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2014.11.3 議員の収支計算書・使途報告書におけるシステム上の問題点について ― 小渕元経産大臣の収支報告書・使途報告書に関する会計及び監査から
   

(1)小渕優子元経産相の会計は、どこがおかしいのか
 *1、*2によれば、小渕元経産相の後援会等が、観劇会や野球観戦費用の一部を負担して数千万円を支出し、その会費収入は一部しか政治資金収支報告書に記載されておらず、2012年の観劇会では政治資金収支報告書に収支の記載が全く無いことが判明したため、後援会等がその費用を支出したのなら公職選挙法違反、参加費を集めたのに記載しなかったのなら政治資金規正法違反になるそうだ。

 そこで、小渕元経産相が引責辞任し、「自分自身も収支の食い違いに疑念を持っているので関係のない税理士や弁護士を入れて調査してもらう」と話していたが、数千万円単位の金が動く自分の後援会等の大きなイベントや政治資金収支報告書に関することを全く知らないというのは、やはり変である。

 そのような中、*3のように、小渕氏の元秘書で、父の恵三元首相時代から地元で秘書団を束ねて実務を仕切っていた前中之条町長の折田氏に東京地検の捜査が入り、小渕優子後援会の「会計責任者」と記載されていた男性は、朝日新聞の取材に「①1年に1回、群馬県高崎市の事務所に印鑑を押しに行くだけだった」と証言しているそうだ。そして、折田氏もこれらの政治団体について「②私が会計をチェックし報告書を作成・提出した」「③(自分が)実質的な総責任者だ」「④町長になった後も生涯小渕の秘書として仕え、政治団体の会計をチェックしてきた」「⑤小渕氏は何も知らないし、悪くない」と説明している。

 しかし、ここでまず異常なのは、会計責任者という重い責任のある人が、①のように「1年に1度、印鑑を押しに行くだけだった」という名板貸しだったことで、経理部長が1年に1度印鑑を押しに行くだけという会社がないのと同様、議員の収支報告書やその会計責任者という地位を甘く見すぎており、②③④の実態であれば、本来は前中之条町長の折田氏を会計責任者にしなければならない筈である。また、小渕氏が支部長や代表者となっている団体の内部統制を整備し、重要なことを把握しておくのは、小渕氏自身の責任であり、知らないことも問題であるため、⑤の説明は適切ではない。

(2)政党支部や議員関連団体への複式簿記導入の必要性
 誰かにとって不都合な政治家を排除するために、公職選挙法や政治資金規正法でひっかける手法が用いられることは多く、そういう状況では、政治家はしっかりした仕事ができず、それは国民にとっても不幸である。そのうち、公職選挙法は、都合の悪い政治家をひっかける目的の変な規定が多い法律であるため、欧米などの民主主義先進国に倣って本当の民主主義をやりやすいように変更する必要がある。

 また、政治資金規正法は単式簿記によっており、小渕氏の秘書で前中之条町長の折田氏が言っていた「帳尻を合わせる」ということが常時行われている会計システムであるため、慣れた議員秘書ほど、変な処理が身についている人が多い。そのため、当然のこととしてクリアな会計処理を行うようにするためには、政治資金を通常の企業と同じ複式簿記で記帳し、網羅性・検証可能性を担保するとともに、資産・負債も正確に計上しやすくすべきである。

 複式簿記で網羅性・検証可能性が担保されていなければ、監査人が監査しても保証できないため、せっかく監査を導入しても通常の適法性、適正性意見を表明することはできない。すると、議員は監査証明を経たにもかかわらず、事前の内部統制も利かない上、秘書が内緒で行った予期せぬ不備を指摘されて責任を追及されるというような、大きなリスクを背負うことになる。

 つまり、網羅性・検証可能性のある複式簿記によるまともな会計処理を行い、監査人から適法性、適正性意見を得ておくことは、国民のためであると同時に、議員のリスク管理にも資するのである。

(3)網羅性・検証可能性のある正確な会計処理と包括監査の必要性
 このブログの2014年10月20日にも記載した平成21年1月1日から国会議員のみに限定して義務付けられた政治資金監査では、監査人は、*5のように、政治資金監査マニュアルに従った監査を行い、「国会議員の政党支部や後援会関係の支出が領収書等の証憑に従って会計帳簿に記載され、保存されていた」ということしか証明しない。そのため、収入部分や支出の適切性・適法性には関知していない。

