止を図る方針。自民党の竹下亘国対委員長は十四日午後、党本部の会合で「中間報告の形で可決することを今日中にやらないといけない」と語った。法案は通常、委員会で審議・採決された後に本会議で採決されるが、国会法は「特に必要があるとき」は、本会議での中間報告を経て、本会議採決できる手順を定める。報告は通常、委員長が行うが、動議により委員長以外が行うこともできる。現在、参院法務委員長は公明党の秋野公造氏。十四日午後の参院本会議では、「共謀罪」法案を巡り、民進、共産両党が提出した金田勝年法相の問責決議案を与党などの反対多数で否決する見通し。自民党は、この本会議の後に「共謀罪」法案に関する中間報告と採決に踏み切ると提案した。与党は十五日に参院法務委員会で「共謀罪」法案を採決する意向だった。民進党の山井和則国対委員長は十四日昼、党会合で「近いうちに内閣不信任決議案の提出も視野に入ってくる」と指摘。自民党提案の中間報告については「強権政治は許さない」と反発した。民進党の蓮舫代表は党参院議員総会で「共謀罪」法案について「安倍内閣は充実した審議より採決ありきの姿勢だ。共謀罪は絶対に通すべきではない」と、成立阻止を訴えた。民進、共産両党は十三日、「共謀罪」法案の審議を巡り、金田法相の答弁能力が欠けるとして、問責決議案を共同提出。法務委の審議が中断した。参院本会議は十四日午前、山本幸三地方創生担当相の問責決議案を与党などの反対多数で否決した。学校法人「加計(かけ)学園」(岡山市)問題に関し、国家戦略特区制度を担当する山本氏が「事実の隠蔽(いんぺい)に加担している」などとして、民進党が十三日提出した。 PS(2017年6月15日追加):*7-1のように、犯罪を計画段階で処罰する“テロ等準備罪”を新設する改正組織犯罪処罰法が、実行後の処罰を原則としてきた日本の刑法体系を変える重大な岐路であるにもかかわらず、参院法務委員会の採決すら省略して、6月15日朝の参院本会議で自民党・公明党・日本維新の会などの賛成多数により強硬採決されたが、これは警察の監視社会・捜査権乱用と密告社会に繋がるものである。 この法案は、地下鉄サリン事件を例に説明されることが多かったが、地下鉄サリン事件は松本サリン事件(犯罪)が起こった時、被害者を守る主張をする筈の被害者の夫を犯人に仕立て上げ、真犯人を探さなかった警察の不作為と冤罪によって起こったもので、原因と解決法が合わない。基督教関係団体・真宗大谷派住職・浄土真宗本願寺派住職・金光教教会副教会長など多くの宗教家が、*7-2のように、その歴史的教訓や宗教の理念から“テロ等準備罪(共謀罪)”に反対しておられるが、創価学会の皆様は公明党の態度に納得しておられるのだろうか。 なお、「共謀罪」の対象となる277の犯罪には、*7-3のように、騒乱・放火・水道汚染・組織的な威力業務妨害・海底電信線の損壊・自動車道における自動車往来危険・他人の森林への放火・放射線の発散・けしの栽培・強制わいせつ・強姦・無資格自転車競走・特許権/著作権等の侵害・所得税/法人税の免脱・偽証など、テロとは関係なく犯罪実行後に処罰すればよいものが多く含まれ、放射線の発散のように、むしろ政府や東電に当てはまると思われるものもあって、“テロ等準備罪”の成立によってメリットがあるのは権力側につく警察だけである。 *7-1:http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017061501000632.html (東京新聞 2017年6月15日) 「共謀罪」法が成立、自公強行 委員会採決省略、懸念置き去り 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が15日朝の参院本会議で自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数により可決、成立した。自公は参院法務委員会の採決を省略するため「中間報告」と呼ばれる異例の手続きで採決を強行。同法は実行後の処罰を原則としてきた日本の刑法体系を大きく変える内容で、野党は「監視社会や捜査権乱用につながる懸念を置き去りにした」と猛反発した。安倍内閣への不信任決議案は15日未明の衆院本会議で否決された。法務省は、法施行は7月11日になる見込みだと発表した。 *7-2:https://kansaisyukyosya.wixsite.com/kyobozai/blank、https://kansaisyukyosya.wixsite.com/kyobozai/blank-1(2017年6月13日)私たちは「共謀罪」に反対します。 