■CALENDAR■
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
<<前月 2024年12月 次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■OTHER■
左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

2012.9.1 真実に基づいて裁判してもらわないと救いようがないため、改善してもらわなければ困りますが、何故、今までそういうことがまかり通っていたのかが、重要な問題です。(2012年9月3日に追加あり)
 下の記事について、判断基準も判断する人の意識もいい加減な中で、それを問い正すための裁判であったにもかかわらず、今まで「手続きさえ経ていれば安全だ」などという判決を出していたのは、裁判所は真実を求める追求をしない場所だったと言わざるを得ません。そして、それは、日本国憲法の三権分立に違反しています。さらに、これは原発訴訟だけの問題ではないのですが、何故、「原発訴訟に限って改革する」と今年の1月に言ったのでしょうか? あらゆる分野の裁判における、これまでの被害者は数知れないでしょうから、重要な問題です。

*1:http://www.saga-s.co.jp/news/global/corenews.0.2275921.article.html (佐賀新聞 2012年8月31日) 原発訴訟、安全性本格審査を / 最高裁研究会で改革論
最高裁が今年1月に開いた原発訴訟をめぐる裁判官の研究会で、国の手続きの適否を中心としてきた従来の審理にとどまらず、安全性をより本格的に審査しようという改革論が相次いでいたことが30日、共同通信が情報公開請求で入手した最高裁の内部資料などで分かった。裁判所はこれまで原発訴訟のほとんどで「手続き上適法」などとして訴えを退けてきた。改革論が浮上した背景には、東京電力福島第1原発事故を踏まえ、このままでは司法の信頼が揺らぎかねないとの危機感があるとみられる。原発訴訟の審理の在り方に変化が起きる可能性がある。

*2(9月3日追加分):http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017201209032672.html (愛媛新聞 2012年9月3日) 原発訴訟改革論 本格審査で司法の責任果たせ
 最高裁が開いた原発訴訟に関する研究会で、裁判官たちから、安全性をより本格的に審査しようという改革論が相次いでいたことが分かった。 評価すべき兆候である。だが、裏を返せば、今までの審査が不十分だったことの現れだ。これまでの原発訴訟のほとんどで、裁判所は「手続き上適法」などと深入りを避けて国や電力会社寄りの判断を重ね、原発安全神話の構築に加担してきた。
 そんな中で起きた東京電力福島第1原発事故は、国民の生命や財産を脅かす最大級の人権侵害事件になった。責任の一端は司法にもある。福島の事故は、司法に姿勢を改めるよう事実をもって求めている。内輪の研究会にとどめず実際の訴訟改革につなげなければならない。「福島後」の原発訴訟に関わる裁判官は、何のために国民から司法権を負託されているか問われているとも言えよう。以前のように国策や原子力ムラを守る側ではなく、国民の生命の番人として安全性審査に踏み込んでいかねば、司法の責任は果たせない。 過去の原発訴訟は、裁判所が安全審査の対象を基本設計に限定したり、高度な技術問題については専門家の意見を踏まえた国の裁量判断を広く認めてきたりしたため、事実上、原子力ムラ追随の判決を重ねた経緯がある。
 しかし、研究会では「福島事故などの経験から社会的には裁判所が実質的な内容に踏み込むべきだとの声が高い」「放射能汚染の広がりや安全審査の想定事項など、従来の判断枠組みを再検討する必要がある」と、これまでの司法の消極姿勢に対する反省をうかがわせる提案がなされた。肝心なのは、その問題意識を訴訟にどう生かすかだ。伊方原発訴訟など各地の裁判で争点になっている地震や活断層、福島事故の知見など、専門的・科学的な審理は裁判官にとって困難を伴うだろう。だが、やり方はある。 高速増殖炉もんじゅ訴訟の名古屋高裁控訴審では、約1年にわたり毎月1回、原告・被告双方の専門家が主張を説明し、これに裁判官が自由に質問できる審理の場を設け、裁判官の理解度を高めた。
 国策を否定する判断に消極的といわれる司法が、2003年、国のもんじゅ設置許可処分を無効とする判決を出したことからも本格的な実質審理がいかに重要かが分かる。逆に、05年に判決を覆した最高裁は国の判断を尊重して実質審査に踏み込んでいない。 要は、憲法で独立を保障された裁判官が、法と事実と良心に従い判断をすることだ。一度起きれば巨大な放射能災害になる原発事故が現在進行中である事実を踏まえ、疑わしきは安全側に立つ、当たり前の姿勢を貫くべきである。

| 原発::2012.8~9 | 10:47 PM | comments (x) | trackback (x) |

PAGE TOP ↑