 しかし、ここまで限定的な監査では、監査後も、収支報告書の適正性、適法性を非常に限定的にしか証明することができず、通常業務における内部統制の役にも立たない。そのため、今後は国会議員だけでなく地方議員や首長の関係団体も通常の企業と同じ複式簿記により網羅性・検証可能性のある会計処理を行って政治資金報告書を作成し、監査人(知識と経験により培われる監査能力の観点から公認会計士に限定すべき)から適法性、適正性意見を得て、国民に明瞭に開示するよう制度変更すべきである。

(4)松島元法相のうちわは寄付にあたり違法か(?)
 松島みどり法相は、地元東京14区のお祭りに、必ずトレードマークの赤の服を着て出かけるのを選挙対策にしておられる。そのお祭りで「うちわ」を配り、民主党の蓮舫議員から「寄付にあたり違法だ」と追及されて、「うちわのような形をしているが、討議資料だ」と反論されているのを見て、私はあっけにとられた。しかし、よく考えると、確かに蓮舫さんのSexyな写真ならともかく、松島さんのまんがや政策が書かれている「うちわ」はもらった人にとって有価物ではなく、もらった人が議員や政策についてコメントし合う機会を作るのであれば、討議資料と言えなくもない。

 それよりも本当の問題は、東京ではサラリーマンが多く、1年で1/3の人口が入れ替わるため、地元選出の国会議員の名前すら知らない人が多く、街づくりや政策をテーマに国政報告会を開くより、赤い服を着てお祭りに出かけ、うちわを配った方が名前と顔を覚えてもらえることである。松島氏は、その民主主義の成熟度に合わせて、選挙対策の広報をしているにすぎない。

*1:http://digital.asahi.com/articles/ASGBK5SR5GBKUTIL04B.html?ref=reca
(朝日新聞 2014年10月18日) 複数の観劇会で収入記載なし 小渕氏団体、法抵触疑いも
 小渕優子経済産業相の後援会などが、後援会員らの観劇会費用の一部を負担した疑いが出ている問題で、後援会などが2008年と09年に観劇費計約2700万円を支出しながら、会費収入が政治資金収支報告書に記載されていないことがわかった。また12年の観劇会では報告書に収支の記載が全く無いことも判明。全額を肩代わりしたのであれば公職選挙法違反の疑いが、参加費を集めたのに記載しなかったのであれば、政治資金規正法に抵触する可能性がある。小渕氏は国会では07年以降、毎年観劇会を催していると説明。17日には「参加者は実費を払っていると承知している」と述べた。08年と09年に観劇会の会場となった明治座(東京)に「観劇代」などを支出したのは、「小渕優子後援会」「自民党群馬県ふるさと振興支部」「自民党群馬県第五選挙区支部」「未来産業研究会」の4団体。4団体の収支報告書には、08年に計約994万円、09年には計約1703万円の支出が記載されている。一方で、参加費収入の記載はなかった。朝日新聞は小渕氏の事務所にこの点を問い合わせたが「(質問が)多岐にわたり、調査している」との回答だった。観劇会をめぐっては、12年にも開かれたのに、同年の収支報告書に収支の記載が全く無いことも判明。17日の衆院経済産業委員会で野党議員から「政治資金規正法違反では」と指摘を受けた。小渕氏は12年も会を開いたと認めたうえで、「収支の記載がないのは今回知った」と答弁。また、自身もその会に参加しており、「(後援会と支部以外の)他の団体が主催したということは、私が知る限りはない」と答えた。09年と12年には小渕氏が立候補し、当選した衆院選が実施されている。小渕氏は17日の経産委員会で、過去の観劇会では、後援会などが1人あたり「1万~1万2千円」の会費を集めていると説明。一連の問題について「知らなかったでは済まされないとの思いだ」と陳謝するとともに、観劇会の開催状況や会費、参加人数などを示す資料を週明けにも、国会に提出する考えを示した。

*2:http://digital.asahi.com/articles/DA3S11412434.html?iref=reca
(朝日新聞 2014年10月20日) 小渕経産相辞任、政治資金問題で引責 松島法相も辞任
 小渕優子経済産業相と松島みどり法相は20日、安倍晋三首相に辞表を提出し、受理された。小渕氏には、後援会が会員向けに開いた観劇会の収支が食い違っている問題が浮上。松島氏は選挙区内で「うちわ」を配ったことが野党の追及を受けていた。「女性の活躍」を掲げる安倍政権の女性閣僚が1日で2人辞任する事態は、安倍政権への大きな打撃となる。小渕氏は辞表提出後、経済産業省で記者会見し、「本来やらなければならない審議に大きな影響を与えたことを重く受け止めている。大変お騒がせし、心からおわび申し上げる」と陳謝。「自らの問題によって、政策が停滞することは許されない。大臣の職を辞し、しっかり調査をしたい」と辞任を正式に表明した。一方で「議員として、しっかり政治家としての説明責任を果たしていきたい」とも語り、議員辞職については否定した。首相への報告については、「私から、このようなことになったことに、総理におわびを申し上げた」と説明。首相の言葉については「総理にうかがってもらいたい」と述べるにとどめた。収支が食い違っていることについては、「収入と支出において実態があったのか、私自身大きな疑念を持った。関係のない税理士や弁護士を入れて調査してもらうことにした」とした。首相は20日、経産相臨時代理として、高市早苗総務相をあてることを決めた。後任の経産相については、閣僚経験者らを軸に検討を進めている。菅義偉官房長官は20日午前の記者会見で、「小渕氏から総理に辞表を提出し、総理は受理した。小渕氏から『自らの問題によって国政の遅滞をもたらすことは許されないので大臣の職を辞することにした』と発言があったと聞いている。大変残念だが、総理は大臣の意思を尊重し、辞表を受け取られたと思う」と説明。「任命責任については総理ご自身がお話しになることだろうと思うが、安倍政権としては国政の遅滞のないように速やかに後任を選任し、山積する政治課題に全力で取り組む」と述べた。第1次安倍内閣では「政治とカネ」や失言を原因とした閣僚の辞任や途中交代が相次ぎ、政権の失速につながった。こうしたことから、政府・自民党には、「進退の判断が長引くと安倍政権に影響する」(自民党参院幹部)との早期幕引き論が急速に広まった。だが、40歳で重要閣僚の経産相に抜擢(ばってき)され、5人の女性閣僚の中でも注目されていた小渕氏の辞任は、高い支持率を維持してきた安倍政権へのダメージは避けられない。
■観劇会巡り「大きな疑念」
 小渕氏はこの日の会見で、地元の支援者らが参加する「観劇会」をめぐる自身の後援会などの収支の食い違いに関し、「大きな疑念があると言わざるを得ない」と述べ、政治資金規正法上、問題があると認めた。一方で、後援会などが収支の差額を補填(ほてん)し、支援者に利益を供与していたのではないかとされる公職選挙法上の問題については、「参加者から全額集めている」と否定した。問題は主に5点。このうち観劇会は、後援会など四つの政治団体の政治資金収支報告書で収入より支出が大きく上回り、差額を後援会などが補填した疑いが指摘されたうえ=表(1)=、観劇会を開いていたのに、2012年の政治資金収支報告書には収支そのものが、08、09年には支出のみで収入の記載がない=表(2)=ことが、判明している。朝日新聞の調べでは、05~11年に、収入計約1200万円に対し、支出は計約6500万円で、差額は計約5300万円に上った。この2点について小渕氏はまず、観劇会1回につき1千人前後の参加者から1万1千~1万2千円ずつの参加費を全員から集めていたとして、差額の穴埋めは否定。地元の一部の地区で集めた参加費を入金した口座の通帳を示した。一方で、集めた参加費が収支報告書に正しく書かれていない点は認め、12年には何の記載もない点も「大きな疑念がある」とした。記載内容が実際の収支と異なる場合、政治資金規正法の虚偽記載にあたる。後援会などをめぐっては観劇会と同様、後援会員らを招いた野球観戦=表(3)=の収支も食い違っているが今回は触れられなかった。一方、小渕氏の資金管理団体「未来産業研究会」など3団体が、義兄の経営する服飾雑貨店などからネクタイやハンカチなどを買ったこと=表(4)=や、同研究会が乳幼児用品やネギなどを購入していた点=表(5)=については野党が「公私混同では」と指摘。小渕氏は今回も改めて「公私の区別はしっかりつけている」との認識を示した。会見では、小渕氏の写真入りラベルが貼られたワインが、地元事務所から群馬県内の男性に贈られたとされる問題も指摘された。小渕氏は「今日知った。調査したい」と明言を避けた。
■小渕氏をめぐる問題と20日の会見での説明
(1)「小渕優子後援会」などが後援会員の観劇費用を一部負担か。公職選挙法違反では?
 昨日までの調査では参加者が全員1万1千~1万2千円の実費を払っていることを確認している→補填については否定
(2)2012年の観劇会の収支の記載が政治資金収支報告書にない。08、09年は収入の記載がない。政治資金規正法違反では?
 収支報告書の記載には大きな疑念がある→08、09、12年のみならず、差額が生じている年も虚偽記載の可能性
(3)東京ドームでの後援会員の野球観戦費用も一部負担。公職選挙法違反では?
 記者会見では触れず
(4)資金管理団体などが親族企業からネクタイなどを購入。公私混同では?
 政治活動の経費として認められるものと思っている→小渕氏は問題なしとの認識
(5)資金管理団体などが親族企業からネクタイなどを購入。公私混同では? 資金管理団体が乳幼児用品や服、下仁田ネギなどを購入。政治資金で私物を買ったのでは?
 (乳幼児用品は)支援頂いている方の出産祝い。公私の区別はしている。(ネギは)地元の名産品。県外の方へ送っている
■松島法相も辞任
 松島氏は20日午後に首相官邸を訪れ、辞表を提出した。選挙区内で「うちわ」を配った問題に関して東京地検に告発状が出るなど、法務委員会での追及が強まっていた。周辺には「自らの問題で法案が通らないことは耐えられない」と伝えており、政権運営への影響を考えて判断した模様だ。松島氏をめぐっては今月7日の参院予算委員会で、民主党の蓮舫氏が松島氏の似顔絵や政策が書かれた「うちわ」を選挙区内のお祭りで配っていたことを「寄付にあたり違法だ」と追及。松島氏は「うちわのような形をしているが、討議資料だ」と反論したが、民主党の階猛副幹事長は17日、公職選挙法違反(寄付の禁止)の疑いがあるとして東京地検に告発状を提出した。安倍政権は当初、「たいした話ではない」(官邸幹部)と問題視しない姿勢を示していた。しかし、野党が攻勢を強めていることから、政権のダメージを最小限に抑えるよう小渕氏と同じタイミングでの辞任を認めたものとみられる。

*3:http://digital.asahi.com/articles/DA3S11430925.html
(朝日新聞 2014年10月31日) 「大番頭」への捜査、焦点 小渕氏元秘書宅を捜索 東京地検
 小渕優子・前経済産業相の不明朗な資金処理問題は30日、東京地検特捜部が強制捜査に踏み切る事態へ発展した。特捜部は、小渕氏の元秘書で前群馬県中之条町長の折田謙一郎氏の関係先を中心に捜索。折田氏は小渕氏の父・恵三元首相(故人)時代から地元で秘書団を束ね、実務を仕切る「大番頭」的な存在だったという。特捜部は、問題解明のキーマンとみて捜査を進めているとみられる。この日、中之条町の小渕氏の後援会事務所で家宅捜索に立ち会った折田氏は捜索終了後、報道陣に「調査中ですのでコメントは控えるように言われています。大変お騒がせして申し訳ありません」とだけ述べ、車に乗り込んで立ち去った。一連の問題は、小渕氏の地元の支援者らが参加していた「観劇会」をめぐり、「小渕優子後援会」や「自民党群馬県第五選挙区支部」などの政治団体の政治資金収支報告書に記載されていた支出が、収入を大きく上回っていたというもの。この日の捜索先も折田氏の自宅のほか、後援会や支部の事務所だった。後援会の「会計責任者」だった男性は、これまでの朝日新聞の取材に「1年に1回、群馬県高崎市の事務所に印鑑を押しに行くだけだった」と証言。折田氏もこれら政治団体について「私が会計をチェックし、報告書を作成、提出した」「(自分が)実質的な総責任者だ」と説明している。折田氏は、恵三氏、優子氏と2代にわたり、30年以上秘書を務めた。2008年に秘書を退き、12年1月に町長に当選した。ただ、「町長になった後も生涯小渕の秘書として仕え、政治団体の会計をチェックしてきた」とも説明している。このため特捜部は、折田氏が問題の収支の差額について事情を知っている可能性があるとみて、29日までに任意で事情聴取し、30日に家宅捜索に踏み切った。小渕氏は「税理士や弁護士を入れて調査する」と表明。だが、「証拠隠滅の可能性も否定できない」(検察幹部)として、特捜部は調査結果を待たず、資料を早期に集める必要があると判断したとみられる。折田氏は、小渕氏が経産相の辞任を表明した20日、自らも町長の辞表を提出。「小渕氏は何も知らないし、悪くない」と語った。