【呼びかけ人】 浅野献一 (日本基督教団室町教会 牧師) 菴原淳 (真宗大谷派 教福寺 住職) 一木千鶴子 (日本基督教団高石教会 牧師) 今給黎真弓 (日本バプテスト連盟豊中バプテスト教会 牧師) 大仁田拓朗 (日本基督教団兵庫教区 議長、鈴蘭台教会 牧師) 大薮朝祥 (日本基督教団 長崎飽之浦教会 牧師) 小倉雅昭 (浄土真宗本願寺派宣光寺 住職) 上内鏡子 (日本基督教団神戸イエス団教会 牧師) 清川泰司 (日本カトリック正義と平和協議会大阪教区担当 司祭) 古郝荘八 (日本基督教団高石教会 牧師) 後藤正敏 (日本基督教団京都上賀茂教会 牧師) 斎藤成二 (日本基督教団大阪東十三教会 牧師) 斉藤 壹 (日本聖公会 司祭) 佐々木基文 (西光院 名誉住職) 高木孝裕 (大阪宗教者平和協議会 理事長 日蓮宗) 高島保 (金光教稗島教会 副教会長) 佃真人 (日本基督教団宝塚教会 牧師) 長田譲 (真宗仏光寺派正念寺 住職) 中道基夫 (関西学院大学神学部学部 教授) 袴田康裕 (神戸改革派神学校 教授) 樋口洋一 (日本基督教団島原教会 牧師、九州教区平和・人権部門 委員長) 水野隆一 (関西学院大学神学部 教授) 森口あおい (日本基督教団大阪西淀川教会 牧師) 森田幸男 (日本キリスト教会 大阪北教会 牧師) 矢野太一 (天理教平和の会 会長) 山本有紀 (日本基督教団尼崎教会 牧師) 弓矢健児 (日本キリスト改革派千里山教会 牧師) <声明文> 私たちは、今国会で審議されている「組織犯罪処罰法改正案」(以下、「「共謀罪」法案」)に対して深い憂慮を抱き、その成立に反対します。この法案は、具体的な犯罪行為の前段階で取り締まる法案となっており、日本の刑法が拠って立っている原理である「行為原理」に反する法案であるとの指摘がなされています。また、「共謀罪」を取り締まるためには市民の日常的な会話や行動が監視対象となり、それによって市民生活が萎縮し、自由、ことに集会や思想信条の自由が制限されることが危惧されています。さらに、告発による罪の軽減も含まれているために、市民同士がお互いを監視し、告発し合う、「警察社会」の出現やえん罪の増加すら、引き起こしかねないと思われます。「共謀罪」法案の持つ問題については、国連人権委員会の任命した特別報告者も懸念を表明し、日本政府に対して説明を求めています。「共謀罪」法案が成立すれば、すべての宗教団体がその監視対象となることが危惧されます。政府の当初の説明では、対象は「組織的犯罪集団」のみが適用の対象となるとしてきましたが、その定義は曖昧であり、「普通の団体」も「その性格が一変すれば」対象となる事がありうると国会答弁で答えています。また、犯罪の構成要件も非常にあいまいであり、各宗教団体が行う、祈り、礼拝などの、日常的な宗教行為まで、「共謀罪」、準備行為とみなされる可能性があります。政府は、犯罪の構成要件は犯罪の具体的計画を立て、合意をし、その「準備行為」を行うことであると説明しています。しかし、その合意は集会に参加したり、SNS・メーリングリスト等でその合意が行われたグループに参加したりしているだけでも成立することがありうると指摘できます。つまり、日常的に行われる各宗教団体の集会における法話や説教で語られたことも、信者の集まりで話合われたことも、果ては、信者同士の何気ない会話も「共謀」とみなされる可能性があることは否定できません。歴史を振り返れば、「治安維持法」も「言論文章の自由」を最大限尊重すると答弁されていたにもかかわらず、多くの宗教団体が国家権力によって、監視され、自由な宗教活動は制限されました。私たちは、自らの宗教者としての信条に基づき、戦争や「国体」に反対し、それゆえ、「治安維持法」により逮捕され、拷問すら受けた宗教者のあったことを想い起こします。その一方、宗教団体が組織として、国家による弾圧を恐れて、自らの教説を曲げてまで「聖戦完遂」のために協力した歴史もあったことを認識しています。私たちが「共謀罪」法案に反対するのは、このような歴史に対する反省の上に立っています。国会審議の過程では、オウム真理教による事件が、テロ組織に変貌した宗教団体による事件の例として言及されました。彼らのような犯罪を企てることは決してありませんが、私たちが所属するそれぞれの宗教の教説には、理想的な社会の実現を信じ、そのために力を尽くすことが含まれています。「治安維持法」下では、これが「国体」を否定し、転覆させようとしたと見なされました。今回の「共謀罪」法案でも、今現在の社会を、民主的な手段で、あるいは、教育や福祉という方法で、よりよいものに変革しようとするグループすら「組織的犯罪集団」と見なされかねない危険があることが指摘されています。社会をよりよくしようとするすべての人々と手をたずさえて協力し合うことは、自らの教説に基づいており、また、これまで宗教が担ってきた社会における役割の一つであることを、私たちは認識し、これからもその役割を果たすものでありたいとの願いも、「共謀罪」法案反対の理由です。以上のようなことに鑑み、私たちは、良心の自由、思想信条の自由、集会の自由、表現の自由を守っていくため、この「共謀罪」法案に強く反対します。 *7-3:http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017061590040437.html (中日新聞 2017年6月15日) 政治:「共謀罪」の対象犯罪 「共謀罪」の対象となる277の罪は次の通り。 