*4:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20141102&ng=DGKKASFS01H0O_R01C14A1PE8000
(日経新聞 2014.11.2) 自民、新人に「議員の基本」 政治資金問題受け指導強化 秘書向け研修も
 自民党執行部が新人議員とその秘書に対する教育・指導を強化している。閣僚の政治資金問題を受けたもので、衆院当選1回生120人の秘書を対象とした政治資金の研修会を開催する見通しになった。茂木敏充選挙対策委員長は新人議員を集め、選挙への心構えなど議員活動の基本から教える会合を始めた。秘書の研修会は政治資金収支報告書を記す際の注意点などがテーマとなるもよう。次期衆院選で新人議員が再選するには脇を締める必要があると考えたためで、谷垣禎一幹事長も「スタッフを教育しなければ対応できない」と強調する。茂木氏による直接指導は新人議員を地域ごとに分けて随時開く。「選挙区を全部回るのではなく、『ここは』という地元有力者をまず重点的に回るように」「できるだけ見通しの良い交差点にポスターを貼れ」。10月の第一回会合では活動の初歩を徹底させることからスタートしたという。

*5:http://www.zeipabusa.org/public_img/topics/081218keisyakusyo.pdf#search='%E6%94%BF%E6%B2%BB%E8%B3%87%E9%87%91%E5%8F%8E%E6%94%AF%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8+%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E6%84%8F%E8%A6%8B+%E3%81%B2%E3%81%AA%E5%9E%8B'
政治資金監査契約書
 委嘱者○○と受嘱者○○は政治資金規正法(以下「法」という。)に定める政治資金監査業務(以下「本業務」という。)につき、以下のとおり契約するものとする。
<下の「続き▽」をクリックすると条文全体が出ます>