【テロの実行に関する犯罪=110】 (刑法)内乱等ほう助▽騒乱▽現住建造物等放火▽非現住建造物等放火▽建造物等以外放火 ▽激発物破裂▽現住建造物等浸害▽非現住建造物等浸害▽往来危険▽汽車転覆等 ▽水道汚染▽水道毒物等混入▽水道損壊及び閉塞(へいそく)▽傷害▽未成年者略取及び 誘拐▽営利目的等略取及び誘拐▽所在国外移送目的略取及び誘拐▽被略取者等所在国 外移送▽営利拐取等ほう助目的被拐取者収受▽営利被拐取者収受▽身代金被拐取者収 受等▽電子計算機損壊等業務妨害▽強盗 (組織犯罪処罰法)組織的な殺人▽組織的な逮捕監禁▽組織的な強要▽組織的な身代金目的 略取等▽組織的な威力業務妨害▽組織的な建造物等損壊 (爆発物取締罰則)製造・輸入・所持・注文▽ほう助のための製造・輸入等▽製造・輸入・所 持・注文=第1条の犯罪の目的でないことが証明できないとき (海底電信線保護万国連合条約罰則)海底電信線の損壊 (外為法)国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等▽特定技術提供目的 の無許可取引等 (電波法)電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等 (文化財保護法)重要文化財の損壊等▽史跡名勝天然記念物の滅失等 (道路運送法)自動車道における自動車往来危険▽事業用自動車の転覆等 (森林法)他人の森林への放火 (刑事特別法)軍用物の損壊等 (有線電気通信法)有線電気通信設備の損壊等 (武器等製造法)銃砲の無許可製造▽銃砲弾の無許可製造▽猟銃等の無許可製造 (ガス事業法)ガス工作物の損壊等 (関税法)輸入してはならない貨物の輸入▽輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等 ▽無許可輸出等▽輸出してはならない貨物の運搬等 (自衛隊法)自衛隊の所有する武器等の損壊等 (高速自動車国道法)高速自動車国道の損壊等 (水道法)水道施設の損壊等 (銃刀法)拳銃等の発射▽拳銃等の輸入▽拳銃等の所持等▽拳銃等の譲り渡し等▽営利 目的の拳銃等の譲り渡し等▽偽りの方法による許可▽拳銃実包の輸入▽拳銃実包の 所持▽拳銃実包の譲り渡し等▽猟銃の所持等▽拳銃等の輸入に係る資金等の提供 (下水道法)公共下水道の施設の損壊等 (道交法)不正な信号機の操作等 (新幹線特例法)自動列車制御設備の損壊等 (電気事業法)電気工作物の損壊等 (海底電線等損壊行為処罰法)海底電線の損壊▽海底パイプライン等の損壊 (ハイジャック防止法)航空機の強取等▽航空機の運航阻害 (火炎瓶処罰法)火炎瓶の使用 (熱供給事業法)熱供給施設の損壊等 (航空危険行為処罰法)航空危険▽航行中の航空機を墜落させる行為等▽業務中の航空 機の破壊等▽業務中の航空機内への爆発物等の持込み (人質強要処罰法)人質による強要等▽加重人質強要 (生物兵器禁止法)生物兵器等の使用▽生物剤等の発散▽生物兵器等の製造▽生物兵器 等の所持等 (流通食品毒物混入防止法)流通食品への毒物の混入等 (化学兵器禁止法)化学兵器の使用▽毒性物質等の発散▽化学兵器の製造▽化学兵器の 所持等▽毒性物質等の製造等 (サリン等人身被害防止法)サリン等の発散▽サリン等の製造等 (感染症予防法)一種病原体等の発散▽一種病原体等の輸入▽一種病原体等の所持等 ▽二種病原体等の輸入 (対人地雷禁止法)対人地雷の製造▽対人地雷の所持 (公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律)公衆等脅迫 目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為▽公衆等脅迫目的 の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等 (放射線発散処罰法)放射線の発散等▽原子核分裂等装置の製造▽原子核分裂等装置の 所持等▽特定核燃料物質の輸出入▽放射性物質等の使用の告知による脅迫▽特定核 燃料物質の窃取等の告知による強要 (海賊対処法)海賊行為 (クラスター弾禁止法)クラスター弾等の製造▽クラスター弾等の所持 【薬物に関する犯罪=29】 (刑法)あへん煙輸入等▽あへん煙吸食器具輸入等▽あへん煙吸食のための場所提供 (大麻取締法)大麻の栽培等▽大麻の所持等▽大麻の使用等 (覚せい剤取締法)覚醒剤の輸入等▽覚醒剤の所持等▽営利目的の覚醒剤の所持等 ▽覚醒剤の使用等▽営利目的の覚醒剤の使用等▽管理外覚醒剤の施用等 (麻薬取締法)ジアセチルモルヒネ等の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等の製剤等▽営利目的 のジアセチルモルヒネ等の製剤等▽ジアセチルモルヒネ等の施用等▽営利目的のジアセ チルモルヒネ等の施用等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽営利目的のジ アセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等 ▽麻薬の施用等▽向精神薬の輸入等▽営利目的の向精神薬の譲り渡し等 (関税法)輸出してはならない貨物の輸出 (あへん法)けしの栽培等▽営利目的のけしの栽培等▽あへんの譲り渡し等 (医薬品医療機器法)業として行う指定薬物の製造等 (麻薬特例法)薬物犯罪収益等隠匿 【人身に関する搾取犯罪=28】 (刑法)強制わいせつ▽強姦(ごうかん)▽準強制わいせつ▽準強姦▽人身売買 (労働基準法)強制労働 (職業安定法)暴行等による職業紹介等 (児童福祉法)児童淫行 (船員職業安定法)暴行等による船員職業紹介等 (入管難民法)在留カード偽造等▽偽造在留カード等所持▽集団密航者を不法入国させる行為等 ▽営利目的の集団密航者の輸送▽集団密航者の収受等▽営利目的の難民旅行証明書等の 不正受交付等▽営利目的の不法入国者等の蔵匿等 (旅券法)旅券等の不正受交付等 (売春防止法)対償の収受等▽業として行う場所の提供▽売春をさせる業▽資金等の提供 (労働者派遣法)有害業務目的の労働者派遣 (入管特例法)特別永住者証明書の偽造等▽偽造特別永住者証明書等の所持 (臓器移植法)臓器売買等 (児童買春・ポルノ禁止法)児童買春周旋▽児童買春勧誘▽児童ポルノ等の不特定又は多数の者 に対する提供等 【その他資金源犯罪=101】 (刑法)通貨偽造及び行使等▽外国通貨偽造及び行使等▽有印公文書偽造等▽有印虚偽公文書 作成等▽公正証書原本不実記載等▽偽造公文書行使等▽有印私文書偽造等▽偽造私文書等 行使▽私電磁的記録不正作出及び供用▽公電磁的記録不正作出及び供用▽有価証券偽造等 ▽偽造有価証券行使等▽支払用カード電磁的記録不正作出等▽不正電磁的記録カード所持 ▽公印偽造及び不正使用等▽墳墓発掘死体損壊等▽収賄▽事前収賄▽第三者供賄▽加重収賄 ▽事後収賄▽あっせん収賄▽窃盗▽不動産侵奪▽事後強盗▽昏睡(こんすい)強盗 ▽電子計算機使用詐欺▽背任▽準詐欺▽横領▽盗品有償譲り受け等 (組織犯罪処罰法)組織的な封印等破棄▽組織的な強制執行妨害目的財産損壊等▽組織的な強制 執行行為妨害等▽組織的な強制執行関係売却妨害▽組織的な常習賭博▽組織的な賭博場開帳 等図利▽組織的な信用毀損(きそん)・業務妨害▽組織的な詐欺▽組織的な恐喝▽不法収益 等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為▽犯罪収益等隠匿 (外国貨幣の偽造に関する法律)偽造等▽偽造外国流通貨幣等の輸入▽偽造外国流通貨幣等の 行使等 (印紙犯罪処罰法)偽造等▽偽造印紙等の使用等 (郵便法)切手類の偽造等 (金融商品取引法)虚偽有価証券届出書等の提出等▽内部者取引等 (競馬法)無資格競馬等 (自転車競技法)無資格自転車競走等 (小型自動車競走法)無資格小型自動車競走等 (文化財保護法)重要文化財の無許可輸出 (地方税法)軽油等の不正製造▽軽油引取税に係る脱税 (商品先物取引法)商品市場における取引等に関する風説の流布等 (投資信託及び投資法人に関する法律)投資主の権利の行使に関する利益の受供与等について の威迫行為 (モーターボート競走法)無資格モーターボート競走等 (森林法)保安林の区域内における森林窃盗▽森林窃盗の贓(ぞう)物の運搬等 (関税法)偽りにより関税を免れる行為等 (出資法)高金利の契約等▽業として行う高金利の契約等▽高保証料▽保証料がある場合の 高金利等▽業として行う著しい高金利の脱法行為等 (補助金適正化法)不正の手段による補助金等の受交付等 (特許法)特許権等の侵害 (実用新案法)実用新案権等の侵害 (意匠法)意匠権等の侵害 (商標法)商標権等の侵害 (所得税法)偽りその他不正の行為による所得税の免脱等▽偽りその他不正の行為による 所得税の免脱▽所得税の不納付 (法人税法)偽りにより法人税を免れる行為等 (著作権法)著作権等の侵害等 (廃棄物処理法)無許可廃棄物処理業等 (貸金業法)無登録営業等 (消費税法)偽りにより消費税を免れる行為等 (種の保存法)国内希少野生動植物種の捕獲等 (不正競争防止法)営業秘密侵害等▽不正競争等 (保険業法)株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為 (スポーツ振興投票法)無資格スポーツ振興投票 (種苗法)育成者権等の侵害 (資産の流動化に関する法律)社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等について の威迫行為 (民事再生法)詐欺再生▽特定の債権者に対する担保の供与等 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律)不実の署名 用電子証明書等を発行させる行為 (会社更生法)詐欺更生▽特定の債権者等に対する担保の供与等 (破産法)詐欺破産▽特定の債権者に対する担保の供与等 (会社法)会社財産を危うくする行為▽虚偽文書行使等▽預合い▽株式の超過発行▽株主等 の権利の行使に関する贈収賄▽株主等の権利の行使に関する利益の受供与等について の威迫行為 (放射性物質汚染対処特別措置法)汚染廃棄物等の投棄等 【司法妨害に関する犯罪=9】 (刑法)加重逃走▽被拘禁者奪取▽逃走援助▽偽証 (組織犯罪処罰法)組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 (爆発物取締罰則)爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等 (刑事特別法)偽証 (国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律)組織的な犯罪に係る証拠隠滅等▽偽証 PS(2017年6月19日追加):*8-1のように、共謀罪法に反対する大学教授が抗議声明を出して共謀罪法の廃止を求めておられるのは心強いが、反政府的な運動を弾圧することを政府が容認するという妄想のためではなく、政府が行ってきた現在も含む歴史上の弾圧の事実のために反対しているのであり、「司法は正しいことしかしない」という考えの方がよほど妄想である。 また、公職選挙法や政治資金規正法が共謀罪法に含まれていないのはよいことで、その理由は、公選法違反や政治資金規正法違反を用いて、*8-2のように、警察が罪を捏造して選挙結果を歪めることが少なくないからであり、志布志事件の例では県議の任期終了後に無罪が確定している。県警と自民党が共謀するのは、県警を管理する公安委員会が知事の下部組織で、知事が与党であれば自民党の影響を受けやすいからである。さらに、裁判所も財務省の予算付けに弱く、最高裁判事は内閣が任命するため、与党との繋がりが深い。これらは、公選法違反で挙げられるのが、自民党以外の候補や警察への仕返しをしない落選候補が多いことからも明らかで、学者であれば、①どのような候補が ②何を理由として公選法違反や政治資金規正法違反とされ ③それがどういう役割を果たしたか について統計をとるくらいの調査はすべきだ。 なお、民主党代表だった小沢一郎氏が、本当は間違ってすらいなかった政治資金規正法違反を挙げられて権力の座を追われたことも記憶に新しく、民主党が政権を失ってから氏の無罪判決が出たが、このように公選法違反・政治資金規正法違反は権力闘争に用いられているのだ。さらに、氏に対するメディアの印象操作もものすごく、日本国憲法に定められている「表現の自由」「言論の自由」は、「基本的人権の尊重」「民主主義」に優先する権利ではないのに、小沢氏に対する警察捜査時の報道が連日だったのと比較して、氏の無罪確定後にメディアは謝罪していない。そして、こういうことは、私を含む他の政治家に対しても、しばしば行われているのだ。 さらに、*8-3のように、共謀罪の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法が成立し、警察が犯罪計画を把握するための監視を強めるそうだが、これは憲法に定められている「通信の秘密」に反する。また、「ポスト真実」と言われるように、盗聴・盗撮されたデータもどうにでも加工され得る。これを妄想と言う人もいるのだろうが、実際には、*8-4の足利事件のように、最新の科学を使った筈のDNA鑑定で菅家さんは誤って犯人と認定された。しかし、DNAは、一卵性双生児なら全く同じであり、ポイントのみ調べるのであれば血縁関係の近い人なら同じであることも多い上、意図的に証拠を捏造すれば何とでも言える。そして、先端技術であるだけに、そうされたことを証明するのは難しいのである。 *8-1:http://digital.asahi.com/articles/ASK6L5S6DK6LUTIL020.html (朝日新聞 2017年6月18日) 「共謀罪」法、学者ら廃止訴える「内容も手続きも暴挙」 犯罪を計画段階から処罰できる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織的犯罪処罰法の成立を受け、反対する立場の大学教授らが18日、抗議声明を出した。「法律の内容も、国会での手続きも民主主義を破壊する暴挙だ」と批判。法律の廃止を訴えている。安全保障関連法に反対する学者の会」(約1万4千人)の呼びかけ人の62人。参院で委員会採決を省略する「中間報告」の手続きを使ったことについて、「特に緊急を要する場合にしか認められず、国会法に違反する」と主張。表現の自由の観点から法案に懸念を示した国連の特別報告者に政府が抗議したことにも触れ、「国連との関係悪化は日本の国益を侵害する」とした。この日、7人が東京都内で会見し、高山佳奈子・京都大教授は「テロ対策の主要な国際条約を批准し、すでに国内法の整備は終わっている。五輪の安全のため、テロ対策のためという政府の説明は虚偽だ」と話した。内田樹(たつる)・神戸女学院大名誉教授も「反政府的な運動を弾圧することを政府が容認しているという妄想をこの法律が生む素地がある」と述べた。