第1条(政治資金監査の目的)
 受嘱者は、委嘱者の会計責任者が法第12条第1項又は第17条第1項の規定に従い作成した報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について本業務を行うとともに、その結果に
基づき政治資金監査報告書を作成し、委嘱者に提出する。
2 本業務は、委嘱者が管理すべき会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それらの書面の支出の記載が整合的かどうかを、外形的・定型的に確認する業務である。
3 本業務は、政治資金の使途の妥当性を評価するものではない。
第2条(政治資金監査業務の内容)
 受嘱者は、法第19条の13第2項の規定により政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき、以下の事項について本業務を実施する。
(1) 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
(2) 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
(3) 法第12条第1項又は第17条第1項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
(4) 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
第3条(政治資金監査の対象期間)
 本業務の対象となる期間は以下のとおりである。
(1) 委嘱者の会計責任者が、法第12条第1項に基づき報告書を作成する場合
平成××年1月1日から平成××年12月31日まで
(2) 委嘱者の会計責任者が、法第17条第1項に基づき報告書を作成する場合
平成××年1月1日から委嘱者が解散し、又は政治団体でなくなった日まで
第4条(本業務の体制及び本業務を受ける体制)
(1) 委嘱者側
会計責任者 ○ ○ ○ ○(連絡先:地位:資格等)
担当者 ○ ○ ○ ○(連絡先:地位:資格等)
(2) 受嘱者側
登録政治資金監査人 ○ ○ ○ ○(連絡先:地位:資格等)
業務従事者 ○ ○ ○ ○(連絡先:地位:資格等)
第5条(実施の時期、日程及び場所並びに政治資金監査報告書の提出期限)
 本業務の実施の時期及び日程は、受嘱者の申し出に従い、別途協議する。
2 本業務の実施場所は、政治資金監査マニュアルに基づき委嘱者の主たる事務所とする。
××県×××市×××××××××××
なお、委嘱者の事情等により、本業務の実施場所を委嘱者の主たる事務所以外とすることとなった場合は、別途協議する。
3 受嘱者は、平成20年総務省令第142号に定める様式に基づき政治資金監査報告書を作成し、委嘱者に対し以下の期限までに提出するものとする。
(1) 本契約書第3条第1号に定める場合 平成××年×月×日
(2) 本契約書第3条第2号に定める場合 委嘱者が解散し、又は政治団体でなくなった日から××日
第6条(政治資金監査報告書の利用の制限)
 受嘱者が委嘱者に提出する政治資金監査報告書は、法第19条の14に従い、委嘱者の会計責任者が法第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときに併せて提出する目的に限り有効である。したがって、受嘱者の政治資金監査報告書は、他のいかなる目的にも使用してはならない。
第7条(保証の有無)
 受嘱者が実施する本業務は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われる監査手続とは異なるものであり、国会議員関係政治団体の収支報告書や会計帳簿等の適正性・適法性について、政治資金監査報告書において意見表明を行うものではない。
第8条(委嘱者の責任)
 委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に本業務を実施できるよう受嘱者に全面的に協力する。
2 委嘱者は、法の定めるところに従い、会計事務及び支出手続を行い、会計帳簿等を作成しなければならない。
3 委嘱者は、受嘱者に対し、本契約書第3条に定める本業務の対象期間の会計帳簿に記載された支出に係るすべての領収書その他の支出を証すべき書面を提出しなければならない。これらの書面が保存されていない支出については、これらの書面に代えて領収書等を徴し難かった支出の明細書又は領収書等忘失等一覧表を作成して提出しなければならない。
4 委嘱者は、受嘱者の本業務が円滑に行われるために、以下のとおり受嘱者に協力するものとする。
(1) 会計帳簿や領収書等を複数の事務所において管理している場合には、本契約書第5条第2項に定める本業務の実施場所に集約すること。
(2) 領収書等を支出項目及び年月日順に整理するなど、本業務を受ける体制を整備すること。
5 委嘱者は、受嘱者からの書面又は口頭による質問に対しては遅滞なく真実を回答しなければならない。
6 受嘱者が政治資金監査マニュアルに従い実施する委嘱者の会計責任者等に対するヒアリングは、会計責任者本人が出席しなければならない。
第9条(受嘱者の責任)
 受嘱者は、政治資金監査マニュアルに基づき本業務を行い、政治資金監査報告書を作成し、委嘱者へ提出する責任を有する。
2 受嘱者は、本契約書第5条第1項に定める本業務の実施の時期までに、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了しなければならない。
3 受嘱者は、本業務を遂行する上で使用人等を使用する場合には、指揮命令系統、業務分担等を明らかにした上で、使用人等にも政治資金規正法上の秘密保持義務が課されることを周知徹底し、適切な指示及び監督を行わなければならない。
第10条(秘密保持義務)
 受嘱者は、法の規定により、正当な理由がなく、本業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。使用人その他の従業者又はこれらの者であった者についても同様であることとする。
第11条(報酬の額及び支払の時期)
 本業務に係る報酬の額は、○○○円(別途消費税)とする。
2 支払の期限は、前項に定める額の2分の1について本契約締結後1か月以内、残りの額について政治資金監査報告書の提出後1か月以内とし、支払の方法は、受嘱者が指定する預金口座に送金する方法によることとする。
3 本業務に係る業務量が本契約に際して見積もった業務量を超えた場合には、受嘱者は第1項の報酬の額の増額を申し出ることができるものとし、この場合には双方誠意をもって協議するものとする。ただし、業務量の増加の原因が、もっぱら受嘱者の側にあるときはその限りでない。
第12条(経費の負担)
 受嘱者が本業務を実施するために必要な交通費、宿泊費等の経費は委嘱者の負担とする。
第13条(契約の解除)
 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。この場合において、委嘱者は、本業務着手前においては既に支払った報酬の返還を要求せず、本業務着手後においては本契約書第11条第1項の報酬の全額を受嘱者に支払うものとする。
(1) 委嘱者の責めに基づき本業務の実施が不可能になった場合
(2) 委嘱者の会計責任者又は担当者が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合など、信頼関係が著しく損なわれた場合
2 受嘱者の責めに基づき本業務の実施が不可能になったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、受嘱者は、既に受領した報酬を委嘱者に返還するものとする。
3 委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決するものとする。
第14条(損害の賠償)
 受嘱者の故意である場合を除き、本契約に関連して発生した、受嘱者の委嘱者に対する賠償責任の限度額は、本契約書第11条の報酬の額に限定されるものとする。
第15条(合意管轄)
 本契約に関する訴訟については、委嘱者の主たる事務所を管轄する裁判所において取り扱うものとする。
第16条(その他)
 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。
| 民主主義・選挙・その他::2013.12~2014.11 | 11:52 AM | comments (x) | trackback (x) |

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