7月9日午後1時半から「自由が危ない」と題した市民向け集会を早稲田大学(東京都新宿区)で開く。 ■共謀罪法案の強行採決に対する抗議声明 2017年6月15日に、自民党・公明党・日本維新の会は、参議院において、組織的犯罪処罰法改正法案につき、法務委員会での採決を経ることなく本会議での採決を強行した。内容的にも、手続的にも、民主主義を破壊する暴挙である。閣僚・与党および法務省は本法案を「テロ等準備罪」を創設するものと称したが、当初明らかになった案には「テロ」の語が存在しなかった。その後も「テロリズム集団その他」の語が挿入されただけで、テロ対策を内容とする条文は全く含まれない。しかも、日本はテロ対策主要国際条約をすべて批准し、国内法化を終えていることから、組織的なテロの準備行為はすでに網羅的に処罰対象である。本立法にテロ対策の意義はない。内閣が法案提出にあたって理由とした国連国際組織犯罪防止条約も、その公式「立法ガイド」の執筆者が明言するとおり、テロ対策を内容とするものではない。本改正法の処罰対象は、犯罪の計画の合意と「実行準備行為」から成る、国際的に共謀罪(conspiracy)と理解されるものにほかならない。主体の要件とされる「組織的犯罪集団」には、一般の団体の一部をなす集団の性質が犯罪的なものに変化すれば該当することとなり、人権団体や環境保護団体として組織されたものも対象たりうることを政府答弁は認めている。「実行準備行為」は実質的な危険を含まない単なる「行為」で足り、無限定である。約300に及ぶ対象犯罪は、テロにもマフィアにも関係のない多数の類型を含む一方で、警察の職権濫用(らんよう)・暴行陵虐罪や公職選挙法違反など公権力を私物化する罪や、民間の商業賄賂罪など組織的経済犯罪を意図的に除外しており、国連条約の趣旨に明らかに反している。こうした点について国会で実質的な議論を拒み、虚偽の呼称により国民をだまし討ちにしようとする政府の姿勢は、議会制民主主義への攻撃である。さらに参議院での採決は、委員会採決を経ない手続を「特に緊急を要する」場合にしか認めない国会法に違反している。これらの内容・手続の問題点を問いただす公式の書簡がプライバシー権に関する国連特別報告者から首相宛てに出されたにもかかわらず、政府は質問に回答するどころかこれに抗議した。国連人権委員会においては、表現の自由に関する特別報告者によって、日本の政治家の圧力によるメディアの情報操作も公式に報告されている。国連との関係の悪化は、北朝鮮問題の解決や国連国際組織犯罪防止条約への参加を要する日本の国益を侵害している。ここに、本強行採決に強く抗議し、今後、市民の自由を侵害する怖(おそ)れのある法が悪用されないよう厳しく監視することと、立憲主義と民主主義を回復する勢力によって、この法を廃止することを広く社会に対して呼びかける。 <安全保障関連法に反対する学者の会・呼びかけ人一同> ◇ 「安全保障関連法に反対する学者の会」の呼びかけ人 ・青井 未帆 (学習院大学教授 法学) ・浅倉 むつ子 (早稲田大学教授 法学) ・淡路 剛久 (立教大学名誉教授・弁護士 民法・環境法) ・池内 了 (名古屋大学名誉教授 宇宙物理学) ・石田 英敬 (東京大学教授 記号学・メディア論) ・市野川容孝 (東京大学教授 社会学) ・伊藤 誠 (東京大学名誉教授 経済学) ・上田 誠也 (東京大学名誉教授 地球物理学/日本学士院会員) ・上野 健爾 (京都大学名誉教授 数学) ・上野 千鶴子 (東京大学名誉教授 社会学) ・鵜飼 哲 (一橋大学教授 フランス文学・フランス思想) ・内田 樹 (神戸女学院大学名誉教授 哲学) ・内海 愛子 (恵泉女学園大学名誉教授 日本―アジア関係論) ・宇野 重規 (東京大学教授 政治思想史) ・大澤 眞理 (東京大学教授 社会政策) ・岡野 八代 (同志社大学教授 西洋政治思想史・フェミニズム理論) ・小熊 英二 (慶応義塾大学教授 歴史社会学) ・戒能 通厚 (早稲田大学名誉教授 法学) ・海部 宣男 (国立天文台名誉教授 天文学) ・加藤 節 (成蹊大学名誉教授 政治哲学) ・金子 勝 (慶応義塾大学教授 財政学) ・川本 隆史 (国際基督教大学特任教授 社会倫理学) ・君島 東彦 (立命館大学教授 憲法学・平和学) ・久保 亨 (信州大学教授 歴史学) ・栗原 彬 (立教大学名誉教授 政治社会学) ・小林 節 (慶応義塾大学名誉教授 憲法学) ・小森 陽一 (東京大学教授 日本近代文学) ・齊藤 純一 (早稲田大学教授 政治学) ・酒井 啓子 (千葉大学教授 イラク政治研究) ・佐藤 学 (学習院大学教授 教育学) ・島薗 進 (上智大学教授 宗教学) ・杉田 敦 (法政大学教授 政治学) ・高橋 哲哉 (東京大学教授 哲学) ・高山 佳奈子 (京都大学教授 法学) ・千葉 眞 (国際基督教大学特任教授 政治思想) ・中塚 明 (奈良女子大学名誉教授 日本近代史) ・永田 和宏 (京都大学名誉教授・京都産業大学教授 細胞生物学) ・中野 晃一 (上智大学教授 政治学) ・西川 潤 (早稲田大学名誉教授 国際経済学・開発経済学) ・西崎 文子 (東京大学教授 歴史学) ・西谷 修 (立教大学特任教授 哲学・思想史) ・野田 正彰 (精神病理学者 精神病理学) ・浜 矩子 (同志社大学教授 国際経済) ・樋口 陽一 (憲法学者 法学/日本学士院会員) ・広田 照幸 (日本大学教授 教育学) ・廣渡 清吾 (東京大学名誉教授 法学/日本学術会議前会長) ・堀尾 輝久 (東京大学名誉教授 教育学) ・益川 敏英 (京都大学名誉教授 物理学/ノーベル賞受賞者) ・間宮 陽介 (青山学院大学特任教授 経済学) ・三島 憲一 (大阪大学名誉教授 哲学・思想史) ・水島 朝穂 (早稲田大学教授 憲法学) ・水野 和夫 (法政大学教授 経済学) ・宮本 憲一 (大阪市立大学名誉教授 経済学) ・宮本 久雄 (東京大学名誉教授・東京純心大学教授 哲学) ・山口 二郎 (法政大学教授 政治学) ・山室 信一 (京都大学教授 政治学) ・横湯 園子 (中央大学元教授・北海道大学元教授 臨床心理学) ・吉岡 斉 (九州大学教授 科学史) ・吉田 裕 (一橋大学教授 日本史) ・鷲谷 いづみ (中央大学教授 保全生態学) ・渡辺 治 (一橋大学名誉教授 政治学・憲法学) ・和田 春樹 (東京大学名誉教授 歴史学) *8-2:http://cocologsatoko.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/post-595e.html (飯山一郎 2015.5.15) 志布志事件の真相は? 県警と自民党の共謀 志布志事件とは、警察が犯罪をデッチアゲた事件である。買収などの選挙犯罪を一切ヤっていないのに、鹿児島県警が虚偽の自白を強要して犯罪をデッチアゲた悪質な事件である。犯罪者は、むしろ警察である。なぜ? 鹿児島県警は無実の人間を次々に逮捕してウソの自白を強要し、悪質な犯罪デッチアゲ事件を犯したのか?鹿児島県警は無実の市民を強引に犯罪者に仕立てあげた!この志布志事件の動機は何だったのか? このことを明らかにしないかぎり、警察の犯罪はなくならない。 *8-3:http://qbiz.jp/article/112247/1/ (西日本新聞 2017年6月18日) SNS、防犯カメラ…監視を「受容」 情報提供のルールない「共謀罪」法成立 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法が成立し、警察が犯罪の計画を把握するために市民への監視を強めるとの懸念が強まっている。ITの発展で行政や企業が膨大な個人情報を持つようになった一方、捜査機関への提供に関するルールはほとんど整備されていない。国民が安全や利便性を追求すれば、意図しなくても監視を受け入れざるを得ない状況の中、専門家からはプライバシー保護のための仕組みを求める声が上がっている。 ●歓迎 道路の脇に電柱と並んで長いポールが立っている。千葉県松戸市の住宅街。視線を上げると、地上に向けて設置された防犯カメラが行き交う車や通行人の姿を捉えている。「防犯カメラ作動中」の表示に気付く人は、ほとんどいないようだ。松戸市では3月に小3女児が行方不明になり、通っていた小学校の保護者会長が殺人などの疑いで逮捕された。住民の要望で、市は学校の近くに3台の防犯カメラを設置。映像はインターネット回線を通じて山梨県にある民間企業のデータセンターに送られ、1週間保存されることになった。近くに住む女性(67)は「設置されたことは知らなかったけど、悪いことをしてないから気にならない。犯罪抑止につながればいい」と歓迎。市の担当者は「任意でも提出を求められれば映像は警察に提供する。行政の責務だ」と話す。早稲田大の西原博史教授(憲法学)によると、かつては行政が防犯カメラを直接設置したり、補助金を出したりするのは商業地区が多かったが、近年は住宅街にまで広がっているという。 ●丸裸 電子データの保存コストが大幅に下がった今、自治体や企業はカメラの映像を長時間蓄積することが可能になっている。会員制交流サイト(SNS)を飛び交う無数のやりとりも保管される。西原教授は「警察がこれらの情報を結び付ければ、人々のあらゆるコミュニケーションが丸裸になる」と指摘。「自分は捜査の対象にならないと安全・安心を求め、監視を受け入れることは自由を差し出すことと同じ。やがて、本当の自分のままでいられる空間を失う」と警鐘を鳴らす。警察は現在でも「捜査関係事項照会」などの任意捜査で、クレジットカードや出入国、銀行口座の履歴など広範囲にわたって市民の情報を集めている。だが、企業などがどういう場合に、どの程度の情報を警察に提供しているのかは“ブラックボックス”だ。無料通信アプリを運営する「LINE」(東京)は今年4月、2016年7〜12月に警察などから1500件の情報提供を求められ、うち928件を開示したことを公表。裁判所の令状に基づく強制捜査なのか任意の「照会」なのかも明らかにした。大半は強制捜査だった。LINEは「透明性を保つことが利用者の利益になる」との立場だが、NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクの携帯電話大手3社は、いずれも取材に「義務はない」として件数すら公表していない。 ●保証 プライバシー権に詳しい中央大の宮下紘准教授は「監視社会の気味悪さは、権力を持つ側がどれだけの情報を集めているのか分からないことにある」と言う。企業や自治体が捜査機関から照会のあった件数を積極的に公表することで一定程度は乱用を抑止できるとし、捜査機関に国会への報告を義務付ける制度を設けるべきだと提言する。「乱用しないという政府の説明だけでは何の保証にもならない。『監視に対する監視』のシステムをつくることで、初めて市民のプライバシーが守られる」 ●警察からの要請件数など公表、LINE 警察などから情報提供の要請があった件数を明らかにしているLINE(ライン)の法務担当執行役員、中山剛志氏に公表の理由などを聞いた。 −なぜ公開するのか。 「私も一利用者の立場から言えば、自分の情報がどう扱われているのか分からないと気持ちが悪い。公表することで少しでも不安が払拭(ふっしょく)できればと考えた。今後も透明性を高めていきたい」 −全ての要請に対応しているのか。 「プライバシー保護を担当する部署で審査し、請求の範囲が広過ぎるなど問題があると判断した場合は、対応しない」 −どういう情報を提供しているのか。 「裁判所の令状に基づく強制捜査では、利用者のトークの内容を明らかにしなければならない。ただし利用者が暗号化機能を解除していなければ、捜査機関にも知られることはない」。「任意捜査である捜査関係事項照会に開示するのは利用者の氏名、電話番号などの登録情報やプロフィル画像までで、トーク内容は開示しない」 −同業他社の対応は。 「グーグルやフェイスブックなどのグローバル企業は、捜査当局などから情報提供を求められた件数を公開している。ラインも世界中でサービスを提供しているので、同水準の情報開示をすべきだと考えた」 *8-4:http://www.nikkei.com/article/DGXDASDG2603L_W0A320C1CC1000/ (日経新聞 2010/3/27) 足利事件再審 宇都宮地裁判決要旨 【再審までの経緯】 1990年5月、栃木県足利市で4歳の女児が誘拐、殺害された。被害者が着用していた半袖下着に付着した体液と菅家利和さんの体液のDNA鑑定が行われ、同型だった。逮捕、起訴された菅家さんは1992年12月の第6回公判で否認したが、第7回公判で再び認め一度結審。弁論再開後、全面的に否認する供述をした。1993年の一審判決は(1)DNA鑑定(2)自白――を主な証拠とし菅家さんを犯人と認定。無期懲役とした一審判決が確定した。菅家さんは2002年、再審を請求。東京高裁は再審開始を決定した。 【DNA鑑定】 東京高裁は2009年、鈴木広一大阪医大教授らを鑑定人に命じ、被害者の下着に付着した体液と菅家さんの血液のDNA再鑑定をし、同一の男性に由来しないと判定された。菅家さんが犯人でないことを如実に示す。最高裁が証拠能力を認めた当時のDNA鑑定は、鈴木鑑定の結果、証拠価値がなくなり、具体的な実施方法にも疑問を抱かざるを得ない。現段階においては証拠能力を認めることができず、証拠から排除する。 【菅家さんの自白】 鈴木鑑定の結果は、捜査段階や公判での菅家さんの自白を前提とすると到底説明がつかず、自白は信用できない。起訴後でも公判維持に必要な取り調べはできるが、慎重な配慮や対応が求められる。森川大司検事は既に2度の被告人質問が行われた後の1992年12月7日、別件の取り調べで菅家さんが突如、本件の否認を始めたことから翌日、本件の犯人ではないかと追及する取り調べをした。弁護人への事前連絡を一切せず、黙秘権告知や弁護人の援助を受ける権利も説明しておらず、当事者主義や公判中心主義の趣旨を没却する違法な取り調べだった。取り調べで、DNA型が一致したとの鑑定結果を告げられたことが、菅家さんが自白するに至った最大の要因。捜査段階の自白の任意性には影響しないが、その信用性には大きく影響している。自白の証拠能力自体に影響する事情は見当たらないものの、再審公判で明らかとなった当時の取り調べ状況や、強く言われるとなかなか反論できない菅家さんの性格からすると「当時の新聞記事の記憶などから想像を交えて捜査官の気に入るように供述した」という控訴審での菅家さんの供述は信用性がある。自白は信用性が皆無で、虚偽であることが明らかだ。 【結論】 犯人のものと考えられるDNA型が菅家さんの型と一致しないことが判明し、自白が虚偽であることが明らかになったのだから、菅家さんが犯人ではないことは誰の目にも明らかになった。
| 日本国憲法::2016.6~2019.3 | 03:04 PM | comments (x) | trackback (x) |
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